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平成21年  環境建設委員会(3月10日)

1.開会日時

平成21年3月10日(火曜日)
  午後1時30分 開会
  午後3時1分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(7人)
委員長 中嶋 寛明
副委員長 田中 広一
委員 今野 弘美
委員 石田 英朗
委員 木村 克一
委員 田辺 七郎
委員 小坂 和輝
議長 (今野 弘美)

4.出席説明員

(12人)
矢田区長
吉田副区長
能瀬環境部長
渡辺環境保全課長
小栗清掃リサイクル課長
越地土木部長
弦間土木部管理課長
近江道路課長
室木都市整備部長
田村都市計画課長
望月地域整備課長
高橋住宅課長

5.議会局職員

土屋議会局長
斎藤書記
武藤書記

6.議題

  • (1)議案第15号 中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第16号 中央区マンションの適正な管理の推進に関する条例

○中嶋委員長
 どうも皆さん、お疲れさまでございます。ただいまより環境建設委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。

 本日は、髙橋副区長は欠席いたします。

 また、理事者報告の関係で住宅課長が出席しますので、御了承を願います。

 それでは、私から一言ごあいさつです。

(あいさつ)

 それでは、続きまして、議長、あいさつをお願いします。

○今野議長
 (あいさつ)

○中嶋委員長
 次に、区長。

○矢田区長
 (あいさつ)

○中嶋委員長
 どうも御苦労さまでございます。

 それでは、次に、審査方法につきまして、付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○中嶋委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者説明を願います。

○能瀬環境部長

 1 議案第15号 中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

○室木都市整備部長

 2 議案第16号 中央区マンションの適正な管理の推進に関する条例

以上2件報告

○中嶋委員長
 お疲れさまでございます。

 それでは、次に、発言の時間制につきまして。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決にかかる時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。

 ただいまの時刻は午後1時36分でございます。自民党さん76分、公明党さん34分、日本共産党さん34分、友愛中央さん34分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○木村委員
 それでは、私から御質問させていただきます。

 まず、議案第16号につきまして御質問させていただきます。

 中央区マンションの適正な管理の推進に関する条例ということでございまして、実際、私もマンションに住み始めまして、一軒家と比べますとマンションに住んでいる年数のほうがはるかに長くなっております。マンション生活を27年、人生の半分以上をマンションで暮らしているという形になっています。今、中央区におきましては86%もの共同住宅という形になっていて、今後はますます限られた中央区の土地内で考えると、今後このような共同住宅で生活する方がどんどんふえてくるのではないか。そういった場合に抱える問題について幾つか御質問をさせていただきます。

 私も、この中央区に生まれ育っておりますので、地域と密着した形で父や母を見て育ってまいりました。そのようなことで、この地域というものに関してお尋ねをしたいと思うんですが、まずマンションに住まわれている方々にとっては、まず地域になじむ前にマンション住民たちがとれるコミュニケーションがなかった。そういうことは、私が実経験から得ていることでございます。それに関しましては、それぞれのフロア、フロアがあるんですけれども、自分たちの住んでいるフロアでさえ余りよくわからない形になっているのが、共同住宅という、例えば十何階建てという形のものになっていると、もっとそれ以上にコミュニケーションがとれないというのが現状だと思います。

 この資料を読ませていただいたんですが、この資料でまず感じたことは、昔建てられたマンションというものに関しては、まず管理人室がなかったり、あるいはコミュニティルームがなかったり、当然、今新しくできました防災拠点になる防災備蓄倉庫、一切そういうものがなかったというふうに記憶をしております。今回、このような新しい条例の中には、まず管理人室を設けなさい、それからコミュニティルームを設けなさい、防災備蓄倉庫を設ける、そのような形でかなり前向きな形になっていると思います。実際、私が経験を積んでいる中で疑問に思った、あるいはこういうところを改善策として考えていることがかなりこの条例の中には含まれているのではないかというふうに考えております。

 その中で、ちょっと私が問題視をしているのは、私が住んでいるマンションは昔ながらのマンションだったにもかかわらず、まず在住の管理人さんがいました。これをすることによって、24時間何かあったときには必ずこの管理人さんに、1階におりて確認をすることにおいて、何らかの対処ができている形になっています。今回、この条例に関しては3階以上の建物ということにはなっているんですけれども、マンションにとっては、それでは3階以下の共同住宅のときにはこのような管理人さんに対しての対処方法も今後は考えていかなくてはいけないのかなというふうに考えているんですが、まずその点についてお聞きしたいと思います。

 それとともに、自分が実際経験して思っていることなんですけれども、今後共同住宅が高層化になっていった場合に、当然、中央区内はどこへ行くにしても交通の便はいいんですけれども、家族で構成する場合に必ず自転車というものが区民の足がわりになってくるのかなというふうに感じています。私たちのマンションは、先ほども言いましたように、古いマンションだったものですから、自転車置き場というものはございませんでした。そのために、マンション近くの歩道に路上駐車という形になってしまっていたんですけれども、それを二十何年間そのまま通していた、そういう形で中央区のほうからもかなりクレームをいただいたものですから、その後どうしようという話になったときに、今ある敷地内ではもう当然つくることはできないということがあったものですから、では、今あいている更地の部分にその持ち主と契約を交わして駐輪場というものを置かせてもらいました。そのような形で持っていったときにでも、一番問題になったのは1世帯に何台の駐輪場があれば済むのかという形になっていると思います。

 今回、この条例の中でも自転車置き場という形で出ているんですけれども、その自転車置き場というものを一家の想定にしたときに何台の部分を想定しているのか、あるいはそれ以上、例えば御主人、奥さん、子供といった形で、だんだん子供が大きくなっていったときには皆さんが足がわりになるということで考えたときには最低でも一家3人になってしまうだろうと。そのようなときに3台置くスペースは、当然限られた中央区ではないと思いますので、その点をいかにお考えになっているのか。

 まず、その2点からお尋ねいたします。

○高橋住宅課長
 まず、この条例の対象を3階以上としていることについてでございますけれども、マンションといった中で、やはり建て方につきましても鉄筋コンクリートのようなある程度の高さのあるものを想定しての条例でございますので、今回は3階以上の耐火建築物といったものを想定いたしまして、特に3階以上のものを対象としているわけですけれども、3階未満の建物ですと、大体は地主さんが中に住んでいらっしゃったり、あるいは長屋建てのようなものであったりということで、基本的にはコミュニティの部分でそんなに地域と問題になっているケースは少ないのではないかというふうに考えております。

 ただ、3階建て以下のものについてもそういう問題が多いということであれば、もうちょっと範囲を広げるべきなのかどうかということについては、今後の運用状況を見て対処したいというふうに思っております。

 以上です。

○望月地域整備課長
 自転車の駐輪台数についてのお尋ねでございます。

 自転車の駐輪台数につきましては、現在、中央区開発事業指導要綱におきまして1住戸1台以上という形で指導を行っておるところでございます。当然、委員御指摘のように、家族の構成あるいは世帯の構成などによって1住戸当たりの台数については変化するかと思います。また、当然、お住まいになられている間でも変化するものと考えておりますが、現在、開発事業指導要綱におきます1住戸1台以上の割合、これについて、当面その中で駐輪台数の確保というものを図ってまいりたいというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○木村委員
 まず、3階未満のものに関してなんですけれども、今のお話を聞いても、ある程度納得できる部分はあると思います。その部分なんですけれども、やはり地域に住むということであれば、小規模のマンションであろうと、高層マンションであろうと、地域と接することに関しては変わっていないということがまず第1の条件になると思います。この部分に関しては、まず小さくても横のつながり、隣にはだれがいるのかということを確認していくようなコミュニティがとれるようなことが一番必要ではないかと思います。ですから、新しいマンションに関しては、私も何店舗かマンションを見せていただいているんですが、今できているマンションに関しては必ずコミュニティルームというものがあって、昔で言う、そこで住民の方々が話し合えるようなところ、昔ながらの町会に関しては町会事務所や区民館、そのようなものがその代表という形がかなり多くあると思います。ですから、未満のところに関しましても、住民同士のコミュニティがとれるのは、いかにして置くかというのが今後の問題だと思うんですが、そのためにも、今、このような条例ができてきているんだと思います。

 また、駐輪場に関しては、今言ったように1家族に1個以上という形なんですが、そうすると高層マンションになってくるとかなりの台数が必要になってくるだろうと。そうなってくると、ただでさえ自転車置き場の問題がかなり重要視されてくる形になってきていますので、1台以上は必要なのにもかかわらず、いかにその必要な部分をうまく回転させていくかということを考えると、マンションの中の世帯数に掛けることの何%という形で、レンタサイクルというものも今後考えていく必要があるのではないかなというふうに考えています。というのは、マンション戸数掛ける全部の個数でやっていくと、300世帯でいくと、例えば1台以上ということは最低300台以上の駐輪場が必要になってくる。なおかつ、お父さん、お母さんが使う部分があるということになってくると、その場合、3倍という数になってきます。そのときに、本当に必要なときに必要な台数ということを確保するのであれば、お父さんが通勤で使うもの、お母さんが買物に行くときだけ使うものというような考え方を考えれば、マンションにおける管理組合で設けるレンタサイクル的なものを何台か持っているだけで全部の世帯数を補えることも可能ではないかと思います。この辺について、まずお聞きしたいと思います。

○望月地域整備課長
 現在、駐輪場におきましては、先ほど御説明したとおりに1住戸1台ということでございまして、委員御指摘の、例えばレンタサイクルという考え方でございます。高層の大規模マンションにおきましても、必要な個数、1住戸1台を確保した上で、例えばそういったレンタサイクルを設けられる事例というのは考えられるかと思います。ただ、今までの開発事業指導要綱、これまで行ってきた中で考えますと、1住戸1台ということの必要性、これは当然、路上に自転車を置かないということの管理体制がしっかりした上での台数の確保ということで、これまで取り組んできたものでございますけれども、今後、今言われましたレンタサイクル的なものが、指導要綱とは別でございますが、事業者においてそういった形のものが例えば検討されるというような中身については、開発事業指導要綱とは別でございますけれども、その中で事業者のほうとお話をしながら、そういったものの工夫は重ねてまいりたいと考えてございます。

 以上でございます。

○木村委員
 ありがとうございました。

 今言ったようなレンタサイクルというような発想は、自分が今の何件かの再開発を見てきたときに、必ずそういう問題が起きているという形になったときに、すべての戸数に対して最低1台あって、それプラスアルファのときはどうするかといったときの発想で、今言ったようなレンタサイクルの発想が出てきたんだと思いますので、今後の開発に応じても、このような形のものも取り組んでいっていただければというふうに思っております。このようなことを要望いたします。

 それから、次に、管理人及び管理体制のことなんですけれども、まず、先ほどは3階未満のことについてお話をさせていただいたんですけれども、ある程度高層マンションになってくるとか、高層階あるいは中低層階になってくると、戸数がふえてまいります。そういったときに、今の話には出ていないんですけれども、私のマンションは古いながらにしても50世帯ぐらいでも管理人が在住しているという形になっています。そういうマンションが昔でもあったんです。近くのマンションが、後からできたにもかかわらず、当然、地価の高騰も関係してかとは思うんですが、管理人室はあっても、なかなか在住することができないで通勤で通ってきている。そうすると、8時から5時までとか、あるいはそういう時間帯が限られている部分は管理人さんはいらっしゃって、そのマンションの対応はしていただいているんですけれども、それ以降になってしまうと、同じような形で、連絡は電話でしかとれないという形になってしまいます。そのようなことを踏まえて、今後このような条例ができてくるのであれば、あるいは何階以上、何世帯以上に関しては管理人あるいは管理防災拠点というか、管理室というものができてくるとは思うんですけれども、そのようなものに対して在住の条件をつけるのも1つなのかなとは思うんですが、その点をどのように考えているのかお願いいたします。

 それと、もう1点、これだけ高層マンションがふえてくると、これは高層には限らないんですが、必ず共益費という形でマンションの管理費が出てくると思います。地域とコミュニケーションをとるというのは、町会とのコミュニケーションが一番だとは思っているんですけれども、そういうことを考えた場合に、町会といかにコミュニケーションをとるか。ということは、町会の方々に関しても、いろいろなイベントを必ずやっています。このイベントに参加することが、まずコミュニケーションをとる第一歩だと思っています。

 そのようなことを考えたときに、管理費の中に、今一番これは町会としても困っていることなんですけれども、町会費を何百円でも入れることはできないのか。これは強制的になってしまうからという部分があるので、なかなか行政のほうからは言うことができないのかもしれないんですけれども、それをすることによって、親たちは管理費を払わなくても、そこに出てくる子供たちに関しては一切差別がない状態で、何かのイベントをやっていても、みんな平等に子供たちにはお菓子をあげたり、一緒のイベントに参加していただいたりしています。それが、町会費を払っている子、払っていない子で分けるのかということで、かなり町会自身も苦労しているところがあるんです。ですから、そのような形のときに、管理費の中の一部分、世帯数で割っても何百円という形だとは思うんですけれども、そのような形でも払うことによってまちとのコミュニケーションがもっととりやすくなるのかなと思うんですけれども、管理費に関しての町会費というか、そのようなことについて今後どのようにお考えになっているのかお聞かせください。

 お願いいたします。

○望月地域整備課長
 管理人室を設けた際の管理体制の整備ということでございます。

 管理人室を設けても管理をする方がいらっしゃらないというような状況にならないように、今回、住宅条例を踏まえて、市街地開発事業指導要綱の一部改正も検討しております。そういった中で、戸数に応じた管理体制の整備ということで、現在でも開発事業指導要綱の中で50戸以上の場合につきましては駐在という規定を設けておりますが、そういったこと等も踏まえまして、また管理を行っていく御負担のことも踏まえた上で、戸数に応じた管理体制の整備ということで、巡回なり駐在なり常駐なりといった規定を設けて、指導を行いたいと考えています。

 以上でございます。

○高橋住宅課長
 共益費の中に町会費を入れて徴収できないのかということについてのお尋ねでございますけれども、これにつきましては、これまでも裁判等でも争われておりまして、自治会や町会みたいなものは強制加入団体ではなくて、やはり任意の団体であるということから、なかなか強制して一緒に徴収するというのは難しい問題がございます。管理組合費のものは強制的に徴収できるわけですけれども、自治会費のようなものは、住んでいらっしゃる居住者の方が拒否した場合には、それは集められないということになっておりますので、なかなか強制的にというのは難しいところでございます。

 ただ、今回の条例におきましても、建築主について事前に町会や何かとお話をしたり、今後の地域コミュニティに関しては協力をするようにというようなことを義務づけておりますので、その中でお話し合いがついて、それをうまく自治会が居住者の方にお話しいただいて、町会への加入が円滑にできれば、それが地域コミュニティの形成につながると思って、建築主に対してそのような義務をつけているところでございます。

○木村委員
 いずれもありがとうございました。

 今言ったように、戸数50戸以上のものに関しては管理人室を設けるというような形のお話だったと思いますが、そこに住む人たちのことを考えると、何人以上のものに関しては、できれば在住という形のものに関しても考えていっていただけると、そこにお住まいの方々とのコミュニケーションも図れるのかなと思っております。

 また、町会費に関しては任意ということでお話を聞いているんですけれども、私もそれはわかっているんです。でも、今ここにお住まいになるような方々というのは、ほとんどの方が周りから来ている。新しく中央区民になるような方々がかなりの数いらっしゃると思います。そこに、昔ながらにここで生まれ育った人たち、あるいはここに住んでいた方々が一緒にそのマンションに住んで、お話を持っていってくれると、このまちはこういうまちだったんですよというような形で、お話し合いの中で何とか管理費の中に管理組合費という形で幾らかのお金を町会のほうにも、まちというのはこういう形になっていますので、地元の方々とコミュニティをとっていきましょうという形でお話をすることによって、それは可能になってくるかなという部分もありますので、そのコミュニティがいかにとりやすくなってくるかということを踏まえて、今後そのような推進の取り組みを進めていっていただきたいということを要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。

○田辺委員
 幾つか質問をさせていただきます。

 議案第15号は、中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例ということです。この条例は、現行条例に新たに第28条の2、収集又は運搬の禁止の条項を加えて、区長及び区長が指定する者以外の者が集積所に置かれた資源物を収集し、又は運搬することを禁止するためということでございます。我が党はこの趣旨に賛成でありますけれども、この条例の施行に当たっては幾つかの留意すべき点があるだろうと考えますので、幾つかの質問をさせていただきます。

 1つは、きょうは10日でありますけれども、この委員会の審議で委員会の結論が出されようとしております。本会議の採決は3月30日ですね。議決されれば4月1日の施行、こういう手順となりますけれども、きょうから施行までわずか20日間しかない。短いですね。問題は、区民、中でも資源の大切さを考えて区の呼びかけにこたえ、長い間集団回収に携わってきた人たちがいます。その人たちは地域で現にいろいろな形でリサイクル活動に参加しています。こういう状況にあるわけでありまして、こうした人たちへの周知期間がないということですね。今から施行まで20日間あるといえば20日間あるわけですけれども、この周知期間がないという問題です。担当の部長、課長さんのお話も聞かせていただきましたけれども、この条例の提案に当たって、町会・自治会、リサイクル活動団体などに、この条例改定の趣旨を説明する機会が残念ながらつくられてこなかったということ、そのことを私たちは確認をいたしました。議決即施行ということでありますね。現場でトラブルが起こる可能性が大きい、こう考えます。そこで、区はこの問題をどう考え、どう対処しているのかお聞かせをいただきたいと思います。

 2つ目に、既に施行日、4月1日からの資源持ち去り防止パトロール業務の受託業者が決まっているという話ですね。パトロールに当たっての詳細な業務内容の規定もあるようであります。条例の趣旨が区民に徹底されないうちにパトロール隊が業務内容に沿って忠実にがんがん職務を進行するようなことになれば、現場でのトラブルの発生が心配される。そこで、スタートに当たって行政のコントロールが必要だと、こう考えます。対応をお聞かせいただきたいと思います。

 3つ目に、禁止命令に従わなかったときは、その旨を公表することができると条例上うたわれております。どのような方法を考えているのかお聞かせをいただきたいと思います。

 議案第15号についての質問でございます。16号はたくさん質問がありますので、私の質問時間を残しておいてください。よろしくお願いします。

○小栗清掃リサイクル課長
 まず、1点目、周知期間がないのではないか、現場でのトラブルが生ずる可能性があるのではないかというお尋ねでございます。今回の資源持ち去りに関しましては、区民の方の権利・義務の関係というか、権利・義務についてどうこうするものではないので、周知期間については必要ないのではないかと思っているところでございます。

 現場でのトラブルというお話でございます。また、あわせてパトロールの委託でトラブルがあるのではないかというお話でございますけれども、現実に今でも小規模ながら、地域クリーンパトロールの中でもって持ち去りのパトロールをやっているところでございます。そこでのトラブルというのは私どもは受けておりませんし、これからも生じることはないのではないかと考えてございます。また、私どもの仕様書の中でも中央区の資源回収事業の傭上車両なり、それから集団回収事業者及び集団回収の委託車両等につきまして、注意を払ってやっていくようにと仕様に規定しているところでございます。

 3点目の公表についてでございます。

 公表につきましては、公示送達、それから区のおしらせ、ホームページと予定しているところでございます。

 以上でございます。

○能瀬環境部長
 今の答弁につけ加えさせていただきたいと思います。

 委員御質問の集団回収団体への周知期間がないということでトラブルはないかということでございますけれども、確かに今回の条例は、今、清掃リサイクル課長が御説明申し上げましたように、区民に対して義務や権利を課す条例ではございませんので、持ち去り業者という、持ち去ってはならないものを持ち去っている業者に対する罰則というか、氏名公表という内容の条例でございますので、今回はあえて議決していただいた後に即施行という形をとったものでございます。

 ただ、御懸念の集団回収団体等への周知をまだしてございませんので、これからまだ20日ほどございます。集団回収団体等へ、今、こういう条例を考えておりますというようなお知らせをしていきまして、無用なトラブルが起こらないように対処してまいりたいと。

 それから、パトロールにつきましても、当初1か月程度は区内の全体の状況を見ていただくというようなところもございますので、もしトラブルが起こりそうになった場合には区へ相談をしてもらうというような形で、何でも取り締まればいい、がんがんやればいいというふうには考えておりませんので、その辺は受託業者と話をしてパトロールをきちんとやってもらいたいと、このように考えております。

 以上でございます。

○田辺委員
 私、持ち時間が余りないんですから、答弁はひとつ考えてお願いしたいと思います。私の提案していることについてそれなりに取り上げて対応したいと、こういうことのようでありますから、ぜひそうしていただきたいと思います。いろいろな集団回収の方法がやられているということは皆さん方も御存じだと思いますから、この条例の施行によって資源が持ち去られたとか、罰則の対象だとか、そういうトラブルがなくなるように努力していただきたい。このことは部長さんが述べられましたから、そのことを確認した上で、次の問題に移りたいと思います。

 議案第16号の問題でありますけれども、これは中央区のマンションの適正な管理の推進に関する条例ということで新たに条例がつくられたということでは、この中央区の行政にとっては一つの画期をなすことだろうと思います。良好な都市環境の形成及び地域社会の健全な発展を促進するためとしているわけですが、全体的な内容について、我が会派はその趣旨に賛成でありますけれども、なお幾つかの問題について質問をさせていただきたいと思います。

 先ほど来からマンションの規模についても取り上げられておりますけれども、1つは86%の居住者がマンション住民だというお話がされておりますけれども、条例対象マンションの棟数、規模別の戸数、そういうものは中央区では何らかの基準を設けて把握されていると思うんですけれども、概略説明をいただきたいと思います。

 2つ目に、第2条でマンションなどの定義を行っておりますけれども、この第2条でマンションの定義というのは地上階数3階以上の建築物で共同住宅の用途に供するものとしておりますし、第3条でこれから建築されるマンションとともに、既に存するマンションの管理についても適用すると、こういうふうに3条で述べておりますね。

 そこで、お聞きしたいのは、区内のマンションの管理費及び修繕積立金というのは、今、私もマンションの住民にお聞きしましたけれども、平米当たり300円から400円が中心価格帯と言われていますね。マンションの規模にもよりますけれども、総戸数50戸以下のマンションで管理人を常駐させることは経済的にも困難との声も聞かれてきます。本条例を実効性あるものにするためには、適用範囲を規模別に検討しなければならないと考えます。この点についてお答えいただきたいと思います。

 さらに、この点については、施行規則を私たちは全く見ておりませんけれども、今、作成の途中かなというふうに思いますが、そうしたことについて施行規則で検討しているのかどうかお聞かせいただきたいと思います。

 3番目に、第9条から第13条までは新築マンションの建築主に対する、いわば条例に基づく指導要綱的な内容でありますけれども、既存の既設のマンションについての具体的な方策が、もちろんここには入っていないですね。そこで、今後新しくつくるマンションと既存マンションとに分けて対応、検討していくべきだろうと考えますけれども、見解をお聞かせいただきたいと思います。

 それから、16条の計画的な修繕等、書かれている内容はそのとおりだというふうに思いますが、中小のマンションでは修繕積立金の不足で、今、修繕が必要だけれども、できないという困難を抱えているのが実情であります。建物の延命という視点から見ても、財政的な援助が必要だと考えます。第4条で区長の責務というのが載せられております。この第4条の区長の責務に照らして、今言った修繕の必要な中小のマンションに対して財政的な援助も視野に入れていかなければならない、こういうふうに考えますけれども、そのことについて見解をお聞かせいただきたいと思います。

 それから、第5に、第12条はコミュニティ形成への協力、第17条はコミュニティの振興等、この問題でございます。前委員からもお話ありました。しかし、この条項はコミュニティの育成については私たちも阪神・淡路大震災のときもお互いに協力し合いながら生命、財産を守っていったあの現実の姿から、積極的な対策が必要だと私たちは考えております。

 しかし、この条項ではそれぞれの、例えば12条では区規則で定める事項を周知するものとするとなっており、17条では区規則で定める事項に取り組むよう努めるものとするとしております。どのような規則になるのかは、先月、2月20日にこの委員会が開かれたときに資料の提出があり、そこに例示的に示されておりました。私もそれを読ませていただいております。そこで、12条の関係では幾つかの項目がありますけれども、その中に、地域行事、その他の地域コミュニティの形成に寄与する活動への参加に関することということを規則の中に盛り込みたいと言っております。17条関係では、地域コミュニティへの参加又は連帯に関することを規則の中に盛り込みたい、こういうふうになっております。この問題は、先ほどの質問と答弁でもおわかりのように、極めてデリケートな問題だと私は考えています。こうしたことが住民の自発的な意思に基づくものであるということが極めて大切なことだと思うし、同時に、思想・信条の自由あるいは信仰の自由、これがやはり尊重されなければならないというふうに思います。こうした点で、コミュニティの形成だとかコミュニティへの参加の問題というのは、そういう意味で特別の配慮が必要だと考えます。この点について見解と対応をお聞かせいただきたいと思います。

 よろしくどうぞ。

○高橋住宅課長
 では、田辺委員の質問に順次お答えさせていただきます。

 まず、条例対象のものの規模別な把握ということでございますけれども、昨年度と今年度引き続きまして、分譲マンションと賃貸マンションの調査を行っているところでございます。現段階では分譲マンションのほうが約700棟、4万戸ございまして、賃貸マンションは現在調査中でございますけれども、約1,200棟、戸数については現在精査しているところでございます。

 今回は、そのうち新築のものについて第2章の部分で、既存のものについて第3章で述べているところでございますけれども、まず、管理人を置くということが小さいマンションにとってはかなりの負担になるのではないかということでございますけれども、そこは現在、開発事業指導要綱の中で戸数に応じた管理人の体制、何時間いるようにしなさい、あるいは常駐するようにしなさいということを決めていく予定でございます。

 それから、既存のマンションと新築マンションについて分けて考えるべきではないかということでございますけれども、現在の条例のほうも、第1章の総則のところではすべてのマンションについて責務を定めているところでございまして、2章の部分については新築マンションについて、3章については既存マンションについて分けて記述してございます。おっしゃるとおり、新築マンションと既存マンションについては分けて考えるべきですし、ハード部分というんでしょうか、こういうものをつくりなさいという規定は新築マンションに対して、コミュニティの部分については既存マンションについて、それから管理については新築も既存もということで言っているところでございます。

 それから、16条の計画的な修繕に関しまして、修繕積立金が不足しているマンションが多いということでございます。それについての財政的な援助ということでございますけれども、中央区では現在、分譲マンションに対してかなり手厚い分譲マンションの支援策も実施しているところでございます。修繕に関しましても、どういう修繕をしたらいいかという計画修繕費の調査費についても助成しておりますし、また実際に修繕をする場合に、今年度新規事業として行っているものですけれども、共用部分の改修費用助成ということで上限1,000万まで助成する制度がございます。また、ローンを借りられない管理組合さんなども、ローンをして修繕を行うという場合が多いと思いますけれども、そういうものに対しての保証料助成も行っております。修繕に関しましては、合意形成等が難しいということもございますので、その場合にはマンション管理士等の専門家を派遣して合意形成をお助けしていきたいということで、マンション管理士の無料派遣制度も実施しておりますので、そこについて手厚く支援事業がされていると考えております。

 また、12条と17条のコミュニティに関してでございます。

 確かに、コミュニティに関しては非常にデリケートな問題もございますし、例えば町会等に強制的に入りなさいというようなことはできないことだというのは承知しております。ここで規則をどういうふうに書くかということでございますけれども、現在検討しておりますのは、この前の2月20日の環境建設委員会で資料を出させていただいた、それとほぼ同じ文言で検討しているところでございまして、実際に地域コミュニティが何かということについては、これは今以上細かく書く予定はございませんで、私どもとしましては、地域コミュニティというのは町会に限るものではなくて、ボランティア団体であったり、PTAであったり、それから子供会であったり、いろいろなコミュニティがあると思いますので、その住民の方が自分に合った地域活動をしていただければいいというふうに考えておりますので、特に町会等に限るものではございません。ですから、ここの部分は特に問題になるというふうには考えておりません。

 以上でございます。

○田辺委員
 それぞれお答えありがとうございました。

 それで、マンションの把握の実態でありますけれども、分譲については700棟しっかり把握できたようでありますけれども、賃貸については、棟数は把握しているけれども、戸数はこれからということなんでしょうかね。そうしますと、この調査によって規模別のマンション棟数、戸数が出されるということなんでしょうか。どういうような分類を、今、考えておられるのか、もし考えがありましたらお聞かせいただきたいと思います。

 それから、私の2つ目の質問に対しては、指導要綱の中で決めていくということでありますけれども、やはり規模別の対応が、特にそうしたきめ細かな対応が必要だろうというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

 条例の内容については、これから新築しようとするマンション、既設のマンション、あるいは両方に対応する条項というものが書かれているんだというお話でありますけれども、さらにきめ細かな対応が必要だというふうに思います。

 それで、これに関連してでありますけれども、施行規則というのはいつごろつくられる予定なのか。この条例そのものは周知期間が置かれるわけでありますけれども、施行規則などはいつごろつくられて、私たちも目にすることができるのはいつごろなのか、これをお聞かせいただきたいと思います。

 それで、区長の責務の問題に私、触れましたけれども、計画的な修繕については、本当にきめ細かくというか、手厚い援助が必要だというふうに思いますが、中央区の独自の制度について、実際に相談があった件数、そして具体的に利用されている件数はどれほどになっているのか。せっかくの制度ですから、使われなければいけないわけでありますけれども、その点についてお聞かせをいただきたいと思います。

 それから、コミュニティ形成の努力への協力あるいはコミュニティの振興の問題では、私の心配していたことについて区のほうもいろいろ共有していただける部分があるようでありますから、その点では本当に対応に特別な配慮をするということ、規則に盛り込むということでありますけれども、規則の内容がこの前の2月20日の資料の内容ではちょっとわからない部分がたくさんありますから、特別の配慮をひとつお願いをしたい、こういうことであります。

 幾つかの質問を新たにしましたけれども、よろしくお願いします。

○高橋住宅課長
 まず、マンションの今後の規模別の棟数のまとめ方等でございますけれども、現在、まとめ方については検討中でございますが、規模別にまとめることは可能なことだと思っております。ただ、賃貸マンションですとか、住居として使用されているものと、例えば事務所として使用されているものがあったりとか、正確に把握するのはなかなか難しいところでございますので、その規模というのも何をもとにした規模で把握するかによっては難しいところがございますけれども、できるように考えていきたいというふうに思っております。

 それから、条例の施行規則でございますけれども、現在、内部で検討しておりまして、3月30、31日ぐらいには、条例と同時期には決定をとれるようにしたいと考えております。規則のほうは条例と同時、10月1日から施行していきたいと考えております。

 それから、マンションの支援策につきましての実績でございますけれども、まず、これから修繕をする場合に事前にマンションの調査を行うわけですけれども、その調査費助成が、今年度は今のところ8件の助成を行っております。それから、マンション管理士の派遣のほうが、現在までで今年度ですと17件の派遣をしております。それから、分譲マンションの共用部分の改修費用の助成でございますけれども、現在5件の受理をしております。ローンの保証料の助成等は、今年度については現在のところ実績がないということでございます。

 以上でございます。

○田辺委員
 それぞれお答えありがとうございました。ぜひ前向きな対応をしていただきたいと思います。

 それで、今、最後にお話しになりました調査費の助成8件、管理士の派遣17件、共用部分の助成5件ということで言っておりますけれども、申請はそれぞれ何件ぐらいあったんでしょうか。申請に対して、今のは実行された件数ですよね。申請はどれほどあったでしょうか。

○高橋住宅課長
 調査費助成に関しましては8件の申請でございます。それから、管理士派遣につきましても同様に、特にこちらで断ったとか、辞退されたということはございませんので、この17件の申請でございます。それから、共用部分の改修費用助成に関しましては、1件辞退されたところがございますので、それを申請と言うのかどうかということでございますけれども、1件辞退された以外は、特にこちらで助成できなかったことになったものはございません。

 以上でございます。

○田辺委員
 新たな条例の施行でありますので、ぜひ現場の声をどんどん取り入れて、内容についてさらに今後充実していく努力をしていただくことを強く要請しまして、私の発言を終わります。

○小坂委員
 では、御質問させていただきます。

 順番が逆になるんですけれども、私はマンションの質問を先にしまして、もし時間があれば資源物という方向でお願いします。

 まず、マンションに関してですけれども、マンションの適正な管理の推進に関する条例、これは日本初の条例なのでしょうか、教えてください。

○高橋住宅課長
 ほかの区等でもマンションの建設及び管理に関する条例等がございますけれども、大体15戸以上で新築のマンションとかいうふうに、ある程度の規模をくくりまして、それで新築のマンションについて建築及び管理について条例を定めているものがございます。本条例の場合は、3階以上のすべてのマンションであるということと、それから新築マンションに限らず既存マンションも対象にしているという点では、ほかには多分ないというふうに考えております。

 以上です。

○小坂委員
 日本の先駆けとしての中央区ということで、すばらしい条例をつくっていただけたと思っておりますので、このあたり私も本当に感謝申し上げるところです。

 ただ、私、単に自分自身の勉強のためにですけれども、似た条例はどこのまちがあるのか、そのあたりを勉強したいがために、それがあれば教えていただきたいと思います。これが1点目です。

 次の質問に移りますけれども、2点目は、先ほどもちょっとだけ出たんですけれども、コミュニティという定義をいかに考えているのか。もしできれば、定義の中にコミュニティという定義も入れる必要があるんじゃないかなと私は考えるんですけれども、いかがなものでしょうか。もしくはここでコミュニティという定義をしていただけるのであれば、お願いします。この2点を、とりあえずお願いします。

○高橋住宅課長
 似たような条例がほかの自治体であるかどうかということでございますけれども、マンションの建築に関する条例を制定している区は、私どもが調べたところによりますと13区ございまして、それから要綱で制定している区というのもございます。そこの中でマンションの管理に関して規定している部分がある条例も4区ほどございます。こちらのほうは以上でございます。

 それから、具体的な名前ということに関しましては、例えばですけれども、条例でいいますと港区、新宿区、台東区等がございます。その中には、例えばワンルームマンションとかに限って規定している区もございます。

 それから、コミュニティの定義ということでございますけれども、コミュニティというのは非常に難しいもので、なかなか定義というのもこれだというものが申し上げられないところでございますけれども、私どもといたしましては、地域であいさつができる、交流がある、それから活気があるというような、つき合いがあるということに関してコミュニティというふうに位置づけております。ですから、町会に限らず、防災区民組織ですとか、PTAですとか、ボランティア組織ですとか、何かみんなで交流しながら目的を持って活動していけるようなものであるというふうに考えております。

 以上でございます。

○小坂委員
 それぞれありがとうございました。

 コミュニティの定義は難しいというのがわかっていながら聞かさせていただきましたが、答弁によりますと、そのような何か温かさが伝わってくるという感じを受けましたので、それはそれで私も理解いたしました。

 では、次に移らせていただきます。

 細かな質問ですけれども、まず第14条で面積とあるんですけれども、この面積というのはどれぐらいの面積を考えているのか、もし案があれば教えてください。

 2つ目は、先ほど自転車の駐輪場のことは言っていたんですけれども、バイクに関してはどれぐらいの割合で駐輪場の規制をかけていくのか、バイクの駐車場の規制をかけていくのか教えてください。

 3つ目は、区長の調査のところで、マンションの調査の実施及び状況の把握に努めるということですけれども、現状において、区はマンションに関してどのような基礎データを調査として持っているのか、そのあたり、あれば教えてください。

 ちょっと細かな点を確認です。

○望月地域整備課長
 面積につきましては、現在、100平米以上というものが市街地開発事業の指導要綱に記載されております。その面積、100平米というものを考えてございます。

 それから、バイクの置き場ということでございますけれども、バイクの置き場につきましては、現在の市街地開発事業指導要綱の中でも駐輪台数の一部ということでバイクの台数附置を指導しておるところでございますので、そういった中でバイクの台数については指導を行ってまいりたいと考えてございます。

 以上でございます。

○高橋住宅課長
 マンションに関する調査でございますけれども、分譲マンションについて昨年度とことしと行っております。賃貸マンションについては今年度実施しているところでございますけれども、分譲マンションにつきましては建物・設備概要ですとか、管理組合の活動状況ですとか、管理状況等を確認しております。それから、賃貸マンションのほうでは建物・設備概要、所有者、管理業者といったことを把握しているところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 それぞれありがとうございました。

 バイクのところがちょっとわかりづらかったんですけれども、マンションにおきまして、もしくは賃貸のところにおきまして、どれだけのバイクの置き場をつくるように指導しているのか、もうちょっとはっきりと教えていただけますか。さっき駐輪場は1戸に1台はわかったんですけれども、バイクに関してはどれだけの設備を整えるように指導しているのか教えていただければと思います。といいますのも、バイクをマンションの外に置いている方がいます。バイクというのは結構道の障害物になるので、なかなか歩行の邪魔になっておりますので、バイクこそきちんと駐車場を設けていただきたいと思いましたので、このような御質問をさせていただきました。

 次に移らさせていただきますけれども、この条例をつくるに当たって、どれほど町会・自治会に説明をしたり、意見を聞いたのか、このあたりのことを教えてください。

○望月地域整備課長
 バイクの台数の指導ということでございます。

 例えば、10戸住宅がございまして10個の駐輪台数が必要となった場合に、その内数の中でバイクの台数を確保していただくように現在指導しておるところでございます。例えば、10台の駐輪台数のうち2台をバイクに、8台を自転車にするとか、そういった形で内数の中で、トータルの中で整備をお願いしているところでございます。その台数について何台という規定ではなく、その中で利用状況に応じた、大半は設計の段階でございますけれども、そういった段階で想定しまして内数の中で整備をお願いしているところでございます。

 また、先ほどバイクを道路に置くというような状況がございますけれども、そういったことについては、今後、今回改正されました条例あるいは指導要綱の一部改正によりまして管理体制の整備ということで、そういった点についても対応できるようにという形で考えてございます。

 以上でございます。

○高橋住宅課長
 条例をつくるに当たって町会等からどのような意見を聞いているのかということでございますけれども、本条例に関しましては、既に市街地開発事業指導要綱、それからマンションの管理に関する要綱について条例化を図ったものでございます。これらの要綱に関しましては、これまでも区のおしらせ、ホームページ、チラシ等で広く周知しているものでございまして、折に触れて御意見は伺っております。町会の方の御意見につきましては、会合に出席したりとか、町会の方から直接御要望をいただいたりですとか、マンションの方の意見については管理組合交流会やセミナー、それからアンケート調査などにおいても伺っているところでございます。

○小坂委員
 それぞれありがとうございます。

 バイクに関しては、それが障害になるということで、それなりに対策をしていくということをお聞きできましたので、ぜひバイクの規制のほうをよろしくお願い申し上げます。

 町会への説明に関しては、それなりにやっているということなんですけれども、この条例をつくるということに当たっての説明はしたのかどうか。それなりに、マンション住民等、新たに越してくる人と町会や既に住んでいる旧住民との争いがあるというのは、それは町会の声として当然区に上がっているので、それをして声を聞いているというのは当然のことかとは思いますけれども、よって、このような条例をつくりますということで、それで町会、また地域の声を聞いたのかどうか、そのあたりをもう一度お願いします。

○高橋住宅課長
 これまでも要綱の条例化があるということについては御説明をさせていただいたことはございますけれども、具体的に条文を出して御説明をしたということはございません。

 以上です。

○小坂委員
 ありがとうございます。

 私は思うんですけれども、このような条例をつくる場合はきちんとまちづくり協議会におきまして、このような条例をつくりますと一言言えばいいわけですので、それを言っていただければありがたいかなと思うんですよね。そのことによって、このような条例ができるんだということが早くから町会の方々も知ることができますので、それによって区が動いている、また、このような条例ができていくわけなので、規制に関してはこういう声を届けていこうとかいうことをまた町会の人も考えるでありましょうから、早い段階から私はまちづくり協議会でこの条例をつくるということを明らかに伝えていただきたかったなと考えております。

 そこで、もう一歩さらに申し述べるのであれば、今後、規則をつくっていくということですよね。区の規則を定めていくというところですので、この条例は確かに非常にいいことを書いております。それで、それを実のあるものにするためには規則というのはとても大切になってまいりますので、この規則がどのようになったかという規則の案をつくった段階で、まちづくり協議会にかけたり、もしくはここの環境建設委員会にかけて、規則はこういうものを考えていますということで、ここで承認をとって、規則の方もさらにオーケーということで進めるのがよろしいんじゃないかなと思いますが、規則がないから条例がだめと言っているんじゃないんですけれども、条例をつくったはいいんですけれども、さらに条例を実のあるものにするには規則というのがとても大切になってきますので、規則をぜひここの環境建設委員会の場で区の方が規則の案をつくった場合にまちの声を聞き、それを反映させた規則をここで出していただいて、規則もここで承認をとってから発動をかけるというふうな段階を踏んでいただけないかと思いまして、御発言させていただいておりますけれども、いかがでしょうか。

○室木都市整備部長
 条例につきましては議会の議決事項という形になってございますけれども、規則につきましては区長が定めるという形になっているものでございます。したがいまして、議会で御審議いただくという内容ではないのではなかろうかというふうに考えておるものでございます。

 なお、今回つくります条例の規則につきましては、去る2月20日の環境建設委員会にお示しした内容をベースにして考えているものでございます。

 また、まちづくり協議会の関係につきましては、この条例あるいは規則、こういうものをさまざまなチャンネルの中で周知を図っていくという趣旨からしますと、今後開かれるであろうまちづくり協議会にも説明していくというのは可能かというふうに思っています。

 以上でございます。

○小坂委員
 それぞれありがとうございます。

 確かに、私はここで出していただくということを求めているのではなくて、多くの意見を聞いて規則をつくっていただきたいがために言っているものでありますので、今、部長がおっしゃいましたように、まちづくり協議会の場でこういうふうな規則ができるというのを周知していただくというふうな発言もありましたので、まちの声をきちんと聞いて規則をつくっていただける、そのことが大事ですので、私はこれ以上はこだわりません。ただ、こちらの環境建設委員会でもぜひ報告をお願いします。

 さらに進めていきます。

 次の質問に移りますけれども、この条例の一番大切な部分でありますところのコミュニティに関して御質問させていただきます。

 コミュニティに関して第12条と第17条で言っておりますところの、コミュニティを形成できるよう必要な協力を行うものとするという第12条と、第17条の地域の住民とのコミュニティの振興を図るものとして取り組むように努めるというふうなことがありますけれども、もう一度重複になりますけれども、どのような御努力を12条において具体的にしていただけるのか、17条によってどのようなことがなされるのか、もう少しイメージをわかせたいと思いますので、そのあたり御説明のほどお願いします。

○望月地域整備課長
 コミュニティの形成についてでございます。

 まず、第12条のほうについて御説明いたします。

 12条につきましては、新築建物、建物を建てる際に建築主に努めていただくということでの規定でございまして、建物を建てる際の町会さんとの、例えば活動情報を入手して、そういったものを入居予定者に対して周知していただく。それから、協力というものは町会の活動あるいは地域の活動等の情報を入手して、入居者の方に教える、あるいは町会さんと事前に協議をしたことを伝える、そういったことについて、良好なコミュニティが図れるよう協力してくださいと建築主にこういったものを定めたものが12条でございます。

 以上でございます。

○高橋住宅課長
 17条のほうでございますけれども、これは所有者、分譲マンションであれば区分所有者、管理組合、それから賃貸マンションであればそれを持っている会社など、そういう人たちと、それから実際に住んでいる方が地域のコミュニティのために取り組んでくださいということです。規則のほうではこの前、20日の環境建設委員会に出させていただいたとおり、1つは居住者間のコミュニティ活動に関すること、これは私どもが例えば広報紙の発行であったり、会合であったり、イベントであったりということを想定しております。それから、2つ目は地域コミュニティへの参加または連携に関することということで、これは、例えば町会ですとか地域防災組織とかに加入して一緒に活動してくださいということを想定しております。それから、3つ目は災害等の発生に備えた体制の整備に関することということで、例えば居住者名簿の作成であったり、防災用品の備蓄であったり、消防訓練であったりというものを想定しているわけですけれども、そういうものについて取り組んでくださいということを規定しているものでございまして、これについては意識の啓発をして、所有者、居住者の方に取り組んでいただけるように努めていきたいと考えております。

 以上です。

○小坂委員
 それぞれありがとうございます。

 コミュニティの形成を良好にするために、それぞれ12条、17条があるということはわかりました。

 そこで、さらに、これは念のための確認ですけれども、12条は建築主や17条でいう所有者や居住者に対しての、そのような地域のコミュニティがあるという情報は、これは念のための確認ですけれども、そのような情報は区もこういう情報があるというのはコミュニティの情報自体を区も届けてあげるということでよろしいのかどうか。所有者と居住者は積極的に、能動的に地域のコミュニティの情報を自分たちで集めなくてはならないのか、区もその手助けをしてあげるのかどうか、そのあたりのことは、当然なんだけれども、それは当たり前だけれども、これがあるのかどうか、念のために確認させていただきたいと思うのが1点。

 2点目は、17条でいうコミュニティをつくるためにマンション内の自治会をつくることに関しても手助けするということ、これは書いてありましたか。すみません、そのあたり、確認です。

○高橋住宅課長
 コミュニティの形成等に関しての区の手助けということでございますけれども、例えば区民の方からこういうことを教えてほしいということであれば、所管のほうで対応させていただくことは可能ですけれども、今住んでいらっしゃる居住者の方一軒一軒というか、一人一人に、ここにはこういうものがありますということを周知するということは考えてはおりません。

 それから、マンション内の自治会組織の手助けということでございますけれども、こちらも、こういうことで助けてほしいという御要望があれば、それに応じて所管のほうで対応させていただきますけれども、これも任意の団体でございますので、特に私どもから一つ一つのマンションについて自治会を立ち上げてくださいということをお話しに行くということは考えておりません。

 以上です。

○室木都市整備部長
 補足をさせていただきたいと存じます。

 現在の条例におきまして、そういう自治会をつくるという規定は設けているところではございません。ただし、市街地開発指導要綱の見直しの中では、例えば防災備蓄倉庫をつくった場合に、その備蓄品の管理等あるいは防災活動を行っていかなければならないということが出てくるかと思います。そういう点で、そういう組織の支援づくりも今後指導していこうと。支援づくりについての支援を指導していこうということも考えております。また、管理組合の設立支援についても事業者について支援をしていこうと。そういう活動の中から自治会というものが生まれてくればというふうに期待しているところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 はっきりさせていただきたいんですけれども、12条と17条において、区は手助けしなくてもいいとまで読めるんでしょうか。建築主は、マンションを建築しようとするときは、建築後のマンションの居住者と当該マンションの存する地域の住民とが良好なコミュニティを形成できるよう必要な協力を行うものとする。建築主は、コミュニティを形成できるよう必要な協力を行うんですよね。この文章において、区は別に何もしなくてもいいというように読めちゃうんですけれども、このようなスタンスで区はいいんですか。私が望むのは、良好なコミュニティを形成するように建築主は頑張るんだし、17条においては所有者も居住者もコミュニティの振興のために取り組むわけですよね。そのときにおいて、区は積極的にそれらの方々を支援する必要があると思うんですけれども、この条例ではそれを述べていないんでしょうか。

○吉田副区長
 今お話しの部分でございますが、基本的にコミュニティの部分に関して申しますと、特にマンションに関しては12条の内容を、建築主の責務のところで、区規則で定める事項を周知するものとすると言っておるわけでございますが、これは実態的にこれまで指導要綱等でもやってきていた事項でございます。私ども区のほうが地域振興、逆に地域振興のほうの部の組織を活用しながら、地域の活動とか町会の活動とかいうものを建築主と一緒に居住予定者に説明をするとかということを口火として、具体的に地域の活動の状況等について周知を図るように建築主にまず義務づけておりますけれども、当然、そのときに建築主自身は地域のことを知らないわけでございますから、その部分について区が窓口となって、そういった周知について支援をするということを基本的な役割として我々は担っているというふうに考えているわけでございます。

 そういうところからスタートをしていくわけでございますけれども、条例の組み立てとしては、基本的にそこのところにそれをやる本当の義務者は建築主であり、居住者であり、所有者なんだよということを条例上うたっているだけであって、区が支援をしないということを規定しているものではないし、区は支援する必要がないというふうに書いているものでもありません。それらの過程の中では、常に区が支援をする部分があると思いますけれども、その部分について一つ一つ、先ほど住宅課長のほうからもお答えしているように、任意的な活動も含みますので、一軒一軒に区が働きかけるというようなことはいたしません。状況が設定をされて、新たな設定をされたときに、区はこういうことを説明してくれとか、こういう状況であるならば手伝ってくれというようなお話の場合に区が出ていくということでございまして、その辺の部分はかなり、私は、区は、微妙なところがございますので、それぞれの建築主なり、あるいは所有者なり居住者なりの責務ということで規定をさせていただいているということでございますので、その辺、御理解をいただきたいと思います。

○小坂委員
 わかりました。

 区は積極的な手助けと、そこまで踏み込んでこの条例は書いていないものの、ただ、かかわりの中で支援していくというふうに理解させていただきましたので、安心しました。これは当たり前の話だったかもしれませんが、条例文を読むだけでは伝わってこなかったもので、お伺いをさせていただきました。

 では、次に移らさせていただきます。

 この件における最後の2つですけれども、まず修繕に関してです。

 修繕の話題が先ほど出ましたけれども、修繕においては、長期修繕のことは結構やりやすいように、区の制度が利用しやすいようになっておりますけれども、修繕というのは計画的に修繕していくものもあれば、突然の災害があって、それによって修繕しなくてはならないという状況も生じてくるかと思います。そのような突然の修繕に対して区の修繕の支援は本当に十分なのかどうか、そのあたり、御見解がありましたら教えてください。それが1点です。

 2点目は、今話題になってきておりますところのウィークリーマンションに関してです。

 ウィークリーマンション、そこはそのマンションに週単位ぐらいで住むような人ですよね。そういう人も一応この条例では良好なコミュニティをつくるために協力してくださいというふうに、言っているとは思うんですけれども、ウィークリーマンションに住む住民への良好なコミュニティをつくるための協力に関して述べているのかどうか、念のために確認させてください。

○高橋住宅課長
 まず、突発的な修繕に関しての支援ということでございますけれども、管理組合というのは基本的には修繕積立金を積み立てているものですので、基本的にはそういう突発の修繕みたいなものはその修繕積立金で対応していただくことを考えております。

 ただ、先ほど御説明させていただいきました共用部分改修費用助成、これは大規模修繕を対象としておりまして、今年度は10年に1度の助成というふうにしていたんですけれども、使いやすくするために10年に2回助成をすることができるというふうに21年度より改正しようというふうに考えておりますので、共用部分改修費用助成を使っていただいて突発的な修繕にもお使いいただくことは可能になるとは思っております。

 それから、この条例は分譲マンション及び賃貸マンションすべてのマンションを対象としているものでございますので、基本的にはウィークリーマンションも対象とはしております。でも、なかなかお住まいの方がころころかわるというような状況の中で、コミュニティというのは非常に難しいものだということは了解しておりますけれども、区の姿勢としては、そういう方にも協力をしていただきたいというふうに考えている次第でございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 では、ぜひ修繕に関しては、突発の場合は結構利用しづらい状況にありますので、このあたり、また検討のほどお願いしたいと思っております。

 また、ウィークリーマンションに関しましては、これはその方々への良好なコミュニティへの協力というのは非常に難しいところもありますが、何らかの形で取り組んでいただければと思います。よろしくお願いします。

 では、資源持ち去りに関して御質問させていただきます。

 これに関しましては、まず細かな質問になりますけれども、古紙を出す時間というのは何時に決まっているのでしょうか。これが1点です。

 2点目は、持ち去りを禁止するという、このような規定をきちんとすべての場所において掲示していただけるのかどうか、それが2点目です。

 3点目は、現在の古紙の収集量を教えてください。

 4点目は、古紙の持ち去りに関して、その方々は回られるかとは思いますけれども、それだけでなく地域の安全を見守るような形のパトロールができないものかどうか、そのあたりをお願いします。

 以上。

○小栗清掃リサイクル課長
 古紙を何時までに出すかというお話でございます。

 今、私ども、区民の方にお願いしているのは、当日8時までに集積所に出してくださいというようなお願いの仕方をしてございます。

 それと、禁止につきまして、すべての場所でもってやるのかどうかというお話でございますが、来年度につきまして、4月からのものにつきましては、コンテナというんですか、資源を入れるコンテナ等がございますが、そこに持ち去り禁止の看板をする予定でございます。

 現在の古紙の回収量でございます。

 19年度の実績では3,631トンという集積所での回収量になってございます。

 最後になりますが、パトロールの中で地域の安全を見守るようなパトロールはできないのかというお話でございます。

 現在、私どものほうでは持ち去りに特化したパトロールを考えているところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 縦割りなところで非常に難しいところかとは思いますけれども、せっかくのパトロールでありますので、そのパトロールの車にでも何か防犯に関するステッカーなどをつけて走っていただけると、多分今後持ち去りのための対策費として2,200万等々使うわけですけれども、単なる人件費で終わるのではなく、より有意義なものになるかと思いますので、ぜひそのあたり、もう一歩踏み込んで何らかの形をとっていただけないかなと考えております。

 また、持ち去っていく人を見つけた場合に、それを通報する先というのはつくるのかどうか、そのあたりを教えてください。

○小栗清掃リサイクル課長
 地域の安全見守りパトロールというお話でございます。

 現在、清掃車にそのようなステッカーをつけて実施しているところでございます。

 あと、通報場所というお話でございましたけれども、これは私どものほうに通報していただければ、それなりにというんですか、通報する場所は清掃リサイクル課、清掃事務所と考えてございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 では、質問は終わります。有意義な条例をつくっていただき、ありがとうございました。

○中嶋委員長
 ほかにございませんか。よろしいですか。

 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第15号、中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○中嶋委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、議案第15号、中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第16号、中央区マンションの適正な管理の推進に関する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○中嶋委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、議案第16号、中央区マンションの適正な管理の推進に関する条例は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中嶋委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして、環境建設委員会を閉会とします。

 どうもお疲れさまでございました。

 どうもありがとうございました。

(午後3時1分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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