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平成21年  環境建設委員会(6月26日)

1.開会日時

平成21年6月26日(金曜日)
  午後1時30分 開会
  午後2時28分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)
委員長 鷲頭 隆史
副委員長 小坂 和輝
委員 押田 まり子
委員 鈴木 久雄
委員 中嶋 寛明
委員 中島 賢治
委員 田辺 七郎
議長 石島 秀起

4.出席説明員

(14人)
矢田区長
髙橋副区長
吉田副区長
宮本環境部長
小川環境保全課長
園田清掃リサイクル課長
越地土木部長
有賀土木部管理課長
近江道路課長
室木都市整備部長
田村都市計画課長
望月地域整備課長
中野副参事(都市計画事業・特命担当)
平野建築課長

5.議会局職員

奥田議会局長
土谷議事係長
村上書記
武藤書記

6.議題

  • (1)議案第31号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第35号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第36号 中央区立まちづくり支援用施設条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○鷲頭委員長
 それでは、環境建設委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で都市整備部副参事及び建築課長が出席をしますので、御了承を願います。

 ここで一言ごあいさつを申し上げます。

(あいさつ)

 審査方法につきましては、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○鷲頭委員長
 では、さよう取り扱わせていただきます。

 では、理事者の説明をお願いいたします。

○室木都市整備部長

 (1)議案第31号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料1)

 (2)議案第35号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例(資料2)

 (3)議案第36号 中央区立まちづくり支援用施設条例の一部を改正する条例(資料3)

以上3件報告

○鷲頭委員長
 御苦労さまでした。

 それでは、発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決にかかわる時間10分間を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻が午後1時34分でございますので、自民党さん80分、公明党さん35分、日本共産党さん35分、友愛中央さん35分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質問を行います。

 発言を願います。

○中島委員
 議案第35号でよくわからないところがありまして、お聞きします。

 この敷地は最低5,000平米で、建ぺい率が70%以内ということですね。建物の容積率の最低が300%というふうに、これで計算すると、単純に言って5階以上でなきゃいけない。広さは5,000平米、建ぺい率70%ですと、50メーター×70メーターで5階よりも低いのはだめだというふうに理解したんですか、なぜこういうふうにミニマムを決めたのかなと。条例なんかを見ると、割と出ているところもあるんですけれども、こんなに大きい5,000平米でこういう制限がついているところというのは、晴海が1つあったぐらいで、ほとんどないんですが、これを条例化した理由というか、お考えをお聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いします。

○望月地域整備課長
 今回の条例化につきましては、都市計画で定めた事項を建築の制限という形で条例の中に位置づけることであります。そういった中で、敷地面積の最低限度あるいは高さの限度、そういったものを都市計画と同様に定めるという内容になってございます。都市計画で定めた内容をそのまま建築の条例のほうの規定で位置づけられる、そういった形になっております。

 以上でございます。

○中島委員
 どうもありがとうございました。

 普通、私の認識ですと、都市計画というのはマキシマムを決めているのかなと思ったんです。ミニマムをこういう形で決めるのは通常としてよく行われることなのかなというふうに思ったんですが、条例を見ると、こういった例は少なかったので、ですから、区としてこういう条例を起こすに当たって、どういうお気持ちでこういう条例を引いたかというのをお聞かせいただければと思うんですが、よろしくお願いします。

○田村都市計画課長
 本条例でございますけれども、今回の条例は地区計画に関する条例ということでございます。

 地区計画という制度、都市計画の考え方の中で本区に導入されていますのは、土地の有効活用、高度利用を図るということを目的にしております。その関係で、委員も御承知かと思いますけれども、容積率を割り増すとか、あるいは高さも一般的な規制を超えてというような、そういった計画内容を法律上、建築基準法に担保するという考え方に基づいて組み立てる、そういった条例になってございます。

 その関係で、今回の場合は都市計画で再開発が前提になってございますので、再開発を実現していく、実行していくために、再開発として定めた都市計画の内容、それをまず最低限の敷地規模として位置づけるという考え方が1つございます。それから、有効利用を図っていくということから、できるだけ土地を有効に活用していくために、容積率等についての最低限度ということで、これ以下のものの土地活用については、ある意味制限をするという考え方に基づいて、こういった最低限の考え方を位置づけるというような、そういった仕組みになっているというものでございまして、この都市計画を実現していく、再開発事業を実行していくために、できるだけ計画の内容を円滑にまとめ上げる、そういった考え方の中で、こういった条例が位置づけられるというものでございます。

 以上でございます。

○中島委員
 よくわかりました。

 それで、お聞きしたいのは、そうなると、建物の構想があって条例が引かれるような気がしてしまうんですけれども。現実、建物のモデルがある程度想定された中で、それに合った条例を、こう言ってしまうといけないんですけれども、本当は条例があって、その枠内で建物が設計されるというのが通常の考えかなと思ったんですけれども、今、こういう形で条例が後から出てくるような話だと、逆転しているのかなと思うんですが、そういったことはないんですかね。

○田村都市計画課長
 建物に関する法律といたしまして、建築基準法という法律がございます。一般に建物を計画される場合については、当然、この建築基準法に基づいて、法に基づいて建物が計画されていくということになるわけですけれども、こういった個別のプロジェクト等、個別開発というような都市計画というのも、制度としては都市計画法の中に位置づけられてございます。こういった場合は建築基準法とは別に、ある種、都市計画の考え方をまとめるということになってございまして、今回の再開発もそういった関係から都市計画審議会等の御審議をいただきながら、都市計画として位置づけたわけでございます。

 ただ、この都市計画法と建築基準法との関係の中で、一般的な基準について建築基準法に定められているわけですけれども、その地区あるいはその計画ごとに別に定めたものについては、建築基準法のいわゆるルールの中、基準の中に当てはまらないという部分がございますので、それらを基準法に基づく条例として別建てで法的な位置づけをするという仕組みになってございまして、それぞれの地方公共団体が定める条例という形で別途で定めることによって、この条例が建築基準法の関係法令として位置づけられて、建物計画に適用されるという仕組みになっているものでございます。

 以上でございます。

○中島委員
 よくわかりました。

 そうなると、やはり後づけで、こういった状態で条例ができるというのは今までもよくあることなんですかね。今後もこういう形は通例として出てくるというふうに理解させていただきます。

 地域においてはいろいろな方の意見はあるかと思うんですけれども、ただ、住んでいる方はやはり一刻も早く建てかえてほしいという気持ちを多く聞いております。そんな中で、やはり空間の有効利用という形でいろいろな手法があるかと思うんですが、ぜひ区民にプラスになるような取り組みを今後も続けていただくようにお願いさせていただいて、質問を終わります。

○田辺委員
 それでは、幾つか質問させていただきますが、議案第31号の関連ですけれども、これから始まる制度でありますが、これからの認定件数及びその認定による歳入額の見積もりというのは、今、お持ちなんでしょうかね。それを聞かせていただきたいと思います。

 それから、議案第35号につきまして、ことしの1月14日でしたよね、都市計画審議会が開かれたのは。違いましたか。そこで、月島一丁目の3、4、5番地区については附帯意見がつけられていますね。この附帯意見に基づいた検討は、今、やられているのかどうか、どう進んでいるのか、お聞かせいただきたいと思います。

 それから、議案第36号の関連でありますけれども、1戸の占有面積はどの程度になるか、そして従前の住戸の面積との比較でプラスになるのか、マイナスになるのか、そこをお聞かせいただきたいなというふうに思います。

 それから、この条例案でもう1点、借上費用。今度はURからの借り上げということになりまして、借り上げの費用はどの程度見ているのか。

 それから、住む人は家賃を払うわけですけれども、家賃収入はトータルでどれほどになるか。そして、その差額が今度はまちづくり支援基金からの投入ということになるでしょうけれども、その投入額は幾らを見込んでいるのか。これをこの議案に関連してお聞かせいただきたいなと思います。

 よろしくお願いします。

○平野建築課長
 最初の御質問でございます議案第31号について、認定の予定件数と歳入額の見積もりということでございますが、この認定につきましては住戸ごとの面積の規定であるとか、構造の強度を増さなければいけないということがございまして、なかなか中央区では、共同住宅でなじみづらいのではないかなというふうに思ってございます。今のところ、私どものところでは御相談をいただいていないものでございますので、全体の住戸に対して、国の見積もりでは1割程度は出てくるだろうということはあるんでございますが、御相談を受けながら、私どものほうで来年度の予算に向けて見積もりを立てていきたいと、現在、そう思ってございます。

 以上でございます。

○望月地域整備課長
 月島一丁目3、4、5番の都市計画決定を受けた後の進捗状況というお話でございます。

 こちらの進捗状況につきましては、昨年の12月に都市計画決定を受けたものでございますけれども、その後、準備組合におきましては事業の検討を深めるためにヒアリング等を実施している状況でございます。事業の検討を今後深めていくという中身になっております。そうした中で、昨年、附帯意見をいただいておるところでございますけれども、そういった中身につきましては、今後、適切に準備組合に指導を行いまして、説明会の開催など調整を図ってまいりたいと考えてございます。

 以上でございます。

○中野副参事(都市計画事業・特命担当)
 議案第36号のお尋ねについてお答えいたします。

 まず、1戸当たりの占有面積はどのぐらいかというお尋ねでございますが、従前は、例えば40平米ぐらいあったものについては、それ相当というふうに新しい面積は想定してございます。

 次に、URの借り上げの費用でございますけれども、A-1棟の竣工がことしの11月ということで、予算計上させていただいておりますけれども、その間の通算については約2億ちょっとということで想定してございます。まだ、実際URとの賃貸借契約を締結しておりませんので、今後、その額については細かなところが出てくるかというふうに考えております。

 家賃の収入については、これから従前居住者の方の収入等を聞きながら使用料を確定していきますけれども、その辺との見合いで家賃収入が確定していくということでございますので、現時点では確定したものはございません。

 それから、コミュニティファンドの投入額ということでございますけれども、先ほど申しましたURとの賃貸借契約の額が確定、それから家賃、使用料ですね、それが確定する中で、どのぐらいコミュニティファンドの部分が入ってくるのかというのを確定していきますので、現時点では正確な数字は持ってございません。

 以上でございます。

○田辺委員
 それぞれお答えいただきましたが、なお質問させていただきたいと思います。

 議案第31号については、中央区では、共同住宅ではなじみづらいということであります。そういうお話ですけれども、そうすると、全く今の段階では、国は1割と見込んでいるようですけれども、中央区としてはまだ全く計算する状況にないと、こういうことなんですね。

 それから、議案第35号につきましては、そうですね、都市計画審議会は11月14日でしたね。12月に都市計画決定という経過でしたね。ここではたくさん宿題が出されているんですよね。後ほど私、この議案については意見を申し上げますけれども、たくさん意見がつけられて、しかも、内容的には根本から見直しなさいというような内容ですよね。そうした点で、区の姿勢について、どういうふうに考えておられるのか、附帯意見というのは、日本共産党の委員以外みんな賛成されたということでありますけれども、どういう姿勢で望もうとしているのか。本組合がこれからつくられるというところで具体的な検討を始めるんでしょうけれども、区の姿勢はどうなのかという点についてお答えいただきたいと思います。

 それから、議案第36号の問題では、1戸の占有面積は従前の住宅約40平米だということですけれども、大体その程度ということなんでしょうか。全戸数その内容なんでしょうか。違いがあるんでしょうか。借上住宅の全戸数がそうなっているのか、お答えいただきたいと思うんです。

 それから、借り上げの費用については2億円程度だろうということですけれども、まだ契約の段階でないので、細かいところは詰めていないというお話ですね。

 それから、家賃収入については、これからそれぞれの住人の収入の検討をした上で使用料の確定をしていきたいと。

 それで、まちづくり支援基金からの投入、これはまだ確定していないことはしていないんでしょうけれども、平年度でおおむねどれほどになるのか、それはお持ちなんでしょうか、お答えいただきたいと思います。

 以上です。

○室木都市整備部長
 議案第31号の関係でございます。

 先ほど御答弁申し上げましたのは、現段階でまだ相談が来ていないということでございまして、今後、国のほうで制度の普及促進を図ること、あるいは税制上の優遇措置を講じていくこと、そういうことに応じて、できるだけそういう促進を図ろうということをしてございますので、今後の動向によっては、本年度も何件か出てくる可能性はあるということでございます。今の段階ではまだ相談が来ていないという状況でございます。

 議案第31号は以上でございます。

○望月地域整備課長
 月島一丁目3、4、5番の都市計画審議会における附帯意見をどのように考えているのかということを含めて、今後どのようにするのかというお尋ねでございます。

 審議会での附帯意見を区としても受けとめておるところでございますので、そういった部分、例えば風対策あるいは緑化など、そういった計画上の工夫を図る、そういったことも含めまして、また地域住民の方の利便性の改善などというお話もいただいているところですが、そういった中を、事業者のほうが、準備組合のほうが事業の検討を深めていくわけでございますけれども、そういった内容についても準備組合に適切に指導を行っていきたい。そういった中で、また説明の機会、住民の方々に説明の機会を設けていきたいというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○中野副参事(都市計画事業・特命担当)
 議案第36号に係る全戸占有面積のお尋ねでございます。

 先ほど申しました従前約40平米ということでございますけれども、中にはもう少し広い、約60平米ぐらいの住宅がぽつぽつありますので、それについても、新しいものについても同様な面積が確保されるというふうに想定をしてございます。

 以上でございます。

○田辺委員
 まちづくり支援基金からの平年度の投入額は、後で教えてください。私、後で意見を述べる時間を確保しておかなくちゃならないので、質問を終わります。

○小坂委員
 月島一丁目3、4、5番地に関してお伺いします。

 前委員から、附帯決議は守っていくというようなところの話が出ました。周辺住民との合意形成のところが気になりまして、そのあたりがどのように進捗しているのか、準備組合と周辺住民ですね。その方々との話し合いとか、十分にしていくということだったので、そのあたりは、去年の秋ごろから大分時間がたっていますので、どのような話し合いが実際になされて、周辺住民の方々はどのように納得されたのか、そのあたりを教えていただければと思います。これが1点目です。

 2点目は、これで高さ190メートルが可能になるということの条例のようですが、190メートルの理由を教えてください。

 3つ目が、月島にはそもそも建物の高さのルールがございました。この高さのルールが何のためにつくられていて、今回、それを破り190メートルという高さにしてよいとなったことの根拠をもう一度、改めて確認のために教えてください。

 最後ですけれども、風害に関してです。

 周辺住民が非常に心配していることの一つに風害というのがあります。風害に関しては、先ほども少しお話が出ましたが、この風害はとても考えなくてはならないことだと私は思います。高いビルを建てていけば、必ず風害というのが生じ、それによって実際にけがをしたりする人が出ると思います。風害は本当に評価していく必要があります。この風害に対してもう少し具体的に、区としてどのように取り組んでいくのか、そのあたりの考え方があればお示しください。

 以上です。

○望月地域整備課長
 何点か御質問をいただいております。順次お答えいたしたいと思います。

 まず、周辺住民の方とのお話し合いについてということでございますけれども、先ほどもお答えをしておりますけれども、準備組合のほうとしましては、今、内部のほうでの検討を深めるために、都市計画の決定の後にヒアリング等を行いまして、検討をこれから深めているという状況でございまして、都市計画の時点と大きな変化はまだございません。そういった中で、周辺の方へのお話につきましても、準備組合のほうの資料等作成準備が整い次第、調整を図りながら今後進めさせていただければと思っております。

 それから、高さ190メーターが可能となるということでございますけれども、今回、昨年の12月の都市計画決定を受けまして、建築の条例として規定をしているわけでございますけれども、その中で建物計画を今後準備組合のほうで具体的な検討を進めた上で、その枠の中で計画をされていくものでございますので、実際に建つ建物の高さがまだ幾つになるということではございません。その高さの制限が今回定められたということでございます。また、その高さが可能になるということにつきましては、さまざまな基準の中で、適合しているということの中で、高さの限度というものが定められた。都市計画の中でもそういったもので定めておるところでございます。

 それから、風害についてということでございますけれども、当然、あの周辺の環境に配慮するということは必要なことだと考えてございます。具体策につきましては、これまでも風環境に対しましては、植栽であるとかひさしであるとか、そういった形で対策を講じてきているところでございますけれども、今後、準備組合における事業の計画を深めていく中では、区としましてもそういった風関係に対する配慮、指導を行っていきたいと思っております。

 以上でございます。

○小坂委員
 1つ、月島の高さの制限があったと思うんですけれども、それを今回の190メートルは破っているわけなんですけれども、そもそも月島の高さの制限をなぜつくったのか、それについて教えてください。

○望月地域整備課長
 月島の高さの制限と申しますのは、今回のような面的に広く指定されています地区計画の中で高さの限度というものが定められておるもので、それが月島地区での高さの考え方という形になります。ただ、これは都市計画の段階でもいろいろ御説明しておるところでございますけれども、そういった個別建てかえを用いた地区計画を活用した個別建てかえと、面的な開発を含んだ形での高さ、そういった考え方がうまくバランスをとりながら月島地区での開発になっていくだろうと。そういったまちづくりがこれまでも行われてきております。

 そういった中で、総合設計を使った際の高さの限度というものは地区計画の中でも制限するものがございますけれども、そういったものを含めながら、活用しながらのまちづくりが今後も進められていくだろうと、そういうふうに考えております。高さの限度としましては、先ほどの地区計画というものが、月島の地区の高さが一般的な高さの限度という考え方でございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 月島には総合設計の高さのルールがあるじゃないですか。それが今回190メートルということで、その高さと全然違う高さを区は条例として認めるわけですよね。その合理的な考え方といいますか、それはなかなか理解しづらいところがあるんですけれども。でしたら、そもそも総合設計ではなぜその低さに定めていて、今回はなぜ190メートルなのか、どうしても理解できないんです。総合設計ではそのルールで、それ以外ではいいということなんでしょうか。

○田村都市計画課長
 月島の地区計画等に関する高さの考え方、それからその扱いの部分でございます。

 月島には一般的な建てかえとしてのルール、そして地区計画が導入されてございまして、この中に高さの考え方が位置づけられてございます。これは、そもそも個別の建てかえを円滑に進めていただくということを望んでいる中で、建築基準法という全国一律の法律の中では必ずしも地域の状況に合った形での建てかえが難しいという状況がございまして、月島は平成9年にこの地区計画を導入したと。

 内容等については、例えば路地について、本来であれば、従来の建築基準法ですと2階建て程度までしか建てられないところを、例えば3階が、鉄骨耐火の建物で可能になるというような緩和型の制度として、このルールを導入してございます。ただ、この導入をする際にも、一定のまとまりの中での計画であれば、この個別建てかえのルールを適用せずに、別の考え方で建てかえも可能とさせることも必要であるということの中で、今お話のございました総合設計制度については、別途の高さということで定めてございます。

 これらを、地区計画の中で総合設計制度を定めました経緯といいますのは、この総合設計制度も建築基準法の中での許可ということの中で、都市計画とはまた別の手法として位置づけられているものでございますので、そういったものについての枠組みとしては、地区計画上のルールの中に位置づけておこうと。一方、今回の再開発のように、別に都市計画として個々にその内容等を御審議いただけるというような、そういった内容のものについては、また別のルール立ての中で、地区の中でそういった計画を可能とするということを、まずこのルールを定めるときに地域の方々との基本的なお話し合いの中で方向性について確認をさせていただいて、これまでにも運用をしてきているというところでございます。

 今回、そういったことで、再開発事業については個別のプロジェクトという、個別の計画ということの中で、都市計画審議会においても御審議をいただいておりますので、従来の一般的な個別建てかえの適用となる地区計画のルールとは別のルールを新たに都市計画で定めまして、それらを建築基準法の関係する法令に位置づけるために、今回、地区計画の条例として追加をさせていただくというものでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 総合設計での高さの限度は何メートルか、もう一度お願いします。

○田村都市計画課長
 月島地区総合設計については、住居系で60メーター、商業で70メーターかと思います。

 以上でございます。

○小坂委員
 ですよね。その60メートルとか70メートルの高さがその倍以上の190メートルになっているのがどうしても理解しづらいところであるわけで、やはり月島はそんなに高い建物が似合わないまちということで60やら70メートルをもともと考えられたと思うんです。それがこの190メートルがどんどん建つようなまちになっていくというところで、区の姿勢が定まっていないというふうにとられませんか。前回、第二回定例会での区長のお考えも、高いものは要らないというふうにとれる御発言も本会議の中でございました。

 そういうところからして、1つ区が定めたものと大きく違うものがまた定められるという、区の中の人格といいますか、区の人格を考えた場合に一定していないんですね。60や70メートルでいこうと言っていたところが190メートルをよしとするという、その合理的な理由がどうしても理解できないわけなんですけれども、このあたりに関し、60や70メートルの倍よりさらにもっと高い190メートルになっているわけでございまして、基本的に60や70メートルで抑えようというのが区の考え方ではないですか。どうでしょう。

○田村都市計画課長
 こちらの月島の地区計画を平成9年に導入をいたしました際には、今お話のございました総合設計につきましては、この地区計画の高さによる制限を適用しないということで、総合設計そのものについての高さの基準は定められてございませんでした。

 ただ、平成9年の地区計画導入後に総合設計による幾つかの計画が行われまして、総合設計については、総合設計にそれぞれ基準がございますので、その基準による高さを許容するということで、地区の中で運用を開始したわけですけれども、やはり相当大きなものが計画をされると。なおかつ、それらの計画が都市計画審議会等にかからずに、建築基準法の範疇の中で建てかえが行われる、要するに認められるという、そういった仕組みになっていることがございまして、地域の住民の方々から、総合設計そのものについて、やはり一定の考え方を地区計画の中に位置づけておくことが必要ではないかというお話をちょうだいして、いろいろ地元の方々と検討させていただいた結果として、そういったものについては70メーター、60メーターというような高さを位置づけようということになったわけでございます。

 面的な一定のまとまりのある中で、一定の規模の建物を計画すること自体は、地域の方も許容されているというふうに認識してございます。ただ、当然ながら、それらがすべて何でもかんでもということはない。一方、こういった再開発については、それぞれの計画において地域の方々の意見を説明する場、意見をいただく場あるいは審議会の場等で御審議をいただくということで、個々の計画についてはそれぞれ一定の計画内容について地元の方々の意見を反映させていただく、あるいは審議会等で意見をちょうだいしながら計画準備ができるというような状況がございますので、それらについてはそれぞれの計画手法に定められる基準の中で高さについては定めていこうというものでございます。

 ですから、今、委員のお話がございましたように、60、70メーターの高さで月島をすべて制限しようということ、あるいは大きな開発をやめていこうということで住民の方々がこういったお話を区のほうにお寄せになられたというふうには私ども受けとめてございませんで、それぞれそういった必要のあるところでは必要のあるものを、やはりそういった必要なルールにのっとって定めていくべきだというのが地域の方々のお考えだというふうに私ども認識しているところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 わかりました。

 では、今回は面的にということですけれども、その面的な広がりがある建物という場合の区の認識として、面的にというのはどれぐらいの広さを面的にというふうに定義していこうと今の段階において考えられているのか。その面的にという広さの定義があれば、教えてください。これが1点目です。

 ほかのお答えに対してお伺いさせていただきますけれども、内部のヒアリングをするという相手はだれなんでしょうか。そのあたりをひとつお願いします。

 周辺との話し合いはまだなされていないということで、よろしいんでしょうか。その場合に、周辺の方々は、そうしたら、何も言ってきていないんでしょうか。周辺の方々のお考えを区は今、どのように把握しているのか教えてください。

 風害に関してであります。

 これは、植栽をして対策をしていくということを1つ理解させていただきました。私が言いたいところは、やはり予算特別委員会でも話された内容でありますけれども、実際、建てられた後に風害がどれだけ起こっているかという評価をきちんとしていく必要があると思うんです。そのあたりの、建てられた後の評価をすることまで区としては考え方を持っているのか。それを評価して、大変風速が速いのが出るというのであれば、その植栽が足りなかったわけでしょうし、そうしたら、また改めて風害によって事故が生じないように対策を立てていかなければなりません。そのあたりの、建てられた後の評価というのはするお考えなのかどうか、そのあたりを教えていただければと思います。私が具体的に申し上げたかったのは、そのあたりにあります。

○田村都市計画課長
 面的とのとらえ方ということでございます。

 こちらについては、基本的には敷地個々の単位ではなくて、それが共同化等によって広がりを持っていくということになろうかと思いますけれども、活用する制度、手法等によってそれぞれの区域、必要となる面積というのが定められてございます。例えば、総合設計ですと500平米が最低の敷地単位ということになりますので、共同化等によって総合設計制度を計画するということになりますと、皆さんの敷地を合わせて500平米以上のまとまりをやはりつくるということが必要になってきます。そのほかの制度制度によって、例えば5,000平米以上のまとまりが必要であるというようなこともございますので、それは計画される内容、活用される手法によって、この面的なということの位置づけ、広がりについては個々ケース・バイ・ケースになってくるかというふうに思ってございます。

 以上でございます。

○望月地域整備課長
 何点か御質問がございました。

 内部のヒアリングということで、どの方が対象になっているのかということでございます。

 これは準備組合の中で、都市計画の決定をされた後にさらなる意向把握ということで、権利者の方に対してのヒアリングを行っているという状況だということでございます。計画を深めていくために、この都市計画が定まった後、再度そういう方と行っている状況ということでございます。

 それから、周辺の住民の方への説明はまだされていないのかということでございますけれども、具体的にはまだされておりません。ただ、ごあいさつ等をする、そういったことについては別にされているということでございますけれども、ただ、先ほど言いましたように、まだ計画の中身が都市計画の段階とまだ大きく変化してございません。相手から求められたらお話ができるという状況にまだ至っていないということもございますので、そういった点を含めて適切に、時期も含めまして調整、指導をしてまいりたいということでございます。

 それから、風害についてでございます。先ほど植栽で対応していくということでの御説明をしたところでございますけれども、建てられた後ということで評価ということがどうかということでございますけれども、こういったことにつきましても、区としましてもこういった大規模な建物が建った際に、建てられた後の評価が、都市計画審議会に出された検証と合致するのかについても、今後そういった対応を含めて、計測等につきましては、事業者のほうをこれまでも指導しているところでございますので、そういったことを踏まえながら、今後も適切に対応させていただければというふうに考えてございます。

○吉田副区長
 事業の評価については、既に具体的に実施をしておりまして、風害の問題もございますが、具体的に申し上げますと、例えば外構工事などにおいて、かなり立派に路面を石づくりなどでしてしまったために、逆に、障害をお持ちの方々にとって歩きにくいまちになっていたとか何かというようなことが随分起きてくるケースがございます。そういった点については、具体的に区のほうが事業者を指導しながら、そういった部分については是正をさせるというようなことを再開発事業についてはやっておりまして、風害につきましても、建築後、基本的には建って1年後まで風力等を測定いたしまして、極端なケースについては、当然、低層部、それから植栽、そういったもので対応するというようなことでの是正の方策をとっているところでございます。

○小坂委員
 事後の風害の計測に関して、風の力などの計測に関してですが、それをするのは業者なのか、区なのか、その実施主体はどちらか教えてください。

○吉田副区長
 実施主体は当然、事業者に義務としてやらせております。

○小坂委員
 これは事業者がやりたくないとかいうことはなく、区が指導すれば結構うまく運ぶものなのか、もし業者がやる気がなければ、区がやっていくことまで含めて考えていかねばならないんじゃないかなと私は考えるんですけれども、区の指導でうまく運ぶものなんでしょうか。

○吉田副区長
 再開発事業については、いわゆる竣工いたしましてから1年間、精算事務というのがございまして、補助金等を受けた公的事業でございますので、組合の解散の手続に至るまで1年以上の年月がかかりますので、そこの中で具体的に区が行政指導をしていくわけでございますので、やりたくないとか、やる気がないとかというような話が生じる余地はないわけです。

○小坂委員
 では、確認させていただきますが、今回の月島一丁目3、4、5番地における開発が終わった後、風害に関して、ありやなしやにかかわらず、計測をきちんとしていただく指導をしていただけるということでよろしいでしょうか。

○望月地域整備課長
 今回の市街地再開発事業につきましても、1年間の計測について指導をきちんと行ってまいります。

 以上です。

○小坂委員
 では、周辺住民との合意形成に関してですが、ごあいさつはしたというふうな御答弁がありましたが、今、周辺住民はどのようなお考えなのかと区は把握しているのか、そのあたりはいかがですか。

○望月地域整備課長
 その後、周辺の住民の方から直接区のほうに、私どものところに御意見等がまだ寄せられている状況ではございませんので、その部分は都市計画審議会の段階と変わってはいないと思いますけれども、そういったことにつきましても、今後、適切に調整を図りながら、準備組合の指導を行いましてやっていきたいというふうに思っております。

 以上でございます。

○小坂委員
 適切にというところに関しては、やはりコミュニケーションが大事だと思うんです。その場合に周辺住民というのはだれを区は想定していて、その方々にどの段階で話し合いの場をつくるのか。あれだけ大変争点となった議題でございますので、そのあたりの合意形成がとても大事だと思うんですけれども、そのあたりの区の考え方をもう一度、すみませんが、僕は一番大事だと思いますので、お願いします。

○室木都市整備部長
 月島一丁目3、4、5番地区の基本的な話し合いの関係でございますけれども、まず重要なのは隣地に立ってございます管理組合かなというふうな認識をしております。ただし、今後解体工事の説明、あるいは建物本体の説明ということになれば、当然、広い範囲での工事の影響等もございますので、そういう場合にはさらに広い範囲を対象とした説明があるというふうな理解をしてございます。

 また、先ほどもございましたが、周辺から何か言ってきているかというような御質問でございますけれども、これに関しましては、昨年の11月以降、私どものほうには全くそうした意見が来ていないという状況でございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 では、ここに関しては本当に、合意形成が大事だと思いますし、準備組合がヒアリング等をして意向を把握して、何らかのものができたら、その段階において管理組合、他の周辺の管理組合に説明していくという区の姿勢であると確認させていただいてよろしいわけですね。

○室木都市整備部長
 昨年来説明させていただいておりますように、今回の事業に伴って、北側にございます管理組合さんとは今後も話し合いを進めさせていただきたいというふうに考えてございます。これに関しては、先ほど来答弁させていただいておりますように、今後、適切な時期に実施してまいりたいというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 以上です。

○鷲頭委員長
 それでは、ほかに御意見はございませんか。

 では、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第31号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鷲頭委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

 次に、議案第35号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決を行います。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○鷲頭委員長
 田辺委員。

○田辺委員
 この案件につきましては、我が党の意見を述べさせていただきます。

 議案第35号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に対する意見を述べます。

 東京都市計画晴海地区地区計画の変更及び東京都市計画月島一丁目3、4、5番地区地区計画の決定に伴い、当該地区計画の区域内において、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めるため、この条例案を提出するとしています。

 私は、以下2つの地区について、これまでの議論を踏まえ、問題点を指摘します。

 1、まず、晴海地区地区計画では、晴海二丁目の第2-4街区及び第2-5街区の三菱地所による開発計画にかかわるものです。この再開発については、現行の容積率400%のところ、2-4街区では600%に、建築物の高さの最高限度を85メートルとし、地上17階、延べ床面積4万7,420平方メートルの業務ビル建設を進める計画です。また、2-5街区では、現行容積率400%を450%に変更し、高さ最高限度を170メートルとし、地上51階、延べ面積10万5,000平方メートルのマンションを、既に決定されている2-1街区のマンションとあわせ、2棟建設する計画です。

 我が党は、ことし1月14日開会の中央区都市計画審議会で、この案件に反対をする態度を表明しました。その理由は、(1)日影、風害、大気汚染、CO2の増大など環境への負荷が大きいこと、(2)勝どき駅の混雑解消などのインフラ整備が追いつかないこと、(3)巨大なマンション建設による乳幼児や小・中学生の予測がなされず、保育園、学校などの不足を招く。保育園は設置するとしているが、認可保育所ではなく認証保育所の予定であること、(4)護岸整備でマンションの資産価値が高くなり、三菱地所への大サービスとなることなどです。

 こうした問題点を再度指摘し、この案件にかかわる本条例案に反対の態度を表明します。

 2、次に、月島一丁目3、4、5番地区地区計画では、現行の容積率500%ないし600%を1,050%にし、建築物の最高限度を190メートルとし、地上55階建て750戸の巨大な住宅棟を建設しようとするものであり、清水建設が事業協力企業になっています。

 我が党は、昨年11月17日開会の都市計画審議会で、この都市計画に反対の態度を表明しました。その理由は、(1)まちづくりを進める手法で近隣住民との合意形成に向けた行政の努力が不十分であったこと、近隣住民との協議と合意を求める請願を環境建設委員会及び本会議で審議途中で打ち切り、強行採決し、不採択としたこと、(2)再開発予定地の再開発準備組合の組合員が105人なのに、なぜ高さ190メートル、55階、住戸戸数750戸の巨大なタワー型マンションの建設が必要なのか明確な理由が示されなかったこと、(3)タワー型マンションの建設による日影、風害、発生する車両の拡大など周辺環境への負荷とともに、緑化面積もわずかに10%とCO2削減対策が不十分であること、(4)計画地のまちづくり目標の2番目に位置づけられ、中央サマリア病院の機能継続・更新を図り、地域医療としての機能強化を目指すとされているサマリア病院についても、診療科目が充実されるのか、ベッド数はどうなるのかなど地域医療としての機能強化の内容が明らかにされないまま都市計画が強行されたこと、(5)都市計画審議会で我が党委員以外の賛成で採択された附帯意見の内容は、風害対策、緑化対策、地域住民の利便性の改善、良好なコミュニティの形成、地域の意見調整など多義にわたり、さらに高さや延べ面積などの主要部分の計画の改善を求めました。実質的には計画の全面見直しを求めるものです。こうした附帯意見がつけられている計画に、本条例の改正で、建築物の最高限度を190メートルと、何も変更・見直しをすることなく決定することに同意できません。

 以上の経過と問題点を指摘し、本条例改正案に反対の態度を表明します。

 以上です。

○鷲頭委員長
 それでは、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鷲頭委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第36号、中央区立まちづくり支援用施設条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鷲頭委員長
 全員起立と認めます。――御着席を願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 それでは、本会議における委員長報告の取り扱いについてですが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鷲頭委員長
 それでは、そのように取り扱わせていただきます。

 それでは、本日の委員会をこれにて閉会いたします。

 御苦労さまでした。

(午後2時28分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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