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平成22年  環境建設委員会(3月5日)

1.開会日時

平成22年3月5日(金曜日)
  午後1時30分 開会
  午後3時7分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)
委員長 鷲頭 隆史
副委員長 小坂 和輝
委員 押田 まり子
委員 鈴木 久雄
委員 中嶋 寛明
委員 中島 賢治
委員 田辺 七郎
副議長 植原 恭子

4.欠席者

(1人)
議長 石島 秀起

5.出席説明員

(13人)
矢田区長
髙橋副区長
吉田副区長
宮本環境部長
小川環境保全課長
園田清掃リサイクル課長
越地土木部長
有賀土木部管理課長
近江道路課長
室木都市整備部長
田村都市計画課長
望月地域整備課長
平野建築課長

6.議会局職員

奥田議会局長
土谷議事係長
村上書記
武藤書記

7.議題

  • (1) 議案第23号 中央区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
  • (2) 議案第24号 中央区立公園条例の一部を改正する条例
  • (3) 議案第25号 中央区まちづくり基本条例
  • (4) 議案第26号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
  • (5) 議案第35号 特別区道の路線の認定及び変更について
  • (6) 議員提出議案第1号 中央区まちづくり基本条例

(午後1時30分 開会)

○鷲頭委員長
 皆さん、御苦労さまです。環境建設委員会を開会いたします。

 去る3月2日の本会議におきまして、本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会をいたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いを申し上げます。

 なお、本日、議長は公務のため欠席します。

 また、議案の関係で建築課長が出席をしますので、あわせて御了承を願います。

 審査方法につきましてですが、付託された各議案について、まず理事者から一括して説明を受け、次に議員提出議案について提出者から説明を受けます。その後、区長提出議案の質疑を行い、次に議員提出議案の質疑を行います。質疑終了後に議員提出議案から順次それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○鷲頭委員長
 では、そのように取り扱わせていただきます。

 まず、理事者の説明を願います。

○越地土木部長

 1 議案第23号 中央区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第24号 中央区立公園条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第35号 特別区道の路線の認定及び変更について

○室木都市整備部長

 4 議案第25号 中央区まちづくり基本条例

 5 議案第26号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例(資料3)

以上5件報告

○鷲頭委員長
 ありがとうございました。

 では、次に議員提出議案の説明を願います。

○志村議員

 6 議員提出議案第1号 中央区まちづくり基本条例

以上1件報告

○鷲頭委員長
 では、議案の説明が終わりましたので、質疑に入りますが、発言の持ち時間制については、既に皆さん御承知のとおりですので、よろしくお願いいたします。ただいまの時刻は午後1時42分でございますので、自民党さん76分、公明党さん34分、日本共産党さん34分、友愛中央さん34分ということになります。

 それでは、まず区長提出議案に対する質疑を行います。

 発言のある方は願います。

○中島委員
 私からは、常々疑問に思っていることをお聞きしたいと思います。

 議案第23号に関してなんですが、道路占用料ということで今回改定というふうにお話をいただいて、条例に関して別に反対するものではないんですが、今までも予算特別委員会でもポストの件とかいろいろお話をさせていただいて、民営化に当たり徴収するようになったという御返事もいただいて、その中で一番最近るる思うのは、区道におけるコインパーキングというか、警察が設置しているコインパーキングです。

 それの道路占用料というのはどういう考えを区ではお持ちになっているのかなというふうに思うんです。実際は、あそこに関しては警察等に電話して聞くと、やはり管理は交通安全協会が行っているということで、徴収に関してもすべてそこの職員だと。そこの徴収したお金も一部は協会の人たちの給料にも当たっているという話を聞くと、これは収益施設というふうな形になるのではないかなというふうに自分なりに考えてしまったんですが、そんな中で、国がというか、警視庁がつけているコインパーキングの取り扱いに関しての道路占用料の考え方をお聞かせいただきたいと思います。

 これ1点だけなんですが、よろしくお願いいたします。

○有賀土木部管理課長
 道路占用料とコインパーキングの関係でございますけれども、コインパーキングそのものは、私どもでも道路占用料は取っておりません。それにつきまして、どういう考え方かということはございますけれども、基本的に道路占用しているものについては占用料をいただくというのが大原則でありますけれども、その中にも幾つか例外がございまして、例えば公共的なものですとか、そういうものにつきましては道路占用料を免除するとか、そういうような扱いになっておりますので、コインパーキング自体で確かに交通安全協会ですとか、そういったところの収入源にはなっていますが、ただ、最終的にはそれもいろいろと交通安全事業等に役立てていただけるということで、広い意味で公共性が高いということで現在は取っておりません。

 こういった問題については、例えばコインパーキングの問題だけではなくて、ほかにもいろいろと、例えば減免しているようなものもございますので、そういう中で何が占用料をいただくのがいいのかどうかにつきましては、中央区、それからやはり23区ですとか国全体の道路占用の考え方もありますので、そういうものの中で整合性をとりながら検討していきたいと、そういうように考えております。

 以上です。

○中島委員
 どうもありがとうございます。

 道路におけるコインパーキングの設置に関しては、区道においてはやはり区の了解が必要なんだと思うんです。一番影響を受けるのは、その区道を通る人たちが、結局そのパーキングを設置することによって道路が狭くなるということです。そうやって考えたときに、公共性があるといっても、車に乗る人にとっての公共性はあったとしても、車に乗らない歩行者や自転車で走行する人たちにとっては本当に公共性があるのかなという思いもします。一度つけると、なかなか外してもらうことには応じなくて、そこで事故が頻発しない限り外せないというような形にもなり得るというふうに思うんです。

 区道においての道路占用料からのお話なので、余り脱線はできないんですが、ただ、やはり区民にとって、道路を占用しているコインパーキングが区民のためにならないと区が判断したときには外していただくだけの話し合いもしていただきたいなというふうに常々思っております。その上で、逆に、公共性というふうに言われるんですが、やはり一部の車に乗る方にとっての道路占用料、占用しているわけですから料ですね、それに対しての付加価値は、やはり区に対しての対価として、基本的な考え方として、もらうべきではないかなというふうに思っております。

 このことを突き詰めても全然結果が出る話ではないので、今後いろいろな場面でお話し合いをする場面があれば、ぜひそのことも頭に入れた上で、今後お話をしていただいて、区民にとってよりよい行政となるように要求をしていただきたいという思いでいっぱいですので、よろしくお願いいたします。

○田辺委員
 それでは、せっかくの機会ですから、幾つか質問させていただきます。

 道路占用料の関連でありますけれども、前年度当初予算比でほぼ10%増ですか、道路占用料を当初予算に計上されようとしております。これは、去年の3月の固定資産税評価額の評価がえに基づいてやられるということですけれども、東京都が分けている1級地8区と、それから、そのほかの2級地という分け方で算出しているようであります。1級地といっても大変広い範囲ですよね。中央区の固定資産税というのは、当然台東区だとか豊島区だとかとは違ってくるわけでありますけれども、そうしたことを考えますと、やはり1級地8区ならしてということじゃなくて、中央区は中央区の、独自の評価法に基づいて占用料を決めていくというのが妥当じゃないかと思いますけれども、お聞かせいただきたいと思います。

 それから、電気、ガスあるいは電話という、そうした企業が占用料や何かを負担するわけでありますけれども、同時に、そうした事業を行っている企業が利益を上げているわけですね。その利益と負担の割合というのは、この問題ではどうなのか、どういう検討をされたのか、お話をいただきたいと思います。

 それから、議案第25号の問題であります。

 我が党は、私も提案者の一人として対案を提出しておりますけれども、区の条例案を見ましたけれども、1つは、この条例を制定する前提としてパブリックコメントですね。この問題は、本会議でも我が党の小栗議員が質問しましたけれども、これはいろいろな今までの意見、要望を踏まえてつくっているんだからパブリックコメントは必要ないと、そういうことを言われましたけれども、こうしたまちづくりの基本にかかわる条例を制定していく上で、区民の皆さん方の声を聞く、そういう耳を持たないというのは大変重大な欠陥があるんじゃないのかなと思います。私たちは、区民が主人公という、まちづくりの主人公は区民だと、そういう立場でありますから、そうした点で、パブリックコメントというのは一つの手法ではありますけれども、民主主義的な手続という重要な手法だと思いますけれども、これをやらないというのは、この条例提案過程における大変な欠陥だと思いますけれども、どう考えておられるか、お聞かせいただきたいと思います。

 それから、我が党の提案では、第10条に進ちょく状況の公表という条項を挙げておりますけれども、これについては区長提案には全くないという、これもやはりまちの皆さん方のいろいろな意見を聞いていく上で、区の持っている情報を区民に示していくという、そのことがやはりこの条例が本当に区民の立場に立ってやられるかどうかという一つの重要な課題だというふうに思いますけれども、この点について区長提案の条例にはない。これも重要な欠陥ではないかと思いますけれども、御意見を聞かせていただきたいと思います。

 それから、私たちの提案には、第11条で条例の検討及び見直しという項目を入れております。これは大変重要な項目だというふうに私たちは考えておりますけれども、本会議場での区長答弁は、この区長提案の条例の内容というのは普遍的なものだと、こう言って、これがずっと、いわば永久に続くようなことをおっしゃっておりましたけれども、それはやはり大変不遜な態度じゃないのかなと思います。こうした条例、法律などを制定した後のいろいろなまちの変化は当然起こってくるわけでありますから、そうした点に積極的にこたえていかなきゃならない。そうした点でも、検討、見直しの条項というのを入れていないのは、区長提案の大きな欠陥だというふうに思います。

 そして、区民の責務の問題です。

 私も、この条例案の骨子が説明されたときから委員会でも質問してきましたけれども、区民の責務と書かれている内容は、これは区長が実施するまちづくりに関する施策に協力するものとすると、こういうふうに明確になっております。こういうことで、区長の実施するまちづくりに協力することが区民の責務だと、こういう表現というのは大変威圧的といいますか、そうしたことでは、これは一方的な話だなと思います。ですから、議員提出議案の第7条では区民の権利及び責務ということで、区民の知る権利、区が有する情報を知る権利ということと、まちづくりに積極的に参加する権利と、このことを挙げております。なぜこういう視点に立てないのか、私は大変不思議に思っております。ここには、やはり区民が主人公という大原則を貫く姿勢に立っていないという点では、この条例のいわば致命的な欠陥ではないのかなと思いますので、見解をお聞かせいただきたいと思います。

 それから、区道の認定及び変更の問題であります。

 ここでは都市再生特別地区京橋三丁目のところの区道の廃止の問題でありますけれども、廃止される予定の従前面積というのは871平米ですね。同じ面積をほかのところにつけかえると言われておりますけれども、この土地の評価額はどういうふうにされているんでしょうか。全く等積であるけれども、しかし等価とは言えないと思うんですけれども、これはどういう計算をされておりますか、教えていただきたい、こういうふうに思います。

 それから、区道の廃止で2つの街区を統合して大街区にするわけでありますけれども、この中で、地域貢献、公共貢献というふうに書かれて、京橋の丘の整備だとか京橋環境ステーションの整備だとか、こういうふうに記載されておりますけれども、この地域貢献、公共貢献では、延べ床面積が11万平米の建物が建つということですけれども、これの中でどの程度の面積なのか、それをお示しいただきたいなというふうに思います。

 それから、この問題では、地球環境に配慮したCO2削減モデルビルと言われておりますけれども、昨年の9月の議会では、私の質問に対して、この新しいビルでは6,200トンのCO2の発生量があるんだと答弁されましたけれども、それはそのとおりなのか、お聞かせいただきたいと思います。それから、既存建物の排出量との比較ではどうなのか、これもお聞かせいただきたいなと思います。

 私も、後で反対する意見を述べますので、そのために少なくとも7分はとっておかなくちゃいけませんので、答弁も簡潔にひとつお願いしたいと思います。よろしくどうぞ。

○有賀土木部管理課長
 私のほうからは、道路占用料についてお答えさせていただきます。

 道路占用料については、1級地でなくて中央区は高くということでございますけれども、これにつきましては、先日、一般質問の区長答弁でもお話をさせていただきましたとおり、そういう考え方もあるということは十分承知しておりますけれども、その一方で、国あるいは東京都においては、やはり1級地あるいは工種というような、そういうものを採用している。それから、道路につきましては、それぞれの区単独で存在しているわけではございませんで、23区あるいは都心区の中の一体性、連続性もございますので、例えば管路あるいは電線というものも、そういった中で、その区単独で存在して、その中で評価しているというものではございませんので、その意味からも、当区といたしましては1級地を採用しているというものでございます。

 それから、利益と負担の問題でございますけれども、例えば東京電力なら東京電力がこれだけの利益を上げていて、それに対して道路占用料が幾らかということについて、23区の道路占用料を合計して、それと例えば東京電力の利益を対比するということは可能でありますし、そういうことも我々が検討するときには一部やっている部分もございます。ただし、企業の利益というのもそのときそのときによって大きく変更するものでございますし、逆に、私どもとしましては電気やガス、水道といったものを安定的に供給していただくというものが第一でございますし、その中で道路占用料についても検討していくというふうに考えています。ですので、現在の道路占用料の価格は、やはり区長答弁の中でも申し上げましたとおり、国や東京都に比べるとかなり割高という状況もございます。その均衡性を図りながら、その中で現在、中央区としては1級地価格を採用しているという状況でございますので、御理解いただきたいと思います。

 以上です。

○田村都市計画課長
 まちづくり条例についてでございます。

 まず、パブリックコメントに関してでございますけれども、こちらにつきましては、一般質問の答弁の中でもさせていただいてございますが、今回の条例を制定するに当たりましては、その中身については、まちづくりを進める上で基本となるべき事項、住民参加、住民と一体となって協議型のまちづくりを進めていくという、これまで区が進めてきたことを明確に表現する、表示するというところでございます。そういった意味で、これまでの再開発事業の中でいただきましたさまざまな御意見、あるいはまちづくりに関してこれまでも区民の皆様からさまざまの御意見をいただいてございます。それらを踏まえまして、それぞれの条例規定として整理をさせていただいたものと考えてございまして、パブリックコメントの趣旨でございます区民の皆様の意見の反映という部分では、そういった趣旨にこたえたものというふうに考えてございます。

 また、進捗状況の公表についてということでございます。

 これにつきましても、これまでまちづくりに関係するもの、再開発事業等については、委員会等について御報告等をさせてきていただいてございます。例えば、今年度の再開発の取り組み状況、またそれぞれのプロジェクトの推移といったようなことも御報告をさせていただいてきているところでございまして、これについても現在も行っておりますし、また、これらについては今後ともそういった対応で進めていくというものでございます。

 また、見直しについてでございますが、先ほど申しましたように、今回の条例につきましては、まちづくりを進める上で基本的な事項として取りまとめたものでございまして、例えば協議をしながら、その協議を踏まえて事業を進めていくといったような事項でまとめてございます。それらの内容については、まちづくりという点においては変わることのない内容だというふうに思ってございます。

 ただ、具体的にどういった形で開発計画の中にそういった住民の方々の意見等を反映させていくのかということにつきましては、当然、社会状況の変化等によって、それらについてはさまざま変わってくるであろうと。それは、今後定めます規則の中にそういったことも踏まえながら、そういった内容等を定めまして、それらについては適宜必要に応じて見直すということも当然ながらあり得るというふうに考えてございます。

 また、区民の責務についてでございますけれども、こちらにつきましても、今回の条例の第1条の目的を実現するための協力ということの基本的な事項として掲げてございます。区民の方々がまちづくりに対して参加をするということについては、当然のことというふうに思ってございます。再開発を進めようとする、そういった御意見の方もいれば、また、それとは異なる御意見の方々もいらっしゃるかというふうに思います。そういった御意見等については、こちらの条例の第8条の中で協議ということで明確に規定してございますが、その協議を踏まえて、そういった計画づくりをしていくということで規定をさせていただいているものと考えてございます。

 今回の条例、繰り返しになって恐縮でございますけれども、まちづくりというものを住民参加によって協議をしながら進めていく、そういったことを区の考え方、姿勢、これまでそういった取り組みをしてきたつもりでございますけれども、改めて明確に規定をさせていただいたものでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

 以上でございます。

○望月地域整備課長
 京橋三丁目1地区の計画についてでございます。

 まず最初の、区道のつけかえ部分の面積でございます。面積につきましては、等積ということで、今ある区道の面積を減らさないということの基本的な考え方のもとに、今回、等積という形でつけかえるものでございます。

 また、地域での公共貢献等の面積ということでございますが、全部足し合わせた数字は持っておりません。ただ、例えば環境保護の情報ステーションにつきましては約410平米程度、あるいは地下広場1,000平米を含む災害対策用の広場として約2,000平米程度の確保、あるいは京橋の丘の整備として約3,500平米程度といった部分、また、さらに公益の部分があるかと思いますけれども、今後詳細な計画の中で、そういったものの配置計画を含めまして面積等が確定されるものと考えております。

 また、CO2の排出量の件でございます。

 今回の計画によります排出量につきましては、約7,700トンというふうになってございます。また、既存の建物でございますけれども、既存の建物につきましては、駐車場等がございました関係もございますけれども、わかる限りで調べたところでは、16年時点で、駐車場を含めますけれども、約5,300トン、今回、地区計画等でそのまま普通に建てかえますと約1万800トンというような数字で確認しておるところでございます。

 以上でございます。

○田辺委員
 最後のほうからお尋ねしますけれども、等積でやっているということは僕もわかっているんです。その上で、等価でないことは明らかでしょう。その評価額の差はどうなのかということを聞いているんです。当然、計算されていると思いますから、明らかにしていただきたいと思います。

 それから、ビルのCO2の排出量については、去年の9月のときに言われた数字と大分違っておりますけれども、しかし、いずれにしても大変な量が排出されるということであります。これは、中央区のCO2削減計画に照らしてどうなんですか。これをお聞かせいただきたいと思います。

 それから、道路の問題では、今まで私たちが質問し、答えをいただいている範囲の答えしかありませんでした。やはり、以前に港区も検討しました。実施しました。千代田も一時期実施したことがありました。それぞれの区がそれぞれの区の固定資産税をもとに割り出したということは、学ぶべきじゃないのかなと思います。私も、この問題では区独自の道路占用料を定める必要があると考えます。これからの予算審議の中で予算修正の提案とあわせ、私たちは毎年条例の提案もさせていただいておりますけれども、そうしたことで、これからも対応していきたいと考えております。今回の提案は、それはそれで歳入確保の改善にもなるということを私たちも評価はしております。

 さて、まちづくり基本条例の問題では、今までの答弁と何ら変わっていない、そういうふうに考えます。したがって、私の持ち時間も余りありませんので、後ほど反対意見を述べる際に、その内容を述べたいと思います。いずれにしましても、これは致命的な欠陥というふうに私、先ほど言いましたけれども、区民の権利が一つの条項として明確に書かれていない。8条のほうで協議の場がありますとか、そういうふうに言われますけれども、しかし、こういう条例ですから、区民の権利というのが明確に書かれていない、それは本条例の欠陥であるということを指摘しておきたいと思います。

 なぜそこに私たちがこだわるのかといえば、今のまちづくりに対する区民の批判、いろいろ出てきます。それを正しく集約し、正しく解決していくという道が今までつくってこられなかったという点は、大変残念に思っています。ですから、私たちの条例提案では、区民の権利及び責務ということで、区が有する情報を区民に提供するということ、まちづくりに参加する権利を有するということも明確にする必要があると考えているところであります。ただ、1点、その問題についてもう一度お聞かせいただきたい。

○望月地域整備課長
 区道のつけかえの件で、等積ではなく評価はしていないのかということでございますけれども、評価のほうについての絶対というものを持っているわけではございません。区道につきましては、少なくとも区道の面積を減らすことなくつけかえるということを原則として、これまでやってきております。そういった考え方のもとで、区道のつけかえを今回もしているということでございます。

 また、CO2の削減計画についてということで、それに向けてどうかということでございますけれども、こうした大規模な開発事業につきましては、これまでも事業者のほうを指導して、なるべくCO2削減に取り組むように、高効率の機械あるいは自然エネルギーの対応などを指導しているところでございます。こうした技術が一般の建物にも普及していく、そうしたことで、全体としてCO2の削減に向けて取り組まれるものと考えておりますので、今後もそういった形で事業者のほうを指導してまいりたいと考えております。

 以上でございます。

○田村都市計画課長
 まちづくりにおける区民の権利ということでございます。

 それについては、先ほどもお答えをさせていただきましたように、区民のまちづくりに対する権利は当然にしてあるというふうに思ってございます。今回の条例については、そういった意味で当然であることをどのような形で実現していくのかというところの整理をさせていただいているというふうに考えてございまして、例えば区長の責務においての情報の提供、あるいは開発事業者の責務としての説明会の明確な位置づけ、また協議ということの中で基本的な協議を区と住民の方々、区民と協議をするということ、あるいは必要に応じて区民、開発事業者、区、3者による協議をしておくということ、また、それら協議を踏まえて、また、区の政策等も踏まえた上で事業を進めていく、要するに開発事業者と協議をしていくということを明確に規定をしていると考えてございまして、区民のまちづくりへの参加の権利というものは、ここで軽視しているということではないというふうに思ってございますので、御理解をいただければというふうに思います。

 以上でございます。

○田辺委員
 そこまで区民の権利があるんだというふうに言われるんでしたら、なぜそのことを明確にしなかったんですか。いろいろなほかの先行自治体でも、このことを明確にしているじゃないですか。なぜそのことを明確にしなかったのか。やはりこれは大変な欠陥だということを指摘して、私の質問を終わります。

○小坂委員
 では、まちづくり基本条例に関して御質問させていただきます。

 もしありましたら、2月の骨子案を出していただければと思います。

 まず1点目は、骨子案のほうで第8の協議の1のところで、区民、開発事業者及び区長は、まちづくりを推進するための基本である相互理解の増進に努めるものとする、と書かれています。これが骨子案です。それが、今回の提出案の第8条のほうでは、1番目に、区民、開発事業者及び区は、まちづくりを推進するため相互に理解を深めるよう努めるものとすると、区長であった文章が区に変わっているんですけれども、これは何か意図はございますでしょうか。

 2つ目です。この条例案のところで、建物という定義がなされておりますけれども、この建物の定義というのを読んでいけば、これは区の中に建っている建物全部を含んでいると理解してよろしいものでしょうか。

 3つ目ですが、文章の中で、しなければならないものとするという表現と、しなければならないと言い切っている文章がありますけれども、この言い回しの違いは何かございますでしょうか。特に、骨子案では、何々しなければならないものとするというところが、前進させて、しなければならないというふうに、より前進した文章になっているんですけれども、このあたりの言い回しの何かこだわりとか考え方とかあるんでしょうか。

 次が、この条例の適用範囲です。

 この条例は、例えば今なされているところの勝どき五丁目の再開発や学校改修・改築の問題や、また築地市場現在地再整備の現在地で再整備するというふうな中のそういう取り組みにもこの条例の考え方を反映するようなことができるものなのでしょうか。この条例の適用範囲です。それなので、私の言いたいこととしては、既に建築工事完了済みのものも含め、反映するものなのかどうかお答えいただければと思います。

 とりあえず。

○田村都市計画課長
 条例の骨子との比較ということでございますが、区、また、区長ということにつきましては、基本的には表現上の異なりはございますけれども、趣旨、内容等については変わるものではないというふうに思ってございます。

 それから、建物の定義ということでございます。

 建物の定義につきましては、条例の中に対象となります建物ということで、ここでは開発事業ということの定義を置いてございますが、都市開発諸制度の活用による建築、また、敷地面積が3,000平方メートル以上の建築ということの2つがございまして、また、それら都市開発諸制度の活用、その制度そのものについては、定義の前項のほうで5項目にわたって定義をさせていただいておりますので、区内のすべての建物が対象になるということでは必ずしもございません。こういった要件に該当するものを条例の対象としているということでございます。

 また、骨子案と、それから本条例との表現の違いでございますけれども、これについては事務処理上の表現として、骨子案についてのまとめをさせていただいておりますので、そこの部分については、内容等が変わることなく表現をさせていただいているものでございます。

 また、条例の適用範囲ということでございます。

 条例の適用範囲につきましては、こちらについて、今申し上げました対象となります開発事業等に関しましては、完了後であっても、それらの開発事業からの報告あるいは調査、改善指導というようなことで計画内容が実現できるように対象としてございますけれども、御質問の中にありました条例の対象の中で位置づけていないものまでがすべてこの条例の対象になるというものではございませんので、その点は御理解をいただければというふうに思います。

 以上でございます。

○小坂委員
 最初の質問のところの区と区長の意味の違いなんです。これは、やはり骨子案のとおり第8条の一番最初の文章は、区民、開発事業者及び区、でなくて、区民、開発事業者及び区長は、というふうにすべきだと思うんですが、これはミスプリで落ちているんじゃないですか。それとも、これは区なんだと言い切るのか、どちらですか。私は、これは区長と言い切ったほうがよろしいかと思いますけれども、やや区長が逃げ腰なところが出たので、区でごまかしたのではないかというふうにとらえかねないので、もしこれが落としていたなら、区長と入れていただきたいんですけれども、だから、見させていただいておりますが、どうでしょうか。これが1つ、もう一度再質問させてください。

 それと、建物なんですけれども、第3条の3のところで建築とはというところで、建築基準法上の定義として、1、2、3、4と書かれておりますので、これを読む限り、建築されたものは区内にある建物ということで定義は当てはまるということで理解してよろしいのでしょうか。建築基準法で建物というのは、建築されたものというのはすべてになりませんか。そのあたりを。

 どちらかというと私は、この条例は、おっしゃっているように確かに大規模開発のみを対象とした条例ですよ。ただ、この文章だけは、ここだけは区内の建物や建築のあり方を見通して、この条例はつくっているんだけれども、そちらがおっしゃるように大規模開発だけを対象とする。しかし、その条例の名前はまちづくり基本条例であると。本来、正しい名前は大規模開発に関するまちづくり条例であって、まちづくり基本条例ではないんです。このあたり、本来なら条例名を訂正していただきたいところですし、これでは恐らく区民は誤解しちゃうと思うんです。期待してしまう名前があるのに、実際は大規模開発しか考えていない条例でありますので、期待としては、この建築というのは、少なくとも建築と言っている部分だけは区内のすべての建築を考えているというふうな文章があってほしいなと思ったので、まちづくり基本条例たるものとさせるためには、そのあたりはやはりすべての建物を考えながらもという姿勢が欲しかったので、あえて聞いたんですけれども、そのあたり、いかがでしょうか。

 本来は、何度も言いますけれども、大規模開発に関するまちづくり条例かと思います。もし、まちづくり基本条例にするのであれば、もっと小規模建てかえの話とかも、それは地区計画であるとおっしゃって、それはあるんだけれども、だったら、その内容も含めなくちゃならないと思うんですよね。また、バリアフリーの話とか、環境の関係とか、コミュニティの形成に関してとか、防災の関係とか、すべてを包括して初めてまちづくり基本条例になると思うんです。これは区民に誤解を与えるような条例名なので、できれば条例名は変えていただきたいところでありますけれども、大規模開発に関するまちづくり条例の域を超えない条例かと思っております。建物の建築の定義に関して、もう一度お願いします。

 しなければならないものとすると、しなければならないの言い回しは事務的なというところですけれども、これはやはり強さは違うということで考えていいんですか、事務的には。それとも、しなければならないものとするというのと、しなければならないという表現はイコールであると。どちらなんですか。イコールであるかどうか、もう一度はっきりと答えていただけませんでしょうか。

 条例の適用範囲に関しては、建築工事完了済みも含め考えるということをおっしゃっていただいたので、これは大変安心させていただきました。大きな大規模開発があって、風害で困っている地域は多々ございます。それらに関して、まちづくり基本条例がこの精神にのっとって改善していくという一つの働きかけができますので、これはありがたいことかと考えます。ありがとうございます。

 では、もう一度お願いします。

○田村都市計画課長
 まず、でき上がったものへの対応ということでございます。

 基本的に、現在、今回の条例で対象となります開発事業等についても、でき上がっているものについても今回の条例の中に定めてございますように、建物完成後も管理組合等あるいは開発事業者が明らかなものについては開発事業者に対して、その改善等を求めるということの中で、この条例等は適用ではございませんけれども、そういった対応をしてございます。その意味で、この条例の基本的な考え方というのは、これまで我々が区として取り組んでまいりました中身を基本的には改めて明示をさせていただくとともに、さきの委員の御質問にもございましたけれども、住民の方々からこれまでいただいてまいりました意見等を踏まえまして、まちづくりに必要となる事項、基本となる事項を整理させていただいたものというふうに考えてございます。

 その中で、特に開発ということに対しては、本区のまちづくりに対する役割ということも大きい一方では、やはり地域に及ぼす影響も大きいというところがございますので、住民の方々の関心も高いというところで、このまちづくりの整理に当たりましては、開発というようなところに着目する内容での取りまとめもございますが、基本的な中身については、まちづくりということ、本区のまちづくりにおいての基本的な事項をまとめたものというふうに考えてございますので、例えば今この対象とならないものについては、市街地開発事業指導要綱によって建物計画等を今現在も指導しているところでございますけれども、そういった要綱を指導するに当たりましても、当然ながらこういった条例での考え方というものは踏まえながら、私どもは対応していきたいというふうに考えているものでございます。

 また、しなければならないものとすると、しなければならないという表現がイコールなのかということでございますけれども、こちらについては、先ほど申しましたように事務処理上のお話ということで、内容等、趣旨等について変わるという理解を持っているものではございませんので、その点よろしくお願いいたします。

 以上でございます。

○吉田副区長
 若干誤解があるといけませんので、補足をさせていただきますが、ただいま都市計画課長が申し述べました建築後の建築物についても対象となると申し上げたのは、基本的には、この条例施行後に申請がされてきた建築物が建ち上がっちゃった上でも、いろいろ問題が出てきたものについてはきちっとフォローしますよというふうに申し上げているわけでございまして、今までに開発をされたものについてまでこの条例が適用するというものではございませんので、その点は誤解のないようにお願いをいたします。

 それから、駆け込み申請というようなこともございます。これは、例えば率直に申し上げますと、ことしの10月1日施行ですから、それまでにこの条例の適用にならないように駆け込み申請みたいなことが出てくるのではないかということも御懸念があろうかと思いますけれども、そういう部分については、今回、もうこの条例案を提示している以上、この条例に従った方向で指導をさせていただきますので、その点もきちっとやらせていただくつもりでございます。その辺も誤解のなきようお願いをいたします。

 くれぐれも御理解をいただきたいのは、もう既に建っちゃった建物、工事中の建物について、この条例がすべて適用するということはございませんので、ありがとうございますなどと言われると大変困りますので、その点は御理解をいただきたい。

○室木都市整備部長
 条例第8条第1項の区という表現に対して、それを区長にすべきであるというものでございます。

 この条例につきまして、当然ながら区民あるいは開発事業者に影響を及ぼすということに関しては、機関の代表である区長がその影響を及ぼすということで、条文上、区長は何々に対して求めるというふうな表現にならざるを得ないということで区長になっているものでございます。一方、第8条第1項におきましては、相互に理解を深めるということでございますので、それは中央区として対応すればいい話ということで整理のつくものでございます。そういう形で、事業者等に影響を与えるところについては、区の代表としての区長という表現にならざるを得ないということで条文を整理しているところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 ちょっと私、勘違いしたのかしれませんが、このあたりは議事録でまた控えていただきたいと思いますけれども、都市整備部は開発前のことまで考えていたというような表現だったと思うんです。これは言った、言わないじゃないんですよ。精神として、この条例をつくるのであれば、それは条例の施行前に工事が完了している建物に関しても、この条例の考え方を反映させていくというのが区の姿勢でないかなと思いますので、そのあたりのことをやっていただきたいし、そのような思いを都市整備部は持っていると思います。それを私は感じ取りました。それなので、都市整備部のほうを私は信じたいと思います。

 第8条のところ、これは区民、開発事業者及び区ではなくて、区長という文章のほうがより適切かと思いますが、骨子案ではそれだったんですよ。それを区に変えているというのはいかがなものかなと思いますけれども、区長であるべきだと思いますが、ただ、思い的にはそれは区長につながるものであるというような御答弁をいただきましたので、そのあたりで理解しておきます。ただ、私は区長であるべきだと思い、理解するものです。

 次に入っていきますけれども、先ほど前委員から、これをつくっていくに当たり、プロセスを大事にすべきだというふうな発言がありました。私もそれは同感であり、これは丁寧にまちづくり協議会なりにかけながら、またパブリックコメントをかけながら基本条例をつくっていくべきであり、それをしなかった。であれば、この条例案を区はいつお考えになられて、始めたものなんでしょうか。去年の第四回定例会で、まちづくり条例を検討するというふうな答弁を区長がなされているので、そのあたりから考え出していると理解してよろしいのでしょうか。いつからこのまちづくり条例を実際に形として考えたのか。それはつくらなあかんというふうなものはあるかもしれませんが、実際に動き出したところがやはりあると思うんです。それは定例会の発言からだと思うんですけれども、そこからと考えてよろしいのかどうかというのを1つお伺いさせてください。

 この回の質問の2つ目は、これも細かい話かもしれませんけれども、区民というところと、定義の中で、区民等というふうな等が入っていたところがあるんですよ、骨子案で。それをこちらの条例案では削ってきているんです。これはできる限り広く区民等でいくべきだと思うんです。区民、すなわち住民、住所を有している者というのを区民と定義されているわけなんですけれども、まちづくりにかかわるキーを握る人たちは、ここに建物を所有しながらもほかのところに住んでいるという人も、やはり考えていかなくてはならないじゃないですか。その人たちは区民等だと思うんです。また、この条例の一番基本とするところの中央区基本構想でうたっているというところでは、ここでは我々が知っているように100万人が住み・働き・楽しめるまち中央区なんです。100万人というところの定義は、区民等だから100万人と言っているんだと思うんです。であれば、ここは極力区民等というふうな表現を入れていくべきだと思うんですけれども、それをすべて区民というふうな書き方に変えてしまっております。これは、区民等とより幅広く考えたほうがいいのではないかと思いますが、このあたりの考え方はいかがでしょうか。

 3つ目が、区長は区民にまちづくりの情報を周知していくということであれば、この条例後はまちづくり協議会の開催に関しての案内をすべての区民が知るような方策をとっていただけるのか、また、まちづくり協議会で話された内容もまちづくり広報紙として区民に、こういうふうにまちづくり協議会で話されましたというのを知らしめるように、より一歩知らせるという行為をとるというのであれば、このまちづくり基本条例に従って、まちづくり協議会で話された内容を区民に知らせるような行動をとっていただけるのかどうか、そのあたりをお願いします。

○田村都市計画課長
 こちらにつきまして、まず最初にこのまちづくり基本条例をいつごろから考え始めたのかということでございます。

 こういった条例の必要性、まちづくりの考え方を取りまとめる必要性については、当然ながら随分前からそういった御意見もいただいている中で、所管部としては考えているといった状況でございますが、具体的にまちづくりの条例という形としてまとめるということにつきましては、先ほど委員のほうからございました前回の第四回定例会のときに、そういった旨で明らかにさせていただいたということでございます。

 また、区民と区民等ということでございますが、先ほど来からのお答えをさせていただく中で、まちづくりに対しての基本的な事項を取りまとめたということでお答えをさせていただいております。そういった中で、まちづくりということになれば、当然ながら10年後、50年後あるいは100年後ということを見据えて基本的なまちづくりは取り組んでいくべきであるというところでございまして、住み続けていただく、あるいは働き続けていただくという状況の中において、そういった貴重な御意見をいただく対象としての区民としては、やはり住民登録等をしていただき、そこに現に居住をしているということが明らかな方ということをまず基本に置くべきであろうということで条例の整理をさせていただいたところでございます。

 ただ、まちづくりの内容、案件によりましては、そこに住所をお持ちの方だけがそういった御意見をということではなくて、さまざまな御意見も当然ながらいただくことは必要だというふうに思ってございますので、それらについては今後定めます規則等の中で内容等については定義をさせていただきながら、適宜適切に対応させていただきたいというふうに考えてございます。

 また、まち協等についての周知等でございますけれども、こちらも今回の条例の中では必要な情報を提示していくということの考え方を規定させていただいてございますので、その規定に基づいて対応させていただくということでございまして、具体的な中身等については今後の対応の中で整理をさせていただければというふうに思ってございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 最初のところのプロセス関連、いつこの条例を考えたか、具体的に行動し出したのは去年の第四回定例会ということを確認させていただきました。

 であれば、第四回定例会の後に12月の環境建設委員会があるんです。そのときに骨子案を出していただき、それだともっともむことができたのではないかなと思います。そのような速さで進めるのであれば、まちづくり協議会にかけて区民の皆さんの意見を聞くことができたんですよ。実際、このまちづくり基本条例をつくるに当たっても、区民の皆さんの声も聞けたし、パブリックコメントもとれたんです。今回はもう間に合わないんですけれども、今後はやはり区民の皆さんの声をもっと聞きながら、早く議会にも知らせていただき、かつ、まちづくり協議会で諮るべきだったし、パブリックコメントにもかけるべきであったと思います。今回はもう間に合わないことですけれども、今後修正する場合にはそのあたりも考えながら行っていただければと思います。これは要望としてお願い申し上げます。

 区民等に関しては、例えばこの骨子案では第8の協議の2のところで、区長は、開発事業が行われる地域に資するよう、当該地域の区民等と当該開発事業について協議を行うものとすると、広い定義が入っていたんです。それを、条例で上がってきたら、第9条のところは、区長は、開発事業が行われる地域に資するよう、当該地域の区民と当該開発事業について協議を行うものとすると、ちょっと半歩後退したような条例文章になってしまっておりますので、このあたりは私は、いけない、これは骨子案のとおり区民等でいくべきだったと思います。細かい話かもしれませんけれども、このあたり、区民とは何ぞやと、それは100万人が集う中央区であり、ここで住み、働き、学ぶ、そうなった場合に区民、住所を保有している人だけじゃないじゃないですか。だからこそ、幅広く区民の定義を考えていただきたいと思います。このあたりも要望させていただきます。

 もう一つは、最後に言いましたように、区民に知らしめていくという中ではまちづくり協議会の情報、開催の情報やその報告内容、検討された内容を区民に報告していくというところをぜひとも、この条例もできることですし、まちづくり協議会をもう一歩進めていただきたいと思います。このあたりも要望として伝えさせていただきます。

 時間も少なくなってまいりましたが、大切なところは、これは前委員もおっしゃいましたけれども、区民の権利をいかに考えるかというところかと思います。これは私も大変同感でございまして、権利を言わずして義務だけを述べているということではなく、この条例を何のためにつくるのかといえば、区民の権利と義務だと思い、まずはその権利を述べていくべきだと思います。私はやはり前回の委員会でも言いましたけれども、中央区民は健康で文化的な、そして安全かつ快適な生活を営む権利を持っている。この権利を持っているんだと思います。その権利を持っているという考え方で、時間もないのであれですけれども、この権利を持っている。また、どのような責務を持っているかということは、区長に協力する責務じゃないと思うんです。確かに区長はそのようなまちづくりをするという責務を持っている。だったら、そのようなまちづくりのことに協力する責務であって、区長の言うことに対しての責務ではないと思うので、そのあたりの文章は改めていただきたいとは思いますが、例えばよりよい生活環境を未来に引き継いでいくという義務を我々も持つし、区長も持つし、住民も持つしという、そのあたりが義務だと思うんです。区長の言うことに従う義務ではない。私も、文章は改めるべきというふうには考えております。

 次の討議もありますので、このあたりで終わらせていただきます。

○鷲頭委員長
 区長提出議案に対するほかの発言はございますか。

 それでは、次に議員提出議案に対する質疑を行いますので、発言を願います。

 発言のある方。

○中島委員
 幾つか、言葉じりをとるわけではないんですが、ちょっとよくわからないところをお聞きしたいんですが、第2条の、まちづくりは、主権者である区民と区が、というふうに書いてある部分なんですが、まちづくりの区民が主権者だということをお書きになっているんですが、土地の所有者の権利というのはどういう位置づけでお考えになっているのかお聞かせいただきたいと思います。

 それと、もう一つは、第7条の知る権利ということで、区民は、区の保有する情報を知る権利を有するというふうに書いてあるんですが、区民と言われても、第3条には、区内に住所を在する者という定義がされていますけれども、端的に言って、業者が1日前に住所を入れて情報をもらって、その開発に関する情報を得て何らかの手だてを踏んでマンションのいろいろな情報を得ていくということに、まちづくりに対して影響はないのかどうかということなんです。いっときしか住民票を持たない人に対して、それだけ広い形で権利として与えてしまうと昔から住んでいて、今後もずっと住んでいこうという人たちのまちづくりの考えを無にするような意見が出てきてもしようがないというふうにお考えなのか、その辺をお聞かせいただきたいというふうに思います。

○志村議員
 最初の、主権者たる区民と区、第2条のところに絡めて土地の所有者の位置づけということです。

 土地の所有者の方は、住んでいる方といらっしゃらない方がいると思うんですけれども、その位置づけの趣旨として、もしかしたら、例えば所有という意味では財産権のことだとすれば、私たちの条例の中ではその財産権を侵すものではない、土地の所有者の方の権利を侵すものではないです。ただ、やはり住んでいるにしろ、いないにしろ、その土地を開発する、御近所の方、近隣の方の協力も得ながらまちづくりをしていくという意味では、その所有権、財産権だけを優位に規制緩和などをしていくというのは、やはりそれだけではまずい。そこにやはり主権者である区民が参加していく、そういうことが求められていると思います。ですから、そういう中で土地の所有者の方たちと区民の方と区とがやはりまちづくりの提案、計画の初期の段階から一緒に進めて、相互理解しながら計画をしていくという意味ですので、そういう位置づけです。ただ、やはり中央区のまちづくりという意味ですので、まずはやはり主権者である区民と区、ここを中心に据えるということが第2条のところになると思います。

 あと、第7条のところですけれども、この部分は、今後まちづくりを進めていく、第6条の第2項のところで、まちづくりに関する提案、この地域にこういう計画をしたいなという提案を開発事業者が持ったとき、初期の段階であらかじめ区長に提出する、届け出る。区長に届け出たものは、区民の方も同時にこれを知る権利があるということです。ですから、その情報を共有する。それを保障するのが第7条で規定しているというふうに思っています。そこで出された意見が、反対意見とかいろいろな意見があると思いますけれども、やはり合意のもとでつくっていくという意味では、まちづくり計画なり提案の初期の段階で反対意見とかこうしてほしいといういろいろな意見、また、開発事業者がこういうふうにしたいんだという意見を初期の段階で、時間がかかるかもしれないけれども合意形成していけば、いろいろな計画も手続に入ったときには比較的スムーズにいける可能性があると思うんです。というのは、合意形成しながら来たから、後半の部分まで、完成するまで反対だという方たちがいたとしても、経過を見れば、初期の段階に、世論的にはそういう点ではその扱いというのは合意形成の中で形としていくんじゃないかなと。今の場合は、初期の提案とか計画が知らされずに手続に入って、そこで知った住民の方、区民の方たちがいろいろな意見を言うという中で、そこからいろいろな問題が起きている。先ほども説明でいろいろな不安とか不満とか、区が進めるまちづくりへの批判が高まっていると言いましたけれども、情報を公開していく、区民の知る権利を保障することによって、無為な争いというか、トラブルは起きないんじゃないかなというふうに思うんです。

 以上です。

○中島委員
 どうもありがとうございます。

 最初の第2条の件なんですけれども、だとしたら、この条文はおかしいんじゃないですかという話です。開発事業者も、土地を持っている人の権利を害しない、基本的には、その人の土地に対して、まちづくりとして考えていこうというときに、土地を持っている人の言葉が抜けているんじゃないかという気がするんです。これだと、土地を持っている人は度外視して、周りの住民と区が話し合って、その土地の利用の仕方を考えようという話になってくるんじゃないかというふうに、私はこれを読む限り、そういうふうに思うんです。そうなると、例えば自分の土地に、規模の大きさは違いますけれども、自分の土地に自分で家を建てようとするとき、周りにだめだと言われるからやめなきゃならないというパターンじゃないかというふうに思うんです。あくまでも、やはり主体であるのは土地の所有者なんだろうと思うんですよ。それとともに、大きな区画で行われる開発、これがまちづくりだというふうに考えれば、そのときには周りに対しての影響が大きいというふうに思えば、やはり地域の方との相談の上、いろいろなことを区も入って、3者が加わって開発は決めていかなければならないという条例にすべきだろうなと。これだと、当事者が抜けているというふうに思いますが、その辺の意見もお願いしたいと思います。

 それと、先ほどの第7条の件、私の質問に全然お答えになっていないという気がするんですが、情報がいっとき住民票を持つ人に対して提供されて、本来地域の皆さんのまちづくりのために行われている話し合いが、いっとき自分の利害のために住民票を持ってきて、その情報を得て、自分の利害のための発言をして、何らかの利益を得て中央区から去っていくような人たちにも均等に情報を与える結果にならないですかという話なんです。それに関して、この条例でいいんですかという話なんですが、先ほどのお答えは全然、的があさってだったと思うんですが、よろしくお願いいたします。

○志村議員
 最初ですけれども、我々の基本条例も、対象としては定義として第3条の第4項にありますように、都市開発諸制度の活用による建築と敷地面積が3,000平方メートル以上の建築ということになっております。そういう大規模な開発、または規制緩和が伴うような開発の中では、第2条では基本とすることが区民と区なんだと。また、第2条第3項のところでは、区民、開発事業者及び区、ここが協働して取り組みましょうということになっておりますので、やはりあくまでも主権者である区民と区が基本なんだと。そこから開発事業者となりますと、デベロッパーで、売ったらばいなくなっちゃうとか、いろいろな方がいらっしゃいます。委員がおっしゃるような近隣のトラブルなんかの方もある場合もあるかもしれませんけれども、そういうことについては要綱とか、また、さらにはこの基本条例に基づいたいろいろな条例、規則などで制定していけばいいかなというふうに思います。

 それから、情報がという危惧がありましたけれども、それらも、これは基本条例でありますので、これを本当に主権者である区民と区を基本としながら開発事業者と協働していくという趣旨、この基本理念に、そのような事例というのは今、委員がおっしゃった以外にもあると思いますので、それらもさまざまな規則とか条例をつくっていくという施策をつくっていくという形で解決していくことができるかと思います。委員が御指摘のこともわかりますけれども、それはほかにもあると思いますけれども、ぜひ皆さんといい条例をつくっていきたいというふうに思います。

 以上です。

○中島委員
 どうもありがとうございます。いろいろと認めていただいて、ありがたいと思います。

 やはりこの条例、議員提出議案ということで出していただいたまちづくり条例案、まだまだ不備な点が多々ある。今後もいろいろ皆さんで話した上で詰めていければというふうに思いますので、この条例案には賛同できないかなというふうに思います。

 これで私の質問を終わります。

○小坂委員
 では、始めさせていただきます。

 2点あるんですけれども、1点目は、これは修正案かどうか、これを1つ伺わせてください。

 もう一つは、区の責務というのが第4条にあり、第5条に区長の責務というのが書かれています。区の条例のほうは、区の責務は第4条に書かれております。区の責務といいながら、区長はというふうになっている。このあたりのつくり方、区というのと区長と分けた、そのあたりに意図はあるんでしょうか。

○志村議員
 修正案ではなくて、れっきとした対案です。修正ではありません。

 それから、区の責務と区長の責務を分けたというのは、先ほどの区のほうは一緒くたみたいですけれども、やはり区の責務と区長さんの権限を持つ責務、これもあると思います。そういうことで分けました。

 以上です。

○小坂委員
 僕はここに余りこだわる感じではないんですけれども、というのは、この議員提出議案のよしあしを判断するに当たってはこだわる意図はないんですけれども、ただ、私はこれは全部区の責任というふうな逃げ方をせずに、全部区長はというふうな書き方にして、最終的な責任を負うのは区長なので、これを1段階、区はというふうな書き方をしているのがどうしてかなというのがあり、お伺いさせていただきました。

 それで、私は修正案じゃないかなと思います。といいますのは、出されている文言が結構区の出してきたまちづくり基本条例と文章が合致というか、一致している部分があるんですけれども、このあたりは、整理の意味でお伺いさせていただきます。

○志村議員
 区の責務と区長の責務を分けたのは、読んでいただければわかりますけれども、やはり我々、区というのは行政の皆さん方の力だと思います。区長さんはそれを代表する方でもあります。そういう意味では、区の責務という形で区の職員の方たちがこういう立場で、例えば区民の主体的なまちづくり活動を促していこう、それにはコミュニティの役割を認識していこう、また基本理念にのっとって実施されるまちづくり活動を支援していこう、これを区の責務として位置づけました。区長さんとしては、区の責務を果たすためにも区長さんはこういうことをしていこう、職員の人材を図っていこうも含めて、あります。ですから、そういう形で私たちは分けたつもりです。

 それと、修正案に見えると思うんですが、目的は全く違います。これは、中央区基本構想は10万人の中央区を目指し、さらには21世紀を目指すという形でした。それが今、10万人を大きく超え、さらに21世紀ももう時間がたっているという中で、それに基づいてやってきたまちづくりが、先ほども申しましたけれども、近隣住民とか区民から不安や不満、また、まちづくりについての批判が出ている。そういうわけですから、基本構想の中身、まだほかにいろいろな、まちづくりは建築だけではなくて、いろいろな分野がありますから、全面否定するつもりはないんですけれども、まちづくりに関してはそういう問題がある。そこを、区のほうは基本構想に寄与するために区民の協力としていますけれども、我々としては区民の参加を保障していく、これを貫く中で、いろいろな条項をつくっております。それから、定義とか、そういうものについては、現実的に今、動いている区政の中で我々の区民参加を実現するためには、これは必要な項目などはそのまま使っているという点で、その点は一致しているように見えると思うんですけれども、区民参加を保障する現実的案だと御理解いただきたいと思います。

○小坂委員
 ありがとうございます。

 本来であれば、私は先ほど言いましたが、第四回定例会において言われたものを、その月の12月に骨子案が出る。そこでこのような、私はあえて修正と言いますが、この修正案を出していただき、それをもう一度、骨子案をもっともっともんでいくべきだったと思うんです、区の姿勢としては。けれども、今回はそこまでは至らなかったけれども、このようないい修正案が、私が考えるに、そのような修正案が反映できなかったというところにも問題があると思うんです。すなわち、ここは力を合わせて、今回出される区の基本条例を皆さんが力を合わせながら修正していく、足りないところを修正していく必要があるところは私も同感であり、こちらで述べられているところの区民の権利や、条例をさらに更新していくということの精神や、区民に知らせていくという精神というところは、非常に同感するところがありますので、今後ぜひとも皆さんと力を合わせ、この条例は修正していきたいと思います。

 以上です。

○鷲頭委員長
 ほかに発言者は、よろしいですね。

 では、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議員提出議案第1号、中央区まちづくり基本条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鷲頭委員長
 起立少数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は否決すべきものと決定しました。

 それでは、次に、議案第23号、中央区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鷲頭委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第24号、中央区立公園条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鷲頭委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

 次に、議案第25号、中央区まちづくり基本条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長、意見があります」と呼ぶ者あり〕

○田辺委員
 議案第25号、中央区まちづくり基本条例に対する反対意見を述べます。

 今日の中央区のまちづくりは、巨大開発優先で、地域環境へ大きな負荷を与え、多くの区民が不安を抱いています。日本共産党中央区議会議員団は、まちづくりを住民本位に転換する立場から議員提出議案第1号として対案を提出しました。

 区長提出の本議案の問題点の第1は、このまちづくりの基本に係る重要な条例はパブリックコメントを行い、広く区民の意見・提案を求めて策定すべきなのに、提案者である区は、パブリックコメントを行う意思のないことを表明していることです。言語道断です。条例制定を急ぐあまり、肝心の区民が主人公という姿勢に立たず、民主主義的手続を欠落させていることを指摘します。

 第2に、我が党議員団の条例提案にある進ちょく状況の公表の条項は、区民に情報を公開し、区長がまちづくりに関する施策を適正に実施するために重要な条項と考えます。区長提案にこの趣旨の条項がないことは重大な欠陥です。

 第3に、我が党の提案には、条例の検討及び見直しの条項を備え、4年を超えない期間に検討し、必要な見直しを行うとしています。しかし、区長提案にはこの趣旨の条項はありません。それどころか、内容は普遍的なものとして将来の検討すら考えないという区長の態度は、よりよいまちづくりに向けて不断に検討を加える道を閉ざすものです。

 第4に、区長提案条例で重大な問題点は、第6条、区民の責務条項の存在です。他の条項で区民の参加は保障されていると言いわけをしますが、この条項では、区長が実施するまちづくりに関する施策に協力するものとするとし、区長に協力することが区民の責務とされ、まちづくりの主体であるはずの区民の権利が規定されていません。区長提出条例の致命的な欠陥です。

 まちづくりの主体は区民です。区民が主人公が貫かれなければなりません。議員提出議案は区民の権利及び責務として、区の保有する情報を知る権利、まちづくりに参加する権利を明確にし、区民が主体的にまちづくりに取り組むことを求めています。まちづくりの大原則は、区民が主人公を貫くことです。

 以上の問題点を指摘し、日本共産党中央区議会議員団は本条例案に反対します。

 以上です。

○鷲頭委員長
 それでは、議案第25号、中央区まちづくり基本条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鷲頭委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第26号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鷲頭委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第35号、特別区道の路線の認定及び変更について、起立により採決をいたします。

〔「委員長、反対意見を述べます」と呼ぶ者あり〕

○田辺委員
 議案第35号、特別区道の路線の認定及び変更についてに対する反対意見を述べます。

 本議案は、京橋三丁目の外堀通りから昭和通りまで貫通している約450メートルの特別区道中京第542号線を都市再生特別地区京橋三丁目1、2番地区の再開発を理由に、再開発計画地域の区道を廃止し、従前面積をつけかえ、従前区道は貫通道路として整備するとして、区道の認定及び変更をしようとするものです。

 この議案の問題点の第1は、財界主導の都市再生特別区の指定をかざし、区民の共有財産である区道をいともたやすく廃止し、2つの街区を統合し、大街区とするものです。そして、この100メートルの区道の廃止の上に延べ床面積11万6,000平米、地上24階、高さ130メートルもの巨大ビルの建設を行おうとするものです。この巨大ビル建設で、従来の風の通路が遮断され、ヒートアイランド対策への寄与などという計画書の説明に逆行する事態が生まれようとしています。

 第2に、計画では地域貢献・公共貢献する機能を拡大するとし、計画には京橋の丘の整備、京橋環境ステーションの整備を描いていますが、それは巨大なビルの床面積のわずかに限られた部分であり、都市再生特区を活用し、事業者が巨大な利益を生み出そうとするものです。

 第3に、地球環境に配慮したCO2削減モデルビルとされていますが、この巨大なビル建設によって7,700トンものCO2の発生が予想されています。既存建物の排出量との比較でも大幅に増大する計画です。また、明らかに中央区のCO2削減計画に逆行するものです。

 以上のように、本議案による区道の廃止が周辺環境に多大な負荷をかける引き金になるものです。巨大ビルの建設は規制すべきです。日本共産党中央区議会議員団は、まちを壊し、区道廃止という取り返しのつかない提案である本議案に反対します。

 以上です。

○鷲頭委員長
 それでは、議案第35号、特別区道の路線の認定及び変更について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鷲頭委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 以上をもちまして、本日の議案はすべて終了いたしましたので、どうも御苦労さまでした。

 次に、本会議における委員長報告の取り扱いについてですが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鷲頭委員長
 では、さよう取り扱わせていただきます。

 本日の委員会は、これにて閉会をいたします。

 御苦労さまでした。

(午後3時7分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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