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平成23年 区民文教委員会(6月24日)

1.開会日時

平成23年6月24日(金)

午後1時30分 開会

午後1時50分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 鈴木 久雄

副委員長 原田 賢一

委員 今野 弘美

委員 堀田 弥生

委員 青木 かの

委員 奥村 暁子

委員 渡部 博年

議長 石田 英朗

4.出席説明員

(12人)

矢田区長

髙橋副区長

髙橋教育長

齋藤区民部長

町田区民生活課長

林地域振興課長

鈴木文化・生涯学習課長

黒川商工観光課長

新治教育委員会次長

小川教育委員会庶務課長

長嶋学務課長

増田指導室長

5.議会局職員

田中議会局長

横山議事係長

渡邊書記

長田書記

6.議題

  • 議案第30号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○鈴木委員長
 御苦労さまでございます。それでは、ただいまより区民文教委員会を開会させていただきます。

 本日、渡部委員は若干おくれて出席をいたしますので、御了承願います。

 去る6月21日の本会議におきまして本委員会に付託されました議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会をいたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。

 次に、審査方法について申し上げます。付託されました議案につきまして説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りするということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○鈴木委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○新治教育委員会次長

 1 議案第30号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

以上1件報告

○鈴木委員長
 御苦労さまです。

 発言の時間制について申し上げます。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮しまして、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分です。したがいまして、自民党56分、公明党32分、みんなの党32分、日本共産党32分、民主党区民クラブ32分ということになります。よろしくお願いをいたします。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○今野委員
 それでは、区民文教委員会に付託を受けました議案第30号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について何点か質問してまいります。

 今御説明をいただきましたとおり、この条例の改正につきましては、東京都の条例に準ずるということが基本でありますから、具体的に施策がどうのということではないのですが、余りなじみのないことでありますので、せっかくの機会でありますから、何点か質問をさせていただきます。今お話をいただきましたとおり、補償基礎額及び介護補償額を改定するということでございます。実際、なじみがないということでありますので、例えばどんな場合というか、補償される適用内容については、どんなものが想定をされているのか、まずお聞かせをいただきたいのと、また実際に適用になった実例というか、そういうものがあるのかどうかをお示しいただきたいと思います。

○長嶋学務課長
 まず、どんな場合に適用されるのかということでございますが、こちらは学校医でございますので、基本的には学校医として執務した間に事故が起きたとか、御本人様がけがをした場合に適用されるという形になります。本区では、実例は今までございません。ただ、ほかのところであるケースは、例えば廊下で生徒とぶつかってけがしたとか、そういったケースはございます。

 適用の内容ということでございますけれども、この補償基礎額につきましては、当然休業補償ですとか、あるいは医療費、それからここで介護補償の限度額とありますが、もし障害が起きて介護が必要になった場合、月額幾らというような形で補償を行っていくと。また、もし万が一お亡くなりになった場合につきましては、遺族補償というようなものも、この条例の中で適用していくというような形になっております。

 以上です。

○今野委員
 よくわかりました。では、中央区にはそういう実例は今のところはないということですね。そうすると、なお、なかなか難しい話なんですが、今回、この条例の内容を見させていただきましたところ、例えば介護補償の額については減額ということになっております。ただ、補償基礎額のほうにつきましては、医師というと学校医、学校歯科医を指すんでしょうけれども、その場合は増額ということになっております。ただ、その他の薬剤師ということの範疇を見ますと、増額の部分もありますが、減額の部分もあるというのは、これは同じ条例案の中でどういう算定根拠で違いが出ているのかということを具体的に御説明いただきたいのと、あわせて、昨日、企画総務委員会で可決をされました議案第28号、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例、これもある意味、同様の補償に関する条例だと認識をするんですが、この中において、例えば金額が違っているというのがあるんです。具体的に言うと、介護補償の限度額のところで学校医等に関する条例では10万4,960円が10万4,730円、この金額が今申し上げた企画総務委員会で審議をされたところにおきますと、10万4,730円が10万4,530円と。この金額の違いは、同じ損害補償に関する条例、中身は違いますけれども、金額の差異が出ているというのはどういうことなのか、少しお知らせをいただければと思っております。

○長嶋学務課長
 こちらの学校の学校医につきましては、大もとが国のほうで公立学校の学校医、学校歯科医と、同じような法律がございます。その中で、基本的にはその法律が、第4条でございますけれども、政令で定める基準に基づいて各自治体が条例を定めなさいというのが1点と、それから、これは国の法律ですので、あれですが、常勤の国家公務員の医師等とおおむね同程度になるように補償基礎額を定めなさいというような規定がございます。ですから、今回の改正につきましては、基本的には人事委員会が給与改定を行って、医師の給料表ですけれども、そちらの改定を行って、それが反映されて、今回補償基礎額が増額した部分、それから減額した部分というのが出てきております。

 具体的に申しますと、この条例案は恐らく毎年、改正というような形になってくるわけでございますけれども、現在反映されているのは平成22年の人事委員会の勧告、その中で通常の医療職につきましては、ちょっと読ませていただきますと、適切な処遇の確保のため、引下げ改定を行わないことが適当ということで、医療職給料表については引き下げ改定を行いませんでした。ですから、そういった意味で増額になっているという形になっています。

 ただ、一方、薬剤師のほうですが、こちらにつきましての給料表は医師とはちょっと違っておりまして、例えば看護師さんですとか、あるいは臨床検査技師ですとか、そういうものと一緒の給料表になっています。それにつきましては、我々も同じですけれども、給料が減額になっております。ただ、フラット化というふうに言われておりまして、要は若い時代は手厚くして、だんだん年が上がるにつれて下げていこうというようなフラット化というのが同じように適用されておりますので、そういった意味で、薬剤師の方につきましては、若い経験年数が少ないほうは増額になっていますけれども、年数が高くなっているほうは、それが反映されて減額改定になっているということでございます。

 それから、あと介護補償の限度額でございますけれども、そちらにつきましては、基本的には政令で定めて、その金額を準用ということでございます。その政令は、一応定められてはいるんですが、東京都がまだ今回は、ことしの介護補償額の改定についてはまだ行っていないという状況になっています。どちらのほうを準用するのかという問題はございますけれども、こちらは23区でもほとんど、もとが公立学校の公務災害は平成13年度まで東京都の条例を適用していたという経緯がございます。そういった意味で、水平のバランスということで各区ほとんどが東京都のほうに準じてと。ですから、もしまた東京都のほうがこちらの介護補償限度額を改定した場合には、来年になろうと思いますが、改定した場合にはあわせてこちらのほうも改定していくと。ですから、災害のほうはそちらのほうでちょっと早い改定になっているという形になっています。

 以上です。

○今野委員
 ありがとうございました。そうすると、いずれ統一されてくるんだということで理解をいたします。

 先ほど冒頭に申し上げたように、東京都の条例の施行に準ずる話ですから、特に掘り下げてということではないんですが、最後にちょっと、疑問に感じたんですけれども、今回の条例改正のところは中央区立の小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師ということは中央区立という意味でとらえると、例えば単に学校医ということだけではなくて、幼稚園医というのもありますよね。そうすると、中央区立何とか幼稚園、こういうのがあるわけですけれども、幼稚園の学校医等々についても、この条例が適用されるのか、それともまた別な条例なのか、どういうことなのか、その辺の整理だけお聞きをして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

○長嶋学務課長
 こちらの条例につきましては、小・中学校のみになります。幼稚園につきましては、人事制度等も含めてなんですが、特別区人事・厚生事務組合の組織の中に教育委員会がありまして、そちらで共同処理する事務ということで、幼稚園医とかについては、そちらのほうの条例で定めるという形になっています。ですから、基本的には適用される条例といたしましては、特別区人事・厚生事務組合の教育委員会で定めた条例と。ちなみに申し上げますと、そちらは同じくこの第二回定例会で幼稚園のほうの条例改正も向こうのほうで行われると。金額的には、基本的には同じというような形になっています。

 以上です。

○今野委員
 よくわかりました。終わります。

○青木委員
 一部条例の改定に関しては、理解いたしました。私も新人ですので教えていただきたいんですが、実際の対象者、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医の対象となる先生方が、今、何名いらっしゃるのかということを教えてください。

 中央区内では過去の適用例はないということでしたが、今後そういう場合、その財源は都なのか区なのか、この2点を教えてください。

○長嶋学務課長
 まず、学校医につきましては、基本的に内科、それから耳鼻科、眼科、歯科が各学校1人ずつということです。全部で20校ありますが、重なってやっている方もいらっしゃいますので、あくまでも延べということでございますけれども、各学校についてそれだけありますので、80人。それで、薬剤師につきましては各学校1人ずつという形になっています。それから、幼稚園は13園ございますので、幼稚園につきましても同じ数になります。ただ、薬剤師については、すみません、全部足してなくて申しわけないんですが、薬剤師については、幼稚園は併設幼稚園になっていますので、施設ということで月島幼稚園だけに薬剤師という形で配置しています。それから、あと精神科、これは特別支援学級とかですけれども、そういうことで小学校、中学校それぞれ1人というような配置人数になっているというところでございます。

 財源は、基本的には区という形になります。

○青木委員
 ありがとうございました。

○奥村委員
 学校医の仕事としては、健康管理として、子供の定期検診ですとか修学旅行前の健康診断ですとか合宿等が主な仕事となると思うんですけれども、今、放射線の問題が大きな問題になっていますけれども、子供の放射能被曝を防いでいくということで、これから学校医としても新たな大事な仕事になると思うんですけれども、今後、区に対して学校医が専門家の立場からアドバイスをしたり、知恵を出したりということで、放射能の問題について区とかかわりを持って対策に取り組んでいく予定はありますか。

○長嶋学務課長
 放射能の関係につきましては、実を言いますと、学校医の中で理事を集めまして理事会というのを年に何回か開いてございます。そちらの理事会のほうでは区の対策ですとか、あるいは御相談というか、報告はさせていただいておりまして、そこら辺の中で、もし御意見があればという形ではお話をさせていただいております。

 しかし、もともとが内科医さんですとか、そういう資格という形になっておりますので、放射線について、ダイレクトにこうやるべきだというような御指摘は、その理事会の中では特にいただいていない、そういった状況になっております。

 以上です。

○奥村委員
 今、放射線の問題は大事な関心事で、国の基準も年間20ミリシーベルトから1ミリシーベルトに設定し直されたり、専門家の間でも意見が割れています。その中でも独自に放射線量の基準値を設けている自治体ですとか、校庭の土の除去をしている自治体もあります。きのうから、区内の公園で放射線量の測定が始まりました。これから順次、区内の全保育園、全区立学校でも測定されることになりましたけれども、測定結果はこれから区のホームページで主に公表していくということなんですけれども、高齢者の方でホームページとかを見ない方もいると思うんですけれども、ホームページ以外に放射線の数値をどうやって公表していくかというのはありますか。

○鈴木委員長
 本日の議題の内容と内容が違うと思いますので、これについては答えを求められないと思います。

○奥村委員
 わかりました。

○鈴木委員長
 あと、ありましたら、どうぞ。

○奥村委員
 では、質問というか、要望として。

 子供の放射線の問題は、これから10年、20年と長期にわたって見ていかなくてはいけない問題ですので、学校医ですとか専門家とも協力して、正しい測定と情報公開を求めたいと思います。

 終わります。

○鈴木委員長
 御苦労さまでございます。質疑が終了いたしました。

 それでは、採決に入ります。

 議案第30号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 全員起立と認めます。——御着席を願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

 なお、本会議における委員長報告の取り扱いについてお諮りをいたします。正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 これをもって閉会をいたします。

 御苦労さまでございました。

(午後1時50分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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