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平成23年 福祉保健委員会(6月27日)

1.開会日時

平成23年6月27日(月)

午後1時30分 開会

午後1時40分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 中島 賢治

副委員長 木村 克一

委員 石田 英朗

委員 瓜生 正高

委員 墨谷 浩一

委員 山本 理恵

委員 加藤 博司

委員 渡部 恵子

議長 (石田 英朗)

4.出席説明員

(11人)

矢田区長

髙橋副区長

島田福祉保健部長

坂田福祉保健部管理課長(参事)

来島子育て支援課長

高野生活支援課長

小倉高齢者施策推進室長

小林高齢者福祉課長

守谷介護保険課長

東海林保健所長

鈴木生活衛生課長

5.議会局職員

田中議会局長

横山議事係長

長田書記

武藤書記

6.議題

  • 議案第29号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○中島委員長
 ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。

 本日は、理事者報告の関係で生活支援課長が出席しますので、御了承をお願いいたします。

 去る6月21日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査については、付託された議案について説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○中島委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○島田福祉保健部長

 1 議案第29号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

以上1件報告

○中島委員長
 では、発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいま午後1時32分、自民党さん53分、公明党さん42分、みんなの党さん31分、日本共産党さん31分、民主党区民クラブさん31分となります。

 それでは、質疑を始めたいと思います。

 質疑を求めます。

○加藤委員
 基本的に、今回提案されました条例については賛成する立場で、より中身を深めるという意味で発言をさせていただきます。

 この条例が昭和49年に施行されているわけですけれども、現在までに適用された事例があるのか、何かあれば、どういう事例だったのかお聞かせいただきたいと思います。

○高野生活支援課長
 これまでに適用された状況でございますけれども、私どもで把握しているところでは、雲仙普賢岳の状況ですとか、あとは大規模なところでは阪神大震災の関係と、また北海道等で発生いたしました地震の被害等、そういったものに適用がされているということで確認をしております。

 以上でございます。

○加藤委員
 災害に関して、そういう形でずっと行われているわけですけれども、今回の条例については、私が一番心配しているのは、今後発生するかもしれない余震についても適用されるのか、そういうことをまず1点お伺いしたいのと、日本列島が東日本大震災によって地震の活動期に入ったのではないかと言われているわけですけれども、今後、震度5を超える余震が発生することも否定できないと思うんです。今回の条例提案は、東日本大震災の余震としても、あるいは未確定かなと思われる場合にも適用されていくのかどうなのか、その点を確認したいと思います。

○高野生活支援課長
 今回、東日本大震災に伴いましての改正でございますけれども、余震ということでございますので、本災害に関連いたしまして発生した災害については、基本的には対象になってくるというふうに考えております。

 以上でございます。

○加藤委員
 ということは、ここに資料として配られている申請期日の延長ということで、特例として平成30年3月31日まで受け付けるということでよろしいですね。余震の場合も含めるということですね。

○高野生活支援課長
 御指摘のとおり、特例期間が延長されてございますので、本大震災に関するものとしては平成30年3月31日までの適用ということになります。

 以上でございます。

○加藤委員
 そして、これらに係る財源はどういう形になりますか。

○高野生活支援課長
 財源でございますけれども、基本的にこちらのほうといたしましては国庫のほうから貸付金が都を通じて区市町村のほうに貸し付けが行われる。その原資をもとに、必要な方に貸し付けを行うというふうな仕組みになってございます。

 以上です。

○加藤委員
 つまり、申請をして、国のほうから、そして都におりて、都から区市町村へおりてくるという流れでよろしいですね。それは確認だけでいいです。

 そして、ここでぜひ、今までの御答弁の中でもあったと思うんですけれども、今回の条例が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関するということですが、現時点では中央区内は貸付対象となる被害の報告は受けていないということも報告されていますよね。そして、東日本大震災の被害は中央区は軽微であるとの認識ですが、区内の建物の被害は、かわら、外壁、ガラスの落下などは66棟あるということも報告されております。幸いにして人命にかかわる被害が起きなかったということは不幸中の幸いかと思うんですけれども、この間、たび重なる余震によって建物の耐震性が非常に劣化している可能性が考えられます。そういう意味で、余震による重大事故が発生する危険性は否定できないと思うんです。そして、ぜひお願いしたいのは、区民の不安を取り除くためにも、安心のためにも幅広く適用していただいて、区民の不安を解消していただきたい。これは要望です。そういうことでお願いしたいと思います。

 それと、もう一つ、参考までにお伺いしたいのは、中央区の災害弔慰金の支給等に関する条例によりますと、定義として、災害により被害を受けた当時、今回の場合は3月11日からスタートするわけですけれども、中央区の区域内に住所を有した者をいうということですけれども、これは中央区に籍がないと申請できないということですよね。それで、お伺いしたいのは、区内で被害を受けた区民でない人の場合、どのようにして救済されるのか、参考までにお聞かせいただきたいと思います。

○高野生活支援課長
 まず、対象は中央区内においてはないであろうというふうな御指摘でございますけれども、現時点で私どもにおきましても、これに該当するような区民の方がいるというふうなことは報告は受けていないところでございます。

 2点目といたしまして、中央区内に住所がなかった方についての取り扱いということでございますけれども、これは住民登録がありました区市町村のほうで私どもと同じような手続が全国的に行われますので、そこでのお手続ということになります。

 以上でございます。

○加藤委員
 どうもありがとうございました。以上で私の発言を終わります。

○中島委員長
 では、質疑を終了しましたので、これより採決に入りたいと思います。

 議案第29号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆様は御起立をお願いいたします。

〔賛成者起立〕

○中島委員長
 ありがとうございます。全員起立と認めます。——御着席をお願いいたします。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決します。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中島委員長
 ありがとうございます。さよう取り計らわせていただきます。

 以上で本委員会は終了いたします。

 どうもありがとうございました。

(午後1時40分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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