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平成24年 区民文教委員会(3月6日)

1.開会日時

平成24年3月6日(火)

午後1時30分 開会

午後2時7分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 鈴木 久雄

副委員長 原田 賢一

委員 今野 弘美

委員 堀田 弥生

委員 青木 かの

代理 小栗 智恵子

委員 渡部 博年

議長 石田 英朗

4.欠席者

(1人)

委員 奥村 暁子

5.出席説明員

(11人)

矢田区長

小泉副区長

齊藤教育長

齋藤区民部長

町田区民生活課長

濱田地域振興課長

鈴木文化・生涯学習課長

守谷商工観光課長

新治教育委員会次長(教育委員会庶務課長事務取扱)

林学務課長

増田指導室長 

6.議会局職員

田中議会局長

横山議事係長

渡邊書記

長田書記

7.議題

  • (1)議案第11号 中央区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第34号 損害賠償の額の決定について

(午後1時30分 開会)

○鈴木委員長
 御苦労さまです。それでは、ただいまより区民文教委員会を開会いたします。

 本日は、奥村委員欠席のために小栗議員から代理出席の申し出がありましたが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○鈴木委員長
 それでは、了承を得ましたので、御着席をお願いします。

 区長は、公務のため、途中退席をしますので、御了承願います。

 去る3月1日の本会議におきまして本委員会に付託されました議案の決定に当たりまして、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会をいたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞよろしくお願いを申し上げます。

 審査方法について申し上げます。付託されました各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○鈴木委員長
 そのようにさせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○齋藤区民部長

 1 議案第34号 損害賠償の額の決定について

○新治教育委員会次長

 2 議案第11号 中央区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

以上2件報告

○鈴木委員長
 御苦労さまです。

 発言の時間制について申し上げます。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決にかかる時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時32分です。したがいまして、自民党56分、公明党32分、みんなの党32分、日本共産党32分、民主党区民クラブ32分となりますので、よろしくお願いをいたします。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○今野委員
 それでは、議案第11号、中央区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例、議案第34号、損害賠償の額の決定について、順次お聞きをしてまいります。

 まず、議案第11号、中央区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。

 教育長御本人がいる前でお聞きするのも大変恐縮なんでございますけれども、単刀直入にお聞きします。教育長は、一般職なのか特別職なのかということでございます。

 なぜこんなことをお聞きするかというと、今回の条例の提案理由をお聞きしながら、少し勉強させていただいたところ、中央区特別職報酬等審議会条例に教育長は位置づけされていないんですね。ただし、過日、2月10日の委員会資料、私、持参をさせていただきましたが、これに基づけば、区長、副区長、教育長と同じ表に載っているということは、これを参考にしてということなんだと思うんですが、中央区特別職報酬等審議会条例に教育長さんが規定されていない。これが事実としてあります。

 もう一つは、では一般職なのかといえば、特別区人事委員会の勧告を受けない。受けないから、今回のこの議案第11号ということで条例案が提案されているわけだということになると、果たして特別職なのか一般職なのかというのを、まずお聞きをさせていただきたいと思います。

 また、今申し上げたように、過日の2月10日の委員会の資料によれば、特別職等の給与月額の改定についてということで、正確を期すために読ませていただくと、中央区特別職報酬等審議会の答申(平成24年1月11日付)を踏まえ、区長及び副区長の給料月額を改定するとともに、あわせて教育長の給料月額を改定するものである、こうなっているんですね。であるならば、特別職か一般職かお答えいただくことになりますけれども、当然、私のイメージでは今まで特別職だと思っていたんですね。区長さんとか副区長さんとか我々については、委員会付託されていないですね。にかかわらず、教育長さんだけ委員会付託されているということは、これはまた違うんだろうというところもわかるんですが、そうすると中央区特別職報酬等審議会条例に教育長さんを規定できない何か理由があるのかどうか、そこもあわせてお聞きをさせていただきたいと思います。

○新治教育委員会次長
 教育長の職の区分でございますが、地方公務員に関しましては、これは地方公務員法という法律で規定がございまして、その中で地方公務員法の先頭のほう、あいまいな記憶で申しわけございませんが、たしか第3条だと思いましたが、一般職、特別職の区分けが列記されてございます。その中で、一般職、特別職、それぞれ書かれているんですが、教育委員の中から教育長に任命するということがございまして、教育長の位置づけがなかなかわかりづらいということで、これは法令解釈の中で、行政のほうの実例解釈という中で、教育長は一般職に属する地方公務員である。ただ、その職務と責任の特殊性において、他の職員と異なる特例的措置を行うと、こういうふうな実例で示されておりまして、現在では解釈上、一般職ということになっております。

 給与関係の話でございますが、これに関しましては、また別の法律で、教育長に関しましては教育職員ということで、教育職員の特例法というのがございます。その中で、教育長については、一般の地方公務員と同じ給与は適用しない、勤務時間も適用しないということで、別の条例で定めなさいという法律の根拠がございます。それに基づいて、私どものほうでは教育長に関して別の条例を設けているところでございます。したがいまして、人事委員会勧告の対象にはならないというところでございます。

○今野委員
 なるほど、わかりました。

 すると、現在は教育長さんは一般職であると。ただし、給与に関しては、別の条例で定めなさいということであると。しかし、先ほど言ったように、2月10日の委員会の資料によれば、わざわざここに特別職給与改定についてということで、同じ表に載っている。

 たまたま今回、私、区長さんの条例の提案説明のときに区民文教委員会に付託されるのが2つしかなかったので、特に真剣に聞いていたんですが、そうしますと、今までもこういうことがあったんでしょうけれども、私の意識の中では、さっき言ったように教育長さんというのは特別職なんだろうなという思い込みもあったので、今回の給与月額の改定については、どんな提案理由説明なんだろうと聞いておったところ、これも正確を期すので読ませていただくと、本案は、区長及び副区長の給料月額の改定を勘案し、教育長の給与月額を改定するものであると。

 勘案しというのは、辞書で調べると、諸般の事情により、そこを考慮しながら、こういうふうにしますというような意味なんだそうですが、勘案しますというと、私は教育長の味方として聞いていただきたいんですが、何か位置づけが非常にあいまいなんじゃないかなという気がしないでもないんですよ。特別職でないことはわかりましたが、かといって一般職でもない。特別な何か条例があるのかというと、七十何万何千円ということが載っているだけの話で、では、何に基づいてやるのかというと、区長さんと副区長さんを勘案して決めるんだと、こういうことだけでいいのかどうかですね。

 ただ、それはさっき言ったように何か根拠が、報酬等審議会条例に規定できない理由があるのかということは、さっきの条例等で別枠で定めるんだという理由はわかりましたが、一般的な私の普通の感覚として、教育長さんの位置づけが、失礼な言い方だったらおわびしますけれども、何かあいまいでお気の毒だなと。給料というのは、今回は下げる話ですけれども、上がる場合もあるわけで、堂々と上げていいんじゃないかという思いがあるので、何かその辺の中央区特別職報酬等審議会条例に教育長さんを加えられない明確な理由というんですか、逆に言うと、そうしたところの審議事項に加えるべきではないかなという思いも込めまして、質問させていただきます。よろしくお願いします。

○小泉副区長
 先ほどちょっと御説明申し上げましたように、教育公務員の特例法によって一般職と別枠で条例で定めなさいと。ですから、教育長は、ある意味で単独で条例で定められているという状況が出てきております。したがいまして、教育長の額を定めるに当たっては、やはり区長あるいは副区長、こういったところの全体の体系の中で整理をしていかざるを得ないという状況があろうかと思います。報酬審では、教育長は給与の審議をする対象にはなってございませんので、今回の答申をいただいた中で、先ほどの勘案するということで、表現的にはそういうふうになっておりますが、矛盾が起きないように、そごが生じないような形で整理をいたしているものでございます。

 過去の例をずっと調べても、これは昭和30年代にどうもさかのぼるようでございますけれども、当時は報酬等の改定の関連で、やはり公正性だとか、そういった議論が出てくる中で、国のほうで一定の考え、報酬審の審議を経るとか、そういった考え方が示されておりまして、実は、その中に教育長が入っていなかったという経緯の中で、これまで運用されてきたということだろうというふうに判断をいたしているところでございます。ほかの区の状況等も調べてもらってございますが、何区か、先例的には教育長も含んで報酬審の審議もされているという実態もございます。そういう意味では、実務的には矛盾とかそういうものが起きていないものと。公正に判断されているというふうに理解しておりますが、今後のこの報酬の、あるいは教育長の給料を決めるに当たっての考え方について、少し整理をさせていただきたいというふうに思います。

○今野委員
 どうもありがとうございます。

 実務的には問題ない、勘案しているんだということの基本線はよく理解します。ただ、他の自治体で、今、副区長さんからお話しのように、もし特別職報酬等審議会条例に入れている区があるとすれば、参考にしながら、はっきりとした教育長さんの位置づけを私はするべきだと思っておりますので、よろしく御検討方をお願いしたいと思います。要望で終わらせていただきます。

 次に、議案第34号、損害賠償の額の決定についてお尋ねをします。

 過日の区民文教委員会のときに、私、きょう、資料を持たせていただきましたが、この事故については、本当に残念な事故だったと思います。区が主催する知的障害者を対象とした生涯学習の事業で、私も知的障害者の方が、自立であったり、社会参加をする上でも大切な事業だという認識で聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 まず、当日、事故が起きました平成22年2月14日日曜午前10時50分ごろということですが、この事故の概要、先ほど条例の御説明でもありましたけれども、区が委嘱した助手の方が目を離したすきに、火が着衣に燃え移ったんだと、こういう事故だそうでございます。実際、この日のかえで学級に参加した知的障害者の方は何名で、実際はそれを見守る、あるいは今、助手の方もいるということはわかりましたけれども、何名体制でこの学級を実施されておったのか、事実としてお尋ねをしたいと思います。

 また、委員会の折に御説明をいただきました、かえで学級ということになると、これは区が主催と書いてありますね。区が主催と書いてある以上は、そうすると、この事故が起きた当日の区の職員の皆様は、そのうち、どういう状況で、どんな役割を担っておられたのでしょうか。また、意味がわからないので、御説明をお願いしたいんですが、区が委嘱した助手という、この助手の方の位置づけ、役割についてもお聞かせをいただきたいと思います。

○鈴木文化・生涯学習課長
 かえで学級についてでございます。

 当日の運営体制というお尋ねでございます。

 当日につきましては、学級生が28人、また専任の講師が8人、また助手として10人というような体制で実施してございました。ただ、皆さんが同じようなことをするものではなくて、かえで学級を4班に分けて運営してございます。4班といいますのは、いろいろな学級生がいらっしゃいますので、年齢ですとか行動能力、判断能力によりまして4班に分けて運営しているものでございます。その中で、被害者の方、携わっていたのが3班に当たりまして、そこで調理実習を行っていたというような実態でございます。この3班では、学級生が7人に対しまして、講師が2人、また助手の方が2人、こういった配置体制で実施してございました。この中で、残念ながら事故が起こってしまったわけでございます。

 また、このときの区の職員の体制なんですが、かえで学級は担当の職員1人で実施してございました。ただ、この日、4班に分かれてはいたんですが、調理、またコースターづくりと、それぞれ別々の班の活動をしていたわけであるんですが、事故が起こったのが築地社会教育会館におきます料理教室を使っての調理実習、またほかの班につきましては、銀座中学校の3階の調理室を使っての調理実習、またコースターづくりと、会場が分かれて実施してございました。担当職員、まず築地社会教育会館のほうの料理教室、そのあたりの準備状況、配置体制、そのあたりを確認しまして、銀座中学校のほうに戻ったわけでございますが、残念ながらそこで事故が起こってしまったというような内容でございます。

 また、運営に当たりましては、専任の講師が4班で、各班2人という体制でございます。この方々は主に特別支援学級の講師の経験であったり、先生の資格を持っている方2人をそれぞれ配置してございます。また、運営に当たりましては、公募によるんですが、助手の方、こういった学級ですとか活動経験のある方、こういった助手を募集しておりまして、班の中の運営補助をしていただいている状況で実施しているものでございます。

 以上でございます。

○今野委員
 そうすると、正確を期すために、区が主催ということでしたけれども、実際、区の担当の方はお1人ということでいいのかどうかをもう一度確認させてください。

 というのは、この過失割合を見ますと、区の主催で実際、大変不幸な事故が起きてしまったわけですけれども、最初、私、これは裁判か何かのほうなのかなと思ったら、そうではなくて全く保険会社さんと被害者の御家族の方との話し合いということだったそうなんですが、そうした中において、この過失割合が8対2、区が8割、被害者の方が2割という状況になっているのは、今、担当課長さんがお話をいただいた体制の中で、整合性というんですか、実情としては、ここまで来ている話ですから、ぶり返すことでは決してありませんが、実際、担当者がお1人ということですか。もう一度確認させていただいた上で、今回の8対2の過失割合ということについての妥当性については、どのような認識なんでしょうか、お聞かせをいただきたいと思います。

○鈴木文化・生涯学習課長
 当日、職員の体制としては、1人でございます。

 この中での過失割合の考え方なんですが、当然、区が主催する事業でございます。そうした中で、当日運営をしていく中で、講師や助手の役割、また当日の分担、また学級生一人一人の特徴の把握、こういったものに努めていく必要があると思っておりますので、そういったところの、特に知的の方の学級ということの運営の中で、配慮が足りなかったということで、区の過失割合が当然高くなっているものでございます。その中で、今回8対2という過失割合で、被害者、また被害者の御家族とお話をさせていただいているんですが、この考え方としましては、今回は被害者の方の障害の程度が比較的軽めでありまして、一般的には火の危険性でありますとか、近づいたら当然、燃え移るですとか、そういったところの意識、また理解ができるような状態であると。そういったような判断をさせていただきながら、被害者、また被害者の御家族とお話し合いをさせていただいて、こういった8対2という割合でお話をさせていただいたところでございます。

 以上でございます。

○今野委員
 ありがとうございました。わかりました。

 そうすると、大事なことですけれども、今回の議決後に被害者と示談を締結すると、この資料に書いてあります。ということは、改めて確認をさせていただきますが、被害者側と区側と、このことについては、ここでぶれるようなことがあったら大変なわけですから、示談については、御家族の皆様の御了承は間違いないのかどうか、それを確認させていただきたいと思います。

 あわせて、今回、私、人道的にこれはよかったんだろうなと思うんですが、3回に分けて、全額ではないですね。一部なんでしょうか。3回にわたって前払いを行ったということは、人道的に大変よかったと思っております。それは、被害者の方の経済的事情を考慮してということも書いてありますので、まさに区の親切さ、心持ちが伝わったんだろうなと思いますが、一方、正確を期すために確認なんですが、この支出については、区の税金、区の費用だったのか、あるいは保険会社さんからの立てかえ払いなのか、確認をさせていただきたいと思います。

 なぜかというと、例えばこれが区の支出であったとすれば、どんな根拠に基づいて3回にわたって前払いをしたのか、これも確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○鈴木文化・生涯学習課長
 議決をいただいたその後のことなんですけれども、事故が起きてから、随時なんですが、御家族の方とお話をさせていただいております。今回、損害賠償の内容、また金額、過失割合を丁寧に御説明を何回かさせていただきまして、了解をいただいておりますので、議決後は、この金額、内容に基づきまして示談を締結した上で、速やかにお支払いをさせていただく、そういった手続にしていきたいと思ってございます。

 また、今回、平成22年の事故から現在までかかっているわけでございます。その中で3回の入院、治療をしていただいているわけでございます。こうしたことから、当初から長期にわたることが予想をされてございました。そういったことから、入院、また通院が複数、また長期にわたるということが想定されてございましたので、事前に3回に分けて前払いをさせていただきました。

 そのお支払いの仕方なんですが、まず区が一たんお支払いをしまして、それに対して保険会社のほうから補てんがある、そういった流れで全額補てんされるというような流れで進めていきたいと考えてございます。

 今回の根拠のところなんでございますが、今回のように損害賠償の額の決定までに時間を要し、また治療費等を自治体が負担する必要があるときには、地方自治法施行令第162条に概算払いの規定がございます。この中では、区の規則において定めた上で概算払いができることが規定されてございます。また、この概算払い、債務の金額の確定前の支出でございますので、最終的に損害賠償の額が確定する時点で、今回のように議決の御審議をいただく、そういった内容でございます。

 この概算払いなんですが、区の規則ということなんですが、本区会計事務規則の中に損害賠償の関係の概算払いができる旨の規定が第88条にございます。それに基づいて処理をしてきたものであります。

 以上でございます。

○今野委員
 示談のほうも間違いないということを確認させていただきまして安心いたしましたし、また、その支出についても根拠が規則としてしっかりあるということも確認をさせていただきましたので、安心いたしました。

 最後に、先ほど申しましたように、かえで学級、非常に知的障害者の皆様の社会参加、また社会性を身につけていただく上でも大切な事業だという思いをいたしております。また、特に1人で生活をする上でも、調理実習というのは危険性は伴いますが、大事な事業だと思っております。そういう意味においては、今回の事故後、この調理実習は継続をされているんでしょうか。もし継続をされておるのであれば、当然、細心の注意を払った安全性というのが第一の基本でありますから、今回の不幸な事故を教訓として、二度とこんな事故が起きないようにしなきゃいけないという意味においては、どんな改善をされたのかお聞かせをいただきたいと思います。

 あわせて、最後に、この資料によりますと、被害者の現況ということで御報告をいただきましたが、その上に、入院、治療等の経過の中で、現在、日常生活に特に支障なく勤務を続けていらっしゃるということで安心はしておるんですけれども、ただ、その上の段に、後遺障害診断書も提出されているという意味では、後遺症の部分ですね。本当に残念な事故でありましたが、後遺症については、現況どうなのでしょうか。その辺、大変心配でございますので、おわかりになる範囲で教えていただきたいと思います。

○鈴木文化・生涯学習課長
 調理実習でございます。

 事故を踏まえた後なんですが、事故発生後も、大切な学級生一人一人の社会生活の向上をさせていくために必要なものですので、実施をしてございます。ただ、当然ながら、今回の事故を受けまして改善もいたしているところでございます。具体的には、運営面におきまして、新しく参加される学級生の方については、本人の判断能力でありますとか経験を御両親を交えて細かく確認をしながら、特に留意すべき点、注意すべき点を把握し、講師、助手とも共有しながら運営に当たっていくことを心がけていくと。また、毎回の学習前にもなんですが、講師、助手を集めて、きょうはどういうことをやる、どういったところを注意するですとか、そういったようなお互いの情報ですとか認識を一致させて、事故のないように安全に配慮しながら運営をしていく、こういったことを必ずやっているところでございます。

 また、設備におきましても、築地社会教育会館だけではなく、日本橋、ほかの社会教育会館の料理教室におきましても、従来、ガスだけであったんですが、電磁のIH調理器を導入しておりますので、ガスをなかなか使えない方でありましても、安全面に配慮しながら運営できるように努力をしているところでございます。また、こういったことを行いながら、今後とも学級の運営については、細心の注意を払いながら、万全を期した体制で臨んでいきたいと思ってございます。

 また、被害者の現在の状況でございます。

 3回手術を行っております。ただ、残念ながら、現在でも顔の部分ですとか、のど、また後遺症、やけどの跡ですとか、手術をやりまして皮膚を伸ばしたりしておりますので、そういったものの引きつりが残っているような状況であります。ただ、本人は、事故後なんですが、もともと勤めていた会社に戻りまして、現在でも継続して働いております。昨日も上司の方に連絡をとったり、お会いしたりはしているんですが、休むこともなく元気に働いていらっしゃると。会社としても、とても期待をしているというようなことを伺ってございます。また、生活面におきましても、施設に入っている方でありますので、状況を確認したところ、特にそれによって日常生活に支障があるということではなくて、毎日元気に生活をしているというようなことを聞いておりますので、安心をしているところでございます。

 以上でございます。

○今野委員
 そうですね。調理実習というか、かえで学級自体の大事な安全面については、相当配慮をされたということが確認をされました。本当に大事な事業でございますので、本当にこういう事故が二度と起こらないように、さらなる充実を要望させていただきます。また、御本人の御容体についても、つぶさにわかりましたので、不幸中の幸いではありませんが、よかったなと。本当に今の会社でしっかりと働いていただいて、社会参加、自立できることを願っております。

 以上で質問を終わらせていただきます。

○小栗議員
 それでは、せっかく出席させていただいているので、質問させていただきます。

 最初に、教育長の給与の改定の件ですが、さきの質問者の方のやりとりで概略を理解できたところもあるんですが、今回は区長、副区長が0.2%削減するということで、それを勘案して、同じ額、2,000円を減額というふうな説明でした。報酬等審議会の答申書を見ておりましたら、2,000円ということではなくて0.2%削減すると。区長、副区長の給与について0.2%削減するということで、区長の場合は2,000円削減して、改定率が0.17%、副区長は2,000円で改定率は0.22%ということで、もとの報酬の金額が違うので、そうなんですけれども、教育長の場合は78万2,000円ですから、計算しますと0.26%になるんですよね。だから、同じ2,000円といっても、割合が高くなる。ちょっと気の毒じゃないかなという感じがして、0.2%だったら1,500円でいいんじゃないかなとか、計算してみたんですけれども、その辺の額とパーセントの考え方について、この際なので、参考までに御説明いただけたらと思います。

 それと、かえで学級のほうですが、今、いろいろ御説明いただいた中でかなり理解は深めましたけれども、こういう調理実習などの際にやっていただいている専任の講師や助手の方というのは、この調理実習などをやるときに、それに適した方にやってもらうということで毎回同じ専任の講師の人が当たるとか、そういうことなのか、毎回違うのか、その辺の学級の持ち方について、もう一度確認をさせていただきたいというふうに思います。

 それと、先ほども質疑がありましたけれども、被害者の方が20%の過失割合ということで、障害の程度によって判断ができることも勘案して、そういうことだということなんですけれども、それは保険会社のほうがそういう判断でというか、どういうふうにして8対2というのを決めたのかというのが説明でわかりにくかったので、もう少し御説明いただけたらというふうに思います。

○新治教育委員会次長
 教育長の給料月額の改定でございますが、この報酬等審議会答申にございますとおり、区長及び両副区長につきましては0.2%削減ということで、それぞれ具体的に計算してみますと、分母、分子の関係で0.17%とか0.22%と簡単に動いてしまうところでございます。基本は、やはりベースは0.2%を中心にということで、ただ、その端数調整の部分はどうしても1,000円単位で丸めていきたいと私どもも整理しているところでございますので、教育長につきましては0.26%になりますけれども、ベースは0.2%の削減と考えているところでございます。

 以上でございます。

○鈴木文化・生涯学習課長
 かえで学級の運営体制でございます。

 かえで学級は、年間を通して、ことし、平成23年度で19回、21日、こういった回数を実施しているものでございます。そういう中で、4班に分けて実施ということを申し上げました。やはり一人一人の学級生を年間を通じて見ていく必要があるといった観点から、8名の講師、2人ずつ4班に配置をしているわけなんですが、調理ですとか、そのほか、レクリエーションですとか、いろいろ事業をやっているんですが、基本的に年間を通して2人の講師が同じ班をずっと見ていくということになります。その中で、調理をやったり、いろいろな活動をやっていくということで実施しているものでございます。

 また、過失割合についてでございますが、先ほど8対2という御説明を申し上げました。この中では、この過失割合、当然私どものだけの判断ではなかなか難しいものがありますので、保険会社、いろいろな事例がありますので、そういったところのアドバイスをもらいながら確定をさせていただいた、そういった内容でございます。

 以上でございます。

○小栗議員
 給与の額については、1,000円単位でということなので、額が区長、副区長の割合から比べると影響額が大きいんじゃないかなという感想だけ述べさせていただきました。

 それと、かえで学級の件は、専任で1年間通じてというお話だったので、やはり障害の程度とか、いろいろな状況をよく理解した上で、こういう事業をやっていただくということが大変重要だと思いますので、そういう意味では年間を通じた講師の配置ということは理解させていただきましたけれども、本当にこういう事故がないように、先ほども改善点をいろいろ述べられておりましたけれども、そういうことで今後もきちんとした体制でやっていただけるように要望したいと思います。

 以上で終わります。

○鈴木委員長
 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 したがいまして、代理出席の小栗議員につきましては、委員席を離席願います。

 議案第11号、中央区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例につきまして、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 全員起立と認めます。——御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

 次に、議案第34号、損害賠償の額の決定についてについて、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○鈴木委員長
 全員起立と認めます。——御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

 なお、本会議におけます委員長報告の取り扱いについてお諮りをいたします。正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長
 さよう決定させていただきます。

 それでは、本日はこれをもって閉会といたします。

 御苦労さまでした。

(午後2時7分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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