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平成24年 区民文教委員会(6月27日)

1.開会日時

平成24年6月27日(水)

午後1時30分 開会

午後2時13分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 押田 まり子

副委員長 木村 克一

委員 高橋 伸治

委員 植原 恭子

委員 加藤 博司

委員 河井 志帆

委員 渡部 恵子

副議長 守本 利雄

4.欠席者

(1人)

議長 石田 英朗

5.出席説明員

(13人)

矢田区長

小泉副区長

齊藤教育長

浅沼区民部長

町田区民生活課長

濱田地域振興課長

鈴木文化・生涯学習課長

遠藤スポーツ課長

守谷商工観光課長

新治教育委員会次長

有賀教育委員会庶務課長

林学務課長

増田指導室長

6.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

武藤書記

猫塚書記

7.議題

  • (1)議案第44号 中央区印鑑条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第46号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第47号 中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○押田委員長
 どうも御苦労さまでございます。ただいまより区民文教委員会を開会いたします。

 本日は、議長は公務のために欠席をいたします。

 また、議案の関係でスポーツ課長が出席をいたしますので、あわせて御了承をよろしくお願いいたします。

 去る6月25日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会をいたしました次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御協力、御理解を賜りますようによろしくお願いをいたします。

 まず、審査方法についてでございますが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○押田委員長
 それでは、さよう取り扱わせていただきます。

 まず、理事者の説明をお願いします。

○浅沼区民部長

 1 議案第44号 中央区印鑑条例の一部を改正する条例(資料1)

○新治教育委員会次長

 2 議案第47号 中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第46号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料3)

以上3件報告

○押田委員長
 御苦労さまでございました。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会の例によりますが、採決にかかる時間10分を考慮し、持ち時間を算出することにいたします。ただいまの時刻は午後1時34分でございますので、自民党さん56分、公明党さん32分、日本共産党さん32分、みんなの党さん32分、民主党区民クラブさん32分となりますので、よろしくお願い申し上げます。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行いますので、発言を願います。

○加藤委員
 それでは、質問させていただきます。

 今回の中央区印鑑条例の一部を改正する条例提案についてですけれども、この中で外国人住民の住民基本台帳整備により外国人住民が日本人と同様に行政サービスを受けられるようになることはよいことだとは考えます。

 そこで、質問なんですけれども、外国人登録法が廃止され、住基台帳の適用になることによる在留外国人への不利益や在留管理強化に持ち込むこと、あるいは在留外国人の私的生活の細部に立ち入り、個人生活への干渉を許し、プライバシー権を侵害することにはならないのかどうなのかお答えいただきたいと思います。

○町田区民生活課長
 このたびの住民基本台帳法改正によります外国人住民への適用でございますが、現在は外国人登録法に基づいて登録されていたものでございますが、住民基本台帳法そのものは行政サービスの基礎となるもので、より居住実態に的確に対応するというところでございます。そういった趣旨から、国のほうでもより行政サービスに的確に対応するために制度改正を行ったものというふうに認識しているところでございます。

 ただ、対象にならない外国人もおりまして、例えば短期滞在、観光目的などで短期で3カ月以下の滞在をされる者、あるいは不法で滞在されている者などについては制度の対象外ということになるわけでございますが、もともと観光目的というところで居住することが前提になっていないというところから、住民基本台帳法の制度の趣旨にはなじまないというところで対象外ということで、もともと国のほうの在留管理制度に着眼したものというところでございます。

 ただし、人道上さまざまな配慮をしなければならない場合がございますので、それぞれの法律に基づいて適用されるというところでございます。例えば外国人は今までは、ビザの変更などがあったときには入管のほうに手続をし、また区役所のほうにも手続をしなければならない二度手間になったところがワンストップサービスで、入国管理局のほうに手続をすれば私どものほうにも連絡が来て、一方だけで手続が終わるということで住民サービスの向上も図れるというところでございますので、決して管理強化になるということではないというふうに認識しているところでございます。

○加藤委員
 そうしますと、今まで二度手間であったのを1回に簡略化されるということですね。そして、さまざまな意味での人道上の配慮も行われるということで、実際、今度外国人登録制度が廃止されるわけですけれども、先ほどもちょっと出ましたけれども、非正規滞在者とか、あるいは在留資格を有しない人が基本台帳から一律に排除されることになるのではないかという懸念があるんですけれども、そういう人たちは行政サービスを受けられなくならないのか、もう一つ言えば、どうやって行政サービスを継続して行っていくのか、その点をお答えいただきたいと思います。

○町田区民生活課長
 私どものほうで在留資格を有しない外国人というのは1けたの人数であるわけでございますが、これまでもそういった外国人の方に対してはお手紙で今度の制度改正についてお知らせをしておりますし、また入国管理局のほうで適正に手続をとって在留資格をとるようにというようなお話もさせていただいているところでございます。

 また、国会の審議の中では、それぞれの法律に基づいた対応をとるような形になっているところでございますので、住民基本台帳法とは別に、各法律の趣旨、根拠を踏まえて、そういった外国人に対しては対応するというふうに認識しているところでございます。

○加藤委員
 そうすると、今までは外国人登録法で一括されていたものが、今度は日本人と同様にいろいろな、福祉なら福祉、教育なら教育という形で、ばらけた形で全部行政サービスが受けられるということですね。

 そして、もう一つ、やはりどうしても行政サービスを受けられなくなるようなケースというのはあるんじゃないかと思うんですけれども、その辺はどうですか。

○町田区民生活課長
 区の場合は、全庁的にさまざまな行政サービスを行っておりますので、個々にどういうサービスが受けられて、受けられないかということについては、なかなか難しいところではありますが、今申し上げましたように、それぞれの法律の適用関係、趣旨に基づきまして、その法律がどこまでの対象者を行政サービスとして位置づけているのかというところによるというふうに理解しておりますので、必要に応じて対応するというようなこととして認識しているところでございます。

○加藤委員
 必要に応じて対応するということで、海外から外国人の方が来られて、窓口に来て、今度はワンストップということですから、その時点で相談をすれば、当然行政のサービスは受けられるということですね。

○町田区民生活課長
 個々の対応ということで、総務省のほうからも各省庁に対して人道的な配慮をした対応ということでの通知が出ているところではございますので、個々のケースで、必要に応じて国などにも相談をしながら、どういった対応が適切なものになるのかということで対応をしていくという形になろうかと思います。

○加藤委員
 それを受けて、実は、総務省が2011年11月11日付で「入管法等の規定により、本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人に対して行政サービスを提供するための必要な記録の管理等に関する措置に係る各省庁への通知について」という内容の通知が出されておりますけれども、それは確認をしておりますか。

○町田区民生活課長
 本区にも東京都を通じまして来ておりまして、それを受けまして、全庁的な調整会議などを通じまして、各所属のほうに周知をしているところでございます。また、先般は担当者を集めての説明会も、制度の変更に伴って行われておりまして、この通知の趣旨を十分に各所管のほうで理解をいただけるように説明をしているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 庁内の取り組みについては今お聞きしましたけれども、附則の中で、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとあります。また、本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第60条第1項の趣旨を踏まえ、第1号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとあります。

 そこで、質問なんですけれども、迅速に通知することなどについての検討がどのようになっているのか、また本邦に在留することができる者以外について、必要に応じてその者に係る記録の適正な管理のあり方について検討しとありますけれども、それについてどのように検討されているのか、それぞれお答えいただきたいと思います。

○町田区民生活課長
 今の委員の御説明は、住基法改正附則第23条の規定に基づくところでございますが、この第23条の主語は政府はということで、政府が在留の対象外になる外国人に対して、記録を管理し、その結果に基づいて必要な措置をとりなさいというところでございまして、私どものほうは各省庁においてこの附則第23条に基づいてどのような検討をし、その結果どのような措置をとるのかということについて注視しているところでございます。

 総務省の話によりますと、総務省としても各省庁のほうに依頼をしているところでございまして、7月の施行まで各省庁が現在検討中ということで、それに対してどのような検討結果を各自治体のほうにも通知するかどうかということにつきましては、所管の総務省のほうも、今、推移を見守っているというところでございまして、私どものほうもそういった検討結果を踏まえまして、また必要に応じて検討するというようなところを考えているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 そうしますと、これは7月9日から実際に行われるわけですよね。もう10日余りしかないわけですよね。その中で、今、国の動きはそういう形でいまだに明確に見えてこないということで、果たしてこのことが行政のレベルにおいてきちっと運用できるのかどうなのか不安を持ちましたけれども、それについての見解はいかがですか。

○町田区民生活課長
 先ほど申しましたように、もし人道上配慮するべきケースが出てきた場合についても、それぞれの所管省庁のほうと連携を図りながら、どのような対応をするのが適切なのかということにつきましては、進めさせていただくことを考えているところでございます。

○加藤委員
 中央区においては、今、区政年鑑を見ますと、大体5,000人を超えるぐらいの外国人が登録されているわけですよね。そして、今回の改正によって、その方々にどういう形で通知しているのか。それと、もう一つ大事なことは、今回の条例改正で住民基本台帳に移行されない在留外国人がどの程度いるのか、あわせて実態をお願いします。

○町田区民生活課長
 まず、外国人に対する通知でございますが、ことしの3月に区内の外国人については案内リーフレットをお配りさせていただきまして、特に対象外になる方につきましては、対象外になるので入国管理局などで在留期間の更新、変更等を行ってほしいというような御案内もあわせてさせていただいているところでございます。

 また、5月に、これは全国一斉でございますが、仮住民票というものをつくりまして、その仮住民票の記載事項につきまして、対象となる世帯のほうについては通知をしているところでございます。また、対象外のところにつきましては、対象外となることや、例えば印鑑登録ができなくなるというようなことも含めまして、あわせて5月に通知をしているところでございます。

 人数でございますが、4月1日現在のところでは、観光目的などの短期滞在が45人、そして在留資格を持たない方は6人というところでございます。ただ、その後、在留期間が切れて更新中というような方も何人かは今現在いるということになると思いますが、いずれにしても、今後特に対象外の方につきましては、きめ細かな対応をしていきたいと思っているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 足すと51人ですから、5,000分の51というのはそれなりの人数がいるのかなと思いますので、ぜひこういう方々にもきちっと行政としても支援をお願いしたいと思います。

 その上で、今度、資料の中で住民基本台帳に記録されない者の印鑑の登録を職権で抹消するとありますよね。その中で、記録されない者等の「等」とは、どういう人を指すのか、もう一度そこのところだけ説明をお願いします。

 それと、もう一つは、職権で抹消とありますけれども、この職権というのは当然区が行うのかなと思うんですけれども、あわせて確認をしたいと思います。

○町田区民生活課長
 まず、職権でというところでございますが、私どものほうでは、抹消をいたしましたら、相手方にもちろん通知をして確認をするというところでございます。この等につきましては、登録原票などを見まして、変更等も中にはございますし、あと申し出があって取り扱いについて変えるというようなところもありまして、こちらのほうにつきましては、いろいろなケースが考えられるところでございますので、「等」で対応させていただいているところでございます。

○加藤委員
 「等」がどのような人を指すのか具体的によくわからないんだけれども、もう一度そこのところだけ、ただ、こういう人を「等」といっているのかというのを具体的に説明をお願いできますか。

○町田区民生活課長
 「等」のところでございますが、必ずしも対象外になるかどうかというところに該当しないというような場合もあるというところでございますので、その辺について対応をしていくというようなところを考えているところでございます。

○加藤委員
 対象外の人ということですね。これがどういう人なのか、なかなか見えてこないということがありますけれども、ぜひ、できればそこの部分について正確にお答えをいただきたいと思います。残念です。

 次の質問との関連もあるんですけれども、これから印鑑の登録ができる人の資格、外国人登録法により登録されている者から、住民基本台帳法により記録されているものに変更することになりますよね。そうすると、住民基本台帳に記載されない方の印鑑登録というのはどのようになるのか、その辺説明をお願いします。

○町田区民生活課長
 印鑑登録が抹消されて、できない方に対する対応ということですが、領事館とか大使館のほうに行きますとサイン証明というものを取得できますので、それが印鑑登録にかわるものということで、法務局などは、不動産登記などにつきましてはサイン証明で対応しているということでございますので、そういったサイン証明をもって印鑑登録証明書にかえて対応をしていくということになると考えているところでございます。

○加藤委員
 そうすると、実際に住民票に記載されなくて印鑑登録が抹消された場合でも、そういう形ですべて対応できるということですね。サイン証明というんですか、今言ったのは。実際、変更になるわけですから、当然住民基本台帳に記載されていない方というのも、さっきの中の記録されない者などと同一の人なのかなという感じはしていたんですけれども、記載されない方と、先ほどの等を含めて、もう一度説明をお願いします。

○町田区民生活課長
 サイン証明のほうにつきましては、例えばですけれども、日本人でも海外に行きますと住民票がないので、例えばその中で不動産登記をしなければならないようなときには、大使館や領事館のところでサイン証明をもらって、それに対して登記をするというような手続を現にとられているところでございますので、確かに本人であるということが何らかの証明ができれば対応できるというところでございますので、そういった方法を御案内して、御本人のほうにもお知らせをしているというところでございます。

 「等」のほうでございますが、抹消そのものの理由はさまざまなことが考えられるというところでございますので、その辺については、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、相手方に対して不利益といいますか、十分に納得のいく対応ができるような形で、現実的には処理をさせていただくということを考えているところでございます。

○加藤委員
 こういうことはないと思いますけれども、法務大臣、総務大臣だったかな、職権で抹消することもできると言っているわけですよね。ですから、ある特定の人、ターゲットにした人をそういう形で職権で抹消することが起こり得るのかどうなのか、私はその辺で「等」の含みというんですか、そういうことも含めているのかなという印象を持ったんですけれども、その辺はいかがですか。

○町田区民生活課長
 例えば、住民票の対象でなくなる、何らかの形で在留資格などの変更があって住民票の対象でなくなるというような場合もあると思いますし、それはさまざまなケースで住民票のほうと連動しているというところでございますので、制度そのものに対して趣旨を踏まえて対応させていただくということを考えているところでございます。

○加藤委員
 住基台帳に移って抹消される人が出てくるというのは、その人の存在がこの日本の社会から消えていくわけですから、そういうことはできる限りないほうがいいと思うんですけれどもね。

 最後に、この根拠になる法律案について私どもの態度を示す上からも、参考に読み上げたいと思います。

 この根拠になる法律案については、2009年7月の参議院総務委員会において、日本共産党の山下よしき議員が以下の理由で反対討論を行っているんです。それで、御紹介します。

 「外国人住民の住民基本台帳を制度化することは、外国人住民に対して行政サービスの適切な情報提供を行い、医療や教育、社会保障を受ける権利をひとしく保障していく上でも必要なことであります。しかし、改正案については、以下の理由から反対です。

 第1の理由は、住民基本台帳制度に外国人の在留管理強化を持ち込むものだからであります。

 市区町村は、法務大臣から在留資格等の変更の通知を受け、適法でないとされた外国人住民を住民基本台帳から削除することになります。また、入管法等改正案に基づき、死亡、出生などの情報を法務大臣に通知することになります。本来、外国人住民基本台帳は、自治体が外国人住民に行政サービスを提供するために活用すべきものであり、住基台帳制度を新たな在留管理強化のために利用すべきではありません。

 第2の理由は、外国人住民基本台帳に記載する対象を在留カード交付対象者、特別永住者」、これは在日韓国人、朝鮮人のことですね。「一時庇護許可者又は仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者の4類型に限定し、それ以外の在留資格を有しない者は住民基本台帳から一律に排除するからです。

 住民基本台帳から除外されることによって、子供の教育を受ける権利や医療、福祉などの行政サービスを受けられなくなる懸念があります。住基台帳から排除される外国人住民には、難民申請中で仮放免となっている人など、人道上配慮が必要な人も含まれています。在留資格を有していない外国人であっても、基本的人権は原則として保障されるべきであり、国際人権規約の医療、社会保障を受ける権利を侵害するものであり、容認できません」、「改正案の骨格を変えるものではありません」と反対の意見を述べております。

 そこで、この日本共産党の国会での質問を踏まえて、総務省は先ほどお話ししましたように在留資格を有しない人にも必要な行政サービスを提供するよう通知を出したというのが去年の11月11日の通知ですよね。外国人登録法の廃止により在留外国人の管理強化の懸念があるものの、従来受けていた行政サービスが引き続き提供されることが示されていると考えます。

 この通知の趣旨の徹底を要望して、私の質問を終わります。

○河井委員
 私のほうからは、議案第47号、学校施設の利用料条例の一部を改正する条例についてお尋ねをいたしたいと思います。

 一、二点確認だけをさせていただきたいと思うんですけれども、このたび新たに改築されました2つの小学校の施設が借りられるような仕組みになるということで、現状の今やっている体育館と校庭についての利用の状況、稼働率といいますか、そのあたりの現状を教えていただきたいと思います。

○有賀教育委員会庶務課長
 現在の中央小学校、有馬小学校の稼働率等でございますけれども、現在の利用形態としましては幾つかに分かれておりまして、地域の方たちを中心とします社会教育利用といいますか、学校開放、それとスポーツ開放等に分かれております。

 それで、稼働率といいますか、もともとその率としては分母が必要ですけれども、分母といったようなものはございませんけれども、平成22年度、23年度はこの2つの小学校は休止になっていたので実際に稼働しておりませんけれども、区全体で見ますと、小学校16校、中学校4校で一般の開放では大体2,700件前後の実績がございます。ですので、各学校にしますと、単純平均で言いますと百数十件の利用があるというふうに考えております。

 もう一つ、それとはまた別に、子供だけの専用の利用がございまして、こちらについても毎年全体で1,000件から1,200件程度、中央区全体の学校で利用されているという状況でございます。

 以上です。

○遠藤スポーツ課長
 私のほうからは、各学校で特定の曜日の夜間、団体利用をしておりますが、それについてお答えさせていただきます。

 まず、体育館につきましては、大体どの学校も90%を超えております。高いところでは98%ぐらいの利用率になっております。

 それから、校庭につきましては、テニス利用ということで、これは小学校などでは60%から、やはり90%程度の利用率になっているところでございます。

 以上です。

○河井委員
 現状が把握できました。一部利用を希望されている方から、テニスがなかなか予約がとれないとか利用できないというお声を伺ったことがありましたものですから、現状どのような感じなのかなというのをお尋ねさせていただきました。

 あと、利用について、減免の措置があるということで条例に載っているんですけれども、減免される団体というのは、具体的にどのような団体なのでしょうか。このあたりを教えていただきたいと思います。

○有賀教育委員会庶務課長
 スポーツの場合と一般の学校、地域への開放の場合とございますけれども、教育委員会の所管しております地域につきましては、行政機関が利用するような場合、それから行政委員会と区または行政委員会と共催、あるいは講演等で利用する場合、そのほかに公益団体ですとか中央区の児童ですとか生徒さんが中心となっている団体、あるいは障害者団体とか65歳以上の高齢者団体、それから町会というように地域に根づいたような団体、そういうような方たちが御利用になる場合には無料ということで対応しております。

 以上です。

○河井委員
 ありがとうございました。

 地域の方が利用する場合はかなり使用料も減免ということで、理解をいたしました。

 以上で質問を終わります。

○渡部(恵)委員
 私からは、印鑑条例についてお伺いさせていただきたいと思います。

 第6条第6項、そして第7条第7項に「適当でないと区長が認めたもの」、そして「区長が必要と認める事項」という形で、旧のところにも同じような表記がございますが、条例ですので「適当でないと区長が認めたもの」とか「区長が必要と認める事項」という表記は理解はできるんですが、どのような基準を持っているのか、第三者がわかるような形で御説明いただければと思います。

○町田区民生活課長
 こちらの印鑑のそれぞれ印影の大きさが決められているところではございますが、その中でまた具体的に、模様のようなものとか、はっきり特定個人がわかりづらいものがあったり、あと飾りみたいなものが中にはあったり、さまざまなケースがあって、私どものほうは印鑑登録そのものは重要なものでございますので、第三者的に見たときに本人だということが特定できるものでなければ印鑑登録を認めておりませんので、ここにそれぞれ各号列記で書いてあるほかに、さまざまなケースがあります。

 例えば、今回、外国人の場合でも、頭文字が入ったり、ラストネームとかファーストネームとかミドルネームとかさまざまあって、その中の組み合わせでその個人が特定できないような表現の場合もありますし、日本人でも姓と名とさまざまな場合がありまして、個々に見て判断をしていくというところでございます。

 以上でございます。

○渡部(恵)委員
 ありがとうございます。

 では、第7条第7項に関して、「区長が必要と認める事項」に関しては。

○町田区民生活課長
 第7条におきます印鑑登録の原票の記録のところでございますが、例えば、今までですと外国人登録の番号とか、ここに性別とか、そういったことが掲げられるということになります。

○渡部(恵)委員
 ありがとうございました。

 大体私などが一般的に必要かなと思うのは、犯罪履歴とか、場合によっては必要ではないかと思うんですが、そうしたような事項というような理解でよろしいでしょうか。

○町田区民生活課長
 特に、犯罪とかそういったものは、原票そのものには記載はされません。

 以上でございます。

○渡部(恵)委員
 条例ですので、ケース・バイ・ケースで区長が必要と認める事項ですとか、一般的に適当と認められないというようなところというのは持たせておくのは必要だと思うんですが、やはり第三者が読んだときにどのような基準なのかなというところが不明確でございましたので、登録にいらした方にはもちろんそのような説明をなさると思いますが、より詳細な御説明をしていただければと思います。

 以上をもちまして質問を終わります。

○押田委員長
 それでは、質疑が終了いたしましたので、これより採決に入らせていただきます。

 議案第44号、中央区印鑑条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○押田委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議案第46号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○押田委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 議案第47号、中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○押田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 本会議におけます委員長報告の取り扱いについてでございますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○押田委員長
 それでは、さよう決します。

 それでは、何もなければ本委員会はこれにて閉会をさせていただきます。

 お疲れさまでした。

(午後2時13分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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