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平成24年 環境建設委員会(3月8日)

1.開会日時

平成24年3月8日(木)

午後1時30分 開会

午後2時41分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 礒野 忠

副委員長 田中 広一

委員 中嶋ひろあき

委員 染谷 眞人

委員 河井 志帆

委員 小栗 智恵子

委員 石島 秀起

議長 石田 英朗

4.出席説明員

(12人)

矢田区長

吉田副区長

宮本環境土木部長

有賀環境政策課長

石田水とみどりの課長

中野道路課長

園田中央清掃事務所長

岸田都市整備部長

田村都市計画課長

望月地域整備課長

平野住宅課長

永沢建築課長

5.議会局職員

田中議会局長

横山議事係長

岡野書記

渡邊書記

6.議題

  • (1)議案第18号 中央区立ひとり親世帯住宅条例等の一部を改正する条例
  • (2)議案第29号 中央区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第30号 中央区立児童遊園条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第31号 中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例
  • (5)議案第32号 中央区まちづくり基本条例の一部を改正する条例
  • (6)議案第33号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
  • (7)議案第37号 特別区道の路線の認定及び変更について

(午後1時30分 開会)

○礒野委員長
 ただいまより、環境建設委員会を開会させていただきます。よろしくお願いいたします。

 本日、区長は、公務のため途中退席をいたします。

 また、議案の関係で住宅課長及び建築課長が出席いたしますので、あわせて御了承願います。

 去る3月1日の本会議におきまして、本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法についてですが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○礒野委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○宮本環境土木部長

 1 議案第29号 中央区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例(資料1) 

 2 議案第30号 中央区立児童遊園条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第31号 中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例(資料3)

 4 議案第37号 特別区道の路線の認定及び変更について

○岸田都市整備部長

 5 議案第18号 中央区立ひとり親世帯住宅条例等の一部を改正する条例(資料4)

 6 議案第32号 中央区まちづくり基本条例の一部を改正する条例(資料5)

 7 議案第33号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(資料6)

以上7件報告

○礒野委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決にかかる時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時38分です。自民党さん59分、公明党さん33分、みんなの党さん33分、日本共産党さん33分、絆さん20分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○染谷委員
 私からは、議案第18号、中央区立ひとり親世帯住宅条例等の一部を改正する条例についてお尋ねしたいと思います。

 前委員会でも暴力団員等について何度かお話があって、確認はさせていただいたんですけれども、まず認識すべきことは、相手は攻撃的で悪意を持つ暴力やおどしのプロでありまして、暴力団員とは暴力の世界で手口もおどしも、また、はったりとか泣き落とし、懐柔という、相手をうまく手なずけて思いどおりに従わせることなど、また狂言、他人をだまし、うそをついたり追従、人の言ったこと、申したことに、ただそのままつき従うことですが、嫌がらせ、その他あらゆる手段を使って揺さぶりをかけてきて、私たちの住む世界と価値観も全く違う、こちらの世間一般の常識で対応しても通用しない方、例えば一般人との対応では誠実な態度を示し、正しいことを理路整然と説明すれば理解を得ることが常識なんですけれども、相手が暴力団員等であれば、そうした常識は通用しないのではないかということで、客観的に正しいことを正しくないと、理屈であっても、これを必ず認めず理屈を無理やりねじ曲げ、自分たちの都合のいいへ理屈、新しい問題で担当者に揺さぶりをかけて、いろいろな手口があるかと思うんです。いろいろな行政機関の中で警察の協力はあるかと思うんですが、実際、窓口で担当者の方は、本当に暴力団かどうかという確認もそうですけれども、もしも、そういう方があった場合、その体制についてどのように対応されるのか、その辺を確認させていただきたいと思います。

 よろしくお願いいたします。

○平野住宅課長
 実際に暴力団の方がいらしたときの窓口の対応についてのお尋ねでございます。

 私ども、窓口というよりも申請書をお書きいただいて、その申請書に基づいて、その方が審査対象となった場合、警察のほうに照会を出します。照会を出した上で、暴力団であるということが判明してきたときに、その方については資格がありませんということでお話をするようにしております。これについて、委員おっしゃるように一般の常識の通じない方がいらっしゃる可能性もございますので、そういったケースにつきましては、警察のほうと協力をとりまして、警察立ち会い等で対処をしていくという協定書を結んでいるところでございます。

 以上でございます。

○染谷委員
 ありがとうございます。

 受付の段階では警察関係と連絡を取り合ってということでありまして、もしも事実が、そこで確認がとれればいいんですけれども、やはり相手もいろいろな手口を利用される方もいますけれども、一般的には私たちと別の世界といいますか、同じ世間で生活していても、区民にとっても、それらしい方というのはいらっしゃいまして、でも、なかなかその方と対等に闘うというか、毅然とした態度といっても、経験した方の話だと、わかるんだけれども、実際には相手の言いなりになってしまうケースがありますので、ただ、行政の窓口でそういうことはないと思いますけれども、やはり警察と連絡を取り合って、対応の仕方といいますか、それでも万が一受け入れて、もしも、そういう方が本当にいらした場合に、その対応の体制というのは何か検討されていらっしゃいますでしょうか。

○平野住宅課長
 万が一、入居審査の段階で警察のほうでの漏れ等についての御質問でございます。

 これについては、先ほども申し上げました警察との合意書の中で、現在お住まいの方で暴力団員であるということが判明した場合については、警察のほうから御連絡をいただけるというお話になってございます。その際は、私ども、その方がいらっしゃることが区営住宅の安全上支障があるというふうに判断した場合については、警察のほうにも協力をいただくということもあわせて合意書の中にうたってございますので、そのときにも御協力がいただけるというふうに考えてございます。

○染谷委員
 確かに、警察の協力というのはあるんですけれども、受け入れて、その方が権利がないということで明け渡ししていただくにおいて、そのための実務的な担当者、窓口は、もうシミュレーションはされていらっしゃるということでよろしいのですね。

 では、私からの質問は以上です。ありがとうございます。

○河井委員
 それでは、私のほうから、同じく議案第18号、ひとり親世帯住宅条例等の一部を改正する条例について、違った視点からの御質問をさせていただきます。

 条例を改正するに当たり、それがちゃんと効果を発するものであってほしいと願っております。一部重なるところもあるかもしれないんですけれども、まず条例のほうで、誓約書を区長に提出するとあるんですけれども、誓約書の内容がどのようなものなのか、そしてその効果がどのようなものなのかを教えていただきたいと思います。

 また、申請して、ひとり親の方がその住宅に入った後に暴力団員の方が転がり込んできたりということも考えられるかと思うんですけれども、そういった場合にどのような措置をとることになるのか。そして、それを確認するに当たって、多分近所からの御指摘があって気づく部分があると思うんですけれども、近隣の方が、隣の人が何か怪しいなと思っても、声を上げることというのは非常に勇気の要ることで、何か2次的、3次的な被害が自分の身に及ぶのではないかという危機感から、なかなか御指摘できない可能性もあると思うんですけれども、そのあたりの通報者の保護とか、そのあたりのことは何か考えていらっしゃるのかについてお尋ねしたいと思います。

 以上、お願いします。

○平野住宅課長
 入居時の誓約書であるとか、そういった手続のお話でございます。

 まず、申し込みの段階でございますけれども、これにつきましては、申込書のほうに基本的には暴力団員である人には入居を認めませんという告知をしまして、それは合意した上で申し込みますという形の文書をとらせていただくということでございます。住宅の使用許可というのは、私人間の契約行為に近いものでございますので、それをもって根拠としていきたいというふうに思ってございます。

 実務的なときのお話でございます。転がり込んできて住んでいるときにどういう対応をするのかということでございます。

 そこら辺につきましては、基本的には自治会さんであるとか、そういったところとも連携をとらせていただきながらやりたいと思っておるんですけれども、ただ、御近所の方が、あの人は暴力団なんじゃないのということで言われたものについて個人情報を新たに警察に照会するというのは、問題があるんだろうと思っております。新しく入ってこられた方については、同居の許可であるとか、そういったものの申請が条例上必要になってまいります。そういった申請をしていただいたときについては、申請書等にも同様の書き込みをしてまいりますので、それをもって警察のほうに協議をする形にさせていただいております。そのときに入居のときと同じように暴力団のチェックをさせていただいて、それは認められません、安全上も支障があるので、最悪、明け渡しをしてくださいというような措置をとってまいろうというふうに考えているところでございます。

 近所の人の保護についてでございますが、そういったことについて、どなたからそういった情報があったのかということについては、もちろん、その方の安全性の確保ということもございますので、私ども情報公開のほうと確認をいたしまして、そういったことがあるんじゃないかというようなお問い合わせがあったとき、個人を特定する情報でございますので、公開をしないということで考えております。

○河井委員
 ありがとうございました。

 転がり込んでこられた場合には、同居の許可の申請などは多分上げてこられないと思うので、そういった場合の、ひとり親世帯住宅というのは、住んでおられる方が大規模というよりは限られた人が住まわれていると思いますので、違う人が入っていれば非常に目につくんだろうとは思うんですけれども、そのあたりはしっかりと見ていただきたいなと思います。

 続いて、議案第33号について少しだけ関連でお尋ねしたいことがございまして、今回、勝どき五丁目地区の計画についてのお話なんですけれども、今、ちょうど勝どき駅の工事が始まりまして、この住宅ができますと1,490戸ということになるんですけれども、そこに人が住んで、どのくらい駅の利用者がふえるかという想定を、根拠として平成19年3月に中央区が出しているもので考えてみますと、1,490戸ふえて通学・通勤で鉄道を利用する方というのが2,200人程度、そして、その中で鉄道を利用されるのが65%ということで1,450人ぐらいになるのではないかということが想定されるんですけれども、これから人口がどんどんふえていって、結局、駅の出入り口というのは東日本銀行の前の一角だけにとどまってしまったという現実がございます。1,500人が毎日通勤するとなると、3時間のうちに1,500人が行くとすると、1時間当たり500人の人が勝どき駅を利用する。500人ふえるということになります。

 再開発をして、まちが整っていくことは非常にうれしいことなんですけれども、新しい住民の方を迎え入れる、ちゃんとした体制を整備するのが行政のお仕事かなと私は考えておりまして、1,490戸の住宅が建つに当たって、その方々を迎え入れる体制づくりというのを必ずしていかなくてはならないと考えております。バスのほうは便がふえたりというお話は聞いておるんですけれども、地下鉄の駅の状況について、出入り口が1つふえて、ホームが1つふえるということで十分対応できるとお考えなのかについて御意見を伺いたいと思います。

 お願いします。

○望月地域整備課長
 勝どき駅の改良工事についてでございます。

 まちづくり協議会でも、こちらのほうの説明をさせていただいておるわけでございますけれども、確かに勝どき五丁目のところで今後開発も予定されておりまして、人口が特に新島橋から南側のほうでは、ふえるということが予想されます。そういった中で、勝どき駅の改良につきましては、駅として十分それらの開発を見越した予定という形で対応されているというふうに東京都のほうから説明を聞いてございます。

 また、先ほどの駅の出入り口の関係でございます。

 今回の駅の出入り口につきましては、駅の改良にあわせたところを活用した形で、今回の出入り口を設置するという形でございますので、新しく伸ばすとかいうことでの対応ではないということでございます。そういった中で、地域の方から、そういった部分で新島橋方面への出入り口といった御意見もいただいているところでございますけれども、これにつきましては、今後とも東京都と工夫、あるいは位置の関係のお話については継続して考えてまいりたいというふうに考えてございます。

 ただ、今時点ですと、なかなかそちらのほうへのルートにつきましては、設備の配管等を含めて難しい状況にあるというふうに聞いておりますので、今後、引き続きそういったものを含めまして、東京都と協議を継続してまいりたいと考えてございます。

 以上でございます。

○河井委員
 御回答ありがとうございました。

 ホームの状況が非常に危険で、ホームがふえるというお話が出てから実際にでき上がるまでの期間を考えると、勝どき五丁目ができ上がるであろう時期から逆算すると、もし駅の出口をふやすのであれば、もう既に動いていなければならない時期にあるのではないかなというふうに考えておりまして、駅の改良工事の御説明のときに、私は個人的に都側と区側の声のトーンに差を感じたところがございまして、住民からの御要望がトリトン側であったり、新島橋側であったり、出口をふやしてほしいという御意見が出ているのは御存じのことと思いますけれども、ぜひ区のほうとして強いトーンで今後協議を継続していただけたらと思います。

 以上で終わります。

○小栗委員
 それでは、何点か質問させていただきます。

 最初に、勝どき五丁目の関連ですけれども、きょういただいた資料で10ページに細かい表が出ておりますが、別表第2で建築物の容積率の最高限度がロのところに表示があります。そして、今回の勝どき五丁目地区の整備計画の中でA地区は110%、B−2地区は150%という容積率の最高限度の規定が入っておりますが、真ん中のB−1地区は空欄になっていますけれども、これはどういう理由なのか、まずお示しをいただきたいと思います。

○永沢建築課長
 別表第2の勝どき五丁目地区地区整備計画の内容についての御質問ですが、B−1地区といいますのは、今現在の指定容積よりも再開発等促進区の都市計画の中で緩和されている内容ですので、都市計画の内容のうち建築条例に規定するものは、その中に規制するもの、厳しくするものということで、この欄は空白になっています。

 以上です。

○小栗委員
 それでは、このB−1地区というのはどのくらい緩和されるのかということと、A地区とB−2地区は通常の容積率よりも規制されるという、今、御説明だと思いますけれども、現状の容積率はどのくらいで、規制されたA地区、B−2地区の容積はB−1地区のほうにその容積が上乗せされる、そういう仕組みになっているのか、確認をさせていただきたいと思います。

○永沢建築課長
 この地区の現行の指定の容積率は400%だったと思いますが、勝どき五丁目の地区整備計画の中身では、建築物の容積率の最高限度というのは都市計画に定められていますが、A地区、それからB−2地区については、建築条例と同じように110%と、それから150%、それからB−1地区につきましては、都市計画の中では10分の107ですから1,070%です。

 ただし書きがありまして、ただし、共同住宅の用途に供する部分の延べ面積の敷地面積に対する割合は10分の72以上としなければならないということで、住宅用途の制限が付加されております。3地区合わせて、その容積が平均的にどうかというのは細かく計算はしていないんですが、A地区とB−2地区を抑えた分、B−1地区をふやしているのかというふうに思います。

 以上でございます。

○小栗委員
 勝どき五丁目地区については、先日の環境建設委員会でいただいた資料18に基づきまして、これは平成22年、2010年2月に都市計画決定されたものということです。その内容が、今、説明あったA地区が110%、B−1地区は170%、B−2地区は150%、それに基づいて規制をかけるところだけ今回のこの規定に載っている、そういう理解でいいのかということをもう一度確認させていただきたいということと、都市計画決定するときには、計画容積率は約910%と書いてあって、そしてA地区は110%、B−2地区は150%で、B−1地区だけ1,070%ということなので、A地区とB−2地区の分も上乗せされているのではないかというお話でしたけれども、その辺はもう一度正確にお願いしたいというふうに思います。

 それで、この計画をいろいろ審議する、都市計画決定される前の都市計画審議会に私も委員として出席をしておりましたけれども、この計画自体は前の年の9月に委員会にも報告があったんですが、わずか3カ月、4カ月で都市計画決定してしまうというスケジュールで、とても十分な合意形成ができていないんじゃないかということをその場でも指摘をさせていただきましたけれども、2,000筆を超える要望書が出たり、あと公告・縦覧の意見書も300通を超える意見書が出るということで、再開発に対してそういう多くの意見が出るというのも余りないと思うんですけれども、そういう状態でした。

 さまざまな意見がある中で、この計画が進められてきたという経過があるわけなんですけれども、B−1地区というのは、もともと都営住宅があったところで、この全体の地区でいうと都有地が59%あるという中で、今、計画自体はどんどん進められているようですけれども、東京都のかかわりは、この計画の中ではどういうふうになっているのかお示しをいただきたいというふうに思います。

○岸田都市整備部長
 まず、勝どき五丁目地区の地区計画に都市計画として定められた内容と、今回の建築条例で定める内容との関係ということでございますけれども、地区計画で都市計画決定されたもののうち、法に基づき定めなければ、建築条例で定めて建築の関連規定に載せていくことが必要な部分について、条例に今回載せさせていただいているということでございまして、都市開発決定内容をさらに緩和したりというようなものでは一切ございません。

 それから、委員おっしゃるとおり都市計画審議会ではさまざま御意見等がなされたことは承知しておりまして、その後、具体の事業計画を詰めていく中で、建物の形状なども少し周辺への影響、具体的には日影でございますけれども、減らすための形状の工夫をしたりといったことを組合のほうで鋭意検討されているところでございます。

 そうした工夫などがある中で、ここのB−1街区のところの大規模地権者であります都との関係といった御指摘がございましたが、こちらにつきましては、当初より区としましても、都に対しまして、地域ニーズに即した形で、民間開発に打って出てしまうというようなことではなく、都として貢献できるものを整備していってもらいたい旨の申し入れを行っておりましたが、都の事業部局として適切な部署がないといったこと等もございまして、都が都有地を一部、区に売却をしまして、区が公益的な施設を整備するといった方向で現在、検討を進めているところでございます。具体的には、今回の来年度予算のほうに計上してございますので、そちらのほうで詳細ということを申し上げたいのでございますけれども、保育所、そして高齢者向けの施設等の整備について予定をしているところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 この内容は、都市計画決定された内容の中での建築上の規定を今回やるということでした。

 それで、今、この第一種市街地再開発計画が、もう既に都市計画決定に基づいてどんどん進められているということで、本組合が設立されたということでパンフレットも、もうできているということで、いただいたんですけれども、これを見ますと、平成23年1月には特定業務代行者として鹿島建設が決定され、参加組合員として5社の共同企業体、鹿島建設、三井不動産レジデンシャル、三菱地所、住友商事、野村不動産、これが参加組合員に入って再開発を、具体的にはこの大手の5社がやるという組み立てで動いているということでいいのでしょうか。

 その辺の現況がどうなっているかということを確認したいということと、東京都は、ただ売却して、もう全然公共施設などもやる予定がないということだったんですけれども、国有地も26%ありましたが、それはどういう扱いになるのか、あわせてお伺いしたいというふうに思います。

○岸田都市整備部長
 委員御指摘のとおり、経緯等につきましては、委員お手持ちのパンフレットの裏面に記載のとおりということで、特段間違い等はございません。

 また、国有地のところにつきましては、B−2街区のところに寮を建てたりという、現況のほうの権利返還で、こちらのB−2街区のほうに寄せていくといった調整をさせていただいているところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 都市計画審議会のときにも私も質疑させていただきましたが、もともと都有地で、都営住宅は別の場所に建てかえたからというような理由も示されました。今、都営住宅を申し込んでも何百倍ということで入れない、安い家賃で入れる住宅が本当に求められているときに、今回できるのは超高層の民間の施行による、URも入らない全くの民間のマンションという形になると思うんですけれども、そうすると家賃なども高層住宅でかなり高い値段になるのではないかというふうに想定されます。せっかく公有地があったのに、計画がそういう形で動いているというのは、そのときも指摘させていただきましたけれども、大変問題があるのではないかという思いを今も持っております。

 ここには、区が土地も取得して高齢者向けの住宅も建てるというような計画も一部あるようですけれども、比較的低い家賃で入れる場所とか、そういうものは計画されているのかどうか、それだけお示しをいただきたいというふうに思います。

 それと、特別区道の路線の関係ですけれども、これは明治屋ビルを保存して残した上で、間にある区道を廃止して、また超高層のビルを建てるということで計画されている場所だというふうに思いますけれども、これは、今、どういう状況で動いているのか、概略を御説明いただけたらと思います。

○岸田都市整備部長
 勝どき五丁目地区内に区民向けに廉価で住宅を整備すべきではないか、今回予定している高齢者住宅というのがどうなのかといった御指摘でございます。

 御指摘のとおり、今回、まだ事業計画の段階で最終形ではございませんけれども、予定しておりますのが新たに法改正でできましたサービスつき高齢者住宅を想定いたしておりまして、こちらは単身もしくは夫婦の御高齢者の方が廉価に安心してサービスもつけて入れるといった住宅でございますので、そのために比較的狭い小割りになるんですけれども、ここの地域は非常に高齢者の方も多いということでございますので、そうした地域ニーズも踏まえまして、廉価に入れますサービスつき高齢者向け住宅を整備する予定でございます。

 以上でございます。

○望月地域整備課長
 京橋二丁目のほうについて、私のほうからお答えさせていただきます。

 昨年7月に組合が設立されておりまして、平成24年度になりましてから権利返還計画の検討をするという予定になっています。時期的には多分秋くらいになるのではないかということで、今、お聞きしているところでございますが、それから建物のほうの解体から入り、工事着手という形で、次年度あたりになってくるかと思いますけれども、今、そういう予定を組合としては立てているところでございます。今回の条例のほうにつきましては、区道の改廃ということで都市計画審議会でも御説明しているとおり、間の区道のほうの廃止ということの手続ということで今回の手続になっていく、そういう予定でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 京橋二丁目の計画ですが、区道について、いつもいろいろ私たちも議論があるところなんですけれども、区道廃止は原則禁止ということだったと思うんですけれども、今、こういう形で街区を1つにするという手法で大きなビルが建てられる計画が相次いでおります。

 それで、これを見ますと、区道は廃止するんじゃない、つけかえるんですというのが、こういう場合、説明されるんですけれども、実際には区の路線が変更されて、建物が建つ部分は廃止になるわけですよね。それに見合う面積のところは別のところに通路なり緑地なりでやりますということなんだろうとは思いますけれども、やはり区道としては廃止するということになるというふうに思いますが、その辺はいかがでしょうか。

○望月地域整備課長
 今回の京橋二丁目西地区の市街地再開発事業での区道のつけかえという部分でございますけれども、こちらにつきましては、一部はつけかえますけれども、残りの部分につきましては、区が再開発事業の中で土地をそのまま権利返還という形で、法に基づく事業の中で権利返還として床を取得するというところに当てられることになっております。ですから、一部はつけかえ、一部は新しい建物の床に置きかえると。その新しい床につきましては、都市計画審議会のときも御説明しているかと思いますけれども、観光の情報の拠点といった形での整備、そういったものを区として現在考えておるところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 観光拠点を整備するということですけれども、やはり区道は廃止になると。それで、区道が廃止されることによって、このビルにとっては1つのフロアが大きくなりますよね。その辺のメリットというのは、どういうふうに換算して、つけかえなり土地の取得なりの返還にしているのか、その辺について御説明をいただきたいと思います。

○望月地域整備課長
 区道の改廃に伴う新しい床の取得ということだと思いますけれども、まず区道の改廃、先ほどの原則禁止という立場で変わっておりませんけれども、そういった中で今回一部をつけかえ、一部を新しい床に置きかえるという形になっております。

 先ほど申しましたように、まだ権利返還の手続の作業が、この秋ごろを目標にということで進められておる状況の中で、法律に基づく適切な評価によりまして新しい床に置きかえる。これは法律の中で行うことでございますので、認可については、もちろん東京都のほうで認可をしていただく形になりますけれども、そういった中で適正に評価をされ、新しい床に置きかえると。現在、その作業がまだ継続しているところでございますので、権利返還になりますと、その部分がはっきりしてまいるという状況でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 区の土地に対する権利返還のことではなくて、事業者にとって1つのフロアが、区道がなくなって土地が一体化することによって大きくとれますよね。それは、やはり事務所ビルとしての価値が高くなるということになると思うんですけれども、その辺の評価はどういうふうにして、地域貢献なりの分野でちゃんとその分をやってもらうというふうになっているのか。ワンフロアが広くなるということも勘案して、そういうことは計画されているのかということだけ確認をさせていただきたいと思います。

○望月地域整備課長
 今回、区道が改廃されまして一体化された街区になるという形での、当然、建物として、床として1つになりますので、大きくなるということはあると思います。ただ、その部分の評価というものが、別にその中で出てくるわけではございませんけれども、そういった中でいきますと、先ほどの都市再開発法に基づく評価というものがございますので、区道のほうは先ほど申しましたとおりのお話なんですけれども、建物自体が新しく一体化になったから、その部分の評価がどうかというのは、また別のお話かと思います。

 それと、先ほどの区道がなくなって一体化になって事務所ビルになるんですけれども、そういった中でいきますと、今回の地域貢献の考え方というのは、先ほどの都市計画審議会の中でも御説明をさせていただいているとおりに、そういった意味ですと、まず一番の観点は明治屋ビルを残す、保存するということでございます。

 その中で、さまざまな地域貢献が図られておりまして、それ以外に、先ほどの歴史的建築物の保存というもののほかに、中央区の観光の情報拠点の整備、あるいは地下鉄駅との接続の関係、バリアフリー関係ですとか、あるいは緑の創出、あるいは環境負荷の低減というような形で、さまざまな地域貢献が図られる中で、当然、こちらの場所ですと防災拠点ということでの帰宅困難者対応というものも、こちらの中での地域貢献として考えられておりますので、そういった点をトータルに考えて、都市計画審議会でも当区の地域貢献として、こういったものがあるということの御説明をさせていただいたところでございます。ですから、そういった意味でいきますと、さまざまな地域貢献を図りながら、この計画がトータルとしてまとまったということでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 ここに限らずですけれども、区道の廃止によって巨大なビルの建設が可能になるというような手法は、私は抑制的にしていくべきではないかというふうに思います。

 そのことを申し述べて、終わります。ありがとうございました。

○石島委員
 それでは、前委員さんとのいろいろやりとりがありましたが、暴力団排除の関係で御質問したいと思います。

 今回、区のほうで中央区暴力団排除条例を新設することによって、区各関係条例の規定整備を行っているわけですが、暴力団、暴力団と一口に言っていますけれども、暴力団の定義ですね。これはどのように決めていらっしゃるのか。暴力団といっても、当然、組に構成員として組織されている方もいれば、準構成員、それから予備軍、それから、ある意味では独自に活動している、経済的支援を行っているという、暴力団と一口に申しましても、いろいろ中身があると思いますので、区が今回、条例もそうですけれども、具体的に今、定義をしている暴力団というのはどういう方をいうのか、まずその点についてお聞かせをいただきたいと思います。

○平野住宅課長
 暴力団の定義についてのお尋ねでございます。

 私どもが今回、条例の中で定義してございますのは、暴力団対策法と短く言っておりますが、ここで定義されております暴力団員ということでございますので、これにつきましては、警視庁のほうで全国の暴力団員のデータを持ってございますので、暴力団員、関係者であるとか周辺者だとか、そういったものを含まないということで条例は構成してございます。

 以上です。

○石島委員
 そうすると、いわゆる予備軍であろう方たちであっても、暴力団対策法に定義をされた構成員を今回の条例の対象にしていると、そういうことで理解をさせていただきました。

 具体的に話をお聞きしたいと思いますが、今回、暴力団を排除するということで、区立住宅等の申し込みに当たっては、申請書のほうで告知をして誓約書等の提出をいただくということで、そこで一定のやりとりがあるわけですけれども、実際、今後4月1日以降は、提出された申請書については、必ず警察のほうに照会に行くという解釈でいいのかどうか、それとも、区のほうで構成員らしいなと思われたメンバーについてのみ行くのか、そこら辺を具体的に警察とどのようなやりとりをされていくのかどうか。

 当然、住宅の申し込みに当たっては、申請書に所得の問題等、かなりプライバシーの情報も入っている。そうすると、申請いただいた申込書をそのまま警察にというわけにもいかないと思うので、区のほうの、当然、住宅課が中心となってやるんでしょうけれども、どの程度の情報整理をして、警察といっても所轄から本庁から、いろいろあるわけですけれども、どのような情報整理をした中で、警察のどこのセクションに具体的に照会していくのか、そこら辺についてお聞かせをいただきたいと思います。

○平野住宅課長
 申し込みのときの実務的な照会の方法等についてでございます。

 照会をする方については、私どもの住宅、応募をいたしますと40倍、50倍という倍率がございますので、応募の段階での照会は考えてございません。

 私ども、抽せんをいたしまして、今まで当せん者というふうに言っていたんですが、その方と補欠の方を3人決めます。今まで資格審査を、1位の方が不適であれば補欠の1番、2番となっていくわけですけれども、この4人の方でほとんどの場合は決めることができておりますので、この形を続けていこうと思っているんですが、その4人の方、1住宅について当せんの方と補欠の3人の方につきまして、お名前と年齢と御住所につきまして、警視庁の暴力団対策の担当であります第3課のほうに、警視総監あての名前でございますけれども、照会を文書で出すという形でございます。該当した方がいらっしゃる場合については、警視庁のほうから該当しますよという文書をいただくということで調整をしてございます。

 以上でございます。

○石島委員
 そうすると、外部には余り個人情報は目が触れずに、区のほうの審査部門と、直接、所轄は通らずに警視庁の3課、暴対法の関係とのやりとり、そういうことでよろしいわけですね。

 それと、先ほどの話に戻るんですが、暴対法のほうの暴力団員として認定されているという情報は、当然そこのセクションにあって、それとの照合ということになるんでしょうけれども、実際、警察のほうでは構成員以外の情報というのも当然持ち合わせていると思うんです。さっき言った準構成員であるとか予備軍であろうとか、そういったような情報提供は、今回の暴力団排除条例の中の定義には規定はされていないわけですけれども、やはり、ある意味では、一般市民から見れば、定義の問題とは違って、やはり危険性があるということがあるわけですけれども、そこら辺の情報はある程度、警視庁のほうからは、構成員ではないけれども、その可能性があるというようなフィードバックはなされてくるのかどうか、そこら辺についてはいかがでしょうか。

○平野住宅課長
 周辺者であるとか予備軍についての情報の交換についてでございますけれども、実務的には、私どもも今回、第3課さんのほうといろいろお話をさせていただきながら、例えば暴走族はどうなんだとか、元暴走族みたいなやつはどうなんだとかいうようなお話もさせていただいております。ですけれども、基本的には警視庁のほうから正式な形で情報をいただくのは暴力団のみでございますので、元だった人であるとか、そういった方々の中でも更正を目指している方々もいらっしゃいますので、そういったものについての情報というのは、正式な形では来る形にはなってございません。

 現状は、そういう形でございます。

○石島委員
 そうすると、言葉じりをとるわけではないんですけれども、正式な形では来ない、非公式で情報提供というのはあるということなんですか。非公式のうちに、こういう疑いのある人だよというような情報提供は来るということなんですか。

○平野住宅課長
 先ほど申し上げましたように、暴力団の幹部であるとか、そういった方々についての情報提供というのはありますので、非公式なものでも、私どもに対してはそういった情報をいただきますと、やはり警視庁のほうからの個人情報保護というのは、私どもの申請がないときにはなかなかできないというのがございまして、そういったものは参りません。正式にというか、参りませんというのが正解でございます。

 私どもが今回、この条例をつくりましてやろうとしておりますのは、住宅の安全性の確保でございますので、一般の方であったとしても、今までの条例でも、住宅の安全上、支障がある方については、それをもって明け渡し等を求められる規定となってございます。ほかの委員からも御質問があった内容だと思ってございますが、暴力団でなかったとしても非常に危険であるとか、物を壊すとか、そういった方々については、毅然と対処していきたいというふうに思っているところでございます。

 以上です。

○石島委員
 わかりました。

 それで、たしか今までの入居者の中では暴力団関係者はいないというお話だったと思いますし、逆に、そこについては特に調査はされないということだったと思いますけれども、具体的にこれから条例が適用されて、そんなに多い例ではきっとないと思うんですけれど、実際、明け渡し請求が必要になってきた、過去の方で警察から情報提供をもらって、勧告をして、当然、自主的に立ち退かない場合は、そちらのほうにも明け渡し請求ということになるわけですけれども、条例を制定して、明け渡し請求をして、イコールすぐ明け渡しというような、例えば、今までの住宅の使用料の滞納の問題も含めて、いわゆる法的な手続を踏んでいくと、相当の年月がかかるわけです。

 だから、そこはやはり住宅の使用料の徴収の対応とは、当然、違ってくるとは思いますけれども、実際、明け渡し請求を区のほうがして、明け渡しに応じればいいですけれども、明け渡しに応じない場合は、当然、こういう条例を設けても法的な手段という形になってくると思うんですが、そこら辺は具体的にどういう手続を想定されて、なかなか使用料の問題とは違うので、この条例の趣旨からいえば、短期に、やはり暴力団を許さない、地域から追放するということであれば、早期に判決をもらうというような準備も当然進めていかなくてはいけないと思うんですけれども、そこについてはどうお考えですか。

○平野住宅課長
 実際の明け渡しの問題でございます。

 まず、この条例をつくったことによって、ほかの区は先行的につくっているところもございまして、先進の都市もございます。そういったところにヒアリングをかけたんでございますが、基本的に暴力団は自分の住まいというのを警察に知られるというのが非常にデメリットでございます。ですので、この条例があって照会をしますよと言った段階で抑止効果が強くて、それ以降引っかかっている例というのは非常に少ないというふうに聞いてございます。

 東京都でも、既存の方々でそういった方々がいらっしゃって、訴訟をした経緯がございますけれども、訴訟で負けた段階で出ていただいている状況であるというふうに聞いてございます。

 私どものほうでも、今まで滞納等で訴訟を起こしてやらせていただいた物件もあるんですけれども、滞納の方々についても、代執行をかける前に自主的に転出される方がほとんどでございます。裁判で勝てば、執行官もつけられて代執行ができるということでございますので、そこのところについては、そういった法的な手続でやっていけば退去も可能なのかなというふうに考えてございます。

○石島委員
 そうすると、やはり暴力団ということが判明した時点で、これはすぐ明け渡し請求を当然行うわけですけれども、繰り返しになりますけれども、使用料等の問題とは違わないので、明け渡し請求からある程度の期日を決めて、明け渡しが行われない場合には、すぐ訴訟を行って速やかに法の判決をとって、明け渡しを求める、そういうことで確認させていただいてよろしいでしょうか。

○平野住宅課長
 基本的には、おっしゃるとおりであるということでございます。

○石島委員
 わかりました。

 せっかく今回、暴力団排除条例をつくって、きょうは環境建設委員会でしたから、区の管理する住宅についてということで質疑をさせていただきましたけれども、やはりこの条例をつくるいろいろな趣旨をあらゆることで生かせるような取り組みが必要だと思います。ただ、住宅に関しては、一般の方に告知をして誓約書をとるというのは、場合によってはいい思いをしない人もいるでしょうし、ある意味では個々の情報をきちっと管理をしていかなくてはいけないというふうに思いますので、その点を留意しながら、やはり今回の改正が生かされるようにしっかりと取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 終わります。

○礒野委員長
 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 議案第18号、中央区立ひとり親世帯住宅条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。——御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第29号、中央区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。——御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第30号、中央区立児童遊園条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。——御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第31号、中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。——御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第32号、中央区まちづくり基本条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。——御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第33号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
 日本共産党中央区議会議員団は、議案第33号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に反対します。

 以下、その理由を述べます。

 今回提出されている議案第33号のうち、東京都市計画勝どき五丁目地区計画再開発促進区については、地区整備計画が定められたことに伴い、当該地域の区域、建築物の用途、構造、敷地に関する制限を新たに定めるものです。

 この再開発計画は、2010年2月5日に都市計画決定されましたが、この事業について諮問された同年1月の中央区都市計画審議会で委員として出席していた私は、反対の態度を表明しました。

 この計画は、2009年9月に公表されて以来、周辺住民の方々から2,000筆以上の要望書が区、区議会に提出される。また、都市計画法に基づく縦覧で350通の意見書が提出されるなど、さまざまな意見があり、再開発に対する合意が形成されないまま、次々と手続が進められ、短期間で都市計画決定されたものです。

 この計画地は、もともと多くの都営住宅のあった場所で、都有地が59%、国有地が26%、合わせて85%が公有地という地域です。しかし、新たな都営住宅などの低家賃住宅などは計画されず、公共施設などの計画や東京都のかかわりなども明らかにされていませんでした。しかも、基準容積率が400%なのに、道路を隔てているA地区も加えて1つの地区整備計画区域とし、A地区の容積率最高限度は110%、B−2地区は150%にすることによってB−1地区の容積率は1,070%、現行の2.6倍化を可能にしています。

 今回の議案は、この内容を地区計画に規定するものです。これによって、B−1地区には延べ床面積16万平米、地上53階、高さ180メートル総戸数約1,300戸の巨大なマンションが建設されます。環境への負荷も大変大きくなり、人口が急増することによる交通問題なども深刻になります。

 2010年2月の都市計画決定告示以降、2011年1月には特定業務代行者に鹿島建設が決定し、2011年4月には参加組合員予定者として、鹿島建設、三井不動産レジデンシャル、三菱地所レジデンス、住友商事、野村不動産の5社による共同企業体が決定されました。結局、東京都は都有地を売り払って撤退し、大手デベロッパーが超高層マンションを建設して利益を上げようとする再開発計画が進行しています。今回の地区計画の建築物の制限は、こうした巨大再開発を何ら制限するものではなく、計画を追認し、地区計画に位置づける手続です。

 日本共産党区議団は、勝どき五丁目再開発計画自体に問題があると考え、それを追認する手続である本議案に反対します。

○礒野委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 起立多数と認めます。——御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第37号、特別区道の路線の認定及び変更について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
 日本共産党中央区議会議員団は、議案第37号、特別区道の路線の認定及び変更についてに反対します。

 この議案は、2路線の特別区道の認定と変更についての提案ですが、その中で、京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業に伴う中京第712号線の認定と、中京第539号線の路線の変更について反対するものです。

 以下、理由を述べます。

 京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業は、中央区指定有形文化財に指定された明治屋の建物を耐震改修をして保存し、区道を挟んだ2街区を都市再生特区の制度を使って再開発する計画です。

 歴史的建造物の保存は重要ですが、区道を廃止・つけかえすることで1つの街区にし、オフィスビルのワンフロアの床面積が大きくとれることは、事業者には大きなメリットとなります。そして、特区制度を使い、基準容積率が718%のところを1,330%に1.8倍にして、延べ床面積が12万平米、高さ190メートルにもなる巨大オフィスビルを建設する計画です。

 高効率システムの建築設備導入で環境負荷を低減するとしていますが、CO2は既存建築物と建てかえ後を比較すると2,600トンもふえます。地下鉄駅のバリアフリー化を図りますが、このビルだけで4万6,700人の歩行者発生集中交通量があるという再開発計画です。京橋二丁目西地区の再開発事業は、環境負荷を増大させ、区道廃止は原則禁止というルールを適用せず、区道廃止で事業者に大きなメリットを与える計画です。

 日本共産党区議団は、この都市計画案件が審議された2009年4月の都市計画審議会で反対の態度を表明しています。よって、日本共産党区議団は区道廃止による路線の認定・変更を行おうとする議案第37号、特別区道の路線の認定及び変更についてに反対します。

 以上です。

○礒野委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 起立多数と認めます。——御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○礒野委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、これをもちまして環境建設委員会を閉会させていただきます。

 ありがとうございました。

(午後2時41分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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