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平成24年 企画総務委員会(9月28日)

1.開会日時

平成24年9月28日(金)

午後1時30分 開会

午後2時8分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 礒野 忠

副委員長 小栗 智恵子

委員 鈴木 久雄

委員 増渕 一孝

委員 染谷 眞人

委員 墨谷 浩一

委員 田中 耕太郎

委員 守本 利雄

議長 石田 英朗

4.出席説明員

(10人)

矢田区長

小泉副区長

中島企画部長

黒川企画財政課長

内田副参事(都心再生・計画担当)

島田総務部長

長嶋総務課長

春貴職員課長

小泉経理課長

中島防災危機管理室長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

渡邊書記

長田書記

6.議題

  • (1)議案第57号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第63号 中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等複合施設建設工事(建築工事)請負契約
  • (3)議案第64号 中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等複合施設建設工事(機械設備工事)請負契約
  • (4)議案第65号 中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等複合施設建設工事(電気設備工事)請負契約
  • (5)議案第66号 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(建築工事)請負契約
  • (6)議案第67号 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(機械設備工事)請負契約
  • (7)議案第68号 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(電気設備工事)請負契約

(午後1時30分 開会)

○礒野委員長
 ただいまより企画総務委員会を開会させていただきます。よろしくお願いいたします。

 本日、議案の関係で経理課長が出席いたしますので、御了承願います。

 昨日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法についてですが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○礒野委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○島田総務部長

 1 議案第57号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第63号 中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等複合施設建設工事(建築工事)請負契約

 3 議案第64号 中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等複合施設建設工事(機械設備工事)請負契約

 4 議案第65号 中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等複合施設建設工事(電気設備工事)請負契約

 5 議案第66号 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(建築工事)請負契約

 6 議案第67号 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(機械設備工事)請負契約

 7 議案第68号 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(電気設備工事)請負契約

以上7件報告

○礒野委員長
 ありがとうございました。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決にかかる時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分です。自民党さん60分、公明党さん30分、日本共産党さん30分、みんなの党さん30分、民主党区民クラブさん30分となります。

 それでは、理事者説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小栗委員
 まず、議案第57号について質問します。

 これは、先ほども御説明ありましたが、労働者派遣法の改正によるものということで、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律という法律が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律というふうに法律の名前が変わったということで、それに伴う一部改正ということです。

 この改正にかかわる条文、きょうも資料が出ていましたけれども、第34条で、この条文を見ますと、実施機関の職員若しくは職員であった者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条第2号の派遣労働者であって、実施機関が所掌する事務事業に従事するもの若しくは従事していたものを含む。)、それと受託者が受託した業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときには、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するというところの法律名を変えるということなんですけれども、個人情報ファイルを提供したときにはとありますが、外部にとか、どこどこにというのがこの条文にないんですけれども、どういうふうに読んだらいいのか御説明をいただけたらというふうに思います。

○長嶋総務課長
 個人情報につきましては、それぞれ業務に応じて、その使用範囲というのは当然限られております。それ以外のところに、本来の使用目的に反したところに提供した場合ということですので、基本的にはどこそこへという規定ではなくて、我々自分の所掌している本来使用すべき範囲を超えて、正当な理由がないのに提供した場合というふうに理解しております。

○小栗委員
 受託した業務以外のところにと。はい。

 それで、今回は労働者派遣法の名称が変わったということですけれども、私はこの条例の改正自体は、法律の名前が変わったわけですから、変えなくては仕方がないと思いますので、必要な条例改正だというふうに思いますけれども、労働者派遣法の改正自体は大変問題があるというふうに思います。

 今まで登録型派遣や製造業務の派遣が原則禁止ということになっていたんだけれども、派遣元に常用雇用されている人は含まないとか、専門26業務は対象外だということで原則容認するようなものだったということで、その抜け穴をふさぐ修正が必要じゃないかということで議論されていたはずなんですけれども、今度は登録型派遣、製造業務派遣の原則禁止条項そのものを削除してしまったということで、骨抜きの修正ではないかということで国会でも問題になって共産党は反対しました。賛成多数で通ってしまいましたけれども、2008年のリーマンショックのときに、それに乗じて派遣切りが大変過酷な形で行われて23万人が職を失うというような状況の中で、労働者派遣法の問題をきちんとしなくてはいけないということで改正されるはずだったものが、抜け穴がなくなるどころか骨抜きになってしまったということについて大変問題ではないかというふうに思いますけれども、この法律自体についての見解をお伺いしてもよろしいでしょうか。

○春貴職員課長
 今回の派遣法の改正でございます。

 平成21年12月28日の労働政策審議会の答申にもございまして、今回、委員がおっしゃるように雇用情勢が急に悪化したことに対する派遣切りが多数発生したことから、この答申が行われているわけですけれども、その中にはやはり登録型派遣の原則禁止、製造業派遣の原則禁止について述べられたところでございます。今回については、労働者派遣の保護並びに雇用の安定を図るということで、短期派遣の禁止ということと、主な改正といたしましては、派遣会社のマージンの公開だとか、派遣労働者の離職後1年、派遣職員としてその会社で雇うようなことについての禁止というものが改正されておりまして、労働者の雇用の安定、雇用の保護については一定程度図られているのかなと考えております。

 私からは以上でございます。

○小栗委員
 一定の改善があるというような御見解だったようですけれども、やはりこれでは原則禁止の条項そのものを削除してしまうというようなことも含めて、大変問題があるというふうに私は考えます。製造の業務派遣は禁止する、登録型派遣は専門業務を厳しく制限して原則禁止にするというような形で、きちんとした労働派遣法の改正が必要ではないかということを述べておきたいというふうに思います。

 次に、契約の関係の案件ですけれども、議案第63、64、65号は十思スクエアの建設に関する請負の契約です。

 企画総務委員会でいただいた入札結果の結果表を見ますと、十思スクエアの建築工事につきましては、3者が応札する予定だったのが、結局2者が辞退をして1者が入札をして、入札金額が8億4,500万円で契約したということで資料に出ております。3者のうち2社が辞退してしまったので1者に決まっているんですけれども、辞退した理由というのはどういうところにあるのか御説明をいただきたいと思います。

○小泉経理課長
 十思スクエアの建築工事の件についての御質問でございます。

 こちらは、当初3JV申し込みがありましたけれども、入札結果は1JVのみになってしまいました。2JVにつきましては、まず入札自体の参加は来ておるんですけれども、それから応札までの期間がかなりありますので、その中で会社内でいろいろ経費ですとか、そういったものを積算した結果、こちらの予定価格にいかなかったですとか、あとは配置技術者の予定がつかなかったですとか、また資材の調達ができなかった、あとは契約の履行日までに終わることができない、そのような理由が辞退の理由になっております。

 以上です。

○小栗委員
 結局、2つのJVが辞退をしてしまって1者だけということですが、これについて価格点、施工能力評価点、地域貢献等評価点を点数づけして、その合計が評価値として14.18点、順位1位、1つしかないから1位ですけれども、そこに決まったということです。価格点を見ますと、どういう評価をするかという評価の項目の一覧表をいただいていますが、価格点の配点は30点満点ですよね。30点満点で今回は0.48点と。これは予定価格に大変近いということで、予定価格より低いほうが点数が高いという算定方法なので、そういう数字になると思いますけれども、それにしても30点満点で0.48点というのは大変低いのではないか。今回出たほかの契約の数字を見ても、8.4点とか21.23点とか、いろいろありますけれども、そういうものから見ても、0.48点というのは大変低い評価になっていますけれども、これで問題がないのか御説明をいただきたいというふうに思います。

○小泉経理課長
 価格点の0.48点という数値についてです。

 こちらにつきましては、価格点の計算式がありまして、どうしてもこちらの価格ですと入札金額8億4,500万円ということで、予定価格の8億4,800万円とほぼ近いということになっています。こちらの計算式につきましては、やはりある程度安い価格のほうが高い点数が出るような計算式にしておりますので、ほかに5つの契約がありましたけれども、その中で、やはり高い点数をとっておるのが予定価格より大分低い、調査価格より高くなりますけれども、そういった価格が点数が高くなっております。こちらにつきましても、経費を有効に使うということもありますので、こういった計算式でさせていただいている次第でございます。

 以上です。

○小栗委員
 価格点の評価としては大変低いけれども、問題はないということなのか、もう一度確認をさせていただきたいというふうに思います。

 それと、あわせて施工能力評価点も10.70点ということになっていますが、この施工能力評価というのは今までのJVの構成員で直近3件の工事成績点の平均に出資比率を乗じた合計で算定して、過去の実績などを勘案して点数化するということになっているようですけれども、これも23点満点のうち10.70点ということで、今回は1者だけなので比べようがないんですけれども、そういう評価だということ。そして地域貢献等評価点も7点満点のうち3点ということで、評価は14.18点になっているわけですけれども、1者しかないからここだということではなくて、この辺もいろいろ評価した上で、ここに決めたということなのかどうか御説明をいただきたいというふうに思います。

○島田総務部長
 先ほどの入札価格の金額の件でございますけれども、私ども、御案内のとおり業者さんには予定価格を明らかにして、それに加えて低入札の調査価格というものを設けて、さらに失格基準価格を設けて、そういった形で余りにも極端なダンピングで安い入札にならないように、それは委員の先ほどの御指摘のとおり労働者の方の保護という立場からも、こういう契約制度をつくっているわけであります。その中で、一定の最低基準価格に10%を超えた金額ぐらいを想定して、そこを満点にして、そこよりも安くても点数が下がっていく、そこよりも高くても点数が下がっていくということで、そういうような計算式を設けています。契約は原則として本来の基本的なことを言えば、やはり一番安い価格で同じ質を保ってやっていただくということが、区民の方の税金を使っていく中で一番重要な要素ですけれども、そういった形で、繰り返しになりますが、冒頭お話ししたとおり、余りにも低い金額でということを抑えるために、こういった低入札価格制度だとかということを入れています。

 それから、一方で、価格だけではないだろうと。それは区内の業者が一生懸命区内でお仕事をしていただく中で、過去の実績といろいろな面での地域の貢献、例えば防災の関係の貢献だとか、そういうものも点数に入れて加味しようということで点数を加えておりまして、たまたま今回この工事については1者ということになりましたけれども、この点数で私どもは点数をつけて、問題ないというふうに考えてございます。

 それから、先ほどの落札の理由は、個々の業者がこういう理由でというのはなかなか表に明かせられませんが、一般的にはこの予定価格ではなかなか難しかったとか、それから先ほど経理課長が申しましたとおり、出てきた工期ではこの工事は自信がないとか、さまざまな理由がございます。私ども、一度入札で入れて応札してきた以上は、そこでこういった1者であっても、やっていただけるところを判断して、この点数の中で、この金額でやっていただけるということであるならば、こういった形で議会のほうに御説明させていただいて、議案として提出させていただいたところです。

 以上です。

○小栗委員
 今回は、3JVのうち1JVしかなくなってしまったからそこに行ったというのではなくて、総合的に検討してそういうふうになりましたということを確認させていただきたいと思います。

 それで、十思スクエアの特養ホームなどの施設を運営する業者はもう既に決まっていて、この間、私たちも委員会でこの業者の本体施設の視察に行ってきたんですけれども、運営事業者の工夫で、例えば入所者の方と一緒に食事をつくるとか、そういうことも考えたいみたいなお話もありましたけれども、運営事業者のほうの変更希望などがあって工事の中身が変更されるというようなことはあるのか、その点だけ確認させていただきたいと思います。

○小泉経理課長
 工事についてですけれども、運営事業者によって工事の内容を変更するということはございません。

 以上です。

○小栗委員
 そうすると、施設上、運営する上で何か変更したいときには、またその時点で設備とか建物の構造とかを、どうしても必要だったら工事するというふうになるんでしょうか。

○小泉経理課長
 こちらの十思スクエアのみならず、通常の区設の工事ですとか加工工事ですとか、やはり工事をしていく中で工事変更というのは生じることになります。それにつきましては、追加工事ということで、また新たに契約が必要になってくるものです。

 以上です。

○小栗委員
 また大きな費用をかけて変更しなくてはいけないというようなことはなるべく避けたほうがいいのではないかというような印象を持ちますけれども、その辺もきちんと、これから施設を運営して、建物が運営されて生きていくわけなので、その辺も含めて考えていっていただきたいということを要望したいと思います。

 次に、明正小学校の入札の関係ですが、これは学校の改築工事だということで、学校改築工事としての配慮点というのが入っています。今回の建築工事の入札結果を見ますと、落札した松井・丸彦渡辺・アネシス建設共同企業体が価格点で一番高い、つまり安い価格で入札したことが高得点になっています。施工能力評価点、地域貢献等評価点、それぞれ出ているわけですけれども、学校の改築工事としての配慮点というものは、どういうものがその評価の基準になるのか。具体的に、今回の場合はどういうことをそれぞれ評価項目として挙げて評価したのか。具体的にどこの何点がどうのというのではなくて、どういう点が提案されて、それを点数として評価したのか、その辺の説明をいただきたいというふうに思います。

○小泉経理課長
 学校の総合評価方式の配慮点の件についてですけれども、こちらは価格点と一緒に、施工能力評価点、地域貢献等評価点、学校改築工事としての配慮点がございます。学校改築工事の配慮点といたしましては、学校改築工事における児童・園児への配慮が1点、それと学校改築工事における安全確保並びに地域環境への配慮、こちらの2つの設問を設けまして、それぞれ3点満点としたところで、合計で6点ということで、こちらを通常の総合評価方式に加えてつけたものでございます。

 以上です。

○小栗委員
 では、工事の安全面での配慮ということが今回の学校工事の配慮点だけということなんでしょうか。

 前、明石小学校か何か記憶が定かではないんですけれども、工事の現場をその時々、必要なときに安全をきちんと図って、例えば地下の工事はこんなふうになるんですよというのを見せるような機会をつくったりとか、そういうような学校の施設としての評価、安全面だけなのか、もう一度御説明をいただきたいというふうに思います。

○島田総務部長
 学校改築工事の配慮点は、安全面は最低基準で、それは当然どの工事でも行っていることでございます。これは総合評価方式ということで、評価点の中にプラスアルファとして学校改築において児童・園児に教育的だとか指導的な見地から、例えば建築に当たって何らかの配慮があったのか、例えば校舎をつくるときに、前の校舎の模型づくりを児童を指導して一緒にやるとか、あるいは屋上の緑化工事に伴って芝桜を植えるときに、科学の勉強といいますか、社会の勉強といいますか、そういうような授業の中で一緒にやるだとか、そういうようないろいろな提案をしてきたところを私どものほうが見て、それで総合評価の中で点数をつけて、全体の評価のいわゆる学校改築工事としての配慮点の中で評価して総合評価方式の中に加え込んでいるという仕組みになってございます。

○小栗委員
 そうしますと、今回落札した業者は、この4つの中で学校改築工事としての配慮が6点満点のところ3点ということで、残念ながら一番低い。全体を足せば一番評価が高いということになるのはわかりますけれども、その辺どうして低くなってしまったのか御説明をいただきたいというふうに思います。

 それと、施工能力評価点というのが10点とここに出ていますけれども、松井建設に関して言いますと、この間も別の委員会でいろいろ議論がありました。築地七丁目19番のところで行っているマンションの建設で、区議会にも請願が出た。きちんと近隣に説明したりそういうことをしないで、松井建設の対応が余りにもひどくて、住民だけではとても対応し切れないのではとの危惧があって請願となったというようなことで、住民との合意を無視する横暴なマンション建設工事に関する請願が出されたわけですけれども、こういう事例も記憶に新しい。私も松井建設は聞いたことがあると思ったら、人形町でも事務所ビルを建てるときに近隣とのトラブルがあって、工事が終わって、あちこちふぐあいが近隣に出たのに、なかなかそれが直してもらえなかったというようなことで御相談を受けたこともあるんです。

 これまでの工事の実績、もちろん工事自体の性能、ちゃんと工事ができているかということを評価するというのはもちろんなんですけれども、工事に当たっての近隣との調整がきちんとできているかとか説明がきちんとされているかとか、工事のソフト面での対応というのはこういう評価の中に全然かかわらないのか、その点について確認をさせていただきたいと思います。

○小泉経理課長
 まず、1点目の学校改修工事としての配慮点が3点で低いということなんですけれども、この4JVの中では、確かに一番低い点数になっておりますが、提案自体はいいものがかなりありました。ただ、ほかの3JVにつきまして、それを超える提案があったということになっております。6点中3点ということで、評価としては大体真ん中くらいということで、悪くないのではないかと思っております。

 それと、2点目なんですけれども、松井・丸彦渡辺・アネシスの成績なんですが、施工能力評価点が10点ということで、やはり評価ができる過去の成績というのは区で発注した工事が対象になってしまいますので、民間が発注したものまでは評価できないというのが現状ですけれども、松井建設につきましては、平成18年6月に中央区役所本庁舎大規模改修工事を行っております。それを参考にしてつけさせていただいた施工能力評価点ということになってございます。

 以上です。

○島田総務部長
 先ほどの近隣とのお話がいろいろございまして、当然、業者がマンションだとかそういったものを建てるときに、近隣との相隣関係でいろいろ調整をしているというお話は聞いてございます。区の中にも相隣関係の中でいろいろと御相談を承りながら解決をしている部署もございます。

 ただ、契約の業者を決めるに当たっては、やはり契約の原則の中で、当然しっかりした工事ができることとか、それから価格が適正な価格であることだとか、そういうものをコアに制限を設けてやっておりますので、今あったお話の部分については、また違った側面のところで相隣問題を解決していくというような立場でございます。

○小栗委員
 この入札結果を見ますと、これについては予定価格が28億円に対して24億円ということで4億円も安い。今度は安くて大丈夫なのかというような心配も生まれてしまうわけです。そういう意味で、金額だけでなくいろいろな評価を入れて、今回ここに決まったということですけれども、入札時の情報として、そういうソフト面、今までの相隣の関係とかは入れられないというお話もありましたけれども、建物の性能をきちんとやるというのはもちろんなんですけれども、建てるに当たっての近隣への配慮とか、ましてや今度の改築は学校なので、きちんとやっていただきたい、そのことだけ要望したいと思います。

○礒野委員長
 質疑を終了いたしましたので、これより採決にはいります。

 議案第57号、中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第63号、中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等複合施設建設工事(建築工事)請負契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第64号、中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等複合施設建設工事(機械設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第65号、中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等複合施設建設工事(電気設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第66号、中央区立明正小学校等複合施設改築工事(建築工事)請負契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第67号、中央区立明正小学校等複合施設改築工事(機械設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第68号、中央区立明正小学校等複合施設改築工事(電気設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○礒野委員長
 さよう取り扱わさせていただきます。

 これをもちまして本日の企画総務委員会を閉会いたします。

 どうもありがとうございました。

(午後2時8分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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