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平成25年 企画総務委員会(9月30日)

1.開会日時

平成25年9月30日(月)

午後1時30分 開会

午後1時57分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 守本 利雄

副委員長 志村 孝美

委員 押田 まり子

委員 瓜生 正高

委員 植原 恭子

委員 富永 一

委員 河井 志帆

委員 山本 理恵

議長 原田 賢一

4.出席説明員

(10人)

矢田区長

中島企画部長

黒川企画財政課長

梅澤副参事(都心再生・計画担当)

島田総務部長

長嶋総務課長

春貴職員課長

小泉経理課長

眞下税務課長

中島防災危機管理室長

5.議会局職員

田野議会局長

長田書記

川口書記

6.議題

  • (1)議案第59号 中央区特別区税条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第64号 西仲橋架替工事(上部仕上げ工)請負契約の一部変更について
  • (3)議案第65号 中央区立日本橋中学校大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更について

(午後1時30分 開会)

○守本委員長
 皆さん、御苦労さまでございます。ただいまから企画総務委員会を開会いたします。

 本日は、区民文教委員会と並行して開会されております。小泉副区長はそちらのほうに出席いたしますので、当委員会は欠席いたします。

 また、議案の関係で経理課長及び税務課長が出席いたしますので、あわせて御了承願います。

 去る9月27日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会した次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法でございます。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○守本委員長
 御異議なしということですので、そのように取り扱わせていただきます。

 理事者の説明を願います。

○島田総務部長

 1 議案第59号 中央区特別区税条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第64号 西仲橋架替工事(上部仕上げ工)請負契約の一部変更について

 3 議案第65号 中央区立日本橋中学校大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更について

以上3件報告

○守本委員長
 御苦労さまです。

 発言の時間制ですが、発言の時間制につきましては、通常の委員会での例により、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時35分でございます。したがいまして、自民党さん34分、公明党さん27分、日本共産党さん27分、民主党区民クラブさん27分、新生自民党さん27分、新無所属さん20分、無所属さん20分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○志村委員
 それでは、質問をさせていただきます。

 議案第59号の中央区特別区税条例の一部を改正する条例についてです。

 今回の改正によるメリットとデメリット、これを端的に教えていただきたいと思います。来年からの税制改正で、金融所得課税が今の10%から20%に戻るということで、そのことについては捨象していただいて、今回のこの条例での損益通算分の拡大というところでのメリットとデメリットについてお聞かせください。

○眞下税務課長
 今回の税制改正によるメリット、デメリットということでございますが、損益通算等でメリットがあるか、デメリットがあるかということで絞らせて御回答させていただきます。

 今回の税制改正は、社会保障と税の一体改革に基づいた税制の抜本改革の一部として、金融所得課税が課せられるものでございます。これは、条例でお示ししているもの以外にも、少額投資非課税制度、いわゆるNISAの導入などがございまして、地方税法に関係し、なおかつ区の条例に関係する分だけが今回、条例の改正としてお示しさせていただいているところでございます。今回の金融税制の改正は、大きく言えば貯蓄から投資ということで10%の軽減がされていたものを20%の本則に戻すということでございますが、貯蓄、それから金融関係について、税率が必ずしも一定ではなかったというところで、10%から20%に全部その税率をそろえると。それから、なおかつ公社債について、今まで譲渡益については非課税であったが20%にするというところでございます。

 そういった形で、特に株式等譲渡とかに伴うものについてはリスクがございますので、そういったリスクを軽減して、一般の投資家が一層投資しやすい環境を整えるために、公社債の課税方式を、譲渡で損をしても、例えば株の配当とか公社債の利子等々、損益の通算ができるということが大きなメリットであると思います。

 デメリットということで考えれば、やはり税率が10%から20%に上がるというところで、当然、課税の強化ということになろうかと思いますが、いわゆるNISAの導入で最高500万円まで、1年当たり100万円までの投資額に関して税が免除される、非課税になるというところが大きなメリットということになってございます。今回の条例にはNISAのことに関しては特に関係する部分が文言整理の中で1カ所出てくるだけでございますので、国の改正、それから都の改正、全部合わせたものをメリット、デメリットということでお示しをさせていただいたところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 結局、資金を運用する、投資をする中で、欠損を軽減できる、リスクを軽減するという、投資家にとってみれば、これは大変メリットがあることだと思います。10%から20%といっても、今までは結局おまけをしていたわけでして、20%というのが金融の中ではずっとそれが普通であるというか、スタンダードだった。それが証券のほうでは10%だったということなので、ここ自体が問題なので、別に課税の強化ではなく、もとに戻したということだと思います。

 結局、こうなると、デメリットとして、例えば税収というか、その面で、欠損と利益を相殺してしまえば、所得税なり申告する数字が低くなる。以前の場合だったら、分かれていれば損したものには税金がかからないけれども、利益を上げたものには税金がかかると。そう見ると、20%というのは別にして、このシステム自体は税収を少なくするという内容になっていると思うんですけれども、その点はいかがですか。

○眞下税務課長
 今回の税制改正において、影響額というものがどれだけになるのかというのは、今の時点では算出不能だと思っております。この税に関しては、実は源泉徴収される部分については都民税の配当割もしくは利子割というような形で都税として徴収され、区に関しては株式譲渡所得割交付金もしくは利子割交付金、配当割交付金という形で、交付金という形で得るものでございます。そういうものに関して、今、20%のものを増収ということを考えたときに、NISAというものでどのぐらい、例えば今の投資家の方たちがそれを活用して、その分が減になるか、それから損益通算をして株の配当もしくは公社債の利子、そういうものが株の譲渡もしくは今回から制定されます公社債等の譲渡、そういうものの例えば損が生じた場合にどれだけ損になるか、これについては、現在は予測が不可能ということでございます。

 ただ、感覚的にで大変申しわけないんですが、かなり株の譲渡とか、そういう取引を行っている方に関しては、相当な金額を動かしているわけでございますので、そういう方たちに10%から20%ということでふえますが、これも源泉徴収口座とか特定口座の中での口座の活用というところで、区のほうに税として増収になるのか、それとも源泉徴収の中で完結してしまうと区税のほうに直接影響がなく、交付金としてそれぞれの区に配分されるというところでプラスになるかマイナスになるかについては、今のところ算出は予測が不可能ということでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 そういう算出の予測は不可能ですけれども、今回の条例で提案されている中身自体が欠損に対する軽減措置になると。損した場合と利益が上がって、公社債なり株なりで、どっちかが譲渡とか利子の配当とかを含めて、どこかででこぼこがあっても、以前でしたら公社債の譲渡は非課税だったんだけれども、それ以外は、利益が上がっていればそこから税金が取られていたわけですよね。今度は、そういう中で、先ほど税務課長の言った、株で損して公社債で利益が上がっていれば、損したところから相殺というか、通算でできちゃうわけです。以前でしたら、損したところは税金がもちろんかからないんだけれども、利益が上がっているときには課税されていたのに、今度は全体が通算してやられてしまうと。

 だから、20%になるとか、そういうのはもちろんあるんだけれども、システムとしては投資家のリスクを軽減させて、全体の仕組みとしての税収はツーペイになって、でこぼこになるわけですから、もしかしたら利益が上がっていて、公社債と株との間での利益の和がプラス・マイナス・ゼロになるかもしれない。こっちが利益が上がっていて、こっちがマイナスでのね。だから、そういう意味では、以前だったらプラスのところには課税されていたのに、ツーペイで払わなくてもいいということで、私は投資家たちの適正な納税義務というか、納税意識というか、それが薄れるようなものになるというふうに思っております。

 3月29日に所得税法等の一部を改正する法律というのができまして、さまざまな金融関係のものが出されているんですけれども、ここにさっきは地方税等とありますけれども、それに所得税法等の一部を改正する法律、ここの流れがあるのかどうか、それをお聞きしたいのと、所得税法等の一部を改正する法律というのが、先ほど若干説明ありましたけれども、どのような内容があって、主な内容でいいですけれども、どういう目的かというあたりをお聞かせください。

○島田総務部長
 先ほど金融税制の関係で、技術的なお話の中で委員の御理解と私どもの理解がちょっと違う点がありましたので、補足させていただきたいんですが、従来から上場株式につきましては、それぞれ上場株式間の中で総合課税を選択したり、あるいは源泉徴収の分離課税を選択したり、その時点でも株式同士で損益通算ができるような規定がございました。

 それから、今回の改正は必ずしも高額な投資家の方だけではなくて、一般の国民の方が長期的な資産形成を図れるように、それから金融商品がなかなかわかりにくいということで、課税の原則である簡素化、それからわかりやすさというところで、公社債についても株式との間で損益通算が図れるように規定し、納税意欲といいますか、必ずしも徴収に向けてのデメリットにはならない、今回そういった改正だというふうに考えてございます。

 それから、所得税の関係でございますが、今回さまざまな税制改正の中で、もちろん消費税の改正等もございますが、一方、所得税の中で現在の最高税率を5%、4,000万円超について今の40%を45%に引き上げるとか、それから先ほどの株式の10%を20%だとか、そういったところで所得の再分配の回復機能を図るというようなところで、高額者の方からも税金を徴収してというような部分の改正もあわせて入ってございます。そういったことを含めた全体的な、総合的な改正ということで御理解いただきたいと思います。

○志村委員
 公社債と株との間でもそういうことができるということは事実なんですからね。あわせて、今まで一般の方たち、貯蓄していた人たちが今度は投資をやってみようかというような流れをつくるというところを私は問題視しているんです。NISAもあしたから受け付けが始まるとかいう話ですけれども、結局、貯蓄をしていても金利がよくないから将来が不安なので、資産運用ということで考える人たちにとってみれば、今回はとっつきやすい、また税制でいろいろなこともやってもらえるということで、マインドは投資に動くと。そこが危険だというふうに私は思っているんです。

 今回のNISAにしても、非課税投資額は100万円以下で5年間ですね。今、ゲームアプリで無料のがいろいろありますね。無料でいろいろやっているうちに、どんどん進んでいくと、あと有料でいろんなツールをそろえていくというのがある。今回のはやはり、報道もされておりますけれども、今まで株をやったことのない方たちが参入するという道筋をつけるのが、所得税法等の一部を改正する条例も含めた今の金融の大きな流れになっているというふうに思っています。

 ですから、この点で、庶民が資金を運用しなくてはいけない、貯金か投資か、投資で動く、庶民の投資への資産運用としての動機は、今、どんなものが挙げられているのか、主な点を紹介していただきたいと思います。

○眞下税務課長
 証券業協会のデータによりますと、確かに金額は高額の方が占めているんですが、人数的に言えば1,000万円以下の所得の方が8割というデータになってございます。それを見ますと、やはり老後の蓄え、それから教育資金というところで、そういう方たちが資産運用を行っているものと推察をされます。

 以上でございます。

○志村委員
 私は、やはり老後、いわゆる社会保障とか公的にやらなければならない教育の問題、そういうような政治的な問題が庶民にとって先行き不安となって、資産運用せざるを得ない、その流れがあると思うんです。だから、社会保障などを削減することが、逆にこういう実体経済を伴わない投資という形での株の世界に多くの国民を駆り立てていくものになると思います。例えば社会保障の将来の不安がなくなる、教育に係る負担が軽くなる、そういうことに本当になれば、資産運用の動機というものが薄れてくる。そうなれば、自分が持っているお金なり資金なりは投資じゃなくて、物を買ったり、消費に回すことができるというふうに思っているんです。それが内需を拡大して、結局それが景気をよくして、経済を立て直していって、今度は実体経済としての株に反映してくるというふうに思っています。

 そういう点で、今回、一般の人たちを貯蓄から投資へと促すような流れの中でのこの条例というのは、私は問題があるというふうに思っています。

 以上で質問を終わります。

○守本委員長
 そのほか、発言のある方はいらっしゃいますか。ありませんか。

 それでは、発言がないようですので、質疑を終了いたします。

 これより採決に入ります。

 議案第59号、中央区特別区税条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○志村委員
 日本共産党中央区議団は、議案第59号、中央区特別区税条例の一部を改正する条例における公的年金からの特別徴収について対象者等を変更することについては妥当なものと考えますが、一定の要件を満たす公社債等の利子等及び譲渡所得等を分離課税の対象とする等のほかには賛成できないため、本議案に反対します。

 以下、その理由を述べます。

 本条例案は、一定の要件を満たす公社債等の利子等及び譲渡所得等を分離課税の対象とし、株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とした上で、特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税並びに一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組し、損益通算を拡大するものです。これは、投資家及び富裕層への優遇税制です。

 そもそも株式や公社債、また譲渡や利子・配当金など、それぞれ性格が違うものであるにもかかわらず、損益を通算することは、資金運用における欠損を軽減させるとともに、利益に対しての適正な納税義務を求めないものであり、投資家の自己責任を曖昧にさせ、税における投資家のモラルの低下を促進させるものです。

 今回の条例改正と同時に進んでいるのが所得税法等の一部を改正する法律です。この税制改正は、税・社会保障の一体改革の名のもとに、自公民3党による消費税増税推進の一環であり、大企業・資産家優遇税制を一層拡大するものです。

 さらに、日本版ISA、個人投資家向けの優遇税制となる少額投資非課税制度、NISAを創設するというインセンティブを与えて、投資の経験がない庶民をもギャンブル性が高い投資の世界へ参入させようとしています。庶民は、将来の老後の不安、健康の不安など、社会保障の不安を動機に、資産運用を考えています。金利が低い貯蓄でいいのか、リスクがあるけれど株などの投資がいいのか、迷う中、投資への参入へと背中を押すのが今回の条例改正です。庶民が投資の世界に入れば、ほんのごく一部のプロの投資家はもうけを手にする一方で、その犠牲になるのは素人の庶民です。多くの庶民がマネーゲームの餌食にならざるを得ません。今回の条例改正は、その被害者をふやすことにほかなりません。

 社会保障を充実させ、将来の不安がなくなれば、庶民は手持ちの資金を資産運用に回さず、消費に回すでしょう。それは内需を拡大し、景気回復、経済の立て直しにつながります。実体経済が成長すれば、株の配当もふえ、企業も株主も安定できるのではないでしょうか。その道を塞ぐのが今回の条例改正と考えます。

 以上の理由で、日本共産党中央区議団は、議案第59号に反対します。

○守本委員長
 そのほか、意見開陳される方はいらっしゃいますか。

 ないようですので、それでは本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○守本委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第64号、西仲橋架替工事(上部仕上げ工)請負契約の一部変更について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第65号、中央区立日本橋中学校大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 本会議における委員長報告の取り扱いですが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○守本委員長
 御異議なしということですので、そのように扱わせていただきます。

 以上をもって、企画総務委員会を閉会いたします。

 御苦労さまでございました。

(午後1時57分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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