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平成26年 区民文教委員会(6月26日)

1.開会日時

平成26年6月26日(木)

午後1時30分 開会

午後1時51分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 守本 利雄

副委員長 鈴木 久雄

委員 礒野 忠

委員 中島 賢治

委員 増渕 一孝

委員 小栗 智恵子

委員 山本 理恵

副議長 (中島 賢治)

4.出席説明員

(12人)

小泉副区長       

齊藤教育長       

新治区民部長      

高橋区民生活課長    

濱田地域振興課長    

吉原文化・生涯学習課長 

森下スポーツ課長

田中商工観光課長

坂田教育委員会次長

林教育委員会庶務課長

伊藤学務課長

佐藤指導室長

5.議会局職員

荻原議事係長

鎌田書記

川口書記

6.議題

  • (1)議案第34号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第35号 中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○守本委員長 
皆さん、御苦労さまでございます。ただいまから区民文教委員会を開会いたします。

 本日は、議長並びに区長は欠席でございます。

 また、議案の関係でスポーツ課長が出席いたしますので、御了承願います。

 去る6月23日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法でございますが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○守本委員長 
ありがとうございます。御異議なしということですので、そのように取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○坂田教育委員会次長

 1 議案第34号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第35号 中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例(資料2)

以上2件報告

○守本委員長 
御苦労さまです。

 発言の時間制でございますが、発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますけれども、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時32分でございます。したがいまして、自民党さん46分、公明党さん33分、区民の会さん33分、日本共産党さん33分、民主党区民クラブさん33分、無所属さん10分ということになります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小栗委員 
それでは、何点か質問します。

 初めに、議案第34号についてです。

 これは、毎年同じような条例改正が行われますが、今回の条例改正、補償基礎額の改定の内容を見ますと、学校医、学校歯科医の基礎額が、5年未満は同額で、それ以降の場合は減額になって、20年以上は増額になっています。薬剤師のほうは、全部減額の改定ということになっています。都の医師、薬剤師の給料表に基づく改定ということで、毎回そういう御説明はいただいていますが、今回も同様ですけれども、なぜ同額の改定があったり、減額されたり、増額されたりというふうになっているのか、その理由についてお示しをいただきたいというふうに思います。まず、それをお願いします。

○伊藤学務課長 
ただいまの補償額の改定の具体的減額、増額等の適用の件でございます。

 委員から御指摘のとおり、例年、東京都の給与表の改定に対応する形をとるという方法については、変更してございません。もともとの考え方として、都立学校学校医、歯科医、薬剤師等との均衡を図るために適用しているわけでございますが、毎年の人事委員会の勧告に伴う給与改定を改定率として、現行額から改定をしてございます。10月の勧告に基づき、年1回、東京都が12月に改定しておりますので、これに基づくわけですが、今般の改定は、これによりますと、マイナス0.2%の給与改定でございましたので、ごらんいただきますと、おおむねこれに相当する額で、端数の若干の整理はありますが、調整してございます。

 一方、20年以上25年未満及び25年以上の医師の増額でございますが、ここの基準として用いているのは、東京都の常勤の医師、歯科医師、これは勤続年数からいいますと、本来、部長級に相当するところでございます。部長級につきましては、この1年の間に勧告による給与改定のほか、給与構造改革と称しまして、部長級のみの改定が独自に別になされております。これについては、より部長級の職務職責に応じた給与にするという考え方から、生活関連手当である扶養手当は、扶養親族のあるなしにかかわらず、部長級には一切支給せず、その一方で、給料表本体は増額改定をするという形をとりました。これによるものがおおむね2.9%ぐらい、マイナス0.2%と相殺して約2.7%の増額ということになってございます。

 それから、5年未満のところは、おおむねこれは初任給に相当するところに準じて、給料表のそれに相応するところを適用してございます。この関係で、医師については同額、薬剤師については、若干給料表で減額がなされたところを適用しているということでございます。

 以上でございます。

○小栗委員 
20年以上25年未満の学校医、学校歯科医はマイナス0.2%、プラス2.9%で2.7%の増額、金額的にもそういう数字になっているのはわかりますが、薬剤師のほうは20年以上25年未満の方のほうも減額になっているということで、これによって学校医、学校歯科医と薬剤師の補償の開きが、またさらに大きくなっているというふうに、この数字で読み取れるんですけれども、学校薬剤師のほうはそういう増額の改定は全然されないのか、部長級の薬剤師がいないということかもしれませんけれども、その辺の御説明をもう一度お願いしたいというふうに思います。

 それと、続けて議案第35号のほうについて伺います。

 今回の改定は、明正小学校の改築に伴う体育館の使用料の限度額を定めるということです。条例の限度額としては2,400円、今回の料金設定としては、スポーツ利用の場合2,000円のスポーツ利用料を取るということになっていますが、ほかの学校の例と比べますと、2,000円の使用料を取っているのは明石小学校とか佃島小学校とか、明石小学校の場合は体育館が503平米、佃島小学校の場合は609平米ということなんですが、明正小学校の場合は何平米でこの金額ということになったのかという点と、1,500円の学校もあり、2,000円の学校もありというのは平米数で違うというのは理解しますけれども、何平米で金額を分けているのか、あわせてお示しいただきたいと思います。

○伊藤学務課長 
補償基礎額の20年以上25年未満と25年以上の薬剤師と医師、歯科医師との関係でございます。

 これは、委員御指摘のとおりでございまして、給料表と任用の考え方として、都の常勤職員、薬剤師は課長級の適用まででございまして、実は20年以上のところも課長級相当の給料表との対応関係でございます。したがいまして、東京都の常勤職員あるいは都立学校についても、改定としては減額のみであったということでございます。

 以上でございます。

○林教育委員会庶務課長 
明正小学校の体育館の平米数でございます。

 新たに改築をいたしまして、体育館につきましては637平米といった大きさになります。

 料金の違いによる根拠という部分でございますけれども、基準といたしまして、700平米以上の施設、2つ目の区分としましては500平米以上700平米未満の施設、3つ目としましては500平米未満の施設、そして温水等が使えるシャワー設備がない施設のその他という区分けにしてございます。今回、明正小学校につきましては、637平米というところでございますので、今、委員お話がございましたとおり、佃島小学校、明石小学校と同様に500平米から700平米の規模という施設の料金体系で、規則でいいますと2,000円を徴収させていただくという料金体系になります。

 以上です。

○小栗委員 
今回は637平米の体育館で、2,000円という料金設定ということは理解しました。

 今もお話ありましたけれども、シャワーがない施設、月島第一小学校は女性の更衣室のみだという、学校による設備の違いというのはあると思いますけれども、そういう場合は800円という料金設定になっているようですが、今回は2,000円ということは、明正小学校のほうは新しい施設ですし、更衣室やシャワーをきちんと完備した施設として提供するということになっているかどうかを改めて確認させていただきたいと思います。

 それと、明正小学校自体はこれから新しくスポーツ利用が始まるわけですけれども、今までスポーツ利用として開放していたほかの学校の施設で、スポーツ利用の利用率というのはどのくらいなのか。学校の使っていない時間で使える日程の範囲というのもあると思いますけれども、利用が可能な日の利用の状況というのを、全部は難しいと思いますが、一番利用率のいいところ、利用率の余り高くないところをお示しいただけたらというふうに思います。

 それと、今回の改定には直接かかわらないのかもしれませんけれども、スポーツ利用以外の利用ということで屋内体育館を講堂のような形で使う場合とか、教室や校庭、プールなども利用が可能というふうになっていますけれども、こういうスポーツ利用以外の利用というのはどういう状況なのか、あわせてお示しいただきたいと思います。

○林教育委員会庶務課長 
まず、月島第一小学校におけます状況につきましては、今、委員からお話がありましたとおり、更衣室は女子のみということでございますが、料金設定の考え方としては、光熱水費相当額を御負担いただくということがございまして、こちらには女性の更衣室のみということで、シャワー設備は整っていないといったところから、講堂扱いの料金をいただいている状況でございます。

 また、学校体育館の開放の件数でございますけれども、平成25年度におきましては、体育館全体、講堂も含めまして2,816件の貸し出しがございます。また、学校ごとでのというところでございますけれども、学校ごとによって、貸し出しができる時間帯、曜日だとかといったところについてはまちまちでございます。教育委員会といたしましては、地域の方々に開かれた学校といったところで基準を設けまして、教育に支障のない範囲で可能な限り、貸し出しをさせていただくというスタンスはどの学校も同じでございますが、さまざまな事情が各学校ごとにございますので、貸し出し件数はおのずと違ってくる部分はございます。多いところでは佃島小学校、また豊海小学校等が、他の学校から比べますと、数字としては件数が多く出てきているところでございます。先ほど申したとおり、学校ごと、使っていない時間帯も含めまして貸し出しをするという方針は、基本、同じでございます。

 また、現在、プレディ等も学校施設を活用してといった形で使わせていただいている部分もございますので、そうした傾向も含めますが、貸し出し件数そのものは昨年度よりは少し伸びてきているのかなというふうに思っております。

 また、スポーツ利用としての貸し出しの件数につきましては、区民部のほうでお答えさせていただきます。

○森下スポーツ課長 
私のほうからは、各学校ごとで曜日を指定して、夜間にスポーツ団体に開放しているスポーツ開放についてお答えさせていただきます。

 現在、小学校で11校、中学校で4校、体育館の貸し出しをしているところでございます。平成25年度の利用件数としては、各校合計として1,283件の利用がございまして、こちらの利用につきましては、利用率が全体的に95%以上の利用がございまして、特に多い少ないというばらつきはない状況でございます。

 以上です。

○小栗委員 
中央区の場合はスポーツセンターとかありますけれども、なかなかスポーツをする場所が少ないという現状の中で、こういう学校の施設が使えるというのは、社会スポーツなどの団体にとっても大変いいことですし、利用率が95%というお話もありましたし、なるべくみんなで運動できるような施設を開放して、活用できるような方策を進めているというお話でしたけれども、今回また明正小学校がスポーツ利用できるということになると、利用も便利になるということもありますので、ぜひそういう施設の利用の拡大を図れるように御努力をお願いしたいというふうに思います。

 今回の条例の改正には直接は関係ありませんけれども、体育館が3時間使って2,000円と。学校のテニスコートをスポーツ団体に貸している場合は、1面が3時間で2,100円と、それを見たときに、ちょっと高いんじゃないかなという印象を持ったんですが、この辺はどうしてこういう料金設定になっているのか、御説明いただけたらと思います。

○林教育委員会庶務課長 
基本、これは貸し出しをさせていただくに当たって、先ほども申しましたとおり、体育館であればシャワーを使うということで、温水設備を使うということであれば、その熱源であるガス料金もかかったり、また水道料金もかかったりいたします。そういった部分で、料金を上乗せさせていただくというのが基本の考え方でございますので、テニスコートにつきましても、夜間の照明等の電気料金がかかるものでございますので、かかる経費に応じた負担をいただくという考え方で料金を設定させていただいております。

○小栗委員 
夜間の照明とか、そういうことでいろいろお金がかかるということはあると思いますけれども、体育館も夜使えば照明も要りますし、そういう面では、テニスコートというのは割高な感じがするなというふうに考えました。今回の条例の改正には直接かかわらないので、質問は以上といたしますけれども、これからも利用者が利用しやすいような施設の開放を求めたいと思います。

 終わります。

○守本委員長 
次の発言を願います。よろしいですか。

 それでは、採決に入っていきたいと思いますので、副委員長及び副議長は、それぞれ委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第34号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○守本委員長 
全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第35号、中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○守本委員長 
全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長席にお戻りいただきたいと思います。副議長席にもお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いですが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○守本委員長 
ありがとうございます。御異議なしということでございますので、そのように取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして、本委員会を閉じさせていただきます。

 御苦労さまでした。

(午後1時51分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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