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平成26年 福祉保健委員会(9月29日)

1.開会日時

平成26年9月29日(月)

午後1時30分 開会

午後2時39分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 木村 克一

副委員長 田中 広一

委員 押田 まり子

委員 染谷 眞人

委員 青木 かの

委員 加藤 博司

委員 渡部 博年

議長 原田 賢一

4.出席説明員

(12人)

矢田区長            

小泉副区長           

平林福祉保健部長        

守谷福祉保健部管理課長     

山﨑子育て支援課長       

鈴木子ども家庭支援センター所長 

長嶋高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長

生田介護保険課長

和田保健所長

小倉生活衛生課長(参事)

杉下健康推進課長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

渡邊書記

鎌田書記

6.議題

  • (1)議案第61号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第62号 中央区立児童館条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第63号 中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例
  • (4)議案第64号 中央区保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例
  • (5)議案第65号 中央区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例
  • (6)議案第66号 中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例
  • (7)議案第69号 指定管理者の指定について(区立特別養護老人ホームマイホームはるみ及び区立高齢者在宅サービスセンターマイホームはるみ)

(午後1時30分 開会)

○木村委員長
 ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で子ども家庭支援センター所長及び健康推進課長が出席をいたしますので、御了承願います。

 去る9月26日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 なお、本委員会に付託された議案第66号、中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例に対し、加藤委員より修正動議が提出されておりますので、修正案を机上に配付いたしました。

 これより付託された各議案並びに修正案の審査に入りますが、審査方法につきましては、付託された各議案並びに修正案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、各議案並びに修正案について、それぞれ別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わさせていただきます。

 まず、理事者の説明を願います。

○和田保健所長

 1 議案第61号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料1)

○平林福祉保健部長

 2 議案第62号 中央区立児童館条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第63号 中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例

 4 議案第64号 中央区保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例(資料3)

 5 議案第65号 中央区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

 6 議案第66号 中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

○長嶋高齢者施策推進室長

 7 議案第69号 指定管理者の指定について(区立特別養護老人ホームマイホームはるみ及び区立高齢者在宅サービスセンターマイホームはるみ)

以上7件報告

○木村委員長
 次に、議案第66号、中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例に対する修正案の説明を願います。

○加藤委員
 (説明)

○木村委員長
 発言の時間制について。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時40分です。自民党さん53分、公明党さん31分、区民の会さん31分、日本共産党さん31分、民主党区民クラブさん31分となります。

 それでは、理事者並びに修正案提出者の説明に対する質疑を一括して行います。

 発言を願います。

○染谷委員
 では、私からは、議案第63号、中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の件についてお尋ねしたいと思います。

 目次の中の第2章の特定教育・保育施設の運営に関する基準の中の第2節、運営に関する基準のところ、9枚目の真ん中ぐらいに地域との連携等、第31条、特定教育・保育施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないとあります。

 私もこれを見たんですけれども、医療関係ネットワーク、例えば医師会とか歯科医師会とか、拠点病院、かかりつけ、ほぼクリニックを利用していると思うんですけれども、先日、福祉保健委員会の中の包括連携協定、例えば聖路加国際大学との関係で、その中に乳幼児健診の未受診の調査及び訪問拠点の協力とかあったと思うんですが、そういうことなのか。あるいは、地域では、中央区では自然環境をなかなか見れないんですけれども、配慮した道路環境の整備とか、子供にとって一番重要なのは交通安全ですね。その辺とか、地域コミュニティ等、例えば防犯対策、災害予防、避難とかの情報の共有など、その辺を考えているのか。地域との自発的な活動等との連携というのは、具体的にどのようなことを指していらっしゃるのか、その辺だけお尋ねしたいと思います。

○山﨑子育て支援課長
 地域との連携につきましては、例えば夏祭りですとか、お祭りの事業、そういった地域行事にお子さんを参加させていただいたりですとか、あるいは保育園が実施する運動会に地域のお子さんも参加する機会を設けたりですとか、あるいは子育ての御相談等を受けるような事業を保育園のほうで実施したりですとか、そういった形で地域に根差した、小規模でありながらも、そういった相談を受けられるものを事業としてやっていくというようなものをここのところで設けているところでございます。

 以上です。

○染谷委員
 よくわかりました。

 私ども、地域の中で活動している方々、個人とか団体もあります。また、学校とか家庭とか地域が行事の企画立案とかも取り組んでいきますので、またつなげていくといった地域コミュニティづくりに努めていただきたいと要望いたしまして、私の質問を終わります。

○青木委員
 それでは、私からは1点だけ、議案第64号について質問させていただきます。

 今回、この条例の中で、いわゆる保育に欠ける、当該児童ということになっていますが、当該児童について、これまで、私の認識の中では、常時働いている、求職活動をしている、病気明けか心身に障害がある、妊娠中または出産後間もない、介護・看護というのが最近入りまして、あと災害復旧に当たっている。今回、それプラス在学、職業訓練中の方もオーケー、また、児童虐待あるいはDVという項目も入ってまいりました。この点につきまして、条例化される前にも、このような内容について、例えば優先されるような規定みたいなものはあったのか。

 そして、今回明文化されたいきさつのようなものを御説明いただければと思います。よろしくお願いします。

○山﨑子育て支援課長
 今回の保育の適用の要件、必要性の部分でございますけれども、学校に在学あるいは職業訓練学校に在学等々につきましては、これまで区のほうでは規則で対応しておりまして、条例のほうで大きな枠組みは決めておりましたが、それに追加するような形で、実際昼間の学校、大学等についても認めていこうということであります。また、児童虐待あるいは配偶者等の暴力のDV関係で必要性の高いお子さんにつきましては、当然のことながら、児童福祉法等の趣旨に基づきましても、速やかな対応が必要なお子様につきましては、これまでも現実的な対応として、入所が可能な保育園等々につきましては入っていただくような対応というのをとっていたところでございます。

 今回、新たに加わった部分等ございますが、基本的には今までと大きく変わるようなところはないというふうに認識しているところでございます。

 以上です。

○青木委員
 ありがとうございます。

○加藤委員
 では、最初に、議案第65号、中央区放課後児童健全育成事業の関係から質問させていただきます。

 以前から、築地児童館を利用している方からなんですけれども、築地児童館は他の児童館と比べてどうも狭いということを耳にすることがあるんですけれども、実際に今回の条例の中で、設備の基準でいうと、第2項で専用区画の面積は児童1人につき、おおむね1.65平米以上と書かれているわけです。

 それで、区内にある児童館、学童クラブの1人当たりの専有面積について、現状はどうなっているのか、8館全て教えていただきたいと思います。

○鈴木子ども家庭支援センター所長
 各児童館で行っております学童クラブの面積等々についてでございます。

 今お話ありました築地児童館につきましては、昭和60年に開設してございますので、かなり時間も経過しているというような状況でございます。面積についても、児童館全体でも800平米を欠けると。最近の勝どき児童館、晴海児童館、このあたりは2,000平米ということでありますので、限られた中央区の土地の中では、ほかの児童館に比べても築地児童館は少し小さい規模でございます。

 この中での学童クラブ室、今回専用の部屋を設けるという仕組みでございますが、8館あるうち築地児童館については、学童クラブの部屋は46.8平米でございますので、単純に定員40名で割りますと1.17平米と、こちらが8館の中で一番小さな部屋になってございます。新川児童館については、新しくなりまして1.76平米、堀留については1.43、また浜町については1.26、佃については1.72、月島2.07、勝どき1.77、晴海1.42というような状況でございまして、8館のうちの4施設、新川、佃、月島、勝どきについては、おおむね1.65の基準を超えているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 そうすると、今回の条例の中で1.65平米の基準を設けることになるわけですけれども、区の考え方では、国基準、参酌すべき基準として、国基準のとおり施設の定数などについて、当面の間、現状基準を維持するということが書かれているわけですけれども、今後、基準に達していない児童館等の定員などの扱いはどうなるのか、お答えいただきたいと思います。

○鈴木子ども家庭支援センター所長
 今回の基準はおおむねということでありますが、今、御説明いたしましたように、8館のうち4館で基準を達していないというようなことでございます。ただ、全国的に見ても、学童クラブは1つの施設、部屋を設けてやっているところが多いというような状況でございます。そうした中で、やはり余り押し込んでは、子供の安全でありますとか、自由な遊びができないですとか、こういったことがあろうかと思います。ただ、本区におきましては、児童館全体、学童クラブの部屋に限らず、ほかの体育施設ですとか遊戯室ですとか、そういったところを使いながら運営しているというようなこともありますので、そういった面積を加えるという考え方もあろうかと思います。

 ただ、今回、こうした面積の基準を設けたところでございますので、今後については、今、待機児童もかなり出ているような状況でございます。こうしたことを見ながら、定員、また施設、こういったものを組み合わせながら、子供たちが安全に遊べるような環境づくりが学童クラブの目的でありますので、こうしたことに向けて取り組んでまいりたいと思っているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 確かに、今の現状では、築地、堀留、浜町、晴海の4館については、今回条例提案されている基準からいうと、ちょっと下がっていると。そういうことが確認されたと思うんですけれども、この条例の中で第3条第2項に、区は、最低基準を常に向上させるように努めると、これが努力目標でちゃんと書かれているわけです。

 それと同時に、もう一つ、その点についてどのように考えているのかということと、学童クラブになかなか入れないと。今、待機児がいるというお話がありましたけれども、現在の学童クラブの待機児はどのようになっているのか、あわせてお答えいただきたいと思います。

○鈴木子ども家庭支援センター所長
 今回のこの条例でございます。

 この条例、国が示している考え方の中でも、全国的なことで言いますと、25%程度がこうした基準は満たしていないので、確保できるように努力をしていこうというような考え方で示されているところでございます。ただ、こうした基準を定めるものでありますので、あくまでも最低基準という考え方でございます。先ほども御答弁申し上げましたが、定員、また施設といったものをいろいろ今後考えながら、環境確保に努めていきたいと思ってございます。

 また、現在の待機児の状況でございます。

 4月1日時点では101名の待機児童の方がいらした状況でございますが、それぞれの方については、例えば塾、プレディ、いろいろな生活の変化がございます。そうしたことから、この9月では、80名をちょっと切ったぐらいまで待機児童が減っているというような状況でございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 やはりきちんと水準を引き上げていくということが大事なことと同時に、9月1日現在で79人と言ったのかな、待機児がいるということは、中央区の学童クラブの基準からいうと、おおよそ40人クラスが大体2クラスですから、1館完全に足りないということが今の数字でわかったと思うんです。

 私は、1.65平米という基準を設けるから、それに合わせて定数を削減しろとかいうことを言っているわけではないんですけれども、やはり学童クラブの待機児がいるということはきちんと冷静に見ていく必要がある。当面、既存施設の現状を維持しつつ、専用区画の面積を児童1人につき、おおむね1.65平米以上でなければならないと中央区が条例に記載するということは、中央区の今後の姿勢というのがここにあらわれているのかなと、そのように考えているんです。改善への取り組みの意欲とも言えるかなと思うんです。私は、定員に合わせて施設の規模を大きくすることと、新しく児童館をつくって、学童クラブの総定員の拡大を図っていく必要がある、そのように思うんです。その点を要望して、次の質問に入ります。

 議案第66号、中央区家庭的保育事業等の設備についてですけれども、まず1つには、家庭的保育者プラス補助で最大5人の乳幼児を預かることができるということなんですけれども、例えばこの5人というのは、もし緊急事態が発生したとき、どのような形で避難を想定しているのか教えていただきたいと思います。

○山﨑子育て支援課長
 基本的には、5人の場合、保育従事者と補助員の2名で見られるわけですので、当然このお2人で見ていくということになります。避難経路につきましても、当然のことながら、おんぶやだっこ等々しながら避難をしていただく。そういった形で、この数は出ているというような形になってございます。

 以上です。

○加藤委員
 2人の人で5人ですから、1人の保育士さんが、ゼロ歳から2歳までですから、簡単に言うと両腕でだっこするわけです。そして、もう一人の方は3人避難させなきゃいけないわけですから、もう一人を背中でおんぶするわけです。果たしてそういうことが現実的に可能なのかどうなのか。私は、そこのところはよく実態を見ながら、単に国基準が5人だからといって、それに当てはめるんじゃなくて、子供の安全性を考えた場合、そこのところはきちんと見ていく必要があると思うんですけれども、もう一度その点についてお答えいただきたいと思います。

○山﨑子育て支援課長
 当然のことながら、家庭福祉員の方は、お預かりする際、そういった責任も負っているわけでございます。現状を申しますと、お子さんの避難、今おっしゃられたように1人で3人見なければならない。もちろん、ベビーカーを使われるとか、実際のときはそういった対応もあるかもしれませんけれども、基本的には、必ずしも最大の数を全て預かっているわけではございません。そういったことも含めて、責任を持ってお預かりできる数というのは1人で3人まで見られるということですので、最大数を見ていらっしゃる方もいらっしゃれば、もちろんそれを見られないで、きちんと対応されている方もいらっしゃいます。避難経路につきましては、避難訓練等も行っていただいておりますので、そういった中で、ベビーカー等も活用しながら、きちんと避難できるような対応というのをとっていただけるようにしてございます。

 また、実際、今お預かりされている方は、ほとんどの方がマンション住まいでございます。そういった形で2方向経路もございますし、またエレベーター等も活用しながら、当然、中央区内のマンションは耐火施設でございますので、そういった点からも、きちんとした対応をとっていただけるというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○加藤委員
 今、ベビーカーとかマンションとかエレベーターとか、いろいろと言葉が出たんですけれども、災害時、地震などが発生した場合、エレベーターは停止するということが十分考えられる。そうすると、ベビーカーは使えない。ですから、もしそういう状況が起きたときを想像したときに、果たして5人ということが適切な数字なのか。自分の経験からいっても、3人を保育所に連れていくという経験はありましたけれども、それは不可能に近いんです。ですから、そこのところは数字上の字面ではなくて、実際を想定したときに、災害の想定外にさせないために、やはりきちんとそこは見ていく必要があると思うんです。ですから、私は、そういう意味でいうと最大3人、最大5人という数字は見直していく必要があると、その点をきちんと指摘をしておきたいと思います。

 それから、家庭的保育事業の中で子供の事故という問題は限りなくゼロにしていくということが必要だと思うんです。そのためには、それなりの経験と専門的な知識というのが常に求められると思うんです。例えば、ゼロ歳から2歳までですから、極めて成長、発達の中にあるわけです。一時期、うつ伏せによる事故とかいろいろとありましたけれども、これを限りなくゼロにしていくためには、より専門的な資格が保育従事者に求められるのではないかと思うんですけれども、その点についての御見解をお答えいただきたいと思います。

○山﨑子育て支援課長
 この家庭福祉員制度は、前回の委員会でも答弁させていただきましたが、長い歴史の中で、お預かりしながら見ていく。子育て経験のあるお母さんなりが、まずはお預かりして見ていく、そういったところから始まっている経緯等もございます。

 そういう中で制度化されてきたわけでございますけれども、本区の場合でいいますと、過去、保育士の方、幼稚園教諭の方もいらっしゃいましたし、今現在は子育て経験の豊富な方が見られているわけです。そういった中で、実際にお預けになられているお母さん方とのやりとりの中で、先輩のお母さんからお話を伺えたり、家庭福祉員さんがずっと1日お子さんを見ていられる、その辺が保育園とは若干違う部分でもございまして、お子さんの小さな成長の部分をお母さんとお話をしたり、こういったところがありましたよというお話をしたりというような触れ合い等もございまして、実際のところは、資格も確かに大事ですけれども、子育てをこれまでされてきた経験値を生かしていただいているものだと思ってございます。また、平成12年からこの制度を本区で入れているわけですけれども、これまでそういった形で利用されているお母様方からの評価もいただいております。

 当然のことながら、この制度、今回認可になるに当たっては、もちろん資格という要件も見つつ、それがあればいいにこしたことはございませんが、ただ、子育て経験の豊かなお母様方でこういった事業もやっていただけるということであれば、当然、研修制度もかなり充実させて行っていきますし、また、区のほうでも園長経験のある保育士を配置して巡回指導等も行っているところでございますので、そういった意味から、こういった制度を着実にきちんと安全性を高めながら、万全を尽くして対応していくべきであると。そのために、認可として区がきちんと指導・監督をしていかなければならないというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○加藤委員
 今、いろいろと説明いただいて、C型の問題も含めて家庭的保育事業、一番求められるのは、そういう保育に当たる人たちは保育士がベストだと私は思うんです。それに準じて、先ほど申しましたように、事故を限りなくゼロにしていくためには、経験値だけではない、さまざまな資格というのも私は必要だと思うんです。そのことを行うことによって子供たちの安全性及び保育現場の専門性をレベルアップしていくことになると思うんです。今、御説明あったような内容については、ただ経験だけとは言っていませんけれども、子供の命を預かるわけですから、子供を育てるという、より専門性がそこに求められると私は思います。そういう意味で、家庭的保育者については資格を有することもきちんとピンどめをしていく必要があるんじゃないか、そのことを指摘しておきたいと思います。

 それから、中央区の基準で、先ほどもちょっと御案内をしましたけれども、1歳児から3歳未満児については、おおむね6人という基準になっているんですが、1歳児と2歳児の成長の度合いというのは大きく違うわけです。1歳児でいえば、はいはいして、早い人で、つかまり立ち、歩き始める人もいる。しかし、3歳児未満といったら、早ければ走る子供もいるわけですよ。そういう成長の度合いを現実に見ていく必要がある。そういう意味でいうと、1歳児、2歳児の成長の度合いから、保育士の数については、やはり手厚く配置していくことが必要ではいかと思います。先ほど言いましたように、区立保育園の基準に基づく保育士の配置というのが、今回の条例提案の中でも保育の質を高めるという意味で、私はそういう積極的な中央区の姿勢を期待しているんですけれども、改めてその点についてお答えいただきたいと思います。

○山﨑子育て支援課長
 当然のことながら、小規模保育事業等も運営事業者が運営するべきものでございまして、その際に、運営経費の基準等々もございます。それに基づいてやっていくわけですけれども、基本的には6人に1人という割合での今回の施設給付と、あるいは地域事業型ですので、そういった給付制度も設けられてございます。また、国のほうの最低基準であります認可基準においても、6人に1人という形での配置基準となってございます。

 そういった形で保育士を厚くつけるというのも一つの考えとしてはございますが、これに関しましては、小規模保育事業という中で行われていくものでございます。最大でも19名のお子さんしか預かれません。そういった中でどういう対応をとっていくか事業者が決めていくわけですけれども、実際のところ、そこの部分で見ると、この中での6対1、1歳児、2歳児については6人に1人という枠組みというのは、それほど大きく人員が足りないとか手厚くとかいう部分ではないというふうに思っておりますので、今回の国基準どおりの6人に対して1人という基準で十分きちんとした保育をしていただけるというふうに認識しているところでございます。

○加藤委員
 中央区が認可する事業ですから、中央区の認可園基準というのがあるわけです。先ほど言いましたように、ゼロ歳児は6平米、そして保育士については、ゼロ歳児については3人に1人、1歳児は5人に1人、2歳児については6人に1人、こういう認可基準があるわけですから、これをきちんと適用して、中央区で保育を受ける子供たちの格差がないような形で実施していくということが、今、中央区に求められている姿勢ではないかと私は思うんです。6人だからできるという、人数制限はいろいろあるかもしれないですけれども、この認可基準を中央区がきちんと厳守して、より健やかに育つような子供の保育環境を整備していく、これが指針になると思うんです。そこのところは外れてはいけないのではないかなと私は思います。

 そのことを指摘して、私の質問を終わります。

○渡部(博)委員
 それでは、何点か質問します。

 1つは、児童館条例の関係で、この前も若干お伺いしましたけれども、小学校1年生から4年生までを小学校1年生から6年生までにするということに関して、先ほど4月1日時点での待機児は101人、9月時点では80人前後ということでお話がありましたけれども、今の4年生までの間、1つ例外規定がありましたけれども、それを除いて80人ということは、これが6年生までになったときには、どのくらいの待機児童数になるのかということ。

 それと、中央区の保育の関係で、パートで働いている方が、今までも対象であったことは確かですけれども、今度こういうことでしっかり条例化されるということになったときに、一緒であっても優先度合いが変わってきちゃうということで、結局、フルタイムの人が優先される。自分の近所に親がいたり、いろいろなことがなければパートの人は働けないよということになる可能性というのは高いわけですよね。そういったときに、この保育の実施に関することで言えば、そういう人たちをどういうふうに本当に救っていくのかということ、単純に言えば待機児ゼロということですね。そういうことに向けて、どういうふうに考えていらっしゃるのかということをお知らせいただければと思います。よろしくお願いします。

○鈴木子ども家庭支援センター所長
 児童館条例の改正についてでございます。

 今回、児童福祉法の改正を受けて、学童クラブの対象学年を4年生から小学生まで、いわゆる5・6年生までというように改正をするわけでございます。これを受けて、どのぐらいのニーズがあるか、これはなかなか難しいところではあるんですが、ただ、子ども・子育て支援事業計画をつくったときに利用意向のアンケートを実施してございます。

 済みません。今、正確な数字が手元にはないんですが、ただ、高学年になってきますと、やはり生活のパターンというんですか、スタイルですとか、そういったものが異なってくる。そうしたことから、低学年に比べれば少ないというような結果が出ていたかなと思ってございます。

 ただ、これについては、学童クラブにあわせてなんですが、今、プレディと連携を図りながらサービス水準を合わせて実施をしていこうということで取り組んでいるところでございますので、こうした2つの制度を組み合わせながら、放課後の居場所づくりを選択しながら御利用いただく、そんな方向で進めてまいりたいと考えてございます。

 以上でございます。

○山﨑子育て支援課長
 今回、保育料のほうで保育標準時間、保育短時間ということで、保育短時間のほうは主にパートの方などを対象にした保育料ということで認定等も行ってという形になっていきますが、パートの方は、現在、確かに利用調整の枠組みの中では利用指数、そういった調整指数の点数がフルタイムの方に比べると上には行っていないというところで、入りづらい状況というのは確かにございます。特に、ゼロ歳、1歳児のところでは、ゼロ歳児は一部では入っていらっしゃいますが、1歳児のところではなかなか入りづらい状況というのはございます。

 今回、この新制度導入に伴いまして、子ども・子育て会議、それから子ども・子育て支援事業計画を立てていくと。その中でニーズ調査を行いまして、どれぐらいの方がどれぐらい今後働いていきたいのかということも、意向をとってございます。その中で、パートでありましたら6時間以上ですとか4時間以上働きたい方、そういった方もニーズ調査のときに、保育所の入所をどれぐらい希望されていくかという中でとってございます。そういった形で、今後、平成27年度からの5年間を通して、そういった方が皆さん入っていただいて待機児童ゼロになるような計画を立てていかなければならないというふうに考えているところでございますので、それは子ども・子育て会議、それから支援事業計画の枠組みの中で、今後、保育所整備にしっかり取り組んで、待機児童ゼロに向けて対応していきたいというふうに考えてございます。

 以上です。

○渡部(博)委員
 それぞれありがとうございました。

 だからという話じゃないですけれども、パート労働者の方々、議案第66号の家庭的保育の環境ともかかわってくるわけですけれども、そういった方々にそういう形も含めて、今まで利用されてきた方たちは結構いらっしゃるし、私の知っている方もそういう方がいらっしゃいまして、家庭福祉員の方のほうが、たまたまその人は1対1だったらしいんですけれども、そういった中でいくと、相当いろいろなことに気を使って配慮してもらってやってきたという話はお伺いしています。

 今度、区がこういうことを条例として出すということで言えば、議案第66号の関係でいきますと、区が認可しました、そこの事業所がたまたま若干の事故を起こしたということになれば、事業者も当然罰則はあると思いますが、認可した区として、もしそういったことがあったら、どういうかかわりを持ってやっていくのかということを、まず1点お伺いしたい。

 それと、もう一点は、先ほど児童館の関係で、学童クラブについては、ニーズも把握して、5年生、6年生は、先ほど来お話があった学習塾だとか、そういうところの利用が多いという話であったのと同時に、プレディとサービスの基準を含めて調整して、これからやっていくというお話もありました。では、児童館とプレディと両方とも登録されている方の人数を把握しているのか。それと、プレディの基準を合わせるときに、プレディと児童館との事業内容の関係については、ちゃんと精査をした上で、このサービスを指定基準にしているのかということもお聞かせ願いたいと思います。

○山﨑子育て支援課長
 事故が起きれば原因究明、再発防止、これは当然のことだと思いますが、まずは事故が起きないようにする取り組みをどうしていくのかというところが、一番大切なところかと思います。当然のことながら、予防という形になってきますが、これについては、家庭福祉員のみならず、今後は保育所内で起きたものですとか、そういったものを事故のケースとして集約していきなさいという方向が国のほうからも新制度の枠組みの中で出てきているわけでございます。

 ですので、当然のことながら、そういった情報を、家庭福祉員の方も今後は一保育事業者として、それにかかわりを持ってやっていただく。事故、リスク回避をどういうふうにしていったらいいのか、当然それは区の中での研修等も含めて、また先ほど申し上げたとおり、元園長の保育士の配置もございますので、巡回指導の中で、どういった場合に事故が起きやすいのか、あるいはこういう点に気をつけていかなければいけない、特に乳児の場合、幼児の場合はこういった課題、リスクがあるというようなところもしっかりと伝えていかなければならないし、それに対して家庭福祉員の方、保育従事者の方もしっかりとそれを認識して取り組んで、責任を持ってやっていただかないといけない。今回、新制度の中で認可されていくわけですので、そこをまた改めてしっかりと伝えて、新年度に対しては認可事業者となるんだというところをもって取り組んでいただきたいというふうにしっかり区としても指導してまいりたいというふうに考えてございます。

 以上です。

○鈴木子ども家庭支援センター所長
 学童クラブとプレディ両方の登録は、済みませんが、正確には把握はしていないところでございます。

 こうした中で、サービス水準というお話をさせていただきましたが、今、時間が、学童クラブについては基本6時、延長の場合は7時半という内容なんですけれども、プレディについても5時から6時まで、こういった取り組みを今後されていくというようなこと、また、あわせて学童クラブは、保護者の会が中心になりまして、おやつを提供しているところでございますが、こうしたものをプレディの中で実施をしていくという内容、また、それぞれの事業についても、学童クラブについては、日常の中で工作ですとか、いろいろな遊びをやっているところでありますが、プレディについてもいろいろな催しをやっているというようなことを聞いてございます。

 この9月からは、明正小学校の中に新川児童館を移設し、またプレディも開始したところでございます。今、運営が始まったばかりでありますので、今後どのような連携ですとか行事に取り組んでいけるかというようなことをこれから進めようとしているところでございます。そうした事業、使い方を含めながら、いろいろ連携の可能性を検討してまいりたいと思っております。

 以上でございます。

○渡部(博)委員
 わかりましたけれども、先ほどの答弁の中で平成27年から5カ年で保育園の整備をしていくよと。この間、認証保育所も含めてずっと整備してきて、それなりに大きな財政支出をしてきている中で言えば、今後5年間、今もう10月、11月、来年度の4月に至って認証保育、認可保育というのができていくという状況の報告は受けておりますが、保育全体でのお金の使い方ということになったときに、どこまでかけていくのかということはお考えなのかというのをお知らせいただければありがたい。

 それと、新川児童館と明正小のプレディと一緒になって同じ学校に2つあるということには若干違和感を感じる部分があるわけですけれども、本来であれば、そこをしっかり対応して、プレディじゃなく児童館で対応するべき話だったのではないのかなということも私自身は思うわけであります。だから、どっちが基本で、どっちがサブ的なものなのかとかいうことも含めて、区は積極的に子供のことで予算を使っていくというのであれば、児童館はしっかりニーズ把握をした上で対応していくのが本当の話ではないのかなというふうに思っておりますし、逆に、プレディと児童館の連携性を求めるのであれば、それはしっかりどこかで検証した上で、両方どういうふうな形でやるのかということをしっかり区全体で考えていかなければ、これは別々の事業ですよという話にはならないというふうに思うんですよね、今の状況で考えれば。その辺の考え方というのはどうなのかというのをお知らせください。

○山﨑子育て支援課長
 新年度から始まります新制度の枠組みの中で、この支援事業計画の中では待機児童をゼロにする、働きながら子育てをしたいという方に関する子育て支援もきちんとやっていくというのが、この新制度を取り入れた際の国のほうの方針として出ているわけでございます。その枠組みの中で、本区もきちんと待機児童をゼロにしていくための対応を行っていかなければならない。また、財政の負担の部分につきましても、今回、消費税の増税分については、国のほうはきちんと財源を子育てに充てると、きっちりその枠組みは立てて行うと明言されておりますので、当然、その枠組みの中で、区のほうとしても、これまでも施設整備の際には国のほうの補助金あるいは都のほうの補助金等々を受け入れながら整備しております。また、そういった対応というのは、今後もきちんと継続していっていただけるというふうに認識しておりますし、また、そうしていただきたいというふうに要望等もあわせてしていきたいというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○鈴木子ども家庭支援センター所長
 学童クラブ、そしてプレディの今後ということでございます。

 学童クラブ、今回の条例にも関係はしてくるんですけれども、児童館全体を使って行っていると。そうした中では、学童クラブ、小学生を対象にしておりますが、児童館全体で見ると、やはりゼロ歳から18歳までのお子さんが御利用になっているという内容でございます。そうしたことから、学童クラブ、世代間、また学区域もある程度広い対象の方に御利用いただいているといったところでも、先輩・後輩の関係もありますし、地域性の違い、こういったものを理解し合いながら成長していくといった効果があろうかなと思ってございます。

 こうした特性を学童クラブは持っているということもありますが、ただ、小学生という部分に限れば、プレディとのかかわりも当然今後どういう形で進めていかなければいけないかというのを考えていく必要がありますので、1つ、明正小学校の中での活動を検証しながら、今後の方向性についても検討してまいりたいと考えてございます。

 以上でございます。

○渡部(博)委員
 もうやめますけれども、議案第65号の中央区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例という表題を考えたときに、児童館、プレディは、教育委員会側でやっていることと福祉保健部でやっていることと、事業主体としては違う部分であるかもしれませんけれども、対象としては1年生から6年生、両方同じなわけじゃないでしょうかね。そういった中で、お互いどういうふうな検証をしてやっていくのか。学童クラブ、児童館のほうが基本になるわけでしょうけれども、そちらに合わせてプレディのほうがどうするのか。若干合わせてきたけれども、その内容については、同じ1年生から6年生になるということになったときに、差ができるということは本来はおかしな話であるというふうに思うわけです。そこのところをしっかり検証してもらうということが、まず一番最初にやってもらわなきゃいけない事項だろうと思います。

 それをやってもらった上で、どういうふうな形でこれから進んでいくのか。それが僕らにも余り、検証した結果だとか、そういうものも出てきていないわけですから、やはりそういったことをしっかり対応してもらわない限り、これから先の子供たちの放課後のこの議案第65号については対応が、だって、今、現状でいえば児童館をつくれないんでしょう。児童館と学童クラブを増設しようとしても、できないわけです。施設整備の話についても、いろいろ出てきているかもしれませんけれども、定員を超えてしまっているという状況ですから、そういったことも含めて検証してもらって、どういうふうな形がとれるのかということは、これからしっかり対応していってもらわなければならないなというふうに思っておりますので、それはしっかりよろしくお願いしたいと思います。

 それと、若干ほかにずれたかもしれませんけれども、保育園の整備の関係については、今回の子ども・子育て支援法の一連の法律の施行の中で保育園の子ども・子育てということの保育事業に関すること全体にかかわってくることですから、結果的には保育園の施設をどういうふうに待機児ゼロに持っていくかという形でやっていくことは当たり前の話だというふうに、基本的には区としても考えているわけですけれども、そういったところを、では、いつの年度に、早くやらなきゃいけないのかどうなのか、前倒ししなきゃいけないのかということも含めて、保育の関係で言えば、来年の4月にはゼロになるという試算をされていると思いますけれども、本当にその場になったら、今度は先ほども言ったパートで2時間、3時間働いている人たちも保育に欠けるという状況になるということを考えたときに言えば、当然また保育園に入りたいという人が出てくる可能性は高いわけですよね。そういったときの対応も含めて、その動向も含めて調べた上で、どういう地域に保育園を配置していく、認可、認証、小規模も含めて、お願いをしていくか、やっていくのかということを戦略的にいろいろ考えていかないと、まずい部分があるというふうに感じております。その辺はしっかり対応していただかないと、今回の条例の部分については、ある意味、その本意を達成できないという部分がありますので、配慮をして対応していただければありがたいというふうに思います。

 終わります。

○木村委員長
 副委員長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第61号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第62号、中央区立児童館条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第63号、中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第64号、中央区保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第65号、中央区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第66号、中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の採決に入ります。

 本案に対しては、加藤委員から修正案が提出されておりますので、まず修正案について、起立により採決いたします。

 修正案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 起立少数と認めます。――御着席願います。

 よって、修正案は否決することと決定いたしました。

 次に、原案について起立により採決をいたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○加藤委員
 議案第66号、中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例についての反対意見を述べます。

 議案第66号は、中央区における家庭的保育事業など、児童福祉法24条2項に規定する家庭的保育事業等についての設備及び運営に関する基準を定めるものです。

 国が幼保一元化や待機児童解消のためとつくった子ども・子育て支援新制度ですが、その中身は、行政の保育実施義務をサービス提供に低め、保育への行政責任を後退させるとともに、利益を追求する株式会社の参入をしやすくするために、職員配置基準や給食の有無、保育室の面積などの規制緩和を進めるなど、戦後日本の保育行政を根底から変えるものとなっています。来年度4月に実施が予定されている新制度に伴い作成された本条例案ですが、家庭的保育者の資格、給食の扱い、施設の面積基準などの規定には大きな問題があります。

 例えば、小規模保育事業のC型、家庭的保育のグループ型で6人から10人の乳幼児を預かる事業や、家庭的保育事業では区長が認める研修を修了すれば、保育者は保育士の資格がない無資格者でもよしとしています。

 家庭的保育の場合、1人の保育者が預かることができる乳幼児は3人、補助者がいれば最大5人までとしていますが、地震などの災害発生時、緊急に対応が求められるとき、2人で5人もの乳幼児を避難させなければならないのは危険です。

 また、給食は自園調理が原則ですが、連携施設など外部からの搬入を認めており、調理の場所については調理室ではなく調理設備でよいとされ、必ず調理員を置く必要がないのは問題です。

 さらに、4階以上に保育室を設置する場合の屋外階段の必置規制がなくなり、高層階に保育室が設置されることを容認し、乳幼児1人当たりの面積も中央区立の認可保育園で守ってきたゼロ歳児6平米、1歳児3.5平米、2歳児2平米以上ではなく、国基準のゼロ歳児・1歳児3.3平米、2歳児1.98平米と、国基準をそのまま追認している問題があります。

 このように、本条例案は、子供の健やかな成長をひとしく保障する保育という子供の視点に立った制度とは言いがたく、保育の質を落とすものです。

 そのため、日本共産党区議団は、保育事業は子供の権利保障を基本に、格差のない保育・教育を実施すること、児童福祉法24条1項に明記されている市町村の保育実施責任を最大限生かすこと、現行保育水準を後退させず、維持・拡充を図ることが必要との立場から、修正案を提出しました。

 その主な内容は、小規模保育B型と事業所内保育の19人以下の施設での保育士資格者の割合を、6割以上でなく4分の3以上に改めること、満1歳以上満3歳未満の幼児は6人に対し保育士1人の基準を、幼児5人に対し1人へと配置を上乗せすること、保育室などの設置は3階以下とすること、家庭的保育の保育者は保育士、教員、助産師、保健師、看護師などの資格を有し、3年以上の保育経験があるなど、保育者の資格要件を厳格にすることなどです。

 残念ながら、他会派の賛同を得られず、否決されてしまいました。

 以上の経過と理由から、議案第66号、中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例について反対します。

○木村委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第69号、指定管理者の指定について(区立特別養護老人ホームマイホームはるみ及び区立高齢者在宅サービスセンターマイホームはるみ)について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は副委員長席へお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして福祉保健委員会を閉会といたします。

(午後2時39分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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