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平成27年 区民文教委員会(3月3日)

1.開会日時

平成27年3月3日(火)

午後1時30分 開会

午後1時59分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 守本 利雄

副委員長 鈴木 久雄

委員 礒野 忠

委員 中島 賢治

委員 小栗 智恵子

委員 増渕 一孝

委員 山本 理恵

議長 原田 賢一

4.出席説明員

(13人)

矢田区長

小泉副区長

齊藤教育長

新治区民部長

高橋区民生活課長

濱田地域振興課長

吉原文化・生涯学習課長

森下スポーツ課長

田中商工観光課長

坂田教育委員会次長

林教育委員会庶務課長

伊藤学務課長

佐藤指導室長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

鎌田書記

川口書記

6.議題

  • (1) 議案第22号 中央区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例
  • (2) 議案第23号 中央区いじめ問題対策委員会条例
  • (3) 議案第25号 中央区立幼稚園の入園料及び保育料に関する条例の一部を改正する条例
  • (4) 議案第26号 中央区立晴海運動場の設置及び管理運営に関する条例を廃止する条例

(午後1時30分 開会)

○守本委員長
 皆さん、御苦労さまでございます。ただいまより区民文教委員会を開会いたします。

 本日は、議案の関係でスポーツ課長が出席いたしますので、御了承願います。

 去る2月26日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法でございますが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○守本委員長
 ありがとうございます。異議なしということでございますので、そのように取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○新治区民部長

 1 議案第22号 中央区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第26号 中央区立晴海運動場の設置及び管理運営に関する条例を廃止する条例

○坂田教育委員会次長

 3 議案第23号 中央区いじめ問題対策委員会条例

 4 議案第25号 中央区立幼稚園の入園料及び保育料に関する条例の一部を改正する条例(資料2)

以上4件報告

○守本委員長
 御苦労さまでございます。

 発言の時間制でございますが、発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますけれども、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分でございます。したがいまして、自民党さん44分、公明党さん32分、日本共産党さん32分、区民の会さん32分、民主党区民クラブさん32分、無所属さん10分ということになります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小栗委員
 それでは、議案第23号、中央区いじめ問題対策委員会条例について質問します。

 この問題については、さきの一般質問で、この問題に関連して質問をさせていただきました。このもとになっているいじめ防止対策推進法の問題点についても、その場で指摘をし、子供にいじめ禁止ということで、そういうものを命じている点とか、厳罰で取り締まろうとする仕組みがあるということ、そして道徳教育中心のいじめ対策になっているという点も指摘しました。さきの委員会でも報告のあったいじめ防止対策推進法に基づいた中央区いじめ防止基本方針を見ますと、いじめの禁止ということで、児童・生徒はいじめを行ってはならないというような形で、法律に基づいたいじめの禁止というような文言も入っておりますけれども、子供の義務として、ただ、いじめはしてはいけませんということを課すだけではなくて、子供がいじめられずに安心して生きる権利と、その権利を守るために大人社会がどういう義務を果たすべきかということを考えた対策が求められるのではないかという観点で質問をさせていただきました。そのときの教育長の御答弁は、どの学校、どの児童・生徒にもいじめというのは起こり得るということで、教育委員会や学校、家庭、地域が連携して、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に機動性を持って取り組むんだという御答弁がありました。

 今回のいじめ問題対策委員会条例は、もともとの法律と、それにあわせて制定された中央区のいじめ防止基本方針に基づいて、いろいろな対策をとっていくということでつくられる委員会だというふうに考えますけれども、一般質問でも指摘した、子供にいじめを禁止するというふうに義務を課すのではなくて、子供が安心して生きる学校を大人社会がどういうふうにつくっていくかという視点でやるということについての御答弁ではなかったような気がしますので、その点について再度お考えをお示しいただきたいというふうに思います。

○佐藤指導室長
 いじめ防止の基本方針についてということでございますが、これまでもいじめの問題につきましては、義務や厳罰化ということではなくて、いじめはあってはならないものと考えています。しかしながら、どこの学校でも十分起こり得る問題として、しっかり学校も地域も保護者も子供自身も捉えながら、それを生み出さない学校づくりが必要であるということを以前から学校教育の中で取り組んでまいりましたので、その視点につきましては、何ら変わることはありません。しかしながら、昨今のいろいろな状況や法律、また中央区では、いじめを未然に防ぐための基本方針ということも踏まえて、今回のいじめ問題対策委員会の組織の条例設置をさせていただいた次第でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 今、これまでもいじめの対策ということで、単に厳罰化ということではなく、いろいろ取り組んできたというお話もありましたし、そういう趣旨でこれからもきちんと取り組んでいくというお話だと思いますけれども、いじめ防止対策推進法に基づいて、国のほうでもいじめ防止基本方針を策定したわけですけれども、その協議会でのいろいろな議論を経て、やはり基本方針の中でも、いじめられている子供に寄り添った対応が必要だという点や、いじめた子供が全て厳しい指導を要する場合とは限らないということで、厳罰化を直ちにやるというようなことも問題だというような視点も言われていますし、加害、被害という2者問題だけで捉えるのではなくて、学級や部活動の構造、また観衆になったり、傍観者になったりしてしまっている子供たちの存在も加えて、4層構造への考慮などもよく考えて対策をとるべきだという方針も出されています。

 そういう点も踏まえて、中央区の基本方針を見ても、学校としては、教職員一人一人の意識と指導力を高めて、組織的に対応していこうという問題や、いじめの防止に向けて、家庭や地域、関係機関と連携して、情報を共有しながら指導に当たっていこうというような点も強調されていることは大切だというふうに私も考えています。

 いじめの問題の解決のためには、子供たちの実態から出発して、学校や地域が連携して、子供たち自身がいじめはいけないなということを本当に自覚して解決していけるような力を養っていく、そういう視点でやっていくことが大変重要だというふうに思っています。いじめ問題はいつも、いろいろないじめによる自殺の問題が起きたりして社会的にクローズアップされると、そういうことをやってはいけないということで、いじめのいろいろなアンケートをとったりして、いじめの件数がふえるけれども、その後また減って、また何か問題があって調査するとふえるみたいな繰り返しをこれまでもしてきて、いじめ問題が十分解決している、だんだん減ってきているというふうになっていない現実があるというふうに思います。

 子供の問題をずっと研究している早稲田大学の増山均教授は、いじめ問題というのは単なる子供の事件ということではなくて、社会病理の子供たちの世界への投影だということで、子供たちの間に陰湿な暴力性、残虐性が高まって、人間性を踏みにじる卑劣な犯罪行為が横行し、生命を脅かす重大な人権侵害問題が起こり続けていることを、今、日本社会が直面している人権問題として捉え直すことが必要だというような点から、いろいろな対策の必要性について述べられていますけれども、本当にそういう社会的ないろいろな問題の反映が子供たちのいじめ問題として発生してきているという点についても深く捉えていく必要があるなというふうに私も思っています。

 そういうことで、いじめ問題は大きな課題だと思いますので、これから新しく設置されるいじめ問題対策委員会で、そういう大きな課題として捉えて対策を考えていかれるということだと思いますけれども、これから中央区として、どういう視点に立った委員会運営をしていくのか、もう一度御答弁をいただきたいというふうに思います。

○佐藤指導室長
 これからのいじめ問題についての取り組みの方向性ということでございますが、これまでも学校と教育委員会、地域、家庭と連携しながら、いじめ問題には取り組んできました。さらに、この法律の設置、条例も含めてですが、今後におきましても、学校、教育委員会、そして今回の基本方針の中では、保護者の役割、それから地域の役割を含めて、総体的にいじめを生み出さない未然の取り組みとして基本方針のほうには規定をしております。また、いじめ問題につきましては、いじめはあってはいけないものということではなく、やはり子供たち同士の中で主体的に、それぞれの子供たちの人権や認め合う気持ちをしっかり育てていく、そういう形での教育をしていく、あるいは子供たちが主体的にそれに取り組む、そういう活動を学校の中で取り組んでいくことで展開しております。

 いずれにしましても、子供たちの小さな変化あるいはサインあるいはSOSを学校や地域、保護者が見逃さずに、いじめ等、大きな問題に発展していかないように未然防止にしっかり努めてまいりたいと思っております。

 以上でございます。

○小栗委員
 以前も、いじめをなくすということで、いじめゼロというような目標を掲げたりする自治体などもあって、それがかえっていじめを見えなくする、いじめがあってもいじめじゃなかったというふうにして隠蔽する、そういうふうなことも実際今までもほかのところで起きていることでもありますし、そういうことではなくて、本当に丁寧に学校の現場、子供たちの実態から見た、きちんとしたいじめの対策、いじめのない学校生活、本当に一人一人が認められるような自由な学校生活が送れるような対策を進めていただけますよう要望しまして、終わります。ありがとうございました。

○増渕委員
 今から2年か2年半前、ちょっと時期は忘れちゃったんですけれども、教育委員会改革が具体的に起こったときに、大津の事件を受けてかどうか私も定かではないんですけれども、いじめに関しては首長権限の強化がどこら辺まで必要かということを、私、質問した覚えがございます。このような中で、これが法令により、条例により、こういう形で出てきたということは大変結構なことだと思いますけれども、調査委員会、それから再調査委員会の流れの中で、私は若干期待していたんですけれども、首長権限がもうちょっと強いものであるのかなと。その議論は次の機会に譲るといたしまして、きょうは、この基本的なことについて確認でお伺いいたします。

 所掌事務ということで、対策委員会、教育委員会の諮問に応じ調査審議、答申するものとすると。対策委員会は、教育委員会に意見を述べることができるものとするということはわかるんですけれども、このような事態が起こって、本当にどうしてここまで長引くのかなと。まず、学校が対応し、教育委員会が対応し、これで対応し切れなくなったときに第三者委員会なるものができて、そこで調査をして、最終的に発表されると。長いものだと1年半以上かかるというケースが、いろいろないじめの事例で起こっております。本区の場合で結構なので、重大事態が発生した場合ということを想定したとき、迅速性の問題から、中央区いじめ問題対策委員会というのはどのようなスピードをもって立ち上がるのかということを想定していらっしゃるのか。

 それから、組織の中で、対策委員会に臨時委員を置くことができると。これは再調査委員会のほうでも臨時委員を置くことができます。もうそろそろでございますので、この臨時委員というのを、今現在、どのような形で想定なさっているのか。多分、この臨時委員というのは、これはいじめ問題、重大事態ですから、やはりすごく限定された、はっきり言えば学校で起こる、その周辺で起こるということなので、そのことを熟知している方々に臨時委員として入ってもらうのかなということを私は想定しております。今の時点で結構なので、この臨時委員はどのような方を想定しているのか、お伺いいたしたいと思います。

○佐藤指導室長
 2点ございます。

 重大事態についての迅速的な対応ということが1点でございます。

 まず、実は、学校のほうで重大事態が発生する、あるいはしなくても、学校に学校いじめ対策委員会が既に常設してございます。そういう中で日常的に、いろいろな問題行動やいじめが発生した段階で、すぐ教育委員会のほうに報告をいただくと。発生した1日目に報告をいただくことになっております。そこで学校と教育委員会の指導室のほうで連携をさせていただいて、重大事態の発生として、例えば学校がその調査に取り組む、あるいは今回の場合は学校だけでは難しいということを即時に判断させていただいて、中央区のいじめ問題対策委員会をすぐ立ち上げる。そういうことは、それぞれその状態によって判断をさせていただきたいと思っております。

 重大事態につきましては、特に不登校等が発生した場合、いじめを機に不登校になったということもあり、30日程度ということが不登校の規定でございますので、その前後をしっかり見定めて、対策委員会を立ち上げるか立ち上げないかをしっかり判断していきたいと思っております。

 2点目でございます。

 今回、対策委員会は6人以内ということで、これは法律、心理、医療、福祉、それぞれの専門家の中で総合的にいじめに関する専門的な見地から調査をします。そして、臨時委員につきましては、これは重大事態でございますので、例えば自殺に至ってしまった、そういう場合は、被害者というか、なってしまった側の代表者というか、法律の専門家、弁護士とかが入る場合もあるかと思います。また、そういうような場合に臨時委員という形で警察の方からの視点、事件化の視点からということで、そういう方が委員として入る場合もございます。今、そのようなことを想定しております。

 以上でございます。

○増渕委員
 後のほうからいきますと、私が想像していたお答えとはちょっと違ったという感じが否めません。先ほど申し上げましたとおり、重大な事態というのは、はっきり言って、一つの学校で、一つの狭い地域の中で重大事態が発生したということになりますと、営々と本区も歴史を積んできました学校評議委員会、それから、これは次の機会にでもまた細かく質問いたしますけれども、スクールソーシャルワーカー、この方たちを想定しておりました。今、コミュニティスクールと学校評議委員会をもうワンランク上げて、コミュニティスクールなるものがまたここで話題に上ってまいりました。これは、ある程度いじめの重大事態ということを想定して、地域の協力、地域の見守る目、こういうものが重要になってくる事態になってきたんだろうなと思っております。臨時委員なるものが、今のお答えの中ですと、何かちょっと違う方向なのかなと。もうちょっと地域に根づいた……。お答えを後で、どうぞしてください。

 1点確認なんですが、重大事態というのをもうちょっと細かく、どのようなことが重大事態なのか、お願いいたします。

○佐藤指導室長
 まず、臨時委員につきましては、先ほどお答えした次第でございますが、実はこの組織の中に、第3条第3項第3号でございます、前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者の中に、今、委員御指摘の方たちは入っていくものかなと思います。スクールソーシャルワーカーとか教育相談員あるいはまちの方、学校のことをよく存じ上げているとか、子供の心理をよく存じ上げている方は、実はここを想定しております。それ以外に、なかなか難しい場合において臨時委員という形をとっておりますので、二重、三重にも一つ一つのケースの問題について多角的にきちんと調査ができる、そういう体制の委員をとっているということでございます。

 また、重大事態につきましては、生命に危機が及ぶようなという形で基本方針のほうには述べさせていただいておりますけれども、これは大津の事件のように自殺に至ってしまった場合、あるいは先ほども申し上げましたとおり、いじめを機に心身にいろいろなことを来して長期間の不登校に陥ってしまった場合、この2点を大きく考えております。

 以上でございます。

○増渕委員
 そうですね。私もここのところは赤でくくってあるんですけれども、教育委員会が必要と認める者というようなことでございます。ここら辺のところも、やはりある程度、どこら辺の範囲までということが、条例ですから、なかなか書けない部分があるかと思いますけれども、また、これは次の機会にしたいと思います。

 そうしまして、重大事態ということに関して、生命の危険はわかるんですが、不登校に関して言いますと、はっきり申し上げまして、本区も不登校の事例はございます。今回の川崎の事件などでありますと、東京都教育委員会のほうが23区、東京都全市町村の教育委員会におろしている事例として、不登校の何日までというようなことまで細かく調査しろというようなことも来ていると思います。

 これに対してのお答えは結構でございますが、そうしますと、いじめ問題対策委員会というものが不登校まで含めていくとなると、はっきり言って相当な権限を有し、絶対に本区ではいじめを起こさないんだ、重大事態には持っていかないんだというような意気込みが感じられるのか感じられないのか、また次の機会に質問をさせていただきたいと思います。これで終わります。

○守本委員長
 それでは副委員長は、委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず議案第22号、中央区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第23号、中央区いじめ問題対策委員会条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第25号、中央区立幼稚園の入園料及び保育料に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第26号、中央区立晴海運動場の設置及び管理運営に関する条例を廃止する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長はもとの席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○守本委員長
 御異議なしということでございますので、そのように取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして、区民文教委員会を閉会いたします。

 御苦労さまでした。

(午後1時59分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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