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平成27年 区民文教委員会(6月25日)

1.開会日時

平成27年6月25日(木)

午後1時30分 開会

午後1時42分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 中嶋 ひろあき

副委員長 礒野 忠

委員 堀田 弥生

委員 奥村 暁子

委員 森谷 歩美

委員 山本 理恵

委員 石島 秀起

4.欠席者

議長 鈴木 久雄

5.出席説明員

(11人)

小泉副区長      

齊藤教育長      

新治区民部長     

小林区民生活課長   

濱田地域振興課長   

吉原文化・生涯学習課長

田中商工観光課長

坂田教育委員会次長

高橋教育委員会庶務課長

伊藤学務課長

佐藤指導室長

6.議会局職員

荻原議事係長

秋山書記

笠井書記

6.議題

  • (1)議案第48号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○中嶋委員長
 皆さん、どうもお疲れさまです。ただいまより区民文教委員会を開会いたします。よろしくお願いします。

 本日、議長並びに区長は欠席いたしますので、御了承願います。

 本日は、第2委員会室において福祉保健委員会が同時に開催されるため、マイクの使用はいたしませんので、よろしくお願いいたします。

 次に、去る6月23日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いをいたします。

 次に、審査方法について。付託された議案につきまして、説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中嶋委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 では、理事者説明を願います。

○坂田教育委員会次長

 1 議案第48号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

以上1件報告

○中嶋委員長
 発言の時間制について。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいま午後1時32分です。自民党54分、公明党37分、日本共産党37分、民主党区民クラブ37分、無所属10分、絆10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○奥村委員
 では、質問させていただきます。

 6月9日に配付された区民文教委員会の資料を見ながら質問させていただきますが、例年ですと、補償基礎額の改定の表というのは表が1つなんですけれども、ことしは1段階目と2段階目と表が2つ出されているので、なぜ表が2つということになったのか、お聞きしたいというのが1点。

 2点目は、1段階目の表は全部増額なんですけれども、2段階目の表で見ると、医師、歯科医師または薬剤師としての経験年数ごとの区切りで減額と増額の境目がはっきりあるわけではなくて、学校薬剤師のほうでは減額になる区分に挟まれて増額になる区分が入っていたりするので、一律にこのライン、これ以上の経験年数の場合は全て減額あるいは全て増額というふうにならないで、減額と減額の間に増額が挟まれたりするようなことがなぜ起こるのかということについて御説明いただきたいと思います。

○伊藤学務課長
 最初のお尋ねの、今般の改定内容の表が1段階目と、それから2段階目ということで2つ表を用意している件でございます。

 改正といたしましては、先ほど議案の説明のとき、冒頭で教育委員会次長から申し上げましたように、審議いただいた上で公布、施行ということでございますが、もう一件、2段階目については、その翌日の改正として想定をしてございます。

 そもそも、この2段階で改定するということでございますが、これは従前から中央区立学校の学校医の公務災害補償の補償基礎額の改定については、その補償額の客観性や水準の妥当性という観点から、都立学校の学校医の補償基礎額と同様に改定をしてございます。今般、東京都は都立学校の学校医の補償基礎額の改定については、1回目を平成27年3月31日、2回目を27年4月1日と、2回してございます。考え方としては、これと同様の趣旨を改定上あらわすために2段階に分けたものでございますが、そうしますところ、それでは、なぜ都立学校の学校医については3月31日と4月1日の2段階で改定を行ったかでございます。これは、都立学校、それから中央区立の学校も同様でございますが、補償基礎額の根拠として、東京都に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、職員の給与改定にならって、そのタイミングで改定を行ってございます。東京都の医師、歯科医師、薬剤師等の職員の1回目の給与改定は、昨年の10月の東京都人事委員会の勧告を受けて、民間の給与との公民較差で民間のほうが上回るということで、給与を引き上げる改定を、平成26年4月にさかのぼって行ってございます。さらに、27年4月には給与構造改革の一貫として、地域手当を18%から20%にするのにあわせて、基本給ともいうべき給料月額を引き下げる改定を行っております。この2段階の職員の給与改定にあわせて都立学校の学校医の補償基礎額の改定がなされ、これまでと同様に、中央区の対応としても同様に2段階に分けたものでございます。

 次に、もう一点の、改定の内容について、増額または減額が一律でないという状況についてでございます。

 まず、1段階目の改定についてでございますが、これは全て増額でございますが、ただいま申し上げましたように、給与が平成26年4月にさかのぼって増額改定されたことによるものでございます。基本的に、これによるものでございます。それから、2段階目の改定では、一部増額があるもの、減額があるという構造でございますが、先ほど申しました経緯で、基本的には都職員、医師、歯科医師、薬剤師の給与改定の中での基本給である給料月額が増額ないし減額されたことによります。具体的には、経験年数の5年未満から25年以上まで全部で6つの区分に区切ってございますが、ここの補償基礎額の算定には医師、歯科医師や薬剤師が、都職員における制度上予定されている係長や課長、部長というふうに昇任し、さらに経験年数に応じて昇給していくというモデルをつくって、それにちょうど合致する5年目あるいは10年目、15年目というようなところで想定されるモデルの給料月額を捉えて補償基礎額をつくってございます。そこに用いるモデルとする給料月額の改定が若干増額になったか減額になったかということで、ここには改定そのものに対しての経験年数に応じた増額または減額を意図したものではなく、専ら給料表の改定の技術的なものによるところでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 ちょっと難しかったんですけれども、基本的に、大もとになっている東京都職員の給与改定のタイミングが2回あったということで2つに表が分かれたということと、取り出したモデルというのが均等ではないというか、技術的なお話ということで、大体理解しました。

 意見ですけれども、私は公務員の給与が上がっていて、それにあわせて民間の給与も上がっていくような、お互いがプラスに転じていくような、よいスパイラルが生まれていくことが日本社会のためには必要だと思っていまして、働く人の給与が全体として上がっていって、そしてワーキングプアなどもなくなって、みんながきちんと買いたいものを買えるような社会になっていくことが、産業もより発展させて日本を豊かな国にしていくと思いますので、公務員と民間が対立するような構図にならないように、引き下げ競争にならないように、公務員の給与もきちんと上がっていくことが望ましいと考えています。意見です。

 以上です。

○中嶋委員長
 今のは意見ですね。

○奥村委員
 意見です。

○中嶋委員長
 わかりました。そういうことでございます。

 では、これで終了でよろしいですね。ほかの方は発言ございますか。

 それでは、発言もないようですので、副委員長は委員席にお移りください。

 それでは、採決に移ります。

 議案第48号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○中嶋委員長
 全員起立でございます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

 副委員長はもとの席にお戻りください。

 次に、本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中嶋委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 どうもありがとうございました。

 以上をもちまして、区民文教委員会を閉会いたします。

 お疲れさまでございました。

(午後1時42分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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