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平成27年 区民文教委員会(9月29日)

1.開会日時

平成27年9月29日(火)

午後1時30分 開会

午後2時07分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 中嶋 ひろあき

副委員長 礒野 忠

委員 堀田 弥生

委員 奥村 暁子

委員 森谷 歩美

委員 山本 理恵

委員 石島 秀起

副議長 石田 英朗

4.欠席者

(1人)

議長 鈴木 久雄

5.出席説明員

(11人)

齊藤副区長      

島田教育長      

新治区民部長     

小林区民生活課長   

眞下地域振興課長   

吉原文化・生涯学習課長

田中商工観光課長

坂田教育委員会次長

高橋教育委員会庶務課長

伊藤学務課長

佐藤指導室長

6.議会局職員

荻原議事係長

秋山書記

笠井書記

7.議題

  • (1)議案第75号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○中嶋委員長
 どうも御苦労さまです。ただいまより区民文教委員会を開会いたします。よろしくお願いします。

 本日、議長並びに区長は欠席いたしますので、御了承願います。

 次に、本日は、第2委員会室において福祉保健委員会が同時に開催されるため、マイクの使用はいたしませんので、よろしくお願いいたします。

 次に、去る9月18日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 それでは、次に、審査方法について。付託された議案について説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中嶋委員長
 では、さよう取り扱わせていただきます。

 では、理事者説明を願います。

○新治区民部長

 1 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例

以上1件報告

○中嶋委員長
 お疲れさまです。

 それでは、発言の時間制について。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時32分です。自民党54分、公明党37分、日本共産党37分、民主党区民クラブ37分、無所属10分、絆10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○奥村委員
 では、議案第75号についてお聞きします。

 通知カードと個人番号カードのそれぞれ再交付がどれぐらいあると試算しているのかという点と、通知カードの再交付の金額が500円、個人番号カードの再交付の金額が800円となっています。これは、どちらも国庫補助額の算定単価に基づく額ということで、1回目の交付の際は区民負担ゼロで国が補助することになりますけれども、その金額をそのまま横引きして再交付の金額も同額にしたということでよいのか、確認をさせていただきたいと思います。

○小林区民生活課長
 通知カード及び個人番号カードの再交付がどれぐらいあるか、試算ということなんですけれども、基本的に、現状でこれぐらい出てくるだろうという試算はしておりません。ただ、いずれにしましても、紛失したとか、そういったことがあるということは、それがまた悪用される可能性も当然ありますので、やはりそれは大事にしていただくということが必要と思っています。

 そういった意味では、通知カードが送られる前に、これは昨日の9月28日付で全住民の方に事前の案内を送付させていただいております。多分きょう、あしたには到達するのではないかというふうに思っておりますけれども、そういった中で、なくさないようにしてくださいといったことを強調した案内をしているところでございまして、再交付が起きないで済むことが何よりというふうに考えているところでございます。

 それから、再交付手数料が500円、800円という部分ですけれども、こちらのほうも国の予算案に基づいて設定している金額で、この6月に補助要綱も出てきておりまして、その中で、再交付手数料の500円、800円という部分については補助しませんということで単価が明記されていますので、その金額というような形になります。

 以上でございます。

○奥村委員
 国の補助要綱によって定められた金額ですけれども、定められた500円、800円という根拠というのが一体どういうものなのか、実費は幾らになるのか、その2点。

 それと、通知カードは保険証のようなもので紙製のものだと認識しているんですけれども、この通知カードについて、区独自に金額を設定するということができるのかどうか、確認させていただきたいと思います。

○小林区民生活課長
 それぞれカードのどういった経費が積算の内訳になっているかという意味では、基本的には、通知カード等の作成・発送事業に係る経費、あるいは個人番号カードの申し込み処理事業にかかわる経費、個人番号カードの製造・発行事業にかかわる経費、さらには個人番号カード機能の一時停止のためのコールセンター、どちらかで紛失された場合に24時間365日でその機能を停止させるといったようなコールセンターも設置しています。その内訳というのは明示されていないんですけれども、そういった経費が内容として積算されているものでございます。

 また、通知カードの再交付手数料を500円でなく、別の金額に定めることができるかということでございますけれども、手数料条例で定めれば、幾らという形でも設定できるというのはございます。区としましては、やはり国の積算単価に基づいた金額が適当であると考えて、500円としているところでございます。

 以上です。

○奥村委員
 私は、個人番号カードと通知カードというのは性質が違うものだと思うんです。個人番号カードのほうは、望む方が申し込んで申請するものですけれども、通知カードというのは、一方的に、マイナンバー制度に同意している方にも、していない方にも必ず送られてくるカードですよね。そこに対して再交付の料金を区民に求めるということが、果たして妥当なのかということに疑問があります。

 今のお話でも、手数料条例で区として独自に金額を設定することができるということであれば、区の負担にするということもできると思うので、そういった検討もぜひしていただきたいと思いますが、いかがですか。

○小林区民生活課長
 確かに、個人番号カードと通知カードでは、やはり性質が異なる部分はあるというふうに思っています。しかしながら、先ほども申しましたとおり、通知カードにつきましては、基本的に、J-LISのほうに委任してつくっていただいていますので、その分の費用を払わなくてはいけない。それに対して国のほうから補助金が交付されるんですけれども、再交付の枚数については、その分除外されるといったような形になります。したがいまして、こちらを全く無料にしてしまうと、その分が全て区の持ち出しになってしまうというのがございます。

 また、一方で、このカードは、再交付よりは、紛失されることでいろいろな危険性があると思いますので、そういった意味で大事にしていただきたいということからも、500円という金額にはなりますけれども、有料であるがゆえに大事にするということもなくはないのかなという部分もございます。いろいろな周知も行っていきながら、何よりも、なくさないということをしっかり理解していただくように努めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○奥村委員
 国民健康保険証などの再交付は無料ですけれども、国民健康保険などと意味合いがどう違うのか。健康保険証も、無料ですけれども、だからといって区民の方がぞんざいに扱うとか、そういうことはなく、きちんと大事に保管するものだという認識をお持ちだと思うんです。

 そういった点から考えても、通知カードは個人番号カードとは違う、求めない人にも送られてくるという意味では、やはり区の負担として無料で実施すべきだと私は思いますので、その点について、もう一度お考えをお示しください。

○小林区民生活課長
 先ほども申しましたとおり、通知カードにつきましては、申し上げたような積算根拠の中で有料とさせていただきたいと思っています。しかしながら、今回の場合も、通知カードにつきましては、10月以降、発送された時点からすぐに、再交付が必要になった場合に手数料を徴収するというやり方もありますし、23区の中でも半分ぐらいの区がそのような状況になっています。

 一方で、中央区におきましては、3月までは無料にするという形で考えています。これは、やはり通知カード自体が、なかなか最初は理解されない、あるいは紙のカードなので、ついついカードと聞くと、プラスチック製なのかなと思われるような部分があると思いますので、そういった中で、間違って廃棄してしまったりとか、そういった可能性もありますし、いざ新年に入って1月以降、いろいろな手続きが必要になったといったときに、初めてそれがないということがわかるということもございます。23区の中でも年内は無料にするというところも半数ぐらいあるんですけれども、3月までというのは比較的長い。実は、1区、当面の間、無料にするというところもあるみたいですが、本区としては、なくされ、気がつく期間、そういったもので無料にすることで十分対応できるのかなというふうに考えているところでございます。

○奥村委員
 1区、当面の間、無料とするという区がどこなのか、具体的な名前を教えていただきたいと思います。

 それと、3月までは区の独自措置として無料にするわけですけれども、その間に、それ以降もですが、マイナンバーのカードの認知度というものももちろん上げていって、大事にするということを周知していかないといけないと思うんですけれども、マイナンバーの認知度については、今の時点でも決して高いとは言えないと思っています。

 区のホームページ上でマイナンバー制度の概要という項目がありますけれども、この項目を閲覧した人の人数を調べていただいたんですが、4月で156件、5月で147件、6月は少しふえて229件、7月は横ばいで239件、8月はまた少しふえて402件ということです。マイナンバーというのは、赤ちゃんからお年寄りまで全ての国民に振られる番号ですけれども、中央区の人口が14万人ということを考えると、それに対して、ホームページの検索数が200件、300件といった数で推移しているというのは、この数字から見ても認知度は高くないと私は推測するんですが、この点についてはどうお考えですか。

○新治区民部長
 認知度の話が出ておりました。

 間近く言いますと、内閣府のほうで9月3日にマイナンバー世論調査の結果を公表しております。これを見ますと、この調査では1,773人の国民の方から御回答いただいている内容ですが、平成27年、ことしの1月に内容まで知っていたという方の調査で比較すると、28.3%がことしの1月、ことしの7月のこの調査では43.5%ということで、倍増とはいかないまでも、大きく伸びているところがございます。7月段階では、そういう意味では、国民への周知はまだなかなか進んでいないところがあるのかなとは思っております。ただ、それ以降、さまざまな雑誌等、それから企業に向けての対応とかという中で、マイナンバーに関しての認知度というのは比較的上がってきているのではないか。まさしく、10月に向けてマスコミ等も報道している中で、皆さんが関心を持たれてきているのではないかなと思っているところでございます。

 私どもとしましては、先ほど区民生活課長が申し上げましたように、区内の全世帯にマイナンバーのお知らせをするものを送らせていただきました。また、これからも区のおしらせ、区のホームページ等、たとえ数がわずかであろうとも、繰り返しさまざまな情報提供をしていって、マイナンバーが安定的に稼働できるようにしてまいりたいと思っているところでございます。

○小林区民生活課長
 先ほど当面の間無料にするというお話をしましたけれども、その区なんですが、先ほど23区の状況をお話しさせていただいたのは、済みません、7月時点ぐらいの状況で、その後、またいろいろ変わっているかもしれません。先ほどの1区につきましても、まだ正式に決まっているわけではないので、区名については差し控えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○奥村委員
 認知度が低いということに加えて、区のさまざまなお知らせでも、マイナンバー制度の問題点というか、扱いに気をつけなくてはいけないという危険性について周知が非常に少ないのではないかと思います。

 区のホームページの、先ほどお話ししたマイナンバー制度の概要という項目でも、危険性についてですとか、ナンバーの保管方法についてのアドバイスなどは一切書かれていませんし、区のおしらせでは、この間、3回マイナンバーについて掲載されているんですけれども、サブタイトルの部分に大切に保管してくださいと一言あるだけで、本文については、ナンバーの扱いについての注意喚起の文章もありません。そして、区で配布しているパンフレットも、大切に保管してくださいということと、もう一言、マイナンバーは他人に教えないでくださいと書かれているのみで、何で大切に保管しなくてはならないかとか、他人に番号をなぜ教えてはいけないのかとか、そういった問題や、なりすましだとか、そういった問題についても一切記述がないんです。

 これは、区民に対して不安を広げないためだとか、制度に不信感を抱かせないためとか、さまざまな意図があるのかもしれないですけれども、もし本当に区民がこの危険性を理解しないままに、安易にカードを扱ったり、保管を怠るようなことがあって大きな被害が出ることを防ぐためにも、やはり危険性について、あるいはカードの保管方法について、きちんと区民にその大切さを理解してもらうということが必要だと思いますが、その点についての御見解をお示しください。

○小林区民生活課長
 通知カード、個人番号カードについては、大切にしていただくというのは非常に大事なことですので、今つくっているチラシ等で、やはりいろいろな説明を記載したい部分もあるんですが、まず何をしなくてはいけないかという部分で、通知カードは大切に保管してくださいとか、あるいはマイナンバーについてはむやみに他人に教えないでください、この部分を強調して言わせていただいています。詳細について、なぜかという部分ももちろんあると思いますけれども、その辺については、昨日より臨時窓口も設置していますので、ぜひともいろいろ御相談いただいて、不安等を解消していただければと思っていますので、そういった形で対応していきたいというふうに考えているところでございます。

○奥村委員
 やはり危険性についての区民の認識が高まらない中で、周知が不十分な中で運用が始まるということは非常に問題だと私は考えます。

 そして、なりすましについてですけれども、個人番号カードには顔写真がついていますが、通知カードにはついていません。通知カードを利用する場合には、通知カードとあわせて、写真つきの身分証明書、パスポートなどが本人確認のために必要ですけれども、こうした写真つきのパスポートなどがない場合には、通知カードとあわせて、健康保険証だったり、年金手帳だったり、児童扶養手当の証書とか、そういったものを複数提示して本人確認するということになっています。

 例えば、通知カードや保険証を一緒に持ち歩いていて財布やかばんごと一緒に紛失してしまうことや、あるいは意図的に盗まれるということもあると思うんです。そういったときに、本人の顔写真のついた証明書がないですけれども、窓口でどうやって本人だということを確認していくのか、そういったときに、なりすましのような被害が出ないとお考えなのかどうかという点についてお聞きしたいと思います。

○小林区民生活課長
 先ほども何度も申しましたように、まず紛失しないというのが大事な話だと思っています。そういった意味では、大切にしていただくということもあるんですけれども、落とされてしまったりとか、もちろん、そういったこともあり得ない話ではないのかなというふうには思っています。通知カードと一緒に健康保険証を落とされた場合には、基本的には、警察等にすぐ紛失届あるいは状況によっては盗難届を出していただきたいというふうに考えています。通知カードについても、それが紛失とされた場合については御連絡くださいという形をとっておりますので、そういったことからもわかる部分もあるのかなと思っています。

 また、それぞれの窓口でも、その状況に応じまして、いろいろな質問等もさせていただいて、本人であることを確認して対応していきたいというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○奥村委員
 私は、こうしたことで被害が出ないということは絶対に言い切れないと思いますし、本人の管理に任せるということになるわけですけれども、御高齢の方などは、大事なもの、身の回りのものを一切合財かばんに入れて持ち歩くとか、そういうことはよくあることですし、私はこういう危険性があると思います。完全に防止できると言い切れる状況にない中で、この制度を導入するということは拙速なのではないかと考えます。

 次に、福祉サービスの面で、区民にどういうメリットがあるかということですけれども、パンフレットの中で、マイナンバーは何のために必要なのかという項目で、所得やほかの行政サービスの受給状況を把握するために利用します、きめ細やかな支援に利用しますと書かれています。区民の利便性の向上のためという項目で、受けられる行政サービスをお知らせすることに利用しますと書かれているんですけれども、具体的に、高齢者ですとか障害者や母子家庭、共働き世代や低所得者世帯などに対して、パンフレットに書かれているような、きめ細やかな支援や受けられる行政サービスをお知らせするということが、マイナンバーのカードを通じて実際にどのように行われるのか。

 社会保障などのサービスについては、例えば生活保護の捕捉率というのはたしか2割ぐらいだったかと思うんですけれども、低所得でも受けずに頑張っている方が多いという状況です。例えば、本来受けられるサービスを受けてこなかった方たちにも、受けられるように促す、このパンフレットに書かれているような、きめ細やかな支援、そして受けられる行政サービスをお知らせするということに実際活用されていくのかという点について確認させていただきたいと思います。

○小林区民生活課長
 マイナンバーの利用に対しては、区として行政の効率化といったような部分ももちろんございますけれども、一方で、区民の方の利便性の向上があると思っています。例えば、児童手当を受給されている方が転入・転出をされた場合に、転入されたところで旧住所の課税証明書などが必要だということで、そういったものを別に持ってこなくてはいけないといった部分が、連携が始まっていくことによって、わざわざ持ってくる必要がなくなります。全ての事業というわけではないですけれども、住民票や何かも必要がなくなるものも多数出てくると考えています。

 それぞれ個人が、どういったサービスを受けられるかという部分につきましては、平成29年1月以降、個人情報の提供記録等をインターネットで確認できるマイナポータルが運用されていくと。この中で、そういった情報が提供されるというふうに聞いておりますけれども、詳細についてはまだ不明な部分もございますが、そういったもので一定の情報が提供されるものと考えているところでございます。

 以上です。

○奥村委員
 今のお話は、手続きの簡略化という意味で区民にどういうメリットがあるかというお話だったと思うんですけれども、私がお聞きしたいのは、今まで受けるべきサービスを受けてこなかった人たちに対して、納税の状況などから、必要な人にきちんとサービスをお知らせして、そのサービスにつなげるような活用が具体的にどうされるのかという点について、もう一度御答弁いただきたいと思います。

 それと、手続きの簡略化で児童手当のお話なども出ましたけれども、国民年金の方であれば、児童手当の現況届、本体1つだけで済みますし、マイナンバー制度が導入されたからといって、出す書類は、現況届本体を出さなくていいということにはならないと思います。具体的に提出する書類がどれほど減るのかということが非常に不確かだと思います。厚生年金に加入している方などの健康保険証の類いですとか、お子さんと別居している方の場合には住民票ですとか、そういうものがありますけれども、こういった書類が本当に提出しなくてもよくなるのか、提出書類が減っていくのかという点についても確認させていただきたいと思います。

○小林区民生活課長
 先ほど申したマイナポータルにつきましては、まだ詳細のほうはわからないんですけれども、いわゆるプッシュ型ということで、その人に応じたサービス、どういったものが提供できるかという情報が提供されるというふうに認識しております。どこまで詳細にというのは、済みません、現段階ではわかりませんけれども、一定の情報の提供がされるものと認識しているところでございます。

 あと、マイナンバーを使えるのは法律あるいは条例に基づいた事業に限られておりますので、対象外となっているものについては、連携ができないという形になります。

 それと、民間で住民票等が必要になってくる場合もありますが、民間との関係でもそういったものがいきなり不要になるということはございません。必ずしも全てが全て、例えば住民票をとらなくていいとか、課税証明書が要らなくなるという形ではないですけれども、個人番号を使っている事業がふえて、連携が行われていく中で、必要のなくなるものがふえていくものと認識しているところでございます。

○奥村委員
 どういうふうに連携が進んでいくかとか、活用の方法についても、まだ決まっていないという状況で、手続き等にしても、住民票ですとか課税証明書などが必要なくなるということではないというと、この制度が導入されて区民には一体何がメリットなのか、番号のカードをなくさないために保管するという大きな労力に見合うようなメリットが本当にあるのかというと、私は、これは区民にとっては負担のほうが大きいものだと思います。

 これまでも自治体のいろいろな事務手続きというのはマイナンバーなしでやられてきたわけですから、この番号がなくても、手続きが滞るとか、そういうことがあるわけではありませんし、私は、マイナンバー制度は、多くの国民がまだ制度も詳しく知らない状況で、そして個人情報の漏えいという大きな危険性があるもとでは、やはり制度は導入すべきではない、制度は中止すべきだと考えます。

 先ほど話をするのを忘れてしまったんですけれども、生活保護とか、例えばそういう面にしても、現況届みたいなものは存在しませんし、ケースによりますけれども、現状を知るためにはケースワーカーの方が年に2回とか6回とか訪問して状況を確認したりということが続けられているわけで、生活保護についても、手続き上、何か特別に書類が減るとか、そういうことはないと思うので、やはり私は区民にとってのメリットは非常に小さいのではないかと思います。

 G7主要国首脳会議の7カ国で日本のように全員強制で生涯不変、官民利用の番号制度を導入している国はありません。カナダ、アメリカは任意の社会保障番号、フランスも社会保障番号、ドイツ、イタリアは納税分野の番号を導入していますけれども、イギリスは国民IDカードを導入しようとして、反対に遭って中止になっています。アメリカや韓国、導入した2つの国でも、銀行口座など大量の個人情報流出の被害が発生して、見直しに追い込まれている。こういったことを全て勘案すれば、やはり日本のマイナンバー制度というのは世界の流れにも逆行する時代おくれの制度だと思いますし、国民の利益に反するこの制度は中止すべきだと思います。

 以上です。

○中嶋委員長
 次の発言を願います。よろしいですか。

 それでは、副委員長は委員席にお移りください。

 質疑を終了いたします。これより採決に入ります。

 議案第75号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○奥村委員
 議案第75号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 本議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、マイナンバーの通知カード及び個人番号カードの再交付に係る事務手数料の額を定めるとともに、住民基本台帳カードの交付及び再交付に係る事務手数料を廃止するものです。また、通知カード及び個人番号カードの交付手数料は国庫補助対象として無料としますが、対象外とされている再交付手数料が新たに設定され、通知カードの再交付は500円、個人番号カードの再交付は800円と定められます。

 マイナンバー制度とは、日本に住む人に一人残らず番号を割り振り、国が情報管理し、税や社会保障の手続きなどで使用する仕組みです。現在は、年金や税金、住民票などの個人情報は公的機関ごとにそれぞれ管理されていますが、マイナンバーで各情報を一本に結びつけることが可能になります。

 政府はマイナンバー制度について、社会保障の手続きの簡略化や税の徴収漏れ、不正受給防止などに利用し、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するとし、行政側のメリットばかりが目立ちます。一方で、マイナンバー制度の導入によって、社会保障などの公共サービスを国民にどう行き渡らせるのかという具体的な活用策は見えてきません。行政側からすれば、国民の所得、社会保障給付の状況を効率よく把握できる半面、国民には税の徴収強化や社会保障給付削減が押しつけられることに加え、個人情報の固まりであるマイナンバーが外部に漏れ出し悪用される危険性とプライバシー侵害の危険性まで負わされることになります。マイナンバーに対して不安が広がるもとで、導入に反対する区民が多くいるのも当然のことです。

 個人番号カードは任意の発行ですが、通知カードについては、マイナンバー制度を望まない区民に対しても、一方的に通知カードが送付されます。望んでいないカードにもかかわらず、紛失した際には再交付の手数料500円を支払わなくてはならないということに、果たして区民の理解は得られるでしょうか。

 区独自の措置として、通知カードの再発行手数料徴収については、2016年1月の個人番号の利用開始以降に紛失等に気づくことが想定されるとして、周知期間を設け、2016年4月からの施行とするとしています。しかし、ことし7月の内閣府の世論調査では、マイナンバーの内容を知らない人は56.6%もいます。マイナンバー制度自体の認知度や制度の危険性、通知カードの取り扱いに関しての注意事項などが区民に十分に伝わらない中、たとえ周知期間が設けられたとしても、無意識のうちに通知カードを紛失してしまった方や、通知カードの適正な保管が困難な高齢者の方などに再交付の手数料負担を強いることは大きな問題です。

 以上の理由から、日本共産党区議団は、議案第75号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例に反対します。

○中嶋委員長
 お疲れさまです。ほかに御意見ありますか。よろしいですか。

 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○中嶋委員長
 起立多数と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は、もとの席にお戻りください。

 次に、本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中嶋委員長
 ありがとうございます。では、そのように取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして、区民文教委員会を終了いたします。

 お疲れさまでございました。

(午後2時07分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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