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平成28年 区民文教委員会(3月4日)

1.開会日時

平成28年3月4日(金)

午後1時30 開会

午後2時7分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 中嶋 ひろあき

副委員長 礒野 忠

委員 石島 秀起

委員 堀田 弥生

委員 奥村 暁子

委員 森谷 歩美

委員 山本 理恵

議長 鈴木 久雄

4.出席説明員

(12人)

矢田区長

齊藤副区長

島田教育長

新治区民部長

小林区民生活課長

眞下地域振興課長

吉原文化・生涯学習課長

田中商工観光課長

坂田教育委員会事務局次長

高橋庶務課長

伊藤学務課長

佐藤指導室長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議会局長

秋山書記

鎌田書記

6.議題

  • (1)議案第23号 中央区印鑑条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第24号 中央区消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
  • (3)議案第32号 中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
  • (4)議案第33号 中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
  • (5)議案第34号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○中嶋委員長
 どうもお疲れさまでございます。ただいまより区民文教委員会を開会いたします。よろしくお願いします。

 去る3月1日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 それでは、審査方法についてですが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中嶋委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いします。

○新治区民部長

 1 議案第23号 中央区印鑑条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第24号 中央区消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

○坂田教育委員会事務局次長

 3 議案第32号 中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等

の一部を改正する条例(資料2)

 4 議案第33号 中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 (資料3)

 5 議案第34号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の

公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料4)

以上5件報告

○中嶋委員長
 お疲れさまでございます。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時34分でございます。自民党68分、公明党36分、日本共産党36分、民主党区民クラブ36分、無所属10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○奥村委員
 では、初めに、議案第23号についてお聞きします。

 マイナンバー制度については、危険が知らされないままに運用の拡大が進められています。個人番号カードに組み込まれたICチップの機能を民間でも利用できるように、キャッシュカードやクレジットカードの機能までつけるというようなことも検討されていますし、そして、今回のマイナンバーカードを使ってのコンビニでの住民票などの交付にまで拡大されようとしていますが、マイナンバーについては、これまでも数々のトラブルが続出しています。昨年は、厚生労働省の担当職員が収賄で逮捕される。昨年10月は、葛飾区で5,000世帯分の通知カードがプログラムミスで作成できない。通知カードの未配達も続出しています。ことし2月には、男性2人に同一の番号を割り当てたということが判明するなど、トラブルが続いています。

 また、1月にはカード交付を全国的に管理している地方公共団体情報システム機構、J-LISのサーバが原因不明のシステム障害を起こして、多くの自治体で個人番号カードの交付が一時できなくなる事態も起きていますけれども、J-LISのトラブルで中央区にはどのような影響があったのか、何人ぐらいの方に影響があって、どう対応してきたのか、そして今後の対策についてもお聞かせいただきたいと思います。

○小林区民生活課長
 J-LISのサーバのトラブル、システムのトラブルでございますけれども、報道されている情報によりますと、1月中に6回ほど障害があったと。2月に入ってもという状況がございます。中央区では、区民に向けての交付が2月12日からになりますので、1月のシステムダウン等については、区民への影響はなかったという形になります。しかしながら、カードの事前の交付前設定等ございましたので、ダウンしている時間中については、交付前の設定ができないといったような状況は生じたところでございます。

 一方で、2月に入って区のほうで交付を始めてからは、基本的には順調で、平日の時間帯によっては、やはりアクセスが多い関係かと思いますけれども、若干レスポンスに時間がかかったりとか、そういうような状況はありながらも、順調に動いているところでございました。しかしながら、先週の月曜日、2月22日になりますけれども、この日のたしか午後1時過ぎからだったと思いますけれども、障害が発生して、その際には、当然、中央区も交付を行っているところで、システムがダウンしてしまったので、交付がその場ではできないといったような状況が生じてしまいました。

 区におきましては、もともと、システムダウンを想定してというよりは、より多くの方にできるだけ早く交付できるようにということで、即日に交付する方法、即日に交付するというのは、御本人にパスワードの設定等をしていただくということで、その辺、ちょっと時間がかかりますので、その方法だけではなく、後日交付ということで、職員のほうでパスワードの設定依頼票を預かって、職員が入力すると。それで、後日、再来庁していただく、または郵送によって本人にお渡しするという方法、いわゆる後日交付の方法についても取り扱っておりましたので、当日午後、即日交付を希望されて来られた方もいらっしゃったんですけれども、結果としては、また来ますという方もいらっしゃいまして、後日交付ということで対応させていただきました。その日の数ですが、御希望で後日交付にされた方もいらっしゃると思うので、全てが障害でということではないんですけれども、2月22日の状況では、147人の方が受付をされて、そのうち61人の方が後日交付の取り扱いを行ったという形になっています。

 今後についてでございますけれども、やはりシステムが適切に動くことをこちらとしても要望してまいりますし、万が一のことがあった場合も、本区では後日交付の方法もございますので、何らかの形でお渡しできるようになっておりますので、こういったシステムダウンがあったとしても、それなりの対応ができるような仕組みになっているといったような状況でございます。

○奥村委員
 何らかの方法で対応はできるにしても、区民の方からすれば非常に不自由を強いられているわけです。J-LISでは故障を起こした、障害が起きたサーバに対して、追加で3台新たに導入したサーバで、また同じように障害が発生しているということで、いまだに原因が究明されない状況で運用が続いていると。J-LISのほうでは、今後もリスクを抱えたまま運用を続けるということなので、中央区で個人番号カードが発行されないという問題が今後もあると思うんですけれども、その点についてはどのように考えているのか、お聞かせください。

○小林区民生活課長
 当然、システムである以上、絶対万全だという状況は、確かにないのかなというふうには思っております。ただ、これは当然中央区だけの問題ではありませんので、23区の課長会からもJ-LISのほうには、システムが適切に動くように要望書を出しているところでございます。

 あわせて、そのときの状況、ふぐあいが生じたときにどういう状況なのかというのがすぐわかると、こちらも対応しやすいという部分がありますので、いずれにしても、そうした要望等は重ねて行ってまいります。なかなか中央区だけでコントロールできる話ではございませんけれども、できるだけ適切な状況になるための要望等を行っていくとともに、区としましても、先ほどのいろいろな取り組み、仕組みがありますので、その辺をうまく活用しながら、区民の方に理解していただき交付していきたいというふうに考えているところでございます。

○奥村委員
 システムなので万全はないということですけれども、今、こうやってトラブルが起きていて、以前にもさまざまなトラブルが明らかになっている中で、運用を強引に進めて、さらに運用の拡大もしていこうということは非常に問題があると私は考えます。

 それと、中央区で昨年から通知カードの発送が開始されて、当初は10月からの発送予定が、お知らせが配られて、11月からと約1カ月おくれたと思うんです。現在でも、通知カードを受け取れていない方がいると思いますが、直近の数字、大体何人ぐらいの方がいまだに受け取れないでいるのかという点について確認をさせていただきたいと思います。

○小林区民生活課長
 通知カードにつきましては、当初の発行のほかに、その後も、当然、お子さんが生まれたり、あるいは国外から転入されたり、そういったタイミングで通知カードを発行すると。交付したんですけれども、やはり不在で返戻されてきてしまうという状況が日々続いているところでございます。

 現状ですが、概数で恐縮なんですけれども、当初からの返戻を含めて大体1万6,000通ぐらいが返戻されているといった状況がございます。そういった中で、既に区外に転出されている、あるいは死亡されたなどの、おおむね1,000通分を除いた、1万5,000通分を受け渡ししなくてはいけないという形になるんですけれども、現在、9,000通についてはお渡しできたんですけれども、まだ6,000通ほどがお渡しできないような状況になっているところでございます。

○奥村委員
 今のは通というお話なんですけれども、1通の中に、例えば1家族で3人、4人と住んでいれば、家族の分が入っていると思うんですけれども、人数でいうと、大体どれぐらいになるのかという点も、わかればお示しいただきたいと思います。

○小林区民生活課長
 済みません。人数の資料は、今、手元に持ち合わせていないんですけれども、基本的に、中央区の1世帯当たりの人数が1.73人とか1.74人という形になっていますので、6,000通掛けるそういった数字になると思います。ただ、やはり比較的世帯の人数が多いところは、何らかの形で受け取れている場合が多いので、単純に1.7を掛けた数字よりは少ないのかなというふうに思っています。そういった意味では、あくまで計算上ですけれども、人数単位で、やはり全住民のうち7%とか8%の人がまだ受け取れていない状況にあるのかなというふうに考えているところでございます。

○奥村委員
 単純に6,000通掛ける1.7ということではないということですけれども、計算すると、人数でいうと1万2,000人ぐらいになると。住民の7%ぐらいの方が受け取れずにいるということになると思います。そして、いまだにカードが受け取れていないということ、そしてさまざまなJ-LISのシステムのトラブルなど、そういうことがありながらも利用を拡大していく。

 そして、今回、コンビニでの住民票等の交付にも広げるということですけれども、コンビニ交付で個人情報の漏えいという危険性は当然あると思うんですが、これはどのように認識しているのか、対策についてもお聞かせいただきたいと思います。

○小林区民生活課長
 こちらについては、今後、通信を使って住民票等の交付を受けられるという形になるわけですけれども、さきの委員会でも御説明させていただきましたけれども、ネットワーク的には専用線あるいはLGWANという回線を使いますので、外に開かれていない回線を使うということでクローズされている形になります。

 それと、マイナンバーカードにつきましても、暗証番号を入力しなければ、それについては交付を受けられないという形になっています。これまでも住基カードの時代から、こうしたコンビニ交付というのは行われていましたけれども、セキュリティ上の問題があったとか、そういったことは聞いておりませんので、もちろん暗証番号とかが漏れてしまうと困りますけれども、基本的には、それをしっかり管理していただければ大丈夫なものと考えているところでございます。

○奥村委員
 住民票ですとか印鑑登録証明書が交付されるということですけれども、こういうものは一体どのぐらいの頻度で必要になるものなのか。あと、コンビニの交付でさまざまな危険を負うというデメリットを考えると、このままやはり利用を拡大することは問題があると私は考えています。

 内閣府の最近の調査ですけれども、2月19日の調査でマイナンバー制度について、内容は知らなかったけれども、言葉は聞いたことがあるという方が43%、内容まで知っていたという方は全体の28%にとどまっているということもあります。そもそもマイナンバー制度というのは、国民の所得や資産というものを厳格につかんで、徴税や社会保険料の徴収強化などを効率よく実施したいという政府と、マイナンバーをビジネスチャンスにしたい大企業の長年の要求から出発したもので、住民にとっては、年に数回しか利用する必要がないカードのために危険を負わされるものにほかならないと思いますので、私としては、やはりマイナンバー制度は中止する方向で検討すべきものと考えています。

 次に、議案第33号についてお聞きします。

 人事評価制度にかかわるものですが、これは2007年6月に国家公務員法が改正された関係で、今回、中央区でも条例を改正するということですけれども、国家公務員の職場では2009年から人事評価制度が実施されています。そして、昨年2月の総務省の人事評価に対する検討会がまとめた報告書では、この人事評価制度を運用していくということについて、非常に難しい課題があるという指摘もされています。

 そして、この制度の中でパワハラを助長しているという批判も上がっていて、実際に人事院が行っている苦情相談の3割がパワハラだということなんですが、こうした人事評価制度が採用されることで、先行して進めている国のほうでこういう結果が出ているので、区の職場でもパワハラなどが広がると思うんですが、その点についての御認識はいかがでしょうか。

○佐藤指導室長
 今回の改正につきましては、幼稚園の教員に関するものでございます。

 人事評価制度におきましては、能力評価と業績評価を総合していく中で、特に業績評価につきましては、業務において幼稚園の先生たちが保育をすると。それについて、1年間の目標を一つ一つ立てていきます。そこで、管理職の園長先生が、それについてアドバイスをして、目標の設定が高過ぎれば低く、低過ぎれば高くということで、その先生に適切な目標の設定をしております。それが当初申告でございまして、中間においても、その時点でどこまで達成したかということをきめ細かくアドバイスをしていくことで、保育の質がより高まるものと私は認識しております。こういう観点から、今、パワハラ等の御意見も出ましたけれども、そうではなくて、逆に、先生方の人材育成に資するものだという評価になっているものと認識しております。

 以上でございます。

○奥村委員
 パワハラが助長される可能性は、私はやはり非常に大きいと思っていて、なぜかといえば、構造的な問題があるからだと思っています。評価をする上司自身も評価される立場にあるわけですから、その中で成果を上げるために、下にいる者に過剰な成果を求めるということが要因になっていると思いますので、区の職員の間でも、幼稚園の教員の職場でも、そういったことが広がるのではないかということを非常に危惧しています。

 それと、この評価にとらわれて、自主性ですとか創造性、そういったものが発揮されることを阻害するものになると思うんですけれども、その点についてはどのように思われますか。

○佐藤指導室長
 パワハラが助長されるという御指摘でございますけれども、指導室長といたしましては、そういうふうには思っておりません。特に、若い先生が幼稚園の中で非常にふえている状況でございます。そういう中で、適切な方向に向いた保育や教育のあり方、あるいは子供たちだけでなくて、保護者に対しても適切に対応していく、園経営に資するということでは、やはりこのような人事評価制度の中で行っていくことが大切だと思っております。また、そういう中で、毎年5月に人事評価の評価者訓練を幼稚園の園長先生や副園長先生にしておりますので、その部分は適正に幼稚園の先生方に指導していただいているものと考えております。

 以上でございます。

○奥村委員
 幼稚園のように、子供とかかわっていく、人間的なつながりが非常に大事な職場で、目標を立てて、その目標達成のために、そこに職員が神経を集中させるような流れができては、私はやはり子供にはいい影響を与えないと考えますが、この人事評価制度について、幼稚園の先生方というのはどういうふうに捉えているのか、問題点などを指摘するような声がないのか、また、この制度について情報共有したり、話し合いをするような場というのがどういうふうに持たれているのかという点についても確認をさせてください。

○佐藤指導室長
 現場の幼稚園の先生方にどのような声があるかということでございますけれども、年間を通して数回管理職からヒアリングをする中で、現場の先生方の声を拾っているところでございます。当初の申告や中間、あと最終の年3回ヒアリングをさせていただいておりますけれども、その中では、特段、そういうようなことで苦情を受けているとか、困っている状況があるということは、上がっていない状況です。

 逆に、先ほども申し上げましたけれども、若い先生が多くなっている中では、やはり具体的な保育の仕方等の目標を設定する中で、自分が頑張って目標を達成できたとか、あるいは足りない部分を管理職にサポートしていただいたというような形で、個別に若い先生と管理職が一対一で自己申告の面接ができるんです。そういうところでは、職員室の中で言えないこと、本音もしっかり言えると。自分自身の問題とか家庭の状況も踏まえて、しっかり言える点では、この面接を通していい効果が上がっているものと私は認識しております。

 以上でございます。

○奥村委員
 私は、やはりこの人事評価制度、人材を育成していくということも大事な観点として進められていると思いますけれども、私は人材育成というのであれば、職員の方一人一人がいろいろな意見を言って、それを施策に生かしていくような、風通しのいい職場にしていく、職員の方たちのさまざまなアイデアなどが生かされるような仕組みをつくるということが、やはり住民にとってよりよいサービスとして返ってくるものだと思います。

 以上で質問は終わります。

○中嶋委員長
 それでは、副委員長は委員席へお移りください。

 それでは、質疑も終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第23号、中央区印鑑条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○奥村委員
 議案第23号、中央区印鑑条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 本議案は、民間事業者が設置する端末機により、印鑑登録証明書の交付を受けることができるようにするものです。マイナンバー制度における個人番号カードの利用者証明書用電子証明機能を利用し、区の電子計算組織と電気通信回線で接続されたコンビニに設置されている民間事業者設置の多機能端末機から住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付を受けられるようにするのが主な内容となっています。

 日本に住民票を持つ人全員に12桁の番号を割り振るマイナンバー制度は、徴税強化や社会保障費抑制を狙った政府の動機から出発したものだという問題に加え、個人情報漏えいやプライバシー侵害の危険性もつきまとうことが大きな問題となっています。1月から、一部の社会保障の申請、金融機関の窓口などで番号の提示を求められることになりましたが、全国で約300万人が番号の通知カードを受け取れておらず、実務を担う自治体は、その対処に忙殺されています。中央区では、昨年10月から番号の通知カードの発送が開始される予定でしたが、実際には11月からと1カ月おくれ、現在でも約6,000通、おおよそ1万2,000人が通知カードを受け取れずにいます。自分の番号を知ることが制度運用の大前提だというのに、それすらできない人が膨大に残されていること自体、制度の矛盾です。

 希望する人にだけ発行される個人番号カード交付でも、トラブル続きです。中央区では、2月12日から始まった窓口での同カードの引き渡しですが、カード交付を全国的に管理する地方公共団体情報システム機構、J-LISのシステムがたびたびふぐあいを起こし、多くの自治体と同様、中央区でも個人番号カード交付が一時できなくなる事態が起きています。システムが万全でないのに、無理に実施を急いだ弊害が指摘されていますが、政府も機構も個人情報の管理システムのふぐあいの原因について、詳細な理由を明かさないまま、カード交付を推進するのは大問題です。多くの住民は、制度を熟知していないため、窓口での混乱も多く、マイナンバー関連詐欺が全国で相次ぐのも、制度が周知されていない実態につけ込まれたものです。

 2月19日に内閣府が発表したマイナンバー制度に関する世論調査の結果では、マイナンバーについて、内容まで知っていた人は全体の28.3%にとどまっており、制度への理解がおくれている現状が浮き彫りとなっています。それにもかかわらず、安倍政権は、つくることが個人の任意である個人番号カードの宣伝、普及にばかり力を入れ、危険性はまともに伝えず、多くの国民の不安や疑問などは置き去りに、実施ありきでカードの利用拡大を進めています。

 今回の印鑑証明書等のコンビニ交付もその一環ですが、印鑑証明書等をコンビニで取得できるメリットよりも、民間事業者が設置する端末機を通して個人情報が流出し、取り返しのつかない被害を拡大するデメリットのほうがはるかに大きいと言わざるを得ません。また、顔写真、氏名、住所と、マイナンバーが一体で記載されているカードをむやみに持ち歩き、個人情報が外部に漏れ出す危険を伝えずに、こんなに便利と幻想を広げてカード普及をあおることも看過できません。

 以上の理由から、日本共産党中央区議団は、議案第23号、中央区印鑑条例の一部を改正する条例に反対します。

○中嶋委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○中嶋委員長
 起立多数と認めます。――お座りください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第24号、中央区消費生活センターの組織及び運営等に関する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○中嶋委員長
 全員起立と認めます。――着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第32号、中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○中嶋委員長
 全員起立と認めます。――着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第33号、中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○奥村委員
 議案第33号、中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 本議案は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律等の施行に伴い、等級別基準職務表及び分限処分における降給をした場合の号給を定めるほか、規定を整備するものです。

 2007年6月の国家公務員法改正で導入された能力・実績主義に基づく人事評価制度を地方公務員にも導入し、任命権者である区長が、任用、給与、分限、その他の人事管理の基礎として活用し、分限免職にも適用するとしています。また、区長は、標準職務遂行能力をその裁量で定めることができ、これを任用に適用します。これは、憲法15条2項が定める、全体の奉仕者として、公正中立の立場で国民の権利と福祉の実現のために、その能力を発揮すべき職員を、区長の意に沿う職員しか評価されないものへと変質させかねません。

 能力・実績主義に基づく人事評価制度による人事管理では、結局、成果を上げることに主眼が置かれ、職場に混乱を持ち込み、職員同士を分断させることになります。とりわけ、幼稚園教育職員のような、成長過程にある子供たちとの人間的なかかわりが求められる職種にはなじみません。職員の自主性が真に発揮される制度とは言えず、ひいては子供の健やかな成長に悪影響を与えかねません。

 以上の理由から、日本共産党中央区議団は、議案第33号、中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に反対します。

○中嶋委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○中嶋委員長
 起立多数と認めます。――お座りくださいませ。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第34号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○中嶋委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は、副委員長席にお戻りください。

 それでは、本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中嶋委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 長時間どうもお疲れさまでした。

 以上をもちまして、区民文教委員会を終了いたします。

 どうもありがとうございました。

(午後2時7分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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