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平成27年 福祉保健委員会(6月25日)

1.開会日時

平成27年6月25日(木)

午後1時30分 開会

午後2時5分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 渡部 博年

副委員長 染谷 眞人

委員 佐藤 敦子

委員 墨谷 浩一

委員 小栗 智恵子

委員 小坂 和輝

委員 海老原 崇智

副議長 石田 英朗

4.欠席者

議長 鈴木 久雄

5.出席説明員

(10人)

矢田区長        

平林福祉保健部長    

守谷管理課長      

山﨑子育て支援課長   

北澤福祉センター所長  

長嶋高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長

生田介護保険課長

中橋保健所長

小倉生活衛生課長(参事)

6.議会局職員

田野議会局長

鎌田書記

川口書記

7.議題

  • (1)議案第44号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第46号 中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○渡部(博)委員長
 皆さん、御苦労さまでございます。ただいまより福祉保健委員会を開会させていただきます。よろしくお願いいたします。

 本日は、議長並びに副区長は欠席いたします。また、議案の関係で福祉センター所長が出席いたしますので、あわせて御了承願います。

 去る6月23日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法については、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 それでは、さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○平林福祉保健部長

 1 議案第46号 中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例(資料1)

○中橋保健所長

 2 議案第44号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料2)

以上2件報告

○渡部(博)委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますけれども、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時34分です。自民党さん54分、公明党さん37分、日本共産党さん37分、民主党区民クラブ37分、子どもを守る会さん10分、暁さん10分ということになります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いいたします。

○小栗委員
 それでは、議案第46号について質問をしたいと思います。

 先日の6月5日、福祉保健委員会に出された資料によりますと、この事業については、児童福祉法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援事業というふうになっておりますが、この法律でいう障害児通所支援とは児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいうということなんですけれども、区内では医療型児童発達支援に通所している子供さんもいらっしゃるのか。この間の委員会では、利用の対象者として障害児通所給付決定を受けている方が約100名ぐらいいらっしゃるというお話だったんですけれども、そういう中に、実際区内で利用している方で医療型児童発達支援の通所を受けている方もいらっしゃるのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。

 それと、これまで行っていた保育所巡回指導に加えて、今述べた第5項に規定する保育所等訪問支援事業を新たに実施するということなんですけれども、これまでと、今回新たに加わった訪問支援事業との違い、今までの巡回指導についても行い、さらにこれも行うという理解でいいのかどうか、まず御説明をいただきたいと思います。

○北澤福祉センター所長
 医療型の児童発達支援に関してでございますが、中央区内におきましては、サービスといたしまして実施しているのは児童発達支援と放課後等デイサービスのものを福祉センターで行っておりまして、そのほかの部分では民間の事業者が同様の事業を行っているものがあり、区内にはありませんけれども、他区、近隣区で行っているものに通っている方がいらっしゃいます。その際に、医療型の児童発達支援につきましては中央区内で行っておりませんが、他区の東部療育センターですとか、うめだ・あけぼの学園等で実施しておりまして、そういったところに中央区から通っているお子さんもいらっしゃるとは思いますけれども、具体的な人数までは把握していないところでございます。ただ、そういった方に関しましても、御希望がありましたら、保育所等訪問支援事業の対象にはなりますので、医療型児童発達支援には通っていないけれども、保育所等訪問支援事業につきましては対象となると考えております。

 また、これまでと今回の保育所巡回との違いですけれども、これまで福祉センターのほうでは、福祉センターに通っているお子さんにつきまして、公立の保育園の巡回をいたしまして、具体的にこちらで行っている療育の様子を保育所の先生にお話ししたり、保育所の様子を見て、お互いに支援方法を検討していくというようなことを行っておりました。それに加えまして、今年度からは福祉センターに通っていないお子さんにつきましても、公立、私立問わずに全保育園を月1回巡回しておりまして、そちらにつきましては、福祉センターに通っていないお子様で発達に心配のある方を、保育士のほうから相談を受けまして、保育士に保育所内でどういった支援をしていくのが適切かというところをアドバイスするという目的で行っております。ですので、これは、お子さんに対しての直接の支援というよりは保育士に対しての助言というような形になります。今まで行っていた保育所巡回につきましては、具体的に保護者の方からの要望あるなしにかかわらず行っていたわけですけれども、今回の保育所等訪問支援事業につきましては、保護者の方の申請に基づいて実施するというところが、まず1つの違いでございます。

 それから、今まで保育所を中心に回っていて、それ以外の幼稚園とか小学校につきましては、学校とか幼稚園から要請があった場合にお伺いすることはあったんですけれども、制度的にはそういったものは規定しておりませんで、今回、幼稚園や小学校、特別支援学校等も対象にするということを制度的に示したものが今までと違うところでございます。これまで行っています保育所巡回指導につきましても、今後もあわせて行っていくことで、さらに充実を図っていきたいというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 そうしますと、今回の事業内容は、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校等を訪問して、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を職員に対して行うというふうになっていますけれども、子供さん本人とか親を交えていろいろ相談に乗ったりとか、そういうことではなくて、職員に対して指導したりアドバイスしたりする、そういう事業だということでいいのかという点の確認と、利用対象者が18歳未満の障害児、通所給付決定を受けている者というふうになっていますけれども、小学校、特別支援学校はいいんですけれども、中学校とか、18歳以下で、例えば高校生とか、そういう人は対象になるのか、中学校にも訪問したりとか、保護者からの申請があれば、そういうことも可能なのか、その辺の御説明をいただきたいというふうに思います。

○北澤福祉センター所長
 委員御指摘のように、今回の保育所等訪問支援事業につきましては、職員に対しましてアドバイスを行うというものでございます。ただ、その前後に保護者の方と面談をいたしまして、保護者の方のどういった御要望があるかということ、それからお子さんの日ごろの様子等をお聞かせいただきまして、具体的にどういった支援が必要かということを学校の先生にお話しする、保育園の保育士にお話しするといったような形のものでございます。

 中学校とか高校等に通っている方につきましても、障害児通所受給決定を受けた方であれば対象になりますので、中学校や高校にもお伺いする予定でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 保育園とか幼稚園とかを含めて、専門員がどういう方法で対応したらいいかということをやるという大変重要な事業だというふうに思います。今までも、保育園の保育士さんが、例えば障害を持っている子供さんとか、一人一人状況が違い、どう対応していいかわからない中で、結構対応がうまくいかずに、子供さんがパニックになってしまったりとか、そういうことがあって、親御さんのほうから、いろいろ説明して、もう少し違う対応の仕方はないだろうかということでお願いしてやってきたという話も、ある親御さんから聞いたことがあります。また、全員の方がそういう専門ではないということもあるし、学校などでも、障害児の専門だから、こうあるべきみたいなことで、逆に、うまく対応ができない場合もあるという話なども聞いています。そういう意味でも、一人一人に適切な対応ができるような支援が十分行き渡るということは大変重要ではないかというふうに考えます。

 前回の委員会でも、今、大体100名ぐらい給付決定を受けている中で、2名ぐらいの希望があるんじゃないかというお話だったんですけれども、そういう専門的な支援を含めて、もっとニーズがあるんじゃないかという気もしますし、障害児通所給付決定を受けている方は10名ですけれども、区政年鑑によりますと、身体障害者手帳を持っている方で18歳未満の方が63人、愛の手帳を持っていて18歳未満の方が101人、精神障害者保健福祉手帳を持っている方が4人ということで164人の申請している方もいらっしゃる中で、今、通所給付を受けていなくても希望する人も出てくるということも考えられますし、中学生、また高校生ぐらいの子供さんにとっても必要な支援というのが求められることもあると思いますので、そういう意味では、十分なニーズに応えられる体制がとれるのかというところをもう一度確認させていただきたいというふうに思います。

○北澤福祉センター所長
 委員御指摘のように、潜在的なニーズというものは非常に多いとは思うんですけれども、今現在、例えば保育園のほうは私ども福祉センターのほうが従来の事業で回っているという部分で、うまく適応している方たちも多くございますし、小学校や特別支援学級等も教育センターのほうの臨床心理士が巡回していたりとか、スクールカウンセラーが派遣されたりというようなこともされておりますので、そういった中での相談で十分適応してうまくやっている方たちも多くいらっしゃると思います。そういった中でも、特に療育の専門的な支援が必要だという方に関してということになりますので、全ての障害のある方に必要な事業というふうには捉えておりませんので、今後実施していく中で、どれだけのニーズがあるかということはきちんと検証して、今後の人員配置等も考えていきたいというふうに思います。

 以上でございます。

○小栗委員
 新しく始める訪問型の支援に十分な支援体制としてのスタッフの確保について、委託でやるという御説明が前回ありました。その充実を図るということとあわせて、幼稚園なり保育園なり、または中学校でも行くというお話がありましたけれども、通っている学校なりの場所で、今でも幼稚園で特別支援教育の補佐員の方がついたりしている事例があると思うんですけれども、この事業だけでなくて、現場での人的なサポートが必要だなということが考えられると思うんです。そういう場合に、施設側への必要なサポート、増員や充実につなげるということも、相談を受ける中で考えていく計画があるのかどうか、その辺についても確認をさせていただきたいと思います。

○北澤福祉センター所長
 この事業の実施につきましては、訪問する前に訪問先の職員の方ですとか担当の方ですとか、必要に応じて、そのほかにかかわっている関係機関の方たちとも十分に情報交換をしながら実施していくということを考えておりますので、具体的な現場における職員へのアドバイスというのは、あくまでも今、与えられている状況、環境の中でどういった支援ができるかというところのアドバイスになると思いますけれども、担当している職員の方たちとか関係機関の方たちと連携をとる中で、人員配置とか、そういった部分の話にもつながっていくことはあるかと思います。

 以上でございます。

○小栗委員
 今回の相談員の皆さんに対しても、専門的な知識や経験を生かして、当事者である子供さんや保護者、また訪問先の職員の方との信頼関係を築くことが大変重要だというふうに思いますので、そういう意味でも十分な体制をとっていただけるように要望したいというふうに思いますし、場合によっては、その先の施設側への必要なサポート体制もぜひ充実していただけるように要望をしたいと思います。

 次に、議案第44号について伺います。

 これは、新たに路上での弁当などの販売に関連して、安全性を適切に確保するために改正された中で、今度、手数料を区が東京都にかわって徴収するという内容なんですけれども、どのくらいの申請を見込んでいるのか、その点についてお伺いしたいと思います。

○小倉生活衛生課長(参事)
 見込み数でございますが、先般の委員会でもお答えさせていただきましたが、どれぐらいになるかというのは、ふたを開けてみないとわからないというところでございます。現在、区内で路上弁当販売として出ているお店で確認しているのが三十数件でございます。それから、最近、東京都が路上弁当販売の説明会をやったところ、全都で百三、四十件の業者さんが参加されたということでございますので、そのあたりから考えましても、30件から60件、そのあたりになるかと、それぐらいの見当をつけているところでございます。設備等にお金がかかる反面、設備等にお金をかけたから余計しっかりと販売したいという方もいらっしゃると思いますので、本当に予測がつけがたいところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 路上での弁当の販売については、衛生面の問題とか、これまでも近隣の飲食店やお店で売っているお弁当屋さんとの競合とか、いろいろなことで私たちのところにも要望が寄せられたりしてきていますけれども、許可制になることによって保健所などの指導が強化できるのか、その辺の関係についても御答弁をお願いできたらと思います。

○小倉生活衛生課長(参事)
 今回の改正に伴いまして、どの程度保健所のほうの指導が強化できるかということでございますが、従来は届け出制でございますので、指導という形でしかできなかったところが、今回許可制になりますので、もう売ってはいけないという行政処分を出せることになりますので、その面ではかなり強化できるかと思います。ただ、実際にやっていることについては、従来もかなり強くやっておりますし、今回も同じようにやっていく予定でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 この条例改正は、安全性を適切に確保するということで強化された内容ということで、本当に食品の安全性の確保ということで、ぜひ適切な指導を強化してやっていただきたいと思います。

 以上で終わります。

○小坂委員
 では、質問させていただきます。

 まず、最初の資料1のほうですが、保育所等訪問支援事業について、現在、保育所巡回指導と、福祉センター通所児訪問がなされているということを前委員も御指摘されておりましたが、これら巡回指導とか福祉センターの通所児訪問が現状どれだけの実績があったかというのが、もし可能であれば、資料請求できればありがたいかなと考えております。もともとのこの事業があるのに、さらに新たに保育所等訪問支援事業をやるわけなので、これによって、もともとの事業が減ったりしないかどうかとか、そのあたりも知りたく、もし資料請求が可能であれば、お願いしたいということが1点です。

 次に、これは念のための確認ですけれども、育ちに支援の必要な子供への相談支援体制強化ということです。相談支援体制を強化することで他の児童との集団生活への適応のためのということなので、想定しているのは、発達障害の子供たちに対して早期発見・早期支援をするための事業であるというふうに理解してよいのかどうか、お願いします。

○平林福祉保健部長
 まず、1点目の資料についてお答えをさせていただきます。

 資料については、委員長、副委員長と御相談の上、対応できますけれども、御質問の中身で、今回の訪問支援事業を始めることによって従来の事業の申請が減るかどうかについては、我々は基本的には減らない、これは別だというふうに考えております。そういう意味で、御心配の向きで資料要求ということでしたら、その心配はないというふうに考えますが、その上で資料要求ということでしたら、委員長、副委員長と御相談させていただきます。

○北澤福祉センター所長
 対象に関してですけれども、保育所等訪問支援事業につきましては、障害のあるお子さんであれば、身体障害、知的障害、精神障害等ということで障害児通所給付決定を受けている者ということになっておりますので、特に発達障害に限定をするものではございません。ただ、やはり小学校ですとか保育所等で発達障害でという方は多いと思いますので、そういった対象の方が多くなるということは想定してございます。

 また、こちらの保育所等訪問支援事業につきましては、障害児通所給付決定を受けているということで、もう既に障害があるというふうに保護者の方が認識している方が対象となりますので、早期発見・早期療育ということを対象としているものではありません。ことしの4月から福祉センターのほうで始めております月1回の保育所巡回指導のほうは、今までどこにもつながっていないお子さんを対象としているので、そちらのほうは早期発見・早期療育を目的とした事業ということで、3種類巡回訪問等があるんですけれども、その3種類の目的がそれぞれ異なっているというふうに御理解いただければと思います。

 以上でございます。

○小坂委員
 既に障害児通所給付決定を受けているというのは、それぞれ愛の手帳とか障害者手帳とか、そういうものを持っているという理解でよろしいんですか。

○平林福祉保健部長 これは手帳のありなしは関係なく、給付決定を受けているかどうか、申請をして、その給付対象になるかどうかなので、手帳の有無は関係ございません。

○小坂委員
 でしたら、そういうことであれば、発達障害の子がいる割合というのが五、六%となっているんです。すると、対象者がすごくふえていくというふうな考え方になるんですが、発達障害の子がいて、どれぐらいの予定人数を考えておられるのか。予算をとっているわけなので、今回実施するために、大体どれぐらいの予算を計算上とったのか、教えてください。

○平林福祉保健部長 今回の障害児の通所訪問決定というのは、あくまで保護者の申請に基づいた給付決定がなされ、さらに申請があった者と、かなり限定的になってまいります。委員御心配の向きの発達障害については、文部科学省が小学校等で調べた調査によると6%、これも全て発達障害かどうかというのも疑問なところはあるんですけれども、おおむね五、六%いるだろうというふうに言われております。それに関しては、我々は就学前の段階で育ちの中で発見していこうというのが今やっている巡回相談業務で、今回の保育所等訪問支援事業というのは、そういったことで親も受容し、申請をし、こういった訪問事業を望みますよというお子さんに対してのものですから、基本的には、それぞれの合ったところの、例えば通級なのか固定級なのか支援学校なのかというところにそれぞれ行っており、専門的な機関に入っているお子さんや、発達障害の疑いがあって普通級に入っているお子さんで、さらに親が、普通級に入れたんだけれども、やはり心配で我々のほうに申請があって、障害が認められ、給付決定がされた者ということですので、かなり限定的になってくる可能性はあるかなというふうに思っております。ですから、今回の中では二、三名ではないかなというふうに思っているのは、そういった理由でございまして、それまでに、二重、三重で我々のほうで支援を行っている。さらに、その上で、それぞれの専門機関に保護者の要請に応じて支援に行くというのが今回の事業でございますので、さらに上乗せでやっていくというイメージだというふうに思っていただければ結構です。

○小坂委員
 限定的になるというところが何か結構ハードルが高いなと。利用を申請するのがなかなか難しいかなと思うんですけれども、障害児通所給付決定ですよね。この決定であれば、訪問の前に保護者と、まず面談すると思われますが、その面談に関しては、決定は受けていないけれども、その保護者と、まず利用するかどうかの話をする。そこではコストは発生しないということでよろしいんでしょうか。

○北澤福祉センター所長 基本的に、まず申請があった段階で受給者証をお持ちかどうかというところを確認させていただきます。お持ちでない方につきましては、保護者面談をさせていただいて、その中で受給者証の申請の仕方等を御説明させていただいて、そして申請をして受給者決定があってから事業の利用ということになりますので、その相談の段階では負担等は発生いたしません。負担は助成するのに無料ですけれども、コストは発生しないということになります。

 以上でございます。

○小坂委員
 例えば、集団の中に溶け込めないような子供がいると。その子の親とか保育所がその子に対してどのように保育していったらいいかわからないというふうなケースがあって、そのときにこれがうまく適用できるとは思われますが、単なる発達障害と我々が診断をつけて、アスペルガー症候群の可能性もあるとか診断をつけたけれども、それだけではこのシステムは利用できないということなんでしょうか、利用できるということでしょうか。

○北澤福祉センター所長 基本的に、やはり障害という診断といいますか、そういったアセスメントがはっきりされていないと受給者証の申請もできませんので、必要があれば、保護者との面談の際にこちらのほうで発達検査をしたりですとか、医療機関を紹介して診断を受けていただくということも考える必要があろうかと思います。その上で、やはり普通学級の中で適応できないものが障害に起因するものだということであれば、受給者証をとることをお勧めさせていただいて、受給者証が給付された上で、この事業を実施するというような流れになると思います。

 以上でございます。

○小坂委員
 この事業は非常に期待をするところであります。ただ、限定的な期間ですよね。2週間に1回通って3カ月と。3カ月終わって、それで効果が出るかどうかというところがありますが、3カ月で結果を出して、それで保育所がどういうふうに対処していけばよいかとかいうところの、何らかのその子に対しての支援をした上での結果が出ると思います。その結果は、その保育所だけでなくて、ぜひとも御家族や子供にもフィードバックできるようにしていただければと思いますし、育ちのサポートカルテにもうまく反映できるようなことで制度をつなげていっていただければと思います。

 以上です。終わります。

○渡部(博)委員長
 副委員長は委員席へお移りください。

 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入りたいと思います。

 まず、議案第44号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第46号、中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長席にお戻りいただければと思います。

 それでは、本会議における委員長報告の取り扱いについてでございますけれども、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 ありがとうございます。それでは、さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、福祉保健委員会をこれで閉会させていただきたいと思います。

 御協力ありがとうございました。

(午後2時5分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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