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平成28年 福祉保健委員会(3月7日)

1.開会日時

平成28年3月7日(月)

午後1時30分 開会

午後2時19分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 渡部 博年

副委員長 染谷 眞人

委員 佐藤 敦子

委員 海老原 崇智

委員 墨谷 浩一

委員 小栗 智恵子

委員 小坂 和輝

議長 鈴木 久雄

4.出席説明員

(11人)

矢田区長

齊藤副区長

黒川福祉保健部長

守谷管理課長

山﨑子育て支援課長

鈴木保健年金課長

長嶋高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長

生田介護保険課長

中橋保健所長

(生活衛生課長事務取扱)

杉下健康推進課長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

鎌田書記

川口書記

6.議題

  • (1)議案第25号 中央区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第26号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第27号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第35号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約
  • (5)議案第38号 中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例
  • (6)議案第39号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○渡部(博)委員長
 御苦労さまでございます。ただいまより福祉保健委員会を開会させていただきます。よろしくお願いいたします。

 本日、議案の関係で、保険年金課長及び健康推進課長が出席いたしますので、よろしくお願いいたします。

 去る3月1日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法についてでございますが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○黒川福祉保健部長

 1 議案第27号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第39号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第35号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約(資料3)

○長嶋高齢者施策推進室長

 4 議案第25号 中央区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例

 (資料4)

 5 議案第38号 中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例(資料5)

○中橋保健所長

 6 議案第26号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例(資料6)

以上6件報告

○渡部(博)委員長
 それでは、説明も終わりましたので、発言の時間制についてでございますが、発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますけれども、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時36分です。自民党さん65分、公明党さん35分、日本共産党さん35分、民主党区民クラブ35分、子どもを守る会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いいたします。

○小栗委員
 それでは、何点か質問をさせていただきます。

 まず、議案第27号と議案第39号の中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、前回の委員会で、この改定の内容について御説明がありました。そのときも質疑をさせていただきましたけれども、今回の改定によって均等割を引き上げる、そして所得割も引き上げるということで、保険料が上がる内容となっています。そして、この基礎数値の内容を見ますと、中央区の国民健康保険料は23区の保険料の基礎数値をもとに算出していますので、特別区の基礎数値を見ますと、一般分医療費は昨年よりも26億円マイナスになっている。そして、後期高齢者の支援金分もマイナスになっているということからすれば、本来であれば、保険料が下がってしかるべきではないかという点も指摘をさせていただきました。今回、高額療養費の分を保険料の算定に入れるというのが2014年度から始まっていますけれども、その分として、昨年よりも52億円保険料に組み入れる金額がふえている。それが保険料を引き上げる要因になっているのではないかということで指摘をさせていただきました。

 今回は、高額療養費が23区全体では211億円ということで、大変高額になっているわけなんですけれども、本来であれば、新年度は高額療養費の4分の3を算入するということでやっていた計画を、これでは負担が大きいだろうということで100分の67にしたという説明もありましたけれども、もしこれが4分の3入れるということになれば、保険料がどのくらい引き上がることになっていたのか、その辺の計算があれば、お示しいただきたいと思います。

○鈴木保険年金課長
 保険料への高額療養費の算入でございます。

 75%ということで算入した場合は11万1,971円ということで、約11万1,189円から比べまして、およそ800円程度、保険料が上がるということでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 この高額療養費は、2013年度までは23区の基礎数値に入れないようにしようということで、一般財源からこの分を見るということで、保険料の計算の中には入れてなかったんですけれども、もしこの高額療養費が2013年度と同じような方式で一般財源から見るということになった場合は、保険料は幾らになるのか、そういう計算はあるんでしょうか。

○鈴木保険年金課長
 今の御指摘の計算につきましては、手元に資料がないので、申しわけございません。お答えできない状況でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 高額療養費を全額一般財源で見ていた場合の数字というのが出ていないということなんですけれども、毎年高額療養費が繰り入れられることによって国民健康保険料が引き上げられてきたということで、その計算に基づいて中央区で新年度の保険料は、1人当たりでいうと12万9,466円という大変高い金額になっているというふうに思います。40歳から65歳未満の方は介護納付金も合わせて払いますから、合計すると16万円の保険料ということになっていきます。これまでもたびたびこの問題は取り上げてきましたけれども、高過ぎて払えないということで、国民健康保険料については悲鳴が上がっています。そして、滞納世帯も、決算特別委員会の資料で見ますと2014年度は6,417世帯ということで、国保加入世帯の22.96%に上っています。また、決算特別委員会での質疑の内容で、所得別の滞納世帯というのを御答弁いただいているものが議事録にあったので、それを見ますと、この滞納世帯のうち、所得ゼロの世帯が1,421世帯、所得100万円以下の世帯が1,096世帯、所得200万円以下の世帯が1,099世帯ということで、この層を合計しますと3,616世帯で、全体の56%に当たります。200万円以上で400万円以下の世帯で見ますと802世帯で、これを足しますと、400万円以下の世帯で滞納世帯となっている世帯が滞納全体のうちの71%ということで、やはり所得の低い世帯にとっては大変重い保険料のために、払いたくても払えないというような実態があるのではないかというふうに思います。所得が1,000万円より多い世帯でも滞納している世帯があるというのも示されていますけれども、やはり国民健康保険料が年々引き上げられてきて、23区だけでなく、全国どこの自治体でも保険の財政が危機的な状態に陥っているということも言われています。

 国では、そのために、これからは都道府県化する、広域化するという方向を出していますけれども、それによって国の負担をふやして、しっかり支えるというより、むしろ、これまで自治体が一般財源を投入して支えてきた、その一般財源の投入を、逆に、減らしていく方向が今示されています。そういう中で、先ほども指摘した高額療養費も、今までは一般財源で見ていたけれども、保険料に算入するということで、それが保険料の引き上げになっているという点は大変問題だというふうに思います。

 国の負担は、決算特別委員会の資料を見ますと、2014年度で国保の総会計に占める国庫負担の割合は21.70%に今落ち込んでいます。昔の区政年鑑を見てみましたら、1984年の当時は国庫負担率は44%ありました。こうした国庫負担率の削減が国保の財政の安定化にも逆行しているというふうに思いますけれども、この点についての御見解を伺いたいと思います。

○鈴木保険年金課長
 委員より国庫負担の割合が下がっているという御指摘がございましたけれども、国民健康保険の国の財政負担について、基本的に、国民健康保険制度の医療給付費に対する保険料と公費の負担割合は、従前から、原則として保険料は5割、公費が5割ということで、現在もその制度設計には変わりはありません。しかしながら、この間に数次にわたる国民健康保険制度の改正がございまして、例えば都道府県の調整交付金ですとか、また保険財政共同安定化事業の創設、また前期高齢者の偏在による負担の不均衡を調整する財政調整制度等が創設されたということから、分母の部分が非常にふえた、拡大したために、結果として国保財政に占める国庫支出金の割合が減少しているということで、見かけ上そうなっているということで、基本的な保険料と公費の負担割合は変わっていないということでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 変わっていないということで、安定的に運営されているという評価なのか、国庫負担がどんどん削減されることによって、区もいろいろな形で財政投入して補塡をしながら運営してきたという実態もあるわけですから、それはいろいろな制度が変更になって、形上は半分になっているので全然問題ないということにはならないのではないかと私は思いますけれども、もう一度伺いたいと思います。

○鈴木保険年金課長
 今、委員御指摘がありましたけれども、国民健康保険の制度の中で問題になっているのは、やはり公費という問題も多少あろうかと思いますけれども、基本的には、保険料の収納がなかなかうまくいかない。実際に、区の一般会計からお金が出ておりますけれども、それについても、結局は保険料の未収分がそれに充てられています。やはり今後持続可能な制度としていくためには、国のほうもいろいろとインセンティブということで、収納率向上について補助金を出す方策を考えているところでございますけれども、やはり収納率の向上と、また一方では医療費の給付がどうしてもふえているという実態がございます。ですから、医療費の適正化ということで、今後ジェネリック医薬品の問題ですとか、また医療費分析等、やはりその辺についてもきちんと対応していくといったことで、医療費の適正化にも努め、持続可能な制度としてまいりたいというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 これまで、国保もそうですけれども、医療の制度も介護の制度も、持続可能ということをうたい文句にして負担がふえてきた。保険料も上がり、そして利用料は抑制していくという方向で進んできた。そういう中で、今、逆に矛盾が噴き出ているというのが実態だというふうに思います。収納率向上は必要ですけれども、払える保険料にするということも大前提ですし、消費税も社会保障に使うからと言って増税したのに、社会保障の制度が全然よくなっていないというような問題も含めて、社会保障制度そのものに対する不信などもあるし、実際に払い切れないという問題もあるということで、やはり国の制度としてきちんと支えていく財政保障がされていないということに問題があるというふうに私は思います。その点を指摘しておきたいと思います。

 次に、指定地域密着型サービスに関する条例の改正についてです。

 これは認知症対応型通所介護等の運営の基準における運営推進会議を設置するという内容で、認知症対応型の通所介護施設に運営推進会議を設置しようという条例ですけれども、区内では、今回のこの条例の改正によって運営推進会議を設置することになる、対象となる施設はどこなのか、お示しいただきたいと思います。

○生田介護保険課長
 区内の事業所におきまして、この条例によって運営推進会議設置の対象となる事業所といたしましては、晴海苑と新川と晴海の認知症の通所デイの3カ所になります。

 以上です。

○小栗委員
 認知症対応のグループホームについては、どういうふうな形になるんでしょうか。

○生田介護保険課長
 認知症のグループホームについては、運営推進会議を設置するような義務づけが既に基準等で設けられてございますので、区内にある3つのグループホームについては、もう既に運営推進会議は設置して稼働済みでございます。

○小栗委員
 今回の内容を見ますと、新たに3つ対象になる施設があるという御答弁だったんですけれども、そういう事業所において、利用者、地域住民の代表、地域包括支援センターの職員などで構成する協議会を設置すると。6カ月に1回以上開催して、運営推進会議の評価を受けるとともに、助言も受け、それを公表するというふうになっていますけれども、区には、協議会を開きましたとか、こういう内容で評価がありましたとか、そういう報告がされるようなシステムになっているのかという点について確認をさせていただきたいと思います。

○生田介護保険課長
 現在も運営推進会議の設置が義務づけられている、先ほど御答弁申し上げましたグループホーム等につきまして、区の職員も出席させていただいて、実際、利用者の家族の方ですとか、有識者の方からどのような御意見が出ているのか、また事業所のほうからどのような報告がされているのかということは、区の職員も把握して、課長に対しては報告ということで話が上がってきてございますので、把握しているというふうな状況にございます。このたび、新たに運営推進協議会を設置する認知症のデイサービスにつきましても、お声がけいただいて、区の職員も参加させていただくという方向で調整しておりますので、その点についても、ほかの事業所と同じような形になるというふうに御認識いただければと思います。

 以上です。

○小栗委員
 今回は認知症対応型の通所介護施設に運営推進会議の設置をという条例改正なんですけれども、区内には、今回の指定に当てはまる施設だけでなく、デイサービスも含めて、いろいろな施設があると思います。また、区外にあって、利用者が中央区民だという場合もいろいろあると思いますけれども、今、その介護事業者の数というのはどのくらいになっているのか、そして、そういう施設なり事業の運営の方法についての区の監査とか指導はどういう体制で行われているのか、お示しをいただきたいと思います。

○生田介護保険課長
 地域密着型サービスにつきまして、まず認知デイサービスに関しましては、先ほど申し上げましたとおり3事業所、それから定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行っているのが2事業所、それから夜間対応型訪問介護のサービスを提供しているのが1事業所、小規模多機能型居宅介護を提供しているのが1事業所、それから認知症のグループホームのサービスを提供しているのが3事業所、それから地域密着の小規模特養を提供しているのが2事業所となってございます。

 確かに、委員から御指摘の区外の事業所を利用している区民の方々もいらっしゃいますが、そこの数については、今、手持ち資料がないんですが、たしか15ぐらいだったかと記憶してございます。そこについての指導等についてですが、定期的な運営推進会議に区の職員が参加しておりますというふうな御報告はさせていただいたところですけれども、地域密着型サービス等も含めて、区内の介護の事業所に関しましては、保険者として指導監査の権限を持ってございますので、大体3年ないし2年に1回、指導監査に入らせていただいているところでございます。このスパンについてですけれども、介護保険の事業計画を3年に1度決めるというふうなことになっており、そのタイミングで制度改正等が行われておりますので、大体このぐらいのペースで回っていれば、必要最低限のところはきちんと目配り、気配りができるんじゃないかなという認識を持っております。

 以上でございます。

○小栗委員
 今回の条例改正にかかわる施設としては3施設、そのほか、地域密着型の関係では15施設ということで、区内のものとしては指導監督、目が行き届く数なのかなというふうには思いますけれども、監査なり指導、きちんとしたものは3年に1回ということになると、もう少し目配りが必要ではないかという問題意識も持ちます。

 川崎で例の有料老人ホームで入居者が転落死した事件がありましたけれども、川崎の場合は介護施設が特養を含めて2,000以上あり、9人の職員で担当しているので、全然回り切れないというような実態もあったということが報道されています。そういう意味でも、こうした施設できちんとした運営がされているのかというような指導、監査をきちんと整えてやっていただきたいということを要望して終わります。ありがとうございました。

○小坂委員
 制度を理解したいがために質問させていただきます。

 まず、難病患者福祉手当のほうですけれども、これは去年の第三回定例会で改正された条例の引き続きというところだと理解しておりますけれども、平成27年度において、難病患者福祉手当の区民の対象疾患の数と対象者の数を教えていただければと思います。区政年鑑では、難病患者福祉手当は平成26年度対象疾病135、受給者数627人と書かれておりますので、平成27年度はどのような感じになっているのかを知りたく、質問させていただきます。

 2つ目に、この難病患者福祉手当、難病手当と略させていただきますが、難病手当は、いわゆる併給禁止の形でなされているところです。その辺は条例で書かれているんですけれども、念のために、併給禁止されているのが心身障害者福祉手当と、あと、どのような手当があって併給禁止になっているのかというのを教えていただければと思います。

 また、3つ目に、手続き上の話ですけれども、難病の医療費助成を受けている患者さんから情報をとってくるというふうな形で、その名簿なりが障害者福祉課に行って、そこから支給になるのか。保健所だけが医療費助成の情報を持っていますので、ここから保健所が支給するという所掌になっているのか、そのあたりの手続き面を教えていただければと思います。

 4つ目に、中央区難病患者福祉手当条例、難病条例と略させていただきますけれども、難病条例の施行規則、第1条の2第3号で、前2号に掲げる者のほか、区長が前2号に準ずると認める者には難病手当を出すというふうな感じで書かれておりますけれども、難病の疾患に当たっていなくても、区長が出したような事例があるのかどうか教えていただければと思います。

 次に、中央区指定地域密着型サービスの、特に運営推進会議の件です。

 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、以下、基準と略させていただきますけれども、この基準の条例のどの条文を根拠に運営推進会議を設置したのか、条文を教えていただければと思います。ちょっとややこしくて、自分で見つけることができなかったので、参考までに教えていただければと思います。

 この運営推進会議は、地域住民の代表者等が入るという、結構オープンな会議のように感じるのですが、これは公開でなされているのかどうか教えていただければと思います。

 最後に、同一の建物に居住する利用者以外の者に対してもサービスを提供すると。この意味というか、考え方を教えていただければと思います。

 以上です。

○杉下健康推進課長
 まず、難病患者福祉手当についてです。

 第1点目、手当の疾病数ですけれども、こちらについては、国の指定難病が306疾患、東京都の疾病が15疾患、また特殊医療等が6疾患ということになっております。手当の人数ですけれども、こちらについては、最新の昨年12月末の統計ですと683名となっています。

 続いて、併給禁止についてですけれども、こちらについては、心身障害者福祉手当やおとしより介護応援手当等とは併給できないことというふうになっております。

 続いて、医療費助成についてですけれども、こちらの手続きというところにおいては、保健所のほうで医療費助成の手続きをとっていただくというような形で、そこから東京都のほうに書類を送付して、審査が行われ、認定の場合は患者さんに受給証が渡るというような流れとなっております。

 続いて、区長が認める事例というところですけれども、これについては、区独自で定めている点頭てんかんがそれに当たるということになります。

 以上です。

○生田介護保険課長
 地域密着型サービスのことについてのお尋ねでございます。

 現在の条例には通所介護事業所への運営推進会議の設置の規定というものはございませんので、当然載っておりません。新たに基準を設けるものということでございます。

 続いて、この会議が公開かどうかということなんですけれども、基本的には、各事業所の考えに委ねるところでございますが、利用者さんのかなりセンシティブな内容まで御議論いただくようなこともあろうかと思いますので、基本的には非公開になるのかなというふうに考えているところでございます。

 それから、同一施設というところですが、認知症のデイサービスですけれども、他の介護、福祉の施設と併設が可能となってございますので、そういった併設されている施設の方々が外部サービスを利用する際に、嫌な話ですけれども、囲い込みを防ぐというように、広く地域の利用者の方を募るようにというふうな意味合いがございまして、この規定を設けているところでございます。

 以上です。

○小坂委員
 まず、医療費助成の申請の仕方はわかっているんですけれども、医療費助成から難病手当の支給者を選ぶに当たって、どちらの課が選んでいるのか。障害者福祉課がこれを支給しているのでしょうかということを教えていただければと思います。

 それと、指定地域密着型等々の基準が省令でありますけれども、その省令の何条が運営推進会議の条文なのか教えていただければと思います。

○杉下健康推進課長
 難病福祉手当においては、該当する場合については、保健所のほうで、その対象者について手当を支給している状況にあります。

 以上です。

○生田介護保険課長
 今、省令のほう、手持ち資料がないので、具体的に何条ということはお答えしかねる状況にございます。

○小坂委員
 わかりました。この質を担保するためのすばらしい会議だと思うので、条文がどのような考え方でつくられて、このすばらしい会議が設置されているのかというのを知りたかったので、質問させていただきました。

 難病手当に関しましても、併給禁止という情報を保健所が他の部署から仕入れて、それで選択するという考え方を理解いたしました。

 以上で、制度の理解をしたので、終わります。ありがとうございました。

○渡部(博)委員長
 それでは、理事者の説明に対する質疑が終了したと思われますので、副委員長は委員席へお移りいただきたいと思います。

 これより採決に入ります。

 まず、議案第25号、中央区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第26号、中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第27号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
 議案第27号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 本議案は、国民健康保険料の保険料率の改定と、均等割額から減額する額を改定することを主な内容としています。特別区の国民健康保険事業は、統一保険料方式で運営され、今回も23区の基準保険料率の改定に伴い、中央区もこの基準に沿って保険料を引き上げる内容となっています。

 今回の改定は、保険料の基礎賦課(医療)分及び後期高齢者支援費分で、所得に応じて支払う所得割を、100分の0.45引き上げ100分の8.88に5.3%の増、所得に関係なく加入者全員が同額を支払う均等割額を、現行4万4,700円から4万6,200円へ1,500円、3.4%増額するものです。その結果、中央区での1人当たりの保険料は12万9,466円と、6,331円、5.1%の引き上げとなります。40歳以上65歳未満の人は、介護納付金も合わせて16万636円です。

 国民健康保険料は、今でも高過ぎて払えないと悲鳴が上がっています。中央区の滞納世帯は、2014年度6,417世帯で、被保険者世帯の23%にも達しています。そのうち所得が年間200万円以下の世帯が3,616世帯、56%を占めています。全国では滞納世帯が全加入世帯の16.7%であり、中央区は高い比率と言えます。

 今回の改定の基礎数値を見ると、特別区全体では、保険料賦課の対象となる一般分医療費と後期高齢者支援金は、合わせて35億円前年度より減額となっており、本来は保険料を引き下げできるはずです。ところが、高額療養費分が52億円も増額になり、これが保険料を押し上げる結果となっています。

 23区特別区は、2013年度までは、保険料負担の軽減のために、高額療養費を保険の枠から外し、一般財源で対応してきました。しかし、2013年12月に特別区長会で、広域化に向けて、高額療養費分の一般財源投入を縮小、廃止することを決め、2014年度から2017年度の4年間で、高額療養費を毎年4分の1ずつ賦課総額に算入する方針を決定しました。方針どおりいけば、来年度は100分の75を保険算入することになりますが、これでは負担額が大きくなることから、100分の67に縮小しました。それでも、23区で来年度は高額療養費の211億円が保険料に算定されて、保険料が引き上げられることになります。高額療養費の保険料算入は中止すべきです。

 国民健康保険は、憲法25条に基づく社会保障の制度です。保険料の値上げは、負担能力に応じて税金や保険料を納入し、所得を再配分するという税金や社会保障の機能を弱めるもので容認できません。国保加入者に毎年毎年保険料負担の引き上げを求める道は破綻しています。国民皆保険制度が根底から破壊されかねない国民健康保険料の値上げを認めることはできません。

 以上の理由で、日本共産党中央区議会議員団は、議案第27号に反対します。

○渡部(博)委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 起立多数と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第35号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第38号、中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第39号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
 議案第39号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 本議案は、保険料の賦課限度額の改定を主な内容としています。

 保険料の均等割軽減制度の判定所得の見直しについては、所得金額の引き上げによって、5割軽減と2割軽減の対象者を広げることになるので評価するものです。

 一方、賦課限度額の改定は、中間所得層の負担軽減を図るためとされていますが、医療分2万円増で54万円、後期高齢者支援金分も2万円増の19万円、介護納付金は据え置きで16万円、合計で賦課限度額は89万円となります。高額所得者と比較して中低所得者の負担率が重い国保制度の欠陥をそのままにした部分的な手直しのため、中間所得層の中で、軽減される世帯と負担増となる世帯が生まれることになります。

 今、全国の自治体で国民健康保険の財政悪化は深刻です。そもそも、年金生活者や失業者も加入する国保は、適切な国庫負担なしには成り立たない制度です。ところが、国は、社会保障予算を抑制するために、国保の国庫負担を削減し続けてきました。中央区では、国保の総会計に占める国庫負担率は、1984年は44%でしたが、2014年には22%へ半減しています。

 国は、18年度から国保の財政運営の中心を現在の市区町村から都道府県に移す方針ですが、これでは国保の構造的矛盾は解消できません。むしろ自治体からの国保への繰り入れが減らされ、保険料アップになる危険があります。危機を加速させる逆行でなく、負担軽減の仕組みを確立するとともに国庫負担の抜本的引き上げこそ急務です。

 以上の理由により、日本共産党区議会議員団は、議案第39号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対します。

○渡部(博)委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 それでは、副委員長は副委員長席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについてでありますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 それでは、さよう取り扱わせていただきます。

 大変御協力ありがとうございました。

 福祉保健委員会をこれで閉会といたします。

 ありがとうございました。

(午後2時19分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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