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平成27年 企画総務委員会(7月23日)

1.開会日時

平成27年7月23日(木)

午前10時00分 開会

午後3時55分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 木村 克一

副委員長 加藤 博司

委員 石田 英朗

委員 田中 耕太郎

委員 田中 広一

委員 渡部 恵子

委員 青木 かの

委員 原田 賢一

議長 鈴木 久雄

4.出席説明員

(12人)

齊藤副区長       

平林企画部長  

濱田企画財政課長

御郷副参事(都心再生・計画担当) 

生島情報システム課長  

田中総務部長      

古田島総務課長

清水副参事(組織・業務改善担当)

春貴職員課長

林防災危機管理室長

遠藤防災課長

植木危機管理課長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

川口書記

笠井書記

7.議題

  • (1) 企画・総務及び財政の調査について
  • (2) 「日本を戦争する国」にする安全保障関連2法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃案を求める意見書採択についての請願

(午前10時 開会)

○木村委員長
 ただいまより企画総務委員会を開会いたします。

 本日は、区長は公務のため欠席いたしますので、御了承願います。

 まず、理事者紹介をお願いいたします。

○齊藤副区長
 (7月1日付幹部職員異動に伴う理事者紹介)

○木村委員長
 それでは、常時出席者以外の理事者の方は退室を願います。

 なお、本日、理事者報告の関係で情報システム課長、清水総務部副参事及び危機管理課長が出席いたしますので、御了承願います。

 請願の紹介議員の取り消しについて御報告いたします。会派幹事長会決定の請願の取り扱いについての申し合わせ事項により、請願の紹介議員の取り消しを許可した旨、議長より通知がありましたので、御報告いたします。

 請願第1号、「日本を戦争する国」にする安全保障関連2法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃案を求める意見書採択についての請願について取り消しをした議員は、加藤博司議員です。

 議事の進め方について。議題(2)の新規請願について、紹介議員、請願者及び理事者への質疑を先に行い、その後、理事者報告、議題(1)について理事者に対する質疑を行いたいと存じますが、よろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 そのようにいたします。

 議題(2)「日本を戦争する国」にする安全保障関連2法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃案を求める意見書採択についての請願について審査に入ります。

 請願者は、入室をお願いいたします。

     〔請願者移動〕

○木村委員長
 新規請願の審査の進め方について。まず、紹介議員から趣旨説明を受け、次に紹介議員への質疑を行います。その後、休憩に入り、休憩中に請願者からの補足説明を受け、次に請願者への質疑を行います。さらに、委員会再開後、理事者への質疑を行います。

 紹介議員の趣旨説明時間及び質疑時間について。まず、紹介議員からの請願の趣旨説明を10分以内で行い、次に紹介議員への質疑を趣旨説明と合わせて20分以内で行います。各会派の持ち時間は、合計時間20分から趣旨説明に要した時間を差し引いた残り時間を質疑のある会派数で除して得た時間とすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 そのようにいたします。

 紹介議員の趣旨説明を行います。紹介議員は、席の移動を願います。

     〔紹介議員移動〕

○木村委員長
 それでは、紹介議員の趣旨説明を10分以内でお願いいたします。

○奥村議員
 「日本を戦争する国」にする安全保障関連2法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃案を求める意見書採択についての請願に対する趣旨説明を行います。

 本請願の要旨は、次のようなものです。

 安倍内閣が国会に提出した安全保障関連2法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の審議が、現在衆議院安全保障関連特別委員会で行われています。

 国会で審議が進めば進むほど、この法案の危険性が明らかになってきています。

 この法案は、自衛隊の役割を拡大して、いつでもどこでも米軍主導のあらゆる戦争に自衛隊が参加し、日本が直接攻撃されていなくても政府の判断で集団的自衛権を行使して米軍や米軍主導の多国籍軍を支援するため、自衛隊を海外派兵することが可能になります。

 法案には平和や安全の名前がついていますが、自衛隊が地球規模で戦闘の場に行って武器を使用し、殺し殺される道に入る危険が飛躍的に高まります。

 さきのアジア・太平洋戦争の痛苦の経験から二度と戦争はしないと誓った日本国憲法の平和原則を根底から破壊するものです。憲法第9条は、第1項で戦争を放棄したことに加え、第2項で戦力不保持と交戦権の否認を定めています。そのため、歴代の自民党政権も個別的自衛権は認めたものの集団的自衛権は憲法上行使できないとしてきました。

 今回の法案は、これを覆して、政権が憲法解釈を勝手に変えて集団的自衛権の行使に踏み込むものであり、憲法改正手続きと国民主権を無視し、憲法と立憲主義を踏みにじる暴挙と言わざるを得ません。

 このような法案が通れば、戦後日本の国のあり方が根底から覆されて日本が海外で戦争する国になってしまいます。

 今、この法案をめぐって各界・各層で多くの反対、批判の声が巻き起こっています。6月4日に開かれた衆議院の憲法審査会では与党の推薦した参考人を含む3人の著名な憲法学者がそろってこの法案は憲法違反だと断じました。

 また、6月12日には、元自民党副総裁の山崎拓氏を初め、戦前生まれの元衆議院議員ら4氏が記者会見し、安全保障関連法案について「不戦国家から軍事力行使国家への大転換を意味する」などと反対表明するなど、保守派の人々からも反対の声が上がっています。

 全ての弁護士が強制加入する日本弁護士連合会も法案の違憲性を強く訴え、日本中で反対の運動を繰り広げています。また、6月15日には安全保障関連法案に反対する学者の会、安保体制打破 新劇人会議がそれぞれ記者会見し、法案に反対するアピールと多くの賛同者を発表しました。

 どのメディアの世論調査でも、この法案への支持は広がらず、「反対」と「今国会での採決にはこだわらず慎重審議を」の声をあわせると6割から8割となっています。

 それにもかかわらず、安倍政権は、今国会の会期を大幅に延長してでも成立させようと躍起になっています。このようなことは、民主主義国家として許されることではありません。

 今年は、戦後70年です。今、日本が果たすべき役割は、憲法第9条を持つ平和国家として武力頼みではなく平和的な外交と話し合いによって諸国間の紛争を解決し、アジア地域に平和の枠組みを作ることではないでしょうか。

 平和都市宣言をしている中央区としては、そういう平和的な方向で国政が進められるよう政府に働きかけるべきではないでしょうか。

 以上のことから貴議会が、今回の、戦争につながる安全保障関連2法案について今国会で採決せず、廃案にするよう求める意見書を政府関係各機関に提出されるよう請願いたしますというものです。

 本請願が提出された後、安全保障関連2法案は、7月15日には衆議院安保法制特別委員会で自民・公明両党によって強行採決され、翌16日には衆議院本会議で可決されました。

 特別委員会の前日、7月14日の日比谷野外音楽堂集会、国会請願デモには約2万人が参加し、7月15、16、17日には総がかり行動実行委員会と自由と民主主義のための学生緊急行動SEALDsによる共同の国会前抗議行動が行われ、3日間で20万人を超える人々が、1人で、家族で、グループで自主的、自発的に参加しています。学生と教員の共同による学内集会が、東京大学に続き、京都大学でも行われました。7月16日には、山田洋次監督や高畑勲監督らが呼びかけた「アピール/私たち映画人は『戦争法案』に反対します」への賛同者が、俳優の大竹しのぶ、野際陽子、吉永小百合の各氏など映画各界や愛好者に広がり、446人に上ることが文部科学省記者クラブで発表されました。安全保障関連法案に反対する学者の会は、7月20日、ノーベル賞受賞者で京都大学名誉教授の益川敏英氏や東京大学名誉教授の上野千鶴子氏ら150人を超える学者、研究者が参加して記者会見を行い、強行採決への抗議声明を発表するとともに、同会のアピールへの学者、研究者の賛同が1万1,218人から寄せられていることが報告されました。

 地方議会でも法案に反対や慎重審議を求める意見書の可決がふえています。安全保障関連法案に反対や廃案、撤回を求める意見書を可決した議会は144議会、慎重審議を求める意見書を可決した議会は155議会に上り、同法案に反対、廃案、慎重審議などを求める意見書を可決した地方議会は、同法案提出後、合わせて299議会に達しています。

 今、日本列島を揺るがして日々広がっている安全保障関連法案に反対する国民の運動は、地方議会も巻き込んで、戦後日本の歴史の中でもかつてない空前の闘いとなっています。民主主義と平和を希求する国民世論を受けとめて、本請願に御賛同いただくことを心からお願いいたします。

 以上で本請願に対する趣旨説明を終わります。御清聴ありがとうございました。

○木村委員長
 御苦労さまでした。

 それでは、紹介議員への質疑時間について。紹介議員への質疑のある会派は挙手を願います。1会派。了解しました。それでは、質疑のある会派は1会派です。残り時間は12分11秒、持ち時間は13分となります。

 それでは、紹介議員への質疑を願います。

○青木委員
 今、紹介議員から説明がありましたように、まさに私たちはまちに立ち、民意を肌で感じているという地方議員としての大きな役目があります。また、紹介議員から数字も出ておりましたように、地方議会で請願書または要望書が採択されている。これは、いわゆる党派、会派の壁を超えてということです。

 ところが、ちょうど昨日ですか、東京都内での定例会が全て終了したということで、東京都内では意見書を可決したのが千代田区、品川区、豊島区の3区、廃案を求める請願を可決したのは文京区のみという、ちょっと少ない数字になっている。この理由は何だと思いますか。そして、中央区議会に何を求めますか。

○奥村議員
 安全保障関連法案については、さまざまな意見、立場の違い、そして政党によっての考え方の違いなどもありますけれども、こうして地方議会で意見書が採択されているところがふえているというのは、反対の世論が日増しにどんどん大きくなる中、そして国民の反対がこれだけ多い中で、こうした廃案ですとかを求める意見書に対して、各議会で対応をきちんととっていかなくてはいけないと考えて、議会として立ち上がって、こうした意見書を採択するに当たったところが多くあるのだと考えています。そして、国民世論は今、空前の盛り上がりで反対の意見がどんどん広がっていますので、そうした中で意見書が今後も採択されていくことがふえていくだろうと私は思いますし、そうした議会が今後、全国でさらにどんどんふえていけばいいと私としては心から願っております。ぜひ賛同をよろしくお願いいたします。

 以上です。

○木村委員長
 よろしいでしょうか。

○青木委員
 はい。

○木村委員長
 それでは、紹介議員への質疑は終了いたしました。紹介議員は離席願います。

     〔紹介議員移動〕

○木村委員長
 紹介議員への質疑が終わりましたので、ここで休憩に入りますが、休憩中に請願者からの補足説明を受け、その後、請願者への質疑を行います。

 (午前10時16分 休憩)


 (午前10時35分 再開)

○木村委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

 発言の時間制について。発言の持ち時間制につきましては、既に御承知のとおりですが、今回はこの後の理事者報告に係る時間を15分と設定し、算出いたします。ただいまの時刻は午前10時36分です。自民党さん13分、公明党さん11分、日本共産党さん11分、民主党区民クラブさん11分、維新の党さん11分、新青会さん10分となります。なお、持ち時間には、この後の理事者報告及び議題(1)に対する質疑の時間も含まれます。

 それでは、議題(2)の新規請願に対する理事者への質疑に入ります。

 発言を願います。

○加藤委員
 動議を提出いたします。

 請願第1号、「日本を戦争する国」にする安全保障関連2法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃案を求める意見書採択についての請願……

     〔「理事者に質問」と呼ぶ者あり〕

○加藤委員
 失礼しました。

○木村委員長
 よろしいんだと思います。ここで大丈夫です。

○加藤委員
 いいんですね。

○木村委員長
 はい、いいです。

○加藤委員
 では、もう一度。請願第1号、「日本を戦争する国」にする安全保障関連2法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃案を求める意見書採択についての請願について、採決を求めたいと思います。

○田中(耕)委員
 本請願は、我が国の安全保障にかかわるまことに重要な内容かつ本日が初めての審議であります。それゆえに、慎重かつ十分な審査をする必要があることから、継続審議とすべきことを進言させていただきたいと思います。

 以上です。

○木村委員長
 ただいま加藤委員から採決をという意見が出されました。本請願について採決するか否かについてお諮りしたいと存じますが、よろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 それでは、本請願について、採決することに賛成の方は御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 起立少数と認めます。――御着席願います。

 よって、本請願を採決することにつきましては、否決されました。継続審査ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 それでは、継続審査といたします。

 請願者は退室願います。

     〔請願者移動〕

○木村委員長
 加藤委員は、副委員長席へお戻りください。

 次に、理事者報告を願います。

○平林企画部長

 1 東京電力福島第一・第二原子力発電所の事故により生じた損害に関する損害賠償の合意について(資料1)

○田中総務部長

 2 社会保障・税番号制度の取組状況について(資料2)

○林防災危機管理室長

 3 中央区国民保護計画の変更について(資料3)

以上3件報告

○木村委員長
 それでは、理事者報告に対する質疑に入ります。

 発言を願います。

○田中(耕)委員
 それでは、時間も限られておりますので、簡潔に資料1と2について質問をさせていただきたいと思います。

 まず、東京電力との損害賠償の合意に関してでございます。

 今回、412万4,576円という合意予定額を提示していただいておりますが、参考のほうで区が原発事故に関連して支出した経費は、柏学園を除いても1,000万円超という状態でございますので、実質的に支出した経費と、この賠償額との差額をどのように考えておられるのかということをお示ししていただきたいのと、他区や他の自治体での合意の動向について、御理解している範囲でお知らせをしていただければと思います。

 また、資料2、社会保障・税番号制度の取組状況についてです。

 先般、法人会と町会の主催する税務署の方に行っていただいた勉強会に参加しました。資料2の冒頭に本年10月5日から12月までに個人番号が区民に通知されとあるんですけれども、そこの勉強会で私が聞いた限りでは、通知カードでは直接番号そのものは通知しないというような趣旨の内容だというふうに私は理解しましたが、その点について、10月から個人番号そのものが通知されというふうに、この資料では明記されておりますので、通知カードにおける番号の通知の意義と詳細についてお知らせをしていただきたいというふうに思います。お願いいたします。

○濱田企画財政課長
 まず、東京電力の損害賠償の合意についてでございます。

 区が支出した経費と実際に国庫補助を受けたもの、それから今回合意に結びついたものを差し引きますと、およそ930万円が区独自で支出した分ということになります。主な内訳でございますけれども、例えば学校のプールあるいは学校の土壌の検査委託ですとか小学校とか保育園の除染作業、あとは例えば流通食品等の検査委託ということで、こちらのほうは、今回の賠償の対象になっていない経費になります。この理解というか、受けとめ方でございますけれども、今回の原発事故によって、いろいろ区民に不安が生じたことと存じます。その不安を解消といいますか、区民生活の安心感を高めるための区独自の対応ということで御理解いただければと思っております。

 それから、他自治体の状況でございます。

 まだ、自治体によりましては、合意に結びついていない自治体が多々ございますけれども、現在わかっている状況としましては、例えばこの資料1のアの放射線の検査にかかわります機器等購入費でございますけれども、一番多いのが、今のところわかっている範囲では、世田谷区さんが、私どものほうの160万円に対しまして1,020万円ほどと伺ってございます。それから、お隣の千代田区はほぼ同額の166万円という状況と理解しているところでございます。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 マイナンバー制度についての御答弁を申し上げます。

 通知カードの意味合いでございます。

 通知カードについては、まさしくマイナンバー、個人番号を通知するためのカードでございます。個人番号とともに氏名、住所、生年月日、性別、以上のものが記載されてございます。10月5日、法の施行日でございますが、この時点で日本国内に住民票を有する方、定住外国人の方も含む全ての方に対して通知が行われます。全国一斉にその時点で行われますので、およそ12月までの期間に簡易書留で区市町村が事務委任をいたしました地方公共団体情報システム機構というところから、各自治体名でございますけれども、住民票の住所に通知を行います。その中に、番号を記載した通知カードというものが入っていて、そちらを受け取っていただいて、個人番号を知っていただく、そういったことになっております。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 それぞれありがとうございます。

 では、まず東京電力に対する本区の支出との差額については、区独自の安心感の上乗せという理解をさせていただきたいと思います。

 マイナンバー制度につきましては、私のほうの不勉強だったやもしれません。ちょっと勘違いしている点があるかもしれませんが、番号通知のあり方等については、詳細をこの後も検討、検証させていただきたいと思います。

 以上です。

○田中(広)委員
 資料2につきまして、質問させていただきます。

 まず、2ページの3に区民への周知等とございますが、改めてどういったところに配慮しながら区民の皆様に周知されるのか、その点をお伺いしたいと思います。あわせて、(3)の相談等への対応で、しっかり体制を整えていくというふうに明記されておりますけれども、これは具体的にどういった内容なのか教えていただければと思います。

 よろしくお願いします。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 今の御質問にお答えいたします。

 まず、区民への周知というところでございますが、資料にもございますとおり、区のホームページは2月から開設してございます。あと、区のおしらせ、これから8月1日を皮切りにいたしまして、数回、その時々に合った情報を発信させていただこうと思っております。この最初のものは、やはり先ほど出ました通知カードでお知らせするということが、御認知はこれからいただくと思うんですが、2月の国の調査でもまだまだ認知がされていないということで、届いたときに確実に個人番号が通知されたものだと御認識をいただけるように、私どもは周知をしていくと。これだけでは、まだ私どもの一方的な発信でございますので、まだまだ不足しているということで、区もパンフレットをつくって、例えば町会回覧とか、さまざまな団体さんの集まりとか、そういったところに配付をするとともに、私どもが出向いていって御説明をするということで、特にこの事務は福祉系のサービスが中心でございますので、高齢者クラブですとか、民生委員協議会、それから障害者団体、そういったところを含めまして声がけをしております。あと、事業者の方にも非常に密接にかかわる部分でございますので、関係機関を通じて、そういった機会に私どもが制度を周知するというような取り組みをしております。

 それから、相談体制でございますが、先ほども申し上げたとおり認知がまだまだ十分でないということがございますので、今、さまざまな区民の方が、関心を持たれていないことも含めて、不安に思われている部分があろうと思います。ですので、マイナンバー制度そのものの周知というよりは、それでどういったことが起こるんだろうとか、何かしら多様な御質問がきっとこれからふえてまいると思っております。そういったことにお答えするというような体制も含めて、私どもの窓口的な対応とかも考えております。今行っているのは、区民生活課が専用電話を1回線設けてございます。ホームページとか区のおしらせにも記載されてございますけれども、そういったものを順次拡大しながら、区民の信頼を得ながら、この制度を運用していく体制を整えてまいりたいと考えております。

 以上でございます。

○田中(広)委員
 区民の皆様への周知は大変重要かなと思っております。テレビ等を見たりすると、年金情報流出の話題から、どうしても懸念するイメージが最初についてしまうのかなという感じがします。私なりに調べて、中身は全く違うんですけれども、ただ、何となくパソコンみたいな機械があって、その中で何か情報がすぐとられてしまうんじゃないかみたいなイメージが、どうしてもついているのかなと私は感じております。したがいまして、区民の皆様への周知というのは大変重要かなと思っております。特に、先ほどの御質問等、議論にもありましたけれども、10月5日から通知をいただくわけですが、これが大変重要なわけです。これをしっかり受け取らなければいけないということなんですけれども、ふだんからそういうやりとりをしている方は問題ないと思うんですけれども、突然そういうものが御高齢の方に来たときに、混乱したり、また突き返したり何かすることがないように、しっかり対応をお願いしたいなと思っております。

 そういった中で、9月中にそのための事前のカードを送る、これも大変重要なことだなと思っております。そこで、これは私なりに日ごろ感じていることなんですが、本当に一生懸命皆さんが努力しているのはよく理解しているんですけれども、何となく区の資料はなかなか見づらいんです。見た瞬間に何か読みたくなくなりそうなイメージを持ってしまうものですから、大事なことなんだな、これはしっかり把握していかなくてはいけないなと少しでも感じていただけるように配慮をお願いしたいなというふうに思っております。

 それから、ともかく可能な限り出向いて出前講座等をやっていただきたいんですが、今までどのくらいされて、今後、どのくらい予定しているのか、今、もし把握している状況がありましたら教えていただければと思います。

 それから、もう一つは電話の相談体制、今、区民生活課で行っていらっしゃるというお話がありましたけれども、今後拡大していく予定だとありますが、その点も今後どういったスケジュール体制を整えているのか、もう少し詳しくお教えいただければと思います。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 まず、パンフレットにつきましては、私どもはなるべくわかりやすく、なるべく絵的にもイメージをしていただけるようなものを心がけてまいりたいと存じます。委員からの御意見もいただきましたので。今、そういったことで、まちに出向いている実績がございますので、そういったところでのお声を踏まえながら、つくってまいりたいと考えております。

 実績といたしましては、まず地域の方ですと、高齢者クラブと障害者団体については、今週ちょうど会合がございますので、そういったところで実際に今、資料をお示ししながら御説明をさせていただいております。民生委員協議会とか、先ほど申し上げましたが、来月ございますので、そちらのほうでも御説明をさせていただきたいと思っています。事業者向けには、実は6月に年金事務所主催の定例の年1回の打ち合わせで2,000人ほど参加された会合で、給与担当者の方の説明会でございますが、そちらで説明をさせていただきました。あと、税理士会の方から、制度の説明をしてほしいというお声がけをいただいております。今後とも声がけいたしまして、この説明を拡大してまいりたいと考えてございます。

 今後の体制でございますが、10月5日以降の通知カードの通知、それから我々の広報が始まるところで関心が高まってまいりますし、いろいろな疑問点も出てまいると。その辺をターゲットにして、相談体制の充実を図ってまいりたいと考えております。

○田中(広)委員
 ありがとうございます。ぜひしっかり体制を整えていただきたいと思います。特に、最初に先ほど申し上げましたように、10月5日以降の通知をしっかり受け取るというのが、まず第一と。一般的には、特に中小企業の皆様への体制が大変問題になるだろうということも言われております。

 なかなか区だけでできるような内容ではありませんけれども、まずは10月5日以降の通知を皆さんにしっかり受け取っていただけるように、そのための周知を、体制を整えて丁寧にお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○渡部(恵)委員
 では、資料2についてお伺いさせていただきたいと思います。

 こちらは、特定個人情報に関する条例の制定ということで、目的として、番号法を根拠において条例で規定する必要があるということが書かれております。私は、庁舎内のやりとりにもかかわらず、条例化していくのかということで、それだけ取り扱いが非常に重要なものだというふうな理解をしているんですけれども、この点について、やはり条例化していく必要性、そうした理由というものがございましたらば、教えていただきたいと思います。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 今の御質問にお答えいたします。

 中央区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(仮称)でございますが、こちらの条例を制定させていただく意図というか、趣旨でございます。

 番号法では、もともと行政機関同士の情報のやりとり、連携を前提として利用事務を定め、そして機関同士で連携ができる情報を法律で定めてございます。一方で、私どもはこれまでも複数の事務で情報連携をいたしまして、区民の利便性を図ってまいりました。例えば、税情報を福祉サービスで御本人の同意をいただいて使ってきたというようなことでございますが、今度は、個人番号を含んだ特定個人情報は、そういった場合、法律で庁内の部分を想定していないので、番号法第9条第2項に、独自に利用する場合は条例で定めるという規定がございますので、事務自体、区の独自事務で行う場合は条例で定める。それから、特定個人情報を複数の事務で連携して庁内で行う場合、今までの手続きとは違いまして、特定個人情報の情報の移転をする場合は、これも先ほどの独自利用事務の一類型として条例で定める必要があるということで、庁内事務で特定個人情報の利用というものを条例で定める。定める方法は、この事務に特定個人情報のほかの事務の部分を、こういう形で、この情報を使いますというものを条例で規定をさせていただく、そういったことでございます。

 以上でございます。

○渡部(恵)委員
 取り扱いに非常にバイアスをかけていかなければならないものだという理解をさせていただいております。

 先ほど、前委員から年金機構の事例という形での御質問がございましたけれども、昨今、私はICTに関しては全くの素人でございますが、例えば国土交通省に対してですとか、大きな自治体に対するハッキングということが非常に懸念されております。とりわけ、中央区は23区の中で先駆けてクラウド化を実施されておりますけれども、この情報仮想化ということについて、これから皆さんの番号制度、マイナンバー制度が施行されていく中で、危機管理上、どこまで皆さんの個人情報を担保していけるのか、御意見をお聞かせいただきたいと思います。

○生島情報システム課長
 本区の住民情報システム、基本的には、これはインターネット等には結びついていない環境で庁内で利用しているという環境がそもそもございまして、平成15年度以降に、現在のデータセンターのほうに構築をして運用しているというところがございます。番号制度が始まりますと、先ほど総務部副参事が申し上げましたように、団体間、行政機関の間で情報の連携ができるようになるということで、外部への接続をしていかなければいけない。ただ、これにつきましては、専用の公的機関が使う回線上の中でデータのやりとりをするということで、基本的にはこれまでと変わらない閉鎖性というものが担保できるのかなというふうに考えております。

 ただ、今後、番号制度に伴って、各種民間企業が利用していくという話は聞いておりますので、こういった中で、どういった形の番号の利用形態があるのかということは、今後いろいろ研究していった上で、番号の量について、区民がその番号をどういう形で利用していくのかというところで、さらなる情報セキュリティーを向上させていく必要性はあるだろうというふうに考えております。それは、住民情報システムに限らず、職員が執務を行っている情報環境を含めて、年金機構の問題などを他山の石としまして、いろいろとセキュリティーの向上は図ってまいりたいというふうに考えております。

○渡部(恵)委員
 セキュリティーの取り扱いを非常に厳しく行っていくということはよくわかりますが、本当に万が一、仮に情報流出のおそれというものが高まって、あるいは出てきたときに、中央区としては、どのような危機管理体制を現段階ではしいているんでしょうか。

○生島情報システム課長
 基本的には、中央区の情報関係につきましては、情報セキュリティーポリシーというものをつくりまして、最高責任者である副区長を頂点といたしまして、各部長、各課長の中でセキュリティーの責任者というものを設けております。それぞれにおいて何らかのセキュリティー上の危機等が発生した場合には、その内容いかんによっては、例えば外部との接続を遮断するであるとか、そういった措置をとるということもあろうかとは思っております。

 ただ、番号制度に絡んで、どういったことが発生するかというところは、まだ未知数の部分がございますし、今考えている、国がつくっている全体の枠組みの中では、そこを外部からの接続によってハッキングされるということに対しては非常に難しい環境はつくられているのかなとは思っております。

 以上です。

○渡部(恵)委員
 深く御説明していただいたおかげで、私自身も理解できました。やはり区民の方たちもこうした点が一番不安になってくるのではないかと思いますので、しっかり広報しながら、個人情報の流出、また、そうしたことからの事故、事件などが起きないというようなことの説明も丁寧にしていっていただきたいと思います。

 そして、昨年度、同じく本企画総務委員会でこの番号制度が出されたときに、私が質問させていただいたことをもう一回質問させていただきたいと思います。

 これから実際の実施に向かって、ICカードを保持される方たちが出てきますけれども、仮にお財布を落としたとか定期券を落としたとか、そのときに一緒に落としてしまったら、また落としたときに再発行をどのようになさるのか、改めて新しい番号でセキュリティーを担保するのか、それとも同じ番号で再発行するのか、その際、個人をどのように特定できるのか。落とし物をしたときに、私が渡部恵子ですということの証明、どのように区は対応していくのかを含めてお知らせください。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 ICカードのついた個人番号カードのことについてお答えいたします。

 この個人番号カードは、来年の1月から交付が開始されます。そこには、裏面ですけれども、個人番号が書いてあるとともに、ICチップの中に、マイナンバーとは別に、個人を認証するような機能が記憶として入ってございます。紛失した場合でございますが、まず個人番号については、意図的に盗まれたような場合を除きまして、基本的には番号は変わりません。それから、本人の確認というのを交付のときに必ず身元確認ということで、カード自体を交付するときにも写真付きの証明書とか何らかの複数の書類ですとか、そういった形で確認させていただきます。これは、マイナンバーそのものを御提示いただくときも同じようなことが起きるんですが、落とした場合のことでございますが、国が24時間体制でコールセンターを設置する予定でございます。そこに連絡をすると、個人番号カード自体のICチップの中にある機能をとめるというような措置が講じられます。こういったことで防止ができます。ですので、新たに個人番号カードを再発行した場合は、ICチップの中にまた別な機能がありますので、そういったことで防止というか、成り済ましは防げるということでございます。

 以上でございます。

○渡部(恵)委員
 ありがとうございました。

 以上で質問を終わらせていただきます。

○青木委員
 それでは、私もマイナンバー制度について1点だけお尋ねいたします。

 内閣府のホームページで、とても簡単にわかりやすく、10ページほどのパンフレットなんですが、出ておりました。その中に、住民票の住所にマイナンバーの通知が送られます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してくださいと。簡単なパンフレットでありながら、この部分がとても重要に書かれております。これについてなんですが、単に受け取りの問題なのか、あるいは例えば中央区ですと単身赴任の方とか、学生さんでもふるさとに住民票を置いたままの方が多いと思うんですが、ほかに、受け取り以外にも何か問題点が出てくるのか、その点を教えてください。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 通知カードの送付についてでございます。

 簡易書留で住所地の住所に送らせていただくということで、実は転送をできない仕組みになってございます。これは、マイナンバーそのものが各区市町村が指定するということでございますので、その区域内に通知をさせていただく。先ほど申し上げたとおり、地方公共団体情報システム機構が行うんですけれども、仕組みとしては、そういった仕組みでございます。

 DVで支援が必要な方とか特別な長期入院・入所の方は、特別な措置として、例えば区に送られるような措置というのを、届け出をすればできるようになってございますが、基本的には住民票の住所地に送らせていただくと。簡易書留ですので、御本人または御家族の方にお受け取りいただく、そういった仕組みになってございます。

○青木委員
 わかりました。今の御説明ですと、例えば先ほど示したような例、単身赴任の例、学生さんの場合は実家で受け取ることができますが、転送されないということで、ここの点については、まだ予想の段階ですが、かなり問題は出てくると思うんです。中央区の場合はどのように対応をなさっていくのか、お知らせください。

○清水副参事(組織・業務改善担当)
 届かなかった簡易書留については、中央区内の住民票の方は中央区に戻ってまいります。その戻ってきたものを実態調査とかをして調べさせていただいて、可能な限り追跡をして、区内の方でしたら区内でお渡しできるんですが、実はほかに住所があるということであればそこで指定をしなければいけないものですから、そこは御本人様に連絡がつく場合は連絡をとって、調整をさせていただくような形になるかと思います。

○青木委員
 大変な作業になるようですが、やはり個人、先ほど成り済ましのお話もありましたが、そういった意味でも、最初の受け取りの時点でもしっかりと御本人に届くように、よろしくお願いいたします。

 以上です。

○木村委員長
 次の発言のある方。それでは、副委員長は委員席へお移りください。

○加藤委員
 それでは、資料1、資料2について質問いたします。

 まず、東京電力の損害賠償の合意についてですけれども、基本的なところで御認識をお伺いしたいと思います。

 原発事故は収束していると考えているのか、どのような御認識なのか、お聞かせいただきたいと思います。

○古田島総務課長
 原発事故の問題でございます。

 これまでも新たな原発の再開とか、そういった問題についても御質問いただいたりしながら、区長も答弁させていただいたと思いますけれども、これからまだまだ原発問題については、さらに対応を図っていく必要があるだろうというふうに思っていますし、また自然エネルギー、再生エネルギーの徹底した活用などについても、今後やはり国のほうでしっかりと検討していただく必要がある問題だろうというふうに認識しているところでございます。

 以上です。

○加藤委員
 よくわからない答弁でしたけれども、依然として放射能汚染水が、完全にブロックされているなんて誰かが言っていましたけれども、先日も大量の汚染水が外海に流出するなど、現在でも原発事故による被害が発生し続けているというのが現状ではないかと思うんです。事実、中央区におきましても、今年度、2015年放射線環境測定調査として109万2千円を予算計上しているわけです。つまり、原発事故による影響はいまだに継続しているということを冷静に見ていく必要がある。

 その上で、先ほどの説明の中にもありましたけれども、935万9,665円は、区の独自施策ということで、これは東京電力に請求しないようなお話だったと思いますけれども、やはりこれは原発事故に関連して区が支出した経費であるわけです。特に、区内施設の放射線量検査、区立学校・区立保育園等の除染など、除染ですよ、除染。やはり、これは東京電力が当然補償しなければならない項目ではないかと思うんですけれども、その点についても御認識をお答えいただきたいと思います。

○濱田企画財政課長
 今回の損害賠償の合意につきましては、資料のほうにも記載させていただいておりますけれども、国が設置いたしました原子力損害賠償紛争審査会のほうで賠償の範囲ですとか量を決めて、それに基づいての今回の合意ということでございます。今おっしゃいました、例えば学校の除染等につきましては、東京都が指定区域には指定されていないということで賠償の対象外になっておりまして、逆に言えば、柏学園のほうはその区域に指定されているということで国庫補助が適用されたといった経緯でございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 原子力損害の賠償に関する法律の中には、そんなことは何も書いていないんです。放射能によって汚染された場合はちゃんと補償しますよと書いてあるわけですから、やはりそこのところを見ていく必要があると思うんです。そして、はっきり言えば、本来ならば、指定されるされないに関係なく、原発事故がなければ、こんなお金を出す必要はなかったわけですよ、単純に言えば。私は、そこのところを見ていく必要があると同時に、先ほどの原発事故は依然として継続していることも指摘をしながら、原発事故が区に被害を与えたというかもたらした、余計な支出をさせたものについては、全額請求すべきではないかと思うんですけれども、もう一度その点についてお答えいただきたいと思います。

○濱田企画財政課長
 繰り返しの部分もあろうかと思いますけれども、いずれにしましても、国が定めました指針の範囲でしか賠償ができないといった部分になってございますので、それ以外の分につきましては、先ほども申しましたけれども、区民生活あるいは学校教育の区民の安心感を高めるための区の単独の措置ということで御理解いただければと思います。

○加藤委員
 もう一度言いますけれども、やはり東京電力に事故を起こした責任をきちんと追及していく上でも、国が決めたからということではなくて、中央区の姿勢として、東電に対してきちんと示していく必要があるのではないか、その点を指摘しておきたいと思います。

 それから、資料2、社会保障・税番号制度の取組状況についてです。

 6月11日に参議院内閣委員会で日本共産党の山下芳生議員が質問に立っているわけですけれども、その中で4つのリスクを挙げておりました。100%情報漏えいを防ぐ完全なシステムの構築は不可能だと。そして、2つ目には意図的に情報を盗み取る人間がいるんだよと。3つ目には、一度漏れた情報は流通、売買され、取り返しがつかない。4つ目には、情報は集積されるほど利用価値が高まり、攻撃されやすくなると。こういう指摘に対して、菅内閣官房長官は、一つ一つについてはそういうものもあるということを基本に、防御体制をつくることが大事だと。つまり、リスクについては否定できなかったんです。

 それで、質問するんですけれども、実際、今回の中で法定事務32、区の独自利用事務6、区と都の独自利用事務5、合計43の個人情報が一元管理されることになるんだと思うんです。そして、他の情報機関との情報連携とありますが、どういう形で情報連携するのか。

 それと、もう一つは、区内で完結することなく、他の情報機関との情報連携となれば、例えば具体的に今考えられているのが、広報の広域化によって情報の共有化、また介護保険制度、後期高齢者医療制度など、区民の個人情報が東京都などとの自治体間による共有になります。たとえ中央区が100%完全な対策をとったとしても、規模が大きくなればなるほど情報漏えいの危険性は、私は拡大するのではないかと思うんですけれども、その点について御見解をお聞かせいただきたいと思います。

○生島情報システム課長
 確かに、委員のおっしゃるとおり、リスクを100%防ぐというところは難しい部分はあるかと思いますけれども、基本的には、そのリスク対策としては、三原則としまして、物理的な対策、技術的な対策、それから人的対策、職員等への指導等でございます。こういったところで本区も対応していこうというところは考えております。

 それから、実際の情報連携の具体的な方法なんですけれども、この制度に乗り入れてきます各団体が、中間サーバと呼ばれます法定上決められた項目のみを置く場所をつくりまして、それぞれの団体が必要に応じてそこのデータを参照しに行くということで連携をしていくということで、一元的に集積したものを全て持ってくるとか、そういったことはできません。法定された事務、業務に従って定められたものだけを、これまで行っていた事務と同じように参照することができるというふうなやり方をしております。

 それから、今後、広域化等がされていくことでという話でございますけれども、その点につきましても十分対策をとって対応していきたいと考えております。

 以上です。

○加藤委員
 1月から年金や雇用保険、医療保険、生活保護、児童手当、税金申告などの手続きの際に番号の記載が求められるということで、個人にかわって税や社会保険の手続きを行う勤務先や金融機関などにも番号を提出しなければならない。源泉徴収票など税務当局に提出する申告書、届出書、調書にはマイナンバーの記載が義務づけられることになります。働く者は、雇い主がかわれば、そのたびにマイナンバーを事業主に示さなければならない。非正規雇用者やアルバイトで働く人、さまざまな相手から報酬を受け取る自営業者の人などは、多くの企業や個人にみずから番号を知らせる必要が生まれてくるわけです。私は、多様な形でマイナンバーがひとり歩きをすることにより流出する危険性は大いにあるのではないかと考えて、やはりきちんと見直していく必要があることを指摘して、時間がありませんので、質問を終わります。

○木村委員長
 続きまして、議題、企画・総務及び財政の調査について質問のある方。

 よろしいでしょうか。それでは、継続審査ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 さよう取り計らいます。

 それでは、加藤委員は副委員長席へお戻りください。

 続きまして、管内視察について御説明いたします。午後は東京臨海広域防災公園の視察を実施いたしますので、午後1時10分に正面玄関前マイクロバスに集合願います。

 午後1時10分まで休憩といたします。

 なお、委員の方と担当部長はお残り願います。

(午前11時30分 休憩)


-委員会を閉じた後-

 行政視察については、10月下旬の2週間で、4常任委員会の視察を実施する予定であり、日程・視察先等詳細は正副委員長に一任する旨が確認され、了承された。


(午後1時8分 再開)

○木村委員長
 再開(車中)

     〔視察等日程は別紙のとおり〕

○木村委員長
 閉会

(午後3時55分 閉会)


「別 紙」

企画総務委員会視察等日程

委 員 会 開 会 10:00

(理事者報告・質疑)

    ↓

 [ 休 憩 ] (12:00~13:10)

    ↓

区 役 所 出 発 13:10

委 員 会 再 開

    ↓

東京臨海広域防災公園

 (説明聴取及び質疑応答) 13:30~14:05

 (施設内視察) 14:05~15:40

    ↓

委員会閉会(車中)

区 役 所 到 着 16:00

○視察概要

 到着後、施設概要の説明を受け、施設内をつぶさに視察した。

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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