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平成27年 企画総務委員会(11月26日)

1.開会日時

平成27年11月26日(木)

午後1時30分 開会

午後1時56分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 木村 克一

副委員長 加藤 博司

委員 石田 英朗

委員 田中 耕太郎

委員 田中 広一

委員 渡部 恵子

委員 青木 かの

委員 原田 賢一

副議長 (石田 英朗)

4.欠席者

(1人)

議長 鈴木 久雄

5.出席説明員

(11人)

齊藤副区長            

平林企画部長           

濱田企画財政課長         

御郷副参事(都心再生・計画担当) 

田中総務部長           

古田島総務課長          

春貴職員課長           

石川経理課長           

佐野税務課長           

林防災危機管理室長        

遠藤防災課長           

6.議会局職員

荻原議事係長

川口書記

笠井書記

7.議題

  • (1)議案第85号 中央区特別区税条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第86号 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第88号 総合スポーツセンター外壁及び防水改修工事請負契約
  • (4)議案第93号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○木村委員長
 ただいまより企画総務委員会を開会いたします。

 本日、議長並びに区長は欠席いたします。

 また、議案の関係で、経理課長及び税務課長が出席いたしますので、あわせて御了承願います。

 本日は、第二委員会室において区民文教委員会が同時に開催されるため、マイクの使用はいたしませんので、よろしくお願いいたします。

 昨日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者説明を願います。

○田中総務部長

 1 議案第85号 中央区特別区税条例の一部を改正する条例(資料1)

 3 議案第88号 総合スポーツセンター外壁及び防水改修工事請負契約

 4 議案第93号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(資料3)

○林防災危機管理室長

 2 議案第86号 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料2)

以上4件報告

○木村委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時36分です。自民党さん50分、公明党さん30分、日本共産党さん30分、民主党区民クラブさん30分、維新の党さん30分、新青会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○田中(耕)委員
 それでは、議案第85号、中央区特別区税条例の一部を改正する条例について質問をさせていただきたいと思います。

 本条例改正案は、国のほうの制度改正に伴う部分が大きいかというふうに思います。実質的に、本改正による区への影響といったものがどのようなものなのかというのを御説明していただきたいというふうに思います。

 具体的に申し上げますと、今回、納税の猶予と申請による換価の猶予ということでございまして、担保要件が税額50万円以下から100万円以下、3カ月以内への緩和が行われておりまして、地方税の場合は、国税と比較しますと、そもそも猶予額が少額なケースが多いと思うんですけれども、国税同様の100万円という基準をしいた場合、担保徴収案件というのがそれほど数としてあるのかどうかといった点についてお知らせしていただきたいと思います。

 また、3カ月以内の分割納付がふえるということでございますので、その分、事務手続きがふえてまいるのかなというふうに想像できるんですけれども、そのあたり、どうなっていくのか。

 また、高額滞納の場合であっても、猶予期間というのが今回自動的についてきてしまうのかなというふうに思いますので、高額滞納でも猶予期間があって問題が発生しないのかどうかについても見解をお知らせしていただきたいと思います。

 また、換価の猶予についてですけれども、税務署長の職権ということでございますが、本改正によって納税者の申請期限が納期限から6カ月以内ということになります。地方税の場合は住民税や固定資産税みたいに年度内に複数の納期限があるというふうに思いますので、担税力が回復しない滞納者の場合は、納期限のたびに換価の猶予の申請手続きをしないといけなくなってしまうのかというのが懸念としてあると思うんですけれども、その点についてもお知らせしていただきたいというふうに思います。

 以上です。お願いします。

○佐野税務課長
 税の猶予制度についての御質問でございます。

 まず、担保要件、3カ月以内の分納がふえるということでございますけれども、確かに、猶予制度を利用することによって延滞金の減免とかを受けられるということで、そういった意味で、これまで自主的に任意の納付誓約で分割納付をしていた方が、こういった制度を利用して少しでも負担を軽くしようというようなことが起こる可能性はあると思います。ただ、3カ月ということですので、これまでの分割納付でも誓約をしていただいたということなので、実質的にはそれほど我々の負担も変わらないのではないかというふうに考えてございます。

 あと、高額滞納者について、猶予期間が長いとどうなのかというところでございますけれども、高額滞納者につきましては、これまでも差し押さえや、ある程度取り立てというか、そういった形ではしてきたところでございます。分割納付ということになりますと、高額を支払うだけの資力がないということで、なかなか完納が難しいというような状況がありますけれども、こういった制度を利用して少しでも負担を少なくして、なおかつ換価されないという安心感もありますので、その辺は計画を立てて自主的な納付を履行してもらいたいというふうに考えているところでございます。

 それと、換価の猶予について、納期限から6カ月まで申請期限を認めた場合に、次に来る納期限と重なってしまうということでございますけれども、確かに区民税、普通徴収の場合は6月、8月、10月と2カ月ごとに納期限があります。最後が2月ですけれども、何回か納期限が重なって、その間に滞納が発生するということがございますけれども、6カ月の間であれば、まとめての申請も可能としておりますので、そういったところは納税者の支払い能力に応じて、こちらも相談を受けながら対応していきたいというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

○田中総務部長
 ちょっと答弁漏れがあったかと存じます。

 担保を要しない徴収金額を100万円以下というふうに緩和する形で今回条例化をしてございますが、例えば平成26年度決算ベースで滞納者の金額別の内訳を見ますと、97%の方が滞納額が100万円未満ということでございます。そうしたことから、今回緩和することによって、わざわざ担保を出していただくというようなことが減るという構造になってございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 御説明ありがとうございます。

 今、総務部長のほうからお話ありましたように、97%、大半の方は100万円以下ということですが、逆に、担保をとらなくても、それは区として新たなリスクというか、問題はないということでよろしいのかだけ、お知らせをしていただきたいと思います。お願いします。

○佐野税務課長
 97%のうち、これまでも50万円以下については担保不要ということで認めてきたところでございますけれども、50万円から100万円に上がることによって、ふえる割合としては1%か2%程度とかなり少数でございますので、そういった面では、財政面での負担は少ないものというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 終わります。

○木村委員長
 それでは、副委員長は委員席へお移りください。

○加藤委員
 それでは、議案第88号、総合スポーツセンター外壁及び防水改修工事請負契約について質問をいたします。

 予定価格が2億4,610万円に対して落札が1億8,550万円、落札率でいうと76.59%、それと失格基準価格に対しては約1.087倍、調査基準価格に対しては1.06倍になっています。こういう工事関係というのは、先日も別の委員会で話がありましたように、重層構造になっているということで、元請があって、2次、3次、さらにその下にも下請で働く人たちがいるのかなと思うんですけれども、今回もそのケースに当たるのかなと。

 そこで、確認をしたいのは、2次、3次という形で働く人たちの賃金について、どのように確認をとっているのか、どのようになっているのか、お聞きしたいと思います。

○石川経理課長
 工事の契約の関係でございますけれども、委員からお話ございましたとおり、重層構造というようなことが言われております。下請に委ねるという部分もございます。今回のケースにつきましては、入札が終わって、これから本契約という形でございます。契約に当たりましては、施工体制台帳の提出を求めることとなってございます。その中で下請、1次下請、2次下請、それぞれ全て、こういった業務についてどこどこの会社にということを書面で出させるという形にいたします。その段階で、今回の工事について、どういう形で施工されていくのかということが確認されるという状況でございます。

 それから、賃金の関係でございますけれども、そういうことで、多くの会社がかかわりますので、全ての労働者の賃金を確認するというのはなかなか難しい実態がございます。ただ、やはり適正な労働環境の確保ということで、今年度の7月から始めたことでございますけれども、労働環境の確認のために、労働環境チェックシートの提出を求めているところでございます。これは契約後に提出していただきますので、今回の契約につきましては、まだこれからということでございますけれども、この中では、下請も含めまして、最も低い賃金につきまして、金額ですとか、あるいは業務内容を出させております。下請ということもございますので、それに該当する、一番低い賃金の会社名等も出していただくという形で、適正な労働環境の確認を行っているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 東京の最低賃金は907円ということになっていますから、それを下回ることはないと思いますし、現在の契約は、予定価格に対して、それなりの金額で落札をしているんですが、以前、いろいろな形で失格基準価格、調査価格とか、そういうランクに陥ったケースも多々あったかと思うんです。

 私がここで注意しなくてはいけないなと思うのは、無理な落札によって、2次、3次の下請で働く人たちの賃金が圧縮されることがあってはならないということです。それと同時に、これは多分そういう意味でつくられたんだと思いますけれども、建設産業において健康保険とか厚生年金及び雇用保険などの法定福利費を適正に負担しない企業があるということを国のほうでも認めざるを得なくて、それをきちんとしなさいということも言っているわけです。2次にしてみれば、下請ですけれども、3次下請に対しては元請になるわけです。2次、3次に行くに従って、働く人たちの賃金がどんどん少なくなる、適正な賃金にならないことが起こり得るのではないかという不安を持っております。今、最も低い金額について明らかにして、会社名も明らかにするという答弁をいただきましたけれども、やはり2次、3次への支払い状況についても今後きちんと調査を行って確認をしていくことが必要ではないかと思うんですけれども、その点について、もう一度確認したいと思います。

○石川経理課長
 今お話がございましたとおり、入札に当たりましても、金額だけの競争で一番安ければいいという形でなく、やはり失格基準でありますとか、調査基準価格とか、そういったものを設けまして歯どめをかけていくというようなこともやっております。

 それから、これは金額によって定めてございますけれども、総合評価制度というようなことも導入してございまして、金額以外に、施工能力でありますとか、さらに地域貢献、社会貢献というような面も見ながら業者を選定していくというような方法も導入しているところでございます。また、労災保険とか雇用保険、その他、法定福利費を適切に確保していかなければいけないということで、入札の際には法定福利費の額もあわせて提出していただくという取り組みも始めたところでございます。それから、本区では、今年度4月からほかの区に先駆けて社会保険の未加入者は入札から排除するという形で、行っているところでございます。さまざまな形で、働く方にしわ寄せがいかないような取り組みを進めてきているところでございます。

 ただ、全ての労務者について賃金の額を確認していくというのは、実務的にかなり難しい面もございますので、そういった点につきましては、現在のところではなかなか、事業者の事務量、それから区側の事務量、その他さまざまな問題を考えながら検討していかなければいけないだろうというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 社会保険に未加入の企業は排除するとか、いろいろと言われております。私も、一人一人の賃金を把握するというのは並大抵のことではできないと。いろいろな会社がいっぱいあるわけですから。それはそれとして理解しております。ただ、区の姿勢として、そういうところまできちんと見ているんですよという姿勢を見せることが、不正と言ったらおかしいですけれども、労務単価をどんどん下げて安かろう悪かろうで雇用するということをストップさせる大きな力になるのではないかと思うんです。

 そういう中で、ことし4月からさまざまなことに取り組まれているということが言われております。私は、今後ともこの問題については注視していきたいと思います。2次、3次の下請の皆さんが生活に困るということがないように、官製ワーキングプアをつくらないように、ぜひ努力していただきたい。

 そのことを申し述べて、発言を終わります。

○木村委員長
 それでは、副議長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第85号、中央区特別区税条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆様は御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第86号、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第88号、総合スポーツセンター外壁及び防水改修工事請負契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆様は御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第93号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長並びに副議長は、もとの席へお移りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもって閉会といたします。

 御苦労さまでした。

(午後1時56分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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