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平成28年 環境建設委員会(6月29日)

1.開会日時

平成28年6月29日(水)

午後1時30分 開会

午後2時2分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 中島 賢治

副委員長 富永 一

委員 田中 耕太郎

委員 塚田 秀伸

委員 小栗 智恵子

委員 松川 たけゆき

委員 原田 賢一

副議長 石田 英朗

4.欠席者

(1人)

議長 押田 まり子

5.出席説明員

(12人)

吉田副区長

望月環境土木部長

遠藤環境政策課長

中野環境推進課長

溝口水とみどりの課長

三留道路課長

竹内中央清掃事務所長

田村都市整備部長

松岡都市計画課長

松村地域整備課長

菅沼副参事(都市計画事業・特命担当)

暮田建築課長

6.議会局職員

荻原議事係長

黒須書記

鎌田書記

7.議題

  • (1)議案第47号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第59号 特別区道の路線の変更について

(午後1時30分 開会)

○中島委員長
 皆さん、こんにちは。ただいまより環境建設委員会を開会いたします。

 本日は、議長並びに区長は欠席いたします。

 また、議案の関係で建築課長が出席いたしますので、あわせて御了承のほど、よろしくお願いいたします。

 去る6月22日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとしまして、本日、開会した次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法につきましては、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りするということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中島委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 では、理事者説明をお願いいたします。

○望月環境土木部長

 1 議案第59号 特別区道の路線の変更について

○田村都市整備部長

 2 議案第47号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

以上2件報告

○中島委員長
 どうも御苦労さまでした。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分。自民党さん68分、公明党36分、日本共産党さん36分、中央区民クラブさん36分、新青会さん10分となります。

 では、質疑に入ります。

 発言を願います。

○田中(耕)委員
 それでは、私のほうから1点だけ質問させていただきます。

 議案第47号の中央区地区計画の区域内の建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例でございます。私もこちらの条例の現状等も確認したんですが、なかなか難解な用語や例外規定などの形で難しいんですけれども、今回の条例変更に伴って、実態として影響を受けるケースというのがどれほど見込まれているのかについてお示しをいただきたいというふうに思います。お願いいたします。

○菅沼副参事(都市計画事業・特命担当)
 先ほど都市整備部長のほうから御説明がありましたとおり、案件としましては、京橋一丁目東地区の都市計画を定めたことに伴う条例改正という話でございまして、今の都市計画上でいうところの旧ブリジストン美術館がございましたA街区、それから戸田建設株式会社の本社が立地してございますB街区、それが中央通りに面しております。実は、そこに並行して、新たにC街区を区画整理事業によって区画、形成の変更で生み出しながら、南北に幅8メートルの区道を新設いたします。今、委員御指摘の、実態としてどれだけの影響が及ぶかという話に関しましては、今回の区画整理事業で新設の区道に面する宅地に直接影響を及ぼすだろうといったところの想定をしているところでございます。

 以上です。

○田村都市整備部長
 若干補足をさせていただきます。

 現状の地区計画の中では、建築行為をする対象となる敷地面積の最低限度を300平米と定めてございます。ただし、現状の土地の大きさのままの建てかえは可能としてございまして、今回、この土地区画整理事業によって、道路確保に伴って現状の敷地が若干小さくなる敷地が出てまいります。それを現状のままにしておきますと、そこの土地利用ができなくなることから、それを、ある意味、特例的に現状と同じ土地ですよということを定めるための規定として、今回、条例を改正させていただくという内容でございまして、対象となる敷地は1区画もしくは2区画になるかなというふうに思ってございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 ありがとうございます。了解です。

○小栗委員
 それでは、まず議案第47号について質問します。

 今、都市整備部長から御説明ありましたが、対象となる敷地は1カ所か2カ所になるということだったんですが、どの場所になるのか、もう少し説明をいただきたいということと、なぜ今になって変更するのか、その理由をお願いしたいというふうに思います。

 そして、今回改正する条例は、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例ということで、この中で、今、都市整備部長の御説明にあったように建築物の敷地面積の最低限度は300平米としているわけなんですけれども、今回はそれより小さい土地になってしまうということで改正をするというお話なんですけれども、なぜ建築物の敷地面積の制定限度が300平米というふうに地区計画の中で規定しているのか、その理由についても改めてお示しをいただきたいというふうに思います。

 300平米未満でも現状のまま建てかえるときはその土地でその大きさのまま使えるというお話だったんですけれども、今回は土地区画整理事業で生まれた300平米以下の土地について、若干小さくなってしまうので、この改正をしないと土地が使えなくなるというお話だったんですけれども、その辺をもう少し詳しく御説明いただきたいと思います。

○菅沼副参事(都市計画事業・特命担当)
 最初に、場所の特定という話でございます。

 先ほど新設する南北区道に面する街区という説明をしましたけれども、住所地でいいますと、実際は住居表示で京橋一丁目8番地の一部に、区画整理事業で申請される土地が面するというところでございます。

 そして、4番目の質問に及ぶ話でございますけれども、若干小さくなるというのは、区画整理事業によって、区道を新設する部分につきましては、区画整理事業の運用基準に従って隅切りを行うと。つまり、そこの隅切りが行われる部分が若干少なくなるといった話が最後の質問の部分でございます。

 そして、なぜ今という話でございますけれども、実際、この都市計画につきましては、平成28年1月21日、本区の都市計画審議会で適当と認められ、その都市計画決定の告示につきましては、翌月、2月に都市計画決定してございます。ここの都市計画で定めた内容を今回、本時期の条例化というところでの審議を経て条例化するというのが今のタイミングというところでございまして、つまり都市計画に定めたものを手続にのっとった形で、本委員会を含めての条例化手続といったところでございます。

 3点目の敷地面積300平米の規定というところのお尋ねでございます。この部分につきましては、今、広域的に日本橋・東京駅前地区地区計画というところで、建物の最高高さであったり、壁面の位置の制限であったり、あるいは用途の制限等、そういった制限あるいは緩和事項を地区計画上、都市計画として定めてございます。その中に定めなければいけない事項の一つとして、今回お諮りしている敷地面積の最低限度というものがございます。現状、原則として300平米というのは、このエリアに土地利用にふさわしい敷地単位が、国・東京都等との協議によって300平米として一つの基準を置こうといったところで、敷地面積の最低限度を定めているものでございます。

 ただし、先ほども都市整備部長の答弁でありましたとおり、既存の敷地で建てかえる場合につきましては、現状、この地区計画に合致する形で個別の更新が図れるという組み立てをした地区計画でございます。

 以上です。

○小栗委員
 住所でいうと京橋一丁目8番地の一部ということなんですけれども、これは去年の7月24日の環境建設委員会にこの京橋一丁目東地区の都市計画についてということで説明がされており、その図面を見ますと、B街区とC街区の南側というんですか、現在、京橋日殖ビルがあるところと、新しくつくる区道との間の土地が、隅切りをするために狭くなるので、現状よりも小さくなるけれども、使えるようにするというふうに理解しているんですけれども、さっき1カ所か2カ所と都市整備部長がおっしゃったので、そのほかにもあるのかということと、この場所でいうと平米数はどのくらいになるのか、お聞きしたいと思います。

○菅沼副参事(都市計画事業・特命担当)
 今、委員が御指摘されたとおりの場所を私は答弁したつもりでございまして、具体的には京橋日殖ビルの西側の宅地2区画のことでございます。つまり、それ以外のものは特段指しているものではございません。

 その部分の宅地を正確に把握しているものではございませんけれども、片方の北側の部分については、おおむね15坪ぐらいだろうというところと、もう一区画については、やはり同じぐらいの、もしくは小さ目の宅地だというふうに把握しているところでございます。

 以上です。

○小栗委員
 では、つながった宅地で、2カ所だけれども、一体の面積が300平米より少なくなるし、現状の2つ合わせた敷地も、隅切りをするために小さくなるので、小さくても使えるようにするという改正だということで理解していいのか、確認をさせていただきたいというふうに思います。

 この部分の変更については、既に先ほども御説明ありましたけれども、中央区都市計画審議会で議論をして、審議会としても結論的には妥当だということで可決されて、そして実際に都市計画決定されているということで、それにあわせて区の条例も変えるんだということだというふうに思いますけれども、そのときの都計審を私も傍聴させていただきましたし、議事録も読んだんです。一応スクリーンで説明はされていたみたいなんですけれども、この部分の変更というのが余りよく理解できなかった、大変わかりにくかったという点もあったんです。

 今回、もしこの改正をしない場合は、結局、建物を新しく建てたり、例えば京橋日殖ビルを建てかえる際に、この土地も一緒に使って何か建てたいというときに使えなくなるという理解でいいのか、確認をさせていただきたいと思います。

○菅沼副参事(都市計画事業・特命担当)
 まず、前段の、この2カ所の敷地が将来的に一体的に使われることを含めて、今回そういう改正であるのかということに関しましては、その理解でよろしいというふうに私どもも思ってございます。

 それから、平成28年1月21日の都市計画審議会では、東京都市計画としての都市再生特別地区の変更、それから今回の日本橋・東京駅前地区地区計画の変更というところでの話でございますけれども、今、手元にその議事録がないので、正確に記憶してございませんけれども、今回の地区計画の変更については、既存の一般宅地と、今回区画整理事業で生まれる宅地との整合性をきちんと図るといった観点での説明を我々はしたものでございます。

 最後の将来的なという話につきましても、実はその2宅地は、近接する京橋日殖ビルの現所有者の方がお持ちの宅地でございます。したがいまして、将来的な土地利用、一体的に更新されるかどうかの話の判断は事業者、施主の意向によりますけれども、そこの部分とも決してそごを来さない、つまり今回の地区計画の変更と条例の改正によって整合が図られるものというふうに認識しているところでございます。

 以上です。

○小栗委員
 もう一度確認ですけれども、もしこの条例改正をしなかった場合は、この土地は現状よりも小さくなってしまうので、使えない土地になってしまいますよということになるのかどうか。都市計画決定されているので、あれですけれども、条例改正もちゃんとしないと、この土地が、認められないということになってしまうと思うので、それがもしきちんとできないと、この土地は何かを建てたり、建てかえたり、そういうふうな利用ができなくなるという理解でいいのかという点をもう一度確認させていただきたいと思います。

 それと、今回は京橋一丁目東地区の中で土地区画整理が行われて、その土地区画整理によって換地とか保留地として、現状よりも小さい土地が生まれたものを最低限度として認めるという内容の改正なんですけれども、これを日本橋・東京駅前地区地区計画の中で定めるということになりますと、ほかの場所の土地区画整理事業で生まれた土地についても、同じような扱いとして適用されるというふうになるのかどうか、その点についても確認をさせていただきたいと思います。

○菅沼副参事(都市計画事業・特命担当)
 2点ございまして、もし今回条例が改正されなかった場合、当該宅地の土地利用がきちんとできなくなります。そういった観点で我々は今回の条例を改正しますので、委員の御指摘のとおりでよろしいという話が1点目でございます。

 2点目ですが、今後、例えば別の地区で区画整理事業があった際に、同様の減歩とか換地、保留地が生まれた場合、今回条例化されることによって、そのルールが適用になる、そこも全く御指摘のとおりで想定しているものでございます。

 以上です。

○小栗委員
 京橋一丁目東地区の計画全体については、都市計画審議会でも審議されました。この審議会に日本共産党の志村委員が出席していましたけれども、この計画自体はブリジストンビルの建てかえと戸田建設本社の建てかえ、そういう別々の計画だったものを、区が働きかけるような形で都市再生特別地区の制度も活用できるようにして、周辺街区の土地区画整理も行って、地域貢献などもいろいろ評価されて、容積率が1.6倍になったり、1.9倍になったり、そういうふうにして高さがA街区では150メートル、B街区では180メートルというような高層建築物を建築できる計画になっているということで、特定の企業に対して大変な利益をもたらす計画ではないかということを指摘して、京橋一丁目東地区の都市計画の決定の際には反対をしてまいりました。

 今回は、この土地区画整理に関連して生まれた土地について、この都市計画の再開発計画の中にはない、隣接している区域で換地による土地が生まれたものが、このままでは利用できないということになる、この土地を持っている所有者が土地の利用ができなくなるということは、やはり不合理だというふうに思いますので、今回のこの部分の変更は、土地区画整理で生まれた換地または保留地の所有者が土地の利用ができなくなるのを防ぐ措置だということで、妥当かなというふうに思いますので、その点を表明します。

 次に、特別区道の路線の変更ですけれども、これは豊海町6・7番地区において豊海流通配送センターの整備に伴って、その間にある区道を廃止して、その同じ面積を交通対策に資する広場として整備するという計画が示されている場所です。

 これについても、昨年11月11日の環境建設委員会で豊海町の流通配送センター整備の計画について報告がされておりますけれども、これを見ますと、本年6月ごろ、土地の交換契約をするというスケジュールが示されていました。これはもう交換契約がされたということなのか、今回の決定を経た上でやる予定になっているのか、その辺の御説明をいただきたいと思います。

○三留道路課長
 委員御指摘の土地の交換契約に関してでございますが、現在、土地の整備に関する覚書というものまでは締結してございます。今回、路線の変更が採択されました後、告示いたしまして、管理期間2カ月を経た後に、所定の手続がとられるということだと思います。

 以上です。

○小栗委員
 では、まだ契約はしていないということですね。

 この場所を私も見に行きましたが、現状は区道と運河側のほうの道路も含めてですけれども、フォークリフトとか大きなトラックとかがとまって、荷物の積みおろしに使われているということで、積みおろしなどで大型トラックの駐車が常態化している状況なのかなというふうに見てきたんですけれども、配送センターができて、建物が整備された場合に、そういう積みおろしの作業とか、今、道で行っているような作業が建物の中で行われて、周辺の道路への駐車などが少なくなるという計画なのかどうか、予定として伺いたいというふうに思います。

○三留道路課長
 今、委員御指摘のとおり、2街区ございまして、その間の道路を毎日フォークリフトが行き来しているような状態でございます。また、それに関連する冷蔵倉庫群も、基本的にはそちらのほうに連絡ができるようにということで、豊海町地区全てにおいて道路環境が改善されるということではないのですが、一部は改善されるということで、今回その配分に関して認可したという経緯がございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 前にいただいた資料で、施設配置計画図というのがありますけれども、荷物の積みおろしとか、そういうものは建物の中で行われると。トラックとかは、外側にとまって移動するということはあるかもしれませんけれども、周りの道路環境としても今よりも改善されるという見通しなのかどうか、もう一度お伺いしたいということと、交通対策に資する広場については、今、隣のところに都バスがUターンして戻る場所として、一時駐車とUターンするための場所がありますけれども、それがここに移動するという計画なのか、その辺も、もしわかっていればお示しいただきたいと思います。

○三留道路課長
 昨年11月の環境建設委員会の資料をごらんになられているということですので、右側の真ん中の図が平面図になると思います。物流業務エリアということで書かれておりますが、この下の白抜きになっている部分が基本的には冷蔵倉庫群と同じような使い方で、トラックをとめて冷蔵倉庫から積みおろしをするエリアだと思われます。そのことによりまして、関連の冷蔵倉庫に関しては、こちらに取り込まれるということで、一部道路環境が改善されるということで認識してございます。

 それから、2点目の交通対策に資する用地ということで、11月の委員会資料の中で例示として1ページ目のほうに、冒頭、BRTの導入であるとか、江戸バスのルート変更であるとか、それからコミュニティサイクルの導入であるとか、サイクルポートであるとか、いろいろな対策が考えられると思われるのですが、現状ではまだ具体的な、こういう形で使うというふうにはなっていないようでございます。

 以上です。

○望月環境土木部長
 少し補足をさせていただきます。

 委員から御質問のありました周辺の道路の環境改善というお話ですが、今回の敷地内に白抜きで示した部分の駐車スペース等もありますので、そちらのほうでこれまで路上で行っていた作業等が行われるとすれば、当然、周辺の道路環境は改善されるという状況になろうかと思っております。

 また、先ほどの交通広場のほうに関してでございます。

 東京都交通局のほうからは、都バスの駐車場は今あるところでそのままお使いになるというふうに我々は聞いてございます。今回設けます交通広場は、区のほうが所有する部分でございますので、今、例示がありましたけれども、BRTを含めた形というふうになります。BRTはなかなか大きさ的に厳しいかなと思っておりますが、コミュニティサイクルも始めておりまして、そういった部分で、豊海町のほうへのポートの設置の要望等もいただいているところでございますので、そういった点を総合的に含めまして検討したいと思っております。

 以上です。

○小栗委員
 では、都バスが今のところから変更して使うということではないという予定だということですね。

 今回、区道の廃止ということで、中央区のもともとの方針は区道の廃止は原則禁止となっているというふうに理解しています。これまでもいろいろな再開発に伴う区道の廃止とか、いろいろありましたけれども、そういう問題については一件一件、妥当かどうかきちんと審査して、日本共産党はその多くを反対してきましたけれども、今回の議案についていうと、道路環境の改善に役立つということも考えられるので、今回はいいのではないかなというふうに思っているということを表明しまして終わります。ありがとうございました。

○中島委員長
 御苦労さまでした。

 ほかに質問者はいらっしゃいますか。

 では、質疑は終了しましたので、採決へ移ります。

 副委員長は委員席にお移りください。

 まず、議案第47号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきまして、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

〔賛成者起立〕

○中島委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたします。

 次に、議案第59号、特別区道の路線の変更についてについて、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

〔賛成者起立〕

○中島委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたします。

 では、副委員長はもとの席にお願いいたします。

 本会議における委員長報告の取り扱いについては、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中島委員長
 では、そのように扱わせていただきます。

 以上で本日の環境建設委員会を終了いたします。

 大変御苦労さまでした。ありがとうございました。

(午後2時2分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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