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平成29年 防災等安全対策特別委員会(6月7日)

1.開会日時

平成29年6月7日(水)

午前10時 開会

午前10時20分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 小栗 智恵子

副委員長 海老原 崇智

委員 押田 まり子

委員 石田 英朗

委員 墨谷 浩一

委員 山本 理恵

委員 渡部 恵子

議長 礒野 忠

4.出席説明員

(14人)

齊藤副区長

吉田副区長

島田教育長

田中総務部長

林防災危機管理室長

俣野危機管理課長

早川防災課長

中橋保健所長

望月環境土木部長

草場副参事(交通安全対策・特命担当兼生活安全・特命担当)

松岡都市整備部長

暮田建築課長

浅沼教育委員会事務局次長

森下学務課長

5.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

黒須書記

秋山書記

6.議題

  • 防災、防犯、交通問題等児童生徒及び区民生活の安全に関すること

(午前10時 開会)

○小栗委員長
 おはようございます。ただいまより防災等安全対策特別委員会を開会いたします。

 (挨拶)

 それでは、議長の御挨拶をお願いいたします。

○礒野議長
 (挨拶)

○小栗委員長
 続きまして、齊藤副区長の御挨拶をお願いいたします。

○齊藤副区長
 (挨拶)

○小栗委員長
 それでは、理事者紹介をお願いいたします。

○齊藤副区長
 (理事者紹介~区長部局分)

○島田教育長
 (理事者紹介~教育委員会分)

○小栗委員長
 続きまして、前委員会からの引き継ぎを行います。前委員長であります私より、引き継ぎをさせていただきます。

 前委員会は、4月26日に開会し、4月1日付人事異動に伴う出席理事者の紹介の後、理事者より、災害時における救援物資の輸送等に関する協定の締結について、平成29年度通学路防犯設備整備事業(防犯カメラ)設置予定校について、それぞれ報告を聴取し、質疑を行いました。

 なお、付託事件であります「防災、防犯、交通問題等児童生徒及び区民生活の安全に関すること」については、継続審査となりました。

 以上であります。

 ただいまの引き継ぎを了承することでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員長
 ありがとうございます。

 それでは、議題の審査に入りますが、特別委員会の質疑につきましては、理事者報告に対する質疑とあわせて行いますので、よろしくお願いいたします。

 初めに、理事者報告をお願いします。

○林防災危機管理室長

 1 災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に係る補償基礎額について扶養親族がある場合に係る加算額等の改定について(資料1)

 以上1件報告

○小栗委員長
 報告が終わりました。

 発言の持ち時間制につきましては、先日の各種委員長会で確認されておりますとおり、午前中の開会の場合は、会派基本時間10分と1委員の配分時間に同一会派委員数を乗じて算出された時間を加えて各会派に割り振られる持ち時間といたします。なお、一人会派の持ち時間については10分となりますので、よろしくお願いいたします。ただいまの時刻は午前10時8分です。自民党さん46分、公明党さん22分、日本共産党22分、無所属さん10分、歩む会さん10分となります。

 それでは、質疑に入ります。

 発言をお願いいたします。

○墨谷委員
 私のほうからは、資料1についてわからない点を何点か質問させていただきたいと思います。

 消防団の方は本当に地域で活躍されていまして、この間も火災がありまして、私も行ったんです。私はそのまま行ったんですけれども、消防団の方が消防服を着て、そこでいろいろなことをされていた現場も見ました。そういった中で、損害補償についてはしっかりとやっていただくということはすごく大切ではないかなというふうに思っております。

 1点目は、非常勤消防団員等とあるうちの等の範囲について、その方以外、家族の方なのかなというふうに思うんですけれども、その辺についてが1点です。

 また、消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令ということで、加算額の改定というお話があったんですけれども、損害補償の基準というか、例えば練習中なのか、出動してやっているときなのか、いろいろな想定があって、私も消防団の方が走ってやっている途中でけがをしたというのをお聞きしたこともあるんですが、その辺の範囲について、どういったことでこういった補償が出るのか、まず教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○早川防災課長
 ただいまの御質問についてでございます。

 まず、非常勤消防団員等の等というところでございますが、こちらは消防団員、そして水防団員、また民間協力者といったところが含まれます。

 そして、実際に補償の対象になる活動でございますけれども、災害が起こったときの応急対策活動、また消火訓練等の活動などで負った傷病、また障害、死亡の場合などに補償されるものでございます。

 以上でございます。

○墨谷委員
 ありがとうございます。

 水防団員、民間協力者が含まれると。民間協力者については、そこを通りかかった方が手伝ったりということも含むということかなと。それが1点と、先ほどの補償の範囲というのをもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。

○早川防災課長
 民間協力者についてですけれども、例えば火災などの場合、今、委員おっしゃったように、初期消火とか、そういった活動に従事した際に被害に遭われた場合、そういったものも公務となるということで、補償の対象になります。

 そして、補償の詳しい部分ですけれども、消防団員等の階級とか年数によって、さまざまでございますが、日額8,800円から1万4,200円まで幅がございます。これは、通常の団員さんと団長さんとでは階級も違いますし、また勤務年数によっても変わってまいりますので、8,800円から1万4,200円というふうに申し上げさせていただきます。また、民間の方につきましては、8,800円というのが基礎額になってございます。

 以上でございます。

○林防災危機管理室長
 先ほど、練習、実働というようなところの御質問もございましたが、今回、御説明させていただきました政令の部分での非常勤消防団員等といった部分につきましては、これはあくまでも政令で定められているものでございます。

 今回の本区の条例でございますが、条例のほうで災害対策基本法ですとか、また水防法に基づきまして、そうした災害が起きたときに区民の方、また実働で協力された方、また水防のことでも御協力いただいた方々に補償させていただくということです。例えば消防団員の方々が走行訓練でけがをされたといったところでは、非常に微妙な問題でございまして、今までのケースでは適用されたということは聞いておりません。消防団員の方々は、本区の条例ではなくて、あくまでも東京都の条例に基づいて補償されておりますので、それが東京都で適用されるのか、別の保険で対応するのか、その点については、まだ詳細なところは伺っていないところでございます。

 以上です。

○墨谷委員
 ありがとうございます。

 練習中でのけがというのは、この中では補償対象にはならないというお話だったと思うんですけれども、ほかでカバーされればいいなというふうには思っております。その辺については、例えば練習に行く途中に自転車でけがをしてしまったとか、そういった場合はどういうふうになるんでしょうか。

○早川防災課長
 ただいま練習の行き帰りでの事故というような御質問がございましたが、こちらの条例での適用というのは、実例が余りないというのが実情でございまして、現在のところは対象にならないものというふうに認識しているところでございます。

 以上でございます。

○墨谷委員
 わかりました。何かほかでカバーできるようなものがあるといいというふうに思いますので、今後、御検討いただきたいなというふうに思いました。

 あと、民間協力者というお話ですけれども、今のお話の中で感じたのは、例えば3・11とか、いろいろな災害時に、一緒に協力して活動していて、そこでけがをしてしまった民間協力者の方がいた場合、これに適用するんでしょうか。そこのところを最後に1点お願いします。

○林防災危機管理室長
 まず、私のほうから先に消防団員の方のけがのことで補足させていただきますが、消防団員の方は非常勤公務員でございますので、そうした意味での公務災害の部分で、消防署が窓口となって適用になるものというふうに考えているところでございます。

○早川防災課長
 民間協力者の補償に関するお尋ねでございますが、これは区の要請によって活動した際に、被害に遭われた場合というのは対象になることがあるというふうに認識しております。区が災害対策本部を設置して、あくまでも区の要請に基づいて活動した場合ということでございますので、御理解いただきたいと思います。

○墨谷委員
 ありがとうございます。

 では、区がお願いした場合ということで、防災拠点とか、そういったところに集まって自主的にやる方もいらっしゃると思いますし、役職があって、そちらのほうでやられる方もいらっしゃると思うんですけれども、その辺のところは、区がお願いしているのか、自主的にやっているというところは、ある程度縦割りされているんでしょうか。一緒にやっていて、この人は補償が出ないし、この人は補償が出るとかということにもなってしまう可能性はあるんでしょうか。

○早川防災課長
 災害時に活動していただいて、補償対象になる方とならない方が出てしまうというのは、基本的にはないものというふうに認識しております。

 以上でございます。

○林防災危機管理室長
 この条例が適用されるのは、あくまでも区長から、災害対策本部のほうからお願いをされて従事したというところが明確に求められる部分でございますので、例えばそうした命がなく、ボランティア的な精神で災害従事をしていただいて、けがをされたといった場合には、残念ながら、こちらの適用にはならないというふうに聞いてございます。我々としましては、災害時適用になるのかどうか、今後確認いたしますけれども、例えば区民の方々のボランティア保険というようなものにも入ったりしておりますので、災害時にこの人は適用、この人は適用ではないというようなことはなく、あくまでも命を受けた方々であれば、一律こちらの条例の対象になるというふうに御理解いただければと思います。

○齊藤副区長
 具体的なお尋ねですので、今、防災危機管理室長や防災課長のほうからそういうお答えをさせていただいておりますけれども、この条例そのものが災害時のことですので、実際にいろいろな状況が起こると思いますし、誰かをわざわざはじいていくという趣旨の条例ではございません。災害に際して、その場でいろいろな対応をしていただいた方について、具体的な手続は事後になってしまうと思いますが、そういう方をきちんと救済していくという趣旨でございますので、その趣旨に沿った運営をしていくということで考えております。

○墨谷委員
 ありがとうございます。

 そういった趣旨で運営されるということが確認できましたので、以上で私の質問を終了します。

○小栗委員長
 ほかの委員の方はよろしいでしょうか。

 それでは、質疑を終了いたします。

 議題、防災、防犯、交通問題等児童生徒及び区民生活の安全に関することについては、継続審査ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員長
 第二回区議会定例会における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員長
 それでは、本日の防災等安全対策特別委員会はこれで閉会といたします。

 なお、委員の方と担当部長はお残りいただきたいと思います。

(午前10時20分 閉会)

-委員会を閉じた後-

 特別委員会の行政視察について、7月上旬に管内視察にかえて行政視察を実施することができることになっているが、日程にいとまがないことから、実施の有無、日時、視察先、日程等について、正副委員長に一任することの了承をとった。

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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