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平成29年 区民文教委員会(9月7日)

1.開会日時

平成29年9月7日(木)

午後1時30分 開会

午後2時32分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 渡部 博年    

副委員長 塚田 秀伸    

委員 鈴木 久雄    

委員 木村 克一

委員 堀田 弥生

委員 加藤 博司

委員 原田 賢一

議長 礒野 忠

4.出席説明員

(17人)

矢田区長            

齊藤副区長           

島田教育長           

長嶋区民部長          

石川区民生活課長        

眞下地域振興課長        

生島文化・生涯学習課長     

小林スポーツ課長        

田中商工観光課長

来島日本橋特別出張所長

浅沼教育委員会事務局次長

伊藤庶務課長

森下学務課長

星野学校施設課長

吉野指導室長

清水副参事(教育政策・特命担当)

志賀谷図書文化財課長

5.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

黒須書記

鎌田書記

6.議題

  • 区民生活及び教育行政の調査について

(午後1時30分 開会)

○渡部(博)委員長
 御苦労さまでございます。ただいまより区民文教委員会を開会させていただきます。よろしくお願いいたします。

 本日は、理事者報告の関係でスポーツ課長、日本橋特別出張所長、清水教育委員会副参事及び図書文化財課長が出席いたしますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、理事者報告をお願いいたします。

○長嶋区民部長

 1 区民施設等の指定管理者の評価結果について(資料1)

 2 公益財団法人中央区勤労者サービス公社の運営状況について(資料2)

 3 一般社団法人中央区観光協会の運営状況について(資料3)

○浅沼教育委員会事務局次長

 4 平成29年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(平成28年度分)の結果に関する報告書について(資料4)

 5 区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償における補償基礎額の扶養に係る加算額等の改定について(資料5)

 6 平成30年度から使用する小学校道徳教科書の採択について(資料6)

 7 平成29年度全国学力・学習状況調査における教科別平均正答率等について(資料7)

以上7件報告

○渡部(博)委員長
 御苦労さまでございました。

 発言の時間制につきましては、皆さん御存じのとおりでございますので、よろしくお願いいたします。ただいまの時刻は午後1時51分でございます。自民党さん62分、公明党さん34分、日本共産党さん34分、中央区民クラブ34分、新青会さん10分ということになります。

 それでは、理事者報告に対する質疑に入りたいと思います。

 発言を願います。

○加藤委員
 それでは、順次質問いたします。

 資料1、区民施設等の指定管理者の評価結果についてです。

 昨日だと思いますけれども、来年度からの区民館などの指定管理者の選考が行われたかと思います。評価の観点、評価の理由及び課題の項について質問します。

 例えば、今回配られた資料の中で、③の京橋地域区民館指定管理者、三菱地所コミュニティ株式会社を見ますと、サービスの提供、施設の管理については、3年連続B評価です。実際、何が足りなくてA評価に至らなかったのか、具体的に御説明をいただきたいと思います。

 また、利用者の満足度、アンケート結果の評価もあります。アンケートで利用者からさまざまな意見、要望が出されているかと思われますが、どのような意見や要望が出されているのか、御紹介いただきたいと思います。

○眞下地域振興課長
 京橋地域区民館の評価についてでございます。

 基本的に、評価につきましては、前年度から新たな取り組み、それから成果を上げる取り組み、そういう顕著な状況があれば、先ほど御説明した評価項目・評価基準ということで、それぞれにおいて基準を設けて採点をしているところでございます。その採点に当たりましては、事前に各指定管理者がみずから評価を行うことをベースにしまして、さらに例えばEMS監査ですとか、地元の消防とかで評価を受けたとか、そういうような観点で私どものほうで評価をしまして、それを評価委員会にかけて、この評価に至ったところでございます。基本的には、前年度からの新たな取り組み、成果を上げた取り組み、それから、外部的な評価を受けたり、こちらのほうでも把握している状況で、みずから新たな工夫だとか、そういうものを行っていなければ、大体B評価が続くというような状況になろうかと思います。

 ですから、具体的に、京橋地域区民館は3カ年評価が変わらないということですけれども、その項目において、今の事情で新たにA評価に至るような内容がなかったというようなことで、ただ、B評価ですので、管理等は適正に行われているという判断でございます。別紙1のほうにありますけれども、その他は全てB以上というような状況で、全て3以上の妥当というような状況でございますので、必ずしもA評価というようなことが続くということも基本的にはなく、実績とか、そういうものが目標値となり、それから前年を上回っているか、そういうような客観的な判断もございますので、この評価に至っているというような状況でございます。

 次に、アンケート結果について、お答えいたします。

 京橋地域区民館のことについてのアンケートの要望等についてでございます。

 自由意見欄に苦情、それから意見等をいただいているところでございます。おおむねいい評価をいただいているところでございますが、実際に使ってみて不便を感じている部分、それから、こういうところはよかったとか、それぞれ個々に御意見をいただいているところでございまして、特に京橋地域区民館に関しましては、プロジェクターの接続コードでマッキントッシュ用のものを用意してもらったのはありがたいとか、それから課題としては、できれば椅子だとか、そういうものを新しくしてほしいとか、そのような個別の要望をいただいているようなところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 従来どおりの管理を継続すれば、A評価にはならず、B評価が続くということが今の御説明でわかりました。やはり新しい課題を常に追求しなければ、A評価は得られないということになるかと思います。

 今、アンケートの結果について、多少地域振興課長のほうから御説明ありましたけれども、私が利用者の方から聞いているものの中で、ごみなどの持ち帰りについて何とかならないのかなという話は日常的に聞こえてまいります。茶がらなどのごみは区民館側で対応できないかという声です。実際に、区民館などではペットボトルや空き缶については回収ボックスが用意されております。しかし、茶がらなどの生ごみは持ち帰らなければならない。その一方で、区民館にはいろいろな設備があるんです。給湯器やガスレンジがあり、やかん、ポット、急須、湯飲み茶わんなどが用意されている。そして、区民館を利用する方がそれらを使用できるようになっている。しかし、使用した場合、茶がらなどの生ごみについては、持ち帰らなければいけない。逆に言うと、茶がらなどについては、やはり区民館で処理をすべきではないかと考えるんです。なぜ茶がらなどの生ごみが持ち帰りになっているのか、御説明をいただきたいと思います。

○眞下地域振興課長
 区民館のほうでお茶がらの処理をという話がございましたが、給湯室で茶器、具体的に言いますと、急須、茶わんとかを御用意しています。お茶っ葉については、それぞれがお持ちいただき、お茶がら、それから少量の生ごみに関しましては、三角コーナーとか、そういうようなごみを収容できる小さいごみ箱を用意しており、持ち帰りは求めておりません。

 ただ、一般のごみが捨てられるような大き目のバケツを用意していた区民館がございましたので、それは誤解を招くということで、そういうものについては、小型のものに変更してございます。茶がらとかについては、給湯室のごみのコーナーのほうで処分をしていただけることになってございます。

 なお、もし給湯室のほうで目につかない場合については、事務室のほうに申し出ていただければ、対応できるようになってございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 わかりました。

 私も区民館を利用することがありますけれども、そういうバケツを見た記憶がないものですから、実際に生ごみについてもビニール袋に入れて持ち帰ったという経験があります。この問題については、私も区民の利用者の方に、そういう状況になっているということは周知徹底をしていくと同時に、区のほうでも利用者に対して、そういう状況であるということをぜひ周知していただきたいと思います。区民館については、やはり利用する区民の立場に立って、いろいろと考えていくというのが必要ではないかと考えます。そのことを指摘させていただきます。

 次の質問に移りますけれども、ことし10月1日より、東京都の最低賃金は26円引き上げ、1時間当たり958円に改定されます。ことしの予算特別委員会の資料を見ると、区民館の指定管理者、京橋地域は三菱地所コミュニティ、7館で正規が1名、非正規の方が26名の計27名、日本橋地域は日本メックス、5館で正規が19人、非正規はゼロの計19名で対応していると。月島地域についてはタフカで、5館で正規が3人、非正規が32人の計35人で受付などの管理を行っていると。正規雇用の方と非正規雇用の方の人数が3地域でそれぞれ大きな違いがあるんですけれども、これについてどう分析されているのかということと、先ほど話がありましたけれども、指定管理者の選考に当たっては、職員の賃金や雇用条件、離職率などについてきちんと聞き取りを行っているのかどうか、それについてもお答えいただきたいと思います。

○眞下地域振興課長
 区民館につきましては、各地域、具体的に申し上げますと、京橋、日本橋、月島で17館を地域ごとに分けて指定管理の事業者にお願いしているところでございます。こちらの正規、非正規の割合の状況でございますが、区民館は朝9時から原則夜9時まで、場合によっては夜10時までの延長というような、非常に開館時間が長い施設でございます。それぞれの会社の方針とか人材確保の方法だとか、いろいろとございまして、指定管理者の募集のときから、それぞれの会社が、会社の方針、会社の状況に応じて応募をしてきて、そのときに、例えば日本橋の区民館の事業者は、みずからの正規職員全員でということを提案してきて、その提案が通って、今、お願いしているというような状況になってございます。これは、やはりそれぞれの会社において、持っている人材、それから新たな人材の確保等、さまざまな状況に応じて、正規、非正規の割合が異なるというような状況に至っているものということで理解しているところでございます。

 以上でございます。

○石川区民生活課長
 2番目の質問でございます。

 指定管理者の選定に当たりましての確認でございますけれども、募集をかけまして、事業計画書の中で、必ずこういったことはうたってもらいたいということは指示しております。その中で、施設の運営体制ですとか組織、人員配置などにつきまして記載をして提案をしてもらうということでございます。組織図、職員配置の問題、職員の雇用形態、勤務体制、その他につきまして、提案の中で出させて、それを確認するということでございます。その前提となる労働基準法等の法令遵守ということにつきましても、募集要項の中で義務づけた上で、そういった事業計画書を出させているというようなことでございます。

 それから、最低賃金の話も出ましたけれども、社会保険、労務に関する報告を今年度につきましても、各指定管理者のほうから聴取をしておりまして、最低賃金以上の賃金を支払っているという確認も、書面での報告の中に含めて、会社の代表者から報告をいただいているというような状況でございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今ありましたように、社会保険、労務などに関する法令遵守については、各指定管理者から文書で報告を受け、確認したと、今回の報告にありますね。私は、これでは不十分だと思うんです。実際、事業者がマイナスになるような報告をすることはあり得ないと思う。さらに、もっと突っ込んで言えば、指定管理者がさらに利益を得ようとすれば、非正規で働く職員の賃金あるいは時間給を抑制することが一番安直な方法として考えられるのではないかと私は思うんです。たとえ非正規で働くとしても、やはり処遇改善のためには、きちんと現場に行き、調査、聞き取りなどを行い、ちゃんと報告の裏づけをとる。区としても、そういう力を注ぐべきではないかと考えます。その点についてどのようにお考えなのか、お答えいただきたいと思います。

○石川区民生活課長
 区といたしましても、区民施設が適正に運営されてサービスが提供されるということに関しましては、労働環境という点でも非常に重要だというふうには認識をしております。ただ、労働法令の遵守といった問題につきましては、各企業の当然の責務というようなことを前提に考えております。実際、今回の評価の中でも、書面での確認ということで、全事業者から書面を徴しまして確認をしております。そういったことについて全て、例えば立入検査をするとかいうことについては、実態としてはなかなか難しいだろうというふうにも考えております。この評価をするに当たりましては、書類での提出を受けるだけでなく、事業者とのヒアリングですとか、あるいは所管のほうでそれぞれの施設に出向いていって打ち合わせもいたしますし、現場も見ますし、それは労働法令の遵守というようなことに限ってのことではありませんけれども、そういった中でコミュニケーションを図りながら、労働環境が適切に確保されるということについては、日常的にそういった目で見ているつもりでございます。今後とも、基本的には、今やっております文書での確認、書面での確認といったことを継続してまいりたいと考えているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今、区民生活課長が言われているのは性善説というか、そういう悪いことはしないだろうと。私もそう思いたいと思います。しかし、営利企業ですから、利益をどう生み出していくかというのは、やはりいろいろな方法が考えられると思います。そういう意味で、一番犠牲になるのは、そこの中で非正規雇用で働いている皆さんにしわ寄せがどうしてもいくのではないかと。昨今の日本の経済を見ていくと、そういうことも危惧されております。現場に行き、そして指定管理者から出された文書のとおり、きちんと行われているのか聞き取りなどを行い、裏づけをとる作業をぜひ今後も取り組んでいただきたいと思います。

 次に、資料6の平成30年度から使用する小学校道徳教科書の採択についてです。

 教科書そのものではなくて、資料6にもありましたように、8月9日に開催された教育委員会において、2018年度から使用する道徳教科書の採択が行われたと。当日、委員会傍聴を希望された方の人数と、傍聴を希望された方の属性についてお答えいただきたいと思います。あるいは、それがわからなければ、傍聴できた10人の方は、どういう方が傍聴されたのか、わかる範囲でお答えいただきたいと思います。

○伊藤庶務課長
 教科書採択の教育委員会の当日の傍聴の状況でございますが、傍聴希望者は全員で24名おりました。これまでも報告してございますが、現在の教育委員会の傍聴人の定数は10名でございますので、これまで同様に抽せんを行いました。

 なお、傍聴者の属性というお尋ねでございましたが、区民である方はお一人、それから区外の方は9名でございまして、それ以上の詳細は、こちらでは把握してございません。

 以上でございます。

○加藤委員
 私も、委員会傍聴については、中央区教育委員会傍聴人規則第3条により、10名をもって定員とすることが定められているということは理解をしております。8月9日に行われた教育委員会は、教科書の採択ということで、通常の教育委員会とはまた違う重みがあったのではないかと私は見ているんですけれども、区民を含め、教科書関係者と思われる方も多数参加していたと。区外の方というのは、ある意味では、そういう方も参加しているのではないかなと思います。抽せんについては、8階の大会議室で行われたんですけれども、14人の方が抽せんに漏れ、傍聴することができなかったということが、今の報告でわかりました。傍聴を希望する方ができるだけ多く傍聴できるよう、教育委員会の傍聴人数の制限を見直すべきではないかと思うんですけれども、それについてどういう御見解をお持ちなのか、お答えいただきたいと思います。

○伊藤庶務課長
 傍聴人の定数の件でございます。

 ただいま委員の御指摘の中に、今回の教科書採択は、教育委員会の案件として重みがあるのではないかという御指摘がございました。各定例会の開催は、いずれをもっても、私どもとしては広く皆様に傍聴していただけるというのが原則であろうと思います。一方、現実の諸室を確保すること、あるいはこれまでの定例会での傍聴の御希望者の状況を考えますと、現在の定数の10名というのは妥当というふうに考えてございます。

 一方、現実の問題として、なかなか予測は難しいんですが、教科書採択は、関心が高いと思われて、傍聴人の希望が多いというのは事実でございます。傍聴人規則の改正で、十分に収容できるようにというような考え方もあろうかと思いますが、確実に数十名単位なりを確保できるというような諸室を継続的に確保するということはなかなか困難だというふうに思っています。そのあたりで、今後どういう形で、いずれの定例会でも傍聴していただけるようにするのが一番いいのかということは、他の教育委員会の運営等も調べまして、どういう方法ができるか、引き続き検討していきたいというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 教育委員会の傍聴に関して発言するに当たって、中央区の近隣の区の事例を調査いたしました。千代田区は20人が定員です。江東区も20人です。それと、港区、新宿区は特に制限がないということを聞いております。傍聴人が多い場合は、委員会の会場を変更して傍聴人を受け入れているというお話でした。中央区では、傍聴を希望する場合は、傍聴人規則にもありますように、委員会の開始20分前までに教育委員会事務局庶務課窓口に申請するとあります。20分前です。ですから、傍聴希望者が多人数になった場合、例えば会場の変更は十分可能ではないかと考えます。

 通常の教育委員会とは違う教科書採択という1年に一遍の大きな案件ですから、やはりそういう場合にも多くの方に傍聴いただけるよう配慮することが必要ではないかと思うんですけれども、他区の事例も含めて、再度お答えいただきたいと思います。

○伊藤庶務課長
 繰り返しでございますが、教育委員会といたしましては、これまでの教育委員会の傍聴を希望される方の状況、それから、いずれの教育委員会でも、当然、まずは傍聴を希望される方が傍聴できるということが前提でございますが、教科書採択の案件は教育委員会でたくさん審議する議案の一つとして捉えてございます。その中で御要望に応え得る方法で一番いいのはどういう形かということは、今後検討してまいりたいというふうに思います。

 いずれにしても、教科書採択のみならず、教育委員会のさまざまな審議、報告案件について、教育行政に関心を持たれる方々の傍聴に応え得るという形はどういう形がよいかは検討してまいりたいと思います。

 以上でございます。

○加藤委員
 ぜひ今後とも、より一層区民に開かれた教育委員会になるように求めていきたいと思います。

 資料番号が前後しますけれども、資料4の平成29年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果に関する報告書について、幾つか質問させていただきます。

 報告書の中で68ページの上段で、小川教授が、現在のように、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの人数が少なく、週1回から数回程度の頻度で学校に派遣するような勤務形態では、それら専門スタッフが自分一人で各学校の児童・生徒の状況を正確に把握して問題の発見・予防の対策を考えるのは難しいと指摘し、専門スタッフに学校の児童・生徒の状況を集約して伝え、専門スタッフの判断と指導の内容等に影響を及ぼす管理職や担当者の役割は極めて大きいと述べております。また、65ページでは、小川教授の経験から、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを学校でどう受け入れ、どのように連携・協働していくかは、各学校の状況によって大きく異なり、専門スタッフが孤立したり問題を抱え込んだりして連携・協働が必ずしもうまくいっていない事例を聞くことも多いと述べております。

 今年度から、中学校に派遣されておりますスクールソーシャルワーカーを小学校にも派遣することになりましたが、先ほど紹介しました小川教授の指摘に対して、どのような改善策を検討されているのか、お答えいただきたいと思います。

○吉野指導室長
 まず、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーといった専門的な方たちと学校の連携というところは、これまでも当然重要であると捉えております。そのようなことから、スクールソーシャルワーカーを立ち上げたときから、学校とどのように連携するのだろうかというようなところは、まずスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと学校との打ち合わせや協議会を十分重ねております。小川先生からこのような御指摘をいただきましたので、改めて状況の確認はしていかなくてはいけないということで受けとめておりますが、現在の中央区の状況を見ますと、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと学校との関係は良好と捉えております。

 なお、良好ということにつながるんですが、専門スタッフの孤立というようなことは、今のところ報告では受けておりません。

 以上でございます。

○加藤委員
 スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラーの仕事の中身というのは、調べるとわかるように、どちらかというと、スクールカウンセラーというのは児童・生徒の心理的な面の問題を解決するところに大きな力が注がれているのかなと。スクールソーシャルワーカーについては、児童・生徒が学校や日常生活で直面する苦しみや悩みについて、児童・生徒の社会環境を構成する家族や友人、地域に働きかけ、福祉的なアプローチによって解決を支援する専門職であるというような説明もあります。

 7月の区民文教委員会で平成28年度区立小中学校における不登校・いじめの状況について報告がされておりますけれども、実際に不登校は小学校が26名、中学校が67名の計93名、いじめは小学校が16人、中学校では7人の計23名との報告があったり、いじめに関しては全て解決しているということでした。私見ですけれども、いじめや不登校の背景に、昨今の所得格差と貧困という問題が潜んでいるのではないかと危惧しております。現象面で見ますと、小川教授も指摘をしておりましたけれども、中央区は就学援助比率が高いと。こういうところにあらわれているのではないか。そして、中学生になれば、高校進学ということもあります。多感な時期に精神的に不安定になることも考えられる。それぞれの中学校にスクールソーシャルワーカーを配置し、経済的な問題も含めて、生徒が抱えている困難を行政と学校、家庭が一体となって解決するよう、充実すべきではないかと考えます。現在、スクールソーシャルワーカーが2名配置されておりますけれども、ぜひこの充実について、今後のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

○吉野指導室長
 まず、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの役割というところでは、今お話がありましたように、いじめや不登校の人数が現在ふえている状況であるというのもあるんですけれども、一つ一つの案件、対応の状況を確認していきますと、学校のほうからはスクールカウンセラーの活用、スクールソーシャルワーカーの介入というところでかなり成果があったというような結果も出ております。また、今年度よりスクールソーシャルワーカーが2名になりました。昨年度まで1名であったところから2名になりましたので、今年度の活用状況というところは、当然ながら、私たちのほうでは検証していくとともに、充実していくというところは、毎年のように行っていることですから、全体を見通しながら、引き続きこのような相談体制の充実を図っていきたいと思っております。

 以上です。

○加藤委員
 確かに、スクールソーシャルワーカーは2名配置して、主に中学校を中心に派遣し、要望に応じて小学校にも派遣するということが、ことしの予算特別委員会の中で説明されております。先ほども申しましたように、いじめや不登校の背景に格差と貧困という問題が潜んでいるのではないかと私は危惧しております。そういう意味で、私は、今言われたようにスクールソーシャルワーカーの活動、取り組みに物すごく期待をしつつ、学習支援だけではなく、問題を抱えている児童・生徒の家庭を含めた総合的な解決に向けて、福祉面や生活面も含め、取り組んでいくことを期待して発言を終わります。

○渡部(博)委員長
 それでは、理事者報告に対する質疑は終了したと思われますので、議題、区民生活及び教育行政の調査について、御質問のある方。

○堀田委員
 では、私からは特別支援教室のことについてお尋ねさせていただきます。

 これまでの通級指導学級ということから、各校へ特別支援教室を設置していくということで、平成29年度に全ての学校への設置を完了する予定であるとの御報告を以前いただいておりますが、全ての学校への設置がなされたのか、その設置状況について教えていただければと思います。

 また、昨年度からも順次設置されてきていたかと思いますが、これまでの通級指導学級から、特別支援教室に通っている学校での教室ということになり、その手応えと言ったら変ですけれども、子供たちや、教員の方たちでもいいんですが、そのようなお声が届いているようでしたら、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

○清水副参事(教育政策・特命担当)
 それでは、特別支援教室についてでございます。

 まず、平成29年度、今年度でございますが、昨年度からの継続ということで、小学校全校に特別支援教室を設置いたしました。

 なお、今、来年度に向けて中学校全校に設置というところを進めているところでございます。

 手応えということでございますが、通級指導学級は子供が動く、特別支援教室は指導者のほうが動くということで、子供は自分の学校で支援を受けられるということで、人数もふえておりますし、保護者と先生との会話量もふえたというようなところが手応えとして実感しているところでございます。

 以上でございます。

○堀田委員
 ありがとうございます。

 今年度完了したのは小学校ということで、中学校は来年度と。失礼いたしました。

 以前は子供たちが動いていたけれども、特別支援教室ということで教員が動く。それによって、情報の交換等もきっちりと、たっぷりとといいますか、充実してできるようになったということかと思いますので、非常によかったなというふうに感じました。

 この特別支援教室なんですが、ある小学校では入りたいと希望したんだけれども、入れなかったという方がいたと伺っております。そのような入れなかった方たちが区で何人ぐらいいたのか教えていただければと思います。また、その場合、入れなかった子供たちへのフォローはどのようになさっているのかを教えていただければと思います。

○清水副参事(教育政策・特命担当)
 まず、入れなかったお子さんの具体的な数でございますが、大変申しわけございません。今、数字を持ち合わせておりませんので、また改めてお知らせしたいと思います。

 それから、入れないというところなんですが、学級基準ではないんですけれども、教員の1人当たり子供10名というふうに決まっております。そのことが1つと、あと教員が、例えばA校からB校に動いて、B校のお子さんを指導するということで、移動の関係で、物理的な限界があります。そのあたりで、1日3時間子供を見ますので、2人が限界というところもありますので、御希望されている方皆さんに対してというところがなかなかできないところはございますが、何とかそこについても考えていきたいというふうに思っております。

 以上でございます。

○堀田委員
 2人ということは、教員1人が学校に行って見られる子供の数が2人という認識でよろしいのでしょうか。お願いいたします。

○清水副参事(教育政策・特命担当)
 まず、教員が1人で指導をするのが最大10名というところで、これは法律で決まっているところです。それと、1日6時間指導できるとして、一人一人のお子さんに対して個別と少人数指導を含めて3時間、3こまを使うというのが大体ノーマルな指導でございます。そうすると、1日に2人を6こまの中で3時間ずつ指導するのが物理的な限界ということになります。

 以上でございます。

○島田教育長
 ちょっと誤解があるといけないんですけれども、今の10人に1人というのは、お子さんが10人いたときには、必ず1名の教員をつけるということで、10名が限界ということではなくて、例えば子供が12名、13名がいたときには補助の方をつけたり、あるいは20名になったら2名つけたりということです。

 それから、基本的には、特別支援が必要な、あるいは特別支援教室に通う必要がある方については、原則、全員お受けする態勢でやってございます。ただ、今、清水副参事が答弁したとおり、教育を行う面で、例えば時間数だとか、そういったところでの御迷惑、御負担をかけるところはありますけれども、それはそのお子さんの習熟度の違いがありますので、現場ごとでいろいろと事情があり、もしかすると、委員のところのお話があったのかもしれませんけれども、基本的には、特別支援教室を構える以上は、そういった子供さんの御要望には応えていくという姿勢ではおります。

○堀田委員
 よくわかりました。ありがとうございます。

 そういう希望に応えていく、そういう体制をとっていくと御答弁いただきましたので、安心いたしました。特別支援教室に入る子たちは、さまざまな特性を持っているかと思います。そういう子供たちや保護者の方に寄り添って、心の行き届いた運営を今後もお願いいたしまして、質問を終わります。

○渡部(博)委員長
 それでは、議題、区民生活及び教育行政の調査については、継続審査ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 それでは、継続審査とさせていただきます。

 次に、第三回区議会定例会における委員長報告の取り扱いについてでございますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 ありがとうございます。

 それでは、長時間にわたり、お疲れさまでございました。

 これにて区民文教委員会を閉会させていただきます。

 なお、委員の方と担当部長はお残りいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 お疲れさまでした。

(午後2時32分 閉会)


-委員会を閉じた後-

 区民文教委員会行政視察は10月23日から25日で、視察目的として、北海道函館市では函館市中央図書館について及び函館市地域交流まちづくりセンターについて、小樽市では第二次小樽市観光基本計画について、それぞれ実施することを協議し、決定した。

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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