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平成29年 区民文教委員会(9月29日)

1.開会日時

平成29年9月29日(金)

午後1時30分 開会

午後1時43分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 渡部 博年    

副委員長 塚田 秀伸    

委員 鈴木 久雄    

委員 木村 克一

委員 堀田 弥生

委員 加藤 博司

委員 原田 賢一

議長 礒野 忠

4.出席説明員

(12人)

矢田区長             

島田教育長            

長嶋区民部長           

石川区民生活課長         

眞下地域振興課長         

生島文化・生涯学習課長      

田中商工観光課長

浅沼教育委員会事務局次長

伊藤庶務課長

森下学務課長

星野学校施設課長

吉野指導室長

5.議会局職員

田野議会局長

黒須書記

鎌田書記

6.議題

  • (1)議案第53号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○渡部(博)委員長
 お疲れさまです。ただいまより区民文教委員会を開会させていただきます。よろしくお願いいたします。

 本日、齊藤副区長は欠席いたしますので、御了承ください。

 去る9月28日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法についてでございますが、付託された議案について説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○浅沼教育委員会事務局次長

 1 議案第53号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

以上1件報告

○渡部(博)委員長
 それでは、発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分でございます。自民党さん68分、公明党さん36分、日本共産党さん36分、中央区民クラブ36分、新青会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いいたします。

○加藤委員
 それでは、幾つか質問いたします。

 今回の条例改正の目的は、先ほど御説明がありましたように、東京都の条例が改正されたため、それに準じて、この条例を改正すると。この目的はわかりますけれども、今回、都条例が改正された理由というか、改正の主な狙いについて御説明をいただきたいと思います。

○森下学務課長
 今回の都の条例改正の理由ということでございます。

 本区の条例もそうですし、都の条例もそうでございますが、そもそも学校医等に関する条例は、大もとに国の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律というものがございまして、公立の中において、地方公共団体については、国の法律の定めるところにより補償を行わなければならないとされておりまして、その補償については、法律の第4条の中で補償の範囲、金額、支給方法等、国が政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定めると、法律において定められているところでございます。大もとの淵源をたどりますと、今回、国のほうで法律が改正されたことに伴いまして、都が条例改正をし、また本区も都に準じて条例を改正するということで提案をしているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 流れはわかりました。

 今回、改正するわけですから、主な狙いというか、当然何かがあって変わるわけですから、その狙いについてお願いします。

○森下学務課長
 国が法律を改正した趣旨でございます。

 まず第一に、少し形式的なお話になりますが、国の法律が改正に至った大もとの原因でございますが、国の公務災害補償を定める根拠となっているものは国家公務員の給与がベースとなっているところでございまして、国家公務員の給与の見直しが行われ、その際に、特に扶養手当について見直しが行われたことが反映されているところでございます。

 主な趣旨としましては、民間の給与等の動向を見まして、大半の民間の傾向といたしまして、家族である配偶者に対しての手当を出しているところですが、支給額については減らしていく、あるいは配偶者に対する扶養手当をなくすというような傾向がある中で、片や、子育てという視点で子供に対する扶養手当をふやしていくなどの傾向が見られることから、国家公務員の給与をそうした民間企業の改定に合わせるということと、あとは国が全体的に子育てを支援していくという流れの中で、子供に対する手当、また少子化対策の推進というような視点を反映させるという意味で、子供に係る手当を引き上げていくといった背景のもとに今回改正がなされたということでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今の説明で、国の扶養手当の見直しが行われていると。そういう中で、配偶者への手当も民間に合わせた形で減額しているというお話がありましたけれども、今回、その中で子育て支援、少子化対策の一環としてもなされたのかなと、そのような印象を持ちました。

 この条例について、子に係る手当についての増額については理解するところでありますけれども、配偶者の加算額が450円から将来的には200円と半減以下にするという点については、理解に苦しむところかなと思うんです。民間の動きと連動しているようなニュアンスの発言をされましたけれども、それには疑問を感じるんですが、この点について中央区はどのように考えられているのか、もうちょっと御説明いただければと思います。

○森下学務課長
 今回の見直しは、確かに、配偶者に対する手当が減額され、子供のほうがふえているというところが特徴的に大きく見えるところでございますが、基本的な考え方としまして、やはり負担が大きなところに対しては、しっかりとした支援をしていかなければならないという視点を持っているところでございます。

 今までの本区の条例におきましては、配偶者がまず一つの枠として設けられておりまして、そのほかに第2号、第3号、第4号、第5号まででございますが、子及び孫、また父母及び祖父母、弟、妹、心身に著しい障害がある者で将来にわたり労務に携わることができない者、その4号要件を合わせて2人までしか加算ができないという規定になっていたところでございまして、今回の改正は、確かに配偶者の手当は減るところではございますが、従前の2号から5号に当たる方に関しては人数制限はなく、いらっしゃる場合にはそれぞれの該当額を加算していくという立場に立っているものでございます。

 当然のことながら、家族が多くなれば多くなるほど、その分家庭の負担というのは大きくなるところでございまして、給与がもととなっておりますから、原資という考え方はあるんですが、配偶者の今までの枠を使いながら、より負担が重くなる御家庭に関して広く補償が出るというような形で考えているところで、配偶者に関しては手当が減るところでございますが、こうしたことで本来救うべきところ、守っていくべきところは守っていけると考えているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今回の改正によって、従来、2人までという人数制限があったのが、人数制限がなくなって、それぞれの方にも加算がされるという改善点が見られるのかなと。

 今のとおり、そのことを確認して、私の質問を終わります。

○渡部(博)委員長
 副委員長は委員席にお移りください。

 それでは、理事者報告に対する質疑も終了したところでございますので、これより採決を行います。

 議案第53号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席をお願いします。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は、もとの席にお戻りください。

 次に、本会議における委員長報告の取り扱いでございますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 それでは、さよう取り扱わせていただきます。

 御協力大変ありがとうございました。

 区民文教委員会を閉会させていただきます。

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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