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平成29年 区民文教委員会(12月4日)

1.開会日時

平成29年12月4日(月)

午後1時30分 開会

午後2時11分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 渡部 博年    

副委員長 塚田 秀伸    

委員 鈴木 久雄    

委員 木村 克一

委員 堀田 弥生

委員 加藤 博司

委員 原田 賢一

議長 礒野 忠

4.出席説明員

(14人)

矢田区長             

齊藤副区長            

島田教育長            

長嶋区民部長           

石川区民生活課長         

眞下地域振興課長         

生島文化・生涯学習課長      

小林スポーツ課長

田中商工観光課長

浅沼教育委員会事務局次長

伊藤庶務課長

森下学務課長

星野学校施設課長

吉野指導室長

5.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

黒須書記

鎌田書記

6.議題

  • (1)議案第62号 普通財産の無償貸付けについて
  • (2)議案第63号 指定管理者の指定について(区立区民館 京橋地域)
  • (3)議案第64号 指定管理者の指定について(区立区民館 日本橋地域)
  • (4)議案第65号 指定管理者の指定について(区立区民館 月島地域)
  • (5)議案第66号 指定管理者の指定について(区立伊豆高原荘)
  • (6)議案第67号 指定管理者の指定について(区立産業会館)
  • (7)議案第69号 指定管理者の指定について(区立豊海テニス場)

(午後1時30分 開会)

○渡部(博)委員長
 御苦労さまでございます。ただいまより区民文教委員会を開会させていただきます。よろしくお願いいたします。

 本日、議案の関係でスポーツ課長が出席いたしますので、御了承をお願いいたします。

 去る11月27日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法についてでございますが、付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○長嶋区民部長

 1 議案第62号 普通財産の無償貸付けについて

 2 議案第63号 指定管理者の指定について(区立区民館 京橋地域)

 3 議案第64号 指定管理者の指定について(区立区民館 日本橋地域)

 4 議案第65号 指定管理者の指定について(区立区民館 月島地域)

 5 議案第66号 指定管理者の指定について(区立伊豆高原荘)

 6 議案第67号 指定管理者の指定について(区立産業会館)

 7 議案第69号 指定管理者の指定について(区立豊海テニス場)

以上7件報告

○渡部(博)委員長
 御苦労さまです。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。現在の時刻は午後1時34分でございます。自民党さん68分、公明党さん36分、日本共産党さん36分、中央区民クラブ36分、新青会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いいたします。

○加藤委員
 それでは、まず議案第62号から順次質問させていただきます。

 まず最初に、確認ですけれども、提案されております横山町馬喰町街づくり株式会社については、前回の委員会の中で、利益の株主への分配はしない、残った財産の分配もしない、また個人株主の参入も認めないということが報告されたかと思います。また、株主については、ボランティアとして無償で活動するということだったかと思います。利益の配分をしない、残った財産の配分はしないということを貸付条件として、きちんと明記すること、これがどのような状況になっているのか、明記されているのかどうか、確認をしたいと思います。

 それと、もう一つは、契約期間は7年とする、そして、更新する場合は一度リセットして、街づくり株式会社と協議を行って内容を精査すると。そして、株式会社の存続期間は最大15年ということが報告されたかと思うんですけれども、その点について、それぞれお答えいただきたいと思います。

○田中商工観光課長
 まず、利益の分配、それから役員の無報酬でございます。

 こちらの貸付条件につきましては、この議案の議決後、街づくり会社と、来年3月末を目途に契約書を締結する予定でございまして、その契約書の中に明記をしていく予定でございます。

 前回、区民文教委員会にお出しした資料の中の貸付条件の中では、目的を超えて施設を使用した場合の解約条項を定めるとともに、それに伴う損害について負担しないですとか、街づくり会社の事業・決算報告の提出並びに区の調査権を義務づけるという部分、それから、契約解除となった時点、例えば会社の解散ですとか、期間が切れた場合など、契約が終わった段階で資産がある場合には、その処分について区と協議する、こういった趣旨の内容を契約書に盛り込んでいきたい。そうすることによって、お約束した部分の制約をかけていくといったことを考えているところでございます。

 それから、貸付期間の7年につきましては、会社の存続期間がもともと15年を想定してございます。この15年につきまして、15年間ということではなくて、活動が一段落して、ある程度方向性が見える段階ということで、7年間を一区切りとして考えてございます。

 なお、7年後に改めて、引き続き建物が必要だという場合につきましては、一からの協議ということで、使用料等も含めまして協議をした上で、貸し付けるかどうかの判断をしていきたいというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 利益の分配等々については、財産の分配についても、今後、来年3月に予定している契約の締結において確認をしていく、そういう項目を入れていくということが確認できたかと思います。また、期間についても同じ内容だったかと思います。

 実際、横山町馬喰町街づくり株式会社を設立したのは、ことしの4月ですよね。当然、登記がされているかと思うんですけれども、定款の中で、例えばこの会社がどういう目的で事業展開するのかということを御報告いただきたいと思うんです。目的のところを全部読み上げていただければと思います。

○田中商工観光課長
 会社の定款上におけます目的でございます。

 当会社は、次の事業を営むことを目的とするとしておりまして、全部で9項目ございますが、1番目としまして、地域不動産の情報受発信、2番目としまして、地域不動産オーナーに対しての不動産有効活用に関する情報提供・支援、3番目といたしまして、地域における不動産開発の事業者に対しての指導・助言、4番目といたしまして、日本橋問屋街デザイン協議会の事務局運営、5番目といたしまして、良質なビルのブランド認定・営業支援、6番目といたしまして、不動産賃貸借、7番目といたしまして、地域活性化のイベントの企画・実施、8番目といたしまして、公共施設の管理運営並びに公共施設のデザインに対する提言、9番目といたしましては、前各号に附帯・関連する一切の業務といった形になってございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今読み上げていただいた中で、基本的には、横山町・馬喰町の地域の不動産状況についての情報発信とか、オーナーに対する情報提供あるいはデザイン協議会におけるいろいろな支援、ビルのブランドを高める営業支援などがあるわけですけれども、その中で気になるのは、不動産賃貸借というのが目的の中に入っているわけです。不動産賃貸借によって、この株式会社が得ることになるかと思われる収入については、どういう取り扱いになるのか確認をしたいと思います。

○田中商工観光課長
 定款上、不動産の賃貸借という部分で記入させていただいてございます。こちらにつきましては、将来的に、こういった事業展開が必要になる場合があるということで入れさせていただいているものだというふうに聞いております。

 この街づくり会社ですけれども、基本的に、個々いろいろな地域不動産の情報の受発信ですとか、不動産オーナーに対する有効活用に関する情報提供・支援等々の事業につきましては、全て地権者、要は土地や建物を持っている方々が引き続きこの場所で継続していただきたい、そこに向けての支援を行うということを第一義的な目的としているところでございます。ただし、中には、どうしてもやむを得ず手放さなければならない場合が出てくる可能性がございます。そうしたときに、今ここを手放してしまうと大きな開発につながってしまったりですとか、目指すべきところの達成が難しくなるといったような場合には、不動産賃貸もやむを得ない手段としてとることもあるということから、ここに記入をさせていただいているところでございます。

 なお、実際には、今回の街づくり事業に関しましては、UR都市開発機構も一緒にまちづくりのビジョンの策定から加わっているところでございまして、そういったところと協議しながら、有効な土地開発といいますか、まちづくりに向けた活用という視点の中でやっていくという一つの項目だというふうに認識しているところでございます。不動産賃貸借の収入ということでございますが、もともとの目的がそういうことでございますので、そこで上がった収入につきましても、引き続きまちづくりの中で活用されていくものというふうに認識しているところでございます。

○加藤委員
 そういう話を聞きながら、前回の委員会の中では、単年度収支、年間約400万円程度が実際の街づくり株式会社の活動資金になる、そのような御説明があったかと思うんです。そうすると、株式会社の中の自主的な活動も含めると、単年度収支というのは、400万円プラスアルファということで理解していいのかなと思うんですけれども、その点について確認します。

○田中商工観光課長
 委員御指摘のとおり、私どもとしては、単年度収支につきましては、当施設の貸し付けに伴う収益のほかにも、会社として利益の上がったもの全てを確認するといった方向で考えているところでございます。

○加藤委員
 こういう事例は初めてのケースなので、私たちもいろいろと頭を悩ませながら勉強してきているわけですけれども、私もいろいろな方、区民の方、日本橋の方にもお話を聞きました。実際問題、お話を聞くと、何で株式会社に中央区が持っているものを無償で貸すの、それなら私も借りたいわ、そういう声もあるわけです。そこになぜ株式会社なのかというのが、区民の皆さんも、私もなかなか理解できない。というか、説明ができないという状況がいまだに続いているわけです。

 前回の説明では、こういう流れの中でYYパークを無償で貸し付ける、その側面だけを見ていくと、実際に横山町・馬喰町の地域の活性化のために、中央区がこれまでも努力されてきたと。それと同時に、地域の皆さんとも協議をしてきて、活動を行ってきたことは承知をしております。経済の悪化のため、今お話がありましたように廃業などにより空き店舗や空き地が生まれることにより、マンションの建設やホテルの建設が、計画もなく進められることは、その地域の活性化にとって、よい影響を与えない。そういう意味では、これからも中央区と地域の皆さんが力を合わせて地域の活性化を図ろうとすることは十分に私も理解できます。

 しかし、議案を精査する中で、一番の障害になっているのは、先ほど申しましたように、支援施設を貸し付ける団体が街づくり株式会社であるというところがネックになっているわけです。本来ならば利益を追求することを目的とする株式会社に、無償で貸し付ける。やはりここのところは、区民の理解を得ることはできないのではないか。区民にも説明ができない。指定管理でもなく、業務委託でもなく、NPOでもなく、一般社団法人でもなく、なぜ株式会社なのかということです。その点について、この街づくり株式会社がどういう性格を持っている会社なのか、この株式会社の基本的な姿勢というか、姿の説明をもう一度お願いしたいと思います。

○田中商工観光課長
 街づくり株式会社についてでございます。我々といたしましても、これまで御説明してきましたように、活動内容ですとか、設立に至るまでの経緯を考えますと、基本的には、地域における協議会的な組織だというふうに認識してございまして、そういった意味では、NPOもしくは一般社団法人等の法人がなじむのではないかということで、地元の代表者とも協議を重ねてきたところでございます。

 ただ、そういった中で、どうしてもNPOあるいは一般社団法人とした場合に、どちらかというと、特にNPOが一番なじむのかなと思っているところでございますが、NPOになりますと、どうしても10人以上の構成員が必要になるという認証条件があり、さらには、認証に当たりまして、申請してから認証を受けるまでに最低でも3カ月かかるといった時間的な要件があります。これが、今、まちが置かれている状況の中では、それだけの時間をかけて会社をつくるというよりは、現状において法人格のとれる形で活動を始めることで、少しでも早く開発のスピードにストップをかけたいといった思いがあるということから、株式会社という形をとったというふうに聞いておりますし、我々もそのように認識をしているところでございます。

 この会社の性格でございますが、我々といたしますと、あくまでも地域の公的な団体が中心となりまして、地域の意向を反映しながら運営していく組織ということでございますので、性格とすると、先ほど申しました地域における協議会的な存在だというふうに認識しているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今、地域における協議会的な存在であるというような説明があったわけですけれども、もう一度確認します。本来、株式会社というのは利益を追求して株主に対して配当するなり、そういう義務を持っているわけです。先ほどの目的にもありますけれども、この会社は、そういうことを持っているのかどうなのか。利益を追求することを目的としているのかどうか。今の説明では、はっきりしないんですけれども、その点について、もう一度明快なお答えをいただきたいと思います。

○田中商工観光課長
 株式会社でございまして、現行の法律におきましては、定款上、その義務を有しているという形になってございます。そういうことでございますので、我々とすると、もともと地元が主張している団体としての性格を維持するために、契約の中で条件、制約をつける中で、活動の内容について区としても十分に注視をしていきたいというふうに考えているところでございます。

○加藤委員
 きょう、定款を読む中で、いろいろと疑問もまた生まれてきているわけです。今、内閣府のほうでも、NPOとか、そういういろいろな団体が会社を立ち上げるということで、新しい非営利事業の担い手として、非営利型株式会社というのが取り上げられて、実際、千代田区ではプラットフォームサービス株式会社というのがあって、これは非営利型株式会社ということで紹介されている。ちよだプラットフォームスクウェアの事業概要を見ますと、プランニングとかマーケティング、コンサルティングなど、ナレッジワーク、知識という意味ですかね、ワーク、フリーランサー、スタートアップ段階のベンチャービジネス、ソーシャルビジネス、コミュニティなど、起業家の方々などが集って、相互扶助を図りながら、さまざまなプロジェクトを生み出している。まちづくりの中核拠点として、千代田区の公共施設を全面的に転換し、2004年にリニューアルオープンした施設とあります。そういう意味でいうと、ここの部分にも重なるのかなと私自身は見ているんです。

 そういう意味で、名は体を表すということわざがありますけれども、街づくり株式会社がどういう会社であるか、区民の方は株式会社と見れば、利益を追求する会社でしょうとなってしまうわけです。そこのところは、やはり誤解のないような形で、名称もきちんとすべきではないかと考えるんです。先ほどの説明では、定款上の関係でいうと利益を追求することを言っておりますけれども、中央区と街づくり株式会社が契約を締結するときには、冒頭言ったように、利益の配分はしない、財産の処分についても配分はしないということをきちんと貸付条件の中に入れるんだということが説明であったわけですから、そういうところをきちんと中央区としても押していくというのか、この株式会社がどういう会社であるのか、区民が一目瞭然でわかるような名称のつけ方というのも、私は必要ではないかと思うんです。その点での区の考え方をお答えいただきたいと思います。

○田中商工観光課長
 さまざまなところで、いろいろな民間団体といいますか、活動が行われている中で、今、例示のありました非営利型の株式会社、特に千代田区の事例なのかなというふうに思ってございます。

 まさに、今回の会社は、我々とすると非営利型の株式会社だというふうに認識はしているところでございますが、現行の中で、例えば定款の中に書き込むというのは、まだ法的にそこまで整理されていないものですから、書き込むことができないということで、株式会社としては、現行の定款の表現になっているというふうに認識をしているところでございます。そういった意味で、区民の方がわかりづらいという御指摘につきましては、十分その辺は我々も認識はしているところでございますので、今後、さまざまなところで、より丁寧な説明をしながら、区民の方に理解していただけるような説明に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

○加藤委員
 結局、冒頭、商工観光課長にお答えいただいたように、利益の株主への分配はしないんだということと、残った財産の分配もしないんだということは、貸付契約書の中にきちんと明記されるということが確認できているかと思うんです。そういう中でいうと、私たちから見れば、この株式会社は営利を目的とした会社でないということは見ることができるのではないかなと思うんですけれども、先ほど言いましたように、非営利型というんですか、そういう形で、街づくり株式会社の名称をきちんと明記すべきではないかと思います。

 この問題で、先ほど商工観光課長も言われましたように、区民に懇切丁寧に説明をすると。説明をするときに、私と同じことが多分商工観光課長にも降りかかってくると思うんです。利益を追求する株式会社に何で中央区がどんどんお金を出す、何でも出すというような形になるのか、これはおかしい、それは誰しもが思う素朴な疑問なんです。そういう疑問に対して、これはこういう団体なんですということが一目瞭然でわかるようなことをきちんと明記する必要があるのではないか。区としても、今後、協議を進めていくというお話ですけれども、きちんと区民の理解が得られるように、また、わかりやすく説明できるように進めていただきたい。そういう意味で、私もこの件については、これからも注視していきたいと思います。引き続き、この問題については、今後、報告書、事業・決算報告の提出、区の調査権等を義務づけるとなっておりますので、その点については、私たちも注視しながら、街づくり株式会社については見ていきたいと考えます。

 議案第62号については、質問をこれで終わります。

 次に、指定管理者についてです。

 確認をしたいんですけれども、月島地域の区民館の指定を受けたタフカですが、プレゼンテーションでは、サービス向上に向けた職員の人材育成方針を具体的に示していると、選定理由で評価をしているんです。職員の人材育成方針というのは、当然、会社がやらなければいけないというのは十分わかります。ただし、ここで問題なのは、この方針がきちんと現場で徹底されているかどうか。誰が点検、確認しているのか、その点について、月島地域の指定管理者のタフカは、どういう形で現場にこの方針を徹底しているのか確認をしておきたいと思います。

○眞下地域振興課長
 月島地域の区民館の件でございます。

 人材育成方針は、施設の運営体制及び組織の中で、5館の運営に関して、統括責任者が勝どき区民館に常駐する予定ということになってございますけれども、本社の意向を踏まえて、統括責任者がそれぞれの館に話をして理解をしてもらうということと、それが確実に履行されているかどうかという確認を行うというようなことでございます。

 なお、月に一遍、指定管理者連絡会というものを区との間で設けてございまして、そちらで、そういったことに関して連絡、それから報告等を受ける機会もございます。例えば、区のほうで、そういうことに関して何か問題、それからお声をいただいたときとか、そういうことに関しては、そういう形で区のほうもチェックをしていくというような体制をとっているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今、統括責任者が常駐していると、それぞれ説明がありましたけれども、実際、さまざまな資料を見ていくと、この間、タフカは正社員ゼロですよね。つまり、統括責任者というのは非正規の職員が統括責任者として、そこに座っているということですか。そういうことになりますよね。だって、正規職員がいないんだもの。そういう状況を見ていく必要がある。

 あわせて、非正規職員の労働時間等については、ただヒアリングして、1次審査、書類審査をして、第2次のプレゼンテーション審査を受けて判断するだけではなくて、やはり現場に足を運んで、こういうことについて実際どうなっているのかということを中央区がきちんとチェックする。指定管理者を指定する中央区が、そういうものをちゃんと調査、点検することを求めて、私の発言を終わりたいと思います。

○渡部(博)委員長
 副委員長は委員席へお移りいただきたいと思います。

 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第62号、普通財産の無償貸付けについてについて、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第63号、指定管理者の指定について(区立区民館 京橋地域)について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○加藤委員
 日本共産党中央区議会議員団は、議案第63号、指定管理者の指定について(区立区民館 京橋地域)について反対します。

 本議案は、京橋地域の区民館の指定管理者に三菱地所コミュニティ・セイビ共同事業体を指定するものです。

 以下、反対の理由を述べます。

 日本共産党区議団は、指定管理者制度について、これまでも制度自体の問題点を指摘するとともに、各指定については個別に判断し、賛否を表明してきました。

 私たちが指摘してきた問題点の一つに、指定管理事業者における労働環境問題があります。指定管理業者は、指定期間ごとに選考されるため、事業の継続性が保障されず、選考基準では経費縮減策など経営努力が求められます。そのため、労働者の低賃金化や指定期間に合わせた有期雇用や、臨時・短時間などの非正規雇用をもたらします。本来、雇用の原則は期限の定めのない無期雇用で、期限のある有期雇用は一時的・臨時的なものに限るべきであるにもかかわらず、地方自治体が指定管理制度を導入することは有期雇用を助長することになります。

 京橋地域の区民館の指定管理者は、2011年に、これまでの株式会社ケントクから、三菱地所コミュニティにかわりました。当時、指定管理者評価委員会で3地域の中で一番高い評価を得たケントクよりも、実績のない三菱地所コミュニティが第1次審査、第2次のプロポーザル審査で高評価を受けました。

 日本共産党は、指定管理者の指定に当たり、三菱地所コミュニティが区に提出した書類とプロポーザルの内容の公表を求めましたが、拒否され、議会や区民から目の届かないブラックボックスの中で指定管理者が決まっていく過程を厳しく批判し、反対しました。

 職員体制を見ると、非正規26名、正規職員1名という体制は、指定管理者として指定を受けた時点から続いており、改善されていません。区民サービスの質の向上が絶えず求められる区民館業務において、雇用の安定が保障されない非正規雇用を配置し続ける三菱地所コミュニティ・セイビ共同事業体を指定管理者に指定することはふさわしくありません。

 以上の理由から、日本共産党区議団は議案第63号に反対します。

○渡部(博)委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第64号、指定管理者の指定について(区立区民館 日本橋地域)について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第65号、指定管理者の指定について(区立区民館 月島地域)について、起立により採決をいたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○加藤委員
 日本共産党中央区議会議員団は、議案第65号、指定管理者の指定について(区立区民館 月島地域)について反対します。

 以下、その理由を述べます。

 本議案は、月島地域の区民館の指定管理者に、これまでと同様にタフカ株式会社を指定するものです。

 今回の指定管理候補事業者の選定結果を分析すると、項目ごとの点数だけが示され、その内容は不明です。しかも、今回は1事業者しか応募がなく、点数の比較もできません。また、職員の内訳について見ると、職員数35人の全てが非正規雇用で、一人も正規職員が配置されていない問題があります。正規職員がいないため、現場職員の労務管理や事業計画方針の徹底等を非正規職員任せになっているのは問題です。

 以上の理由から、日本共産党区議団は議案第65号、指定管理者の指定について(区立区民館 月島地域)に反対します。

○渡部(博)委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第66号、指定管理者の指定について(区立伊豆高原荘)について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第67号、指定管理者の指定について(区立産業会館)について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第69号、指定管理者の指定について(区立豊海テニス場)について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○加藤委員
 日本共産党中央区議会議員団は、議案第69号、指定管理者の指定について(区立豊海テニス場)について反対します。

 以下、その理由を述べます。

 本議案は、月島地域の区立豊海テニス場の指定管理者にタフカ株式会社を指定するものです。

 区立豊海テニス場の指定管理は、月島地域の区立区民館の指定を受けているタフカ株式会社が一括して指定管理者として業務運営します。

 日本共産党区議団は、議案第65号、指定管理者の指定について(区立区民館 月島地域)での反対意見で述べた理由によって、議案第69号、指定管理者の指定について(区立豊海テニス場)について反対します。

○渡部(博)委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は、もとの席にお戻りください。

 それでは、本会議における委員長報告の取り扱いについてでございますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 大変お疲れさまでございました。

 区民文教委員会を閉会いたします。

 ありがとうございました。

(午後2時11分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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