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平成29年 福祉保健委員会(6月20日)

1.開会日時

平成29年6月20日(火)

午後1時30分 開会

午後2時02分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 瓜生 正高

副委員長 佐藤 敦子

委員 礒野 忠

委員 墨谷 浩一

委員 小栗 智恵子

委員 松川 たけゆき

委員 渡部 恵子

議長 (礒野 忠)

4.出席説明員

(13人)

齊藤副区長

黒川福祉保健部長

井上管理課長

山﨑子育て支援課長

瀧澤保育計画課長

遠藤障害者福祉課長

植木子ども家庭支援センター所長

古田島高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長(参事)

志原介護保険課長

中橋保健所長

鈴木生活衛生課長

佐瀬健康推進課長

5.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

桝谷書記

秋山書記

6.議題

  • (1)議案第28号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第31号 中央区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第32号 中央区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第33号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○瓜生委員長
 ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。

 本日、区長は欠席いたします。

 また、議案の関係で障害者福祉課長、子ども家庭支援センター所長及び健康推進課長が出席しますので、御了承願います。

 去る6月15日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 理事者の説明を願います。

○黒川福祉保健部長

 1 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 中央区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 中央区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例(資料3)

○中橋保健所長

 4 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例(資料4)

 以上4件報告

○瓜生委員長
 ありがとうございました。

 発言の時間制についてです。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時34分です。自民党68分、公明党36分、日本共産党36分、中央区民クラブ36分、歩む会10分です。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小栗委員
 それでは、議案第28号について質問します。

 今回のこの条例改正案は、精神通院医療費の助成に関する事務、そして結核患者の医療費助成に関する事務が都条例の施行によって個人番号を利用する事務とされたことに伴って、区においても、庁内連携により申請に必要な課税証明書の提出を省略できると。そのことで区民の負担軽減を図るということで説明がありました。

 今回の庁内連携の事務に精神通院医療費と結核患者の2つが入るということなんですけれども、対象になる方はどのくらいいるのかということを、まず伺いたいと思います。

 そして、対象になる区民の方々にとって、申請に必要な課税証明書の提出が省略できるということは示されておりますけれども、そのほかに何かメリットというものがあるのかということと、区の事務としては、課税証明書を一々出していただかなくても庁内でできるということになると思うんですけれども、大きなメリットといいますか、利点というものがあるのかどうか、その点について、まず伺いたいと思います。

○遠藤障害者福祉課長
 今回の条例改正に伴う区民のメリットということでございます。

 まず、対象でございますが、こちらにつきましては、特に手帳の要件とか、精神障害者の方の要件がございませんので、医療費助成としては、平成28年度は、1,407件の申請がございました。また、結核患者の医療費助成につきましては、同じく28年度で53件という状況になってございます。

 区民の皆様のメリットという点でございます。

 やはり課税情報等の添付が要らなくなったというのは、大きなお話かと思っています。今、精神通院の方につきましては、例えば保健所のほうでも受け付けを行ってございますが、月島出張所であるとか、本庁であるとか、そうしたところに課税証明書をとりに行った上で手続ということになります。そうしたことが、やはり利便性としては向上するだろうと思っております。やはりそれが区民のメリットとして大きなものだと思っております。

 また、区としても、これがない場合には、これまでいろいろ添付をしていただいたりしてございました。いただいた上で、また、それを確認するという作業を行っていましたが、それが画面上でできるということで、事務の効率化という面も図れるかなと思っております。

○小栗委員
 申請の際の課税証明書を一々とりに行かなくてもいいというお話がありましたけれども、マイナンバー制度では、一人一人の個人番号に、例えばこの方は精神通院医療費の助成を受けているとか、その事務を結びつけますが、先ほどの説明ですと、地方税に関する情報や生活保護に関する情報、中国残留邦人支援給付の支給に関する情報が連携して、庁内で確認できるということになり、一人一人のマイナンバーのところにそういう情報が全部集約される制度になるというふうに思います。特定個人情報がマイナンバーに一元的に管理されることになり、情報漏えいなどのリスクがあるというふうに思うんです。

 この4月でも、総務省の統計局サイトへのサイバー攻撃があって、情報流出を理由にしてサイトが停止しているとか、いろいろそういうサイバー攻撃などの標的になるということももちろんあるでしょうし、マイナンバーのもとになる番号をつくって市町村に通知する基幹的な役割を担っている地方公共団体情報システム機構でも、別人に同一ナンバーをつけて送ったりとか、そういういろいろな問題が相次いでいるということを見ても、情報漏えいの危険とかリスクをゼロにはできない制度だというふうに考えますけれども、この点の認識についてはいかがでしょうか。

○遠藤障害者福祉課長
 今、私どもとしては、やはり個人情報ということで、この扱いについては、さまざまな方策を行って管理をしていこうということでやってございます。この手続に関して言いますと、まず受け付けを行った窓口で、当然、隣とかにも情報がいかないような形で、間をあけて受け付けを行うとか、あるいは間仕切りをするというようなことを行っています。また、ほかの管理方策ということで言いますと、受け付け後も、書類のほうにつきましては、鍵がかかる保管庫で行ってございます。また、都への情報の申達につきましても、やはり鍵がかかるような袋で職員が直接持っていくというようなことをやってございます。私どもとしては、受け付けに関しては万全を期していきたいと思っております。

 委員御指摘のようなサイバー攻撃等々というお話もございますが、そうしたところも、専用線のエリアの中での情報の保護を強化するとか、さまざまなことが行われてくると思っております。私どももそうした情報を得ながら、今後とも万全を期した個人情報の管理に取り組んでまいりたいと思っております。

○小栗委員
 今お話があったように、窓口での手続の厳格化とか、受け付け後の管理とか、そういうものをきちんとやっていただくというのはもちろんですし、手続上で情報が流出してしまうようなことがないように、きちんとやっていただくというのはそのとおりだと思うんですけれども、そういうことだけでなく、全体のシステムを狙ったサイバー攻撃とか情報流出の危険、リスクというのもゼロにはできないわけです。

 あと、国会での質疑でも問題になったんですけれども、マイナンバーカードの申し込みに使う個人情報と顔写真のデータが、警察の求めに応じて提供されて、捜査に利用されているということも明らかになっています。地方公共団体情報システム機構、J-LISが、警察の求めに応じて、顔写真も含めた情報を提供したと。マイナンバーに蓄積されている情報がそういう形で提供されるということも実際に起きているということを考えますと、精神通院医療費とか、大変重要な、余り人に知られたくないようなものも含めた情報をマイナンバー制度に連動していくということは、外部に漏れてしまう危険性が高まるのではないかというふうに私は考えます。その辺の見解について、実際にJ-LISを通じて情報が提供されてしまっている実態もある中で、どのように考えているのか、お示しいただきたいと思います。

 それと、中央区におけるマイナンバーカードは、どのくらい交付されているのかという点についても、あわせて伺いたいと思います。

○黒川福祉保健部長
 私からは、情報の利用等に関する御懸念についてでございます。

 このマイナンバー制度は、制度の趣旨といたしましては、国民の行政手続上の利便性の向上を図る、また、それとあわせて行政の効率化を図っていくということで、当然ながら適正に利用されているということを前提としております。

 今お尋ねのありました警察等への情報提供ということでございますが、これも恐らくは刑事訴訟法など関連法令の規定に従って適正に行われたものというふうに推測されるところでございます。当然ながら、区民の皆さん、国民の皆さんの貴重な個人情報をお預かりするわけでございますので、情報管理上も、先ほど一元化というお話がありましたけれども、データ自体はそれぞれの所管でしっかりと管理をしながら、必要の都度、マイナンバーを使って結びつけようということでございますので、そういう点では、現状考えられる技術的、また物的、人的なセキュリティという部分はしっかりと確保されているんだろうというふうに思います。

 ただ、いろいろと新たな脅威もこれから考えられますので、それに応じたしっかりとしたセキュリティ上の向上も図っていかなければいけないという認識は持っているところでございます。

 私からは以上でございます。

○井上管理課長
 私のほうからは、マイナンバーカードの交付状況について御報告させていただきます。

 区民生活課から得た情報でございます。平成29年3月31日現在で、交付されている枚数は1万7,903枚、交付申請数が2万3,554件でございます。人口比でいいますと、交付割合は11.8%ということになってございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 管理も、一元化というよりも、必要なときに見られるようになっているんですというようなお話なんですけれども、やはりマイナンバー制度そのものがそういう情報を1人1つの番号で、医療だったら医療保険証の番号、年金だったら年金の番号というのがあったのが、今度はこの1つの番号で全ての情報がつながってとれるようになる。そういう中で、国が、この人はどういうものを受けているかというのがわかるようになるシステムだということなので、やはり一元的にその人の情報が管理され、そして、それが何かあったときに漏れて外に出た場合に、大変な被害、プライバシーの侵害にもなるという危険性をはらんでいるということは否定できないというふうに思います。そういう点で、マイナンバーを利用する事務を拡大していくということは慎重にしなくてはいけないのではないかというふうに考えます。

 次に、議案第33号の難病患者の福祉手当の関係でお伺いします。

 今回の福祉手当の対象の拡大、難病の患者さんの医療費助成の対象が拡大したということで追加変更されるということで、4月末現在、この手当を受けている方は758名ということなんですけれども、今回こういうふうに手当の対象者が拡大することについて、どういうふうに今後通知されていくのか、お示しをいただきたいと思います。

 それと、難病患者の医療費の関係で、総合的な難病対策が盛り込まれた難病法が施行されて、医療費助成の対象疾病も56から始まり331になり、今回357に拡大されるということだと思うんですけれども、難病法の医療費助成の対象疾病が拡大される際に、これからは軽症の患者は受け入れられなくなる危険性があるということが指摘されて、3年間の経過措置がとられたわけです。今回、医療費助成の対象の疾病は拡大されますが、軽症の方が対象者でなくなる、そういうことがあるのではないかと考えますけれども、その辺の説明をいただきたいと思います。

○佐瀬健康推進課長
 まず、新しく対象疾病が拡大されるに当たりまして、通知がどのようにされるかという御質問についてでございます。

 新しい疾患について、まず医療費助成の認定をされているということが重要です。4月1日以降、この疾患が対象になってございますので、その御病気の方が医療費助成の申請をすることができます。まず、専門病院でそちらの病気だというふうに診断をされて、主治医の先生から医療費助成のことを教えていただいて申請をする。そういった方が保健所・保健センターのほうに医療費助成の相談に見えた際には、私どもは必ず難病患者福祉手当の御案内もしております。そういったときに、新しい疾病で相談に来られた方にも漏れなく必ずそちらの手当の案内をさせていただきますので、そこで手当について知っていただくということになります。4月1日以降、こちらの病気が追加されておりますので、1日以降、そういった申請があれば、こちらの条例が改正された後に手当の対象にもなりますので、そういった方がいらっしゃれば、この条例改正の後、そちらの病気が対象になってございますので手当の対象になりますという通知を個別でさせていただくことにしておりますが、現状、4月1日以降、まだ新しい疾患での申請はございません。

 次に、対象疾病が拡大されていく際に、軽症の方が受け入れられなくなるのではないかというような御質問のほうですけれども、難病法では、難病医療費助成制度は、そちらの対象疾患に当たっているということ及びそれぞれの疾患ごとに認定基準というものが定められておりまして、そちらの基準に該当する方が医療費助成の対象になっておりますので、その範囲内での認定ということにはなろうかと思います。

 以上でございます。

○小栗委員
 以前に助成対象だった58の疾病の患者さんは、経過措置で症状の重い軽いにかかわらず対象になっていましたけれども、それはことしの12月までで、ですから、来年の1月からは軽症患者の方で認定基準に満たない方は受けられない、前は受けられたのに受けられなくなる方がいるということは、そうなのか、そんなことはないのか、その辺の確認をもう一度お願いしたいと思います。

○佐瀬健康推進課長
 経過措置期間までは引き続きというものがございますが、御指摘のように、それ以降はそちらの認定基準に該当しなくなった方は認定はされなくなるということは、そうだと思います。

 以上です。

○小栗委員
 今回の条例改正については、福祉手当の支給対象を拡大するということになるので、歓迎できるものですけれども、今お話あったように、従来は受けられていたのに受けられなくなる方もいると。また、申請することを知らなくて受けられない方も多いのではないかというふうに思いますし、制度のはざまで難病に苦しみながら救済が届かない方が減るように、ぜひ御努力をお願いしたいと思います。

 以上で質問を終わります。

○瓜生委員長
 副委員長並びに議長は、委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第28号、中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
 議案第28号、中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について反対意見を述べます。

 本条例案は、精神通院医療費の助成に関する事務及び結核患者の医療費助成に関する事務が都条例の施行により個人番号を利用する事務とされたことに伴い、区において庁内連携により申請に必要な課税証明書の提出を省略することで、区民の負担軽減を図るとしています。これによって、精神通院医療費や結核患者の医療費助成にかかわって、本人や扶養義務者の所得など地方税の情報や、生活保護に関する情報、中国残留邦人等支援給付の支給に関する特定個人情報が一元的に管理されることになります。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号、いわゆるマイナンバー制度は、徴税強化と社会保障給付抑制を目的に、国が国民の情報を厳格に掌握することを狙った仕組みです。個人情報がマイナンバー制度によって一元的に管理され利用されることは、行政事務にとっては効率性が高まりますが、憲法の人権保障にかかわる個人情報が集積され、一たび流出したり悪用されたりすれば、甚大なプライバシー侵害やなりすましなどの犯罪の危険性を飛躍的に高めることになります。

 マイナンバー制度が本格的に始まってから1年以上経過しているのに、圧倒的多数の国民に制度が認知されず、普及は立ちおくれています。通知カードを受け取っていない人は全国で100万人以上いると見られ、中央区でも届いていない通知カードが4,000弱あるとのことです。また、全国で1,000件単位でマイナンバー情報が漏れた自治体があったと言われています。

 本年5月、全国の自治体がマイナンバーカードの発行業務・データ保存を委託している地方公共団体情報システム機構から、マイナンバーカードの申し込みに使う個人情報と顔写真データが、警察の求めに応じ提供され、捜査に利用されていることが明らかになりました。マイナンバーカード情報と警察捜査がリンクすると、恐ろしい監視社会になる危険性があります。

 マイナンバーカードの申請も頭打ちで、5月時点のカード保持者は全国で対象者の9%、中央区では11.8%とのことです。国民が、政府のいう利便性を感じるどころか、情報の漏えいや国による個人情報の管理強化に根強い不信と危険を抱くのも当然です。マイナンバーカードを交付する際のシステム障害も相次いでいます。個人情報を守るために、制度の検証と見直しを行い、不要で危ういマイナンバー制度の仕組みをやめるべきです。

 日本共産党中央区議会議員団は、マイナンバー制度の法律に基づく条例制定に反対し、その適用を拡大する条例改正にも反対してきました。本議案も、精神通院医療費助成や結核患者の医療費助成を利用する本人や扶養義務者に適用を拡大するものであり、賛成できません。

 以上の理由により、日本共産党中央区議会議員団は議案第28号に反対します。

○瓜生委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第31号、中央区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第32号、中央区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第33号、中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長並びに議長は、もとの席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 これにて福祉保健委員会を閉会いたします。

(午後2時02分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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