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平成29年 福祉保健委員会(10月2日)

1.開会日時

平成29年10月2日(月)

午後1時30分 開会

午後1時55分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 瓜生 正高    

副委員長 佐藤 敦子    

委員 礒野 忠    

委員 墨谷 浩一

委員 小栗 智恵子

委員 松川 たけゆき

委員 渡部 恵子

議長 (礒野 忠)

4.出席説明員

(12人)

矢田区長            

齊藤副区長           

黒川福祉保健部長        

井上管理課長          

山﨑子育て支援課長       

瀧澤保育計画課長        

北澤福祉センター所長

古田島高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長(参事)

志原介護保険課長

中橋保健所長

鈴木生活衛生課長

5.議会局職員

田野議会局長

桝谷書記

秋山書記

6.議題

  • (1)議案第48号 中央区立子ども発達支援センター条例
  • (2)議案第49号 中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第50号 中央区地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○瓜生委員長
 ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で福祉センター所長が出席しますので、御了承願います。

 本日は、第2委員会室において環境建設委員会が同時に開催されるため、マイクの使用はいたしませんので、よろしくお願いいたします。

 去る9月28日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 理事者の説明を願います。

○黒川福祉保健部長

 1 中央区立子ども発達支援センター条例

 2 中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例(資料1)

○古田島高齢者施策推進室長

 3 中央区地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(資料2)

以上3件報告

○瓜生委員長
 発言の時間制について。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分です。自民党68分、公明党36分、日本共産党36分、中央区民クラブ36分、歩む会10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小栗委員
 それでは、何点か質問させていただきます。

 最初に、議案第48号、中央区立子ども発達支援センター条例についてです。

 これは、第1条にもありますように、児童福祉法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センターとして、その設置及び管理に関し必要な事項を定めるということになっておりますが、児童福祉法第43条には、2号に医療型児童発達支援センターというのがあります。今回は福祉型児童発達支援センターとして設置するということですが、福祉型を設置することにした理由について説明をいただきたいと思います。

 あと、条例第3条で事業の内容が書かれております。相談事業とか放課後デイサービス、また保育所などの訪問支援の活動などはこれまでもやってきた事業だと思うんです。これを今度は子ども発達支援センターの事業として位置づけるということだというふうに思いますけれども、位置づけたことで、どのような点が変わるのか。

 それと、放課後デイサービスなどについては、前からももっと利用できる枠をふやしてほしいという話もあり、その点も拡大の方向で改善されてきているというふうに思いますけれども、今回、子ども発達支援センターの事業として位置づけることで、よくなる点、改善される点などがあるのかどうか、その辺の御説明もいただきたいと思います。

○北澤福祉センター所長
 まず、福祉型児童発達支援センターにした理由ということでございますが、もう一つの医療型児童発達支援センターにつきましては、設備の基準ですとか、人員の基準が医療法に基づく診療所と同じ基準を満たした上で、さらに児童発達支援事業を行うということで、診察等も行わなければならないということになっております。今現在、東京都のほうで医療型児童発達支援センターは設置しておりまして、中央区の場合は、東京都区部東側地域を管轄する東部療育センターが医療型の児童発達支援センターの位置づけということで、広域にサービスを行っているということです。23区で医療型の児童発達支援センターを設置している区はございません。中央区の規模といたしましても、医療型を設置する必要はないというところで考えまして、福祉型の児童発達支援センターを設置いたしました。

 また、福祉型の児童発達支援センターと位置づけをすることで変わる点ですけれども、基本的には、従来より、福祉センターのほうで児童福祉法に基づく法定の事業というサービスは、第3条に挙げてありますものは全て実施しておりますので、中身につきましては、大きく変わるところはないんですけれども、児童発達支援事業につきましては、児童発達支援センターで行う場合と、児童発達支援センター以外で行う場合とで給付費の単位が変わっておりまして、児童発達支援センターで行うほうが給付費が上がるということで、区の歳入がふえるということが発生します。法定事業の中で大きく変わる点は、そこの部分だけで、実施する事業内容につきましては、大きくは変わりません。

 今回、子ども発達支援センターとして設置するというところで、改修工事を行いまして、子ども発達支援センター部分の場所を広げ、児童発達支援事業と放課後等デイサービスにつきましては、定員を増加するという面での充実をしております。

 済みません。児童発達支援事業のほうで、もう一つ、法定事業で変わる部分というのは、児童発達支援センターで行う場合は給食提供しなくてはいけないということが定められておりまして、そこの部分で、新たに給食を提供するというところも充実するところです。以上が変わる部分でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 内容はよくわかりました。

 医療型のものは東部で、もう既に東京都が設置でしているということだったんですが、これを今現在利用しているというんですか、行かれている方がいらっしゃるのかどうか、その点だけ確認をさせていただきたいと思います。

 それと、今回、この条例の中で、使用料、手数料が発生しますが、それは区のほうの、児童福祉法に基づく事業の利用に当たっては、保護者負担分の支給が、中央区の負担額実施要綱に基づいてあるので、自己負担はゼロになるということになります。この点は大変評価したいというふうに思います。ただし、新たに給食の提供ということで、お話もありましたけれども、給食費については、実費相当額として1食200円ということなんですけれども、中央区の条例、実施要綱などをさらに拡大して、1食200円も負担ゼロにするということはできないのか、その点についてもあわせてお伺いしたいと思います。

○北澤福祉センター所長
 東部療育センターを利用している方は、いらっしゃいます。特に重度の心身障害のある方に関しましては、やはり専門の施設があるというところで東部のほうを利用される方が多く、ただ、そういった方も福祉センターも利用しておりますので、併用して通っている方が多くなってございます。

 それから、利用料に関しましては、法律のほうでも実費相当額は徴収してよいということになっておりまして、福祉センターのほうで、従来、大人のほうの施設でも実費相当額ということで、大人は1食360円なんですけれども、徴収しております。また、今回、1食200円という形で設定したのも、食材費相当ということで考えております。もちろん、お子さんの利用というところで自己負担額を免除にしているという部分はあるんですが、やはり給食につきましても、お子さんの状態によって食べる方、食べない方というのもいらっしゃいますので、そういった面からも実費に関しては徴収していきたいというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 重度の方で医療型を利用している方が何名いるかというのがわかれば、教えていただきたいと思います。

 それと、食費の関係ですけれども、今回の支援センターの事業として、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練というのが法律でも定められている福祉型児童発達支援センターの事業であり、食事をすること、落ち着いて食べることとかを含めて、食事も支援とか訓練とかの一部と考えて無料にすることというのも大変必要なことではないかというふうに思いますので、実費相当額を取ることができるということですから、区のほうでそれを補助して無料にするということもできるというふうに考えますので、その点についてもう一度お願いしたいと思います。

○北澤福祉センター所長
 東部療育センターを利用している方の人数ということでございますけれども、個々の方たちがどの程度利用しているかというところは定かではないので、はっきりとは言えないんですが、今現在、学齢以下の重症の心身障害の方が全部で約25名いらっしゃいまして、その方たちは恐らく何らかの形で東部療育センターのほうにかかわっているのではないかというふうに想定してございます。

 それから、給食のほうなんですけれども、無料にするということも考えられなくはないとは思うんですが、今現在のところは、あくまで食材費、実費というところで徴収するということが適切かなというふうに子ども発達支援センターのほうでは考えてございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 ぜひ食費の点でも補助するという形で、無料にしていただきたいということはもう一度要望しておきたいと思います。

 では、次に、女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例についてです。

 この貸付制度は、女性福祉資金貸付制度と、あと東京都が行っている母子及び父子福祉資金貸付条例に基づく貸し付けと2種類あると思います。新しい区政年鑑で実績を見ますと、平成28年度が女性福祉資金が1件で74万1,600円、東京都の貸付条例に基づくものでいきますと、母子61件で3,639万6,020円、父子のほうは実績ゼロというふうになっていましたけれども、これは種類別の実績としては、どういう貸し付けが多いのか。過去の例だと、授業料の関係の就学資金とか就学支度資金などが多いというような話がありましたけれども、現在の実績としては、どういうふうになっているのか、お示しをいただきたいと思います。

○山﨑子育て支援課長
 女性福祉資金のほうの貸し付けの実績でございますけれども、こちらは平成28年度において1件の就学資金という形になってございます。また、東京都の母子福祉資金のほうでございますけれども、こちらも同様に、ほとんどの利用が就学資金または就学支度資金ということになってございます。

 平成28年度の実績でございますけれども、済みません、細かい件数について、技能取得が1件ございまして、それ以外は就学資金または就学支度資金ということ、学校の資金という形になってございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 実績としては、やはり教育費関係、就学資金が多いということなんですけれども、ことしの4月から給付型奨学金が国の制度としてもできて、来年4月からは本格実施ということになっているというふうに思います。給付型奨学金は国公立大学の場合は自宅通学者は月額2万円、自宅以外は3万円、私立の場合は自宅通学者は月額3万円、自宅以外は4万円というような内容です。対象者は住民税非課税世帯で、かつ成績優秀者ということもあり、大変厳しく限定されているということで、対象者も本当にごくわずかに絞られているというようなことも報道されています。この給付型奨学金ができたことで貸付制度に変化があったのかということをお伺いしたいということと、給付型奨学金を利用している実績というのは、区のほうで把握できるのか、その点についても伺いたいと思います。

○山﨑子育て支援課長
 まず、給付型奨学金が創設されるということに伴う東京都の母子・父子の資金、それから区の女性福祉資金、いずれについても、今のところは基本的には変更はないというところでございます。

 また、給付型奨学金の利用実績でございますけれども、現状では区のほうで把握はしてございません。

 以上でございます。

○小栗委員
 今回の条例の改定は、女性福祉資金の貸付限度額を引き上げるということで、大変重要な施策だというふうに思いますけれども、厚生労働省が6月末に発表した国民生活基礎調査でも、子供の貧困率が、少しは下がったけれども、13.9%ということになっておりますし、ひとり親世帯の貧困率は50.8%ということで、主要国では最悪の水準だということです。特に、母子世帯では82%が生活が苦しいというふうに答えており、貯蓄がないと回答した母子世帯が37.6%に上っているということで、やはりひとり親世帯を含めて貧困の現状というのはなかなか改善されていないという現状もありますので、女性資金などの貸付制度、また給付型奨学金も本当にわずかな人しか利用できないという点では、もっと抜本的な改善も必要だと思いますし、そういうことを含めて、子供のいる世帯への経済支援を一層強めていくことを要望したいと思います。

 最後に、中央区地域包括支援センターの関係の条例の改正です。

 対照表をいただきましたが、第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者と、今度の新しい条例でいう第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員というのは同じものなのか、違うものなのか、条例上変えたということなのか、内容は同じなのか、その点だけ確認をさせていただきたいと思います。

○志原介護保険課長
 主任介護支援専門員が同じものかということでございますが、基本的には同じものでございます。

 ただ、今回何が変わったかといいますと、これまでは一度研修を受けますと、そのままずっと資格が継続していたものが、改正がございまして、5年たったときに更新の研修を受けなくてはならなくなりました。その関係で、従来、区の条例では研修を受けた者としていたんですが、その更新研修を受けた者という規定がもとのほうに加わりましたので、そちらのほうを参照するようになったということでございまして、基本的には同じ資格でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 5年ごとに更新が必要になったというのは、何か理由があるのかどうか、その点もお願いしたいと思います。

○志原介護保険課長
 基本的には、もとの法改正でございます。これまで、いわゆる主任ケアマネというものですが、なったきりで、その後、何も研修がないということについて、いろいろと質の面でも差が見られたということもありましたので、このあたり、やはり定期的に研修を受けて質を担保していくということで改正がなされたものと認識しているものでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 わかりました。

 終わります。

○瓜生委員長
 副委員長並びに議長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第48号、中央区立子ども発達支援センター条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

     〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第49号、中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第50号、中央区地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長並びに議長はもとの席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 これにて福祉保健委員会を閉会いたします。

(午後1時55分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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