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平成30年 福祉保健委員会(3月7日)

1.開会日時

平成30年3月7日(水)

午後1時30分 開会

午後2時18分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(7人)

委員長 瓜生 正高    

副委員長 佐藤 敦子    

委員 礒野 忠    

委員 墨谷 浩一

委員 小栗 智恵子

委員 松川 たけゆき

委員 渡部 恵子

議長 (礒野 忠)

4.出席説明員

(15人)

矢田区長             

齊藤副区長            

黒川福祉保健部長         

井上管理課長           

山﨑子育て支援課長        

瀧澤保育計画課長         

遠藤障害者福祉課長        

倉本保険年金課長  

北澤福祉センター所長

古田島高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長(参事)

志原介護保険課長

中橋保健所長

鈴木生活衛生課長

佐瀬健康推進課長

5.議会局職員

一瀬議事係長

桝谷書記

秋山書記

6.議題

  • (1)議案第15号 中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第16号 中央区立知的障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例
  • (3)議案第17号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第19号 中央区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
  • (5)議案第20号 中央区介護保険条例の一部を改正する条例
  • (6)議案第21号 中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例
  • (7)議案第38号 中央区介護保険条例の一部を改正する条例
  • (8)議案第39号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例
  • (9)議案第43号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約

(午後1時30分 開会)

○瓜生委員長
 ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で障害者福祉課長、保険年金課長、福祉センター所長及び健康推進課長が出席しますので、御了承願います。

 本日は第2委員会室において環境建設委員会が同時に開催されるため、マイクの使用はいたしませんので、よろしくお願いいたします。

 去る3月2日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○黒川福祉保健部長

 1 議案第15号 中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第16号 中央区立知的障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第19号 中央区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(資料3)

 4 議案第39号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料4)

 5 議案第43号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約(資料5)

○古田島高齢者施策推進室長

 6 議案第20号 中央区介護保険条例の一部を改正する条例(資料6)

 7 議案第38号 中央区介護保険条例の一部を改正する条例(資料7)

○中橋保健所長

 8 議案第17号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例(資料8)

 9 議案第21号 中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

以上9件報告

○瓜生委員長
 ありがとうございました。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時37分でございます。自民党65分、公明党35分、日本共産党35分、中央区民クラブ35分、歩む会10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小栗委員
 それでは、議案第39号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について質問します。

 この改定については、さきの福祉保健委員会ではなくて、2月28日付の資料をいただいておりますけれども、それに基づいてお伺いしたいと思います。

 先ほども御説明いただいたように、今回は平成30年度から大きな制度改革があるということです。この資料によりますと、目的のところで、区市町村単位で運営されてきた国民健康保険事業は、負担の公平化と財政運営の安定化を図り、持続可能な医療保険制度を構築するため、平成30年度からは都道府県単位で運営するということで説明されています。負担の公平性というのはどういうことをいうのか、それについて、まず御説明をいただきたいと思います。

 そして、今回の大きな変更点は、都が区へ保険給付に要する費用を全額交付すると。区は、都が決定する国民健康保険事業費納付金を納付すると。その納付金を納めるために、都から示された標準保険料率をもとにして区で保険料率を決定して、保険料を賦課・徴収するということです。これで示された保険料率は、昨年よりも上がる部分、下がる部分、いろいろありますけれども、全体としては、所得割率について基礎分と後期支援金分で、0.11%上がって9.54%になり、均等割額も1,500円上げて5万1,000円になるということなんですけれども、この中で、制度改革に伴う公費財政支援策というのも示されています。

 今回、特別区の激変緩和措置として、平成30年度は納付金額を94%で算定するということになっています。6%分を特別区として支援するということになると思うんですが、財政規模としてはどのくらい投入されることになるのか。中央区としては、これによって保険料の算定に繰り入れる金額が減ると思うんですけれども、どのくらい減るということになっているのか、お知らせいただきたいと思います。

○倉本保険年金課長
 まず、負担の公平性という御質問でございました。

 こちらにつきましては、国保制度は、委員御承知のとおり、制度が発足して以来、特別区では統一保険料率で行っておりまして、一部独自の保険料を設定している区もございますが、ほぼ統一でやってきたところでございます。先ほど御案内のありましたとおり平成30年度から国保制度の大きな改革がございまして、東京都のほうに財政運営の責任主体が移るところでございます。

 私どものほうでも独自の設定もいろいろ検討はしてございましたけれども、従来どおり、同一の所得で同じような世帯構成の世帯の保険料はやはり同一とする原則を踏襲すべきという判断をいたしました。負担の公平化というのは、そういう意味での公平化、同一の所得には同一の保険料という負担の公平化というところで、今回、特別区の統一、名称は基準料率という呼び方をしてございますが、基準料率で中央区も合わせたというところでございます。

 次に、特別区の独自の激変緩和措置でございます。金額で申し上げますと、中央区の激変緩和分は2億8,800万円という金額になってございます。なお、これは納付金額のおよそ5.5%弱の割合となってございます。

 私からは以上でございます。

○小栗委員
 負担の公平性の御説明で、23区では統一した保険料にする、それが負担の公平性、どこの区に住んでいても、同じ収入だったらという御説明だったんですけれども、都道府県単位で運営することになった説明文書の中では、国民健康保険事業を負担の公平性と財政安定化のために都道府県単位で運営することになったということなので、特別区や東京都の状況というよりも、これは国全体として負担の公平性を図るんだという名目というか、そういうことで都道府県化するんですという説明だと思います。ちょっと説明が違うのではないかなと思うので、国が言う負担の公平性というのはどういうことを言っているのかということをもう一度お伺いしたいというふうに思います。

 それと、特別区の激変緩和措置としては、中央区としては2億8,000万円ぐらいの財政規模で、それを保険料が上がらないために支援するということだと思うんですけれども、保険料をもしその分、激変緩和として投入しない場合は、保険料がどのくらい上がることになるのか、目安としてどのくらいなのかとお伺いしたいということと、特別区の予定としては、平成30年度は6%入れるけれども、次の年は5%、その次は4%ということで、31年度以降は毎年1%引き下げて、36年度で支援をゼロにして納付金額を100%で算定するというふうにしているということです。そうすると、やはりかなり大きな保険料の値上げということになってしまうと思うんですけれども、その辺の金額と見通しについて伺いたいと思います。

○倉本保険年金課長
 失礼いたしました。ちょっと言葉足らずで申しわけございませんでした。

 負担の公平性、国の方針の中にそれが書かれているというお話でございました。確かに、こちらのほうに書いてあるのは国の方針ということでございます。内容といたしましては、医療費が右肩上がりで伸びております。医療費については、この制度自体が相互扶助制度をとっておりますので、そういった医療がアップすることに伴いまして、やはり保険料も応分の負担をしていただくという意味での、そういった部分の負担の公平性というところで記載をしているところでございます。

 続きまして、先ほどの、特別区の独自の激変緩和6%、中央区は約2億8,800万円というお話をさせていただきました。その金額は1人当たりの保険料にどのぐらいの影響を及ぼすかということでございます。こちらにつきましては、現在、被保険者数が年々落ちているという状況もございますが、今のところは2万9,000人台というところでございまして、約3万人ということで見込ませていただきますと、3万で割って1人当たりおよそ9,600円の減額の効果があるというところでございます。

 最後に、確かに激変緩和分が毎年1%ずつ落ちてきて、最終的に、6年後にはゼロになるというところでございますが、そちらのほうの試算も私どものほうでもしてございまして、全体といたしましては、中央区のほうも激変緩和措置をしてございますので、そちらと合わせて約5億5,000万円ほどございます。そちらの5億5,000万円がなくなった場合の想定でございますけれども、1人当たり7,582円の増額が見込まれるというところでございます。そうしますと、平成29年度の1人当たりの保険料が現在17万1,468円となってございますので、毎年3,000円ずつ上がっていって、6年でトータルで1万8,000円なんですけれども、そちらの分が、例えば29年度から30年度に上がるのが4,000円でございますけれども、6年間で見ますと、1年当たり3,000円の増額、ですから、29年度から30年度が4,000円上がるのに対しまして、6年間で見ますと1年当たり3,000円のアップで、逆に、29年度から30年度よりはアップする金額は多少抑えられるというところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 今回は4,000円の値上げになると。だから、今の年度から比べると4,013円ですか、上がるけれども、来年、平成30年度から31年度に向けては1%の支援がなくなった場合に3,000円ぐらい上がると。だけれども、それを6年続けたら1万8,000円とか上がるわけですよね。大変な引き上げになる。年々上がることが大前提になっているような制度設計になっているのかなということで、今でも高過ぎる保険料で、組合、健保などに比べても1.6倍と言われている国民健康保険ですから、制度を大きく変えるというのであれば、加入者への負担増がなるべく抑えられる、払える保険料にしていく努力がもっと必要だというふうに思います。この表を見ますと、標準保険料率、中央区でいうと、本来は所得割率10.29%だったものを、23区統一として9.54%に抑えたというような言い方もできるかもしれませんけれども、全体としては保険料が上がるということで、私は問題だなというふうに思います。

 中央区の激変緩和措置として、独自に計算しましょうということに23区でもなっている介護納付金の所得割率については、急激な上昇を緩和するために、標準としては2.1%を示されているけれども、それは1.06%に抑えると。1人当たり保険料で計算し直すと、逆に、差し引き46円のマイナスになるような設定にしたということ自体は評価したいと思いますけれども、これも6年間はやると言っていますが、6年後にはなくなってしまうのかなという心配もありますし、全体としては、1人当たりの保険料14万2,000円と介護保険料3万2,000円を足すと17万円以上の保険料になるということを考えると、これももっと財政支援していく必要があるのではないかというふうに思います。

 介護保険分の激変緩和に向けて、中央区としては、財政支援をするわけですよね。それがどのくらいの規模になるかということをお示しいただきたいのと、これまでもいろいろな機会に言ってきましたけれども、法定で国民健康保険に投入しなくてはいけない、区の一般財政から投入するお金以外に、財政的な支援を区としても行ってきた経過があると思うんです。全体の金額としては、法定外で一般会計から国民健康保険に、財政的に、一般会計からは繰り出す、国保としては繰り入れる金額としては大きくなるのか小さくなるのか、それについてもお示しいただきたいと思います。

○倉本保険年金課長
 介護納付金の所得割でございます。

 区独自で算定した所得割率で計算いたしますと、納付金におよそ4,000万円ほど不足してございます。そちらにつきまして、区のほうで法定外繰り入れということで一般財源からの繰り入れを行う予定になってございます。それ以外のものにつきましては、およそ2億2,700万円ということでございまして、合わせますと、来年度、平成30年度の法定外繰り入れの見込みにつきましては、2億6,700万円ほどを予定して計上してございます。

 これまでの法定外繰り入れということでございましたけれども、平成28年度の決算ベースで申し上げますと、28年度は決算額で5億5,500万円でございました。なお、本年度の当初予算額で申し上げますと、およそ4億8,900万円ということでございまして、単純に28年度の決算額から今回の30年度の当初予算額の差がどのくらいかと申しますと、およそ2億8,800万円。これが、たまたま偶然でございますが、特別区の独自の激変緩和の金額と一致してございます。

 なお、こちらの激変緩和、特別区のほうにつきましては、都区財調のほうで別途財政的な措置を行うということで、本区からの特別な持ち出し、法定外繰り入れはございません。

 以上でございます。

○小栗委員
 今回、大きな制度改革があり、全体を都道府県単位で運営するということの中で、本当に急激な保険料のアップになってしまうということで、特別区としても激変緩和を行うと。中央区としても4,000万円投入するということですけれども、実際には今まで行ってきた法定外繰り入れが2億6,000万円になってしまい、2億円以上減るということになっています。国民健康保険はほかの保険の人たちとのバランスを考え、そんなに投入できないみたいなお話もいつもあるんですけれども、国民健康保険自体はやはり皆保険の中心的なものですし、加入者は高齢者とか非正規で働く労働者とか、そういう人たちが入っているところなので、なるべく負担を抑えて、ちゃんとした運営ができるようにしていくために、法定外の繰り入れももっともっと支援する必要があると思うんです。それを逆に2億8,000万円ぐらい減らしているというのは、私は大変な問題だというふうに思います。

 千代田区と江戸川区は統一保険料方式からは離脱して、来年度から独自に保険料を設定するということなんですけれども、千代田区がどういうふうになるのかという情報は現在あるんでしょうか。どんな設定になっているのか、もしわかればお示しいただきたいと思います。

○倉本保険年金課長
 千代田区についてでございます。まず所得割率でございます。なお、これは統一の基準料率というふうに現在呼んでおりますが、そちらで申し上げますと、医療分と後期高齢者支援金分のみが統一から外れているということで、もともと介護分につきましては、独自の算定でございましたので、そちらを除かせていただきますと、来年度は千代田区の所得割率、医療分と支援金分を合わせますと9.22%でございます。それと、均等割額につきましては、4万8,400円という保険料率で独自に行っていくというふうな話で聞いております。

 なお、こちらの財源につきましては、激変緩和措置といたしまして、本年度、平成29年度と同程度の法定外繰り入れを行って保険料を抑えるというふうなお話でございました。

 以上でございます。

○小栗委員
 千代田区の場合は、統一保険料としては9.54%の所得割率を9.22%にすると。均等割額も5万1,000円のところを4万8,400円にするということで、新聞報道などによりますと、保険料が増額となるのは被保険者の1割に当たる年収1,000万円以上の世帯で、そのほかの世帯にとっては現在よりも保険料が値下げになるということです。値下げ幅も624円から9,080円というようなこともあり、独自に保険料を定めて、そういう保険料の値下げもしているという区も実際にあるわけです。なので、今回はそういうことではなくて統一でやりますということを前提にした提案なんですけれども、こうした独自の保険料率などを採用することも検討していく必要があるのではないかと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。

○倉本保険年金課長
 来年度、基準料率ということで本区は今回選択したわけでございますけれども、その主な理由を申し上げますと、先ほども少し触れましたが、負担の公平化ということで、同一所得、世帯構成が同じ場合には同一の保険料で制度発足以来行ってございますので、そちらを本区も採用したいということが1点でございます。

 それと、もう一つは、国の方針でございますが、都道府県単位での保険料水準を統一していこうという大きな目標、指針がございます。そちらに沿った内容で、特別区も、これは制度発足以来でございますけれども、そういうことを目指してきたところでございまして、将来的にも都道府県単位での保険料水準の統一化の中身に沿うものというふうに判断いたしまして、統一保険料、現在は基準料率と呼んでございますが、そちらのほうを選択したというものでございます。

 また、将来、独自の部分につきましてどうなのかというお話でございますけれども、確かに、6年後、社会経済状況がどうなっているかわかりません。特に、2025年問題ということで大きくクローズアップされておりますが、団塊の世代の方々が後期高齢者医療保険のほうに移った場合には、国保のほうから抜ける、つまり被保険者数がかなり減るということで、そういう部分では、やはり保険料はまた一段と上がっていくという可能性もございますので、それは今後の状況を見ながら適切に判断させていただきたいと考えているところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 質問を終わります。

○渡部(恵)委員
 議案第21号について幾つか質問させてください。

 ここ最近、大阪の民泊での殺人事件ですとか、また、けさは特別区の中で民泊施設を拠点としてカードの偽造を行い、中央区の高級食品店等々が被害に遭っているという報道が出ておりました。取り締まる必要がある、犯罪にまで至るというのは非常にレアケースですが、本区にあってはそのようなことがないようにということを願うばかりでございます。

 その中で、条例案第7条ですけれども、周辺の住民への説明ということを条文に書かれております。周知して反対に遭ったときの対応など、どこまで条文の効力をお考えになっているのかということをお伺いしたいと思います。

 また、これは所管が違うのでしょうけれども、せんだって新聞報道で、中央区の場合、高層マンション群がたくさんあって、そのほとんどが投資物件として所有されているケースが多く、したがって、中央区内に居住しているオーナーがいないために、管理組合が民泊を禁止したくても、なかなか3分の2以上の同意が得られないので、非常に厳しいというようなことが書かれておりました。したがいまして、この第7条の条文の効力をどこまで考えているのかということをお聞かせいただきたいと思います。

 また、第7条の第1項第5号におきまして、区長が必要と認める事項、また第8条第1項第6号にも同様に、そして第11条の第3号にも、区長が必要と認める事項ということで、幅を持たせた条文になっておりますが、具体的にはどのようなことを想定された上で、この文言を入れたのかということを教えてください。

 以上です。よろしくお願いします。

○鈴木生活衛生課長
 住宅宿泊事業についてでございます。

 この事業については、周辺の理解と協力があってこそ成り立つものというようなことを基本的な考えとしてございます。そうしたことから、基本的には、区域、期間を制限はしておりますけれども、その中で、実際に行おうとした場合には、そこをきちんと守らなければいけないと思ってございます。最近、残念な報道、事件等々もございました。もともとこうした民泊と言われているものについては、誰がやっているのかわからないといったような、犯罪であったり、いろいろな不安な要素がつきまとうものでございます。

 この中で、第7条としまして、周辺地域への周知を規定させていただいてございます。この意味としますと、住んでいるところ、また、その周辺の方にきちんと御説明をして了解をもらっていただきたいという内容でございます。ここには書いてございません。ただ、内容としては、御異議、御不安があった場合には、それをきちんと説明していただきたいということを考えてございます。これは住宅宿泊事業にとどまらずなんですが、近年、旅館業法に基づいて申請があった場合にも、往々にして近隣の反対を受ける事例が多くふえてございます。そのあたりは法律に基づいておりませんので、どこまで強制できるのか難しいことはあります。ただ、きちんと了解をもらって、その上で実施をしてくださいと。それは伝えていこうかなと思ってございます。

 また、投資用マンションは、実際かなり不安に思っております。この条文の中では、きちんと駆けつけること、だから、国内、近くに管理者がいることを義務づけてございます。そういったことで、例えば所有者が海外にいた場合であっても、きちんと責任をとれる人たち、そういった人たちが責任を持ってやっていく体制を整えていただくことが必要かと考えてございます。

 もう一つ、区長が定める事項、基本的には、住所ですとか、届け出番号が必要になってきますので、そうしたことは最低限のものでございます。今、この時点では、ここに何をということは具体的にはまだイメージできてございません。ただ、運営していく中で、必要があれば、これに基づいて公表もしくはそういった手だてを考えていきたいと思ってございます。

 以上でございます。

○渡部(恵)委員
 もろもろ教えていただきまして、ありがとうございます。

 規制をかけていくということは非常に難しく、規制をかいくぐっていくヤミ業者とのイタチごっこがどこの自治体でも多いように見受けられますが、やはり区民の生活の安心・安全が第一という御答弁もございましたので、この法律の中で規制をかけていけること、また、外れた場合にも、せんだって委員会で質問させていただきました御答弁の中に、場合によっては、しっかりと立入調査も行うというところまで想定されてつくる予定だということを十分理解させていただきました。区民のための条例ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

 以上で質問を終わります。

○瓜生委員長
 副委員長並びに議長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第15号、中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第16号、中央区立知的障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第17号、中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第19号、中央区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第20号、中央区介護保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第21号、中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第38号、中央区介護保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第39号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
 議案第39号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 本議案は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行などに伴う、保険料率、賦課限度額及び均等割額から減額する額の改定を主な内容としています。

 本年4月から、国民健康保険事業は都道府県単位で運営する大きな制度改革が始まります。中央区は、都から示された納付金、保険料率をもとに、23区の保険料の一体的水準を確保するため統一保険料方式による調整を行い、さらに区における軽減対策を講じた上で平成30年度の保険料率の改定等を行うとしています。

 保険料の均等割軽減制度の判定所得の見直しについては、所得金額の引き上げによって5割軽減と2割軽減の対象者を広げることになるので評価するものです。

 保険料率の改定では、保険料の基礎分及び後期支援費分で、所得に応じて支払う所得割を0.11%引き上げ9.54%に、所得に関係なく加入者全員が同額を支払う均等割額を1,500円引き上げ5万1,000円にするものです。その結果、中央区での1人当たりの保険料は、4,013円の引き上げとなり14万2,926円になります。40歳以上65歳未満の人は介護納付金も合わせて、1人当たり17万5,435円となります。保険料限度額の改定は、医療分2万円増で58万円に引き上げる内容となっています。これまでも高過ぎて払えないと悲鳴が上がっている国民健康保険料ですが、制度改革でさらに保険料が引き上げられることは問題です。

 第1に、制度改革に伴う公費財政支援策として、国が毎年3,400億円、都独自に30年度は14億円、特別区の激変緩和措置で納付金額を94%で算定するとしています。しかし、6%分を翌年度から1%ずつ減らし、法定外繰入を6年でなくしてしまう予定です。激変緩和などの措置がなされたものの、それでも保険料が引き上げとなり、さらに今後6年間で法定外繰入をなくして保険料をさらに引き上げることを前提とした制度設計になっていることは容認できません。

 第2に、中央区独自の激変緩和措置として、各区で算定できる介護納付金分の所得割率を、標準保険料率で示された2.1%にせず1.06%のままで据え置くことを評価しますが、新年度予算を見ると、制度改革により区が一般会計から国保会計に投入する法定外金額は前年度4億9,000万円から2億7,000万円に激減しています。国民皆保険制度の柱であり、高齢者や非正規雇用の労働者が加入する国民健康保険に対し、区の財政を投入して支えることは当然のことです。法定外繰入もふやして、保険料を引き下げるようにすべきです。

 第3に、制度改革に伴い、千代田区・江戸川区は23区統一保険料方式から離脱し、来年度から独自に保険料率を設定するとしています。千代田区は1億7,700万円の法定外繰入を行い、保険料の所得割を標準保険料率よりも引き下げ、均等割額も引き下げることによって、保険料が増額となるのは被保険者の1割に当たる年収1,000万円以上の世帯のみで、9割の世帯は、介護納付金を含め、624円から9,084円の値下げとなるとのことです。中央区もこうした独自の保険料率などを採用するなど、保険料の負担軽減に踏み出すことを求めます。

 以上の理由で、日本共産党中央区議会議員団は、議案第39号に反対します。

 以上です。

○瓜生委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第43号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○瓜生委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長並びに議長は、もとの席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長に一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓜生委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 これにて福祉保健委員会を閉会いたします。

(午後2時18分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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