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平成29年 環境建設委員会(6月7日)

1.開会日時

平成29年6月7日(水)

午後1時30分 開会

午後3時36分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 染谷 眞人

副委員長 中島 賢治

委員 石島 秀起

委員 中嶋 ひろあき

委員 海老原 崇智

委員 志村 孝美

委員 小坂 和輝

委員 山本 理恵

議長 礒野 忠

4.出席説明員

(12人)

吉田副区長

望月環境土木部長

遠藤環境政策課長(参事)

中野環境推進課長

溝口水とみどりの課長

三留道路課長

竹内中央清掃事務所長

松岡都市整備部長

斎藤都市計画課長

菅沼地域整備課長

栗村副参事(都市計画事業・特命担当)

川島住宅課長

5.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

鎌田書記

桝谷書記

6.議題

  • 環境保全及び建設行政の調査について

(午後1時30分 開会)

○染谷委員長
 こんにちは。環境建設委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。

 本日は、区長は公務のため、欠席いたしますので、御了承願います。

 (挨拶)

 次に、議長挨拶があります。

○礒野議長
 (挨拶)

○染谷委員長
 ありがとうございます。

 続きまして、副区長の挨拶を願います。

○吉田副区長
 (挨拶)

○染谷委員長
 ありがとうございました。

 次に、理事者紹介をよろしく願います。

○吉田副区長
 (理事者紹介)

○染谷委員長
 ありがとうございます。

 常時出席者以外の理事者の方は退室を願います。

 なお、本日、理事者報告の関係で住宅課長が出席しますので、御了承願います。

 それでは、前委員会からの引き継ぎを中島賢治前委員長より願います。

 副委員長は自席にて、よろしくお願いいたします。

○中島前委員長
 前委員会は4月19日に開会し、4月1日付人事異動に伴う議会局職員及び関係理事者の紹介の後、理事者より、水谷橋公園の再整備について、朝潮運河歩行者専用橋の名称決定について、平成29年度中央区一般廃棄物処理実施計画の策定について、まちづくり協議会の報告について、それぞれ報告を聴取し、質疑を行いました。

 なお、付託事件であります「環境保全及び建設行政の調査について」は、継続審査となりました。

 以上をもちまして報告といたします。

○染谷委員長
 ありがとうございます。

 ただいまの引き継ぎを了承することでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○染谷委員長
 御異議なしということで、ありがとうございます。

 それでは、理事者報告を願います。

○望月環境土木部長

 1 平成28年度大気汚染常時測定結果について(資料1)

 2 平成28年度自動車公害調査結果について(資料2)

 3 平成28年度河川水質調査結果について(資料3)

 4 コミュニティサイクル事業について(資料4)

 5 特別区道の路線の変更について(資料5)

 6 中央清掃工場の操業状況及び排ガス等調査結果について(資料6)

○松岡都市整備部長

 7 日本橋兜町・茅場町一丁目地区地区計画の導入について(資料7)

 8 日本橋兜町7地区の都市計画について(資料8)

 9 月島三丁目南地区の都市計画について(資料9)

 10 平成29年度再開発事業等の取組(資料10)

 11 区立住宅等の入居者募集について(資料11)

 以上11件報告

○染谷委員長
 報告ありがとうございます。

 発言の時間制について。発言の持ち時間制につきましては、先日の各種委員長会で確認されておりますとおり、会派基本時間20分と1委員の配分時間に同一会派委員数を乗じて算出された時間を加えて各会派に割り振られる持ち時間といたします。なお、一人会派の持ち時間については10分となりますので、よろしく願います。ただいまの時刻は午後2時4分です。自民党60分、公明党さん30分、日本共産党さん30分、改革2020、30分、無所属10分となります。

 それでは、理事者報告に対する質疑に入ります。

 発言を願います。

○海老原委員
 それでは、私のほうからは、理事者報告の資料2と11について、それぞれ少しお尋ねをさせていただければと思います。

 まず初めに、平成28年度自動車公害調査結果についてです。

 自動車による大気汚染及び騒音・振動の実態を調査するということで、大変意味のある調査だなというふうに私個人的には感じているわけですが、一方で、単年度ではなく、やはり累積のデータというのがより重要になるのかなと思います。過去、自動車の騒音についての累積のデータ、把握している限りで構いませんので、どのような状況になっているのか、お知らせを願えればと思います。

 そしてまた、資料11、区立住宅等の入居者募集についてです。

 月島四丁目のアパート、築44年たっているということで大分時代が経過しているのかなという気がするわけですが、こういったものが建てかえですとか大規模の修繕とかになったときに、お住まいの方々の住みかえ、また住環境の保全、これは募集ということなんですけれども、新しく入られた際に、建てかえがあと5年で始まるよとか2年で始まるよというときに、仮に普通賃貸借ではなくて定期貸借みたいな考えが何かあるのかどうか、その辺のことをお知らせいただければと思います。

○遠藤環境政策課長(参事)
 平成28年度の自動車公害調査結果ということで、累積のデータということでございます。

 この資料におきましても、後段のほうのページの中で、グラフというような形で平成19年度からの数値を載せさせていただいているところでございます。また、今回お示しはしておりませんが、区のほうでは環境の統計資料をつくっておりますので、その中でも過去のデータを載せて、評価ができるような形をとっているところでございます。

 数値につきましては、この中では見えないんですが、高度経済成長時代から見ますと、大気も全てそうですが、工場のばい煙等の規制あるいは自動車の排ガス規制、ディーゼルの規制、こういったものを受けまして、全体的に数値は下がってきているんですが、それがもっと下がるということは実際に起きていないといったところでございます。

 また、この調査の中では連続して高い数字が出るところがありまして、例えば二酸化窒素であれば、晴海通りの晴海三丁目で基準を超えているといったところがあります。確かに、全体的な数値として高目を示しているんですが、気象条件を調べてみますと、このときに風が非常に弱かったといったことで、区役所のほうのデータでも高くなっているといったことで、大体は環境基準を満たしているのかなというふうに思っています。

 また、日本橋本町二丁目のほうでは騒音という形で値が高くなっているんですが、これは場所がちょうど昭和通りのところで、上を高速道路が走っておりまして、日本橋本町二丁目の出口と、そこから上野に向かっていくアンダーパスのところの間ぐらいではかっているといったところで、条件的に厳しいことがあるのかなというふうに思っております。

 また、面的調査等につきましても、これは5年間でサイクルを設けてはかっているところで、例年、違ったところになっていますが、こういったところで環境基準を超えたようなところにつきましては、東京都あるいは国のほうにデータを送って、中長期的な対応、あるいは区道であれば、環境土木部の中で情報を共有しながら、適切な対応をとっていけるものについては、そういった処理をしていくということで対応しているところでございます。

 以上でございます。

○川島住宅課長
 資料11に関連して、月島四丁目アパートの住みかえ、保全等の関係についてです。

 こちらにつきましては、昭和47年に竣工ということで、築44年がたっている住宅となってございます。実は、公営住宅法の中では、いわゆる減価償却の期間を70年というふうに設定されておりまして、建物の維持管理の仕方等によっても当然異なりますし、今の時代のニーズに合っている住宅かというところによっても変わってくるんですが、区としましては、区立住宅について長寿命化計画を立てておりまして、その中でなるべく長きにわたり適切に維持管理ができるよう、修繕を進めているところでございます。

 つきましては、築44年を経過している建物について、そろそろ建てかえ等を視野に入れて考えていかなければいけない時期に差しかかっているという意識はあるものの、現時点では計画を具体化しているという状況にございません。今後の課題として、近々に考えていくべき中身なのかなというふうに認識しているところでございます。

 以上です。

○松岡都市整備部長
 今の住宅関連の件、少し補足をさせていただきます。

 今までも古い住宅の改修につきましては、何遍も大規模改修は行っておりまして、特にその間、どこかにお住まいになっていただくということは考えておりません。そのまま住環境を守りながら、守るといっても、音が出たり、ほこりが出たりするんですけれども、工程をうまく説明しながら、多少は我慢していただきながら工事を進める。どうしても我慢できない方、人によっては音に耐え切れない方もいらっしゃるので、その場合は、例えば区民館ですとか、ほかの住宅ですとか、音の出る時間帯だけ、そちらに避難していただくとか、そういったことを工夫しながら工事を進めているところでございます。

 以上でございます。

○海老原委員
 それぞれに御答弁ありがとうございます。

 まず最初に、自動車の公害調査、自動車騒音についてなんですが、日本橋本町二丁目の交差点の環境は劣悪というか、余りよろしくないというところで、恐らく過去10年にわたって、基準値を超える数値というのが、夜に関しては相当あったかなと記憶するんですけれども、きょう添付されている資料を見ると、超えているのは平成19年度と21年度ということでよろしいんでしょうか。この見方がわからないので、もう一回教えていただきたいんですけれども、夜の騒音に関して、日本橋本町二丁目の環境基準値を超えた測定値はどういうふうな状況になっているのか、お知らせをいただきたい。

 そして、騒音などで環境がよくないというのは、恐らく自動車の交通量が相当多いから、よくないんだろうなと感じるわけですけれども、そうした中で、昭和通りは都道であると思うんですが、晴海もオリンピック選手村として使われるわけで、交通量もふえるでしょうから、こういった区道、都道もしくは国道で、二層式低騒音舗装であるとか、騒音の被害を抑えるような道路を採用できないものかどうか検討していただけないのかなという気がするんです。確かに、都の優先的対策道路区間というのを見ますと、都心部は全然そこに当てはまっていないようなんですけれども、その辺も踏まえて、本区の道路、低騒音の考え方についてお聞かせを願えればと思います。

 あわせて、車が多いから騒音が起こるということであれば、恐らく排出ガスもそこの地点で多くなるだろうというふうに推測もできるわけです。自動車の排出ガスに関しては、確かに毎年測定をすることは大変意味があるとは思うんですけれども、ちょうどオリンピックも控えていますし、測定ポイントの見直しというのも、あわせて御検討していただけないかなと思うんですが、その辺のお考えをお聞かせ願えればと思います。

 そしてまた、区立住宅に関しましては、お考えはよくわかりました。

 少し大きな話になるかなと思うんですけれども、中央区の公共施設等総合管理方針によりますと、区有施設のうち住宅施設というのは、学校施設に次いで延べ床面積の割合が多く、13.6%あるということらしいんです。区有住宅の目的は区民生活の安定と定住の促進を図ることであるということは理解をしているところですが、ある意味、これだけ豊かな区でもありますし、人口もふえている中で、より優先順位といいますか、そういった観点から、今の住宅施設をそのまま住宅として使い続けていくのか、それとも、例えば障害者の方であるとか、より困っている方たちに何かしらの、転用というと大げさですけれども、住宅を住宅のまま使い続けるのか、もう少し違った使い道も視野に入れてもいいのかなと私は個人的に思うんですが、その辺のお考えをお聞かせいただければと思います。

○遠藤環境政策課長(参事)
 まず、日本橋本町二丁目の件でございます。

 騒音で要請限度を超えているということで、表上、測定値の横に要請限度というのがありまして、昼が75、夜が70ということでございます。10ページの左側の真ん中の表を見ますと、70といった数字、これに対して、夜の騒音ということで四角のもの、ですから、わかりやすいといえば、平成22年度、23年度、24年度、26年度、27年度、28年度が超えているのかなと理解をしているところでございます。

 それから、測定箇所についてでございます。

 これにつきましては、主要な幹線道路、交通量の多い主要道路と環状2号線の関係のところということでやっておりまして、毎年の経緯を見ていくのが重要だということであります。ただ、それ以外の箇所ということで、当然、ほかをやってはいけないということはございません。区内のいろいろな皆様の御意見あるいはお話の中で、やはり観測をしないといけないような箇所というのが今後出てきました際には、当然、そういったところも検討させていただいて、調査箇所として考えてまいりたいというふうに思っております。

 私からは以上でございます。

○三留道路課長
 私のほうからは、低騒音舗装について御説明をさせていただきます。

 昭和通りにつきまして、日本橋本町二・三丁目付近に関しましては、たしか低騒音舗装に現状なっていると思っております。あの近辺の騒音につきまして、低騒音舗装だからいいということではなくて、交差点内にマンホールであるとか、構造物、それから舗装の継ぎ手であるとか、そういった微細な段差で、また騒音が発生するというようなこともございますので、そういったものも原因の一つかなと思っております。

 それから、本区の取り組みについてでございますが、本区は道路幅員が総幅員で15メーター以上の道路につきましては、車道を低騒音舗装でやっていくという考え方でおります。ただ、15メーター以上の道路はかなり延長が多うございますので、道路改修等にあわせて順次取り組んでまいります。

 以上でございます。

○松岡都市整備部長
 住宅のリノベーションの関係を御質問いただきました。

 今、委員のほうからも住宅の目的等お話しされましたとおり、居住の安定ということで、大切な役目は担っているのかなというふうに思います。ただ、今後それがずっと続くのかというと、そうでもない部分も出てくるのかもしれません。

 ただ、今の段階では、募集をかけますと、いろいろな住宅があるんですけれども、30倍から60倍という形で需要がまだまだ多いのかなという部分もございます。ですので、今すぐ住宅を転用して、ほかのものという考え方は持っていないところではございますが、他区の事例などを見ると、介護施設にするとか、グループホームにするとかという部分もありますので、そういったことも視野に入れて住宅管理をしていくべきなんだろうというふうに感じております。

 以上でございます。

○海老原委員
 それぞれにお答えありがとうございます。

 私の見方が全然間違っていたので、道路の騒音に関しては、よくわかりました。

 あと、道路課長からも御答弁ありましたけれども、低騒音の舗装済みで、今後も15メートル以上に関してはやっていくと。ただ、予算の都合もあるのでということだと思うんですが、ほかにも原因があるというお話がありましたけれども、低騒音の舗装済みの道路で、さらにあれだけ道路の環境がよくないということであれば、ぜひともそういったところに関しては、排出ガスの測定ポイントをそこに置くとか、より実態の把握に努めていただいて、できることに関しましては対策も打っていただきたいということを要望させていただきます。

 そしてまた、住宅に関しても、お考えはよくわかりました。30倍から60倍の応募があるので、需要があるのではと。そこに関しては、安いから当然なのかなとは思うんですけれども、現状、確かにこれが有用であることは私も認識はしておりますので、今後ともほかの区の事例も研究していただいて、よりよい形で公共施設、住宅が運営されるようにお願いして、私の質問を終わらせていただきます。

○志村委員
 まず、日本橋兜町・茅場町一丁目地区地区計画の導入についてお聞きします。

 日本橋兜町のまちづくりで平和不動産とのかかわりということで、2015年第三回定例会の本会議一般質問でも取り上げました。改めて、こういう形で具体化が進んでおりますので、質問させていただきます。

 平和不動産のホームページを見ると、ここでは日本橋兜町再開発という項目がありまして、そこで再開発への挑戦というのがあります。ここでは次のように書いてあります。

 当社は、この日本橋兜町に軸足を置く企業としてネットワークを生かし、オフィス・商業・住宅などを融合させた新たな賑いの創出を目指しています。大都市圏を中心とする多くの街の活性化に主体的役割を発揮する会社となることを目指すという当社のビジョンのまさに実現の場所であり、その実現が当社のビル賃貸事業の収益基盤の拡充の実現にも繋がります。当社は、名古屋証券取引所周辺で、取引所ビルを含む複数棟のビルの建替えを行いながら有力な商業店舗を誘致、街並みを一新させる再開発を行うなどの経験を積んでいます。その上で日本橋兜町再開発の規模などを勘案し、2011年(平成23年)3月には三菱地所(株)と本事業に関する資本業務提携を締結するとともに、地元の皆様との情報交換、行政との協議など、その実現のためのプラン作成に取り組んでいますと書かれております。

 そういう意味では、当該計画における平和不動産は特に大きなポジションに位置しているのではないかと思いますけれども、質問としては、今回のこの地区計画で出されている中で、平和不動産が所有する物件数と、それらの敷地面積がわかれば出していただきたいと思いますし、日本橋兜町・茅場町一丁目地区に占める割合はどの程度を占めるのか、これをお聞かせいただきたいと思います。

 それから、資料7の別紙で地区のいろいろな高度利用地区計画の導入ということも書いてあります。ここで、いろいろ金融関連業とか投資家と企業との関係とか、出されておりますけれども、平和不動産自身がJリートですね。平和不動産リート投資法人というようなことで、資産運用会社として平和不動産アセットマネジメント株式会社という形で東京都区部を中心とする投資エリアに存するオフィス及びレジデンスに集中投資を行い、運用資産の着実な成長と中長期的な安定収益の確保の実現を目指しているという形で、これも平和不動産のグループとしてあります。

 こういう不動産と投資事業をやっている企業なんですけれども、4の地区計画の概要として、今回、A地区とB地区に分けてやるということです。A地区は、土地の集約化や街区の再編等による面的整備を通じてまちづくりを進める地区ということで、土地の集約化や街区の再編などを行って高度利用を図るということで、金融拠点形成に向けた取り組みを実施するというふうに書かれております。これは、例えば平和不動産が持っている株式会社東京証券会館、2013年に平和不動産は株式会社東京証券会館を子会社にしましたので、この東京証券取引所とか証券会館第一、第二、2つある、それらはばらばらにあるわけなんですけれども、平和不動産が持っている不動産を1カ所にA地区という形で集約化、街区の再編を行って、このような計画を立てていくのではないかというふうに見られます。

 その点についての見解と、2014年12月に発足した投資と成長が生まれる街づくり協議会、これが平和不動産が提案した日本橋兜町まちづくりビジョンをもとにした中間報告、これは一般質問でも取り上げましたけれども、これを発表しました。そこでは、3棟の超高層ビルを建てるというような図面も添付されています。このA地区の考え方で、3棟の超高層ビルというものも想定されているのかどうか、その点についてお聞かせください。

○菅沼地域整備課長
 まず初めに、当地区内、兜町の地区内で平和不動産が持っている物件数、敷地、それぞれのデータの話でございます。

 結論から申しますと、私どもは今、そういった物件数の把握、敷地面積の割合の把握は特にしてございません。今、委員御質問の中で証券取引所あるいは証券会館といった具体的なビル名を所有しているということは、我々も一部把握しているところではございますけれども、地区内でのそういった割合ということに関しては把握してございませんので、よろしくお願いいたします。

 次に、そういったばらばらの部分に対する、平和不動産が所有しているということに関して、特に委員御質問で御紹介のA地区のまちづくりに鑑みて、今後、街区を再編していくのかということです。今回の地区計画の導入の目的は、何といいましても、基本構想でも議論を大いにされてございますけれども、まちの個性、つまりここでは兜町というまちの個性を再生させたい、東京の金融街と言われて久しい部分の元気がない兜町を元気にさせたい。そこで、我々が地元の方々と一定の話し合いを持って取りまとめたのがビジョンで、新たな兜町、金融拠点をつくっていくんだというビジョンを取りまとめたというのが、その考え、根っこの話でございます。

 一方で、今回、そういったまちづくりの特性を踏まえたやり方として、効果を狙った地区計画というのが、この高度利用地区計画の導入の話でございまして、そこでは、おっしゃるとおりA地区、B地区の枠組みで地区計画を捉えていきたい。

 ここで一つ、二つ補足といいますか、説明をさせていただきたいのは、私ども、この地区、兜町と茅場町一丁目の地区内に導入する新たな地区計画については、全てを大街区化、街区再編をしながら高層棟の建物をということではございません。あくまで土地の集約化とか街区の再編という機会を捉えて、金融拠点に向けた取り組みを実施するというところでございます。それがまず1点、前提でございます。

 したがいまして、御質問の平和不動産がばらばらで持っているものを1つ拠点としながら街区を再編していくのかというところに関しては、我々はそこの部分については、はっきり言って無関心でございます。何が無関心かというところは、平和不動産という固有名詞をもってまちづくりをするのではなくて、やはりここを金融拠点とし得るために必要な都市機能をどうやってこれから集積させていくのかといったことを、一つ一つのまちづくり、面的な整備に置きかえて、我々もきちんと地元と協議をしながら、この計画が兜町にふさわしいかということをきちんと議論した上で、街区の再編ですとか、土地の集約化を考えていくべきというところでございますので、そういった考えでまちづくりに臨んでいくというところでございます。

 また、最後、1点、2014年の投資と成長が生まれる街づくり協議会で平和不動産が掲げた3棟の超高層ビルを建てるイメージ図は、正直、見たことはございますけれども、そこにどのように具現化したこととするかとか、近づいたまちづくりにするかということに関しても、我々はそこは一切意識せずというか、全く意識に置いているものではございません。ただいま答弁しました部分を含めて、一つ一つ面的な機会のまちづくりを区と事業者側、地権者側と話し合いを通じながら、まちづくりを進めていきたい、かように考えているところでございます。

 以上です。

○志村委員
 平和不動産の物件がどれだけあるかというのは、調べればわかることですし、これは都市計画審議会にもかかるということもありますので、区としても、これは把握していただきたいというふうに思います。

 それから、区といいますか、これの目的と企業との目的が合致しているという点は、まちの個性という意味では、こういうオフィス、証券関係の業務が多い場所、金融ビジョンという形での共通点はあると思うんですが、そういう中で、どのような計画にしていくのか無関心だとか、意識していないという話ですけれども、これは行政としては無責任な状況なんですよ。というのは、結局、投資と成長が生まれる街づくり協議会、これも一般質問で言いましたけれども、吉田副区長がオブザーバーとして参加しているんですよ。

 繰り返しますけれども、投資と成長が生まれる街づくり協議会のメンバーは、座長が日本経済団体連合会名誉会長の奥田碩氏です。委員は、日本取引所グループ、日本証券業協会、野村ホールディングス、みずほ銀行、十字屋ホールディングス、三菱地所株式会社のトップや幹部、そういうメンバーと平和不動産の代表取締役社長で構成されて、オブザーバーとして吉田副区長が参加しているんですよね。そこでこういう議論がされて、中間報告が出された中で、3棟の超高層ビルを建てましょうという話が出た。吉田副区長が参加した場で3棟建てましょうという形になったのではないかもしれないけれども、方向性を示した。国家戦略特区として上げたという流れの中で、大事なところに参加しているわけなんですよ。だから、無関心とか、意識していないというのでは、それこそ無責任ではないですか。最初に行政がはしごをとるようなものになるでしょう。

 2015年の第三回定例会で私の質問に対して吉田副区長は、地元区として、あくまでもオブザーバーで参加の要請を受けたので出席したと。だから、特に役割や任務を担ったものではないと答弁しているんですけれども、先ほど言ったような財界や不動産関係者、そういう方たちの中で、中央区の中で投資と成長が生まれるまちをつくるためには、地元自治体がどういう形でまちづくりを進めていくのか。地区計画とか、都市計画、いろいろなまちづくりによっては自治体ごとに違うわけですから、中央区から聞くと。中央区から聞いて、それにのっかって、さらには都市計画を変更する形で実現可能だよとか、国家戦略特区でやれば可能だよという形で行政的なやり方を伝える、そのためにオブザーバーで呼ばれたと思うんですよ。だから、そういう点では、こういう具体化を進める中で果たしてきた中央区の副区長の役割というのは、何かみずからは認識していないみたいなんですけれども、大変重要な役割を果たしているし、その流れでいえば、無関心だとか、意識していないというのは全くおかしいと思うんです。その点はいかがでしょうか。

○吉田副区長
 基本的に、私どもが進めているこういう地区のまちづくりの中で何よりも大事にしなければいけないのは、そのまちの個性であります。兜町というところは金融証券のまちでしたから、この部分を金融証券のまちとして再生するということにおいて、私がオブザーバーで参加した会議自体も必要だったと思います。金融証券のまちであるがゆえに、逆に、そこの部分で24時間化し、国際化している金融証券の社会の中でつくっていくときに、兜町が世界的な流れ、潮流というものから置き忘れられたような形でまちづくりをしてもしようがないわけですから、それはきちんとやるべきだと思っている。そこのところにオブザーバーとして参加していく。地元区としては、当然、まちの個性を大事にしていきますよという方向でお話をさせていただいて、特に何も問題はないというふうに思っています。

○菅沼地域整備課長
 済みません。私のほうから、委員御指摘の無関心、無意識といったお話でございます。

 今、吉田副区長が答弁させていただきましたけれども、私も先ほどの答弁の中で、前段でその話を言わせていただきました。したがって、財界が現時点でどのようにこのまちを捉えているか、不動産会社がどのように捉えるか、それは副区長が話した答弁の部分としての、我々の区の見方というところが、まず1点。

 それから、委員御紹介いただいたとおり、我々自治体としてどう考えているか、行政的役割としてどうなんだと。そこは、もう十分にこれまで、ここ3年という時間の中で、日本橋七の部の地域の皆様方と膝詰めで話し合ってきてございます。我々がこのまちづくりに無関心であるならば、この地区計画の導入意義そのものを見失ってしまうという話でございます。私が無関心、無意識と言ったのは、一法人企業のホームページだったり、一法人企業がどう考えるかという部分に対しては、我々からして、さしてそこの部分について関心はないという対象の言葉でございますので、よろしくお願いいたします。

 以上です。

○志村委員
 まちづくりの中で、前々回の2月ですけれども、日本橋七の部地域まちづくりビジョンの策定の報告が委員会にありまして、そこで検討経過という形で、地元発意によるまちづくり検討の取り組みというのが、平成25年度、2013年度から2014年度にかけて行われたというような記述がありました。当時、築地等地域活性化対策特別委員会に私は所属しておりまして、そこでの報告に基づいて、部長は違うんですけれども、質疑応答がありました。

 2013年度と2014年度にかけて地元発意によるまちづくり検討の取り組みが始まったというのですけれども、一方、先ほど言いましたけれども、平和不動産は、その2年前の2011年3月に日本橋兜町再開発の規模などを勘案して、三菱地所との日本橋兜町再開発に関する資本業務提携をやっているんですよね。地元でやりましょうという2年も前に業務提携をやっているということは、さらにそれ以前から日本橋兜町の再開発をするかという話し合いはされてきているのではないかというふうに思います。

 まちづくり検討の取り組みがまだ始まっていない2013年1月に、平和不動産が東京証券会館を完全子会社化した。平和不動産は、これは日本橋兜町再開発進展の大きな一歩となるものですと評価しているんです。その後に地元のまちづくり検討の取り組みが始まっているわけなんです。2014年度にかけて、まちづくりの検討をやるといいながら、2014年5月に日本橋兜町再開発の方向性も示した日本橋兜町まちづくりビジョンを平和不動産が提案して、先ほどの繰り返しになりますけれども、それを受けて、投資と成長が生まれる街づくり協議会が中間報告を発表したんだと。そういう流れの中で、このような今のまちづくりを、A地区、B地区に分かれながらも、進めていこうというような形になる。そういう流れを見ると、やはり平和不動産主導の中で、地元の方たちが後からついてくる、そういう流れに見えると思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

○吉田副区長
 何か大変よく理屈がわからないんですけれども、別にディベロッパーというのはディベロッパーとして世の中に存在するわけですし、まちはまちとしてあるわけです。この部分について誰が最初に考えたかとか何かということだから、この開発はいけないというようなことは別にないんだと思うんです。逆に、私ども行政としていえば、そういうところで誰が考えようと、誰が最初に意見を言おうと、まとめてくる過程の中で、地元の住民を含めて、地元の事業者を含めて、この部分についてどう考えているかということを受けとめながら、都市計画として成立させるべきものかどうかという行政の判断も加えながら、ここに提案をさせていただいております。

 経過は、御丁寧にお調べいただいたのですから、そのとおりなんでしょうけれども、そういうことは別に特に何か問題ではない。現実の問題として、日中何万人もの人が行き来をしていたまちに20人、30人しか人通りがなくなってきている。あの一円の兜町を取り戻したいんだという地元の方々の願いを含めて、それは確かに平和不動産という地場のディベロッパーと三菱地所という日本有数の不動産業者とが一緒になって提案をしたかもしれませんが、そのことに地元の方も賛成したということを十分に確認した上で、ここに提案させていただいているんですから、そこに何も問題はない。

○志村委員
 今の流れは、やはりそのとおりの流れだと思います。

 そういう中で、国家戦略特区のことですけれども、投資と成長が生まれる街づくり協議会の中間報告で、日本橋兜町の新しい主役を、資産運用を中心とした金融人に置き、資産運用等を担う金融人材が育つ街づくり、外国人等の金融人材が住まう街づくりを提案した上で、政府の国家戦略特区制度を活用し、街づくりがスピーディーに進行していくことを期待するというふうに書かれているんです。国家戦略特区制度によって、まちづくりはどのようにスピーディーに進行していくのか、お聞かせいただきたいと思います。

 2015年6月にこのプロジェクトが国家戦略特区と位置づけられたんですけれども、いわゆる岩盤規制に穴をあけるという形で言われている、この当該計画で、穴をあけるべき岩盤規制があるのかどうか。存在するのであれば、どういう岩盤があるのか教えていただきたいと思います。

 それから、A地区、B地区という形で1つの地区の計画を進めていくという、これは国家戦略特区でなくても可能なのかどうか、その点も確認させていただきたいと思います。

 さらに、さっきの別紙の一番最後の地区計画全体改定との関連性についてというところで、地区計画の全体改定に先立ち、本地区計画の導入を行うというのがあります。これはどのような法的根拠によって、今回の緊急というんですか、そういう対策をとるのか、お聞かせください。

○菅沼地域整備課長
 今回、委員お話ございましたとおり、平和不動産のプロジェクトの一側面としましては、平和不動産が国家戦略特別区域会議上の事業者メンバーの一員として2年前の6月にエントリーをしたという側面を持ってございますので、今回の都市計画を進める際には、国家戦略特別区域法に基づく手続の側面を有しているという話は、まず1つ、事実でございます。

 一方で、国家戦略特区という枠組みの中で、どのようにスピーディーに進められていくのかということに関しましては、私ども、今回の日本橋兜町・茅場町の面的な整備の最初のプロジェクトとしての話と、これから2番目、3番目と続いていく面的な開発、今具体的に想定しているものは特段ございませんけれども、そういったことの想定の中で、国家戦略特区の枠組みによって、何かまちづくりが加速化していくといった受けとめ方は特段してございません。国家戦略特区の風に乗ってではないですけれども、後押しがスピーディーというところの話は、特段我々として受けとめてございません。

 ただ、一方、2番目、3番目という部分について言うと、平和不動産は2年前の6月のエントリーのときに平成通りと永代通りの交差点のもう一際、そこでも拠点をしながらというところのエントリーもかけてございますので、そういうことを意識すると、2番目にはそういったプロジェクトが具体的な相談として上がってくるのかなというところも1点ございます。

 一方で、国家戦略特区そのものを今後使うか、可能かどうか、これは単刀直入に言うと、平和不動産に限らず、区域会議のメンバーの事業者がこのエリア内でこういった特区を活用したいというエントリーがなされるプロジェクトが生まれるならば、我々は国、東京都と連携をとりながら、そこのエントリーを注視していきたいというところ以外に特段ございませんので、これを特に使う使わないによって、まちづくりと連動するものではないという話がございます。

 補足しますと、これは東京都が進めてございます永代通りそのものを東西の金融軸として位置づけ、つまり国際金融センター構想というものを上位計画で掲げてございますので、そういった関係上、まちづくりの推進の観点からは、先ほどの吉田副区長の答弁ではございませんが、このまちの個性をどのように成長させていくかということの大切な視点を失うことなく、そういったプロジェクトときちんと向かい合いながら協議を進めていきたいというふうに考えてございます。

 最後、地区計画の導入の話でございます。

 そこの部分の法的根拠という話は、実態的にはございません。ただ、今、ここを先行的になぜ行うのかということに関して言うと、まず幾つか枠組みがございますのは、先ほど御紹介していただいたまちが本当に今閑散としている現状、特に平日の日中、平日の夜間も本当にまちとして閑散としているという現状で、区も日本橋兜町の再生に一日も早く取りかかってくれという要望を受けているという話が1つあります。それからもう一つは、実態的に全体改定の話ではなくて、地区計画を通じながら兜町のまちづくりを進めていくという思いから、今回の地区計画の導入をしてございますので、そういったところで全体改定の前にというところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 もう時間もないんですが、理由はわかるんだけれども、勝手にできるんですか。法的根拠がなくても、こういうやり方ができるのかどうか、その点の確認。法的根拠はないと言ったんですけれども、誤解されないように答弁してください。

○菅沼地域整備課長
 済みません。最初の前後にやることに関する法的根拠がないという話でございまして、もちろん、この法的根拠は都市計画法の根拠条例に基づいて都市計画手続を進める、そのことが法的根拠そのものでございますので、誤解を生じていましたら、おわびいたします。

 以上です。

○志村委員
 確認なんですが、都市計画を変更しなくても、これは今でもできるのか、これをやるために変更しなくてはいけないのか、そのあたりの確認をお願いします。

○菅沼地域整備課長
 地区計画を変更しないと、このプロジェクトはできません。

○志村委員
 そういうことをはっきり言っていただければね。

 そういうことで、まちの個性などのためとか言いましたけれども、大きな国家プロジェクトとしての流れがあるし、そのためにさまざまな、国家戦略特区でなくても、区の段階で、いろいろ都市計画を変更しながら、このプロジェクトを実現させることができるという意味では、私としては大きな問題も抱えているというふうに思いますので、引き続きこのあたりも追及していきたいというふうに思います。

 以上で質問を終わります。

○染谷委員長
 それでは、暫時休憩といたします。再開は午後3時5分となります。よろしくお願いいたします。

(午後2時51分 休憩)


(午後3時5分 再開)

○染谷委員長
 それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。

 発言を願います。

○小坂委員
 では、よろしくお願い申し上げます。

 私の専門は医学でありますので、都市計画に関しては、どちらかというと素人であります。条文とか法律とかを読んでいても、医療関係であればわかるんです。じわっと伝わってくるんですけれども、都市計画法とか建築基準法とか条例とかを読んでも、無味乾燥な文章で伝わってこないところがあり、理解等が至らぬ点があるかもしれませんけれども、そのあたりは御指導いただければと思います。

 では、始めていきます。まずは、中央区のまちづくりの考え方について確認させていただきたいんですけれども、まちづくりというものは区民が主体的に行うものであると考えてよいかどうかということについて教えていただければと思います。区民が主体的に行うものであるか。

○菅沼地域整備課長
 まちづくりと一言で申し上げましても、実際上本当にさまざまな側面がございます。我々、まちづくりを所管している部署としましては、実際上、再開発、つまり面的な開発を通じながらというところを主目的にしているものではなく、そこには個別の建てかえで生み出す経済的な部分も含めましての更新の考え方、あるいは広義な意味で都市計画として捉えたときの、いわば土地利用、都市機能の集積の考え方、さまざまな捉え方がございます。

 今、委員御質問のお話、区民が主体的に考えてよいのかということでございますが、側面的には、当然、区民が主体的に考える場面もあるというふうに考えてございます。その場面といいますのは、本当に多くの地域の課題をどのように改善していけばいいのかということは、ハード、ソフトの面からさまざまな部分がございますので、それを区民の方々が主体的に考える場面も、当然、我々はきちんと受けとめなければいけない。

 一方で、行政として、さまざまな社会情勢の変化あるいは時代の変化を捉まえて、まちづくりの誘導をこう考えていくべきだというところのかじ取りといいますか、そういったことの方針を考える側面もあろうかと思います。

 以上でございます。

○小坂委員
 では、場面を限って、第一種市街地再開発事業においては、そのまちづくりは区民が主体的に考えるものである、いかがですか。

○菅沼地域整備課長
 市街地再開発事業、つまり都市再開発法にのっとってという話でございますけれども、そこの発意も、主体的に考えるのは当然区民、権利者そのものでございます。実際上、そこにお暮らしの方々が再開発の工事期間を通じながら、完成後のまちの将来像と、お一人お一人の区民の豊かな生活が一本のレールできちんと保全されるのかといったことを含めまして、区民が主体的に、権利者が主体的に考えるというのは実態と考えてございます。

 以上です。

○小坂委員
 区民が第一種市街地再開発事業を考えていくということはわかりました。中央区まちづくり基本条例が、都市計画法もそれを実現していくという中央区の中の一番の条例であります。この条例でいうところの区民というのは、第3条1項におきまして、この条例において「区民」とは、区の区域内に住所を有する者をいうということでありますので、第一種市街地再開発事業も区民が主体的に考えていくということでよろしいということですね。

 区民という場合に、一つの計画区域内において考えた場合に、土地の所有者、建物の所有者、建物を借りている借家人、そして地域住民、これらが区民としてあるかと思います。これら3者、もう一度言いますけれども、地権者、借家人、そして地域住民、これら3者が主体的に考えていくと、まちづくり基本条例から理解できると思いますけれども、それで間違いありませんか。

○菅沼地域整備課長
 広義な意味で、今、委員御紹介いただいたとおり、土地所有者、借家人、地域住民の方々を含めて区民という認識で我々はまちづくりを進めてございます。

 以上です。

○小坂委員
 これら区民、3者、地権者、借家人、そして地域住民が第一種市街地再開発事業をきちんとつくっていくということが、この場で確認できたと思います。

 では、進めさせていただきますけれども、もう一つ、さらに言うのであれば、区民ということは、その3者がそれぞれにおいてきちんと主体的にかかわっていくという中で、新基本構想においては、ソーシャルインクルージョンという言葉が大事な理念として入っているということは確認されていると思います。ソーシャルインクルージョン、すなわち排除しないということですよね。そういうことからすると、まちづくりにおいては、誰もが排除されてはならないということもまた、その裏返しとして、3者の区民が第一種市街地再開発事業に主体的にかかわっていく。その裏側として、ソーシャルインクルージョン、第一種市街地再開発事業を行うに当たっては、誰もが排除されてはならないということも、新基本構想からも、その理念から言えるということで間違いありませんか。

○吉田副区長
 参加するという言葉をお使いになるのだったら、誰もが参加するということに私は異議を申し立てませんが、再開発事業の場合は、大変申しわけありませんけれども、土地・建物に権利を有する者が意思決定をしなければ、まちづくりというものは生まれないわけでございますから、当初の段階において、当然のこととして、土地・建物に具体的な権利を有する者、土地の所有権、借地権、それから家屋を占有している人、そういう権利を持っている人たちの協議が、まず最初にあります。その上で、それぞれの権利者との関係において、借家人という方が出てきますけれども、もともとの土地を持っている人たちの共同のあり方、土地・建物に権利を持っている人の共同のあり方が決まらないうちに借家人の方々が話に参加するということは、個々の地権者の方々、土地・建物に対する権利を持っている方々の権利の調整が非常に複雑化しますし、権利が損壊される場合もありますので、基本的には土地・建物に対して権利を持っている方に、まず最初に話をする。その上で借家人の方々と話をする。

 私どもの区は、大変申しわけありませんけれども、ソーシャルインクルージョンなんていう言葉がない時代にも、借家人の方々をどういう形でその開発区域の中に残すかということについては配慮をしてきております。日本で一番の配慮をしていると思いますけれども、その段階においても、最初の段階は土地・建物の権利者の方々の話し合いでございます。

○小坂委員
 ちょっとややこしくなってきましたけれども、第一種市街地再開発事業で土地・建物の所有者という方々、地権者が大事なのもわかりますけれども、借家人もその計画区域内におりまして、その方が区民として高度利用地区を決めていくとか、地区計画を変更していくということに賛同するにおいては、これは平等にかかわるべきものであると考えますけれども、地区計画を変更するという部分においては平等にかかわるという考え方でよろしいでしょうか。

○吉田副区長
 高度利用地区というのは、土地を高度に利用しろという部分もありますけれども、一方で、こういう大きさの建物以下のものは建ててはいけませんという規制も入ってまいりますので、基本的には、そういうものは土地・建物の権利を持っている人たちが賛成をしていただかなければ、当然、都市計画として成り立たないわけでございます。そこに借家人の方々が賛成だ、反対だというふうにおっしゃられても、基本的には、まず土地・建物をお持ちの方が賛成か反対かということでございますから、その方々に最初の話をさせていただきます。

○小坂委員
 ただ、今、もし都市計画のそれぞれにおける決定において、そのことにより借家人は営業権なりが侵害されたり、高度利用地区で高さが高くなるということになった場合に、地域住民の日照権が侵害されるとかいうことがありますので、そのあたりにおいては、当然、地区計画の変更なりの都市計画決定において主体的にかかわっていくという点では、排除されてはならないという点では正しいと考えますが、いかがですか。

○吉田副区長
 何の報告も決定もされていないものについて、初めから広く御意見を聞くというようなことはないわけでございます。基本的には、土地・建物の権利者の方々がある程度まとめた計画に基づいて地域の中で話し合いをします。そういう話の手続を無視するというわけではないですが、最初の検討は、基本的には土地・建物に権利を有する者が計画を立てて、そこに合意をしていくという手続をとらなければならない。

 その上で、逆に、周りの方々も含めて、いろいろ都市計画ということを公にさせていただいて、それに反対だ賛成だ、あるいは日照権だというような問題が出てくるわけです。営業権もありますでしょうし、居住権もありますでしょう。そういうものを、民法上の、例えば契約の問題として処理するのか、それとも居住継続という問題を含めて、区としてもサポートしながら住み続けさせる方策をとっていくのか、それはまた次の話でございます。

○染谷委員長
 小坂委員、今現在、都市計画そのものの話になっていますけれども、本来の理事者報告のほうから質問を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○小坂委員
 では、個別の方向で、資料の月島三丁目南地区の都市計画に入っていきたいと思います。

 これに関しては、6月5日に栗村副参事ら職員2名が、10名以上の地権者、借家人、地域住民に、自主的な会合において、この計画についての意見を聞いていただき、感謝申し上げるところであります。そこで聞いていただいた内容は、この事業の中止を求める声も多々あるということを区のほうも御理解いただいたのではないかなと思うところであります。

 6月5日の説明では、準備組合から都市計画の手続を進めることの要請は入っていないということでありましたが、それは現在、入ったのか入っていないのか、そのあたりについて教えていただきたいのと、再開発準備組合だより等のものが地権者には配られていて、借家人や地域住民には配られていない。まちづくり基本条例でいう区民というのはこれらも入っていると思うんですけれども、計画に非常に影響を受ける方々に計画の進捗状況を示すそれらのお知らせが届いていないということで、準備組合に届けるように要望してくれというふうに言いましたけれども、区からの指導によって、準備組合は考え方を変えたかどうか教えてください。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当)
 ただいまの御質問についてお答えいたします。

 都市計画を進めることについての要請が準備組合のほうからなされたかということについてでございますが、きょう現在、まだ準備組合のほうから要請をするという形のものは入ってきておりません。

 それから、先日の5日に私も直接お聞きしましたが、組合だよりを地権者以外の方にもというお話でございますが、準備組合のほうには、そういう要望があったというお話は伝えております。その中で、組合だよりという形ですから、組合員を対象にしたお便りになるとは思いますが、また別途、その地域にお住まいの方にもきちんといろいろな案内等、状況をお知らせすることを検討するようにという指導を組合のほうにはしたところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 この計画は、あの地区に190メートル50階建て、750戸、これがそもそも必要かと。誰が考えても必要でないというふうに、会う人会う人が言うわけです。地域を回っていても言うわけであって、すごく問題のある計画であります。中止を求める人、この再開発事業を中止した上で、地域コミュニティを守る、月島再生の検討を求める趣旨の署名が、私のところに98名、法人、個人、集まっているところであって、中止を求める方々もいるということも御理解いただいて、区のほうもこのことをよく認識して、今後の進め方を慎重に進めていただきたい。すなわち、借家人や地域の人と地権者の方々、みんなこの計画をよく理解していないし、まだまだ議論がもまれていないのではないかなと思われますので、いま一度この計画について地域の人たちともんで、進めていくかやめるかというのを検討していただきたい。これは強く要望するところであります。よろしくお願いします。

 きょうの資料には容積率等々が書かれていますよね。これを計画素案と呼ばせていただくのであれば、中央区まちづくり基本条例に基づく大規模開発事業に関する協議、月島三丁目南地区第一種市街地再開発概要についてというものを、中央区が平成29年3月16日につくられ、町会の方々に区と区民の協議ということで示された資料を3月16日計画素案と呼ばせていただき、準備組合が平成29年4月27日と5月7日に中央区まちづくり基本条例に基づく説明会で、この事業に関して説明をした資料を4月27日と5月7日の計画素案と呼ばせていただきますと、これら3つの素案の何か本質的な違いというのはどこにあるのか教えてください。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当)
 委員の御質問の3月16日の区と区民の協議の資料、それから本日の資料、あと準備組合のほうで説明した資料については、先ほど委員のほうは素案というふうにおっしゃいましたけれども、全て同じ計画概要という形になっております。

○小坂委員
 3月16日に区がこの計画素案を持っていて、つくっていて、区民と話している。その一方で、3月22日の予算特別委員会では、青写真の前段階のもの、このような素案がないということは吉田副区長から答弁をいただいているところでありますけれども、区議会の予算特別委員会の資料要求でお願いしたのに、出さなかった理由は何ですか。

○菅沼地域整備課長
 今、栗村副参事が答弁した話の計画素案という話とそごがあるので、きちんと御説明を申し上げたいのは、月島三丁目南地区として、実際上、区として、まちづくり基本条例の主要項目、交通だったり、環境だったり、防災であったりという主要な事項に対する協議をしてきたものが、今回の計画そのものの資料に反映されているというところでは、ベースは一緒の計画だというところがまず1点でございます。

 したがって、3月16日に区が町会説明したというのは、まちづくり基本条例の協議がまだ途中段階ですけれども、こういった協議を受けているので、近隣の町会長の皆様方の御意見をお伺いさせてくださいといったものについて資料をつくったということでございまして、言葉尻をつかまえて申しわけございませんけれども、区が何か青写真を入手したという類いのものではなくて、きちんと事業者から協議を受けて、それをまちづくり基本条例に基づいて資料化したものを近隣の町会の皆様方に区として協議の場を設け、それに用いた資料といった解釈でございます。

 以上です。

○小坂委員
 区がそのような何らかの資料を持っていたにもかかわらず、出さなかったというのはすごく残念であります。区議会議員が要求しているにもかかわらず、出さない、ないというふうなことはなしにしていただき、正々堂々と議論していただければと思うところであります。このような議論は予算特別委員会でしたかったと思っています。

 続けさせていただきます。

 きょうの計画の説明資料におきまして、経緯のところで書いておりますけれども、月島地区まちづくりガイドラインに基づき、区及び関係機関と協議を進めてきたところであると。今後、当該手続きが終了し、都市計画の内容を含め、区及び関係機関等との協議が概ね整った段階でというところの区及び関係機関等の等は何を指して等を入れたのか教えてください。

○菅沼地域整備課長
 実際上、関係機関等というのは、まず関係機関そのものについては、行政関係機関そのものを指してございます。また、我々はそれ以外の部分、開発を通じながら、行政機関以外の部署も当然含まれる話が多々ございますので、具体的にどこという話というよりも、行政機関以外の協議・調整の部分があり得るだろうというところで等を入れたということでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 この計画に関しては、この議論のやりとりでわかっていただけるように、借家人に対しては全く今まで積極的な情報の開示はなかったわけであり、借家人や地域の住民が、この計画に対してよしあし、やるやらないとか、このようにしていこうとか、積極的に計画素案に対して言っていくという機会が全く保障されておりませんでした。そのことからすると、区及び関係機関等というところには借家人とか地域住民も入っていると考えてよいのかどうか。このような事実でなされてきているという状況に対して、どのようにこれを解消していこうと考えていますか。

○菅沼地域整備課長
 ここの資料9の関係機関等の中に借家人が含まれているかということに関しては、我々は含まれていないというふうに認識しております。

 といいますのも、先ほど来、吉田副区長が答弁しましたとおり、まずはここの地区の地権者、つまり土地所有者、建物所有者の合意、賛同をもって、このまちづくりをするかという話がまず1点ございます。その上で、我々が先ほど答弁しましたとおり、都市計画の具体的な要請手続、手続の計画提案といったものが1つ発意としてございまして、それが調った段階で、都市計画法に基づく手続を始めますので、その中でしかるべき段階で、きちんと近隣の方々、関係権利者の方々に、この計画はこうですよという説明会等を講じる、そういった手続に入っていくといったところでございます。

 以上です。

○小坂委員
 区のほうも何かあからさまに、借家人はこの第一種市街地再開発事業に是非を言うとか、中止すべきだとか言う機会を保障しないということをここで言われて驚いているんですけれども、何かそこは違っていますか。借家人も、また地域住民も、この計画に対してきちんと意見を言い、やるやらないの段階から、計画素案の段階から意見を述べていくべきであるのに、区も借家人が言うべき場所を用意していないというふうに受けとめられますが、いかがですか。

○吉田副区長
 どういうふうに何を表現したいのかよくわかりませんが、私どもは、まず最初に手順の問題として、地権者の合意を得なければいけないと言っている。地権者の方たちが、現在、例えば仕舞屋で木造の2階建てで何坪所有されて、その方が、再開発の中でコンクリートの床で、どの位置に何平米の床を確保する、そういう条件が示された中で、それでは建物所有者の方が借家人の方々とお話し合いをして、それでは居住条件はこうしましょうねというふうな話し合いを進めながら調整をしていく、そういう手順になりますよと申し上げているだけで、借家人を無視しているまちづくりだなんていうことを言われると、とんでもない話だというふうに思います。

 私どもの区は、借家人の問題についてどうやったかということであれば、皆さん御存じのとおり、晴海トリトンスクエアの大開発のときに、実際にコミュニティファンドをつくって、高齢者の方々の居住継続のための家賃補助も行って、借家人の方々を居住させる制度を日本で最初につくったのは私どもです。例えば月島地区の再開発であっても、これは委員が言うほど簡単な話ではなくて、現実には、木造2階建ての長屋をお持ちの所有者の方は、現に長屋である状態で持っていて借家人に貸しているんだけれども、マンションになった瞬間に、娘を住まわせたいとか、息子を住まわせたいとか言われて、それでは借家人が出ていってしまうことになりますから困りますねというお話をして、私どもが逆に、一般の地権者の方々が取得なさる24坪とか25坪のうち、申しわけないですけれども、それでは区に4坪貸してくださいとか、5坪貸してくださいと。それで、役所が借りることによって、そこの管理費だとか何かをお支払いするための基本的な原資にしてくださいと。その4坪、5坪をかき集めながら、それでは権利者の方が自分の娘、息子を住まわせるといって宙に浮いてしまった借家人の方々を住まわせる住宅をそういう形で確保しようというようなことも現にやっています。

 借家人の方々が住み続けるまちづくりについては、ある程度プライドを持って仕事をさせていただいている。それを、手順というものを理解しないで、借家人の方々を門前払いにしている再開発であるかのごとく表現されるとしたら、それは間違いだ。六法全書だけではなくて、まちづくりをもうちょっと勉強していただきたい、そういうふうに思います。

○小坂委員
 中央区の根本的なまちづくりの誤りがここにあると思っております。まちづくりは、借家人も地域住民も、また地権者も、3者がこのようなまちづくりをしていこうと、計画素案を一緒に考えてつくっていけばいいわけじゃないですか。その後の補償も、また同時にしていく。それは中央区方式、吉田副区長が述べられたことをやればいい。このような絵を描く段階においても、きちんと借家人等も入れて絵を描いていくべきだったのに、これがなされなかったと考えます。準備組合の前段階の協議会からも借家人は排除されております。協議会においては、中央区が結構主導的に進めていたけれども、借家人が排除されました。それは間違いないですよね。

○吉田副区長
 基本的に、準備組合という段階において、その協議に借家人の方が入るということはあり得ません。私どももそう指導しています。

○菅沼地域整備課長
 準備組合もそうですけれども、その前段、協議会であったり、勉強会であったり、そこの部分に対して、排除という言葉そのものにすごく違和感を覚えますけれども、実際上、我々が先ほど来言っているとおり、土地の所有者、建物所有者を対象に、ここのまちづくりをどのようにするというところを含めましての取りかかりが、まず最初の手順だろうというふうに思ってございます。

 以上です。

○小坂委員
 この素案、きょうの資料には、風害なり日影被害に関しての資料が添付されておりませんので、これに関しては資料請求させていただきたいと思いますが、いかがですか。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当)
 日影等の影響等、今回の都市計画がどのような形で及ぼすかといった形の説明につきましては、これから都市計画法に基づいた説明をしていくところでございまして、今はまだその段階ではないということでございます。

○小坂委員
 先ほど言いました3者を入れたまちづくりを最初から行っていただきたいと考えます。それをお願いして、ここの場では終わらせていただきます。ありがとうございました。

○染谷委員長
 それでは、理事者報告に対する質疑は終了いたします。

 議題、環境保全及び建設行政の調査について質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○染谷委員長
 では、継続審査ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○染谷委員長
 ありがとうございます。

 第二回区議会定例会における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○染谷委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、環境建設委員会を閉会いたします。

 ありがとうございました。

(午後3時36分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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