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平成29年 環境建設委員会(9月12日)

1.開会日時

平成29年9月12日(火)

午後1時30分 開会

午後4時14分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 染谷 眞人    

副委員長 中島 賢治    

委員 中嶋 ひろあき    

委員 海老原 崇智    

委員 志村 孝美

委員 小坂 和輝

委員 山本 理恵

議長 礒野 忠

4.出席説明員

(12人)

吉田副区長            

望月環境土木部長         

遠藤環境政策課長(参事)     

中野環境推進課長         

溝口水とみどりの課長       

三留道路課長           

竹内中央清掃事務所長

松岡都市整備部長

斎藤都市計画課長

菅沼地域整備課長

栗村副参事(都市計画事業・特命担当)

川島住宅課長

5.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

鎌田書記

桝谷書記

6.議題

  • (1)環境保全及び建設行政の調査について
  • (2)請願第3号 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願

(午後1時30分 開会)

○染谷委員長
 こんにちは。ただいまより環境建設委員会を開会いたします。

 本日、区長は公務のため、欠席いたします。また、理事者報告の関係で住宅課長が出席しますので、あわせて御了承願います。

 地下鉄促進五区協議会の活動について、7月31日に同協議会総会が葛飾区で開会され、私と中島賢治副委員長及び田野議会局長が出席しました。議事内容は、前年度の活動状況等の報告を受け、了承し、今後の活動方針について協議を行うとともに、意見交換を行いました。

 それでは、理事者報告をよろしくお願いいたします。

○望月環境土木部長

 1 温浴プラザの指定管理者の評価結果について(資料1)

 2 市場移転及び東京2020大会にかかる要望書の提出について(資料2)

 3 特別区道の路線の認定及び変更について(資料3)

 4 道路標識の番号の改定について(資料4)

 5 平成28年度ごみ量及び資源回収量について(資料5)

 6 清掃事業に係る車両接触事故の損害賠償について(資料6)

○松岡都市整備部長

 7 地区計画の改定について(資料7)

 8 築地場外市場の火災における被災店舗への支援について(資料8)

 9 都営地下鉄大江戸線勝どき駅の改良工事に伴う出入口新設工事のスケジュール変更について(資料9)

 10 新たな中央区基本構想の策定に伴う中央区の住宅及び住環境に関する基本条例及び中央区まちづくり基本条例の規定整備について(資料10)

 11 一般財団法人中央区都市整備公社の運営状況について(資料11)

以上11件報告

○染谷委員長
 理事者報告、ありがとうございます。

 発言の時間制について。発言の持ち時間制につきましては、既に御承知のとおりですので、よろしくお願いいたします。ただいまの時刻は午後2時1分です。自民党59分、公明党さん33分、日本共産党さん33分、改革2020さん33分、無所属さん10分となります。

 それでは、理事者報告に対する質疑に入ります。

 発言を願います。

○海老原委員
 それでは、私のほうからは、資料7と資料8について順次質問させていただきます。

 まず最初に、資料7、地区計画の改定についてでございますが、人口回復という所期の目的を達成したので、住宅等の容積緩和を廃止すると。そうしますと、今度、新しく何を目的にしていくのか。言うならば、区の成長をどこに見ていくのか。そしてまた、そこの大きな目的がどのような効果、いわゆる区と区民の皆様にどのような豊かさを与えるのか。その辺のことについて、まずお聞かせをいただければと思います。

 そしてまた、資料8につきましては、平成29年8月3日、築地場外で発生した火災ということで、被害に遭われた方々に、まずは心よりお見舞いを申し上げます。

 一方で、今回の支援につきましては、生活支援ではなく、店舗への支援ということですので、その性格についてもお伺いさせてください。

 よろしくお願いします。

○菅沼地域整備課長
 最初の地区計画のお尋ねについてでございます。

 区として、今後、何を新しく成長させるかというところに関しましては、さまざまなまちづくり上の議論がございますけれども、あえてその中で1つ挙げるとするならば、やはり今後の区の成長部分におきましては、観光といったことが挙げられると思います。

 昨年の3月、安倍首相が議長になった明日の日本を支える観光ビジョン構想会議の中では、訪日観光客の目標としまして、2020年までに旅行者数は4,000万人、2030年までに6,000万人といった高い目標数値を掲げているところでございまして、昨年ベースでは、東京にお越しになった観光客は1,310万人という速報値も出てございますけれども、我々都心部として、特に銀座、日本橋、築地、そういった区の魅力あるまちを含めまして、国内外からお越しになるさまざまな観光客を受けとめることを1つ、今後捉まえていかなければいけない。今、委員の御質問にありました部分でいうと、成長させていかなければいけないというところでございます。

 そういったことを含めまして、その効果は、何といってもインパクトある経済効果と、それから多様な人々が交流する場というところでのにぎわいの創出ということに強く結びつく効果があらわれる。我々は、まちづくりを進める上で、今後、そういったところを強く意識していきたい、かように思っているところでございます。

 次に、2点目の、築地場外市場において今回起きてしまった火災の被災者支援の部分のお話でございます。

 資料中にもうたってございますけれども、今回の対応の部分につきましては、あくまで応急的かつ臨時的な性格の措置というところでございます。築地の場外は、市場と一体となって、まちとしての歴史が育んできた、にぎわいの集積するまちでございます。今般起きてしまった火災の部分につきましては、区として、築地のにぎわいを失うことなく、築地の中において、暫定的というお話をさせていただきましたけれども、何分区有地等々、活用する場所が、今回、築地魚河岸の小田原橋棟の3階部分の屋上広場に臨時的にテントを張って営業を継続していただこうといった支援の性格でございまして、あくまで応急的な措置というところの仮営業所を手当てするといった考えでございます。

 以上でございます。

○海老原委員
 それぞれお答えありがとうございました。

 まず、大きな目的というところは、中央区の成長を見込むところは観光であるといったことで、恐らく国の動きと連動して、それを行っていくといった御答弁、趣旨かと思います。

 一方、御答弁の中に観光客を受けとめるというお言葉がありました。これは、まさにホテルというところにつながるのかなという気はするんですが、資料を拝見しますと、まちに調和したホテルと。まちと申しましても、日本橋、築地、銀座、さまざまなまちがある中で、そのまちとは一体何を指すのか、お答えをいただければと思います。

 そしてまた、区と区民がどのように豊かになるのかというところで、経済効果、そして交流によるにぎわいと。まさに、新しい文化がここで生み出される、新しい胎動が生まれるといったところのお答えかと思っております。

 続きまして、資料8につきましては、築地の市場と一体となって場外、場内は発展してきたと。その一体感というものに対して、今回こういうことが起きたので、あくまでも応急的かつ暫定的と書いてありますけれども、御答弁だと臨時的とおっしゃっています。臨時的に支援をしていくということでありますが、一方で、やはり費用というものはきちんと見なければいけないというところで、今、費用についてどういうふうになっているのか、お答えをお願いいたします。

○菅沼地域整備課長
 最初に、今回、資料中にまとめてございます、まちに調和した良好なホテルとはどんなホテルを指すのかという話でございます。

 先般、先行的に銀座地区地区計画の変更、都市計画の変更を行ってございます。その変更の部分につきましては、用途規制によって1客室の面積あるいはロビー等の位置、面積等の規定を整備したところでございますけれども、今後、今現在検討してございます東京駅前第Ⅱゾーン、第Ⅲゾーンに位置づけをするホテルへの誘導の部分の考え方につきましては、逆に、1客室の面積とかロビー面積の基準を設けながら、その基準を満たしたホテル計画について、一定程度容積の緩和をしていく方向で検討しているといったところでございます。

 御案内のとおり、一般的にホテルといいましても、さまざまなホテルがございます。ラグジュアリーホテルであったり、観光とかビジネスに特化した宿泊特化型ホテル、それから、ただ単に宿泊だけを目的としたカプセルホテルのような形態など、さまざまなホテルの形態がございますけれども、本区としましては、特定のタイプのホテルの誘導を捉まえて考えているものではなくて、まちに多種多様なホテルの立地があっていいというふうに受けとめてございます。

 その上で、御質問にございました、まちに調和した良好なホテルといった概念につきましては、そこに宿泊される方々、国内外を問わず、本区にお越しになる来訪者が本区の魅力に触れて、そこでホテルが立地するまちとか、その地域周辺に受け入れられるホテル計画であるべきという捉え方をしてございます。

 具体的に、まちとはという部分でいいますと、特に我々の強みとなりますけれども、徒歩5分あるいは徒歩10分というような地形においては、中央区内、どのエリアも基本的にアクセス可能な地下鉄網が走っているというところを生かしながら、特定のまちということを指すものではございませんけれども、それぞれ良好なホテルが立地していければという誘導を考えているところでございます。

 一方で、そこで1点留意しなければいけない点がございます。逆に、まちに受け入れられないホテル、つまり風俗まがいのホテル運営をするものであったり、あるいは閉鎖的な空間を有するホテル計画に関しましては、なかなか都市計画上の網かけだけで規制していくことが困難というふうに考えてございまして、旅館業法を所管する保健所との連携を強く図っていくこととか、あるいは指導要綱の改正などによって適切なホテル計画の誘導を図っていきたい、かように考えているところでございます。

 2番目の御質問でございます。

 現時点で整理しますと、小田原橋棟の屋上部分に、今、テント7張りを設置してございます。8月の下旬までに4張り分を契約してございまして、そのトータルの金額は約880万円で契約済みとなってございます。一方で、要望等を聞きながらの追加分を3張り分ということでございまして、この部分については見積もりベースの金額でございますけれども、約600万円、合わせますと、トータル1,480万円ほどでございまして、今、トータル費用としましては1,500万円弱という費用で我々は対応しているところでございます。

 以上でございます。

○海老原委員
 それぞれにお答えありがとうございます。

 客室について、銀座は規制なんだけれども、ほかの地区では、ある程度の基準を満たせば許可を出すという考え方に変えるといった理解でいいのかなと思うんですけれども、そういったさまざまな努力の中で、今、御答弁にもありましたが、いかがわしいホテルであるとか、まちにふさわしくないホテルをどう規制していくのか、都市計画上は難しいというお答えがありました。ぜひとも関係する所管と協議をして、せっかくの地区計画の改定ですから、それがより充実したものになるように御努力を願いたいなと思います。

 きょうは時間も限られますので、簡単に触れますけれども、まちを拝見していますと、1階部分に店舗を入れるといっても、ただ大資本の大きな店舗がどんと入っているだけで個店が入らないですとか、そういった問題について、地域では声が聞こえてきていますので、その辺もあわせて、ほかの部署とも連携しながら解決を図るような形で、よりよい中央区になるように願っております。

 そしてまた、資料8につきましては、今現在まだ1,480万円ということで、見積もりなども含めてということなんですが、やはり公平性の観点もありますので、築地ブランドの維持と公平性というところをバランスよくしていただいて、皆様にとって中央区の区民福祉の向上につながりますようお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。

○志村委員
 きょうも重要な報告がされておりますけれども、請願の審議をしたいので、資料7の地区計画の改定についてお聞きしたいと思います。

 ここでは、住宅等の容積率の緩和について原則廃止をするという方向性が出されております。これは、中央区の基本構想策定の審議がされましたけれども、その前から検討していたのかどうか確認させてください。

 そして、基本構想の審議の中で今後の人口想定が示されましたけれども、住宅等の容積率の緩和を原則廃止するという中で、想定数の変化が生まれるのかどうか、これも確認させていただきたいと思います。

 さらに、住宅等の容積率緩和の原則廃止ということは、人口増をセーブさせていこうというように私は受けとめたんですけれども、この考え方を市街地再開発事業、大規模開発、さまざまな容積率の緩和を行って進める事業に反映させる必要があると考えるんですが、そういう点での区の見解をお聞かせいただきたいと思います。

 それから、旧耐震基準の分譲マンションの建てかえについての容積率の緩和の制度を整備するということが出されました。これは、今とどのように変わるのか。例えのようなことで、イメージが湧くような説明をしていただきたいと思います。建てかえがしやすくなるというのは漠としてわかるんですけれども、ここら辺のイメージをお聞かせいただきたいと思います。

 さらに、ホテルについてですけれども、住宅等の容積率緩和の原則廃止のところにも、住宅とあわせて生活関連施設、商業施設、ホテル等宿泊施設ということで、住宅とあわせてホテルをここに整備なりするときは容積率が緩和できるというふうに私は受けとめたんですが、単体のホテルの場合も、(3)のところでは、まちに調和するようなホテル計画に対して、容積率を緩和する、誘導するということです。これは、住宅等の容積率緩和の原則廃止の部分のホテルと違い、単体のホテルの場合でも容積率を緩和する、つまり大きなホテルを誘導するというふうに受けとめたんですけれども、そのあたりの確認もお願いします。

 さらに、全地区的に良好なホテルを誘導しようということで進めていこうとしておりますけれども、需要と供給のバランスでふえ過ぎてしまうという中で、ホテルの施設が過剰になるという懸念はないのかどうかもお聞かせください。

○菅沼地域整備課長
 今の御質問につきまして、順次お答えさせていただきます。

 最初に、住宅の容積率緩和の原則廃止の検討時期の話でございます。

 今般、基本構想の取りまとめ、その前段のさまざまな議論という話がございましたけれども、私ども都市整備部内で検討をし始めたのは、基本構想の改定とほぼ同時期、つまり基本構想の検討に入る本当に前の段階から、我々は人口増というところに着目してございましたので、そういった検討をほぼ同時期に開始したと記憶してございます。そこが1点ございます。

 それから、同様に、基本構想の際に、人口想定のフレームを枠組みとしてまとめてございますけれども、今回、住宅の容積率緩和を廃止したときに、実際それでどのように変化が生まれるのかという作業については、まだやってございません。実際、ここで少し慎重に見きわめなければいけませんのは、都市計画の変更を、地区計画の全体改定という枠組みと、今回の銀座のようにルールの導入という部分において、つぶさにその後の開発の動向が、どのように数目の話を含めた形で変化があらわれるのかといったところを含めて、人口フレームに反映すべきという考え方もございます。そのあたりは、施行後の動態をきちんと注視していきたいという考えが1つございますので、結論からいうと、まだやっていないという話でございます。

 3番目の話、人口増のセーブの考え方についての再開発事業への適用、反映の話でございます。

 もう少し議論を深めていかなければいけない話がございますのは、実際上、実は国の施策が、ホテルの緩和施策、東京都の大規模開発を含めた開発諸制度の改正をいち早くやってございまして、今後検討を深めていく中で、東京都ともきちんと議論しなければいけませんのは、地区計画でホテルにシフトチェンジしながら、住宅にブレーキをかけていくというところの個々の計画と、それから諸制度という大規模開発事業上の住宅の施策をどのように整合させるのかということに関しては、東京都もいろいろ考え方がございますので、都市計画にそごが生じないような形で我々は取り組んでいきたい。具体的に検討を深めていきたい。

 ただ、我々区単体の考え方でいうと、一方で、再開発事業の制度確立というのは、一定の面積要件、それから適用要件みたいな考え方に立った制度活用でございますので、それらを直結して、すぐさま住宅の部分は容積率を緩和しないんだよというところの制度の反映になるかというと、そこはちょっと疑問かなというのは、今、私どもが思っているところが1つございますので、そこをつけ加えさせていただきます。

 4番目の耐震マンションの部分につきましては、後ほどのお答えとしまして、次に、単体のホテルの場合の容積率の話でございます。

 1つは、何か大きなホテルという意味の概念でいうと、敷地のサイズであったり、建物の高さの高いホテルを誘導するということではなくて、さきの委員の御質問でお答えしましたとおり、1客室の面積であったり、ロビーの面積、1棟の部分を付加の要件の一定基準として、ホテル単体の場合でも、その容積を認めていく。つまり、大きい敷地のサイズだから容積率を緩和するという理解ではなくて、ホテル単体でも我々は容積率の緩和をしていこうと思ってございますけれども、一定の基準を満たした場合の良好なホテルに着目した形で誘導をかけていきたいという概念で、今、検討しているところでございます。

 最後の御質問、良好なホテルの部分でのホテルの供給過多になってしまうのではないかという御懸念でございます。

 実際上、この部分につきましては、現状の都心部への来訪、来街者の宿泊客を受けとめるホテル客室数の全体のキャパシティの問題の部分については、東京都心部の役割と周辺区の役割というのは、おのずと違ってくるかなと。つまり都心部においてのホテルの供給の考え方を、広域的なまちづくりを所管している東京都のほうとも連携をとりながら、何分供給過多になったときに、当然、ホテル計画をする事業が事業計画として成立しないということにはならないような都市計画の枠組みにしていきたいと思いますし、現時点で捉まえるならば、やる前からあれですけれども、供給過多をイメージした制度設計を今のところはイメージしていない。つまり、まだ都心部においてホテル計画を良好な部分で誘導をかけていくというところの、直前の検討ではございますけれども、そういったことを念頭に置きながら検討しているところでございます。

 私からは以上です。

○川島住宅課長
 私のほうから、旧耐震基準の分譲マンションの建てかえに係る部分についてお答えさせていただきます。

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律自体は、容積率の緩和だけの話ではございませんで、従来、区分所有法で建てかえ決議が行われたマンションの建てかえ事業そのものについて、団体の法的位置づけが不明確であったり、なかなか事業が進めにくい状況に基づいて制定された法律ということでございまして、区分所有者みずからが主体となってマンション建てかえを実現できるような、事業推進のための制度、手続を定めたものになってございます。

 区内では、古いマンションそのものが今までは数として少なかったこともございまして、御相談についても余り受けていなかったところですけれども、今、マンション建てかえ事業の認可の手続が1件出るなど、活用が少しずつ出てくる事業かなというふうに思ってございます。

 容積率の緩和については、こちらの制度の中では、除却の必要性に係る、要は耐震性が不足しているという認定を受けたものに限りまして、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備改善に資するものについて容積率の緩和を許可で認めていくという制度でございます。地区計画の変更において容積率の緩和を、原則、住宅に対して廃止していくという中ではございますけれども、耐震性が不足しているマンションについては、問題なく円滑に建てかえが推進されていくような区としての規定整備を行うという考えでございます。

 以上です。

○志村委員
 まず、住宅等の容積率緩和の原則についての検討が基本構想の審議と同時期だというお話でした。私も、基本構想審議会の中で出された人口想定を絶対なものにした審議ではなくて、中央区が持続可能なまちとして発展していくためには、さまざまな再開発事業、まちづくりなどを、調整といいますか、整備しながらやることが必要ではないかという発言もさせていただきましたけれども、こういう形で、1つは区のほうとしても検討されていたと私は受けとめさせていただきました。

 市街地再開発事業についても、本当に考えなくてはいけない時期だと思います。容積率緩和の原則廃止の別紙の図ですけれども、今、中央区で、市街地再開発事業を含めて、容積率をいろいろな形で緩和して、住宅がどんどんふえて、人がふえて、生活関連とか公共的な施設、インフラが追いつかなくなるという意味では、住宅を減らして、そこに生活関連とか商業関連とか公的なものということを置きかえていこうと。容積率を緩和して、大きく建つかどうかは別問題として、考え方として、やはり一極集中を是正しながら、皆さんが区民サービスを受けられるような行政の方向性、考え方をしなければならないと私は感じております。国の方針を具体化する中でのいろいろな改定でもあるとは思うんですけれども、ぜひこの考え方を中央区のいろいろなまちづくりにも生かしていかなくてはいけないなというふうに思っています。

 ホテルについても、国の方針に基づいた具体化ですけれども、やはり地方自治として、住民の福祉や健康とか住環境を重視するというところを重点に置きながら、国がホテルだ、インバウンドもふえるという中で、それに行政が対応して、容積率の緩和とか、こういうものを進めていくということも一度考えなくてはいけない。これをやりながらも、例えば、新たないろいろな形でのルールとか、そういうものもまちごとにつくらなくてはいけない。銀座でもつくりましたけれども、つくらなくてはいけないというふうに思っております。

 それから、マンションのほうですけれども、マンションは大体わかりましたが、別紙のところで、第Ⅲゾーンで右下に、図中、黄緑色で示す地域では住環境の維持を図るとあります。路地を生かしながら住環境の維持を図ると。安全で住み続けられるまちづくりにすると書いてあるんですけれども、このあたりはどのように考えているのか、お聞かせください。

○菅沼地域整備課長
 結論から言いますと、今回の地区計画の改定の部分につきましては、月島地区計画を大幅に変えるということではなくて、委員御指摘ございましたとおり、これまでやってきました路地を生かしたまちづくりの概念を生かしといいますか、そのままの考え方のとおりでございます。

 したがいまして、別紙の右下に書いてございます、図中、黄緑色で示す地域の住環境維持を図るというのは、当然、路地空間を含めた形で、そこに何かホテルを植えつけるというイメージは全くなくて、むしろ幹線道路沿いを中心としたところにはホテルを立地し、それから、これまでどおりの建てかえのルールにのっとって、長屋の建物を含めた個別の更新が円滑に進めばいいなという思いは、我々の従来どおりの考え方と変えてございません。そこの部分につきましても、もう少し月島地域にどのようなホテルをというところも含めた議論を継続してやっていきたい、検討していきたいというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○志村委員
 私たちは、いつも、まちづくりの主人公は住民だということも言っております。これら改定についての意見もこれから大いに聞いていくと思うんですけれども、具体化に当たっても、住民だけではなくて、働いている方も含めた意見をぜひ生かして進めていただきたいというふうに思います。

 以上で質問を終わります。

○小坂委員
 では、3つの報告に対して質問させていただきます。

 まず、資料7、地区計画の変更に関してですけれども、月島地区の中高層階住居専用地区の用途地域を廃止したら、この後に用途として何を制定するのか教えてください。

 2つ目が、月島地区にいきなりホテルというのは、イメージとして湧きません。佃、月島にはホテルはありません。そのような場所でありますので、ここにホテルを入れることができるということに関しては、もう少し丁寧に住民に対して説明をすべきだと思います。そこからすると、何かこの地区計画の変更をいきなりかけて、例えば月島三丁目地区の第一種市街地再開発事業に間に合わせようとか、そんなことを考えて急いでおられるのかどうか教えてください。

 3つ目は、これは都市計画法21条に基づく都市計画の変更だと思いますけれども、その場合に、都市計画基礎調査が必要になっておりますが、それをきちんとした上での今回の変更なのか教えてください。

 2つ目に移りますが、築地に関してですけれども、何店舗被害に遭われて、その店舗の方々は、土地所有者の方が何名、借地権者の方が何名、借家権者の方が何名なのか、それぞれ属性だけ教えてください。

 都への要望の資料に関してですけれども、土壌汚染の話が一切抜けているんですが、土壌汚染に関してきちんと処理した上で移転するというふうな文言を入れる考えはないかどうか教えてください。

 以上。

○菅沼地域整備課長
 まず、誤解をしていただきたくない話がございますのは、資料7の裏面に、今後の予定として、平成30年度に都市計画の決定を予定してございますという話を載せてございまして、つまり、我々が地区計画の改定作業を何か急いでいるとか、そういった話は一切ございません。前委員から最後に御指摘があったとおり、区民サイド等の御意見をきちんと受ける場をまちづくり協議会等を通じながら、今後意見をいただく場が当然必要でございますし、我々はその部分をきちんと行いながら、ふさわしい地区計画という部分をこれから検討するという話でございますので、そこは1点お断りを申し上げます。

 最初に御質問のあった中高層階住居専用地区の規制でございます。

 現状、御案内のとおり、月島の幹線道路沿いにつきましては、第二種中高層階住居専用地区、これは制限を受ける階数が4階以上、それから第三種中高層階専用地区、これは5階以上に対して用途制限として書かれているところでございます。その部分は、今、一旦廃止するという検討をしながら、新たに何かを指定するというイメージは持ってございません。御案内のとおり、そこは商業地域に指定されているエリアの部分も含めての議論が必要だという話でございまして、今後、幹線道路沿いに対する土地利用というところを考えますと、中高層階を一旦外したほうが、より幅広の空間といいますか、土地利用が図られるという概念で我々は検討しているという話でございます。

 委員から御質問のあった、月島にホテルのイメージは湧かないというお話は、意見としては受けとめますけれども、今後、まちの方々を含めた議論を含めまして、そのあたりの考え方はきちんと整理していきたいというふうに思ってございます。

 それから、築地の今回被害に遭われた方の属性でございます。

 土地の所有者の方の正確な部分については、2人ぐらいの土地所有者というところはつかんでございますけれども、今回、そもそも被害に遭われた店舗につきましては、9棟17店舗でございます。物販から飲食から、それこそ扱うものも青果から乾物、ノリといった部分の、さまざまな業種、業態でございますけれども、17店舗の方が被害に遭われてしまったというところを押さえているところでございます。

 また、そこの借地権、借家権といった部分についても、御案内のとおり、従前の営業形態等々の部分についてはふくそうしてございますので、我々は特段そこの部分について何かヒアリングをしてとかということはございませんので、把握してございません。

 私のほうからは以上でございます。

○吉田副区長
 まず、築地の火災での権利者の属性という問題ですけれども、実は、築地場外というのは大変複雑なところでございまして、実際に土地所有者、それから建物所有者、それから借家人、それぞれ又貸しを含めて、さまざまにふくそうしておりまして、正確な数字をそれぞれの個々の権利者について整理をすることは、今、現実にできかねるところがございます。

 その上で、先ほどお答えをいたしましたように、17店舗の今後のありようというものについて、区としてどういうふうに対応できるかということを検討させていただいているところでございます。現実の問題として、やはり実際のところは火事でございまして、大規模災害というわけではございませんので、区として直接手を出すべきかどうかというところについては、いろいろ議論はあるところでございます。当然、火災保険とか損害保険とかというものの存在もあるわけですから、大変難しいところでございます。

 ただ、私どもとしては、あそこの築地の場合に、実際のところ、仮設店舗というような領域の土地もほとんどないような状態の中で、権利関係が錯綜している中で、建てかえという問題についてもそれなりの時間を要するという状況もございますので、今回の支援策を講じているということで、御理解をいただきたいと思います。

 その上で、さらに要望書に関して、土壌汚染のお話がございますけれども、今回の要望書については、基本的に緊急に抱えている内容について、6月20日以降の状況の中で、現実にしっかりたださなければいけない問題について要望をさせていただいているところでございます。土壌汚染については、従来から東京都の責任においてきちんと処理すべきということが私どもの基本的な姿勢で、その部分について変更ございませんので、今回の要望書の中には触れておりません。

○菅沼地域整備課長
 申しわけございません。私のほうが1点答弁を抜かしてございました。

 今回の地区計画の改定の中で都市計画の基礎調査をするのかしないのかという部分のお尋ねがございました。そこの部分については、今後、必要あらばという話で、必ずしなければならないということではなくて、現行定まっている地区計画の変更をしますので、そこの必要性も含めましては、今後検討していきたいというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○小坂委員
 地区計画の変更で、月島のホテルに関しては、慎重にお願いしたく考えます。

 また、前委員がおっしゃったように、ホテルの形態で、それだけで、いかがわしいホテルに関して規制もできていないような状況において、まちの雰囲気も変わってきてはいけませんので、そのあたりも含め、お願いしたく考えます。

 また、月島地区に関しては、いきなり地区計画の変更が出てきております。月島のまちづくりガイドラインには、そのような変更を行っていくということは書かれていないにもかかわらず、このような大きな変更がなされた。なぜ、昨年9月にできた月島地区のまちづくりガイドラインに書かれずに、このような大きな変更が出てくるのかに関しては大きな疑問ではありますけれども、このあたりのことに関しては、また決算特別委員会等の中で御議論させていただければと思います。

 また、築地に関しては、権利関係がふくそうしている中で、公平の観点から、また築地のにぎわいの観点から、17店舗をうまく救済していければと考えるところであります。また、焼けた部分に関しての再開発のあり方の手法に関しても、知恵を絞っていただければと思います。

 都への要望書に関して、土壌汚染に関してはすごく問題でありまして、地下をコンクリートで覆うなどの考え方は、これが本当にできるかどうかは大変疑わしくて、専門家会議におきましても、これは疑わしい、この科学を採用できるのかということであったのですから、これに関しても一言きちんと、やるということを従来から言っていたのであれば、今回も入れるべきだと考えます。

 このあたりを申し述べて終わります。

○山本委員
 よろしくお願いします。

 私からは、資料8、9、そして資料2についてお聞きしてまいりたいと思います。

 今回は、全体的に区民の皆さんの安全・安心な生活環境、円滑なまちづくりの視点で質問をさせていただきます。

 現在、築地の移転の実行計画や、その時期が不透明である状況であります。中央区政を初め、区民や、また事業者の方々が安心して将来を見越すことができない状況であると認識しております。区民の皆さんは不安を抱いている状況なのではないかと感じています。

 まず、築地場外市場の火災について伺ってまいります。

 今回、築地場外市場の火災においては、マスコミで非常に大きく取り上げられていました。全国民から関心が寄せられていたのではないかと感じております。

 まず、この火災の原因と対応について簡単に説明をしてください。そして、今後の再発防止策についてお知らせください。

 また、それにあわせて、今回の支援の期間について、どのぐらいの期間をお考えなのか、お知らせください。

 そして、先ほど答弁にもございましたが、被災店舗17店舗あったということなんですけれども、火災保険に入っていた店舗数について、把握していれば教えていただければと思います。

 続いて、2点目の質問も一緒に行ってまいります。地下鉄大江戸線勝どき駅改良工事についてです。

 現在、中央区内では、臨海部の活発な再開発が行われています。そこで、人口が非常に急増しています。しかし、この臨海部に限っては、交通インフラが限られており、現在、朝のラッシュ時などは地下鉄、路線バスに乗車できないといった現状がございます。こういったことは、区民の皆さんが非常にストレスを感じることであると思います。また、道路に関していえば、晴海通りは慢性的な渋滞が生じております。臨海部については抜け道がないことから、どのように解消していけばよいのか。解消は不可欠な課題であるんですけれども、それが資料2の要望書に通ずるものだとは思うんです。

 今回、資料においては、地下鉄の勝どき駅の改良工事に伴う地下鉄の出入口工事の時期がおくれるという報告ではありますけれども、そのほかにも、これまでホームの開設やコンコース、こういった工事がかなり長い期間続いていると思います。

 今後について、3つの時期に分けて質問させていただきます。

 まず、1点目は、環状2号線の整備がなされるまでの間に、どのようにこの混雑を解消していこうと考えておられるのか。

 2点目に、オリンピック・パラリンピックの大会中に、区民の皆さんの生活と選手の輸送のすみ分けをどのようにしていくのか。観光客などとの交通のすみ分けをどのようにしていくのか。

 最後、3点目、大会後についてのお考えをお聞かせください。

 まずは、ここまでお願いします。

○吉田副区長
 築地の火災についての質問は、環境建設委員会でございますので、なかなか難しいところがありますけれども、原因は、飲食店の火気使用による蓄熱伝導、つまり直接火がついたのではなくて、建築の部材の中に熱が蓄積されて、それが発火に至ったというようなことが現実に言われておりますし、そういうふうに整理もされているというふうに思っております。

 そういった原因の中で出火をしたわけでございますけれども、それに対する今後の対応という点については、なかなか難しかろうと思います。実際のところ、それぞれの店舗を細かく見ますと、正直申し上げて1軒当たり2坪あるかどうかというような店舗もたくさんあるわけでございまして、それが現実に、例えば再開発のビルのような形で、あるいはある程度の高層ビルの中で一体化をしてというようなすみ分けをするのが、現実の権利の大きさからいっても、なかなか難しい構造になっております。

 一方で、築地場外の魅力は、やはり今の成り立ちが魅力である部分もございます。例えば築地の交差点の角にございます共栄会というところを最初に共同化したのが築地のまちづくりの最初でございますけれども、実は、2階の店舗というのは、建設した当初から10年間ぐらいはほとんど使われませんでした。何をやってもだめでした。結局、ビルの状態ではなくて、今のたたずまいの中で、ある意味、大変申しわけないですけれども、一定のカオスみたいな、混沌みたいな状態にあることが魅力である部分もございます。建築的に不燃化を今後の建てかえを通じてやることはもちろんですけれども、一方で、今の低層のああいった棟割り式のありようみたいなものを基本的には尊重していくことのほうが、今の築地の場外の魅力をより強く後世に伝えられるのではないかと思っておりまして、必ずしも整然というようなまちづくりは、基本的には考えていない。区民の方もそう思っていると思いますし、私どもとしてもそう感じているところがございます。そういう流れの中で、不燃化は目指すけれども、今のよさをどう残すかということに重点を置いて対応していきたいと思います。

○菅沼地域整備課長
 私のほうから1点だけ補足で御質問に答えます。

 17店舗のうちの火災保険のお話は把握してございませんけれども、テントに入居される予定の7店舗中、2店舗だけが火災保険に入っていなくて、補塡なしというふうに把握してございまして、残り5店舗については火災保険の適用を受けられるというところの状況を把握しているところでございます。

 以上です。

○遠藤環境政策課長(参事)
 交通の関係でございます。

 まず、バスを使っても混雑して勝どき駅になかなか行けないといった点でございます。これにつきましては、従来から都バスのほうに区のほうとしてもいろいろ要望を差し上げている中で、この4月においても一部増便を図ったといったところもございます。

 ただ、今お話のあった状況というのは我々も聞いていることでございますので、今回の要望書の中でも、勝どきあるいは晴海のほうから東京駅方面に行く、また別のルートの増設といいますか、そういったものも引き続き要望していきたいというふうに思っているところでございます。

 それから、道路の渋滞の関係でございます。

 これは、環状2号線の整備が早急に進むことが大きな解決方法だと思っております。今の話ですと、来年の6月に整備が終わって、市場の移転が秋から冬にかけてといった状況、そこから数カ月後に暫定道路の供用を開始するというふうに言っておりますので、ここからは、ある意味、新しい道ができて、動けると。あわせて、環状2号線本線の側道をつくっていきまして、2020年3月には側道もできるということでございますので、こういったことで進むというふうに思っています。

 また、大会中とか大会後の関係でございますが、これは環状2号線だけを使うのではなくて、高速道路を使って臨海部に回しながら、すみ分けをしながら対応することで、また築地市場跡地のバスプール等を使いまして、そういった形で交通の円滑化を図っていく必要があるというふうに思っております。

 以上でございます。

○山本委員
 終わります。

○染谷委員長
 それでは、理事者報告に対する質問を終わります。

 議題の前に、審議の途中ではありますが、暫時休憩いたします。午後3時5分から再開いたします。よろしくお願いいたします。

(午後2時52分 休憩)


(午後3時5分 再開)

○染谷委員長
 それでは、環境建設委員会を再開いたします。

 議題(1)環境保全及び建設行政の調査について、質問のある方はよろしくお願いいたします。

○小坂委員
 1点、月島第二児童公園が、砂ぼこりの飛散防止のために工事をするということになっておりますけれども、これは運動場の土をそのまま残した形での飛散防止対策をとるのかどうか教えてください。

○溝口水とみどりの課長
 月島第二児童公園の工事の件ですけれども、現在、ダスト舗装になっている土の部分の飛散防止ということで、新たにその上から飛ばないような土をかぶせるというような工事で、公園の場所が、高層マンションとかもある関係で、ちょうど風の通り道になっておりまして、そのあたりをより飛ばないような土を載せるというような形の工事でございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 ちょっとわからなかったんですけれども、土の運動場は残ると考えていいんでしょうか。

○溝口水とみどりの課長
 そのとおりでございます。

○小坂委員
 次のテーマですが、桜小橋に関してです。

 これができるということですけれども、これは歩行者の混雑を緩和するという目的でできました。であれば、できた後に、その混雑が緩和したことの検証は行うんでしょうか。

○三留道路課長
 開通前と開通後の交通量調査については、実施する予定でございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 では、調査をよろしくお願いします。

 終わります。

○染谷委員長
 質問はございませんでしょうか。

 では、継続審査ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○染谷委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 議題(2)「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願の審査について、質問者の発言を願います。

○海老原委員
 それでは、先日提出をされました本請願につきまして、私のほうから何点か質問をさせていただきます。

 請願の要旨に沿って、順に質問をさせていただきたいと思います。

 大きく4点に分けて質問をさせていただきます。

 まず初めに、日照権、風害、騒音、振動被害、そして保留床売却成否の懸念を皆さんお持ちのようなんですが、それについての本区の見解をお知らせください。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当)
 請願につきましての日照の件、それから風害の件、騒音・振動の件、それから保留床売却の件についてお答えいたします。

 日照の件につきましては、今、準備組合のほうで検討しています計画案の中で見ますと、敷地北東側沿道、にぎわい軸のところに位置するところでございますが、こちらの敷地について、やや日照時間に長時間の影響が出るという物件が数件出てきている状況でございます。こういった形のほかの建物計画と比較しまして、今回の計画が著しく影響を与えるという形にはなっていないというふうに判断しております。加えまして、月島三丁目のこの地域でございますが、都市計画規制の中では中高層化を進めるという方針の中で、日影規制については区域外という形になっております。そういったことも勘案しますと、日照については、今回の計画については許容の範囲内であるというふうに理解しておるところでございます。

 それから、風害でございます。これも準備組合のほうの計画案で出ています風洞実験に基づく結果でございますが、こちらの敷地、地区の周辺の部分については、従前のランク1のところからランク2ということで、住宅地ですとか公園の内容としては許容できる範囲という結果が出てきております。ランク2という形になっておりますが、そういった意味でいきますと、今回の計画案の中では許容の範囲内ということであると思います。ランク2におさまっている要因でございますが、こちらの計画形状、建物の超高層棟の形状ですとか、あるいは植栽等の対応といった防風対策が効果を発揮しているというふうに理解しております。

 それから、工事中の騒音、それから振動の被害につきましては、隣接する月島第一小学校の生徒ですとか、有料老人ホームの入居者の方への配慮を求めるのはもちろんでございますが、近隣の居住者、それから営業者への最大限の配慮をするように、解体工事から含めて、準備組合のほうには徹底した指導を行いたいというふうに考えているところでございます。

 それから、今回、保留床売却をするという中で、保留床売却が地権者にとっての負担になるのではないかということでございますが、今回の月島三丁目南地区の市街地再開発事業においては、準備組合のほうから、参加組合員という制度を使って、事前に保留床を外の事業会社が買い取るという仕組みを使って事業を成立させたいというふうに考えていると聞いております。参加組合員の制度を使いますと、市街地再開発事業に入る時点で、保留床売却については事業者のほうで行うということですので、そういった事業不成立のリスクはなくなるということでございます。

 以上でございます。

○海老原委員
 それぞれにお答えありがとうございます。

 日照権と風害については、いずれも許容内であるということで安心をいたしました。特に、風害に関しましては、住まいへの影響はない、ランク1から2に上がってもいないということだったので、それは何よりかと思います。

 また、騒音・振動については、今後の工事、解体を含めて指導を徹底されるということなので、これはぜひともよろしくお願いをいたします。

 また、保留床の売却成否への懸念ということで、参加組合員制度というものを採用することによって、そのリスクはなくなるというふうに理解をさせていただきました。

 続きまして、こちらが恐らく今回の請願の要旨の中で最も大きな点、最大の問題点と書かれておりますが、住民の十分な合意形成がされていないといった御指摘があるようです。仄聞するところによりますと、平成20年、10年ほど前から、地権者の方、特に有志の方々にお集まりをいただいて、まちづくりの勉強を始めて、10年かかって本日を迎えたというふうに理解をしているところでありますが、その辺の経緯を含めまして、少し丁寧に御説明をお願いいたします。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当)
 ただいま請願の中での最大の問題点というふうに指摘されております住民の合意形成について、経緯について回答させていただきます。

 住民の合意形成、これまでの経緯でいきますと、委員御指摘のとおり、平成20年4月から、この地区にお住まいの地権者の、7人の方というふうに聞いておりますが、7人の有志の方が集まりまして、この地区のまちづくりの方向性についてみんなで意見交換したいといった話が出たということで、勉強会を立ち上げたというふうに聞いております。その7人の地権者の方々が、周りの地権者の方ですとかにアンケートをしたり、それから勉強会を募って、何人かでそういった勉強を始めたと。それから、地権者の意見を集め始めたと。平成21年6月、当時の地区、現在の地区と少し違いますが、当時の地区の約8割の地権者の方の同意を得まして、再開発協議会を設立しております。そこから約5年の中で64回にわたって、彼ら世話人の会合ですとか、あるいは勉強会みたいなものをやってきたと。平成26年3月に現在の再開発準備組合が設立されたということでございます。

 今、街区が少し北のほうが出っ張っている部分があり、そこが途中で検討区域が拡大している部分でございますが、区域の拡大も行いながら、準備組合設立後2年半をかけまして、その地域の地権者の方々と再開発計画についての検討を進めてきたというふうに聞いております。計画が大体見えてきたという段階におきまして、地元の町会ですとか、地区の近隣の方に事前説明を始めたということでございます。そうしまして、本年、平成29年4月と5月に区のまちづくり基本条例に基づく準備説明会を開催したということでございます。本地区の都市計画を進めることについて、同意を約8割の方からいただいておりますが、同意いただけない地権者の方々への呼びかけも、並行して現在も続けているということでございます。

 それから、4月、5月の住民説明会を皮切りにしまして、説明会において質問に対する回答を求められた方々への個別の対応ですとか、個別の意見交換会、それから地区内の大家さんの了解を得た上で、この地区は100件余りの借家人がある状況でございますが、そういった方々への計画の説明、それから意見に対する聞き取りといったことを行ってきたというふうに聞いております。

 それから、地権者ですとか、借家人の方々の個々の意向でございますが、市街地再開発事業の実施が決まった後に作業が始まり、建物設計、それから事業計画の作成、こういったことに反映させていくことが必要ですので、これからますます住民との合意形成が必要になっていくということでございます。

 そういった意味でいきますと、これまでの月島三丁目南地区における合意形成でございますが、数人の地権者有志によるボトムアップの取り組みから始まりまして、段階を追って進めてきているというふうに区としては認識しているところでございまして、手順については問題は認められないというふうに考えております。

 以上でございます。

○海老原委員
 御丁寧に御説明ありがとうございます。

 イメージとしては、最初、10年ほど前に地権者7名の方がお集まりいただいて、まちづくりの方向性に向けて勉強会を始めました。そして、年を追うごとに、地区の拡大とかはあるんでしょうけれども、だんだんと御協力者もしくは意見を伺う範囲を広げていって、そういった活動もされつつ、5年間で64回ですか、要は月1回以上ということになるんでしょうか、勉強会を重ねてきたと。そして、なおかつ平成26年3月には準備組合を設立して、2年半をかけて地権者と再開発の検討を進めたと。そして、町会と近隣の方々にお話を広めていった。ここで、また輪が1つ大きくなった。そして、平成29年4月と5月で住民説明会を開かれた。そして、これに関しては、先ほどの答弁にありました現在進行形で行っているということで、個別の対応、意見交換会、借家人の方の意見聞き取り、そして、まさに合意形成、個々の意向の反映というのはこれから行っていくというふうに理解をいたしました。

 続きまして、公正中立に進めるべきまちづくりの手続面について問題がある、欠けているという指摘がありました。何度か他の委員会からも触れられましたが、予算特別委員会に事業計画に基づく資料を提出しなかったですとか、持ち回りの開催、そしてまた健全な入札の担保、こういったところで懸念があるということですので、こちらの説明もよろしくお願いいたします。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当)
 ただいま御質問のありました公正中立な手続に関する疑問についてお答えいたします。

 1点目にあります、平成29年度歳出予算の予算審議の中で、地区計画の地区の概要が示されなかったといったことで指摘を受けているものでございます。こちらにつきましては、3月の予算審議の時点は、本地区は、先ほどもお話ししました、まちづくり基本条例に基づいて事業者と区、それから区民との協議を行っている最中でございました。すなわち、現在の準備組合による計画案の原案を協議していたということで、その固まる前の段階でありました。ですので、準備組合と区がまだお互いにここの計画を認めたという状況ではなかったということでございまして、それについては、議会に提出するということは不可能であったということでございます。

 それから、御審議いただいた予算の内容でございますが、今後、事業を進めていくための、いわゆる調査設計費用についての助成でございました。こちらについては、準備組合の要望に対応したということでございまして、まだ事業着手前の事項に対するものということでございましたので、申し添えをさせていただきます。

 それから、2つ目が、密集市街地総合防災計画の変更の手続の仕方についてでございました。

 こちらの計画の変更が、持ち回り開催になってしまったので、月島地区密集市街地総合防災協議会において、実質的な審議がされなかったという指摘でございますが、この計画書につきましては、国土交通省の密集市街地総合防災事業という補助制度の中で、国が助成を行う要件として策定を義務づけているものでございます。そういった関係上、その提出につきましては、通例、国土交通大臣が年度当初の配分を示す前になるんですが、年度末の前後が期限として求められているものでございます。2月17日にまちづくり基本条例に基づきました協議申出書を区として受け付けまして、それを受けて庁内協議を行い、2月末でございますが、区として、本地区は市街地再開発事業として動き出すということを確認したということでございます。

 その中で、平成29年度以降の国庫補助金申請の可能性があるということでございますので、月島地区の計画の変更をその時点から始めなければいけないということで、制度要綱で定められました、先ほどの協議会、区と事業者で構成する協議会に諮る必要が出てきたと。ただ、さきに述べましたとおり、国土交通大臣への提出期限が年度末ということで、この計画の作業を始めたのが3月という年度末の時期ということで、各委員、区と、それから各事業者との日程調整をしたわけでございますが、それが不調になってしまったということで、今回についてはやむを得ず、持ち回り開催ということにさせていただいたものでございます。

 それから、最後の3点目の大成建設などの事業協力者が決定しているということで、公正な建設工事がなされない、住民第一の思想が担保されないのではないかということについてでございますが、本地区については、準備組合が事業協力者の募集を行った際に、彼らが事業協力者の候補者に対して、いろいろなアンケート調査ですとか、ヒアリングを行ったというふうに聞いております。それを行った上で、慎重に判断をして決定をしたということでございます。組合のほうでそういった形で主体的に事業協力者を入れようということで依頼をして、決定をしたという経緯の中からいきますと、万が一事業協力者が、地権者の方々の権利の最大化を考えないということを提案するということであれば、即刻準備組合からの排除ができるという契約になっておりますので、そういった懸念はないものというふうに認識しております。

 それから、健全な工事入札ができないのではないかということに関しましては、現時点で施工をどこかの特定の会社に決めているということは聞いておりません。事実としては、ないというふうに聞いておりますので、事業協力者の選定時にもそういった条件はつけたということもないということでございます。そもそも工事費を不当に高く受けてしまうということは、すなわち再開発事業の採算性が、逆に悪くなってしまうという関係にあるものですから、工事の契約を行う際は、一般的には準備組合は競争原理を働かせて入札をかけて、より安い工事費を示した業者に指定していくといったことをやっていくというふうに聞いております。市街地再開発事業が高い質、それから事業性を備えたものになるということは、そういった競争の中で実現できるということですので、こういった杞憂のないものかというふうに理解しております。

 以上でございます。

○海老原委員
 それぞれ御説明ありがとうございます。

 予算特別委員会に資料を提出しなかったのではなくて、原案を協議中で、相互合意がまだなので、出せなかったということと理解をいたしました。

 そしてまた、持ち回り開催の理由というのも、日程の調整をして当然会議を開こうとしたんだけれども、年度末であり、そして国への提出の期限もあって、これもかなわなかったというふうに理解をいたしました。

 そしてまた、健全な入札については、競争原理が働くという、当たり前といえば当たり前なのかもしれませんが、そういったことでクリアできるというふうに理解をいたしました。

 最後に、本事業の内容面で、都市再開発法第2条の4つの要件があるかと思うんですけれども、この4つの要件に該当しないというふうに請願の要旨には述べられておりますが、そちらに関しまして、本区のお考えをお聞かせください。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当)
 お答えいたします。

 先ほどの都市再開発法の要件でございます。2条ではなく3条でございますが、こちらの各号に定めます第一種市街地再開発事業の施行区域の要件でございます。4号までありますので、それぞれの各号についての見解をお答えいたします。

 第1号につきましては、高度利用地区、都市再生特別地区または高度利用地区と同等の建築制限を課した地区計画等の区域内であることというのが1号の内容でございます。本地区につきましては、市街地再開発事業の都市計画決定と同時に、御案内のとおり高度利用地区も定めるということでございまして、この1号については適用されるということでございます。

 高度利用地区の建築規制につきましては、建築面積と、それから容積率の最高限度に加えまして、建蔽率の最高限度、それから壁面の位置の制限、こういったものも定めます。これは、すなわちその地区の中の中高層化をしていくに当たって、周辺からきっちりと離してオープンスペースを確保するといったことを目的として高度利用地区は定めるものでございます。これを定める理由でございますが、万が一市街地再開発事業として成立しなかったという場合にあっても、この地区については、建築面積、容積率の最低限度、それから建蔽率の最高限度、壁面の位置が残っていきますので、同等の整備の効果が都市計画としては担保されるといったことを求めて、高度利用地区を定めるということが要件となっているということでございます。

 それから、次の2号でございますが、こちらについては、現時点において土地を有効かつ高度利用している耐火建築物の割合が低く、低度利用のまま放置されている区域であることというような内容でございます。

 具体的には、建物の階数が2階以下であったり、建物の耐用限度の3分の2を経過しているといったものであったり、建築面積が150平方メートル以下、いわゆるペンシルビルみたいなものであったりと。容積率が著しく低くて、先ほどの1号要件で求めているような高度利用すべき地区の趣旨といったものに照らして、望ましい建築ストックとは言えないと。そういったものを除いた耐火建築物が3分の1以下であるということが具体的には求められているものでございます。本地区のように、耐火建築物はありますけれども、そういった意味でいうとペンシルビルのような形の街区になっているという場合については、都市再開発法の2号の要件は対象になるということでございます。

 それから、3号要件でございますが、こちらについては、十分な公共施設がなかったり、土地利用が細分化されているといったことで、土地の利用状況が著しく不健全であるというような区域であることという内容でございます。

 本地区につきましては、特に土地利用が細分化されております。約6,000平米の区域の面積でございますが、ここに、現在、107棟の建物が立ち並んでいるということで、平均しますと、1つの建物当たり、敷地が55平米程度ということになりまして、月島三丁目南地区につきましては、土地利用が細分化されているということをもって、要件としては合致しているというものでございます。

 それから、最後の4号要件でございます。4号については、その区域の土地の高度利用を図る結果、地域に求められている都市機能の更新に寄与するものであるというものが内容でございます。

 本地区につきましては、求める都市機能として、東京都が都市計画マスタープランで示しております都心に近接した利便性とウオーターフロントの特性を生かし、緑豊かなオープンスペースなどを備えた超高層から低中層建築物が組み合わさった多様で魅力的な複合市街地の形成、それから区のほうでは、さらに細かく、にぎわい軸の沿道は低中層建築物として商店街との連続性に配慮して、低層部に商業施設を確保するということですとか、災害時にも活用できる広場や防災備蓄倉庫、帰宅困難者のための一時滞在施設、こういったものの災害機能の強化を掲げているものでございまして、本地区の再開発の計画案については、それらが全て合致した内容となっておりますので、4号についても該当するというふうに考えております。

 以上でございます。

○海老原委員
 詳細な御答弁ありがとうございます。

 それぞれの価値観ですとか主観とは別に、客観的に上位計画の定めでありますとか、さまざまなものをクリアして、今、ここまで来ているということは認識をいたしました。

 一方で、やはりここにかかわる全ての方々、特にこの請願を出された方々は大変な御不安があるというのは、請願文書表を見ても、読み取れるところであります。今後の話になりますが、こういった地域の方々、全ての方々に区のほうも、そしてまた準備組合のほうも、事業者のほうも、しっかりと地域の御意見、そして御要望を聞き取って、できるだけ計画に反映されるべきであるというふうに考えます。

 そしてまた、一方では、やはり10年近く地権者の方々がこつこつと輪を広げて、こちらの再開発、この地域についての思いを続けてきた、ここの思いも重要であるというふうに考えます。

 以上を申し上げますと、やはり今日に至る経緯ですとか、制度的な話ですとか、そういったものは既に対応が今現在ではされているということで、問題はないと理解をいたしておりますので、事業を中止する理由はなく、本請願については不採択とすべきであると考えます。

 本委員会におきましては、直ちに採決されるようお願いを申し上げて、私の意見とさせていただきます。

○志村委員
 それでは、幾つか区の見解、認識をお聞かせいただきます。

 請願者の皆さんは、この請願趣旨、そして請願理由で切実な訴えをしております。

 まず、月島第一小学校や隣接する高齢者施設での、とりわけ工事に伴う騒音・振動被害について心配しております。先ほどは生徒や入居者への配慮をするように徹底した指導をするとおっしゃいました。これまで、中央区の中で大規模開発をやって、トラブルが多いんです。私も、今、あるところでの騒音・振動に関する相談にも乗っているところなんですけれども、今までのような区の対応で本当に十分なのか。当然、騒音・振動は生じるものではありますけれども、区がどれだけこれに対応できるかというのが問われていると思いますので、この点を改めてお聞かせいただきたいと思います。

 それから、保留床についてですけれども、資金獲得というところでの疑問も呈しております。先ほど、参加組合員が保留床を取得する予定ということでしたが、採算が合わなくなって参加組合員が撤退してしまうという可能性はないのかどうか。それが法的にできないという担保があるのかどうか、これも確認させていただきたいと思います。

 また、この中では、大規模再開発に頼らずに、月島の長屋の生活圏を残しながらリノベーションするということを訴えておりますけれども、区はこういうことを可能だと考えるのか。結局、区が示していれば、私たちのまちをどういうふうに再生しようかというときに、下町の長屋とか路地を生かした、こういうやり方もある。片や、超高層を中心とした市街地再開発もある。そういう選択ができるわけなんです。先ほどみたいな方針を出しながら、しかし、実際やろうとすると、もう市街地再開発しかないというような状況。あと、個別のばらばらの、いわゆる行政として放置ですよ。放任ですよ。やはりこういう一つのまち、街区を再生していくためには、このような長屋を残しながらリノベーションしていくという、面的な面も含めて、こういうことを示さないといけないと思うんですけれども、これは可能だと考えるのかどうか、お聞かせください。

 請願趣旨である、月島地区の防災面等の課題解決を可能にする月島再生の手法について開かれた場で検討することを求めると。これは当然のことだと思うんですけれども、このことについても区はどのように考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。

 私たち日本共産党区議団は、この請願が出されてから、地元の方たちに直接面談による聞き取り調査を行いました。現在、42世帯の方とお話もできております。賛同している方も、不賛同の方も、結構お話ししてくれます。上がって聞いてくれと、1時間近くお話を伺うという場もありました。

 ちょっと時間も限られるんですけれども、特徴的な意見ということで、例えば、同意していると思われる方の声としては、Aさん、まち全体のことを考えると、更新することも必要。Bさん、会議に出て毎回話を聞いている。役所の人もディベロッパーの人もよくやってくれている。Cさん、何年も前から開発があることは聞いていたが、住民同士の話し合いがなかった。具体化してから慌ただしく計画が進んだように見える。Dさん、しようがない。みんながするんだったら、自分もそうしなければいけないと思っている。Eさん、お任せするしかないと思っている。こういう声の方が多かったです。少なくありませんでした。Fさん、業者は建てたら、それで終わり。住民は、それから住み続けるので、住民同士の話し合いが必要だと思う。

 また、同意をしていると思われる方の中の不安の声は、新しくなったら維持管理費が払えない。年金生活者には厳しい。将来への不安が増してきている。こういう方も多かったです。あと、土壇場にならないと何が大変なのかわからないと率直に言ってくれた方もいました。

 それから、反対していると思われる方の声は、Iさん、ディベロッパー主導で進められた。会議を欠席すると賛成にさせられた。Jさん、何のために建てるのか。大きければいいという時代ではない。反対と言っても聞いてもらえないので、説明会には行っていない。Kさん、地権者の声を丁寧に聞いてやってきたという実感はない。Lさん、10年以上前から開発があると聞いていたが、このたび、びっくりした。Mさん、新しいマンションになっても、修繕積立金や駐車場代が高くなって、息子は戻れない。Nさん、嫌がらせが怖い。ドアを壊して入ってくるのでは。暴力を振るわれるのではと思ってしまう。Oさん、この場所、この家にいたいので、開発反対。

 また、態度不明の方としては、Pさん、開発のことなんか考えていない。Qさん、なるようになるから、賛成でも反対でもない。Rさん、大家さんから修理しないと言われているので、自前で修理した。再開発について大家から何も聞いていない。このような声があります。

 先ほどの経緯で、私が聞いた中に、その7人の有志の方も多分いらしたと思います。この経緯のお話を聞いた方もいました。今も、ボトムアップから始まって段階を追って進められ、手順には問題ないというふうにおっしゃいました。手順には、そういう意味では問題はないとしても、実際、それが住民間の意思というか、住民間の中ですごくばらばらに感じました。聞けば聞くほど、賛同している人も反対している人も気持ちがばらばらになっているという状況で1つのまちが、今、新しいまちに変わろうとしている。これは、行政としても看過できない状況だと思います。

 このように住民間の中での、十分な合意形成というのは、どこまでが十分な合意形成ということはあるかもしれないですけれども、やはり住民の合意形成をしながら、まちづくりを進めていくという点では、今、大変不十分であるというふうに思いますけれども、このあたりの区の見解もお聞かせいただきたいと思います。

 それから、借家人の方たちでは、やはりコミュニティファンドについて、私たちから積極的には言わなかったんですけれども、たまに借家人らしい方に聞いたら、ほとんどの人が知らないという意味では、この計画においてコミュニティファンドについての借家人の方たちへの説明はどう考えているのか。先ほどは説明会を開いたり、聞き取りをするというお話もありましたけれども、具体的にこの点についてどう考えているのかもお聞かせいただきたいというふうに思います。

○吉田副区長
 まちづくりのありようの部分について、お答えをさせていただきます。私どもは、月島地区については、ある意味で、こういった面的な再開発と、それから路地を生かしたまちづくりということを地区計画の上でも並列をさせて、どちらもあり得るんだということで、やらせていただいております。その件については、街並み誘導型の地区計画を入れたときにも、実は、この地区で鉄骨の3階建てでどういう住宅があり得るかというようなコンペまでやったりして、PRをしながらやってきました。しかし、残念ながらですが、実は、地区計画を使った形での建てかえの数はそんなに多く出てまいりませんでした。それと同時に、大変恐縮なことですけれども、実態的には、路地に沿って住んでいる方たちのある種の高齢化が進んでいったという社会的な現象もあるだろうと思っています。

 そういう意味で、現実問題、月島の場合ですと、標準的にいいますと、今、路地に面して大体18軒ぐらいございますけれども、18軒の中で、大変残念な言い方になりますけれども、空き家が3軒ぐらいあるのではないか、そういう実態が現実の今の状況でございまして、我々はあの路地の中で建てかえができるという地区計画をつくっておりますけれども、なかなかそれが利用できていないという状況でございます。

 社会的には大変風情があるというふうに評価をされている町並みではございますけれども、現実には、居住者の方の中で特に高齢の方々にとっては、非常に急な階段であるとか何だということから、現実に居住性の問題があって、なかなか住みにくいという問題も指摘をされながら、現に、先ほど申し上げましたように、3軒ぐらいは空き家が既に恒常化しているというような状況がございます。

 こういう状況の中で、我々としても、地区計画というものについては、現実に街並み誘導型の地区計画をおろしているわけではございません。それと、実は、大規模開発でやるというものとの並列でやっていくというスタンスについては変わらないわけでございます。そういう選択は常に月島の住民の方々には提示をしておるという状況でございますので、その辺については、私どもの方針は変わらないというように御理解をいただきたい。

○菅沼地域整備課長
 私のほうからは、ちょっと包括的な話で、順次お答えします。

 まず、1つ目の、これまでのような指導で十分かという工事の騒音・振動に対する対策の話でございます。

 実際、面的な開発の再開発事業は、大規模工事が長期間にわたる中で、工事の進捗過程において、どうしても振動を生む、どうしても粉じんを生むというところが避けられないという現状は、委員も認識いただいているとおりでございます。

 一方で、工事の出入り口、それから工事のヤード、敷地の形状等々、違いますけれども、特に本敷地におきましては、委員御指摘のとおり、高齢者施設がすぐ近くにあり、そして目の前を小学生が通過する通学路になっているところでございますので、その部分は十分事前の周知とか、近隣の方々への配慮を最大限にするという話も、先ほどの栗村副参事の答弁にもございまして、そこのあたりは今までの指導のような形をなぞる話ではなくて、きちんとそこは、月島エリアの再開発の工事の段階にあっては、きめ細やかな指導をしなければいけないというふうに思ってございますのが1点でございます。

 2点目の保留床、採算が不成立になった場合はあるのか。そこは、あります。そこの部分については、実際に不調になったら、保留床ばかりではなくて、工事費との関係で、やり直しというところも当然選択肢にございますという話です。

 3番目、リノベーションは可能か。これは一旦都市計画の部分について定まりますと、そこはリノベーションの選択肢は、基本的にはなくなるというふうに思ってございます。

 最後、コミュニティファンドの部分につきましても、現段階において、区から直接積極的な話ではなくて、しかるべき段階、つまり組合の設立前後の段階で、借家人に対する保護という観点から、コミュニティファンドの説明を十分きめ細かにしていきたい、かように考えてございます。

 以上です。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当)
 私のほうからは、委員の指摘にありました、開かれた場での論議ができるのではないかというお話でございますが、こちらについては、今まで月島三丁目南地区については、こういったボトムアップの形で計画案を進めてきたという経緯を考えると、これからまた再びそれを開かれた場という形でやるということは、少し事業の段階としてはふさわしくないのかなというふうに考えております。

 それから、まだいろいろな意見を持っている方がいて、コミュニケーションが不十分なのではないかという御指摘でございますが、確かに103名の地権者がいますので、こちらの地区の中では、いろいろな温度感を持った方もいらっしゃるというふうに思っています。その方が皆さん同じ考え方になるという状況というのは、なかなか難しいのではないかなと思っています。ただ、今までの2年半プラス5年かけて、いろいろ地権者も、毎回全員出られているわけではない中で、コミュニケーションについては図られているということでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 もう時間もないんですけれども、例えば月島ルールがあるからというだけではなくて、結局、進んでいない、普及していないことも含めて、やはりもっと工夫が必要になる。まちづくり、実際にこれを具体化する上でのさまざまな工夫が必要ですし、これまでやってきていることを、これからきめ細かくも含めてありましたけれども、やはり住民と一緒になって取り上げ、進めていく必要があります。

 時間がなくなりました。さらなる調査、審査が必要と考えまして、私としては継続審査を求めます。

 以上で質問を終わります。

○小坂委員
 では、質問させていただきます。

 まず、第1質問者が大変整理されて御質問されたので、その回答の順番に応じて質問していきたいと思います。反論も入れて質問させていただきます。

 まず、この計画における弊害に関してです。

 日影のことが出ましたけれども、これに関しては、日影被害が一番ひどい場所に、計画においては保育園をつくるということになっております。これは改めるべきであると思います。

 また、風害に関しても、風害はランク1から2に上昇しているわけです。この地域は、もともと風害がひどい場所でありまして、それが、超高層が建つことによってさらに風害がひどくなる。その風害が月島第一小学校に悪影響を及ぼし、子供たちが遊べなくなる。高齢者が飛ばされ、子供たちが飛ばされる。そういうことが起こり得るわけであって、今、栗村副参事が話された話は、弊害をきちんと理解した上で、やはりこの計画は中止の方向で考えるべきだということを実証づけるものだと私は考えます。

 保留床が売れるかどうかということに関してですけれども、これに関しましては、参加組合員制度を用いたと。参加組合員が、そのマンションの1室を売って、買った個人が将来ずっとそのマンションを持ち続けられるかどうかというところが問題であって、参加組合員が挟まれたからといって、その後、購入するのは個人なんです。外国人かもしれない。そうなった場合に、超高層の問題点として今挙げられていることは、それら超高層に住んでいる方々の合意形成が得られなくなって、修繕積立金も払えなくなるような人が生じてくる。また、多国籍の方々で1,000名近い人々が住む中において、組合の合意形成も得られなくなる。払われなくなった管理費なり修繕積立金が大きく重なって、結局、そこに住んでいる人がそのマンションに住み続けられなくなるというところが将来的に問題点であって、参加組合員が挟まろうが、いかがしようが、その先が超高層においては住み続けられないという問題点があります。栗村副参事がおっしゃった弊害に関しては、これらの考え方がありますので、このことからすると、超高層は問題であるということが考えられます。これに関しては、こういうふうな疑問があるということで、これに関しては深く質問はしません。意見を述べさせていただきます。

 2番目の住民合意形成に関してでありますけれども、今、同意率が下がっているんです。都市計画の手続に関する同意書の撤回についてということで、一旦、この地区の地権者が、地区計画、第一種市街地再開発事業及び高度利用地区の都市計画に関する手続に同意しますといった文面を提出して、それに関して約8割とかおっしゃいましたけれども、その文面に対して、都市計画の手続に関する同意書の撤回についてという文面を、今、地権者の方々が提出し始めていると。住民の合意形成は不十分であるということがわかる証左であります。すなわち、今、同意率がどれだけになっているかといいますと、地権者103人中の82という数が、最近まで区がおっしゃっていた数でありますけれども、そこから4名の方が同意書を撤回するという文面を中央区に提出しました。すなわち、103分の78、75.7%しか、この都市計画を進めるということに同意していないんです。不十分な同意率のもと、住民の合意形成のないまま進めることは絶対にあってはならないと考えます。これに関しては、御答弁をいただければと思います。

 また、準備組合が説明するということの説明の仕方が非常に不親切であると思われます。なぜならば、地権者に対して説明する、大ざっぱな言い方をすれば、お金を払わなくとも、あなたの建物は更新することができるというふうないい面しか地権者の方に説明をしておりません。地権者の方々にお伺いするに当たって、超高層はこのような問題があるという問題点までしっかりと説明をしているということは考えられない。

 本来説明すべき点としては、地権者の皆様の大切な財産がどのように等価交換されていくのか、超高層のよい点、悪い点、特に自分の土地が超高層では実質的に自分のものではなくなってしまうという点、高額の管理費や修繕積立金の問題点、先ほど言いました、結果、住み続けられる人はわずかとなってしまう点、一旦同意書を出した場合は、その方向に進められることへの同意であり、後戻りができない点、その同意書の重要な点、これらに関してきちんと説明を受けた上で、地権者の皆様は同意をしていないんです。地権者の方々のお話を聞いていると、そのように感じることができます。説明責任を果たされないで同意をしている。これは、医者で言えば、インフォームドコンセントなくして治療を選択している。消費者で言えば、こういうものの欠点をきちんと説明した上で購入をするというふうなことができていないというところであって、この同意自体が無意味であるというふうに思われます。同意したという事実はあるかもしれませんけれども、同意をすることに当たっての動機に錯誤がありますので、この同意は無効であるというふうにさえ言えると思われます。

 そこからすると、今のように本当のこと、事実がわかってきた地権者の皆様が同意を撤回しているという状況においては、今、急いでこの計画を進めるべきではないと思われます。この同意率に関して教えていただければと思います。今、下がっているという点に関して、いかがお考えか。7割5分ですよ。4分の1の人が反対しているような状況において、本当に計画を進めていいんですか。中央区は、文書による同意率を9割でやってきた区ではないですか。今までの慣例に反したやり方を、この月島三丁目南地区ではやろうとしているではないですか。8割にも達していない。7割5分での同意率で進めては決してならないと考えます。同意率に関しては大いに問題があり、住民合意形成においては大いに問題があると考えます。

 同意率の件と、あと準備組合の説明のあり方です。説明がすごく不親切であります。例えば、4月27日、5月7日にまちづくり基本条例に関して説明会をした。その報告書が説明会開催報告書として、第3号様式第10条関係で中央区に提出されております。この第6項のところにおいては、参加者からの意見、要望等の内容ということで何点か出されておりますけれども、この説明会においては、この計画を中止すべきであるというふうな意見も出たのに、そのことに関して、この部分、6項において書かれていないんですよ。これは、住民の、出られた方々は皆さん覚えていらっしゃると思います。この計画は中止すべきだという意見も出ました。それに関して、6項において書かれていません。また、説明の時間が短過ぎるというふうなことを、ある方々、たくさん、複数名おっしゃいました。それに関しても書かれておりません。都合の悪いことは書かれていないんですよ。

 このような手法を準備組合はとっておりますので、よい面も悪い面も正直に住民に話していくという姿勢がない以上、このような住民の合意形成自体に問題があると思われますので、住民の合意形成の持っていき方、準備組合の姿勢に関しても質問させていただきます。

 次に、手続面に関してですけれども、これは国交省に間に合わせるためにというふうな話がありました。年度内にこの会議は行われていませんよね。いつ会議を行いましたか。年度をまたがって4月3日に行われていますよね。年度をまたがった話のものを、年度末に間に合わせてくれと、そのように都合のいいことを国に言うおつもりですか。その点でも手続が誤っているのではないかと考えますけれども、年度末に間に合わせるために、年度末に会議が行われていないという事実をどのようにお考えですか。

 また、まちづくり協議会において新たな手続違反が生じようとしております。月島地区まちづくり協議会におきまして、その配付資料の第3ページにおいて、都市計画法第16条の規定による説明会の開催。ここで対象者を地区計画区域内の権利者と書いております。これは、権利者と住民と両者が参加すべきものであり、都市計画法の16条の1項にそのように述べられておりますけれども、最低限のレベルを決めているのが都市計画法であって、それに上積みができるというのが条例です。住民と権利者が参加しなければならないというものに対して、権利者しか出られないというふうな、うそのことを記載しているということは誤りではないですか。都市計画法16条1項違反で、この文書は訂正すべきであり、この文書を訂正していない以上は、今後の手続には重大な瑕疵が生じると思います。これに関して、いかがお考えでしょうか。

 次に、内容面に関して、都市再開発法上の1号の要件ですけれども、高度利用地区が同時に定められているから1号要件を満たすというふうにおっしゃっておりますけれども、1号の要件を満たすためには、高度利用地区が先に定められた場所にこのような都市再開発法の第一種市街地再開発事業を計画することができると、法律の全体的な趣旨においては、そのようにとれると考えます。なぜならば、中央区が決めた地区計画に従って、我々はその土地を利用してきたわけです。それに対して、高度利用地区を同時に定められると。いきなりこのような高いものを同時に定めることができるというふうな手続面において、同時に定められるというのは不意打ちに当たりますので、本当にこれを同時に定めてよいのかどうか、根拠を示していただければと思います。

 また、3号要件、4号要件に関してですけれども、3号要件は、1つの場所が5.5平方メートルで細分化されている。だから、土地の利用が不健全。これは、本当にそれで不健全と言えますでしょうか。この3号要件をこのような説明では、絶対に解釈が誤っていると思います。これに関しては、にぎわいが既にありますし、月島西仲通り商店街から既に、四番街が切れたところから清澄通りまで、既に現状においてもにぎわいがありますし、また30近くの事業者がにぎわいをつくり出しておりますので、土地が細分化されていたとしても、その場所においてにぎわいをきちんとつくり出しており、土地の利用が不健全ということは言えないと思いますので、3号要件は合致していない。すなわち、この都市計画においては、第一種市街地再開発事業の都市再開発法、少なくとも3条の3号要件は満たしていない。

 さらに言うのであれば、4号要件においても、地震が起こったときに、どちらが安全かといえば、これは6月の定例会で一般質問でも議論させていただきましたけれども、また新たな話として、超高層は長周期パルスに弱くて、一瞬にして破壊されるということが9月2日の9時からのNHKスペシャルで報道されていたわけであって、このような問題が解決されない以上、超高層に頼ったらだめなんですよ。そのようなことも解決されていないのに、都市機能の更新とは言えないと思われます。

 以上申し述べて、質問を終わります。

○吉田副区長
 いろいろ価値観を示されましたけれども、私は、実際に今お尋ねになったことについては、ほぼ前委員に私どものほうとして誠意を持ってお答えをしていると思います。

 その上で、お答えをしていない事項についてお答えをさせていただきますが、基本的に、同意率というものについて、今減っているのではないかというお話でございます。これは、小坂委員、根拠のある話でございまして、正直、私どもの区では初めてでございますけれども、こういう届けを出せば同意を取り消すことができますということをその地域に集団的に投げ込みをされまして、そこから出てきた数字を把握なさって、4件取り下げたから同意率が下がったというお話をされたと思います。大変根拠のある話でございますが、私どもの再開発において、大変異様な話でございます。

 私どもは、都市計画の手続に入るときに、8割以上の同意率を求めておりまして、書類が提出されておりますから、それに基づいて、同意を現実の問題として8割ということで、私どもとしては都市計画の手続を開始しました。これについて、取り下げろという運動があったわけでございます。それで4件取り下げがあったから、同意率が減っているんだから、どう考えるかと。私ども、それについて、正直申し上げますと、このまちづくりについては、別に、超高層の建物をつくることが目的ではなくて、現実の問題として、そこに住む人々の生活なり何なりが改善をされていって、今の現実から、さらによりよい未来に進んでいくための話だと思っております。

 そのときの同意というものについては、いろいろな考え方があると思います。いろいろな価値観がある。小坂委員おっしゃったように、そこまで言えばという話でございますけれども、参加組合員が建物を保証したとしても、その後に誰が入ってくるかわからないからというようなことをおっしゃったわけですが、逆に、そういうふうに言えば、今、反対しなさい、反対しなさいというふうに言っていて、現実にそこの中でそれぞれが高齢化し、自力で更新をできる余裕がなくなっていく中で取り残されていった場合にはどうするんですか。それに対して、みんながやりましょうという機会を持っていたことについては、どうするんですか。そこについては、どう責任を持つんですかということもあります。

 その上で、大変恐縮ですが、今、小坂委員は25%反対だというふうにおっしゃる。だけれども、75%は賛成しているんじゃないですか。では、25%より75%のほうが大事なのか、75%賛成しているけれども、25%のほうが大事だというのかということです。

 今、大変異様な形で同意率が乱高下するような状況がつくられておりますけれども、やはり基本的には8割で都市計画の手続を始めました。逆に言えば、現実の問題として、今反対をされている方の同意率を上げていくということもございますし、今出された方たちと具体的にお話をして、再度撤回するということもあり得ますでしょう。そういうことは今後動いていくんです。基本的には、100%賛成をいただいて、どういう形においても再開発事業というものは動いていくんです。ですから、この件について、私どもは一旦80%以上の同意書が出て都市計画手続を始めました。ここでけじめをつけたわけでございますから、そのまま進めさせていただきます。

 いろいろお尋ねがございましたが、非常に偏った価値観の中でいろいろ御意見はあったと思いますけれども、お答え自体は栗村副参事のほうから誠意を持ってこれまでお答えしたはずでございますので、その点については省略をさせていただきます。

○小坂委員
 お言葉ではありますけれども、私が言いましたように、準備組合はきっちりとよい点と悪い点を十分に説明した上で同意を得ていない。この同意自体に錯誤なり、十分な解釈のもと、同意ということは書いたかもしれないけれども、その同意に至る動機がきちんとしていないというところも含めれば、この同意率、8割ということも疑わしいから、進めるべきではないし、また、この計画においては、実際に79.6%、103人中の82人です。8割に達していないじゃないですか。その書面をもって進めるということは、8割に達していないのに進めたという悪しき事例ではないですか。このような同意が不十分な、住民合意形成が不十分なまま進めてはならない。

 もう少しゆっくりと、ほかにやりようがないのか、そこで困っている方々に、マイナーなチェンジで防災性の面を向上させるというやり方がないのかどうか、十分に月島の再生のあり方を検討していく、そのような勉強会もしました。共同建てかえでやっていくことができるというふうな、そのような手法も学んでおります。これらに関して、さらにきっちりと議論を深めて、再開発のあり方、再生のあり方を進めるべきであり、ここで結論を出すのは早いし、これから都市計画の原案や都市計画案のことがわかってくるわけであって、ここで採決することは、全然無理な話だと思います。

 ここで採決することは、計画がわからない時点での不十分な議論であり、採択、不採択の議決は不可能であると申し述べて終わります。

○染谷委員長
 次の質問者はございますか。

     〔発言する者あり〕

○中島副委員長
 傍聴者の方はお静かにしていただきます。

○染谷委員長
 ただいま本請願の審査におきまして、海老原委員からは採決をし、不採択を、志村委員からは継続審査をとの異なる発言がありました。議事進行上、まず本請願について、継続審査するか否かについてお諮りしたいと存じますが、よろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○染谷委員長
 異議なしと認めます。

 では、副委員長は委員席へお移りください。

 それでは、本請願について、継続審査をすることに賛成の方は御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 起立少数と認めます。――御着席願います。

 ただいま、本委員会として、継続審査しないことと決定いたしましたので、本請願の審査を終了し、採決に入ります。

 ほかに発言ありますか。

○志村委員
 態度保留で退出します。

     〔志村委員 退出〕

○染谷委員長
 お諮りいたします。本請願について、採択とすることに賛成の方は御起立願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 起立少数と認めます。――御着席願います。

 よって、本請願は不採択とすべきものと決定いたしました。

 副委員長は、もとの席へお戻りください。

 退出者は、入室願います。

     〔志村委員 入室〕

 ただいまの採決で、本請願は不採択とすべきものと決定いたしました。

 なお、今回の審査結果につきましては、第三回区議会定例会で報告することといたします。

 第三回区議会定例会における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○染谷委員長
 さよう取り扱わさせていただきます。

 それでは、環境建設委員会を閉会いたします。

 なお、委員の方と担当部長はお残り願います。

(午後4時14分 閉会)


-委員会を閉じた後-

 環境建設委員会行政視察は10月31日から11月1日で、視察目的として、福岡県福岡市では都心循環BRTについて、長崎県長崎市では長崎駅周辺再整備事業について、それぞれ実施することを協議し、決定した。

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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