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平成29年 環境建設委員会(10月2日)

1.開会日時

平成29年10月2日(月)

午後1時30分 開会

午後2時34分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 染谷 眞人    

副長 中島 賢治    

委員 中嶋 ひろあき    

委員 海老原 崇智    

委員 志村 孝美

委員 小坂 和輝

委員 山本 理恵

副議長 田中 広一

4.出席者(1人)

議長  礒野 忠

5.出席説明員

(12人)

吉田副区長            

望月環境土木部長         

遠藤環境政策課長(参事)     

中野環境推進課長         

溝口水とみどりの課長       

三留道路課長           

竹内中央清掃事務所長

松岡都市整備部長

斎藤都市計画課長

菅沼地域整備課長

栗村副参事(都市計画事業・特命担当)

川島住宅課長

6.議会局職員

一瀬議事係長

鎌田書記

黒須書記

7.議題

  • (1)議案第51号 中央区道における道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第52号 中央区の住宅及び住環境に関する基本条例等の一部を改正する条例
  • (3)議案第57号 特別区道の路線の認定及び変更について

(午後1時30分 開会)

○染谷委員長
 こんにちは。環境建設委員会を開会いたします。よろしくお願いします。

 本日、議長並びに区長は欠席いたします。

 また、議案の関係で住宅課長が出席しますので、あわせて御了承願います。

 去る9月28日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○染谷委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○望月環境土木部長

 1 議案第51号 中央区道における道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第57号 特別区道の路線の認定及び変更について

○松岡都市整備部長

 3 議案第52号 中央区の住宅及び住環境に関する基本条例等の一部を改正する条例(資料2)

以上3件報告

○染谷委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時34分です。自民党68分、公明党さん36分、日本共産党さん36分、改革2020さん36分、無所属さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○志村委員
 議案第57号、特別区道の路線の認定及び変更についてです。

 この認定・変更につきましては、勝どき東地区の市街地再開発事業に伴うものということで、市街地再開発事業について何点かお聞きします。

 この事業につきましては、2014年の中央区の都市計画審議会で質疑しておりますけれども、改めて現時点での区の認識をお聞かせいただきたいと思います。この敷地は、新月島川と朝潮運河に面している、2方向を水面に面している行き詰まりの場所で、ここに高層住宅3棟を建てる計画です。戸数が合わせて3,020戸、駐車場は1,231台、自動二輪の駐車場が195台で駐輪場が3,090台という容量になっています。結局、この場所から外に出る。出ると、清澄通りと晴海通りを経由せざるを得ない場所なんですけれども、住宅地、住宅街の中を通って幹線道路にこれだけの車やオートバイや自転車が行き来するということになります。現在、この周辺の地域は静かな環境ですけれども、この住宅棟などが建つことによって、周辺地域の環境が激変するのではないかと思いますけれども、そのあたりの認識をお聞かせいただきたいと思います。

 それから、出入りする車もありますし、あわせて住宅などでの日照、日影の影響も当然ありますけれども、ヒートアイランド現象については特に深刻になるのではないかというふうに思っております。ここに公共公益施設もできますし、あわせて3,000余りの住戸に多分複数だと思うんですけれども、エアコンがつけられて、室外機から排熱が出るだろう。それから、清澄通りと晴海通りに囲まれていますけれども、ここの道を行く車からのエアコンの排熱も出るだろうと。今までは、倉庫などはありましたけれども、低い高さですし、この地域は朝潮運河の風がそよいできたのではないか。そういうものが今度はビル3棟、超高層ビルが建つということで遮られてしまっています。ですから、高層ビルと晴海通りと清澄通りに囲まれたところに、先ほどの例えば排熱のようなものがたまっていくというようなヒートアイランド現象が大変深刻になるのではないかというふうに思いますけれども、まずその点についての見解もお聞かせください。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当)
 委員御質問された勝どき東地区再開発事業の周辺地域が激変することについてということでございますが、今回、再開発の建物から出てくる車は、確かに北側あるいは東側の道路に抜けるということで、台数としてはふえてくる話にはなっております。

 ただ、同時に、今回、この再開発の中であわせて朝潮運河から晴海のほうへ渡る歩道橋も整備いたします。そういった意味でいきますと、この地区の中の交通環境は変わりますし、歩行者のほうもふえていきますが、課題解決としては、勝どき駅からの歩行者の動線の確保もされるというところで、総合的には課題解決もされているというふうに認識しているところでございます。

 それから、ヒートアイランド現象に関する見解でございますが、こちらにつきましても、今回、超高層建物が3棟建つというところで、風の環境、周囲の環境は、そういった意味では、何も変わらないということはございませんが、建物の計画の中でなるべく風を通しやすくする配置の検討ですとか、そういったことは今の組合の事業の中でも検討されていますし、その点については、今、詳細設計に入っていると聞いていますので、その中で区からも引き続き改善を求めているところでございます。

 以上です。

○志村委員
 結局、今の話ですと、歩行者の動線の課題は解決というような話ですけれども、結局は勝どき駅に向かって清澄通り、晴海通りの歩道に最終的には集中していく流れになりますから、解決にはならないと思いますし、今、車はふえるということを認めながらも、それによって私が言ったような環境を激変させるということの解決策については、今は答弁がなかったわけで、結局は、やはりこれらの自動車やオートバイ、自転車が行き交うということは認めざるを得ない。それによる環境激変というのも起こらざるを得ないというふうに思います。

 単なる風を通しやすい配置はこの事業の説明のときにもありましたけれども、実際に生活をする中で熱を出す原因となるもの、熱源が道路と高層マンションというところで囲まれてしまう。すき間があるから、風が全く入らないとは私も言いませんけれども、やはり風環境が大きく変わる中で、そこがヒートアイランド現象になるんだということで、これは環境アセスの評価を全然されていない、検討もされていない内容ですけれども、そういう危惧があるということを指摘させていただきます。

 あと、最初にA敷地の本体工事着工をする予定が、2015年度、2年ほど前の末だから、工事着工の予定から1年半ぐらいはたっているんですけれども、現在、まだ解体にも着手していないようです。このおくれている理由は何なのか。また、工事の着工予定というのは、いつに変更されているのか。それから、全体の竣工予定、当初は2024年になっていたんですけれども、これはいつになったのか、お聞かせいただきたい。

 あわせて、これらの解体工事とか本体の建設工事の工事車両の影響です。工事車両が、この周辺地域の中にどのような影響を与えるのか、その点の認識についてもお聞かせください。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当)
 勝どき東地区の現在の進捗状況、今、若干おくれておりますが、それについての原因ということでございます。

 今現在、再開発組合のほうでは権利変換に向けた各地権者との調整作業が進んでおりまして、そこがなかなか想定したスケジュールどおりにはいっていないということでございます。

 それに伴いまして、工事の着工ですが、今時点の予定で伺っているところでいきますと、2018年度末にA敷地、大きい敷地の部分ですが、ここが最初に着工するというふうに聞いています。A敷地につきましては、2023年に竣工、それから、その後、2025年からB敷地のほうが着工しまして、2028年に竣工という予定になっております。

 それから、工事車両の影響につきましては、工事の具体的な計画のほうまではこちらのほうはまだ聞いておりませんが、今回、それなりの工事車両が入ってきますので、周辺の開発等々も勘案して、工事車両の調整等、そういったことを指導していきたいというふうに考えております。

 以上です。

○志村委員
 権利変換の調整が進んでいると言うけれども、おくれているわけですね。何%ぐらい残っているのか、そのあたりの数字を出していただきたいと思います。

 また、工事車両の影響は、幾ら指導しても、それだけのボリュームのある、解体した後の廃材とか、それから建設するための資材があるわけで、狭いまちに出入りされるということは大変な問題になるんじゃないかなというふうに思います。

 では、権利変換の調整について、あと何%残っているのか、お聞かせください。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当)
 権利変換の状況でございますが、今、組合に書面として上がってきているのは、まだ半分を超えているぐらいの状況だというふうに聞いております。

○志村委員
 ということで、さまざまな問題が残っています。半分超えたあたりということで、今後の予定がどうなのかということはありますけれども、そういう問題を抱えた再開発事業に伴う区道の認定と変更だということで、事業の質問をさせていただきました。

 以上で質問を終わります。

○小坂委員
 では、まず議案第51号、道路標識に関して、理解を深めるために教えていただきたいんですけれども、普通、117の2が117の3と枝番を下げるのは、何か新しいものが上に入ってきたわけですから、何でこのような面倒くさい命令を国交省のほうが出したのか、その辺の状況がわかれば教えていただければと思います。本来なら117の2を下げないために、117の何かは知りませんけれども、新たにできるものは下に入れればいいわけですよ。それだけの大きなものが、何が入ってきたのか、そのあたり、この条例を理解するために、わかれば教えていただければと思います。

 次に、議案第57号です。

 これに関して、私も勉強不足なので教えていただきたいんですけれども、まず面積の話です。区道がある状態から、なくなっています。なので、区はどれだけの面積の区道を失うのか。ただ、新たに区道888号線を認定しているので、ふえている部分もあります。ですので、どれだけ失って、どれだけふえて、トータル、どのように区道の面積が変わったのか教えていただければと思います。57号に関しての1つ目は、それです。

 2つ目は、888号線の認定ですけれども、これは形的に見て、車が通るというよりも歩行者専用になるのかなと思うんですが、その考え方でいいのかどうか、教えていただければと思います。

 57号に関しては、まだあるんですけれども、とりあえずそのあたりで、まず確認させてください。

○三留道路課長
 まず、道路標識についてでございます。

 中央区道における道路標識の寸法に関する条例につきましては、国の定める政令の中で必要なものを抜粋して寸法等を決めている条例でございます。よって、大もとの国交省の政令による道路標識というのは、条例に定められている以外にも相当数ございます。今回は、高速道路の番号と、それからサービスエリア等から本線に入るための標識が新たに追加されたということで、それは番号の中に順次組み込まれているものでございます。たまたま本区で定めている条例の中に前の標識がなかっただけで、国で定めている標識番号と本区で定めている条例の標識番号を統一していることから、順番に繰り下がるということが標識の点であります。

 それから、区道の改廃の面積ということでございますが、個別に条例の変更に出ているものの増減ですけれども、814号線に関しましては約660平米の減、それから832号線につきましては約566平米の減、それから857号線につきましては567平米の減、それから今回、議会の議決を経てということで路線の認定及び変更につきまして上程をさせていただいておりますので、それ以外にも道路幅員が変わるというようなものもございまして、最終的に、区道のトータルでいきますと、道路台帳の面積換算で申しわけないんですけれども、約1平米の増という形になります。

 それから、888号線につきましては、今のところ、歩行者専用道ということではなく、車両の通過する道路という形で考えてございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 議案第51号は理解いたしました。

 区道に関しては、1平米ということは、ほぼとんとんということで理解いたします。

 ということは、区道がこの開発に加わることによって中央区は床面積をもらえるとか、そんな話ではないというふうに理解していいのか、このようなど真ん中の区道を廃止するということで再開発をしやすくしているという恩恵を受けて、床ももらってのことになっているのか。私、勉強不足なので、この開発に伴って区が床をもらうようなかかわり方がなされるのかどうか教えていただければと思います。

 また、歩行者用ではないという、幅員4メートルから4.6メートルということなんですけれども、一方通行なのかどうかだけ教えていただければと思います。

 また、議案第57号を理解するために教えていただきたいんですけれども、勝どき東地区第一種市街地再開発事業とは密接不可分に関連する区道の変更、認定の話ですので、この事業に関して私も質問させていただきます。

 前委員がおっしゃいましたように、まだ権利変換がうまくいっていないというところですが、であれば、そもそもこの再開発の都市計画決定の手続に入る時点における地権者数が何人いらっしゃって、15だと思うんですが、同意者数はどれぐらいで始まったのか教えていただければと思います。

 それと、地域貢献の内容としては、どれほどのものが入るのかというのを教えていただければと思います。都市計画決定が平成26年6月16日になされて、平成27年11月に再開発組合が設立されて、計画のほうもだんだんと煮詰まってきているところと思いますけれども、3,120戸も入るし、2.75ヘクタールもあるしということで、結構な地域貢献をしてくださる事業とは思いますけれども、地域貢献の内容に関して、よりわかってきたことを教えていただければと思います。

 また、この再開発の事業に関しまして、東京消防庁の臨港消防署の月島出張所がある部分かと思いますけれども、その関連のものはここにも入るのかどうか、教えてください。

 また、前委員がおっしゃっていましたが、橋をつくるという話ですけれども、この橋は区がつくるのか、この事業者さんがついでにつくってくださるのか、そのあたりも教えていただければと思います。

○三留道路課長
 まず、床面積トータル1平米増ということで、廃道することによってほかの床をとれないのかという御質問ですが、基本的には、道路の改廃といいますか、つけかえは等積つけかえが大原則ですので、道路に関しまして、道路が起因して何か床をいただくというようなことは、基本的には考えてございません。ただ、行政課題云々で事業者に何を要求しているのかというのは道路課の所管ではありませんので、返答ができません。

 それから、888号線の一方通行ということで、こちらは区道4メーターに対して、沖出しの護岸であるとか都有地、それから民有地の公開空地等を含めて、一体的な護岸から民有地の歩行スペースといったものも含めた一体的な道路といいますか、通行空間になるというような形になりますので、4メーターの中で全て道路が完結するということではないと思います。ただ、区道が4メーターですよということであります。

 それから、最後の歩行者専用橋につきましては、事業者のほうで地域貢献という形で施工いたします。

 以上でございます。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当)
 私からは、今回の再開発の中で区が床をもらうのかという点からですが、床のほうは、区はもらうものはございません。

 それから、都市計画手続をしたときの権利者数と同意者数でございますが、権利者の数が、区分所有者を含めまして432名で、都市計画手続のときに提出があった同意書ですが、376件ございました。

 それから、この計画の地域貢献の内容でございますが、さまざまな地域貢献の計画がございますが、大きく4つのポイントでさまざまな施設がございます。

 1つは、こちらに足りない防災基盤の整備ということで、一時避難ができる広場ですとか、防災備蓄倉庫、それから運河沿いに防災船着場の整備が予定されているところです。

 それから、2つ目でございますが、都心居住の生活環境の点でいきますと、保育所ですとか、高齢者のデイサービスの施設ですとか、それらの福祉施設も整備される予定でございます。

 それから、3つ目が、先ほどもお話ししましたが、勝どき駅の利便性向上ということで、勝どき駅からこの地区の中に地下鉄の出入り口を設けまして、勝どき駅と地下通路でつなぐと。それから、先ほどもお話しした人道橋の整備といったところの交通環境の改善というものがあります。

 それから、最後ですが、緑と水辺の空間の創出ということで、運河沿いのプロムナード整備ですとか、船着場の設置ですとか、そういったことを計画しているものでございます。

 消防署でございますが、地区内に現在ある消防署につきましては、今回の再開発の中で再び消防署ということで建てかえをするという計画でございます。

 以上です。

○小坂委員
 それぞれにありがとうございます。

 この再開発に関しまして、大変不安なのが、やはり3,120戸とか3,020戸のたくさんの戸数がふえるということは、それだけ子育て支援施設、学校、高齢者施設に負荷をかけるわけですけれども、この事業区域内で増加するであろう保育数なり生徒数なり高齢者数なりを、この敷地内で賄えるだけのものをきちんと整備する計画なのかどうか。これができずして、生活支援施設として保育所なり高齢者デイをつくるといっても、ここで生じるであろう数を吸収できて初めて生活支援施設ができたと言えると思うんですけれども、このあたりをきちんと賄えるだけの数のものをつくる計画なのかどうかを教えていただければと思います。

 あと、地権者数と同意書の数とありましたが、1つのマンションが1票と考えた場合はどのような数になるかを念のために教えてください。区分所有者数も入れれば、それだけのすごい数になるかもしれませんけれども、1つのマンションはそこのマンションの数で同意が1つと考えた場合はどんな数になっていくか、教えていただければと思います。

 次に移りますけれども、議案第52号です。

 新たに中央区の基本構想ができて、ようやくそれがまちづくりの政策の中にも組み入れられていくということですよね。中央区の住宅及び住環境に関する基本条例、略して住宅基本条例と呼ばせていただきますけれども、その中に今回の新しい中央区基本構想が入っていくと。また、中央区まちづくり基本条例の中に新たな中央区基本構想も入っていくということでありますけれども、中央区まちづくり基本条例も略してまちづくり基本条例と今後は言わせていただきますが、このように新たな基本構想がそれら条例の中に入っていくことで、実際、具体的にどのようなものが変わっていくのかということを教えていただければと思います。

 それと、文面を見るに、住宅基本条例におきましては、うるおいのある安全で快適な生活環境という文言が、快適で安全な生活を送るための都市環境に改められているんです。これは何が変わったかというと、この文言だけを見てみると、うるおいという言葉が消えたわけです。うるおいという文言はとても大事な言葉かと思いますけれども、なぜうるおいというものがとられてしまうのか、なぜ変える必要があるのか、また、うるおいが欠けることで何が変わるのか、このあたりのことを教えていただければと思います。

 また、同じようなことですけれども、新たにできる文言は生活環境から都市環境に変わっていくわけですが、生活環境と都市環境というのは何か違うものなのかどうか、都市環境というのは一体何なのか、区はどのように考えているのか、教えていただければと思います。そのあたりの文言に関してです。

○吉田副区長
 基本的に、開発で何もかも全部そろえろというのは無理でございまして、勝どき東地区のところで、例えば小学校をつくれ、中学校をつくれと言われても困るわけでございまして、それらの部分については、基本的に区全体として地域の中でこういった大規模な開発があることによって、そして児童数がふえることによって、小学校や中学校あるいは幼稚園、保育園がどういうふうになるかということは、私どもの一体的な連携の中で調整をしてつくっております。

 その中で、私どもは、月島地区につきましては、やはりそれぞれ小学校の中で増築をしたり、あるいは改築をしたりすることもございましょうし、それから学校区などの問題を調整したりすることもございますが、そういったことの調整を図りながら、これらの大規模開発が竣工した上で基本的に不足を生じない、私ども区として果たすべき基本的な役割を果たせるということを、私どもの全体の調整の中で調整していく。もちろん、基礎的な自治体として、私どもにそれなりの負荷がかかるわけでございますから、開発事業者には開発事業者としてのそれなりの負担を背負っていただくということをお互いに調整をしながら開発を進めているわけでございまして、ここの中で全部足らせようということで考えているわけではなくて、全体的な調整はさせていただいているということでございます。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当)
 区分所有のマンションを1つとした場合の地権者数ですが、その場合は15件になります。

 以上です。

○菅沼地域整備課長
 私のほうから、まちづくり基本条例が今後どのような形で変わっていくのかという問いでございます。

 御案内のとおり、基本構想ができた後、今、全庁的に基本計画の策定をしてございます。実態的には、まちづくり基本条例を所管している地域整備課、都市整備部として、今すぐここの内容がどうだということではなくて、きちんと全庁的に取り組む施策体系の中で、どういったことで今後まちづくりを一歩充実させていくかとか、そういった検討は今後の話だというふうに思ってございますので、現時点でどうだということの話は基本的にございません。

 以上です。

○川島住宅課長
 私のほうから、住宅及び住環境に関する基本条例の関係でお答えさせていただきます。

 既に答弁がありましたように、全庁的な基本構想の改定の動きを捉まえまして取り組んでいこうということで文言修正の整合性を図ったものでございます。生活環境を都市環境にというところにつきましては、少し環境を大きく捉えて取り組んでいこうというところをあらわしたものと考えてございます。

 住宅施策については、これから検討していく部分もありますけれども、基本的には現在の取り組みをしっかりと進めていきたいというふうに思っておるところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 地権者数が15あるということで、その地権者数15の中でどれだけの同意率だったのか、念のために教えてください。今、権利変換でこれだけ苦労しているので、地権者の同意率が低かったのかなと思いますので、聞いています。

 また、まちづくり基本条例や住宅基本条例なんですけれども、住宅の条例の関連でうるおいという言葉が消えることで、何か住みにくくならないかどうかというのが不安なんですが、このあたりはそのようなことがないのか、お伺いしたいと思います。

 基本構想……

○中島副委員長
 小坂委員、今回は付託の議案に対する審議なので、付託に関する質問ということでお願いできればと思うんですが、よろしくお願いいたします。

○小坂委員
 付託に関して、まちづくり基本条例なり住宅基本条例が、新基本構想を入れることによってどのように変わっていくかということの影響をただしているところであります。

 例えば、以前の基本構想と新たな基本構想で該当する箇所を見てみますと、以前、基本構想のところでは、第3章の施策のみちすじの2、うるおいのある安全で快適なまちをめざしてというところが該当する箇所で、それが新基本構想においては、第3章の施策のみちすじの2、快適で安全な生活を送るための都市環境が整備されたまちを目指してというところでお互いがリンクしているんだと思います。そこにおいて何が書いてあるかという構図を見れば、(1)が住みやすさで、(2)が地球にやさしい環境で、(3)が都市の基礎・基盤づくりというふうになっていて、これが新基本構想においても(1)が住み続けられるまち、(2)が環境への配慮、(3)が都市機能と地域の文化を世界に発信するまちということで、大体構造も似ているわけです。

 ただ、新基本構想においては、(3)において都市基盤をつくるということとともに、地域の文化を世界に発信するまちということで、具体的に言うと、地域文化を生かし、未来を実現するまちづくりということが、恐らく前の基本構想にはなくて、今回新たに入ってきた内容だと思うんです。有形・無形の歴史的遺産を活用しながら、魅力的な都市機能と景観形成を図り、風格あるまちづくりを進めていきますということが新たに入ってきているということだと思うんですけれども、この文言が入ることによって、まちづくりなり住宅づくりなりに関して、どのように変えていこうと考えていられるのか、そのあたりの考え方を教えていただければと思います。

○吉田副区長
 先ほど副委員長からお話があったとおり、私は権利者数の問題などについては、この場で議論すべき問題ではないと思っておりますので、その件については、いろいろ御意見があるようでございますけれども、後ほどの委員会でやらせていただきます。

 それから、今回の住宅・住環境の条例、それからまちづくり条例に関してでございますが、これは要約して、このたび策定された基本構想を引用しているものでございます。その引用について、いろいろそれも御議論があるようでございますけれども、この点については、先ほどもそれぞれの担当課長から申し上げましたとおり、現在、基本計画の策定中でございます。実態的な計画を基本計画でごらんいただくと同時に、基本的な姿勢として、私どもとしては、住宅・住環境の条例、それからまちづくり条例に関して、基本的な方向性というものはそう大きく変わるものではないということをお断りしておきます。

○小坂委員
 新たな基本構想はすごくすぐれたものであり、プロアクティブ・コミュニティなり、そういう言葉が入ってきているわけですから、それによって大きく変わるというか、それを大きいとか小さいとか見るかは主観的なところかもしれませんが、新たな概念が入ってきているという点では、今回の条例改正によって、さらにバージョンアップしていくものと考えます。

 すなわち、住宅基本条例においては、うるおいがカットされていながらも、日影なり風害などもなく、健康で文化的な生活ができるというところがさらにバージョンアップされていく内容になると思います。また、まちづくりにおきましては、風格あるまちづくりを目指していくという点でありますし、また、プロアクティブ・コミュニティを実現するために情報がきちんと共有されていく必要があるということであれば、まちづくり基本条例におけるところの4条3項にいう情報を積極的に区民に出していく。住宅基本条例における4条2項の情報を積極的に区民に出していくということを実質的に実現していくというふうに変わっていくと思いますけれども、そのような考え方は、今回の条例改正に入っているのかどうか教えてください。

○吉田副区長
 私どもが申し上げているのは、ここは基本構想を議論しているわけではない。基本構想が変わったから、それに基づいて条例を変えましたと言っている。基本構想の引用については、今、委員のほうから多々ございましたけれども、ここに書いてあるとおり、中央区基本構想、平成29年6月中央区議会議決、これが示す区の将来像の実現を目指しているんですから、それは変わらない。この部分について、基本的に行政のスタイルがそんなに大きく変わるわけではないでしょうというふうに申し上げている。いろいろ引用されましたが、みんな誰でも百も承知していますけれども、そんなことを全部ここに書けますか。目指しと書いてあるでしょう。それだけです。

○小坂委員
 ですので、新基本構想が入ってきたということで、区のまちづくりの姿勢がさらに進んでいくということに期待してよいということでいいですか。文言が確かに入ったことで、まちづくりの姿勢は変わっていくということでよろしいんでしょうか。

○吉田副区長
 姿勢がそんなに変わるわけがない。姿勢は姿勢なんです。これまでの姿勢も、これからの姿勢も、そんなに大きく変わるわけはない。それでは、前は全然悪くて、今、突然よくなるということもない。姿勢は変わらない。物事に対処する姿勢は変わらない。ただ、そこでそれぞれ見定めていく方向性について、こういうところも目配りしましょう、ああいうところも目配りしましょうということで基本構想が変わっていく。その変わっていくものを実現していくためにやっていくんだということでございます。姿勢そのものがそんなに変わるわけはない。

○小坂委員
 では、都市整備部長にお伺いさせていただきたいんですけれども、新基本構想によって、どのような考え方を新たに取り組んでいくべきだという注目点ですね。そのあたりを教えていただければと思います。

○染谷委員長
 小坂委員、基本構想の話はわかりますけれども、今提案されている内容についての御質問に集中していただきたいと思います。

○小坂委員
 ですので、新たな基本構想が盛り込まれることによって、まちづくり基本条例なり住宅基本条例がどのように新たに変わっていくのかということを聞いておりますが。

○松岡都市整備部長
 先ほどから吉田副区長が申し上げておりますとおり、議決いただきました基本構想の中身は、皆さん、我々も重々わかっていますので、その内容を含めて、先ほど基本的な考え方は変わらないという話ですけれども、きちんとした新しい考え方が入ってきている部分については、全部取り入れていくというのが基本構想の考え方でございます。この後の基本計画、また住宅の場合はマスタープランも入ってくると思いますので、先ほどうるおいという言葉にこだわられていましたけれども、うるおいという言葉を消したわけではなくて、そういったものも大事にしながら、住宅の施策も打っていきますし、まちづくりもそうやっていこうと思っていますので、そういう意味では、新しい姿勢のもとで、きちんと新しい条例をお示しするという形で考えております。

 以上でございます。

○小坂委員
 ここにしつこくこだわったのも、うるおいという言葉が消えることで若干不安だったのですが、ただいまの都市整備部長の御答弁をいただきまして、理解いたしました。

 終わります。

○山本委員
 私からは、議案第51号、中央区道における道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例に関連して、1点お伺いしたいと思います。

 今回のこの条例は寸法に関するものですが、案内標識について1点確認させてください。配付された資料の2ページ目に平成通りの標識の新旧対照表があります。この英語表示なんですけれども、Heisei-doriとなっています。これは今後もこのままHeisei-doriでいくのでしょうか。それともHeisei-streetとか、国土交通省はどのような通知を出しているのかということを確認させてください。

 2点目に、多分この標識は条例に落とされるということですので、例規集などにこの図面というんですか、標識の図が載るかと思うんです。そのときも、これまで同様、doriという和製英語といいますか、これを使っていくのか確認をさせてください。

○三留道路課長
 通り名の件でございますけれども、通り名に関しましては、道路愛称名であるとか、そういったものに関しましては若干時間がかかるということで、doriというものをそのまま残してございます。

 ただ、英語併記で標識を変えていくものに関しましては、streetを使ったり、要は、国交省、東京都を含めまして、検討会で行われている表記名、表記方法に合わせて、変更できるものに関しましては変更していっております。

 以上でございます。

○山本委員
 ごめんなさい。先ほどの質問、1点と先に言ってしまったんですが、2点あったんです。最後1点が、この図を最終的には条例に落としていくということで、例規集なりインターネット上で載せていくと思うんですが、それに関しても変えず、streetではなくdoriという、この図を載せていくのかということを確認させてください。

 それと、今の答弁に関してですけれども、変更できるものに関しては変更していくということは、標識の劣化などでかえるときに、順次英語表記をstreetに変えていくという理解でよろしいでしょうか。

○三留道路課長
 申しわけございません。先ほどのここの表示・表記方法に関しまして、doriをstreetに変えるかということですけれども、済みません。今回に関しましては、番号の送りだけだったものですから、検討させていただきます。

 それから、先ほど言っております地点名であるとか、もう現在英語併記に変えているものに関しましては、英語併記にしております。ただ、道路標示という形で、この平成通りが区道上にあった場合には区のほうでやりますし、大概幹線道路にありますので、道路管理者が違えば、東京都なりが順次やっていくものと思っております。

 以上でございます。

○山本委員
 よく理解できました。ありがとうございます。

 以上です。

○染谷委員長
 それでは、副委員長は委員席にお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第51号、中央区道における道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第52号、中央区の住宅及び住環境に関する基本条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第57号、特別区道の路線の認定及び変更についてについて、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○志村委員
 日本共産党区議団を代表し、議案第57号、特別区道の路線の認定及び変更についての反対意見を述べます。

 本議案は、勝どき東地区第一種市街地再開発事業に伴い、特別区道の路線を認定し、及び変更する必要があるために提出されたものです。

 勝どき東地区市街地再開発事業は、土地所有者は12名、借地権者は3名で、2方面が水面に接した敷地に高さ約195メートル、地上56階、計画戸数1,660戸のA1棟、高さ約165メートル、44階、860戸の住宅と事務所が入るA2棟、高さ約106メートル、29階、500戸のA3棟という3つの超高層住宅棟と、高さ18メートルの消防署を建設するものです。

 3棟の超高層住宅を合わせた戸数は約3,020戸で、駐車場は1,231台、自動二輪の駐車場は195台、駐輪場は3,090台となります。これらの自動車、オートバイ、自転車は、住宅街の中を通って清澄通りと晴海通りの幹線道路を出入りしなければなりません。それは、現在は静かな周辺地域の住環境を激変させるものです。

 また、3,000戸の超高層マンションに生活する人々も、住宅街を通って幹線道路に抜けることになり、特に朝の出勤時間帯は勝どき駅を降車してオフィスに向かう人々とすれ違う晴海通りと清澄通りの歩道は、今以上に混雑することでしょう。勝どき駅まで地下歩行者通路をつくることになっていますが、狭い地下空間を相当の人が行き交うことになり、混雑した地下空間を敬遠する人は、住宅街を通ることになります。朝潮運河に人道橋がかかれば、晴海からの人が合流し、さらなる混雑が予想されます。

 朝潮運河沿いの3棟の超高層マンションを建てることは、当然ながら、住宅街の日照、日影に影響を与えますが、特にヒートアイランド現象を深刻にします。公共公益施設や3,000の住戸に設置されたエアコンの室外機からの排熱や清澄通りと晴海通りを行き交う自動車のエアコンからの排熱が、東京湾を渡って勝どきのまちにそよいでくる風を遮る3棟の超高層ビルと2つの幹線道路に囲まれた住宅街に滞留することになり、ヒートアイランド現象は深刻になるでしょう。

 2014年4月の中央区都市計画審議会に提出された計画概要書には、竣工予定が東京五輪終了後4年たった2024年度であるにもかかわらず、東京五輪後、晴海選手村跡地に1万2,000人のまちができることが考慮されておらず、自動車に準じる位置づけがされている自転車の推計や評価もないなど、想定される環境の変化を正しく反映していない不十分なものでした。

 なお、本体工事着工予定は2015年度、平成27年度末でしたが、いまだ解体工事が始まった様子は見られず、権利変換手続がやっと半分を超えた状況であることを見ても、事業が順調に進んでいないことを証明しています。解体工事、本体工事が始まったときには、工事車両の走行による住宅街への影響も重大な問題となるでしょう。

 勝どき東地区市街地再開発事業は、周辺地域の環境を激変させて悪影響を与える一方で、工場や倉庫の老朽化と旧耐震基準マンションの課題解決とともに、保留床を取得するディベロッパーの利益獲得に寄与するために、莫大な税金を投入して市街地再開発事業を行うものであり、中央区都市計画審議会で日本共産党は問題点を指摘し、反対しました。今回提出された議案第57号は、この開発計画に伴う区道の路線の認定及び変更であるため、認めることはできません。

 よって、日本共産党区議団は議案第57号に反対します。

○染谷委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長はもとの席へお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○染谷委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、環境建設委員会を閉会いたします。

(午後2時34分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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