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平成30年 環境建設委員会(3月7日)

1.開会日時

平成30年3月7日(水)

午後1時30分 開会

午後2時58分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 染谷 眞人    

副委員長 中島 賢治    

委員 中嶋 ひろあき    

委員 海老原 崇智    

委員 志村 孝美

委員 小坂 和輝

委員 山本 理恵

副議長 田中 広一

4.欠席者

(1人)

議長 礒野 忠

5.議員提出議案説明者

(2人)

議員 奥村 暁子

議員 (加藤 博司)

6.出席説明員

(12人)

吉田副区長            

望月環境土木部長         

遠藤環境政策課長(参事)     

中野環境推進課長         

溝口水とみどりの課長       

三留道路課長

竹内中央清掃事務所長

松岡都市整備部長

斎藤都市計画課長

菅沼地域整備課長

栗村副参事(都市計画事業・特命担当)

暮田建築課長

7.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

鎌田書記

黒須書記

8.議題

  • (1)議案第18号 中央区立高齢者住宅条例等の一部を改正する条例
  • (2)議案第22号 中央区立公園条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第23号 中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第24号 中央区まちづくり基本条例の一部を改正する条例
  • (5)議案第25号 中央区中高層階住居専用地区建築条例の一部を改正する条例
  • (6)議案第26号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
  • (7)議案第27号 中央区営住宅条例の一部を改正する条例
  • (8)議案第28号 中央区借上住宅条例の一部を改正する条例
  • (9)議員提出議案第1号 中央区まちづくり基本条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○染谷委員長
 ただいまより環境建設委員会を開会いたします。

 本日、議長並びに区長は欠席いたします。また、議案の関係で建築課長が出席しますので、あわせて御了承願います。

 去る3月2日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法につきまして、付託された各議案について、まず理事者側から一括して説明を受け、次に、議員提出議案について、提出者から説明を受けます。その後、区長提出議案及び議員提出議案の質疑を一括して行います。質疑終了後、区長提出議案から、順次それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○染谷委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 まず、理事者の説明を願います。

○望月環境土木部長
 

 1 議案第22号 中央区立公園条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第23号 中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例(資料2)

○松岡都市整備部長

 3 議案第18号 中央区立高齢者住宅条例等の一部を改正する条例(資料3)

 4 議案第24号 中央区まちづくり基本条例の一部を改正する条例(資料4)

 5 議案第25号 中央区中高層階住居専用地区建築条例の一部を改正する条例(資料5)

 6 議案第26号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(資料6)

 7 議案第27号 中央区営住宅条例の一部を改正する条例(資料7)

 8 議案第28号 中央区借上住宅条例の一部を改正する条例(資料8)

以上8件報告

○染谷委員長
 次に、議員提出議案の説明を願います。

○奥村議員
 

 議員提出議案第1号 中央区まちづくり基本条例の一部を改正する条例

○染谷委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制について。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時39分です。自民党65分、公明党さん35分、日本共産党さん35分、改革2020さん35分、無所属さん10分となります。

 それでは、区長提出議案及び議員提出議案に対する質疑を一括して行います。

 発言を願います。

○志村委員
 それでは、まず議案第18号を初めとして、幾つかのところで共通する内容について質問させていただきます。

 議案第18号の説明では、認知症患者等で収入に関する報告が困難な事情にあると認められる者に対し、本人同意に基づき、区が調査することにより収入等を把握するためということになっております。ここでお聞きしたいのは、認知症患者等の等でどのような方たちがほかに該当するのか。さらには、本人同意です。認知症の方を対象にした中で、本人同意に基づくということでは、どのような形で本人の同意をとるのか、その点について、まずお聞かせください。

○斎藤都市計画課長
 まず、認知症患者等の表現でございますけれども、認知症であるというふうに医師の診断書、ケアプラン等がなされている方は当然わかるわけですけれども、そのほか、知的障害者あるいは精神障害者あるいはそれに準ずる者ということで、医療や介護等の事務に従事する者から意見書が出てきた場合というような規定を考えてございます。

 それから、本人同意につきましては、認知症の方で1人でお住まいの方、身寄りがない方というところになるかと思いますけれども、そういう方は提出することがかなり難しいかなというふうに考えてございますので、規則で手続については定めていきたいと考えております。新規に入居される方については、あらかじめ入居の際に、こういう事由があった場合には同意いただきますというような手続とするということと、既にもうお住まいの方がいらっしゃいますので、そういう方については、新年度に入りまして条例施行になりましたら、どういう手だてができるか、これから研究いたしますけれども、収入報告の際とか、あらゆる機会があるかと思いますので、そういうときに説明とあわせて同意をとっていくというような形を今のところ検討している状況でございます。

 以上でございます。

○志村委員
 その場合、認知症の方は説明を受けましたけれども、例えば知的障害とか精神障害の方たち、基本的に、1人で住まわれる方はなかなかいらっしゃらないかもしれないんですが、その方たちを対象にして条例を定めるということですから、その場合の本人同意というのはどのようなことを考えていらっしゃるんでしょうか。

○斎藤都市計画課長
 そういう場合でも、実際に福祉保健部と連携をとったり、あるいは保健所と連携をとったりしながら、どういう手だてができるかということをケース・バイ・ケースで考えていかなければいけないかなというふうに考えておりますので、その辺は、実際に起きたときに包括して考えていこうかという状況でございます。

 以上でございます。

○志村委員
 では、ケース・バイ・ケースで、いろいろ起きたときに、この条例の本人同意に基づくという立場に立って判断をしていくということで理解させていただきます。

 次は、議案第26号の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例です。

 これは、説明にもありますけれども、豊海地区の地区計画の改定に伴うものです。豊海地区の地区計画は、区域面積2ヘクタールのところに高さ189メートル、56階のタワーマンション2棟、2,150戸を建設するものです。

 昨年7月31日には中央区の都市計画審議会が行われまして、この問題については、いろいろ質疑応答もさせていただきました。そこでは、2011年に東卸住宅建替推進委員会の第1回目のときに再開発事業を提案され、そこでの資料で、豊海地区の特性と課題というのが記されておりまして、豊海地区のまちの特性としては、都心において緑と水辺の2つの自然環境に恵まれた地区であると。緑では、豊海運動公園等のまとまったオープンスペース等が整備されていると。水辺に関しては、隅田川、朝潮運河、東京湾といった多様な水辺に近接しているということが挙げられています。まちの課題としては、老朽化した建物の機能更新、さらに居住人口増加、高齢化に対応した公共公益施設の充実、また豊海区民館、子育て・子供・高齢者の公益施設、豊海小学校、保育園等を挙げて、東卸住宅の方たちは、まちの特性とまちの課題というものを整理していました。昨年の区計審で、この特性と課題に基づいて、提案されている計画がこれに本当にふさわしいのかというのを質疑応答して、結果としては、この特性を生かす、また、まちの課題を解決するものにはなっていないという立場で反対をした経緯もあります。

 そのことを今繰り返しても、時間もありますので、きょう、また新たにお聞きしたいことは、ここの権利者の方たちにいろいろ聞き取りもしました。今、この事業は、これから権利変換に入るということで、それぞれのお住まいの資産を従前資産という評価をこれから始めるところだということです。そこで、さまざまな不安の声が出ています。例えば、2,000万円で買った、査定が幾らになるんだろうかと。新しいタワーマンションの部屋はどのくらいの広さがあるのか、今より広くなることはないだろうというようなことで、これが権利変換なのかということを今になって実感したという不安も聞きました。市街地再開発事業は、住民からの発意、住民からやってほしいという形で区も進めているんだということをたびたび言うんですけれども、一番大事な権利変換のところで、実際、事業が進む、一般的に言えば後戻りができない状況の中で、一番不安が生まれてしまう。一番大事なところの内容を知らないまま、市街地再開発に同意なり賛同してきた部分もあるのではないかと思います。この権利変換の不安というものがなぜ生まれているのかというあたりの見解もお聞かせいただきたい。今回、この地区では、とりわけマンションの権利変換というところでのそういう問題もあると思いますので、その点をお聞きしたい。

 こういう状況を見ると、増し床をせざるを得なくなるのではないか。そうなると、また従前と同じ広さで住みたい場合は広げなくてはいけないというところでの新たな自己負担が生まれる可能性がある。その点への見解と、あわせて修繕積立金をそれぞれやってきていると思うんですけれども、それがこの事業の中ではどのように使われるのか。例えば、増し床するときに、一度権利者の人に返して、それを乗っけてやるとかいうことも考えられるんですけれども、そのあたりのこの地区での進め方、考え方もお聞かせいただきたいと思います。

 あわせて、権利者の方への聞き取りの中で、半数以上が東卸住宅では高齢者の方がいると。よく聞くんですけれども、完成まで生きているのか疑問だという声が本当にどこでも出るんです。完成までに2回の引っ越しがある。高齢者には相当の負担となって心配だという声が、やはりここでも聞かれます。

 事業が進む中で、どこでもこういう問題が起きてしまうという権利者の不安の声の認識、また、こういうものに対して、どのように区として対応することが求められるか、そのあたりの見解もお聞かせください。

○菅沼地域整備課長
 私のほうからは、事業そのものの進め方というか、大枠の話をお答えいたします。

 まず、都市再開発法では、今、委員御指摘のとおり、権利変換という手続が法に位置づけられてございます。言うまでもなく、従前の土地建物を一定の評価、第三者評価によって従後の建物の資産に置きかえる、その手続が権利変換手続というお話でございます。この部分で幾つか特徴的なお話がございますのは、今、委員からるる御説明、御質問があった趣旨にも若干触れてくるんですけれども、まず1つは権利変換期日、具体的には従前の権利が従後に置きかわる期日は工事着工前でございます。つまり、従前の工事をやる前の段階から、もう工事が完了した状態にみなしながら、従前の権利者の皆様方が法律によって保全、守られるというところが一つの特色として挙げられます。

 一方で、大事なことは、御指摘のあった、住民の方々が知らないとか少し不安に思うところが、各論が最初からない。ここは我々も日々まちづくりを権利者の方々といろいろ意見交換させていただく中で、都市計画決定前の段階での概算での事業費レベルと組合設立の段階では、実は、図面の精度であったり、資金計画の確度がおのずと違いますから、概算とかおおむねのモデルの権利変換はこうなりますよという部分の意味というものをきちんと我々区も説明しなければいけませんし、当然のことながら、準備組合側の事務局側が明確にきちんと説明しなければいけないだろうという話は1点あろうかと思います。行った先で、こんなはずではなかった、私はこんなつもりではなかったという部分についての不安だったりというところをあたかも置いてきぼりにするような検討というのは、我々からして、それはすべきでないというふうに考えてございます。

 また、マンションの権利変換も、今お話ししたとおり、マンション1棟の土地建物を従前資産としての評価とし、そしてマンションの場合は区分所有法に基づく建てかえ決議を経ながら、権利変換に進んでいくわけでございますけれども、今度は、その個々の、例えば2階から最上階という共同住宅としてのマンション資産をどのように評価するかというところの区分を含めて、それぞれ権利変換手続に即した形で置きかえされます。一方で、当然、戸建てとかビル1棟という部分と区分所有法のマンション1戸当たりの価値そのものがどうなのかという指標も、当然大事な指標でございまして、そこには、今、委員御指摘あったとおり、もともとの従前の居住面積が再開発後、従後の居住面積に水準として達するか、そこの部分については、申しわけございません、個々のマンションの立地あるいは個々の事業計画の内容そのものをきちんと捉えていかなければいけないという話が1点ございます。

 また、あわせて新たな負担というお話が出ましたけれども、そこの部分は新たな負担をすれば、もともとの水準に達するからいいじゃないかということではなくて、なるべく事業全体の事業性の向上という観点を鑑みながら、住み続ける、働き続けるというところが一つベースになってのまちづくりを私どもはしているわけですから、そこの居住環境をどのようにつくり出していくかということは、当然のことながら、事業性の向上と区がとり得る方策というところも鑑みながら、一歩一歩検討を深めていかなければいけないというふうに考えているところでございます。

 それと、もう一つ、共通の部分でお話ししますと、どうしても再開発事業というのは3年ないしはそれ以上の長期にわたる工事期間で、当然のことながら、引っ越しの往復の負担、その間、高齢者の方は年を重ね、一年一年が重みになるということに関しても、当然のことでございます。その部分の各居住者といいますか、各権利者の目線に立った形での仮住宅の手当てだったり、あるいは戻ってくるときの負担の軽減策というのは、組合に対しての助言、指導というところをきちんと行った上で、お一人お一人の不安をなるべく取り除いていく、そこの部分については、我々所管部として、きちんと最大限努力していかなければいけないだろうというふうに考えてございます。

 私からは以上です。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当) 今、地域整備課長のほうから総論的な対応の考え方について答弁させていただきましたが、そういったことに基づいて、豊海地区につきましては、現在、準備組合のほうで、もろもろの今の課題を当然認識しているところでございますが、基本設計を進めながら、権利者の皆さんの個々の事前の資産評価を進め、また、引っ越し等の相談の窓口を設けたり、仮住居の対策本部を設けたりといった形の対応を準備しているところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 今、地域整備課長がおっしゃった区の方策、住み続けるというのは、例えば豊海地区の場合は、どのような区の方策が考えられるのか、お聞かせいただきたい。

 それと、修繕積立金というものは、増し床するときとか何かそういうものに一般的に使うのか。この中ではどうなのか。例えば、湊二丁目のライオンズマンションなんかでも修繕積立金があったと思うんですけれども、そういうものが事業費の中に組み込まれるのか、それとも個々の権利変換のときに使われるのか、そのあたりを教えていただきたいと思います。

 それから、ちなみに、区内の市街地再開発事業で、民間マンションだけを対象にした事業というのがあるか。公的な住宅での市街地再開発というのはありますけれども、民間マンション、ここは東卸住宅3つとマンションが1つです。全て民間マンションで、木造家屋とか木密地域的なものはない中で、民間マンションだけを対象にした市街地再開発事業という事例が区内にあるのか、お聞かせください。

○菅沼地域整備課長
 最初の御質問の部分につきまして、今、具体的に豊海地区の市街地再開発事業に向けての何か区の具体的な方策という部分については、先ほど栗村副参事が答弁したとおり、今後の検討の中で具体的に考えていきたいというところが1つございます。

 ただ、一方で、これまで御案内してきた部分についての、我々、まちづくり支援基金、つまり居住継続援助事業といった従前借家人の保護という方策については、ある種、事業の特色といいますか、特徴をきちんと把握しながら、また権利者の意向も把握しながら、きちんと進めていかなければいけないだろうと。

 権利変換手続は、お一人お一人の資産を、法律の中で公平公正に資産保全、生活再建をしていくものでございますから、ある種、我々がコミュニティファンドみたいなものを直接投入して支援するということは、我々からすると一線を置くべき、つまり、そういった助成の使い方についてはすべき性質ではないだろうというところで考えているところでございます。

 また、民間マンションの話でございますが、1件、具体的にございます。浜町二丁目で、マンション建替え円滑化法に基づく、いわば都市再開発法と同義の権利変換手続をもって民間マンションの建てかえを決議し、権利変換計画を定めというところで認可をするというところが、今、1件出てきてございます。

 最後に、修繕積立金の一般的なお話しをさせていただきます。

 委員のほうから湊二丁目のお話も出ました。実態的には、これは個々のマンションがこれまで、長期修繕、短期修繕を含めた積立金としてきた基金そのもののお話でございますので、それは個々のマンションの意識に基づいた形で再配分されるものなのか、あるいは何かみんなで共通で組み込まれるのかというところを一義的に判断するのは、個々のマンションのお話でございます。したがって、我々は、そこの部分について直接何か特段関与するということではなくて、個々のマンションの修繕積立金のプールされた基金の有効活用という部分については、マンションごとにそれぞれお考えいただくというところでございます。湊二丁目に従前あったライオンズマンションの修繕積立金の使途の部分についても、ライオンズマンションにお任せしたという話で、我々は特段そこの御相談に乗ったということではございません。

 私のほうからは以上です。

○志村委員
 修繕積立金の考え方はわかりました。いいとか悪いとか、そういうのではなくて、わかりました。

 それから、コミュニティファンドは借家人ですけれども、地権者、権利者の方たちの不安が今になって出てくるわけです、大事なときに。そうならないようにする、また、そうなっているときにどうするかというあたりは、区にとっても大事なことだと思う。振りかえの中で進んできていて、こういう不安がいろいろ出ているというふうに私は思いますので、それはしっかり受けとめないと、ただ単純に住民がやりたいからやってきたという、それだけではない、シビアな問題があるということは、初めのときにしっかり知ってもらわなくてはいけないと思います。

 それから、民間マンションですけれども、それは市街地再開発事業ではないと思うんです。私は、今、市街地再開発と。民間マンションで聞いたのは、例の新川の姉歯のやつですね。あれはありますけれども、特別です。だから、そういう意味では、ないということで、民間マンション4棟の建てかえという意味では、市街地再開発事業という意味では中央区最初なのかなというふうに思います。

 時間もないんですけれども、防潮堤の話があります。古い防潮堤の外に豊海小学校を出して、今度、新しく防潮堤をつくって、東卸のこのエリアと小学校も防潮堤の中ということですけれども、この防潮堤の費用負担です。役割分担ということで区計審のときに書いてあったんですけれども、例えば区域内の防潮堤の費用というのはどこが持つのか。それから、補助314号の道路の部分をオープンスペースで使うと。整備されるんですけれども、その整備費用というのは誰が負担するのか。

 さらに、市街地再開発事業の公共施設管理者負担金というのがありますけれども、この対象となるところが防潮堤の部分、また補助314号の、道路ではないんだけれども、オープンスペースの部分なのか、そのあたりをお聞かせください。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当) 豊海地区の防潮堤再整備についての役割分担でございますが、それぞれの箇所によって異なり、公園であれば区ですし、小学校も同様ですが、再開発事業の部分の防潮堤整備については、再開発事業の中で行っていくということでございます。都道の部分については、東京都のほうで整備を行っていくということで、それぞれの事業者の中で費用を出しながら防潮堤の再整備をしていくというところでございます。

 あと、市街地再開発事業の中での公共施設管理者負担金という制度でございますが、今回、その中での費用負担をするという形ではなくて、それぞれの中での負担金のやりとりというのがあります。具体的に言うと、豊海小学校の工事の一部を再開発事業と連担していますので、一緒に再開発事業の中でやっていくといったところがありまして、その中で小学校のほうから再開発事業のほうに負担金として払って、一緒に整備をすると。そういったやりとりはありますが、事業の中で公共施設管理者負担金という制度を使ってやるというものではないということでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 今の確認ですけれども、では補助314号線の道路計画部分のオープンスペースの整備というのは、都が負担して整備するということでよろしいんですか。道路の部分は都がやるという話で私は受けとめたんですけれども、ここはいかがでしょうか。

○栗村副参事(都市計画事業・特命担当) 広場の部分の整備につきましては、東京都の事業ではなくて、あくまでも再開発事業の中での整備になりますので、そこは再開発事業の中でやるということでございます。

○志村委員
 受けとめがちょっとね。今、正確に答弁してもらいました。

 時間もないので、質問を終わります。

○小坂委員
 それでは、お願いします。

 まずは、第18号に関して、高齢者住宅条例や区立住宅条例や区営住宅条例の件ですけれども、収入に関する報告というのは、そもそも毎年しなくてはならないような類いのものなのかどうか教えていただきたいのと、認知症の方が自動的に調べられたという履歴は認知症の本人に伝えられるのかどうか。私は認識が至っていないので、済みません。区立住宅条例は、その点で報告のところはそのように変わりますが、区営住宅条例のほうも同様な改正が入ると。認知症の方が区営住宅に住んでいて、収入報告ができたというときは自動的に区営住宅のほうもそのような改正になっているのかどうか、自分の理解不足なので、その辺を教えていただければと思います。

○斎藤都市計画課長
 そもそも認知症の関係の条例の改正なんですけれども、住宅の家賃を毎年決定するのに、収入報告をもとに決定しているわけでございまして、その収入報告がないと一定の家賃になってしまって、非常に本人に不利益になってしまうということで、要は認知症になられたような方については、それを区がかわりに調べて、減額というか、普通の家賃よりも低い家賃の設定ができるように変えていこうという趣旨がもとにございます。そういうことですので、住宅によって条例のたてつけとかが違いますので、方法は違うんですが、現実的には目指しているところはそういうところですので、一緒です。

 本人にそれが伝わるかどうかというのは、実際に同意をいただいてやるというようなところになりますので、結果については、決定通知を送りますので、家賃を見ていただいて、その時点でわかっていただけるかなというふうに考えております。当然、区営住宅はもともと、公営住宅法ですので、本来は区営住宅のみが該当するものです。ただ、本区については、区営住宅のみではなく、区立住宅もあれば、借上住宅もあるということで、それら全てに対応しようという、要は拡大した解釈で進めているものでございます。

○小坂委員
 丁寧な御説明ありがとうございます。

 そうしたら、実際に低く設定できずにおられる認知症の方、立法事実といいますか、そういう方々がたくさんおられたから、こういうふうな。どれくらいの方々がそのような対象者となるのかというか、この改正によって、どれだけの方々が現実に中央区で助けられるんでしょうか。

○斎藤都市計画課長
 現在は、本区の場合、幸いなことに、認知症になって自分で申告ができない方はいらっしゃいません。ただ、今後、高齢化を迎えていきますし、また1人でお住まいの方は高齢者住宅のほうでもかなりいらっしゃるということですので、そういうところが若干心配なところなのかなと。ただ、御家族とか親族の方がいらっしゃれば、その方たちと相談ができるわけですが、身寄りのない方に対してどういうふうに対応していこうかというところが本件の真の意図するところでございますので、その辺は御理解いただければと思います。

 以上でございます。

○小坂委員
 全ての人が収入の報告を毎年しなくてはならないようなシステムになっていると思います。でしたら、ちょっとさかのぼりますけれども、一般的に報告はきちんとなされていると考えていいんでしょうか。

○斎藤都市計画課長
 基本的には、当然100%報告をいただく。いただけない方については、直接お話をしながらやらないといけません。要は、区営住宅なので、5年間収入超過ですよというと出ていかなければいけないような高額の所得があるような場合がありますので、そういうところにも丁寧に対応していくということで、毎年全世帯には収入報告をいただいているという状況でございます。

○小坂委員
 収入報告を区がチェックできるのであれば、認知症だけでなくて、区にチェックしてほしいと希望する全ての方までの拡大は、可能ですか。

○斎藤都市計画課長
 技術的にはそれは可能かと思いますけれども、実際に申請して減額をしてほしいというような内容が主になりますので、全てに適用するかどうかというのは今後の課題かなというふうには考えております。マイナンバーの施行の関係もありますので、それらの進捗とあわせて、今後検討していく事項かなというふうに考えてございます。

○小坂委員
 本当に助けなくてはならないのは認知症の方々だし、知的障害の方々だと思いますけれども、手間を省く、本人が希望しているのであれば、自動的にチェックしてくださいとかいうふうな、希望者全員を、区がチェックしていくという拡大をして利用者の手間を省くのもありなのではないかなと、ふと思いましたので、ここまで質問させていただきました。

 次に移らせていただきます。

 次に、22号の中央区立公園条例に関しての件ですけれども、まだ理解していないので、お願いします。

 公園の運動場の割合等々は、そうしたら区が100分の50を賃借しながら、区が決めることができるという解釈でいいのかどうか。また、坂本町公園とかでは、今、阪本小学校と城東小学校の仮設施設を建てていますが、そこも公園における仮設の校舎の割合というのは規定があるのかどうか、そのあたりの割合を教えていただければありがたいと思うのと、運動場という話が出ましたけれども、豊海運動公園はそれを定めなくて大丈夫なのかどうか、そのあたりを教えてください。

○溝口水とみどりの課長
 公園条例の改正についてでございます。

 まず、今回の内容としましては、都市公園法及びその施行令によりまして、現在は都市公園法で運動施設が公園の面積の100分の50を超えてはならないとなっております。今回の改正におきまして、それを地域の実情に応じて条例に記載するということになっております。それも、基本的には100分の50を参酌してということになっておりますので、その上で地域の実情に応じて条例に記載するということで改正されております。

 また、仮設の割合についてでございますけれども、こちらにつきましては、都市公園法で、条例に記載をした上で、全体の公園面積のうちの敷地面積を100分の30、広場面積の100分の30となっておりますので、こちらは施行令のほうで面積の制限が定められておりまして、条例においてそれを決めることはできないとなっております。

 3点目の豊海運動公園につきましては、現在、テニス場等ございますけれども、100分の50におさまっております。今回、私ども、区立公園条例におきましては、まず原則は100分の50、中央区立公園の運動施設率は100分の50を超えないこととするとやっておりますので、豊海運動公園はその範囲内に入っているということでございます。

 以上です。

○小坂委員
 仮設の施設の場合、阪本小学校の仮設施設も改正のところに入っていますけれども、ということは、坂本町公園の場合の仮設の施設の割合を区が勝手に100分の30から、仮設施設の割合を大きくしたいがために広げるということは、今の答弁でもそうですが、念のための確認ですけれども、できないと。条例をもってしても100分の30を100分の40とか100分の50に、仮設施設のほうを大きくしたい場合はできるということでしょうか。そのあたりを念のために確認させてください。

○溝口水とみどりの課長
 こちらにつきましては、都市公園法のほうで定められておりますので、条例のほうでは特に規定はございません。

 以上でございます。

○小坂委員
 今、阪本小の仮設施設は何%ですか。

○溝口水とみどりの課長
 現在は100分の30になっております。坂本町公園の30%です。

○小坂委員
 仮設施設を100分の40にすることはできないということですか。

○溝口水とみどりの課長
 それはできません。

 以上です。

○小坂委員
 なかなか難しいんですが、それぞれ理解いたしました。条例の手を使ってもうちょっと広げることができればと思ってはいるものの、それは難しいということで、理解いたしました。

 次に移らせていただきますけれども、23号の公衆便所条例に関してです。

 使用時間が出雲橋際公衆便所は8時から10時となっているというところですけれども、公衆便所の使用時間をこのように限定してしまうことは可能なのかどうかということと、また、公衆便所は、施設に関しては区が持つという考え方を持っておりましたけれども、今回、新しくするのに区はどれだけの費用を出して新しくしたのか、その費用を教えていただければと思います。

○溝口水とみどりの課長
 まず、公衆便所の開設時間でございますけれども、これは特に規定がございませんので、それぞれの公衆便所の実情に応じて、24時間開放しているところ、また一部、時間を指定して開放しているところがございます。

 また、施設についてでございますけれども、今回、公衆便所の施設としましては、事業者のほうの所有となっております。こちらは無償賃貸契約を結びまして、区のほうが無償で使用する、その際の維持管理も事業者と覚書を結ばせていただいて運営をするというような形態になってございます。

 以上です。

○小坂委員
 では、費用なく新しいものができたという手法であるものの、銀座という、ある意味、まだまだ夜の時間は長いし、朝も早い地域において8時から10時というのは、もうちょっと延ばす必要があると思いますが、そのあたりはいかがですか。

○溝口水とみどりの課長
 こちらにつきましては、すぐ近隣に銀座六丁目に元木挽橋際公衆便所、また銀座八丁目に元八通八橋際公衆便所がございます。そちらが24時間オープンしていること、また、こちらは建物内というところもございまして、また、夜間まではあけないでほしいという近隣からの要望等もございましたので、主な利用が想定される午前8時から、銀座というところもございますので、夜10時までという時間設定にさせていただいております。

 以上でございます。

○小坂委員
 近隣からといいますが、近隣の方々は公衆便所をもうちょっと長くあけておいてほしいというところもあるかもしれませんので、あける時間をもうちょっと長くお願いできればと私は考えるところであります。ただ、そこまで条例改正は意味していませんので、今後の検討として、お願いします。

 次に、まちづくり基本条例に関して、入っていきたいと思います。

 これに関しては、議案第24号と議員提出議案ということで出されております。今回、議員提出議案が出されたということは、本当に私はすばらしいことだと思いますし、このような取り組みに関しては、こういうふうな議会であるべきだと思います。ただ、この内容に関してはさておきでありますけれども、その取り組みに対しては、本当にこうあるべきだなと。我々もしなければならないんですけれども、2名なので条例提出できませんが、本当にすばらしい取り組みだと思っています。その上で、済みません、質問させていただきます。

 まず、この条例の第6条の部分を削除するということであれば、やはりこの条例の目的にさかのぼらなくてはならないと思います。目的に関しては、まちづくり基本条例はどのような目的のものであるかという、一般的な区の考え方をまず教えてください。

○菅沼地域整備課長
 こちらは、御案内するまでもなく、その目的は、第1条に規定しているものでございまして、私ども区としましては、区民の方々と区が一体的な形で安全・快適な暮らしをしていくための地域課題の解決であったり、あるいは地域を活性化するための方策、さまざまな施策を進める中で、特にハード面、ソフト面、両面から区民主体となってまちづくりをすることを鑑みながら、区側と区民の協働によって進めていく、そこが私ども区の将来像を実現するといったことを条文の第1条に規定しているというふうに我々は考えているところでございます。

 以上です。

○小坂委員
 ということは、区が考えている目的といいますか、このありようですね。まちづくり基本条例が定めているものというのは、規則も含め、考えてみますと、中央区まちづくり基本条例に定める開発計画への反映事項、まちづくりをする、どのような開発に反映するかという反映事項と、並びに開発事業に係る協議及び改善指導に関する規則という規則をつくっているわけなので、定めている事項としては、まちづくりの一つの開発にどのような事項を反映するかということも定めているけれども、協議のあり方とか改善指導をどのようにするかという、まちづくりにおける民主的な手続を定めるというふうに理解してよろしいですか。

○菅沼地域整備課長
 民主的なというお言葉が出ましたが、我々は、協議型まちづくりをずっとやってきましたけれども、まちづくり基本条例を平成22年10月に議決いただき、実態としては23年3月に施行してございますけれども、その段階にあって、区の目指す部分と、それから大規模な開発が地域に及ぼす影響という部分をきちんと、ある種、明確な役割を基本的な考え方として、この条例に位置づけたというところが根本だと思ってございまして、そういうことからすると、当然のことながら民主的であることは言うまでもないと思ってございます。

 以上です。

○吉田副区長
 この付託委員会に提案をされております資料4の私どものまちづくり基本条例にございますものについては、これは条文整理の条項だけでございます。

 今お尋ねの件は、基本的には議員提出議案の内容をめぐってのお尋ねでございます。大変申しわけありませんが、私どもは、今回、資料4に表記をしてございますように、障害者グループホーム等についての条項の送りの部分を付託させていただいておりますから、その部分についてのお尋ねにはお答えをいたしますが、議員提出議案にかかわる部分については、理事者の答弁は今後控えさせていただきますので、御理解をいただきたいと思います。

○小坂委員
 そのような控えはあり得ないと思うんですけれども、第6条が削除されようとしているんですよ。提案は6条削除ですよね。6条は区民の責務ということでありますので、区の考え方として、区民は、第1条の目的を達成するために、区長が実施するまちづくりに関する施策に協力するものとするというふうになっております。協力するものとするということの協力する義務が生じる理由を区はどのように考えているか教えてください。

○吉田副区長
 いずれにしても、この件については、私ども側からは答弁を控えさせていただきますし、その辺の内容が適切であるかについては、当然、議会の中で御判断いただくべき筋合いのことだと思いますので、それは委員のほうで提案者のほうにお話をされながら、その質疑の中で御判断を最終的にこの委員会で下していただくというのが至当であるかと思います。

○小坂委員
 では、区側はそう言っておりますので、提案者に。区側は区民の責務を、協力するものとするというふうに責務を定めているわけですけれども、区側はどうしてこの責務を定められたと解釈し、そのあたりの調査はされましたか。区側はどのように解釈していると。

○奥村議員
 今回、この条例の提案について、6条削除の部分についての理由については御説明することもできるんですけれども、区がどういう意図でこれを盛り込んだかとか、区がどう考えているかというところまで私に述べる権限は、この場ではないのかなと考えるところです。

○小坂委員
 区民が施策に協力するものとするということで、具体的にこれで区民が何か困っていたとかいう事実はありますでしょうか。概括的に志村委員はおっしゃっていましたが、この条項があるから具体的に困ったというふうな、私もまちづくりのあり方に関しては疑問を抱くところはありますけれども、この条項があるせいで直接的に区民が被害をこうむっているというような事例は何かございますか。

○奥村議員
 具体的に、個別にどういう方がどういう被害を受けているとか、そういうことは例として挙げることは、今はこの場ではできないと思いますけれども、やはりまちづくり基本条例は基本的な姿勢を示したものですから、その中で、こうして区民が区長が進めるまちづくりに協力しなくてはならないということが区民の責務として盛り込まれているということは、やはり区民にとって、さまざま悪い意味で影響があると考えておりますので、今回、この6条を削除するという提案をさせていただいています。

 まちづくりは、やはり住民が主人公であるべきですし、住民のためにあるものですから、やはりその目的をはっきりとさせるためには第6条を削除することが適切だと考えて提案をさせていただきましたので、ぜひ御理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○小坂委員
 区民の責務ですよね。第1条の目的を達成するために、今回、中央区新基本構想の目的であるまちづくり、区の将来像が描かれる将来像に近づくようなまちづくりをしようと区は考えた。それは何かすばらしいようなまちづくりもあるわけであって、それには協力していくところもあると思うんです。区のまちづくりに協力すべきところもあるけれども、この規定があれば全てに協力しなければならないので、やはりこれはないほうがいいと考えられているのか。逆に、区のまちづくりにこういう責務を区民も背負っているのであれば、区の皆さん、開発事業者の皆さん、こんな責務を負わされるまちづくり、我々も責務を負っているから、あなた方も責務を負ってくださいというふうに逆に言えるとはお考えにならないですか。

○奥村議員
 今回は、基本的な姿勢が示されているまちづくり基本条例において、まずは6条を削除して、さらに必要な加筆であったり、削除すべきことがあるということであれば、それについては、また後日検討もして、条例を改正していくということも適宜されていいと思いますので、今回は、区長に協力しなければならないということが住民に与えている影響が大きいと私たちは考えましたので、まずは第6条を削除するということを、まちづくりを考え直す第一歩としたいと、そういう考えです。

 以上です。

○小坂委員
 例えば、第8条で協議、三者協議とあります。であれば、開発事業者が区と区民と三者協議をしたい、その場合に、区民の皆さん、まちづくりについて考えましょうということで、出てくださいと言ったときに、この責務があれば、出なくてはならないかなというふうな感じにもなると思う。三者協議を成立させるためには出てくるという義務が区民にもあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう場合もあって、三者協議成立のために、また区と区民が話す、協議をするというのが8条2項にも決められております。区長は、開発事業が行われる地域に資するよう、当該地域の区民と当該開発事業について協議を行うものとする。区と区民と、この協議をより有効なものにするためにも、多くの区民の皆さん、出てくださいというふうなところで、協力していただけませんかというふうなことで投げかけていくためにも、6条は必要だと思いませんか。

○奥村議員
 三者協議というものは本当に必要なことだと思いますし、まちづくりは、まず区民が主人公ですけれども、区と区民と協働して住みやすいまちづくりを進めるということは当然のことですし、その努力を区はすべきだと思っています。その点については、この条例の中での第6条が削除されたからといって、区のかかわり方などが特に後退するとか、区民にとっての不利益があるとは考えておりませんので、第6条は削除したいという立場です。

 区と区民との協議であったり、開発事業者とのかかわりについては、また別の形で、詳細な部分については、附則であったり規則で後々つけ加えていくということも可能だとも思います。まずは、まちづくりで住民を主人公にしていくために、第6条を削除するのが一歩だと。そこで足りない部分というのは、後で別の形で加えていくということも、皆さんの参加で協議して、よりよい条例にしていくということは今後もできるのではないかと考えております。

○小坂委員
 では、中央区まちづくり基本条例ができて、後退したか、前進したか、印象はどうですか。なかったときよりはよくなったという感じですか。

○奥村議員
 率直に申し上げますと、まちづくり基本条例ができた時点では、私はまだ区議会議員になっておりませんでしたので、そういう視点で検討をしてはいませんというのが正直なところです。

 以上です。

○小坂委員
 ただ、日本共産党の皆さんは対案を出されているので、よりよい条例はそっちだったかもしれません。

 以上で終わります。

○山本委員
 私からは、議案第28号、中央区借上住宅条例の一部を改正する条例についてお伺いしてまいります。

 この条例は、社宅利用型借上住宅の申し込み資格に中小企業者以外の介護事業者を加えること、そして認知症患者等の本人同意に基づき、区が収入を把握すること、この2点がポイントであると思います。社宅利用型借上住宅の申し込み資格は、もともとは中小企業のみであったのに対し、その後、保育事業者が加えられ、さらに今回、介護事業者まで範囲を拡大するものです。

 まず、保育事業者の申し込み状況について確認をさせてください。

 そして、2点目に、借上住宅というのは企業との契約と考えてよいのか、確認をさせてください。

○斎藤都市計画課長
 まず、保育事業者に対しての保育需要の改善策というようなことで平成29年度に始めたわけですが、当初5部屋用意していたわけですけれども、3部屋応募がございまして埋まったんですけれども、そのうち、7月末で1部屋が転勤で退去をしてしまったということで、現在、2部屋利用しているというような状況です。

 それから、借上住宅の契約の話でございますが、借上住宅といっても一般型と社宅型みたいなものがありますので、社宅型については、会社とやりとりをしながら進めるんですが、一般型は当然個人と契約というような形になるかなと思っております。

 以上です。

○山本委員
 それぞれ御答弁ありがとうございます。

 では、保育事業者に関しては、現在、2部屋を活用しているということですね。今回、介護事業者まで範囲を拡大するわけですが、今現在、何部屋が空き室になっているのかを確認させてください。

 2点目に関しては、今回の条例の改正というのは、一般型ではなく社宅型ですよね。そうしますと、認知症患者の本人同意、区立、区営、借上住宅とあるんですけれども、借上住宅に関して、認知症患者の本人同意の条文は必要なのでしょうか。社宅型の借上住宅に関しては、企業との契約であれば、個人との契約ではないわけで、この条文を明記する必要があるのか、お伺いしたいと思います。

○斎藤都市計画課長
 まず、1点目ですが、社宅型の借上住宅の空き室状況ということでございますが、2月末現在で7部屋が空き室になっている状況でございます。

 それから、認知症の問題につきましては、規定整備を一斉に行うというような段階でございまして、実際にそれが必要かどうかというところは、やはり微妙なところかなとは思います。今後、どういうふうにその対応をしていくかというのは、規則のほうで検討していきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

○山本委員
 それぞれ御答弁ありがとうございます。

 現在、7部屋空き室があるということなんですけれども、前回の決算特別委員会のときにも質問させていただいたんですが、借上住宅に関しては、現在のニーズと間取りが合っていないのではないかと考えております。申し込み資格を拡大しても、ニーズが合っていない、間取りが合っていなければ、なかなか活用していただけないのかなと思いますが、その辺に関して、もう一度御答弁をお願いします。

 2点目に関しては、やはり今後考えていただくことだとは思うんですけれども、今回、条例の改正案をこうやって出されていて、借上住宅、特に社宅型の借上住宅に認知症患者の本人同意の条文が本当に要るのかどうか、もう一度検討していただきたいと考えますが、見解があれば、お伺いします。

○斎藤都市計画課長
 答弁が足りずに失礼いたしました。

 借上住宅は、先ほども申しましたように社宅型と一般型と両方ございますので、一般型の方にそういう対象者が出た場合に困ってしまいますので、そういう意味でも、認知症の状態になった場合の手続の方法は定めておきたいということでございます。

 それから、借上住宅の空き状況を見て、ニーズとの差というところで、これは非常に厳しい御指摘かなというふうに考えてございます。そもそも借上住宅につきましては、20年前の話にさかのぼっていくわけですけれども、中央区が住宅施策、人口減少に伴って住宅をふやそうというような施策から始まったところに原点があると。そのときに、良質な借上住宅を中央区で確保して、そこに中央区が補助を出して住民を呼び込む、要は呼び込みの状況が生まれればというところからスタートしているわけでございます。そこから20年たっているわけですので、その辺の状況が変わってきているというところは事実でございます。そういうところで、今あいているところをどう埋めていくのか、あるいは返却できるのかというようなところもあります。ただ、それはいろいろ契約上の問題とかもあるということですので、その辺は慎重に、ただ、本当に早急に検討していかなければいけないことかなというふうには認識をしているということでございます。

 以上でございます。

○松岡都市整備部長
 少しだけ補足をさせていただきます。

 条文の改正は、社宅型も一般型も1つの条例でございますので、今回、その改正をさせていただくということでございます。

 あと、ニーズと間取りが合っていないのは確かにそのとおりなんです。ただ、借り物なので、2つに分けてしまうとかという改修工事はできません。都心居住という形で大きなものも多分ニーズがどこかにあるのではないかなと思っていて、そこを一生懸命探っているところなんです。今年度から、スーモにお願いして、少し幅広に都心居住を求める方に届くようにと思って、掲載をしているんです。今のところ全然申し込みがないんですけれども、地味にもう少しいろいろなことを考えていきたいなというふうに思ってございます。

 以上です。

○山本委員
 それぞれありがとうございます。

 2点とも理解いたしましたので、以上で終わります。

○染谷委員長
 ありがとうございました。では、質疑を終わります。

 奥村議員、加藤議員は傍聴席に移動してください。

 副委員長は委員席へ移動してください。

○染谷委員長
 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第18号、中央区立高齢者住宅条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第22号、中央区立公園条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第23号、中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第24号、中央区まちづくり基本条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第25号、中央区中高層階住居専用地区建築条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第26号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○志村委員
 議案第26号、中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 本議案は、東京都市計画豊海地区地区計画の決定に伴い、当該地区の地区整備計画の区域を定めるとともに、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めるため、提出されたものです。

 2011年5月15日に開かれた東卸住宅建替推進委員会で、東卸住宅の建てかえを市街地再開発事業で行うことが提案されました。民間マンションだけの建てかえを市街地再開発事業で行うのは、中央区で初めてです。区域面積2ヘクタールに高さ189メートル、56階のタワーマンションを2棟建設することは、事業説明の資料にある豊海地区のまちの特性を生かし、まちの課題を解決するものになっていないと考えます。すぐ近くにあるザ・トウキョウ・タワーズは、豊海地区の倍の4.3ヘクタールの区域面積に2棟建っています。つまり、豊海地区では、ザ・トウキョウ・タワーズ1棟分の区域に2棟建てる窮屈な計画となっています。豊海地区のまちの特性として挙げられている緑と水辺の2つの自然環境に恵まれた地区の魅力を生かしたものとは言えません。区道858号に接する補助314号の道路部分となる2,180平米のオープンスペースはあるものの、広場は敷地面積の26%しかありません。豊海地区の自然環境を生かした計画へと見直すことが必要と考えます。

 まちの課題として、居住人口増加、高齢化に対応した公共公益施設の充実が挙げられていますが、居住人口増加に対応というのであれば、その要因となる人口増加を抑制することが求められます。勝どき五丁目・六丁目を初め、勝どき地区では居住人口の増加が進んでいます。その奥にある豊海地区において、権利者443名、4棟のマンションを5倍の戸数に当たる2,150戸のタワーマンションへの建てかえによる人口増加や、約630台の駐車場設置による交通量の増加は、まちの課題をさらに深刻にさせることでしょう。首都直下地震、メガクライシス巨大地震が注目され、超高層ビル内での避難生活への疑問が指摘される中、狭い敷地に2,150戸のタワーマンションを建てる計画は、まちの課題である堤内化による防災性の向上にも逆行するものです。

 一方、防潮堤内にあった豊海小学校を防潮堤外に移設してから、小学校や東卸住宅が防潮堤内になるように防潮堤を新設しますが、市街地再開発事業を進めるために整備される防潮堤に多額の公的資金が投入されることにも疑問を持ちます。

 マンションの老朽化対策の悩みは、多くのマンションが抱えているものですが、豊海地区のまちの課題である、快適に暮らせる生活空間を実現させ、住環境の向上や防災性の向上及びまちの特性である自然環境を守り、生かすためには、計画を抜本的に見直すべきだと指摘し、昨年7月31日に行われた中央区都市計画審議会でも反対しました。本議案は、抜本的な見直しが求められる豊海地区地区計画の決定に伴うものであり、日本共産党区議団は議案第26号に反対します。

○染谷委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第27号、中央区営住宅条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第28号、中央区借上住宅条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議員提出議案第1号、中央区まちづくり基本条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小坂委員
 日本共産党中央区議団が御提案された議員提出議案第1号、中央区まちづくり基本条例の一部を改正する条例に反対する理由を述べます。

 中央区まちづくり基本条例は、まちづくりを中央区新基本構想が示す区の将来像の実現に寄与するものとすることを目的として、都心区としての魅力の創出、定住の促進及び地域環境の改善というまちづくりの基本理念とまちづくりの民主的な手続など、基本的な事項を定めています。

 第4条には、区民の理解と協力を得るために、まちづくりに関する必要な情報を区民に提供する義務など、区の責務を、第5条には、まちづくりが積極的に地域貢献を果たすようなものとするなど、準備組合や建物所有者などを含めた開発事業者の責務を、そして第6条には、条例の目的を達成するために、区の実施するまちづくりに関する施策に協力する区民の責務をそれぞれ定め、さらに、まちづくりには三者の相互理解や協調が欠かせないことから、第8条に、区と区民、区と関係開発事業者、そして三者が協議することを定めています。

 第6条の区民の責務を削除する条例改正の提案ですが、まちづくりに不可欠な三者の相互理解や協調を有効なものとするためには、協力すべき義務が区民にも生じると考えられます。さらに、区民に協力する義務が生じるからこそ、区民は協力する義務が生じるまちづくりのあり方について、開発事業者や区に対して、協議に応じることや、その責務を果たすことをさらに一層強く主張し、義務づけることができると考えられます。したがって、区や開発事業者に対して、それら義務づける権利を主張するためにも、区民の責務を削除する今回の条例改正案には反対をいたします。

○染谷委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○染谷委員長
 起立少数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は否決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は、もとの席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○染谷委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、環境建設委員会を閉会いたします。

 お疲れさまでございました。

(午後2時58分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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