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平成29年 企画総務委員会(11月29日)

1.開会日時

平成29年11月29日(水)

午後1時30分 開会

午後1時59分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 押田 まり子    

副委員長 奥村 暁子    

委員 石田 英朗    

委員 富永 一

委員 田中 耕太郎

委員 田中 広一

委員 青木 かの

議長 礒野 忠

4.出席説明員

(13人)

矢田区長             

齊藤副区長            

平林企画部長           

濱田政策企画課長(参事)     

松永副参事(都心再生・計画担当) 

大久保財政課長          

田中総務部長           

吉原総務課長           

春貴職員課長           

佐野経理課長        

林防災危機管理室長        

俣野危機管理課長         

早川防災課長

5.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

秋山書記

黒須書記

6.議題

  • (1)議案第59号 公益的法人等への中央区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第60号 中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第71号 朝潮運河護岸上部修景工事(月島二丁目)請負契約に一部変更について
  • (4)議案第72号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○押田委員長
 御苦労さまでございます。ただいまから企画総務委員会を開会いたします。

 本日、議案の関係で経理課長が出席をいたしますので、よろしくお願いいたします。

 去る11月27日の本会議で、本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を審査する必要があるとして、本日、開かせていただきました。どうか、委員会の運営につきましては、昨日も申し上げましたように、委員各位の特段の御協力をよろしくお願いいたします。

 まず、審査方法についてでございますが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りするということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○押田委員長
 それでは、さよう取り扱わせていただきます。

 まず、理事者の説明をお願いいたします。

○田中総務部長

 1 議案第59号 公益的法人等への中央区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第60号 中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第71号 朝潮運河護岸上部修景工事(月島二丁目)請負契約の一部変更について

 4 議案第72号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(資料3)

以上4件報告

○押田委員長
 御苦労さまでございました。

 それでは、発言の時間制について申し上げます。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することとさせていただきます。ただいまの時刻は午後1時33分でございます。自民党さん80分、公明党さん35分、日本共産党さん35分、改革2020さん35分でございます。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行いますので、発言をどうぞお願いいたします。

 では、副委員長は委員席にお移りください。

○奥村委員
 それでは、幾つか確認の質問をさせていただきたいと思います。

 まず、議案第59号ですが、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会には、現在、何人の職員を研修として派遣しているのか、また、どんな仕事に携わっているのか。それと、研修として派遣するのと正式に派遣という形をとるのと、何が具体的に変わってくるのか、区の職員がかかわれるような仕事が何かふえたりするのかという点について確認をさせていただきたいと思います。

○春貴職員課長
 今、オリンピック・パラリンピック組織委員会に派遣している職員数でございます。

 平成29年度は、7名の職員を派遣しているところでございます。派遣先につきましては、大会準備運営第一局に2名、大会準備運営第二局に1名、あと会場整備局のほうに4名の職員が派遣されております。

 主な業務内容ですけれども、派遣先を決めるに当たって、私どもとすれば、やはりなるべく選手村にかかわるような業務につけてほしいというところで東京都に要望して、派遣の所属が決定しております。例えば、1名は選手村のマネジメントチームに所属しておりますし、土木建築職の職員などは選手村関連の施設整備などに従事している状況でございます。

 研修派遣と公益法人等への派遣制度における派遣の違いでございます。

 もともと公益法人への職員の派遣に関する法律は、派遣できる先を条例で定めることで職員派遣の適正化、また手続の透明化、勤務条件、また派遣期間など派遣職員の身分の明確化ということで、この法律ができているところでございます。業務について、研修派遣と派遣条例に基づく派遣では、従事する内容は違いますが、その法の趣旨から、組織委員会への派遣について、この条例に基づく派遣にしていくという内容のものでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 派遣となることで、その職員の方の働き方についても明確化されるような部分があるとすると、例えば、今後また大会が近くなってくるに当たって、超過勤務ですとか、そういった部分でも、今までの研修という形の派遣よりも、過度な負担を押しつけられるような働き方につながるですとか、そういう影響があるのかという点についても確認をさせていただきたいと思います。

 それと、資料のほうで、組織委員会において法に基づく派遣として職員を受け入れる体制が整ったとあるんですけれども、体制が整ったというのがどういう意味合いなのかという点についても確認をさせていただきたいと思います。

○春貴職員課長
 先ほども申しましたとおり、職員が従事する仕事の内容については、この条例による派遣、研修による派遣で大きく違うものではございません。しかしながら、やはり大会が近くになるに従って、職員の働き方というのは私どもも大変気にしてございます。毎月毎月、職員の超過勤務の状況等については報告を受けておりまして、過度な負担になっていないのか、また、健康管理面で問題はないのかということについては、私どもで毎月確認をしているところでございます。今後も、このように細かく、派遣している職員の勤務状況を確認して進めていきたいというふうに考えてございます。

 また、体制が整ったというところについてでございます。平成28年度から職員を派遣しているわけでございますけれども、23区の課長会等で、東京都に対して、公益的法人の派遣制度による派遣を要望してきたところでございます。組織委員会からも、オリンピック・パラリンピックの大会終了までの職員の派遣、また今後の派遣職員数の要望等も伺っているところでございます。今回、組織委員会、また東京都からは、23区を初めとする各自治体が派遣しやすい環境を整える意味から、組織委員会との協議が調ったというふうに考えております。

 以上でございます。

○奥村委員
 ぜひ、今回の改正で適正な働き方がされるように、しっかりとチェックもしていただきたいということを要望いたします。

 それと、今後、大会が近づいてくると、東京都なり組織委員会のほうから、もっと派遣してくれというような要望が出てくると見込まれるのか。そういったことについては、やはり区の仕事に差し支えのない範囲での派遣というものが当然求められると思うんですけれども、そういったことについての何か規定があるのか、あるいは今後また話し合いとかで決めていくのかという点についても確認をさせてください。

○春貴職員課長
 確かに、東京都からは23区に対して、来年度派遣職員数を増加してほしいというような要望が、課長会を通じて、来ているところでございます。やはり区の事務が滞らない範囲の中で派遣を実施していきたい、その要望に応えていきたいというふうに考えてございます。明確に何名にするというような規定は、特にございません。各区の判断で、無理のない範囲で実施していくというような判断でございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 無理のない範囲でということなので、それは区としても言われるがままに派遣するということではなくて、いろいろきちんと検証もされたり、交渉もする余地があると思うんですけれども、中央区は選手村も置かれますし、そういう関係からいうと、23区の中でも特に職員の派遣の要求が強く出されるということも考えられるのかなとは思うんですが、ぜひ区の職務に支障のないように、きちんと適正に派遣していただきたいということを要望させていただきます。

 次に、議案第60号の中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてです。

 一般職非常勤職員の子供が保育所などに入所できないなどの場合の育休を、現行の1歳6カ月から2歳まで取得できるようにするという内容ですけれども、今、こうしたケースに該当する非常勤職員はどの程度いるのかという点と、実際に、現行の1年半を超えても保育所などに入れずに、離職したような方がいらっしゃるのかという点について確認をさせていただきたいと思います。

○春貴職員課長
 今回の育児休業の条例の改正につきましては、一般職の非常勤職員が対象となります。一般職の非常勤というのが該当するのは、本区では再任用短時間職員になります。現在のところ、実績で育児休業をとっている方はいません。そういう意味では、影響を受ける方はいらっしゃらないということになります。また、過去においても、保育所に入れないというような事由で一般職の非常勤の方が退職したというような事例はございません。

 以上でございます。

○奥村委員
 再任用の方だということですけれども、今後はそういうケースも出てくるということが考えられるということで、今回、改正となっているのだと思います。こうした人事院規則の改正がある。それにあわせて、今回、地方公務員についても規定整備が行われるということですけれども、やはり背景には、基本的には保育所不足ということがあるから出てきている改正なんだと考えます。中央区の職員で該当する方はいなくとも、23区や、ほかの自治体でも同じようにこの条例が改正されていくということだと思いますが、中央区であっても、ほかの自治体であっても、やはり保育所が整えられて、できるだけ期限内でちゃんと保育園が見つけられて、離職するようなことがないようにするためにも、保育園の整備を中央区としても進めていくということが非常に大事だなということを改めて感じました。

 次に、議案第72号の中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について質問します。

 今回の改正の主なポイントは、月例給、特別給ともに引き上げるという点と、扶養手当の見直しということです。職員の給与については、四、五年前までは引き下げが続いていたかと思うんですけれども、ここ数年は引き上げられて、勤勉手当の検討などもずっとされてきています。引き上げの傾向について、今後の見通しについては、どう分析されているのか、今後も引き上げの傾向が、公民較差で公のほうが下がっているので、引き上げていくという傾向については、今後もこの流れが続くというような読みなのか、分析について伺いたいと思います。

 それと、管理職、係長職の職責が高まっているということも考慮されて、今後も引き上げを強めていく傾向にあるということが、職員の給与等に関する報告及び勧告という冊子でも示されていますけれども、そうした中でも、なかなか管理職、係長職のなり手がなかなかふえないという点については、どう改善を図ろうとしているのかという点についてもお示しいただきたいと思います。

○春貴職員課長
 今後の勧告の見通しでございます。

 今後の勧告につきましては、やはり民間の景気が上向いた上で、民間従業員に支払われる給与の動向が引き上がっていくということが一番求められていくということになってくるかなと思います。また、特別給につきましては、12月期と7月期に民間の従業員に支払われた賞与を見て決めていることから、やはりそちらの動向が、月数が上回るというような状況があれば、今後、引き上げが続くのかなというふうには考えているところでございます。あくまでも、これは民間の景気情勢を反映して、民間の使用者との協議の中で決まっていくものだというふうに考えているところでございます。

 それと、管理監督者層の確保というようなことだと思います。

 私ども管理職、また監督職の係長級になるというような昇任意欲がだんだん低下している状況にあります。今回、この勧告にもございますように、任用制度の改正を行ってまいります。今までの主任主事から1級職を統合し、新たに主任という新たな職層をつくりまして、そこは係長になることが前提の職という位置づけで任用制度の見直しを行っていくということが勧告でされております。これを実施し、係長の補佐をしていく、係長になることが前提の職にある期間で、その職員をきちんと一人一人人材育成をして、管理監督者層の確保に向けて実施していきたいというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 新しく職級として主任を置くということで、そこで職員の方のやる気も引き出して、きちんと評価もされるようなことが進めば、それは係長職になることが前提だということなので、係長、その後、管理職と続いていく、いいサイクルができることになると思います。これからだと思いますけれども、ぜひ職員の方たちの持っている能力が引き出されるような形での改善が進められるということを期待したいと思います。

 次に、扶養手当についてですけれども、配偶者手当の引き下げと子供の手当の引き上げということですが、それぞれ影響を受ける職員の人数はどれぐらいいるのかという点について、もしわかれば、お示しいただきたいと思います。

 それと、もう一点、扶養手当改定の考え方についてですけれども、配偶者手当の減額については、受給者の影響を可能な限り少なくする観点から、平成30年度、平成31年度で段階的に実施をして、それを原資として、子供の手当を段階的に、平成31年度には9,000円に引き上げるという内容になっています。配偶者の引き下げと子供の手当の引き上げ、扶養手当全体として増減がないように調整していくという考え方なのかどうかの確認です。

 原資となる配偶者手当の減額分の額が子供の手当の増額分に足りなければ、平成31年に予定されている9,000円という額に届かないということもあるのか、あるいは9,000円に見合うように配偶者手当のほうを、予定している引き下げ、平成31年度に6,000円となっていますけれども、こちらをさらに引き下げるとか、そういうことで調整していくということが考えられるのか、その考え方についても確認をさせていただきたいと思います。

○春貴職員課長
 扶養手当の見通しにつきましては、今回の議案には入っておりませんが、扶養手当を支給されている人数は、中央区の場合、全体で431名おります。うち、配偶者を扶養している方が197名です。子供を扶養している方が全体で310名でございます。配偶者と子供を両方持っている方々については、重複してカウントしているというような状況になります。

 扶養手当の見直しの考え方でございます。

 もともと、扶養手当の見直しにつきましては、国、また東京都などが見直しをしているというところもございますし、また、扶養手当、特に配偶者の扶養手当を支給している職員の割合が年々低下しているというようなところでございます。民間企業も、配偶者に家族手当を支給している事業所が減少しておりまして、その中でも配偶者を特に高く設定している企業が減っているというようなところで、今回の考え方が出ているのかなというふうに考えてございます。

 この見直しに当たっては、原資均衡主義と申しまして、見直し前の総額と見直し後の総額が均衡するような形で支給額を定めているところでございます。それぞれの中間の年度でも、特別区全体で均衡がされるような制度設計がされているところでございます。

 以上でございます。

○奥村委員
 では、平成31年度に子供の手当9,000円、そして配偶者の手当は6,000円まで引き下げるということは、調整の上で、これは確実に実施されるという前提だということでよろしいですかね。わかりました。

 以上で質問を終わります。

○押田委員長
 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第59号、公益的法人等への中央区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○押田委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議案第60号、中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○押田委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議案第71号、朝潮運河護岸上部修景工事(月島二丁目)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○押田委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議案第72号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○押田委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 副委員長は、もとの席にお戻りください。

 それでは、本会議における委員長報告の取り扱いについてでございますが、正副委員長に一任ということでよろしいですか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○押田委員長
 それでは、さよう取り扱わせていただきます。

 御苦労さまでございました。

 ただいまをもちまして閉会させていただきます。

(午後1時59分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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