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平成30年 福祉保健委員会(6月26日)

1.開会日時

平成30年6月26日(火)

午後1時30分 開会

午後2時8分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 渡部 博年

副委員長 海老原 崇智

委員 木村 克一

委員 塚田 秀伸

委員 中島 賢治

委員 小栗 智恵子

委員 小坂 和輝

副議長 田中 広一

4.欠席者

(1人)

議長 礒野 忠

5.出席説明員

(11人)

齊藤副区長

黒川福祉保健部長

春貴管理課長

溝口子育て支援課長

瀧澤保育計画課長

古田島高齢者施策推進室長

吉田高齢者福祉課長(参事)

佐野介護保険課長

中橋保健所長

竹内生活衛生課長

吉川健康推進課長

6.議会局職員

田野議会局長

一瀬議事係長

黒須書記

酒井書記

7.議題

  • (1)議案第50号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第52号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第53号 中央区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関 する条例
  • (4)議案第54号 中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例等の一部を改正する条例
  • (5)議案第55号 中央区旅館業法施行条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○渡部(博)委員長
 御苦労さまでございます。ただいまより福祉保健委員会を開会させていただきます。よろしくお願いいたします。

 本日は、議長並びに区長は欠席いたします。

 また、議案の関係で健康推進課長が出席いたしますので、あわせて御了承願います。

 去る6月21日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法についてでございますが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○古田島高齢者施策推進室長

 1 議案第53号 中央区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

 2 議案第54号 中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例等の一部を改正する条例(資料1)

○中橋保健所長

 3 議案第50号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料2)

 4 議案第52号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例(資料3)

 5 議案第54号 中央区旅館業法施行条例の一部を改正する条例(資料4)

 以上5件報告

○渡部(博)委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制については、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時35分です。自民党さん65分、公明党さん35分、日本共産党さん35分、中央区民クラブ35分、子どもを守る会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言をお願いいたします。

○小栗委員
 それでは、何点か質問をさせていただきます。

 最初に、議案第50号と55号の旅館業法関係の議案についてです。

 これは、ホテル営業、旅館営業という種別を統合するということによるものだという御説明もありましたけれども、これによって中央区で対象となる施設はどのくらいあるのか。今回は、本区の実情を踏まえて必要最低限の構造設備の基準を設けるということで、施設の安全・衛生水準の維持向上を図る観点で変更がされておりますけれども、現状で、この基準に達しなくなる施設というのはどのくらいあるというふうに考えているのか、お示しをいただきたいと思います。

 それと、この6月15日から始まっている住宅宿泊事業、いわゆる民泊の関係には適用されないというふうに考えますけれども、部屋の広さとか、そういう関係は、民泊関係ではこれとは全然関係ないという考えでいいのか確認をさせていただきたいと思います。

○竹内生活衛生課長
 3点御質問いただきました。

 まず、対象の施設でございますけれども、ホテル営業につきましては、平成29年度末において71件ございます。それから、旅館業につきましては51件、合計122件が区内でホテルないし旅館の営業をしている施設でございます。

 それから、この改正により基準に達しない施設のお尋ねでございますけれども、今の122件につきましては、現行基準をクリアしておりまして、この改正により既存不適格になるような施設はございません。

 それから、最後ですけれども、これは旅館業法の改正でございまして、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊のほうと法律そのものが違いますので、そちらへの適用というのはございません。

 以上でございます。

○小栗委員
 今回の改正によって不適格になるような施設はないということでしたので、それについては理解をさせていただきます。

 それと、民泊の関係ですけれども、法律の体系も違うということで理解はいたしますが、現在、中央区での民泊事業はどのくらいの届け出になっているのか、参考までにお伺いしたいと思います。

 それと、違法民泊も結構まだ出ているというような報道もあります。民泊仲介の最大手のエアビーアンドビーでも、施行直前に6万件の紹介物件のうち6割の掲載を取りやめたということですけれども、実際には施行後も架空の届け出番号で違法物件の掲載を続けていたということがわかって問題になっているということもあります。中央区においては、その辺の違法民泊をどのくらい把握しているのかということもあわせて伺いたいと思います。

 次に、議案第52号、中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例について伺いたいと思います。

 この議案は、手当の支給対象疾病を346に変更するという内容で、名称が変わったものとかもあるということで御説明いただいていますけれども、これ自体は賛成できる内容だと考えております。

 あわせて、難病患者に対する医療費の制度を含む難病法がありますけれども、ことしの1月1日からの法改正で、制度が変わったことによって医療費の負担がふえる対象者が生まれているということです。そういうことに関連して、相談とか、なぜ私は医療費の負担がふえてしまったんでしょうかみたいな問い合わせとかは寄せられていないのか確認をさせていただきたいと思います。

○竹内生活衛生課長
 住宅宿泊事業法の関係でございますけれども、本区におきましては、いわゆる民泊の届け出の書類を6人の事業者から13件受け付けているところでございます。ただ、今、区で申請書類の確認を行っているところでして、営業を開始している事業者はゼロでございます。

 また、違法民泊の話でありますけれども、私どもは、これは違法民泊ではなくて旅館業法の違反の疑いがある宿泊事業というふうに捉えておりまして、こちらは担当課会において調査をし、所有者、また事業者を呼び出して、適法な営業をするように指導をしているところでございます。その数ですけれども、申しわけございません。今、手元に資料がございません。昨年4月からの数でありますが、記憶の範囲ですけれども、80件ぐらい旅館業法違反があり、そのうち30件ぐらいは営業をやめるであるとか、ほかの適法な事業の届け出ないし許可をとるような営業にさせているという現状でございます。

 以上です。

○吉川健康推進課長
 難病の手当に付随しまして、医療費の負担がふえるという相談が寄せられていないかという御質問でございました。

 これに関しましては、難病法の改正に伴う医療費の負担であるせいか、少なくとも区のほうには、医療費がふえて困るですとか、審査を落とされたという相談が保健所のほうに殺到しているという状況は、今のところ聞いてはおりません。

○小栗委員
 今、旅館業法の違反がないかというようなことで、この間も指導しているというようなお話もありました。適切な運営をしていただくように指導を強化していただきたいというふうに思います。

 あと、難病患者の関係では、殺到しているということではないということですけれども、全然ないということでいいんですかね。実際には、今まで難病法が施行される前までは、年収が200万円の患者の場合は、通院時の自己負担が月4,250円だったのが、法の施行後に自己負担が1万円に引き上げられて、その前から医療費の助成を受けていた患者は3年間限定で負担軽減措置がとられていたものが、ことしの1月1日から廃止されて、自己負担の限度額が1万円になったという状況になっていますので、やはり負担がふえている方はいるのではないかというふうに思います。

 それだけでなくて、難病の種類や症状によっては軽度の人が外されるという制度になってしまったために、医療費の助成が受けられなくなる患者もいるというふうな話も出ています。重度の分類の基準が厳しくて、軽度とされた患者さんであっても、もっと重い症状を抱えている人も多いという指摘もありますので、ぜひ適切に対応していただけるようにお願いしたいというふうに思います。

 最後に、介護保険の関係の議案第53号と54号について伺いたいと思います。

 議案第53号については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律というものができました。このごろはいろいろな法律を一遍にまとめて改正してしまうというのが本当に多くて、とてもいろいろなものが詰め込まれているということですけれども、その中の介護保険法の改正によって、この基準を、今までは居宅介護支援事業者の指定権限が東京都にあったものが区に移譲されたことによって、新たに条例をつくるという内容です。

 なぜ東京都から区に移譲されるということになったのか、その理由についてお示しをいただきたいということと、今までは東京都が指定していたわけですけれども、今度は区に届け出を出すということになると、何区かで事業を展開している事業者の人は各区に届け出をするというふうになるのか、その辺の仕組みについても御説明いただきたいと思います。

○吉川健康推進課長
 先ほどの難病の医療費の関係ですけれども、法改正に伴う医療費負担ということで、医療費に関しては国のほうで、審査を行っているのが東京都なもので、区で行っているのは福祉手当の受給者のみということで、直接区に相談があったかということに関しましては、全くゼロかと言われると、私が聞き漏らしている部分があるかもしれないですが、少なくとも、健康推進課の中で問い合わせですとか、あるいは苦情が殺到して困っているという状況ではないということは先ほど御説明したとおりです。

 難病の認定患者数に関しましては、平成29年3月の時点で1,361名いらした方が、平成30年3月には1,414名ということで、数的にはふえているので、外された方がいらっしゃるという事実はあると思うんですが、総体として見ると、そこまで多くの方が外されたという状況ではないということを申し上げておきます。

○佐野介護保険課長
 私のほうからは介護保険関係でございます。

 まず、なぜ東京都から区に移譲されたのかというところでございます。

 地域でのケアマネジメントの役割を担っているのがケアマネジャー、居宅介護支援事業所に所属しているわけですけれども、こちらの方たちの育成支援に区が積極的にかかわっていくことによりまして、ケアマネジメントの一層の質の向上を図るといったことを目的に、区に移譲されたところでございます。

 それと、区に届け出を出すと、ほかの区の扱いがどうなるかといったところですけれども、これは今まで同様、1つの区に出せば、ほかの地域であってもケアマネジメント活動ができるというところで、1つの事業所であれば、複数の区に出す必要はないということで御理解いただければと思います。

 以上でございます。

○小栗委員
 ケアマネジャーなどの育成支援も区で行うということで御答弁いただきましたけれども、育成支援という面では、今までよりも区の支援が厚くなるという判断でいいのか、もう一度確認をさせていただきたいということです。

 あと、議案第54号の関連では、指定介護予防支援の人員とか運営の支援の方法の基準に関する条例の一部改正ということですけれども、前の委員会でいただいた資料によりますと、主な改正内容の一つとして、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護のオペレーターに係る訪問介護のサービス提供者の基準を、今までは必要な経験が3年以上となっていたのを、1年以上あればいいというふうに緩和する内容が示されています。これはなぜ緩和をするのか。緩和をして経験が1年以上あればいいということになると、それによって問題が生じないのかということを心配するんですけれども、その点についての御説明をいただきたいと思います。

○佐野介護保険課長
 まず、区の育成支援が手厚くなるのかという御質問でございますけれども、基本的には、指定権限が中央区に移ることによりまして、指導監督権限も強化されますので、そういった意味では、今まで以上に指導なり支援のほうも行き届くのではないかというふうに考えてございます。

 それと、オペレーターに係る資格基準を3年から1年に短縮した理由と、問題が生じないかというところでございますけれども、基本的には、多様な人材の確保といいますか、参入をよりしやすくするというところで基準を緩和しているというところがございます。業務責任者としての経験が、これまでは3年以上ということだったんですけれども、1年に短縮しても問題ないというふうには認識してございます。ただ、国のほうでも、業務責任者の中でも初任者研修、初級程度の研修しか受けていないような従業者につきましては、引き続き3年以上の業務経験が必要というふうに規定しておりますので、その辺は問題ないものと認識してございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 問題が起きては困るので、きちんと経験も積み、きちんとした対応ができる方が配置されて、問題なく運営できるように、区としてもぜひ指導を強めていただきたいと思います。

 以上で質問を終わります。

○小坂委員
 では、お願いします。

 まず、議案第53号の居宅介護支援等の新設条例です。

 権限が区に移譲されたということですけれども、権限が移譲するとともに、区が支出しなくてはならないようなものもふえたのか、予算がかかるのかどうか教えてくださいというのが1点。

 それと、2点目は、16条の7号でアセスメントというのがあります。介護支援専門員、ケアマネは介護支援を受ける人のアセスメントをすると。区がアセスメントのフォーマットみたいなものを持っているのかどうか教えてください。

 次に、議案第54号、介護予防支援等に関しての条例の改正です。

 念のための確認ですけれども、おとしより相談センターに障害者用のサービスも付加するという考えでよいのかどうかの確認です。

 次に、議案第55号、旅館業法に関してです。

 念のための確認ですけれども、フロントの場所は、旅館営業施設の中にあるということでよいのかどうか、旅館営業施設の外にフロントを置いてもいいのかどうか、そのあたりのことを、念のための確認です。

 最後、議案第52号の難病患者のところです。

 704名の手当受給認定者がおられるということですけれども、この704名とか、前委員がおっしゃった質問の中で難病指定の方は1,414名おられるということですが、日本橋地域とか京橋地域とか月島地域とか、地域ごとでどれだけの方がおられるという地域別の把握とか、年齢別に小児、成人、高齢者の数がどれだけおられるかとか、その辺の把握の仕方です。数はわかりましたけれども、地域別、年齢別で把握しているか、していないかだけ教えてください。

○佐野介護保険課長
 まず、1つ目の区に移譲されたことによって予算がふえたかというところでございますけれども、特にふえている予算はございません。

 それと、アセスメントの様式はどうかという点ですけれども、基本的には国の様式をそのまま使う予定でございます。

 それと、おとしより相談センターで障害者サービスも行うのかという御質問でございますけれども、基本的には、おとしより相談センターは介護サービスについての情報提供なり相談業務が中心になりますが、例えばこれまで障害福祉サービスを受けていた高齢者の方が介護保険サービスなどを利用するということになれば、その辺は障害福祉事業者と情報を連携しながら対応していくことになろうかと思います。

 以上でございます。

○竹内生活衛生課長
 ホテルのフロントの場所についてのお尋ねでございますけれども、本日の資料4の3ページの上段、第9条の2項で規定しております。ここは余り変えていないんですけれども、玄関帳場を設置するものとし、当該玄関帳場の構造設備の基準は、次のとおりとすると。2号に、宿泊者以外の者をみだりに客室に入室させないよう、宿泊者と容易に面接できる場所に設置していることとしており、基本的には、出入り口が見渡せる場所に置きなさいというところでございます。

 以上です。

○吉川健康推進課長
 難病の手当に関しまして、地域ごとの把握あるいは年齢階級別の把握はしているかという御質問ですけれども、地域別といいますか、各保健センターごとの数は、済みません、今、手元には持っていないんですが、調べればお伝えすることは可能でございます。

 年齢階級別に関してですけれども、難病の福祉手当は難病の認定に伴って出されるもので、その認定に年齢階級が要件になっていないものですから、年齢階級ごとのカウントはしておりません。もし仮にお出しするとなると、各保健センターで1枚ずつ、お出しいただいた申請書類を調べるというようなことになるかと思います。現時点では、手元に年齢階級ごとの数字はないということになります。

○小坂委員
 それぞれにありがとうございます。

 予算はかからないということですが、ケアプランとかを作成した費用というのは、もともと区が負担していたということでよいのかどうか教えていただければと思います。

 アセスメントは、国の様式というのは身体機能だけしかアセスメントしないから、本当にその人のレベルをアセスメントしているかどうかというのが問題になってきているというニュースを読んだこともあるんです。区独自で、生活レベルがどれぐらいアップしたかとかいうのを用意してもいいのではないかなと考えるところでありますけれども、国の様式ということなので、今後、このあたりをフォローしていきたいと思うところであります。

 6月7日の福祉保健委員会の資料では、障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者を追加するというのがあるのですが、それはおとしより相談センターに障害福祉の相談センターもということではないということですかね。わかりました。そういうことだということですね。

 では、アセスメントのところを教えてください。

○佐野介護保険課長
 まず、ケアプランに係る費用というところでございますけれども、基本的には、ケアプランはケアマネ事務所が作成いたしまして、それに対して区が費用を負担するという形にはなるんですけれども、それは区に権限が移譲されても変わらないやり方でございます。ケアプラン自体の質の向上というか、中身の充実を図るというところでは、もともと地域ケア会議で、地域の方々など多職種の連携で集まっていただきまして、そういった方に見てもらっている部分がございます。そういったやり方についてもこれまでと変わりございませんので、そういった意味での費用の負担は発生しないところでございます。

 それと、アセスメントにつきましては、まだ区のほうで詳しく様式とかは考えていないんですけれども、基本的には国の様式にのっとってやっていきたいというふうに考えてございます。

○小坂委員
 54号の介護予防支援等のところで、共生型地域密着型通所介護というのは何を意味するのか、端的にお願いします。

○古田島高齢者施策推進室長
 共生型の通所介護でございますけれども、今まで障害者総合支援法の中で、介護の事業所については障害者の事業所も兼ねられるという形で解釈されています。実際に、まだ区内にはないですけれども、障害者の事業所について介護事業所を兼ねる場合については、この規定に従って新たに申請をしていただくということが必要になるということで、共生型というのは、障害者と高齢者、要介護の方を一緒に支援をしていくという事業所でございます。

 以上です。

○小坂委員
 わかりました。

 53号、54号、ともに充実していくことを願うところでありますし、54号の介護予防支援等、ただいま説明ありましたように障害者支援も同時に充実していくと理解をいたしましたので、このあたりの充実も期待いたします。

 以上で終わります。

○渡部(博)委員長
 それでは、副委員長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第50号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第52号、中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第53号、中央区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第54号、中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第55号、中央区旅館業法施行条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○渡部(博)委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 それでは、副委員長はもとの席にお戻りください。

 それでは、本会議における委員長報告の取り扱いについてでございますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡部(博)委員長
 ありがとうございます。それでは、さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、福祉保健委員会を閉会とさせていただきます。

 御苦労さまでした。

 ありがとうございました。

(午後2時8分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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