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感染症法に基づく就業制限中に診療を行った件について(厳重注意)

 小坂和輝議員が新型コロナウイルス感染症の陽性と判定され、就業制限中にもかかわらず診察を行っていた件で、令和4年4月21日に木村克一議長より小坂和輝議員に対して厳重注意を行いました。

厳重注意に至った経緯については、以下のとおりです。

 小坂和輝議員は、新型コロナウイルス感染症の陽性と判定され、就業制限中にもかかわらず診療を行っていたとの報道がなされた。
 この件について小坂議員に説明を求めたところ、次のような説明であった。

(1) PCR検査で陽性となったのは、過去に感染したときのウイルスが検出された結果であると、自ら解釈した。
(2) 自分で抗原検査を行った結果は陰性で、かつ無症状の健康体であり、抗原検査が陰性であれば、他の人に感染する可能性は、限りなくゼロに近いと予測して診療を続けた。
(3) 感染症法に基づき保健所から就業制限を課せられたが、自分は健康であり、健康な人には就業制限はかからない。法律で守るべき原則の例外であると判断して、就業制限中も診療を行った。

 小坂和輝議員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に、率先して取り組むべき立場にありながら、このような独自の判断に固執し、就業制限中に診療を行った。
 新型コロナウイルス感染症のまん延により、多くの区民が、生活や事業活動の制約を受け、苦しい思いをされながらも、感染拡大防止にご協力いただいている中で、こうした不適切な対応をとったことは、区民の信頼を損ね、中央区議会の品位と名誉を汚すものであり、到底許されるものではない。
 よって、本区議会は、小坂和輝議員に対し猛省を促すとともに、ここに厳重に注意するものである。





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