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意見書・要請書等

大気汚染公害による健康被害者救済制度の創設を求める意見書

 東京の大気は他の大都市と比べ汚染が進んでおり、なかでも都心区である中央区では首都高速道路や幹線道路が網目状に配置され、日々膨大な交通量により深刻な大気汚染に悩まされています。大気汚染物質である二酸化硫黄や一酸化炭素などは工場等の規制・指導等により改善が進んだものの、自動車排出ガスを主な起因とする二酸化窒素や浮遊粒子状物質は、依然として環境基準を達成していない状況が続いています。
  大気汚染は多くの健康被害者を発生させて、気管支喘息などで苦しんでいる区民が多いのが現状です。現在、公害健康被害補償法(以下「公健法」)に基づく認定者は264人となっているが、都条例による大気汚染医療費助成制度の認定患者数は306人と年々増加しています。
 昭和62年度末に公健法による健康被害者の新規認定が打ち切られたことにより、新たに気管支喘息などを発病した健康被害者は、都の医療費助成を受けられる18歳未満の区民以外何らの救済も受けられません。このため、中央区では18歳以上の大気汚染の影響による被害者に独自の療養見舞金の支給を実施しています。しかし、健康被害者は病気の苦しみに加えて、重い医療費の負担を強いられています。また、職を失っても何らの生活補償も無く苦しい生活を余儀なくされるといった、二重、三重の被害に苦しめられている状況にあります。
 こうした中、昨年10月29日に東京地方裁判所は、東京大気汚染公害訴訟において公健法の未認定患者1人を含む7人に対し損害賠償を命じる判決を下しました。このことは新たな健康被害者の存在を認定し、救済制度の確立が急務となっていることをより一層明らかにしたものと言えます。
 また、特別区長会でも国に対し窒素酸化物を中心とした都市型複合汚染の現状に適合した新たな公害健康被害補償制度の創設を要望しているところであります。
 大気汚染がますます深刻化する状況において、健康被害者の窮状を放置しておくことは、もはや許されるものではありません。国民の生命と健康を守る国の責務として、メーカーによる費用負担のあり方等を含め、大気汚染による新たな健康被害者救済制度を、すみやかに創設するよう要請します。

 右、地方自治法第99条の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。

 平成15年3月20日

東京都中央区議会議長 今野 弘美

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
環境大臣

あて

お問い合わせ先:区議会議会局議事係 
電話:03-3546-5556

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