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意見書・要請書等

雪印食品牛肉偽装事件の徹底解明と食品表示制度の改善・強化を求める意見書

 先般、雪印食品がBSE(牛海綿状脳症)関連対策の一つである国産牛肉買い上げ制度を悪用し、外国産の牛肉等を国産牛肉と偽って、これを買い取らせたという極めて悪質な事件が発生しました。雪印食品は、すでに農水省から詐欺容疑での刑事告発を受け、2月3日に警察当局による一斉捜索を受けるに至っています。
 雪印食品の偽装工作は、単に会社の一部の者によるものではなく、「会社ぐるみ」の組織的犯行であること。また、虚偽の表示は輸入牛肉の国産牛肉への偽装にとどまらず、産地、国産加工者及び品質保持期限等にまで及んでいることが捜査の過程で明らかにされています。さらに、それらの偽装工作は、少なくとも3年前から常態化しているとともに、他の食品においてもなされていたことが判明しております。
 わが国の大企業の一つである雪印食品によるこの事件は、やや立ち直りかけつつあったBSEに伴う国民の牛肉不信を再び惹起させたばかりか、国民・消費者の食品表示制度全般に対する不信を著しく大きくするものであります。その意味で、まずこの事件に対する徹底的な解明を進めるとともに、その情報公開と厳然たる措置をとることを求めるものであります。
 この事件に関連し、「現在の食品表示にまったく信頼が置けなくなった」と現在の食品表示制度に対し、あからさまな不信を示す消費者もおります。また、「このような虚偽表示は氷山の一角。他の食品にもある」と厳しく指摘する声もあります。従って、今回国産牛肉買い上げ制度におけるチェックをより一層厳重にするとともに、現在の食品表示制度のあり方を抜本的に見直す必要があります。
 食品表示制度が不十分であるならば、国民・消費者に正しい情報が伝わらないのみならず、今回のような事件を続発させ、国民の生命と健康にかかわる重大事を惹起させかねません。よって政府に対し、次の事項に関する速やかな対応を求めるものであります。

一、国産牛肉買い上げ制度による買い上げ保管中の牛肉について、他にも虚偽や不正がないか総点検を行うこと。

二、JAS法・食品衛生法・不当景品類及び不当表示防止法等の関係法における食品表示制度の抜本的見直しと、そのための監視制度の強化・充実を図るとともに、違反者への罰則を強化すること。

三、食品表示については、名称、原材料名、内容量、賞味期限、製造、輸入業者名及び生産地等のより詳細な表示を行わせるとともに、内容のチェック等監視体制の強化を図ること。

 右、地方自治法第99条の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。

 平成14年3月28日

東京都中央区議会議長 小林高光

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
金融担当大臣
経済産業大臣
東京都知事

あて

お問い合わせ先:区議会議会局議事係 
電話:03-3546-5556

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