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平成25年 企画総務委員会(6月28日)

1.開会日時

平成25年6月28日(金)

午後1時30分 開会

午後1時54分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 守本 利雄

副委員長 志村 孝美

委員 押田 まり子

委員 瓜生 正高

委員 植原 恭子

委員 河井 志帆

委員 富永 一

委員 山本 理恵

議長 原田 賢一

4.出席説明員

(11人)

矢田区長

小泉副区長

中島企画部長

黒川企画財政課長

内田副参事(都心再生・計画担当)

島田総務部長

長嶋総務課長

春貴職員課長

小泉経理課長

眞下税務課長

中島防災危機管理室長

5.議会局職員

田野議会局長

長田書記

笠井書記

6.議題

  • (1)議案第47号 中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第48号 中央区特別区税条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第52号 中央区立日本橋中学校大規模改修工事(建築工事)請負契約
  • (4)議案第53号 建物の購入について
  • (5)議案第54号 建物の購入について

(午後1時30分 開会)

○守本委員長
 皆さん、御苦労さまでございます。ただいまから企画総務委員会を開会いたします。

 本日は、議案の関係で経理課長及び税務課長が出席いたしますので、御了承願います。

 昨日の本会議におきまして本委員会に付託されました議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会した次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法でございますが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○守本委員長
 ありがとうございます。異議なしということでございますので、さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○島田総務部長

 1 議案第47号 中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第48号 中央区特別区税条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第52号 中央区立日本橋中学校大規模改修工事(建築工事)請負契約

 4 議案第53号 建物の購入について

 5 議案第54号 建物の購入について

以上5件報告

○守本委員長
 御苦労さまでした。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますけれども、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時37分でございます。したがいまして、自民党さん32分、公明党さん26分、日本共産党さん26分、みんなの党さん26分、民主党区民クラブさん26分、新生自民党さん26分、無所属さん20分ということになります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○河井委員
 確認を何点かさせていただきたいと思います。

 まず、議案第47号の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例です。

 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当が今回加わるということなんですけれども、新型インフルエンザ等の緊急事態で派遣されるというのは、具体的に結構頻繁に起こりそうなものなのか、余り現実としてそういう想定がしづらいのか、ちょっと表現は難しいんですけれども、そのあたり、どんな感じなのかお伺いしたいと思います。

 また、派遣されるルールといいますか、こうなったときに派遣される、例えば区で新型インフルエンザの対策本部ができて派遣されるとか、何かその辺のガイドラインというか、どういった場合に派遣されるのかを確認させていただきたいと思います。お願いします。

○春貴職員課長
 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当につきましては、まず新型インフルエンザが国内で発生しまして、急速に蔓延をする、また国民生活だとか経済に大きな影響を与えるときに、内閣総理大臣がその地域とか期間を定めた新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行います。区市町村がそれに当たり、緊急事態措置のために必要な人員等を確保する場合に、対策本部長、本区であれば区長の要請に基づいて、国、他自治体に派遣要請をすることができるということとなっております。それで、他自治体から派遣された職員がみずからの住所地を離れた場合に支給される手当ということでございます。

 そういう意味では、頻繁に想定されるということではなくて、当然、そういうようなものが蔓延するだとか、国内発生の状況だとかを勘案して決めますので、頻繁に想定される事例ではございません。

 以上でございます。

○河井委員
 どうもありがとうございました。よくわかりました。

 続きまして、議案第53号についてお尋ねをしたいんですけれども、京橋こども園の建物購入についてです。

 今回、建物を丸ごと御購入するということで、単純に比較できるものではないと思うんですけれども、月島のほうと京橋を比べると、買う床面積が京橋のほうが多いのに値段が安いというのはどういうことだったのかというのが、自分で調べてみてわからなかったので、このあたりの京橋こども園についての購入金額の算定根拠などがあれば教えてください。よろしくお願いします。

○小泉経理課長
 京橋こども園の価額の御質問でございます。

 中央区、やはり地域によって価額のほうは違ってきております。京橋こども園ですけれども、購入に際しまして不動産評価をかけております。これは区でも行っておりまして、購入する先の清水建設からも行っております。その中で、評価価格としましては、土地の一体化による算出メリットということで、平成21年2月に行っているんですけれども、そちらの中で建物と土地を含めまして13億9,218万3,936円という額を計算してございます。

 その算定方法につきましてですけれども、不動産の鑑定の算定の方法で原価法と収益還元法ということで、そちらのほうの計算式を用いて計算してございます。

 以上です。

○河井委員
 13億9,000万円のものを4億幾らで買わせていただくということなんでしょうか。済みません。確認させてください。

○小泉経理課長
 済みません。今回、議案に提出させていただいたのは建物の購入ということで、同時に土地の購入を行います。土地につきましては、敷地面積が941.93平米でございます。こちらのほうが9億4,300万円となっています。

 今回、土地について議案として出させていただいていないのは、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第3条で、土地につきましては5,000平米以上のものが議会の議決に付すものということになっておりますので、今回は建物の購入のみになってございます。

 以上です。

○河井委員
 済みません。よくわかりました。ありがとうございました。

 以上で質問を終わります。

○志村委員
 私からも、建物の購入についてです。

 今回2つの建物、保育所型だと思うんですけれども京橋こども園と地域密着型の特別養護老人ホームということで、区民の皆さんの要望がかなう施設になるかなというふうに思っています。

 私も、議会への報告がない土地についての確認なんですけれども、議案第53号の京橋こども園の土地の購入です。941.93平米で9億4,300万円、これがその付近の土地を購入するときの金額と比べてどうなのか。公共減額などをされて、そういう金額になっているのか。議会でそこをチェックする機会がないということですので、ここでお聞きしたいと思います。

 また、これは建物の購入の4億数千万円については、事前に区のほうに清水建設のほうから入ってきているというふうに報告がありますから、この建物については区の負担はないんですけれども、土地についてどういう動きになっているのかも確認したいと思います。

 それから、議案第54号のほうです。

 複合的な施設の中でのこの部分の購入ということで、この土地にかかわる購入部分がこの中に含まれているのか。分譲マンションなどを買いますと、土地の保有割合といいますか、あるんですけれども、そこら辺での土地との関係ですね。全体の中で何割ぐらいを区が取得するのか、また、その土地代というか、購入金額というのは別途支払っているのか、それともこの中に含まれているのかお聞かせいただきたいと思います。

○小泉経理課長
 まず、京橋こども園のほうからお答えさせていただきます。

 こちらのほうは区道を廃道いたしまして、それを宅地として普通財産管理を行っております。その金額の算出方法なんですけれども、こちらのほうは中央区公有財産管理規則の第32条で規定しております。

 権利金の額の算出方法なんですけれども、まず土地の価格は路線価図に示された価格の8割ということで規定させていただいております。そこで、土地の価格を出しまして、それを地積で割ります。こちらは地積244.14平米なんですけれども、こちらで割ったもので平米単価を出します。その平米単価に先ほどの率の8%を掛けまして、地積で掛けたものが13億9,218万3,936円になるところでございます。

 もう一点、月島一丁目のほうは土地の購入といいますか、占有の床面積の取得でございます。こちらは再開発建物の敷地面積は約5,687.12平米でございます。このうち約308.32平米が本区の共有床面積になります。そちらの購入代金として4億5,300万円ですけれども、こちらも再開発組合のほうの鑑定をもとに行っておりますが、再開発組合の評価額が適正額かどうか、そちらについても区のほうで再度鑑定をかけまして確認をしています。

 以上です。

○島田総務部長
 先ほどの京橋こども園の関係でございますけれども、土地の金額につきましては、区のほうと、それから第三者の機関のほうに土地の評価額をかけて9億4,300万円という金額になってございます。

 それで、先ほど最初に経理課長が御答弁申し上げたのは、当時、平成21年のときに議会に御報告をさせていただいて、借地権の場合には借地権用という形で、これはさっき御説明した区の規則に基づいて権利金をいただくことになっているんですが、その権利金を私どものほうでいただきまして、その権利金で土地の金額と建物の金額をお支払いすると。土地の金額については、ちゃんと評価額を出して、残りの建物の金額を今回議案に出させていただいております。ですから、建物は多分一般の評価から比べると安くなっている。安い金額で区が購入させていただいているというようなスキームになってございます。これは平成21年のときにも御報告させていただいているところでございます。

○小泉経理課長
 失礼いたしました。先ほど8%とお答えしたんですけれども、80%と訂正させていただきます。済みません。

○志村委員
 こども園のほうはわかりました。

 特養のほうですけれども、4億5,300万円というのは別途支払うということで、それは区の負担になるということで、確認したいんです。この9億円以外に、また4億5,300万円の土地代を負担するということでいいのか、そのあたりも確認させてください。

○小泉経理課長
 済みません。こちらのほうの土地代金とする4億5,300万円ですけれども、建物と同時に支払うことになりますので、総計ですと14億3,632万5,000円ということになります。

 以上です。

○志村委員
 建物購入についての全体像はわかりました。

 質問を終わります。

○守本委員長
 そのほか、御質問ございませんか。

 ないようでございますので、質疑を終了いたします。これより採決に入ります。

 議案第47号、中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第48号、中央区特別区税条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第52号、中央区立日本橋中学校大規模改修工事(建築工事)請負契約について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第53号、建物の購入について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第54号、建物の購入について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 本会議における委員長報告の取り扱いでございますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○守本委員長
 ありがとうございます。御異議なしということでございますので、そのように取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして、企画総務委員会を閉じます。

 御苦労さまでした。

(午後1時54分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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