ページの先頭です
トップページ  の中の  会議録検索(本会議・委員会等)  の中の平成25年 企画総務委員会(11月27日)

平成25年 企画総務委員会(11月27日)

1.開会日時

平成25年11月27日(水)

午後1時30分 開会

午後2時 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 守本 利雄

副委員長 志村 孝美

委員 押田 まり子

委員 瓜生 正高

委員 植原 恭子

委員 富永 一

委員 河井 志帆

委員 山本 理恵

議長 原田 賢一

4.出席説明員

(10人)

矢田区長

小泉副区長

中島企画部長

黒川企画財政課長

梅澤副参事(都心再生・計画担当)

早川オリンピック・パラリンピック調整担当課長

島田総務部長

長嶋総務課長

春貴職員課長

中島防災危機管理室長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

長田書記

笠井書記

6.議題

  • (1) 議案第66号 中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
  • (2) 議案第67号 中央区分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例の一部を改正する条例
  • (3) 議案第74号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○守本委員長
 皆さん、御苦労さまでございます。ただいまから企画総務委員会を開会いたします。

 昨日の本会議におきまして本委員会に付託されました議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会した次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査方法でございますが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○守本委員長
 御異議なしということでございますので、そのように取り扱わせていただきます。

 理事者の説明を願います。

○島田総務部長

 1 議案第66号 中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 2 議案第67号 中央区分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例の一部を改正する条例

 3 議案第74号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

以上3件報告

○守本委員長
 御苦労さまです。

 発言の時間制でございますが、発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時35分でございます。したがいまして、自民党さん34分、公明党さん27分、日本共産党さん27分、民主党区民クラブさん27分、新生自民党さん27分、新無所属さん20分、無所属さん20分ということになります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○志村委員
 それでは、議案第74号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について質問させていただきます。

 今回、特別区人事委員会勧告で給与の引き下げなどが出されておりますけれども、全国17の政令市の人事委員会は、月例給与の改定はしていないそうです。ということは、民間が公務を上回っていると。特別区では民間より公務が上回っているということで特別区人事委員会では公民較差の解消ということで引き下げるということになりますけれども、17の政令市の人事委員会と特別区人事委員会と、なぜこの結果の違いが生まれたのかという点について、お知らせいただきたいと思います。例えば、給与の比較の方法に問題があるのかどうかも含めて、見解をお知らせください。

 また、給与の公民較差の解消と言いますけれども、民間の給与の中には部長とか課長の給与が含まれて計算されているのか。公務のほうは役職の人たちも含まれておりますけれども、その点についてもお聞かせください。

○春貴職員課長
 今回の勧告の民間の給与の実態調査についてでございます。

 私ども特別区の人事委員会勧告では、まず特別区にある企業を対象に、民間給与の実態調査を行った結果でございまして、他の政令市等においては、地元の企業の実態調査を行ったというところで、比較対象が違うというような形で考えてございます。

 また、この比較の対象の方法でございますが、同職種、また職層、学歴、そのようなものを同等なもので比較するラスパイレス方式というものをとってございまして、そちらで比較した結果がこの勧告になっているというものでございます。

○志村委員
 特別区の中の企業の状況と、政令指定都市の企業の状況ということでは、特別区のほうの企業が悪いと。公務のほうが上回っているんでしょう。政令市のほうは公務のほうが下になってしまっているということですよね。だから、そういうような判断で、また、なぜそうなっているのか。それは数字的に生まれてしまったものなのか、それとも経済的に特別区の企業というのはなかなか業績が上がっていないんだ、地方は上がっているんだという状況なのか等も含めて説明をいただきたい。

 それから、今の点なんですけれども、職員の給与に関する報告及び勧告の中で7ページの(2)給与制度の総合的見直しというところの、②民間の組織形態の変化への対応ということで、部長、課長、係長等の間に位置付けられる従業員についても来年から官民比較の対象とする方向で検討というような文言があるんです。私、これを読んだら、今回比較した中では、公務のほうはこのクラスがあるけれども、民間のほうでは、今言ったラスパイレス方式では比較できないんじゃないかと思うので、その点の説明をお願いいたします。

○春貴職員課長
 まず、今回の給与算定での特別区の経済の状況でございます。

 私ども公務のほうが高く出たということは、景気の状況ということよりも、民間の給与がまだ及んでいないというふうに考えてございます。まだ公務のほうが高いというような状況は、そのような状況かなというふうに考えてございます。

 また、今後の給与制度の総合的な見直しによる官民比較の方法の検討というようなところでございます。

 確かに、今、民間事業者においては、今までの部長、課長、係長というような、いわゆるオーソドックスな形態から、その間の職層をつくる等の取り組みが行われている事業所等も見受けられます。これについては、現状では同じ職層で比べているというところでございますが、これをどのように算定していくかということは今後の課題となっていると認識してございます。

 以上でございます。

○島田総務部長
 済みません。先ほどの1点目、少し補足させていただきますが、必ずしも特別区の企業のほうが政令指定都市の企業に比べて給与が低くなっているということではございませんで、あくまでも特別区の職員の平均給与と民間の給与の比較ですので、仮に特別区の職員のほうが政令の都市よりも年齢が高くて、平均給与が高く出ていれば、その分だけ民間のところと比べて較差が出てきます。政令指定都市の企業と特別区の企業の賃金が違うということではなくて、特別区の職員構成、それから政令市の職員構成、そういったものの中の平均給与の比較ですから、必ずしもそういうのは一概に言えないというところでございます。

 それから、7ページは、どちらかといいますと国家公務員の報告の中で出されているものでございまして、国家公務員については、こういった部長補佐さんだとか課長補佐さんだとか、そういったところも今後、来年から従業員の比較の対象としていきましょうというような方向で国家公務員の人事院勧告の中で出されたというふうに理解してございます。

○志村委員
 今の総務部長の説明では、今回の特別区人事委員会の比較の中では、職員課長もおっしゃっていましたが、ちゃんとそれが反映されているということでよろしいですね。あわせて、総務部長の説明もわかりました。だから、よそとの比較はできないというのもわかりましたけれども、しかし、結果として、民間が公務を上回っていることを是正するということが本当に正しいかどうかというのは見解の違いがあります。

 あと、今回の給与の引き下げで中央区の中でどの程度の削減額になるのか、また、新たな住居手当制度によって持ち家の方への手当が段階的に廃止されるということになっておりますけれども、これで生まれる削減額というのがどのくらいか、お知らせください。

○春貴職員課長
 今回の給与改定によって影響を受ける削減額でございます。

 まず、給料月額の改定といたしましては、約1,200万円程度でございます。また、住居手当の改正に伴って、新たな住居手当を設けるわけではございますが、これによって影響を受ける額が約400万円程度の削減というふうに考えてございます。

 以上でございます。

○志村委員
 1,600万円が削減されるということは、ある意味で何かに使える原資にもなるというふうに思うんです。ただ削減するだけではまずいと思うので、それを原資として何に使われようとしているのか、その点がわかっていれば教えていただきたいと思います。

○春貴職員課長
 今回の給与削減によって生まれた削減額を何の原資にするかにつきましては、今後、区のほうで総合的に判断されるものかなというふうに考えているものでございます。

 また、今回の削減額については、経過期間を設けておりまして、職員にとっては段階的に削減をしていくことによって、その影響を少なくするものでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 今回、いろいろな地方の公務員も含めて引き下げがされる。全国的にも1兆円規模の下げとかも言われております。ある意味、それだけ消費を冷え込ませることになるわけです。もちろん、職員にとってみれば可処分所得が減ってくるということにもなるわけで、デフレからの脱却ということで物価を上げようというときに、また来年の4月から消費税増税が想定されているというときに、将来的に何かの原資に使うとしても、今、大変な時期にこういうことをしてしまっていいのかというような思いがあります。

 労使交渉が妥結したということであるんですけれども、小泉副区長、お聞きしたいんですけれども、職員のメンタル部分なんです。結局、今回の勧告を含めて、約15年にわたっての職員給与の削減が続いている。そして、年間平均給与の減収額が90万を超えているというんですけれども、そのことが職員のメンタル部分にどのような影響を与えると考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。

 それから、今回、公民較差の解消ということで、特別区では引き下げとなっているんですけれども、今、労働者の所得を上げようということを、少しずつではありますけれども、国も挙げて動きが広がる中で、特別区人事委員会の勧告とはいえ、賃上げをという流れに逆行しているのではないかと思うんです。その2点についてお聞かせください。

○小泉副区長
 ここのところ、削減が続いておりますので、公務員の生活実態にもかなり影響も出ているものというふうに思います。ただ、全体的に社会情勢に適応させるという公務員の給与の原則がございますし、そういう意味で、労働基本権の代償としての人勧の制度があるということで、きちんとルールに基づいて、その地域の従業員の実態あるいは国家公務員、他の地方公共団体との比較もしながら、勧告を受けて、情勢適応の原則にのっとった仕組みの中でこういうふうに来ておりますので、これは一定程度、状況としては適正な運用がなされているというふうに私自身は理解をいたしております。

 ただ、実額として生活費が減っていくことについて公務員がどういうふうに考えているのか、これはまた別の観点になるのかなというふうに思います。

 また、給与を引き下げていく、調整については、やはり民間、社会情勢適応、ここにまた戻ってしまうわけですけれども、それに合わせながら、民間のほうが経済成長あるいは景気対策等に基づいて、少しずつ賃金が回復していく、そういう状況の中で公務員のほうも上げていくという流れもやはり一定程度、秩序としてはやむを得ないのではないか。また、これが逆転するようでは、区民あるいは国民の理解も得られない公務員の給与実態になってしまうということでございますので、やはり国民、区民の理解が前提に当然なければ、行政としてはやっていけない、そういう今日の厳しさも一面ではあるということを十分私たちは理解しなければならないのではないか、そんなふうに思います。

○志村委員
 人事委員会や、その関係の会議などで、ぜひ職員の立場での意見なども、機会を捉えて述べていただきたいと思うんです。私は、公務員というのは、ある意味、誰もがわかる標準であって、それに基づいて底上げしていくとか、いろいろな制度も含めて反映させていくというのが大事だと思う。それは、国がそういう形で、全体の経済から労働環境も含めて、公務員の状況が民間にも行くような形で、さまざまな波及効果を得ることが大事だと思う。公務員の方たちは憲法を遵守して、憲法に基づいて日夜仕事をしているわけなので、それをかがみとしながら民間も励んでいく。そのために、足りないところは国も援助していくというのが望ましいというふうに思います。

 今回の人事委員会勧告の中で、前回の企画総務委員会でも触れたんですけれども、これも副区長にお聞きしたいんですけれども、その他のところで人事委員会が意見を述べております。職員について、有為な人材の確保とか、次代を担う職員の育成とか、職員の努力と成長を支援するための仕組みづくり、こういうのが意見として出されております。先ほども若干、職員にもいろいろな影響があるというような見解も示されましたけれども、15年間の給与の削減とか、比較すると年間90万円もがんと下がっているというような状況、こういう事態が続くようであれば、この人事委員会の意見の実現に対しても阻害といいますか、本当に実現させにくくするのではないかというふうに思うんですけれども、その点の見解もお聞かせください。

○小泉副区長
 職員のやる気の問題とか経済的な要因、そういう部分は必ずあるとは思いますけれども、組織の中で自己実現といいますか、公務のやりがいをそれぞれの職員一人一人が見出しながら努めていく、公務の魅力というのはそういうところにもあると思いますし、必ずしも給料だけではない。したがって、努力する者、頑張る者がきちんと成績に反映するような仕組みづくり、それが給与に結びつく面も当然あると思います。その労が報われるような仕組み、制度づくりをきちんとつくっていくという観点がやはり必要ではないかと思います。

 そういう意味で、いろいろ庁内での研修の体制だとか、あるいはそれぞれが勉強していくような仕組みづくりをきちんと保障していかなければならないだろうというふうに思います。一般の社会から見れば、基本的には安定的な公務員の生活実態という見方をされるかもわかりませんけれども、そういう中で厳しさが、自律的に運営できるような公務員の制度が必要ではないかというふうに思います。

○志村委員
 さっきも民間と公務の比較ということで、公務員というのは憲法を遵守してというのがあるんですけれども、民間の企業というのは利益を向上させるために働いて、その成績によって評価されたりするわけです。公務の職場は、成績が反映されるようなものばかりではないです。もちろん、物として見えるものもいろいろありますけれども、なかなか目に見えない、成績としては出ないけれども、しかし、努力している方もたくさんいるわけです。それが住民に奉仕する公務だと思うんです。そういう意味では、しっかりそういう仕事を大事にする、また成績に反映するということだけではなく、本当に努力している、そこを見られるようなシステムというものも大事だというふうに思います。

 ですから、公民較差の解消ということが本当に正しいのかということもありますし、私は職員の生活実態、そういう中でいい仕事をして、住民の皆さん、社会が信頼の中で公務員を育てていくというようなものが必要だというふうに考えました。今の副区長の答弁を聞いて、感じた次第です。

 以上で質問を終わります。

○守本委員長
 それでは、質疑が終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 議案第66号、中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第67号、中央区分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案第74号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○志村委員
 議案第74号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 本条例案は、公民較差の解消を図るためとして、職員給料を月額580円引き下げるとともに、住居手当制度から持ち家世帯の手当を外すなどするものです。

 特別区人事委員会の勧告とはいいながら、この時期での給与引き下げは、労働者の所得を上げようという国も認めざるを得ない動きに逆行するものです。公務員給与の引き上げは、最低賃金の引き上げや民間企業における賃金上昇に波及する効果があると考えます。公務と民間の給与の関係でいえば、公務員の給与を引き上げ、それを指標として民間、とりわけ中小企業等の労働者の給料や最低賃金をも引き上げていくというのが本来の姿ではないでしょうか。その場合、公民較差の解消のために、国が中小企業等を援助するというシステムをつくることが必要です。

 また、住居手当制度から持ち家世帯への手当を外すことは、かけたはしごを外すようなものです。

 特別区人事委員会が指摘している有為な人材の確保、次代を担う職員の育成、職員の努力と成長を支援するための仕組みづくりを実現させるためにも、働きやすい職場の整備や給与の引き上げなど、職員を大事にする労働環境の改善を進めることが重要だと考えます。今回の給与改定について労働組合は妥結しましたが、私たちはこの改定を認めることはできません。

 以上の理由から、日本共産党中央区議団は、議案第74号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に反対します。

○守本委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○守本委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 本会議における委員長報告の取り扱いですが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○守本委員長
 御異議なしということでございますので、そのように取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして本委員会を閉じさせていただきます。

(午後2時 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

ページの先頭へ