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平成26年 企画総務委員会(6月5日)

1.開会日時

平成26年6月5日(木)

午後1時30分 開会

午後3時15分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 植原 恭子

副委員長 志村 孝美

委員 今野 弘美

委員 石田 英朗

委員 堀田 弥生

委員 田中 耕太郎

委員 渡部 恵子

委員 河井 志帆

議長 原田 賢一

4.出席説明員

(11人)

矢田区長

小泉副区長

田中企画部長

黒川企画財政課長(参事)

梅澤副参事(都心再生・計画担当)

島田総務部長

古田島総務課長

春貴職員課長

小泉経理課長

眞下税務課長

中島防災危機管理室長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

笠井書記

渡邊書記

6.議題

  • (1)企画・総務及び財政の調査について
  • (2)米軍新型輸送機オスプレイの配備撤回と全国での低空飛行訓練中止を求める意見書の採択を求める請願

(午後1時30分 開会)

○植原委員長 
皆様、こんにちは。お疲れさまでございます。ただいまより企画総務委員会を開会いたします。

 さきの臨時会におきまして、委員の皆様が新たに選任され、私が委員長に、志村孝美委員が副委員長につかせていただきました。その初回の委員会ということでございますので、大変僣越でございますが、私から一言御挨拶申し上げます。

 (挨拶)

 それでは、議長より御挨拶をお願いいたします。

○原田議長 
(挨拶)

○植原委員長 
ありがとうございます。

 続きまして、区長より御挨拶をお願いいたします。

○矢田区長 
(挨拶)

○植原委員長 
ありがとうございます。

 続きまして、理事者紹介が小泉副区長よりございます。お願いいたします。

○小泉副区長 
(理事者紹介)

○植原委員長 
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

 それでは、常時出席以外の理事者の方は退室を願います。

 なお、本日、理事者報告の関係で経理課長及び税務課長が出席いたしますので、御了承願います。

 ここで、前委員会からの引き継ぎを行います。守本利雄前委員長、よろしくお願いいたします。

○守本前委員長 
貴重なお時間を拝借いたしまして、前委員会からの申し送り事項につきまして、私から御報告をさせていただきたいと思います。

 前委員会は、4月11日に開会いたしまして、4月1日付人事異動に伴う議会局職員及び関係理事者の紹介の後に、理事者より、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る区民等意識調査結果について、平成26年4月1日現在の職員数について、特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定の見直しについて、それぞれ報告を聴取し、質疑を行いました。

 なお、付託事件であります「企画・総務及び財政の調査について」及び請願1件につきましては、継続審査となりました。

 以上であります。

○植原委員長 
ありがとうございます。

 ただいまの引き継ぎを了承することでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植原委員長 
ありがとうございました。

 それでは、ここで理事者報告を行います。

○島田総務部長

 1 平成26年第二回区議会定例会提出予定議案(件名・説明)(資料1)

 2 新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について(資料2)

 3 配偶者同行休業制度の導入について(資料3)

 4 軽自動車税の税率の改定等について(資料4)

以上4件報告

○植原委員長 
ありがとうございました。

 それでは、ここで発言に移りたいと思いますが、発言の時間制について申し上げます。発言の持ち時間制につきましては、先日の各種委員長会で確認されておりますとおり、会派基本時間20分と1委員の配分時間に同一会派委員数を乗じて算出された時間を加えて各会派に割り振られる持ち時間といたします。なお、1人会派の持ち時間については10分となりますので、よろしくお願いいたします。ただいまの時刻は午後1時52分でございます。自民党さん38分、公明党さん38分、区民の会さん29分、日本共産党さん29分、民主党区民クラブさん29分、新無所属さん10分となります。

 それでは、理事者報告に対する質問に入ります。

 発言を願います。

○石田委員 
それでは、理事者報告についての質問をさせていただきます。

 今回、条例にかかわる案件ばかり出てきていますので、理事者報告の中で大変質問がしづらいところがあるんですが、もう一度この条例に関して審議する場があるということで、質問については、逆に、基本的なことについて、資料3と4について、出てきた背景にあるものとか、そういったことについて、もう少し細かいところをお知らせいただければということで質問をさせていただきます。

 まず、資料3の配偶者同行休業制度の導入ということでございます。

 これは、昨年6月の日本再興戦略で、男女がともに仕事と子育て等が両立できる環境の整備ということで、この両立をしていく支援を公務員から率先していきましょうということで始まって取り組まれていることだというふうに承知しているわけですけれども、具体的には配偶者の転勤等への対応が挙げられて、地方公務員や国家公務員の配偶者同行休業が制度化されてきているということですが、その経過とか背景をもう少し具体的に知らせていただければというふうに思います。

 それから、もう一つ続けていきますが、資料4になります。

 軽自動車税の税率の改定等についてなんですが、この税制改定は平成24年2月に示された社会保障と税の一体改革ということで、その中で税制抜本改革での自動車取得税などの車体課税というんですか、車にかかる課税を見直しするということの一環だというふうに承知しておりますが、これも改定に至った経緯、多少調べたところによりますと、何か4つぐらい、これまでさまざまな問題が指摘されていたということでありますが、このあたりの改定に至る経緯をお知らせいただけたらというふうに思います。

 この2点、よろしくお願いします。

○春貴職員課長 
私は、配偶者同行休業制度の創設の背景について御説明をさせていただきたいと思います。

 委員おっしゃるとおり、配偶者同行休業制度の背景といたしまして、今般、地方公務員法、国家公務員法が改正されているところでございます。この背景といたしましては、国家公務員法も改正されておりますが、転勤した配偶者に同行するための退職のケースが見られるため、外国への転勤が多い省庁を中心に以前から人事院に対して、制度化の要望があったということでございます。また、先ほども委員からお話がございましたように、日本再興戦略の中で、出産・子育て等の離職を減少させる、また男女がともに活躍できる環境を整備する一つの方策として、仕事と家庭を両立できる環境の整備を図っていくこと、また、このような環境整備につきましては、公務員から率先していくこととされ、この具体的な施策として、配偶者の転勤に伴う退職の対応が挙げられたところでございます。また、昨年の人事院勧告でも、女性の国家公務員の採用・登用の拡大、両立支援という中で、公務において活躍することが期待される有為な職員が配偶者の外国の勤務等で退職することは公務にとって損失である、継続的な勤務を促進するための制度創設が必要だという勧告がございまして、法改正がされ、各自治体において制度導入を図っていくよう総務省などから通知があり、勧告されているところでございます。

 本区におきましても、職員の仕事と子育て等の家庭生活の両立につきましては、これまでも育児休業だとか子の看護のための休暇など休暇制度の充実を図るとともに、特定事業主行動計画などを定めて取り組んでまいりましたが、当該配偶者同行休業制度を導入して、さらに両立支援を図るとともに、有為な職員が継続的に勤務できるようにしてまいりたいと考えているところでございます。

 以上でございます。

○眞下税務課長 
軽自動車の税率の改定に至った経緯という御質問に対してお答えをさせていただきます。

 軽自動車税の税率改定につきましては、先ほどもおっしゃっていたように、社会保障と税の一体改革大綱を受けて平成24年8月に公布されました、いわゆる税制抜本改革法において、消費税率の引き上げを踏まえて、自動車取得税及び自動車重量税と、その関連税制のあり方について見直しを行うことが同法に明記され、平成25年5月から地方財政審議会に学識経験者の方で構成する自動車関係税制のあり方に関する検討会において10回ほどの会議が行われ、軽自動車税を含む自動車関連税制の適正化が検討されました。その基本的な考え方につきましては、負担の公平の観点から著しい不均衡があるものについて是正を図ることによって税収を確保すること、環境性能の劣る自動車への重課も検討し、税収中立となるような制度設計を行うというものでございます。当然、その中では、環境面の配慮、経済面の配慮等も考慮されたものです。

 この考えに基づき、軽自動車税について、先ほどの御質問にもございましたが、主に4つの課題が取り上げられております。1つ目は、軽自動車と小型自動車の税率の不均衡ということで、1,000㏄以下の自動車税と軽自動車税において、価格差、重量、環境負荷の差異が小さくなっているのに4倍以上の差があること、2つ目は、長年にわたる軽自動車税の据え置きということで、昭和59年以降30年据え置きになっていること、3つ目は、税額の低い原付自転車については、今、1,000円という税額になっておりますが、徴税コストと軽自動車全般で行政サービスへの受益に見合っていないこと、4つ目は、海外の自動車生産団体等から日本独自の規格である軽自動車について批判があり、優遇措置の廃止や見直しが求められることでございます。この考えに基づきまして、11月に検討会の報告書が提案され、この検討会の報告をもとに、税制改正で平成27年から標準税率の改定とグリーン化促進の観点から、28年度以降、経年車の重課をすることが決定され、本年3月の地方税法の改正に至ったものでございます。

 以上でございます。

○石田委員 
まず、配偶者同行休業制度についてなんですが、今現在、この制度を利用したいと思われている、休業したいという方が本区で具体的に見られるのかなということ、それとまた、過去においてそのために退職をせざるを得なかったというような事例があったのかなかったのか、このあたりのことをお知らせいただきたい。

 また、この条例を見て思ったんですが、この条例は特に女性に限っているものではないですよね。ただ、今までの社会の通念といったらいいのか、通常でいくと、男性が海外に赴任した、それに対して女性が同行して、家事なり、さまざまなサポートをしなければならないということで同行していくというケースで悩まれるということがあったんだろうなと思うんですが、近年の男女の、ともに仕事と子育てができるような環境を整えていこうという中では、私、質問をしながら、しゃべりながら自分で気がついていったことなんですが、逆に、男性の側からそういうことがあるのかなと質問しようと思っていたんですが、実はしゃべりながら気がついてまいりました。

 これはちょっと話がそれるんですが、最近、保育園に入れたいんだなんていうお子さんの相談を受けたときに、女性と会うと思って、実はそのお母さんと会って話を聞こうかなと思ったら、男性も一緒なんですね。よく話を聞いてみると、男性も女性も休業中と。子育て休業、育児休業に入っているということで、そういう時代が来たのかなと、こういうことを改めて思いました。

 そういう意味では、お子さんがいるので子育てのために、母親のそばで過ごさせたいということがあって、逆に、奥さんが海外赴任されたときに男性がサポートに回っていくというケースもあるのかということを、改めて、今、質問しながら気がついている情けない話なんですが、こういうことも含めて可能性というのは、本区で今現在、先ほど申しましたようにあるのか、ないしは逆に広げていこうという意思がこのあたりにあるのかということを知らせていただきたいと思います。

 軽自動車税のほうなんですが、軽自動車税のことで申しますと、今回の税率の改定によって、税収への影響がどの程度あるものか。そしてまた、過去にさかのぼるものではないわけですから、これからの新しい登録に適用されていくわけですけれども、13年以前、14年度からの古い車について対象になってくるというようなことなので、そのあたりの把握はされているというようなことなので、そのあたりの話し合いはされているのかどうかということを知らせていただけたらと思います。

○春貴職員課長 
現在のところ、配偶者同行休業制度を利用したい職員等がいるかについてでございます。

 現時点では、取得したいという申し出や御相談については届いていないところでございます。しかしながら、過去の事例を調べたところによりますと、該当する事例が平成20年の退職者に1名いらっしゃいました。やはりこの方は、配偶者が外国へ転勤になったことによって、配偶者とともに生活されることを事由に退職されているというような状況でございます。

 今回の制度につきましては、委員おっしゃるとおり男女の性別を限ってとらせるというものではございません。育児休業等についても、男性の育児休業は、なかなか進みませんが、促進しているところでございます。今後、やはり男女がともに両立をしていくというようなところが取り組みとしては一番大切なところかなと思いますので、その分については、職員等にPRしながら進めてまいりたい、そのように考えてございます。

○眞下税務課長 
今回の税率の改定に伴っての影響等ということでございますが、今回の税率の改定の適用につきましては、軽三輪、軽四輪の場合は、主に経済面のことを考慮して、激変緩和というような形で、平成27年4月1日以降の新規登録、つまり初めて車両ナンバーを受ける車から適用になるということで、順次新しい税率が適用になるということでございます。それ以外の原付自転車や二輪車などは、27年4月1日に所有している方から一斉に新しい税率が適用になるということですので、27年からいきなり全部の税率が適用になるということではないんですが、仮に平成26年度の課税ベース、台数で算定いたしますと、27年度一斉に上がる分としては1,250万円ほどの増収、軽三輪、軽四輪については順次改定されますが、仮に平成26年度の全ての車が新税率の適用になりますと2,050万円ほどの増収ということになります。

 また、軽三輪、軽四輪の新規登録から13年を超えて14年度目から課税される重課税ということですが、現時点においては、初度登録というか、初めて車両ナンバーを受けた年月についてのデータを区が所有していないことから、具体的な金額の見積もりは不可能な状況になっておりますが、軽自動車も車歴、要は車両の使用歴年数がかなり上がっているという状況を踏まえますと、若干金額に影響があるものと思われます。

 以上でございます。

○石田委員 
配偶者同行休業制度について、私も質問をしている最中、自分の考え方を方向修正したり何かして、みっともないなと思いながら自分でしゃべっていたんですが、質問を切りかえていったんですが、これは育児ということ、たまたま奥さんが海外でばりばりやるために、食事とか何かをつくる、家事ということでもない、そういうことは少ないと思うんですが、育児だとか、そういう可能性は大いにあるなと思って、親御さんが一緒に育てるとか、そういうこともやっていらっしゃる方も多いのかななんて思いながら、海外でそういう経験をされて、3年間ではあるけれども、一緒に子育てに励むというようなことも本区の有能な職員の方の一つの大きないい経験になるだろうなというふうに思いますので、ぜひともこれは、逆に、そういうことがあれば推奨して、せっかくの条例ですので、育児休業ともども推奨して、男女が働ける、いい環境をつくっていただきたいというふうに思うところです。

 続きまして、軽自動車税の税率改定については、どの程度の影響額があるかとお聞きしたわけですけれども、この辺は登録の台数によって随分変わってくるということもありますし、おおむね1,250万円から最大で2,000万円近くの税収の変化があるということで了解をいたしました。

 以上で質問を終わります。

○堀田委員 
よろしくお願いいたします。

 私からは、資料3のことでお尋ねしたいと思います。

 今、前委員からるる詳しく御質問もございまして、御答弁もいただいておりますので、大方理解したところでございます。やはり行政の力は職員の方だと思いますし、その職員の方が働きやすい、職員の方を大切にするという意味で非常に意義のある制度かなというふうに理解をいたしました。

 私からは、この制度をさらに広げていくことができるものかどうか、その可能性についてお伺いしたいと思います。この制度の目的のところにも、そのほかにも書いてありますけれども、対象が配偶者の方が外国で勤務する、また外国の大学で学ぶ場合等ということで、外国ということになっております。これは、恐らく上位のほうというんでしょうか、国家公務員のほうでこの制度が先に昨年制度化されておりますし、国家公務員の方からすると、やはり配偶者の方がついていく先が外国というのは、ある程度仕方ないのかな、そうだろうと思うわけなんですが、本区は当然地方公務員の方になりますし、国内の遠方、その遠方をどこからと認めるかというのはその後の議論が必要になるんですけれども、外国は当然のことながら、国内において遠方に配偶者が行かれる、そこに同行する場合なども含まれるものかどうか。既に、民間の企業では、といっても数は少ない、数社のようではありますけれども、この配偶者同行休業制度を国内でも認めているというところもあるようでございますので、その点、本区において、この条例をどのようにお考えなのか、お聞かせいただければと思います。お願いします。

○春貴職員課長 
配偶者同行休業の条件としての国内への拡大というところでございます。

 確かに、委員おっしゃるとおり、国内でも、実は遠地や離島などの赴任には単身赴任という形になっているというようなケースが多いというふうに聞いてございます。今回、配偶者同行休業につきまして、なぜ海外に限ったかというようなところでございますけれども、国内は外国に比べて容易に行き来できると。また、赴任先が外国の場合ですと、交通事情や経済面での御負担で、なかなか頻繁に行き来できないというようなところで、海外に限ってございます。また、海外につきましては、やはり国内に比べて言語や習慣、社会生活などの問題で精神面を含めて負担が大きいことなどによって、配偶者がともに生活をするという意味合いでは、まずはより必要性が高いものだろうというようなことで、今回、まずは外国での勤務から始めるというところで考えているところでございます。

 今後につきましては、この制度導入の後に、やはり両立支援ということでは一つの課題だとは認識してございますので、国等の状況を見ながら検討してまいりたい、そのように考えているところでございます。

○堀田委員 
御答弁ありがとうございました。

 これからの制度でもありますし、まずは状況を見ながら、その点を御検討いただければと思います。

 その点をお願いいたしまして、私の質問を終わります。

 以上です。

○田中(耕)委員 
区民の会、田中でございます。はえある企画総務委員を仰せつかりましたので、本年1年間、委員長を初め、委員の皆様、また理事者の皆様、よろしくお願いいたします。

 質問でございますが、さきの委員からの御質問にもありましたけれども、今回は報告事項がいずれも次回提出予定議案と関連、重なってまいりますので、私のほうからも御報告事項の概観といいますか、全般的な傾向等についてお伺いしてまいりたいと思います。

 まず、今回、補正予算が計上されてございまして、工事関係、公共事業の増額変更等を何件も御説明していただいておるところでございます。申し上げるまでもなく、震災の復興事業並びに2020年の東京オリンピック・パラリンピックを初め、景気の好転といったことも踏まえまして、工事、事業の物価等が大変上がっておりまして、今回、主にインフレスライド条項の適用というような文言で増額変更が行われる予定と捉えてございます。今回、本区におけるインフレスライド条項の具体的な事案が幾つも上がっておりますけれども、適用状況、全般的な傾向についてお知らせいただくのと、今後、第二回定例会に向けて、直近の状況と、さらには今期のその後のインフレスライド条項等の適用の見通し、さらには来期以降、さらなる工事費等の高騰が懸念されておりますので、来期以降の見通し、概観についてもお知らせしていただきたいというふうに思います。

 今回、議会報告事項となっております大規模なこういった工事ですとかは当然御報告があるわけなんですけれども、その他、小さな点の細かい物価も全てるる上がりつつあるかというふうに思いますので、その全般的な物価上昇に対する影響と本区のとっている対策についてお知らせしていただきたいと思います。

 また、入札不調等の問題も既に御報告をいただいているものもございますが、それについても、あわせて見通しを、今期、来期以降も踏まえてお知らせをしていただきたいと思います。

 まとめて、もう一点は、資料2に関して、こちらも議案内容だと思いますので、詳細については、また別途審議の場があるかと思いますので、御遠慮させていただくんですけれども、新たなる土地の発生についても、オリンピック等も踏まえまして、近年、近未来にかけて見通しがあるのか否かについてお知らせをしていただきたいと思います。

 以上の点をよろしくお願いします。

○小泉経理課長 
まず、公共事業におけますインフレスライドの適用の状況についての御質問でございます。

 こちらですと、今回の第二回定例会に議案で出させていただきます9件のほかに、インフレスライド条項の適用がございましたのは1件ございます。橋梁の工事でございまして、それは議会案件の1億8,000万円以下の金額で、インフレスライド条項を適用して価格をアップしても1億8,000万円に届かない金額になりますので、今、これは事務手続を進めているところでございます。業者のほうから3月の下旬に申請書をいただきまして、主管課のほうと協議をしまして、今、金額を出しているところでございます。

 それと、直近の状況です。

 入札不調等なんですけれども、当区におきましては、平成22年度に1件、外周工事で入札不調が発生しました。23年、24年と2年連続入札不調は発生していなかったところなんですけれども、昨年度、入札不調が発生しておりまして、25年度は7件の入札不調がございました。その中には、本の森ちゅうおう、また今回の議案に出ております築地場外市場も入ってございます。今年度の不調につきましては、つい先日なんですけれども、1件あったところでございます。この1件というのは、入札辞退等ではなくて、入札の申し込みが1社しかございませんでしたので、当区としましては、入札の成立には申し込みは2社以上という規定を設けてございますので、入札不調に至ったということでございます。

 今後の対策等につきましては、これからも労務単価等が高騰するやもしれませんので、国や都、各自治体、いろいろ対策を練っているところですけれども、当区におきましても、入札前に予定単価を出しておるんですけれども、数カ月前の単価になりますので、入札日の直近の実勢単価に合うように価格の調整等を行ったり、主任技術者の兼任の緩和、こういったことも盛り込んでおります。また、新労務単価が出た場合は早期に取り組む、また急激な価格の高騰があったらインフレスライド条項を適用するというような対策を練っているところでございます。

 以上でございます。

○古田島総務課長 
新たに生じた土地の確認についてでございます。

 今回、2万平米余りの土地が新たに生じたわけでございますけれども、公有水面の埋め立てをいたしまして、晴海四丁目、五丁目に編入をさせていただいたところでございます。ただ、この埋め立てにつきましては、東京都が埋立工事を実施しておりまして、実質的に東京都のほうで、今後、利用の方法を考えていくという形にはなるわけでございます。

 いずれにいたしましても、ここはオリンピック・パラリンピックの選手村の近隣地域でございますので、今のところは入場ができないような形になっておりますが、将来的にはそういった部分での活用を考えていくのであろうというふうに思ってございます。区といたしましても、その辺、積極的に働きかけをいたしまして、地域のため、あるいはオリンピック・パラリンピックのために活用できるような形にしてまいりたいというふうに思ってございます。

 以上です。

○田中(耕)委員 
それぞれありがとうございます。

 今、お話をお伺いしまして、さまざまな工事等々の状況の変化に対応していただいているというふうには思うわけでございます。今、お話あったように実勢単価が上がっているのに対して素早く対応して、実態に合った形で合理的に進めていくという点は当然ですし、喜ばしくはないんですけれども、やむを得ないと思います。

 そうなってきますと、こういった公共事業は絶対額が大きいものでございますから、ぜひ企画財政課長にお伺いしたいんですけれども、基本計画等、中長期の財政計画や財政目標にも当然今後しわ寄せや影響が出る局面もあるのではないかと思うんですけれども、その点について、お考えをお知らせしていただきたい。現状の中長期の財政計画や事業計画、基本計画等々に今後影響はほとんどないという考えなのか、それとも、やはり結構見直し等を行っていく必要性が発生しつつあるのか、その点についてお知らせをしていただきたいと思います。

 それと、先ほどの新しい土地の確認について、私の聞き方が悪かったやもしれないんですけれども、今回御報告いただいた件以外に、新たにまたさらに土地等が発生する可能性が近未来あるのかどうかという点を、私が聞き漏らしたかもしれないんですけれども、もう一回、お知らせをしていただきたいと思います。お願いします。

○黒川企画財政課長(参事) 
一連の建設工事の急騰に伴う財政計画への影響ということでございますけれども、こちらも当初、現行の基本計画2013を策定した後に、昨年の4月に一度労務単価の引き上げという状況がございました。そういう中で影響等をはじきますと、基本計画の中で予定をしておりました大規模なプロジェクト、例えば本の森ちゅうおうでありますとか、学校関係の増改築あるいは築地新市場の建設といったようなものに対する影響としては、やはり数十億円規模で影響が生じてくるであろうというような想定をしながら、あくまでも基本計画の策定での10年間のスパンというのは当然ございますけれども、やはり社会経済状況が刻々と変化していく中で、その都度財政計画を見直していく必要といいますか、そういった取り組みも一定程度の節目を見ながら必要かとは存じます。毎年度の予算編成等々の中で、当然その時点で今後の財政への影響等を十分に勘案しながら、その都度予算編成に当たっていくといったような対処の仕方もあるのではないかというふうに考えているところでございます。

 ことしにつきましても、当初予算の編成後に今回また労務単価の上昇、またインフレスライド条項の適用といったことが発生をしております。今回につきましては、当初予算の中で大きな案件については対応ができたということでございますが、そのほか小規模なものも含めまして、施設改修関係の経費について、一部当初の見込みよりも上回っているというような状況も幾つか発生しているようでございますので、それは今年度の予算執行の中でしっかりと、工事の優先順位等を勘案しながら対応していくといった方針で臨んでいるところでございます。

 今後につきましては、こういった建設費の高騰に加えまして、一方では、やはりオリンピックを見据えた今後の都市基盤の整備をどういうふうに進めていくかというような、もう一つ大きな課題もございますので、そういった方針等を検討する中で、中長期的な財政計画についても、その都度適時適切に見直していきたいというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

○古田島総務課長 
大変失礼いたしました。

 今回、埋め立てた土地につきましては、晴海大橋から豊洲大橋の間の公有水面ということでございますが、それ以前に、平成18年度、平成19年度に晴海大橋の上流側の部分についても東京都主体で埋め立てをしてございます。現在のところ、聞いておるのはここまでというところで、もしかしたら東京都のほうで何か考えているところはあるかもしれませんけれども、今のところは聞いていないところでございます。

 以上です。

○田中(耕)委員 
それぞれありがとうございました。

 もちろん、柔軟に対応していただくと同時に、中長期目標や計画と整合性をとっていくのは非常に難しいかじ取りを迫られる場面もあるやもしれませんけれども、ぜひとも健全財政の維持をよろしくお願いしてまいりたいと思います。

 質問は以上で終わります。

○渡部(恵)委員 
私からは、資料3について二、三御質問させていただきたいと思います。

 前委員からも幾つか御質問が出ておりましたが、まず休業期間の3年ということ、既にこれは決まってしまっていることなので、どうにもならないかもしれませんが、この3年というのはどのようにお考えでしょうか。

 なぜこの質問をさせていただくかと申しますと、基本的に、国家公務員の方の留学あるいは海外の日本大使館等への転勤が二、三年ということなのかもしれないんですが、一般企業では3年ということは少なくて、割と5年ベースが多いかなと。あと、職種によりますが、やはり人を異動させるということで、1家族を海外に転勤させるということは、航空便だけではなく海便でもちろん家財道具等々も運べますし、相当なお金が企業に対してかかってくるので、一度海外に転勤させたら海外から海外への横の異動ということが今度ふえてくるケースもあり、そうすると、逆に、この3年というのは非常に短くなってしまうのかなというような懸念があります。

 最終的には、中央区には今までまだお1人ということでしたけれども、結果的には離職につながるようなことになってしまわないかという懸念と、それから一般職の方とはいえ、これから昇格試験等々を受けて区の担い手になっていく人材かもしれませんので、そういうことも含めて、この3年という期間について、まずどのようにお考えか、お聞かせください。

○春貴職員課長 
配偶者同行休業の期間、3年ということでございます。

 今回の配偶者同行休業につきましては、地方公務員法で3年の範囲でというところになってございます。地方公務員法のほかの休業制度につきまして、自己啓発休業などを含めますと、正規の勤務時間を割り振られない制度として、やはり3年という期間が多いというようなことも一方ではございます。この経緯等を考えますと、有用な職員に職務に復帰していただくというようなことを考えると、3年程度が妥当なところかなというふうに考えてございます。

 確かに、民間などを含めますと3年の期間を超えて転勤されるようなところがございますが、一部民間企業の大きい企業ですけれども、メーカーだとか商社なども含めて同様な制度を持っているところについては、多いところで3年というふうに聞いてございますので、そのようなところから3年となったのではないかなというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○渡部(恵)委員 
ありがとうございます。

 その3年間の中で、本当に目覚ましく、区のあり方も、それからまた地方の条例も含めた法律もどんどん改正されていく中で、先ほども御答弁にあるように、今後区の担い手となって、また戻ってこられる職員さんに対しての研修等の必要性ということが、3年間というタームを考えると、一度、一時帰国の際に研修を数日行うなど、例えば1日、2日でもよろしいかと思うんですが、そのようなお考えというのは今後あるかどうか、お聞かせください。

○春貴職員課長 
今回の制度は休業というような制度でございまして、研修等につきましては、一定期間勤務が割り振られないということで成り立っているものでございます。研修等を行う場合は勤務をきちんと割り振った上で勤務を免除して研修をしていただくという組立になってございまして、研修等については、職層研修とか集合研修のようなものについては、現在のところは考えてございません。

 しかしながら、やはり円滑に復帰していただくということは非常に大切かなというふうに我々は考えてございまして、そのためにも、同行休業については、海外での御住所だとか、そういうようなところを必ず特定していただくというようなことになってございまして、綿密に連絡をとりながら区の状況等を伝えながら進めていきたいと考えてございます。

○渡部(恵)委員 
3年間離れてしまうと、さまざまなことが、私も自分で経験があるんですが、半年日本にいないだけで随分状況が変わっていくということがすごくありますので、区との連携といいますか、お休みとはいえ、自主的に区の情報を常にとりに行くとか、あるいは区からの情報の相互のやりとりができるような環境を整えていっていただければなというふうに思っております。

 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。

○河井委員 
10分でどこまで質問できるかわかりませんが、よろしくお願いいたします。私も、報告事項の中から配偶者同行休業制度について幾つか確認をさせていただきたいと思います。

 今回対象となっている職員の方は、目的のところをそのまま読みますと、公務において活躍することが期待される有為な職員ということなんですけれども、職員の方から同行休業の申請があった場合に、例えば今想定している範囲内で結構なんですけれども、幹部職員となることが期待される人だけ許して、承認されないケースというのもお考えになっているのか、それとも、申請されたら基本的には全部通すおつもりでいらっしゃるのか、そのあたりのイメージがありましたら教えてください。

 あと、配偶者のお仕事の状況などについてちゃんと把握していないと、こういう申請があったときの承認は難しいと思うんですけれども、今、中央区役所にお勤めの職員の方の配偶者の勤務状況というのは、具体的に把握していらっしゃるのか。配偶者の方もいろいろ転職とかもされたりするので、コンスタントに確認することは非常に難しいと思うんですけれども、そのあたりの把握の状況について教えてください。お願いします。

○春貴職員課長 
今回の配偶者同行休業でございます。

 資料にございます承認というところでございますが、特に幹部職員になる方とか、そういうようなところではございません。勤務成績、その他の事情を考慮した上で承認するというふうになってございまして、特に昇任が期待される職員だけを認めていくというものではございません。

 また、配偶者の勤務先の把握の状況でございます。

 私ども、年末調整、住所変更においての各種申請等々を日々職員から徴しているような状況でございます。リアルタイムで全てを把握しているということではございませんが、そのような時々で配偶者の勤務の状況、配偶者の有無等については確認している状況でございます。

 以上でございます。

○河井委員 
ありがとうございます。職員の方も一人一人非常に大事な戦力であると思いますので、そのあたりの事情もしっかりと把握していただけたらと思います。

 あと、さきの委員の質問との関連で、復帰するときのお話があったかと思うんですけれども、復帰されるときはそれまで勤務していた部署に戻れるのかとか、ゼネラリストの方もいらっしゃると思うので、今まで経験したところに入れていただけるのか、いきなり全く新しい仕事になる可能性があるのか、そのあたりの想定があれば教えていただきたいと思います。お願いします。

○春貴職員課長 
復帰した場合の職場でございます。

 職員が配偶者同行休業から復帰した場合の職場につきましては、特にこれというような定めはございません。ケース・バイ・ケースで対応していくことにより一番うまくいくと考えてございます。やはり復帰する時期、取得される期間、それぞれを全て考え合わせて、職員にとっても職場にとっても最良な形で復帰場所等については決めていくことが大切だなというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○河井委員 
わかりました。

 以上で終わります。ありがとうございます。

○志村委員 
それでは、今回の報告は多分常任委員会に付託されるであろう案件が多いので、本当は付託のところでもやらなければとは思うんですけれども、きょう質問して、また付託されれば、そこでまた新たに検討をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 まず、入札のことです。

 資料の1-2があります。ここでは、築地場外市場地区先行営業施設、築地新市場の建築工事の入札結果が出ておりますけれども、ここでは2者の入札の中で1者辞退で1者が落札ということです。関東・新星・ティーディーイー建設共同企業体の施工能力評価点が9.6ということですけれども、ほかの入札も見てみますと、落札したところは評価点がほとんど2桁ですし、この中で、例えば同じような久松小学校の建築工事では18.0、豊海小学校・幼稚園の建設工事が14.60ということで、この入札全体の中でも18.5というのが2者ありますけれども、落札していないところも含めて、入札を申し込んだところの施工能力評価点は、そういう意味では相当高いという中で9.6と、最高のところの半分ぐらいの評価点なんですけれども、この9.6の数値というのは、どのように算出されてきたのか。また、全体から見ても、1桁台の評価点というのは低いのではないかと思うんですけれども、そのあたりの見解もお聞かせください。

○小泉経理課長 
総合評価の施工能力評価点の御質問でございます。

 まず、資料1-2の場外市場の先行施設ですけれども、こちらの関東・新星・ティーディーイー建設共同企業体の施工能力評価点ですが、総合評価方式で行っておりまして、施工能力評価点の内訳としましては、これ以前の工事成績評価点と構成員の同種工事の実績点、配置予定技術者の資格点、そういったものを加味して点数をつけているところでございます。

 関東JVにおける、9.6という数字が低い理由でございますけれども、一番最初に御説明をさせていただいた工事成績評価点、こちらは3者JVで行っているので、それぞれの3者の過去の実績を点数化しておりまして、区で受注した点数なんですけれども、その出来高を点数としておりまして、それを足して案分をしてございます。その3者の中の1つの構成員が区の実績がなかったということで、点数がつかなかったものでございます。これにつきまして、3者の案分ですけれども、1者少ないということになりますと、やはり点数が全体的に下がってしまいますので、それが理由になってございます。

 評価点なんですけれども、公表日の属する年度及びその年度から前5年間の直近3件の工事を点数化しておるところでございます。今回の議会案件の9件につきましては、中でも低いところなんですけれども、9.6が低いか高いかというと判断が難しいところですけれども、やはり組む相手によっては、1桁の点数の場合もございます。また、10点、高くても20点ぐらいのところもございますので、一概に低い、高いというようなことで判断というのはできないところでございます。

 以上です。

○志村委員 
そういう施工能力評価点が全体から低い中で、価格点が0.11ということで、これは他の落札者と比べると、限りなく今度は予定価格に近くて、そういう意味では、ここは高いんですよ。断トツに高い。100%近いわけですよね。そのために、評価値が13.71ということです。これも、よその入札を見ますと、49.75とか、低いほうでも21.52ということです。

 ですから、そう見ると、何か全体いろいろ、今回入札の契約案件が多いですけれども、築地新市場の関東JVが、そういう意味ではよそと随分違う状況があるんですけれども、そこら辺は落札をするときの判断には加味されずに、単純に今回この数字が出ている。辞退が出た。だから、落札に行ったという流れなのか。全体としても、どうなのかみたいな精査はされたのかどうかもお聞かせください。

○小泉経理課長 
築地場外市場の関東JVの価格点の御質問でございます。

 価格点は、確かに0.11ということで、かなり低い点数となってございます。価格点につきましては、やはり落札率に関しましては、場外市場の建築ですと99.9%と、かなり金額が高いものになってございます。区で行っている総合評価ということで、価格点と施工能力評価点、その他、地域貢献等評価点、これらを全て足し込んで全体的な総合評価を出すものなんですが、今回は落札率が高いということで、価格点が低くなっているものでございます。例えば、金額が70何%ですとか80%ですとか、そういった低い金額になると、計算式がございまして、その計算式に当て込みますと、この点数が高くなるというぐあいになります。

 また、今回、1者が辞退ということになりましたけれども、また、ほかのJVの業者さんによっては、価格点が高かったり、評価点が高かったりすると、点数によってひっくり返ってくるというのは過去の総合評価ではあらわれているものでございます。

 以上です。

○志村委員 
確認したいんですが、事前には各事業者はどのぐらい入札して、申し込みしているのかわからないわけですよね。だから、落札率が高いか低いか、何者で競争しているのかというのはわからないわけですよね。では、この99.9%を出すところは、競争がないから高くやっちゃうのか。ほかの入札の案件では、ここはみんな申し込みが多いだろうから、できるだけぎりぎりの価格点で出そうじゃないかと。しかし、今、経理課長がおっしゃった逆を見れば、ここは競争率が低いから100%近くてもいいよという設定をしたのかというふうになりますけれども、その点も説明していただきたいんです。

 そういうことで、築地新市場の申し込みが2者しかない。ほかは3者以上あります。これは当事者ではないから、わからないと思うんだけれども、想像というか、2者しかなかった、もしくは関東JVが、ここはもうほかは手を出さないだろう、100%近くやっちゃえというような判断をした背景は何があるのか。想像になってしまうから、委員会でそういう発言はできないかもしれないんですけれども、何か心当たりがあれば発言してください。

○小泉経理課長 
委員御質問の件ですけれども、確かに0.11ということで、関東JVに関しましては、やはり価格点が低いということがわかって入札しているということは、こちらのほうも把握してございます。ただ、議会案件でないJV工事等も結構ありまして、それでも0.1%、0.2%という価格点のものは出てくるものでございます。というのは、やはり入札をして、施工能力評価点、地域貢献等評価点を勘案すると、今回の9件に関しましては、価格点で高いところが全て落ちてしまったんですけれども、それ以前の通常のJVの総合評価ですとか、通常の総合評価でも、価格点が低くても施工能力評価点等が高くて逆転現象が起こっているのは、平成24年度で33.3%ほど起きてございます。ですから、そういったものも勘案して、こちらの関東JVさんは、この価格でしかできないということで金額を入れていると認識してございます。また、これは電子入札ですので、委員御指摘のとおり何者入札しているというのはわかっていないというのが状況でございます。

 また、坪井・萬世・月島建設共同企業体が入札の辞退をされているということですけれども、こちらのほうに関しましては、安全上厳しいと判断したためというような理由をいただいていますので、そういったことで辞退をされていると認識しております。

 以上でございます。

○志村委員 
2回目のほうの質問は、2者しか申し込まなかった背景は何があるのかということなんですけれども。

 あと、また経理課長の揚げ足を取るわけではないんですけれども、価格点が低くても、ほかのところで逆転するというのがありますよね。それで、落札を受ける。今回の場合は、価格点も低いけれども、施工能力評価点も低いんですよ。施工能力評価点というのは、関東JVはみずからわかっているわけです。経理課長のお話だと、3つの中の1つは実績ゼロだと。だから、施工能力評価点というのは低くなると。であれば、逆転はできないんですよ。となれば、気持ちとしては、とろうと思えば価格点を高くしていくはずなのが、今の経理課長のお話は、逆転する場合もあるという話なので、それは確かにあるんだけれども、今回の場合はどっちも低い中でとれたのは、坪井JVが辞退した、2者しか申し込みがなかったという中でのことだと思う。

 もし違ったら答えていただきたいんですが、今、安全上とおっしゃいましたけれども、私も築地新市場の建設工事は大変だと思うんです。場外で、営業しているときにやらなくてはいけない。土曜日だって大変な状況だ。だから、あそこで工事するのは相当リスクがある。工期内にやらなくてはいけない。そういうことで手を出さないというふうに思ったので、だから、今、安全上と出ましたので、もしありましたら、その点のこと。

 あわせて、資料1-5を見ますと、築地新市場の2者のメンバーがまた出てくるんです。3者で、今回、関東JVが落札して無効になったので、今度は松井JVが辞退して、坪井JVが落札したと。こういう関係で、1-2と1-5、1-5というのは久松小学校の建築工事ですけれども、比べると、何かつながっているような気もしないでもないので、ここのそれぞれの入札申し込みの日、坪井JV、関東JV、築地の場外市場と、久松小のほうの松井JV、関東JV、坪井JVのそれぞれの申込日もあわせてお知らせください。

○島田総務部長 
先ほどの価格の関係で私のほうから答弁させていただきますけれども、委員は、多分、自分の施工能力点が低いと認識していれば、価格点のところで稼いできて低い価格で入札するという趣旨のお話をされました。

 ただ、今回の築地場外市場の建築の場合に、先ほど経理課長が答弁させていただいたとおり、何者が入札してきているかとか、何者が申し込んできているかとか、業者さんは御存じありません。私どもは、予定価格を出させていただいている中で、今回のさまざまな社会情勢だとか労務単価だとか経済状況を勘案して、やはりこの業者さんはこの金額しかできないんだよと。だから、価格点が低いというのは、結果的に、開けてみて相対的にこういう結果で、今、議会にお示しさせていただいていますが、入札をしていただいた業者さんは、これは恐らく精いっぱいで予定価格の中で何とか工事をさせていただこうというようなことで入ってきているというところは御理解いただきたいというふうに思います。

 それから、申込日を経理課長のほうから答弁させますが、委員のそういった角度から見られると、確かにこういうことは業者間の関係が、というお話がありましたけれども、あくまでも私どもは区内業者さんを優先に、今回はかなり工事が、築地が入札不調になったことや、それから学校の改築を急いでやらなければいけないというような喫緊の中で、契約を職員もかなり頑張って20件という形で出させていただいた中で、業者さんを区内優先でさせていただいていますから、同じ業者さんがいろいろな組み合わせの中でこういうふうに申し込んでくるという、その辺の事情も御理解いただきたいなと思います。

○小泉経理課長 
委員の御質問があった、まず1点なんですけれども、先ほどの私の答弁が足らずに、申しわけございませんでした。

 築地場外市場の坪井JVさんなんですけれども、辞退の理由が安全上厳しいと判断したためということで答弁させていただいたんですが、築地場外市場の施工の環境等なんですけれども、そこは十分に認識しておったところだそうなんです。ただ、入札申し込みをして決定をして、設計図書を配ります。その設計図書の中で、場外市場の来場者に対しての安全ですとか、勤労者等に対する安全性というのをかなり厳しく書いてございました。そこで、さらなる施工管理ですとか安全対策を練るために、JVが思っていた安全施工よりも上だったために、厳しいと判断したためというような意味でございました。失礼いたしました。

 それと、申し込み状況ですけれども、築地場外市場の関東・新星・ティーディーイー建設共同企業体が4月7日になります。坪井・萬世・月島建設共同企業体が4月2日です。久松小学校のほうですけれども、坪井・萬世・月島建設共同企業体は4月2日になります。関東・新星・ティーディーイー建設共同企業体は4月7日です。もう一者ございまして、松井・徳祥・則武建設共同企業体も4月7日になってございます。この2件の建設工事、豊海小も含めましてですけれども、入札の期間が3月31日から4月17日まで設けてございました。

 以上でございます。

○志村委員 
ありがとうございます。

 今回出された資料に基づいて、データとか数字とか、いろいろそういうことで質問をして、断定はしていないですからね。こういうもので聞いているということですので、そこら辺、こちらの思いを理解していただきたいというふうに思います。

 次は、配偶者同行休業制度の導入についてなんですけれども、説明文章の目的のところで、これは勧告の中に書かれてあったわけですけれども、公務において活躍することが期待される有為な職員という表現がありますね。その下に、本区においても有為な職員の継続的な勤務を促進しということで、有為というところに相当……。わざわざ使っている。先ほどだと、幹部職員というよりも全ての職員をと。もちろん、区の職員は皆さん有為だと思いますけれども、あえて有為という言葉を使う理由をお聞かせいただきたい。

 それと、承認の部分です。

 説明の内容の2の(2)、勤務成績その他の事情を考慮した上で承認するということがあります。その他の事情というのは、この条例案の骨子の、骨子ですけれども、案の第2のところに、休業をすることができないというできない規定があります。勤務成績というのは、承認するかしないかの判断は、条例上はどこに記されているのか、お聞かせください。

○春貴職員課長 
配偶者同行休業制度でございます。

 今回の配偶者同行休業制度につきましては、配偶者の転勤等に伴う職員の離職を防止することによって公務能率を上げていくというようなことで、有為な職員が退職しないようにする制度でございます。先ほど御指摘ございました勤務成績等につきましては、直近の2回の能力評価、4回の業績評価などの全体評価が中以上であることなどを国においては定めているところでございます。本区、特別区におきましても、今後、各区で承認基準等を定めていくことになっていくと考えてございます。

 そういう意味では、有為な職員、公務員の場合は一定の競争試験等を経て入ってきているというところでございまして、一般の職員が真面目に勤務している場合につきましては、この休業制度はとっていけるというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○島田総務部長 
条例ですけれども、第2条の配偶者同行休業の承認のところを見ていただきたいんですが、具体的に制限列挙で法第22条第1項だとか定年だとか書いてございまして、第2条の2行目ですけれども、全体を網羅する形で勤務成績その他事情を考慮した上ということで、ここで職員の勤務成績その他の事情を考慮した上という、まずそれが大前提で、その中で制限列挙が第22条だとか勤務継続だとかになっています。

 それから、職員課長が申したとおり、基本的には、私ども、全ての職員を有為な職員と考えてございます。ただ、勤務成績で、例えば分限に該当する職員だとか勤務実績が足りない職員だとか、そういった職員がおりますので、そういった場合については、いろいろな事情を考慮した上で、任命権者が承認するかしないかを判断していいよということになっております。

○志村委員 
ただ、先ほど、そういう勤務状況、国では大体決まっていると。特別区でも決まると。それは決まっていない中で、この条例を決めていいものなのかどうか、そこら辺を確認させていただきます。

○春貴職員課長 
国においては、法律等、人事院規則で定めておるわけではなく、承認基準に基づいて定めているところでございます。承認していく際の細かい点につきましては、やはり承認基準等を定めながら進めていく、そのようなことで進めているところでございます。特別区においても、そのような統一的な承認基準を現在定めておりまして、これを各区で承認していくというような手続で進めていくというふうになってございます。

 以上でございます。

○志村委員 
だって、承認するかしないかは大事なところでしょう。この条例が生きるかどうか。それは、附則とか何か、わからないですけれども、何か定めなくては、この条例というのは発効できない、生きない、できないと思うんですけれども、それはどこに含まれるのかなという意味なんですけれども。

○島田総務部長 
条例の定め方ですが、配偶者同行休業の承認ということで、現在、条件つきで、まだ6カ月しかたっていない職員だとか、それから65歳以上の勤務継続ということで定めさせていただいています。この中の勤務成績その他の事情を考慮というのは、例えば地方公務員法だとか条例に基づく分限処分で本当に勤務成績が悪い場合、中央区はやっていませんが、地方公務員法第28条の分限処分ということで、勤務成績が悪い職員という場合については、降任、降格という形での行政処分ができることになっているんですよ。そういった勤務成績を想定していますから、今後、当然そういった具体的な基準はなかなか示さないというよりも、各区が、この職員は分限に該当するだとか、勤務成績が著しく悪いよというところで処分しますけれども、その処分が本人にとって不利益処分になれば、本人も不服申し立てなど、いろいろな手順がございますので、条例の文言で、国も含めて、勤務成績その他の事情を考慮と。全く勤務成績がめちゃくちゃひどいのに承認していいのかというような縛りの中で、こういう文言の書き方がされていると思いますので、そこは御理解いただきたい。国の法律の書き方もこうなってございます。

○志村委員 
今、話を聞けばわかるんですけれども、一つの条例をつくるときに、その条例に該当するのかという一番大事なところが何か感覚的といいますか、それでいいのかなと。表現の仕方はあるかもしれないんですけれども、相当ひどい公務をやっている人というのは、それこそ同行休業以前の問題というのがあるわけです。その人たちは対象にならないとか、そういう話ではなくて、条例の組み立て、骨子なので、どこら辺のあたりに該当するのかなという思いで聞いたんですけれども、定めているところもあれば、話だと、ないところもあるみたいな、随分ファジーに感じました。

 それから、時間もないんですけれども、区長さんに聞きたいんですが、インフレスライド条項などは、また今度の補正予算の審議などでやりますけれども、オリンピックのおかげで新労務単価とか、いろいろ高くなってしまっています。基本計画2013をつくるときも震災のいろいろな影響を踏まえてやっていたんですけれども、オリンピックの影響は大きいと思うんです。黄金時代を目指しながらも、財政的に大変厳しくなるという意味で、万々歳ではないと思うんですけれども、先ほども聞きましたが、東京オリンピックの影響、その点について、区の財政への、区長のお考え、万々歳ではないというあたりはどうでしょう。

○矢田区長 
今、景気がだんだんよくなってきていると。国の調査でも、本区が2カ月に1回行っている調査でも、よくなってきているというので、大変歓迎しているわけでございまして、そして税収も、国のほうも都のほうも高くなっている。また、消費税が上げられましたけれども、そういう意味で、心配されたにもかかわらず景気が割合上がってきているということはいいなというふうに思っているわけでございます。

 財政的に万々歳かといえば、それはまだまだ心配する点も多々あるわけで、第2弾の消費税等もありますから、そういうものをしっかりと見きわめながら、対応をしっかりとしていきたいというふうに思います。

○志村委員 
終わります。

○植原委員長 
理事者報告につきましては、御発言はよろしいでしょうか。

 それでは、次に、議題に移ります。企画・総務及び財政の調査について、質問はいかがでしょうか。よろしいですか。

○河井委員 
すぐ終わりますので。

 先日いただいた企画部の事業概要の中から1点だけ確認をさせていただきたい点がございます。企画財政課の企画調整の事業の中で、港湾問題都区連絡協議会というものが挙げられているんですけれども、これの今までの開催状況と直近の議題などについて教えてください。お願いいたします。

○黒川企画財政課長(参事) 
港湾問題都区連絡協議会でございますけれども、こちらにつきましては、東京都のほうで港湾計画というものを定めておりまして、例えば港湾計画の改定に当たって、港湾審議会というのが東京都にございます。ここで最終的には審議されるわけでございますけれども、この前提といたしまして、関係の自治体間での意見交換を行うという趣旨で設定をされるものでございます。過去におきましても、直近で平成17年ごろに、やはりこういったケースに応じて、この協議会を開催したケースがございます。

 今後、オリンピック等々も控えまして、豊洲、晴海の開発計画、それに連動するものとして港湾計画の改定というものも予定されているというふうに伺っておりますので、近々にまたこういった協議会の場というものも設けられるというふうに見込んでいるところでございます。

 以上です。

○河井委員 
ちょうどオリンピックの関係もあって、そういうものがあるのかなと思いましての質問だったんですけれども、これは都のほうから招集があって集められるものという印象を今受けたんですけれども、区側から、やってくださいみたいなことをお伝えして開かれるものではないという理解でよろしいんでしょうか。

○田中企画部長 
直近で行いましたのは、たしか平成17年の第7次の港湾計画の改定時だと思います。現在、豊晴計画、オリンピックの選手村に伴う港湾の計画については、第7次の一部修正ということで、これは手続が済んでいるところでございます。その港湾計画自体はおおむね10年程度の計画ということで、現在、第8次の港湾計画の改定というものを東京都の港湾局のほうでやっておりまして、既に5月にパブリックコメントを東京都のほうでとっております。それが取りまとまり次第、本区を含む港湾に面している区において、理事者あるいは区議会の方々を含めて、東京都のほうから説明を受けて、意見があれば、そこで区のほうから申し述べるということでございます。今までの例からしますと、私の知る範囲では、東京都から、そういった港湾計画の大きな改定があるので、意見を頂戴したいという形で開催されるというふうに理解をしております。

 以上でございます。

○河井委員 
よくわかりました。どうもありがとうございます。

 以上で終わります。

○植原委員長 
それでは、議題、企画・総務及び財政の調査について、継続審査ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植原委員長 
議題2、「米軍新型輸送機オスプレイの配備撤回と全国での低空飛行訓練中止を求める意見書の採択を求める請願」の審査について、御質問ございますか。よろしいですか。

 それでは、継続審査ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植原委員長 
第二回区議会定例会における委員長報告の取り扱いですが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植原委員長 
ありがとうございます。

 以上をもちまして企画総務委員会を閉会いたします。

 長時間お疲れさまでございました。

(午後3時15分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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