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平成26年第二回定例会会議録(第5日 7月1日)

1.会期

十三日(第五日)

七月一日(火曜日)

2.開議並びに閉会

午後二時開議

午後二時五十一分閉会

3.出席議員

(二十九名)

一番 加藤 博司議員

二番 青木 かの議員

三番 瓜生 正高議員

四番 染谷 眞人議員

五番 富永  一議員

六番 山本 理恵議員

七番 河井 志帆議員

九番 奥村 暁子議員

十番 小栗 智恵子議員

十一番 田中 耕太郎議員

十二番 増渕 一孝議員

十三番 木村 克一議員

十四番 石田 英朗議員

十五番 中嶋 ひろあき議員

十六番 堀田 弥生議員

十七番 墨谷 浩一議員

十八番 渡部 恵子議員

十九番 志村 孝美議員

二十番 高橋 伸治議員

二十一番 原田 賢一議員

二十二番 鈴木 久雄議員

二十三番 礒野  忠議員

二十四番 今野 弘美議員

二十五番 押田 まり子議員

二十六番 植原 恭子議員

二十七番 田中 広一議員

二十八番 中島 賢治議員

二十九番 渡部 博年議員

三十番 守本  利雄議員

4.出席説明員

区長 矢田 美英君

副区長 小泉 典久君

副区長 吉田 不曇君

教育長 齊藤 進君

企画部長 田中武君

総務部長 島田 勝敏君

防災危機管理室長 中島 佳久君

区民部長 新治満君

福祉保健部長 平林 治樹君

高齢者施策推進室長 長嶋 育夫君

保健所長 和田 哲明君

環境土木部長 宮本 恭介君

都市整備部長 田村 嘉一君

会計管理者 平沢 康裕君

教育委員会事務局次長 坂田 直昭君

監査事務局長 有賀 重光君

企画部参事(企画財政課長事務取扱) 黒川眞君

広報課長 園田 典子君

総務課長 古田島 幹雄君

5.議会局出席職員

議会局長 田野 則雄君

庶務係長 小暮 万里子君

議事係長 荻原 雅彦君

調査係長 東 雅之君

書記 渡邊 千可雄君

6.議事日程

日程第一
諸般の報告

日程第二
議案第二十七号 中央区職員の配偶者同行休業に関する条例
議案第二十八号 中央区特別区税条例の一部を改正する条例
議案第三十六号 築地場外市場地区先行営業施設(仮称)建設工事(建築工事)請負契約
議案第三十七号 築地場外市場地区先行営業施設(仮称)建設工事(機械設備工事)請負契約
議案第三十八号 築地場外市場地区先行営業施設(仮称)建設工事(電気設備工事)請負契約
議案第三十九号 中央区立久松小学校及び中央区立久松幼稚園増築工事(建築工事)請負契約
議案第四十号 中央区立久松小学校及び中央区立久松幼稚園増築工事(機械設備工事)請負契約
議案第四十一号 中央区立久松小学校及び中央区立久松幼稚園増築工事(電気設備工事)請負契約
議案第四十二号 中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事(建築工事)請負契約
議案第四十三号 中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事(機械設備工事)請負契約
議案第四十四号 中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事(電気設備工事)請負契約
議案第四十五号 歩行者専用橋整備工事(下部工及び上部工)請負契約
議案第四十六号 新島橋架替工事(第三期)請負契約
議案第四十七号 中央区立特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更について
議案第四十八号 中央区立特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について
議案第四十九号 中央区立特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について
議案第五十三号 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(建築工事)請負契約の一部変更について
議案第五十四号 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について
議案第五十五号 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について
議案第五十六号 新たに生じた土地の確認について
          (六月二十三日 企画総務委員会付託に続いて)

日程第三
議案第三十四号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
議案第三十五号 中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例
    (六月二十三日 区民文教委員会付託に続いて)

日程第四
議案第二十九号 中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例
議案第三十号 中央区子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例
         (六月二十三日 福祉保健委員会付託に続いて)

日程第五
議案第三十一号 中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例
議案第三十二号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
議案第三十三号 中央区営住宅条例の一部を改正する条例
議案第五十七号 町の区域の変更について
議案第五十八号 特別区道の路線の廃止について
    (六月二十三日 環境建設委員会付託に続いて)

日程第六
議員提出議案第二号 「「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書」の提出について

日程第七
議員提出議案第三号 「手話言語法の制定を求める意見書」の提出について

日程第八
議会閉会中の継続審査


午後二時 開議

○議長(原田賢一議員)
 ただいまより、本日の会議を開きます。


○議長(原田賢一議員)
 これより本日の日程に入ります。

 日程第一、「諸般の報告」を行います。

     〔田野議会局長朗読〕


 九、委員会報告書(企画総務委員会)

 十、委員会報告書(区民文教委員会)

十一、委員会報告書(福祉保健委員会)

十二、委員会報告書(環境建設委員会)

十三、議案の提出について


○議長(原田賢一議員)
 報告を終わります。

 ここで、ただいま報告のありましたとおり、議員提出議案二件が提出されましたので、本日の日程に掲載いたしました。


○議長(原田賢一議員)
 次に、日程第二を議題といたします。

     〔田野議会局長朗読〕


日程第二

 議案第二十七号 中央区職員の配偶者同行休業に関する条例

 議案第二十八号 中央区特別区税条例の一部を改正する条例

 議案第三十六号 築地場外市場地区先行営業施設(仮称)建設工事(建築工事)請負契約

 議案第三十七号 築地場外市場地区先行営業施設(仮称)建設工事(機械設備工事)請負契約

 議案第三十八号 築地場外市場地区先行営業施設(仮称)建設工事(電気設備工事)請負契約

 議案第三十九号 中央区立久松小学校及び中央区立久松幼稚園増築工事(建築工事)請負契約

 議案第四十号 中央区立久松小学校及び中央区立久松幼稚園増築工事(機械設備工事)請負契約

 議案第四十一号 中央区立久松小学校及び中央区立久松幼稚園増築工事(電気設備工事)請負契約

 議案第四十二号 中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事(建築工事)請負契約

 議案第四十三号 中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事(機械設備工事)請負契約

 議案第四十四号 中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事(電気設備工事)請負契約

 議案第四十五号 歩行者専用橋整備工事(下部工及び上部工)請負契約

 議案第四十六号 新島橋架替工事(第三期)請負契約

 議案第四十七号 中央区立特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設大規模改修工事(建築工事)請負契約の一部変更について

 議案第四十八号 中央区立特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設大規模改修工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について

 議案第四十九号 中央区立特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設大規模改修工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について

 議案第五十三号 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(建築工事)請負契約の一部変更について

 議案第五十四号 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(機械設備工事)請負契約の一部変更について

 議案第五十五号 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について

 議案第五十六号 新たに生じた土地の確認について

         (六月二十三日 企画総務委員会付託に続いて)


○議長(原田賢一議員)
 本案について、企画総務委員会の報告を植原委員長より願います。

     〔二十六番 植原恭子議員登壇〕

○二十六番(植原恭子議員)
 ただいまより、去る六月二十三日の本会議において本委員会に付託を受けました議案につきまして、審査結果の御報告を申し上げます。

 本委員会は、六月二十四日に開会し、慎重な質疑を行い、付託された議案について、それぞれ採決をいたしましたところ、次のとおり決しました。

 まず、議案第二十七号「中央区職員の配偶者同行休業に関する条例」につきましては、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議案第二十八号「中央区特別区税条例の一部を改正する条例」につきましては、志村委員から次のような意見がありました。

 議案第二十八号「中央区特別区税条例の一部を改正する条例」に対しての反対意見を述べます。

 議案第二十八号の軽自動車税の税率の改定によって、二○一五年四月以降に購入された新車で、自家用乗用車は、一・五倍、購入して十四年が経過した車は、一・八倍の増税となります。

 軽自動車が、アメリカ製自動車の参入の障壁になっているというアメリカの主張に応える形で、政府は、軽自動車税の増税に踏み切りました。

 今回の軽自動車税の大幅な税率引き上げは、消費税八%の増税とともに、国民に二重の負担増を押しつける弱い者いじめであり、認めることはできません。

 以上の理由で、軽自動車税の税率の改定が含まれる議案第二十八号「中央区特別区税条例の一部を改正する条例」に反対します。

 志村委員からの発言後、本議案について採決をいたしましたところ、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議案第三十六号から議案第三十八号までの「築地場外市場地区先行営業施設(仮称)建設工事に係る(建築工事)、(機械設備工事)及び(電気設備工事)請負契約」、議案第三十九号から議案第四十一号までの「中央区立久松小学校及び中央区立久松幼稚園増築工事に係る(建築工事)、(機械設備工事)及び(電気設備工事)請負契約」、議案第四十二号から議案第四十四号までの「中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事に係る(建築工事)、(機械設備工事)及び(電気設備工事)請負契約」、議案第四十五号「歩行者専用橋整備工事(下部工及び上部工)請負契約」、議案第四十六号「新島橋架替工事(第三期)請負契約」、議案第四十七号から議案第四十九号までの「中央区立特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設大規模改修工事に係る(建築工事)、(機械設備工事)及び(電気設備工事)請負契約の一部変更について」、議案第五十三号から議案第五十五号までの「中央区立明正小学校等複合施設改築工事に係る(建築工事)、(機械設備工事)及び(電気設備工事)請負契約の一部変更について」、議案第五十六号「新たに生じた土地の確認について」、以上十八議案につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、本委員会の結果報告といたします。(拍手)

○議長(原田賢一議員)
 報告を終わります。

 まず、議案第二十七号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第二十七号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第二十八号について、お諮りいたします。本案は起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○議長(原田賢一議員)
 起立多数と認めます。──御着席願います。よって、日程第二、議案第二十八号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十六号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第三十六号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十七号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第三十七号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十八号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第三十八号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十九号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第三十九号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十一号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十一号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十二号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十二号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十三号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十三号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十四号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十四号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十五号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十五号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十六号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十六号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十七号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十七号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十八号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十八号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第四十九号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第四十九号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第五十三号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第五十三号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第五十四号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第五十四号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第五十五号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第五十五号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第五十六号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第二、議案第五十六号は原案のとおり可決されました。


○議長(原田賢一議員)
 次に、日程第三を議題といたします。

     〔田野議会局長朗読〕


日程第三

 議案第三十四号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

 議案第三十五号 中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例

         (六月二十三日 区民文教委員会付託に続いて)


○議長(原田賢一議員)
 本案について、区民文教委員会の報告を守本委員長より願います。

     〔三十番 守本利雄議員登壇〕

○三十番(守本利雄議員)
 ただいまより、去る六月二十三日の本会議において本委員会に付託を受けました議案につきまして、審査結果の御報告を申し上げます。

 本委員会は、六月二十六日に開会し、慎重な質疑を行いました。

 付託された議案第三十四号「中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第三十五号「中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例」につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、本委員会の結果報告といたします。(拍手)

○議長(原田賢一議員)
 報告を終わります。

 まず、議案第三十四号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第三、議案第三十四号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十五号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第三、議案第三十五号は原案のとおり可決されました。


○議長(原田賢一議員)
 次に、日程第四を議題といたします。

     〔田野議会局長朗読〕


日程第四

 議案第二十九号 中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例

 議案第三十号 中央区子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例

         (六月二十三日 福祉保健委員会付託に続いて)


○議長(原田賢一議員)
 本案について、福祉保健委員会の報告を木村委員長より願います。

     〔十三番 木村克一議員登壇〕

○十三番(木村克一議員)
 ただいまより、去る六月二十三日の本会議において本委員会に付託を受けました議案につきまして、審査結果の御報告を申し上げます。

 本委員会は、六月二十六日に開会し、慎重な質疑を行いました。

 付託された議案第二十九号「中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例」、議案第三十号「中央区子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例」につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、本委員会の結果報告といたします。(拍手)

○議長(原田賢一議員)
 報告を終わります。

 まず、議案第二十九号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第二十九号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第三十号は原案のとおり可決されました。


○議長(原田賢一議員)
 次に、日程第五を議題といたします。

     〔田野議会局長朗読〕


日程第五

 議案第三十一号 中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例

 議案第三十二号 中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

 議案第三十三号 中央区営住宅条例の一部を改正する条例

 議案第五十七号 町の区域の変更について

 議案第五十八号 特別区道の路線の廃止について

         (六月二十三日 環境建設委員会付託に続いて)


○議長(原田賢一議員)
 本案について、環境建設委員会の報告を中嶋委員長より願います。

     〔十五番 中嶋ひろあき議員登壇〕

○十五番(中嶋ひろあき議員)
 ただいまより、去る六月二十三日の本会議において本委員会に付託を受けました議案につきまして、審査結果の御報告を申し上げます。

 本委員会は、六月二十七日に開会し、慎重な質疑を行い、付託された議案について、それぞれ採決をいたしましたところ、次のとおり決しました。

 まず、議案第三十一号「中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例」につきましては、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議案第三十二号「中央区立地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、奥村委員から、次のような意見がありました。

 議案第三十二号「中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」に対する反対意見を述べます。

 この議案は、東京都市計画晴海地区地区計画の区域内に新たに晴海二丁目の第二の七街区の地区整備計画が追加されたことに伴い、当該区域内における建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度を新たに定めるほか、規定を整備するものです。

 二○○九年に策定された東京都の上位計画「豊洲・晴海開発整備計画」により、当該地区は住宅地、新設の小・中学校及び公園用地とされていますが、隣接する第二の一街区、第二の五街区とそろえて、敷地面積の最低規模を千平米、高さの最高限度を百七十メートルへ変更し、三井不動産レジデンシャル株式会社が容積率四五○%、約千百戸の超高層住宅を建設することを可能にするものです。

 隣接する晴海二丁目の住民への日影や景観などの環境悪化、とりわけ隣接する月島第三小学校への日影の影響は大きいものがあり、南側、水辺に超高層住宅を建設することは問題です。

 晴海地域は、交通インフラの整備が不十分な中で急激な人口増が続いており、今回の計画ではシャトルバス運行も予定されていますが、勝どき駅や月島駅のさらなる過密化を生むことは必至です。

 二○二○年東京オリンピック・パラリンピック終了後には、選手村跡地に建つ住宅建設により一万二千人もの人口がふえることも計画されており、交通インフラだけでなく、人口増による保育所や学校不足なども深刻で、新たな学校建設、増改築等は区財政にとってもさらなる負担となります。

 このように、まちのあり方を大きく変貌させる計画に対し、十分な対策がとられる保障がない中、本議案は、二の七街区の建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度などを変更するものですが、こうした巨大開発を何ら制限するものではなく、大手ディベロッパーの計画を追認し、地区計画に位置づける手続と言えます。

 よって、日本共産党区議団は、急激な人口増に拍車をかけることにつながる議案第三十二号「中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」に反対します。

 奥村委員からの発言後、本議案について採決をいたしましたところ、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議案第三十三号「中央区営住宅条例の一部を改正する条例」、議案第五十七号「町の区域の変更について」、以上二議案につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議案第五十八号「特別区道の路線の廃止について」につきましては、奥村委員から、次のような意見がありました。

 議案第五十八号「特別区道の路線の廃止について」に対する反対意見を述べます。

 この議案は、日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、道路法第十条第三項の規定に基づき、特別区道の路線を廃止するものです。

 私たち日本共産党区議団は、区道廃止について、これまでの一般質問、各委員会、中央区都市計画審議会などで問題点を指摘し、区が原則としている、区道は貴重な財産であり、区道の改廃は原則禁止という方針を貫き、区道廃止で再開発事業者に恩恵を与えるようなことはすべきでないと厳しく批判してきました。

 本議案で廃止しようとしている特別区道中日第十六号線は、起点日本橋室町三丁目二番先と終点日本橋室町三丁目一番先の間に位置する区道で、幅員六メートル、延長約百六メートル、面積約六百四十平方メートルと積算されています。この区道を廃止し、普通財産にした上で、都市再開発法に規定する権利返還により、常盤小に隣接するB街区に整備される教育施設の土地、建物を取得することとしています。

 このB街区と、区道の廃止によって、日本橋三丁目一番・二番のA街区を一体にし、日本橋室町三丁目地区として開発することにより、A街区は、容積率の最高限度一一八○%、延べ床面積十六万二千二百五十平米、建物高さ百五十メートルの巨大な複合施設の建設を可能にします。

 今、国は都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域として、東京都心・臨海地域を国際競争力向上に資する先進的なビジネス支援機能の導入促進をうたい、東京都はアジアヘッドクォーター構想と銘打ち、東京を税制、規制緩和、まちづくりを組み合わせた戦略的な外国企業誘致を官民が連携して推進することを加速度的に推し進めようとしています。

 この室町三丁目地区計画は、まさに国・都の上位計画に中央区が協力する形ですすめられる巨大な開発です。今でも東京一極集中について、多くの専門家から危惧する声がある中、さらに大企業、人を呼び寄せるこの計画に、区が区道を提供するという形で道を開くことは問題ではないでしょうか。

 また、今でも新しいビルが建設されるとテナントがあいてしまうという状況がある中、需要と供給のバランスが考えられた計画になっているという保証もありません。

 この間、日本橋室町二丁目特定街区、日本橋一丁目特定街区、日本橋本町二丁目特定街区、などの特定街区、月島一丁目三・四・五番地区、勝どき東地区などの再開発で区道の改廃が相次ぎ、行政が特定事業者の利潤追求に力をかすということが続いています。

 この日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業について審議された平成二十五年度第二回中央区都市計画審議会で、陣内秀信会長が、小さい古い建物や路地というものが大規模に集約され立派なビルになることで、狭い道が担ってきたにぎわいや路面店の魅力などが当然消えていくおそれが伴うと指摘しています。相次ぐ再開発事業は、まち歩きの楽しみを半減させ、まちの魅力を損ねることにもつながるのではないでしょうか。

 自動車交通量の増加、周辺地域の混雑、日影の影響、来街者増による防災面での不安、CO2排出量増大などによる環境への負荷など、さまざまな角度から見ても、区道の廃止によって初めて可能となるこの再開発計画は、企業に利益を与えることにはなっても、長期的に見て、環境やまちの利益にはなりません。

 日本共産党区議団は、このような超高層・超過密のまちづくりを転換することを強く求めます。

 よって、日本橋室町三丁目地区の再開発に伴って特別区道中日第十六号線を廃止する議案第五十八号に反対します。

 奥村委員からの発言後、本議案について採決をいたしましたところ、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、本委員会の結果報告といたします。(拍手)

○議長(原田賢一議員)
 報告を終わります。

 まず、議案第三十一号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第五、議案第三十一号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十二号について、お諮りいたします。本案は、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○議長(原田賢一議員)
 起立多数と認めます。──御着席願います。よって、日程第五、議案第三十二号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第三十三号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第五、議案第三十三号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第五十七号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第五、議案第五十七号は原案のとおり可決されました。

 次に、議案第五十八号について、お諮りいたします。本案は、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○議長(原田賢一議員)
 起立多数と認めます。──御着席願います。よって、日程第五、議案第五十八号は原案のとおり可決されました。


○議長(原田賢一議員)
 次に、日程第六を議題といたします。

     〔田野議会局長朗読〕


日程第六

 議員提出議案第二号 「「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書」の提出について


○議長(原田賢一議員)
 提案者の説明を願います。

     〔二十四番 今野弘美議員登壇〕

○二十四番(今野弘美議員)
 ただいま上程されました議員提出議案第二号「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書の提出について、提案者を代表して、文案の朗読をもって提案説明にかえさせていただきます。

 「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書

 現在、日本社会においては、急速な少子・高齢化により、年金・医療・福祉などの社会保障制度はもとより、労働環境にも大きな変化の波が押し寄せています。また、近年の構造改革により、長時間労働、雇用不安、ニート、フリーターなど、社会問題が顕在化し、障害のある人々や社会とのつながりがつくれない若者など、働きたくても働けない人々の増大は、日本全体の共通した課題となっています。

 一方、日本社会が構造的に変動する中、地域の様々な課題を解決するため、行政だけでなく、住民自身の力に大きな期待がかかっており、NPOや協同組合、ボランティア団体など様々な非営利団体が、住みやすい地域社会の実現を目指し活動しています。これらのひとつである「協同労働の協同組合」は、組合に参加する人すべてが協同で出資し、協同で経営し、協同で働く形をとっており、「働くこと」を通じて、「人と人とのつながりを取り戻し、コミュニティの再生を目指す」ものであります。

 しかしながら、日本では、現在この「協同労働の協同組合」には法的根拠がないため、社会的認知や理解が不十分であることに加え、団体として契約主体となれないことや、社会保険や雇用保険の適用を受けられずに社会保障負担が働く個人にかかるなど、活動が不安定な状況におかれております。

 既に欧米では、資金と労働力を持ち寄り、参加者全員が経営者として働く、労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)についての法制度が整備されています。

 誰もが「希望と誇りを持って働く」、仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」、「人とのつながりや社会とのつながりを感じる」、こうした働き方を目指す協同労働の協同組合は、住民主体のまちづくりを創造するものであり、働くことや生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕事を起こし、社会に参加する道を開くものです。

 よって、中央区議会は、国会及び政府に対し、社会の実情を踏まえ、就労機会の創出、地域社会の再生及び少子・高齢社会に対応する有力な制度として、「協同労働の協同組合法(仮称)」を速やかに制定するよう強く求めるものです。

 右、地方自治法第九十九条の規定により、中央区議会の総意をもって、意見書を提出します。

 平成二十六年七月一日

         東京都中央区議会議長    原 田 賢 一

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣 あて

 総務大臣

 厚生労働大臣

 経済産業大臣

 以上、よろしく御審議の上、御決定のほどお願い申し上げます。

○議長(原田賢一議員)
 本案は、委員会付託を省略し、直ちにお諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、日程第六、議員提出議案第二号は原案のとおり可決されました。


○議長(原田賢一議員)
 次に、日程第七を議題といたします。

     〔田野議会局長朗読〕


日程第七

 議員提出議案第三号 「手話言語法の制定を求める意見書」の提出について


○議長(原田賢一議員)
 提案者の説明を願います。

     〔二十四番 今野弘美議員登壇〕

○二十四番(今野弘美議員)
 ただいま上程されました議員提出議案第三号「手話言語法の制定を求める意見書」の提出について、提案者を代表して、文案の朗読をもって提案説明にかえさせていただきます。

 手話言語法の制定を求める意見書

 手話とは、手や指、体などの動きや顔の表情を使い、独自の語彙や文法体系で表現する言語です。手話を使う聴覚障害者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史がありました。

 平成十八年十二月に採択された国連の障害者権利条約(条約第八号)の第二条では、「言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう」と明記されています。

 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、平成二十三年八月に改正された「障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)」では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。

 また、同法第二十二条では、国・地方公共団体に対し、障害者の意思疎通のための情報保障施策を講じなければならないとされております。

 障害者権利条約が、平成二十五年十二月の臨時国会において全会一致で承認され、批准が実現したことを真摯に受け止め、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要です。

 よって、中央区議会は政府に対し、手話が、音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定するよう強く求めるものです。

 右、地方自治法第九十九条の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。

 平成二十六年七月一日

         東京都中央区議会議長    原田 賢一

 内閣総理大臣

 文部科学大臣 あて

 厚生労働大臣

 以上、よろしく御審議の上、御決定のほどお願い申し上げます。

○議長(原田賢一議員)
 本案は、委員会付託を省略し、直ちにお諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員) 御異議なしと認めます。よって、日程第七、議員提出議案第三号は原案のとおり可決されました。


○議長(原田賢一議員)
 次に、日程第八、「議会閉会中の継続審査」について。

 ここで、ただいま各種委員会委員長より、各委員会に付託を受けております事件及び請願について、議会閉会中の継続審査の申し出がなされておりますので、その一覧表をお手元に配付いたします。

     〔議会局職員「各種委員会継続審査申出事件一覧表」を配付〕

○議長(原田賢一議員)
 お諮りいたします。本件の申し出をそれぞれ承認することに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、本件の申し出をそれぞれ承認することに決しました。


○二十三番(礒野 忠議員)
 議事進行について動議を提出いたします。

 今期定例会に提出されました案件は、全て終了したことと存じますので、これをもって閉会されるようお諮り願います。

     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 ただいま提出されました動議は賛成者がありますので、成立いたしました。よって、直ちにこれを議題といたします。

 お諮りいたします。ただいまの動議に御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(原田賢一議員)
 御異議なしと認めます。よって、会議を閉じます。


○議長(原田賢一議員)
 ここで矢田区長より挨拶があります。

     〔区長 矢田美英君登壇〕

○区長(矢田美英君)
 区議会終了に当たり、一言御挨拶申し上げます。

 去る六月十九日から本日に至る今期定例会に御提案申し上げました案件につきましては、いずれも原案どおり御決定をいただき、まことにありがとうございます。

 この間、平成二十六年度本区一般会計補正予算のほか、条例案件、契約案件、新たに生じた土地の確認、町の区域の変更及び特別区道の路線の廃止につきましては、各所管の常任委員会にその審査を付託され、極めて御熱心なる審査をいただいた上、いずれも原案どおり可決を賜り、厚く御礼申し上げます。

 本会議及び各委員会においていただきました貴重な御意見等につきましては、今後の区政運営に可能な限りこれを反映させ、より一層区民福祉の向上のために全力を傾ける所存でございます。

 今後とも議員各位の御指導、御協力をお願いいたしまして、御挨拶といたします。

 まことにありがとうございました。

○議長(原田賢一議員)
 挨拶を終わります。


○議長(原田賢一議員)
 これをもって、平成二十六年第二回中央区議会定例会を閉会いたします。

午後二時五十一分 閉会


署名議員
議長 原田 賢一
議員 河井 志帆
議員 石田 英朗

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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