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平成28年 企画総務委員会(3月3日)

1.開会日時

平成28年3月3日(水)

午後1時30分 開会

午後2時18分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 木村 克一

副委員長 加藤 博司

委員 石田 英朗

委員 田中 耕太郎

委員 田中 広一

委員 渡部 恵子

委員 青木 かの

委員 原田 賢一

議長 鈴木 久雄

4.出席説明員

(10人)

矢田区長

齊藤副区長

平林企画部長

濱田企画財政課長

御郷副参事(都心再生・計画担当)

田中総務部長

古田島総務課長

春貴職員課長

林防災危機管理室長

遠藤防災課長

5.議会局職員

田野議会局長

荻原議事係長

川口書記

笠井書記

6.議題

  • (1)議案第9号 中央区情報公開条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第10号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第11号 中央区情報公開・個人情報保護審議会及び中央区情報公開・個人情報保護審査会に関する条例等の一部を改正する条例
  • (4)議案第12号 中央区行政不服審査法施行条例
  • (5)議案第13号 中央区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例
  • (6)議案第14号 中央区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
  • (7)議案第15号 中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
  • (8)議案第16号 中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
  • (9)議案第17号 中央区職員の退職管理に関する条例
  • (10)議案第19号 中央区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
  • (11)議案第22号 中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○木村委員長
 ただいまより企画総務委員会を開会いたします。

 去る3月1日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法について、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明を願います。

○田中総務部長

 1 議案第9号 中央区情報公開条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第10号 中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第11号 中央区情報公開・個人情報保護審議会及び中央区情報公開・個人情報保護審査会に関する条例等の一部を改正する条例(資料3)

 4 議案第12号 中央区行政不服審査法施行条例

 5 議案第13号 中央区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例(資料4)

 6 議案第14号 中央区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例(資料5)

 7 議案第15号 中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(資料6)

 8 議案第16号 中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(資料7)

 9 議案第17号 中央区職員の退職管理に関する条例

 10 議案第19号  中央区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(資料8)

 11 議案第22号 中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(資料9)

以上11件報告

○木村委員長
 発言の時間制について。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時36分です。自民党さん50分、公明党さん30分、日本共産党さん30分、民主党区民クラブさん30分、維新の党さん30分、新青会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○田中(耕)委員
 それでは、各種議案につきまして、何点か質問をさせていただきたいと思います。

 今回の議案、おのおのございますが、主には行政不服審査法と地方公務員法の改正に伴う本区での条例改正というふうに認識してございますので、まず大きな観点からお伺いさせていただきます。

 行政不服審査法の改正は五十数年ぶりということですけれども、改正の理念といたしましては、公平性の向上と利便性の向上、それから国民、区民の救済手段の充実・拡大ということで行政不服審査法の改正が行われたというふうに思います。以前、委員会でもお伺いしたんですけれども、いま一度、確認も含めてお答えいただきたいんですが、まず、本区における行政不服審査のお申し出というのは、過去、ここ5年、10年といったような状態の中で、どのような件数や内容であったのかというのを簡潔にお知らせをしていただきたいというふうに思います。

 その上で、今回の行政不服審査法の改正に伴いまして、国会で決議された際に、附帯決議として、地方公共団体、我々地方自治体での実際の運用面においては、申し立ての分野に応じた高い専門性を有する人材の選任に留意すること、また地方公共団体が行った処分について、審査請求すべき行政庁を住民に十分説明すること、また再調査の請求は処分庁が簡易に処分を見直す事後救済手続きであることを国民に対して十分説明することが主な附帯決議としてついているかと思いますが、これらの具体的な対応が本区においてどのように行われていくのかについて、御説明をお願いしたいと思います。

○古田島総務課長
 行政不服審査法の改正に伴う制度の充実という形で、私どもも取り組んでいるわけでございますけれども、まず本区における不服申し立ての実績でございます。

 毎年二、三件ずつあるわけでございますけれども、ちなみに、過去4年間で申しますと、平成24年度が4件、25年度が2件、26年度が3件、本年度、27年度が2件という状況でございます。一番多いのは、保育所の入所不承諾処分に対する、これは福祉事務所長の処分に対する区長に対する審査請求が4件というところでございまして、そのほかにも、情報公開の一部開示決定に関する処分に対する異議申し立て等が出てきているところでございます。

 あと、人材の話でございます。

 専門性を持った人材をやはり活用していく必要があるということで、まず審理員につきましては、これは職員の中から、その処分に関係しない者を選定するという条文になってございますけれども、私どもとしては、やはり専門性、中立性の高い方にお願いしたいと思っておりまして、基本的には、弁護士の方に非常勤として入っていただいて審理をしていただくという方向で考えてございます。

 また、今回、条例でお出しさせていただいております行政不服審査会につきましても、当然、第三者機関でございますけれども、専門性の高い行政法の専門の大学の先生と、あとは弁護士の方に委嘱をしようというふうに考えているところでございます。

 また、今回、行政不服審査法の見直しの中で、やはり住民の方にきちんと情報開示する、あるいは窓口等で住民に対して説明をするということについてもやっていく必要があるということで、法律の中でも不服申し立てができること、あるいは不服申し立ての期間、不服申し立て先等について教示文で教示をする、これは当然のことでございますけれども、その際、相手方から説明を求められたときには、できる限り理解しやすい形で、今回の改正された制度について御説明をしていきたいというふうに思ってございます。

 また、事後的な公表等につきましては、実は、国において行政不服審査裁決・答申データベースをつくっておりまして、その中でも、制度の話、それから実際にどんな案件があり、どのような手続きをとって審査をしたかというようなことについても全体で公表していくというようなシステムをつくってございます。また、区のほうも、これからやはりホームページ等できちんと手続き等について周知を図っていくことが必要だというふうに思ってございますので、現在、庁内で連携する部署と検討を進めているところでございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 御説明ありがとうございます。

 御説明ありましたように、件数自体はそれほど多くないというふうに思いますが、今御案内のありました保育所の入所審査のように、一般の区民の方からのお申し出といったものが今後ふえる可能性も、残念ながら、あるやに思います。未然に余分なトラブルは当然防いでいくというのが理事者の皆様のお立場だとは思いますけれども、こういった機会、窓口を充実させていくという方向だと思いますので、もしもの際には、国民、区民の皆様の利便性に最大限の配慮をしていただいて、今回の改正の理念を十分に生かしていただきたい、このように思います。

 続きまして、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の改正に伴って提出されている本区の職員に関する条例について、何点かお伺いしてまいりたいと思います。

 今回の条例の改正もそうですけれども、職員の能力をどのようにはかっていくのか、人事評価をどのようにしているのか、今までの勤務評定とは異なって、能力主義の導入を部分的、また段階的に進めているという状況にあるかと思います。本区の職員の評価制度は、この条例の導入前に既に段階的に導入しているというふうにお伺いはしておりますが、現状、御本人たちのキャリアのあり方もそうですし、人事評価をしていく上では、残念ながら、今回、分限というお話も一部出てきますけれども、厳しい評価をせざるを得ないようなケースというのも出てくるかと思います。そういったものに対応するために、本区としての工夫や現実的な問題等ありましたらば、お知らせをしていただきたいと思います。

 また、退職管理の適正を確保するための件ですけれども、本区の職員で、退職後、民間やその他外郭団体等に再就職等をされて、本区と直接かかわるような仕事をされている方が具体的にどれくらいいらっしゃるのかというのは、数字では当然統計はとっていないとは思うんですけれども、現実に、過去にさかのぼって、そもそもそういう方がいらっしゃったのかどうか、これはかなり抽象的な質問になりますけれども、お知らせをしていただきたいということと、再就職状況の公表を行うほうが望ましいというふうな状況にあるかと思います。国や都道府県、それから政令指定都市は、ほぼ100%再就職の状況を公表しておるわけですけれども、市区町村、基礎自治体においては、逆に言うと、ほとんどされていない状況にあると。私の手元にある資料ですと、全国の市区町村だと2.9%しか公表は行っていないということですけれども、本区の場合、現状、行われているのかいないのか、また、今後、こういった問題に対してどのような対応を行っていくのかについても、あわせてお示しをいただきたいと思います。お願いいたします。

○春貴職員課長
 現状の勤務評定制度についてでございます。

 今回、地方公務員法が改正されまして、勤務評定制度を人事評価制度に変えていくというような中身になっているかなというふうに考えてございます。人事評価制度と勤務評定制度、いわゆる定期的にその能力だとか実績を評価するという基本的な考え方について、性質は同様なものだというふうに考えてございます。これまでも、地方公務員法で定められていたとおり、定期的な勤務評定を実施し、その結果に応じた措置を実施してきたところでございます。本区を初めとする特別区につきましては、平成19年度から自己申告書や定期勤務評定などの目標管理型の人事考課制度というものを実施し、地方公務員法に対応してまいったところでございます。給与処遇の反映、人材育成、職員の配置管理などに活用してきたというところで、職員側から見れば、能力、実績に基づく納得性のある人事・給与制度を実施してきたものだというふうに考えてございます。今回の改正に基づきまして、その活用範囲につきましては、任用まで広げていくということ、また分限だとか、身分の変動のあるものまで活用していくことが地方公務員法の改正の中で明示されたというふうに考えてございますので、この改正に基づいた実施をしていきたいというふうに考えてございます。

 続きまして、退職管理についてでございます。

 今回の退職管理につきましては、民間企業に就職した元職員は離職後に現役職員に対して一定の影響力を有しているという考えから、いわゆる規制をするものというふうに考えてございます。退職管理の規制に該当するような過去の2年間の職員の実績でございますが、退職する職員につきましては、ほとんどの職員が再任用される。それ以外の職員につきましては、退職時にどういうところに就職するか、また就職をしないのかというものは確認をしているところでございます。

 平成26年度の退職者は、68名おりまして、そのうち1名が民間企業に就職したというような情報はつかんでいるところでございます。平成25年度では74名の退職者のうち、1名が民間企業に就職したということでございます。平成26年度の退職者につきましては、保育士の職員が、民間の保育園に転職したというようなところでございまして、平成25年度につきましては、建築の審査機関のほうに転職したというような実績でございます。

 続きまして、退職管理の再就職の状況の公表についてでございます。

 現在のところ、どのようなところに再就職したかというような公表は、本区では実施してございません。この中央区職員の退職管理に関する条例で公表を定めておりまして、今後は在職時の職名、退職日、再就職先の名称や役職、再就職日などを人事行政の公表の中で実施していきたいというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 現状と今後について、理解が進みました。今お話のありました改定、改正に向けた理念、取り組みが実際にうまく作用するように期待しております。

 質問を終わります。

○木村委員長
 次の発言のある方。それでは、加藤副委員長は委員席へお移りください。

○加藤委員
 それでは、付託された議案について幾つか、基本的な点について質問させていただきます。

 まず、議案第12号、中央区行政不服審査法施行条例についてですけれども、審査請求の公平性、公正性について確保できるのか、その辺も考えているのか。考えているのであれば、その根拠についてお答えいただきたいと思います。

○古田島総務課長
 今般、行政不服審査制度が改正されたということで、公平性と中立性の高い、あるいは使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大という目的の中で、新たな制度として法律ができて、この条例については、その中でも特に第三者機関である行政不服審査会の設置等について定めたところでございます。

 先ほども御説明したとおり、そういう中でも、特に私どもの区については、審理員については、区の常勤の職員ではなくて、法律家を雇い上げるというような形で実施していこうというふうに考えてございますし、これまで区のほうで情報公開・個人情報保護審査会の委員として、実際にこういった不服申し立て、異議申し立てに携わっていただいていた方は、区の情勢、状況等もよくわかっていただいているということもございますので、そういう方に重ねてこの行政不服審査会のメンバーにもなっていただくというようなことを含めて、公正性は高くなっているというふうに思っております。また、そういった運用の中で、私ども職員としても、きちんとその辺を心がけながら運用していきたいというふうに思っているところでございます。

 以上です。

○加藤委員
 そうしますと、中央区情報公開・個人情報保護審査会というのがありますよね。今の説明だと、それと大体メンバーがかぶさるということですか。

○古田島総務課長
 現在、情報公開・個人情報保護審査会でございますけれども、大学の先生お二人と弁護士の方お二人の4人で構成しているわけでございますが、同等の方にお願いをしたいというふうに思ってございます。

 以上です。

○加藤委員
 第三者機関について、だんだんわかってまいりましたので、次の確認をしたいと思います。

 次の議案第13号、中央区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例でありますけれども、この中に、第3条2項として職員の人事評価の状況という記述があるわけです。先ほどの前委員の質問と重なるかと思いますけれども、この人事評価はどのようなものなのか、また、どのように評価するのか、具体的にお答えいただきたいと思います。

○春貴職員課長
 現在実施している人事評価の実施方法でございます。

 私ども、毎年1月1日を評価の開始期間といたしまして、まず自己申告書というようなもので、本人から目標を出してもらうというようなことを実施してございます。異動等だとか、その自己申告書の内容が変わったときには、中間で本人が修正を申告していくというようなことを実施しているところでございます。その自己申告書の内容をもとに、年末に本人が1年間の達成状況について自己評価をし、また管理職との面談を行いながら、勤務評定を行っていくというような状況で実施をしているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 今、内容として、自己申告書で、目標設定をして年末には自己評価をする、そして幹部職員と面談を行いながら内容を決めるというお話がありました。そういうことを確認しておきます。

 それから、議案第14号についてですけれども、この中で、職員の勤務実績がよくない場合においては、その意に反して、これを降給することができるという記述があります。勤務実績がよくないというのは、どのような基準で判断するのか、また、誰がそれを判断するのか、それを確認しておきたいと思います。

○春貴職員課長
 今回の地方公務員法の改正に伴いまして、分限の事由に勤務実績がよくない場合というような改正がされたところでございます。これに基づきまして、人事委員会勧告を受けまして、今回、分限の中に降給を入れるものでございます。よくない場合というものにつきましては、現在考えているものは、勤務評定におきまして最下位の評価を受けた者が、勤務実績がよくない場合というようなことで運用していくというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 それでは、勤務評定でよくないと判断すると。もう一つ、さっき質問したんですが、そういうのを誰が判断するのかということについて、お願いします。

○春貴職員課長
 最終的に勤務評定を判断するのは、任命権者となっております。その人事評価の過程において、やはり客観性だとか透明性を図るというようなことが必要でございます。本区では、1次評定、2次評定の重層式の評定、最終的な任命権者の判断というようなことで、重層による評価を行って、その客観性だとか透明性を図っているところでございます。

 以上でございます。

○加藤委員
 つまり、任命権者というのは区長ということでよろしいわけですね。それで客観性などを判断すると。区長が直接判断するわけではないですから、当然、その課の上司が判断をした上で、その内容を区長に上げるということになると思うんです。客観性という言葉が使われましたけれども、やはり客観性というのはひとり歩きさせてはならないものではないかなと、私はそのように考えております。

 次に、議案第22号です。

 今の議案第13号と議案第14号の関連もあるわけですけれども、中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例では、標準的なという言葉を削除して、等級別基準職務表に定めるとしております。実際、公務員の場合、多分二、三年で人事異動が庁内で行われますよね。一つの職場に長くいれば、やはりそれなりの業績、能力も高まって、つながると思います。それが二、三年で異動する。二、三年でというのは短いかもしれないけれども、新しい職場では、やはり一からやり直しになるのではないかと思うんです。それによって適切に業績に反映されなくなってしまうということがあるのではないか。だったら、異動したくないということが起こりかねないと考えるわけですけれども、そういう意味でも、一律に目標管理を伴うような人事評価制度というのは、人事異動そのものの障害になるのではないか、そのように考えるんですけれども、御見解をお答えいただきたいと思います。

○春貴職員課長
 今回、人事評価制度を導入することによって、職員の育成を図って公務能率を高めていくということが今回の地方公務員法の改正だというふうに理解しているところでございます。能力、実績に基づく人事管理を一層進めていく、このような考え方でいくことが、区民サービスの向上につながるのかなというふうに考えてございます。

 目標の設定の過程においては、個人のこれまでの実績を踏まえた上で、より高い目標を達成していくことでモチベーションが向上され、いわゆる客観的な評価を受けることによって、またさらなるやる気を引き出し、ひいては組織の士気向上、公務能力の向上につながるというふうに考えているところでございます。異動等というようなものはあるかと思います。新しい職務につきましても、当然、本人の能力を高めるための新たな目標を設定していくことで、最終的にはその職員の人材育成につながっていくというふうな考えのもとに実施していきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

○加藤委員
 当然、職場の人事異動があるわけですから、新しい部署に移れば、新しいスタートになるということになるわけですから、やはりその辺については、人事評価制度が、異動されていく職員の皆さんのやる気というか、動機づけというか、モチベーションというか、そういうものを阻害する要因になるのではないかなと私は考えておりますので、その点を指摘したいと思います。

 以上で発言を終わります。

○木村委員長
 それでは、質疑を終了しましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第9号、中央区情報公開条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第10号、中央区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第11号、中央区情報公開・個人情報保護審議会及び中央区情報公開・個人情報保護審査会に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第12号、中央区行政不服審査法施行条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○加藤委員
 日本共産党中央区議会議員団は、議案第12号、中央区行政不服審査法施行条例に対しての反対意見を述べます。

 議案第12号は、行政不服審査法の施行に伴い、区長の附属機関として、中央区行政不服審査会を設置するとともに、審理員に提出された書類の写し等の交付に係る手数料の額などを定めるものです。

 行政不服審査法は、53年ぶりに抜本改正されたものです。手続きの一元化、審理の客観性・公正性の確保、審理の迅速化を図るとして、改正内容には、審理請求期間の延長や審理における質問権の付与、国民の裁判を受ける権利への制約として批判されてきた不服申立て前置の縮小・廃止などの改善点が含まれています。

 しかし、審査請求の一元化によって、原処分庁に対する現行の異議申し立てが廃止となります。異議申し立てにかわって、再調査の請求ができるとしていますが、再調査の請求は、簡便、簡略な手続きで要件事実の当否の確認をするもので、異議申し立てでできていた鑑定の要求、物件の提出要求、処分庁による検証、請求人または参考人の審尋はできなくなります。

 また、提案された中央区行政不服審査法施行条例では、第3条で、区長の附属機関として、中央区行政不服審査会を置き、第4条で、審査会は、学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱する5人以内の委員をもって組織するとあります。区民からの審査請求に対して、区長が指名した審理員により審理員意見書(裁決案)が作成され、区長が委嘱する委員をもって組織する中央区行政不服審査会が区長の諮問を受け、区長に答申し、それを受けて区長が裁決することになります。これでは、審査の公平性・公正性の向上のために導入された審理員や第三者機関の公平性を担保することはできません。審理の公正性を真に担保するのであれば、処分を行った同じ行政庁から完全に切り離され、独立して審理を行う資格と能力、十分な身分保障に裏打ちされた人材による機関が必要です。

 以上の理由から、日本共産党中央区議会議員団は、議案第12号、中央区行政不服審査法施行条例に反対します。

○木村委員長
 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○木村委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第13号、中央区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○加藤委員
 議案第13号、中央区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。

 この条例は、2007年6月、国家公務員法改正で導入された能力・実績主義に基づく人事評価制度を地方公務員にも導入し、地方公務員の勤務評定を廃止して、能力評価と業績評価を中心とする人事評価制度の義務づけを求めた地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行を受けて改正するものです。

 議案第13号は、人事行政の運営の状況に関する公表事項を変更するためとしています。

 法律では、任命権者は、人事評価を任用、給与、分限、その他の人事管理の基礎として活用するとし、例えば分限規定にも人事評価を適用することとしています。さらに、任命権者は、その裁量によって標準職務遂行能力を定め、これを任用に適用するとしています。これでは、区の職員を区長の言いなりにさせかねません。段階評価でできた、できないなどとランク分けされる職場では、上司の顔色ばかりをうかがうことになり、公務員の目が住民に向かなくなることが考えられます。人事評価制度は、住民に寄り添い、問題の解決を図っていくという本来の地方自治体のあり方を大きくゆがめるものです。

 憲法15条2項では、すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではないとうたっています。公正中立の立場で国民の権利と福祉の実現のために、その能力を発揮するべき地方公務員の役割を変質させかねません。

 組織論を専門とする同志社大学の太田肇教授は、行政の目的は多元的であり、成果を測定する尺度を見つけにくい。目標管理制度を取り入れるにしても、民間企業と比べると、明確な目標を定めることが難しい。また、公務員の多くは成果主義を前提としている典型的な経済人ではない。そのために、金銭的報酬を伴う成果主義は効果が期待しにくいばかりか、仕事そのものから生じる内発的なモチベーションを、かえって低下させるおそれがあると指摘しています。

 以上の理由から、日本共産党中央区議会議員団は、能力主義と業績評価を中心とする人事評価制度の導入のための規定整備を行う議案第13号に反対します。

 同様の理由で、議案第14号、中央区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例に反対します。

○木村委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○木村委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第14号、中央区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○木村委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第15号、中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第16号、中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第17号、中央区職員の退職管理に関する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第19号、中央区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○木村委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第22号、中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○加藤委員
 議案第22号、中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対して反対意見を述べます。

 反対意見については、議案第13号で述べましたとおりです。

 以上、日本共産党中央区議会議員団は、議案第22号に反対します。

○木村委員長
 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○木村委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長は、もとの席へお移りください。

 本会議における委員長報告の取り扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもって企画総務委員会を閉会といたします。

(午後2時18分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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