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令和2年 企画総務委員会(9月30日)

1.開会日時

令和2年9月30日(水)

午後1時30分 開会

午後2時24分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(9人)

委員長 礒野 忠

副委員長 墨谷 浩一

委員 富永 一

委員 海老原 崇智

委員 竹内 幸美

委員 青木 かの

委員 山本 理恵

委員 小栗 智恵子

議長 押田 まり子

4.出席説明員

(15人)

山本区長

齊藤副区長

浅沼企画部長

山﨑政策企画課長

栗原副参事(計画・特命担当)

大久保財政課長

黒川総務部長

北澤総務課長(参事)

嶋原法務担当課長

星野職員課長

倉本経理課長

濱田防災危機管理室長

菅沼危機管理課長

岡田防災課長

三留環境政策課長

5.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

秋山書記

黒須書記

6.議題

  • (1)議案第62号 中央区分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第66号 坂本町公園改修工事請負契約
  • (3)議案第67号 中央区立柏学園大規模改修第二期工事(建築工事)請負契約
  • (4)議案第68号 厨房機器の買入れについて
  • (5)諮問第1号 地方自治法第229条第2項の規定に基づく議会への諮問について

(午後1時30分 開会)

○礒野委員長
 こんにちは。ただいまより企画総務委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。

 本日、議案等の関係で法務担当課長、経理課長及び環境政策課長が出席いたしますので、御了承願います。

 昨日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定及び諮問の答申に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会した次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

 審査の方法についてですが、付託議案及び諮問のうち、諮問については単独に質疑を行うことといたします。したがって、議案については、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、その後、諮問について説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、全ての議案等について、それぞれ別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○礒野委員長
 そのようにさせていただきます。

 それでは、議案についての理事者説明を願います。

○黒川総務部長

 1 議案第62号 中央区分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第66号 坂本町公園改修工事請負契約

 3 議案第67号 中央区立柏学園大規模改修第二期工事(建築工事)請負契約

 4 議案第68号 厨房機器の買入れについて

以上4件報告

○礒野委員長
 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、この後の諮問の説明時間及び採決に係る時間併せて11分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分です。自由民主党60分、あたらしい中央30分、公明党30分、区民の風30分、日本共産党30分となります。なお、持ち時間にはこの後の諮問に対する質疑の時間も含まれます。

 それでは、議案についての理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○小栗委員
 それでは、何点か質問をさせていただきます。

 最初に、議案第62号ですが、これは先ほども御説明いただいたように、地方税法の一部を改正する法律の施行により規定が改められるということで、用語の規定整備をするものということです。具体的には、特例基準割合を延滞金特例基準割合に改めるということですけれども、内容的には変わらないという理解でいいのか。今日、新旧対照表をいただいていますけれども、パーセントとか、そういうものは変わっていないように見えますが、その御説明をいただきたいというふうに思います。

 次に、議案第67号、柏学園の大規模改修第二期工事に関連してですけれども、これについては、以前の委員会で入札経過結果表をいただいております。これを見ますと、落札した萬世建設(株)は、価格点では次点となっていますが、施工能力評価点が一番高かったということで、全体の評価値が1位となって落札したという結果になっております。この点で、施工能力評価点が一番高かったという点は、どういう点が評価されてそういうふうになっているのかという説明をいただきたいと思います。

 3点目に、議案第68号ですが、佃中学校の厨房機器一式の買入れということですけれども、5,245万円で日本給食設備(株)が落札しております。どういう機器なのか、一式ということで、何かセットで買うようになっているのか、その辺の内容をお示しいただけたらと思います。よろしくお願いします。

○北澤総務課長(参事)
 地方税法の改正に伴いまして、今回、条例改正を行うものでございます。委員御指摘のように、今回は項目の改正ということで、内容には見直しはございません。

 地方税法のほうでは、特例基準割合というふうに今まで言っていたものに何種類か種類がございまして、還付加算金特例基準割合とか猶予特例基準割合というような形で、特例基準割合を分かりやすくするために、幾つかの項目に分けて名前を変えたんですけれども、その中で中央区の条例に関わっているのが延滞金特例基準割合だけということで、今回はこの部分だけの改正ということになってございます。比率ですとか、内容についての変更はございません。

 以上でございます。

○倉本経理課長
 まず、1点目の柏学園の工事の入札の施工能力評価についてでございます。

 施工能力につきましては、まず1点が工事成績の評価点と、次に配置予定技術者の資格点、さらには配置予定技術者の実績点、どのような工事に今まで従事してきたかという、この3点で評価をしております。

 具体的に申しますと、萬世建設につきましては、この中の配置予定技術者の実績点が2点で、一方、2番手のイズミ・コンストラクションが0.5点ということで、ここで1.5点の差が出まして、価格点を加えた最終的な評価値で萬世建設が若干上回ったということでございます。

 続きまして、佃中学校で買入れる機器の内容でございますけれども、特に高額なものから申し上げますと、スチームコンベクションオーブンといいまして、加熱調理用の蒸気式のオーブン、こちらが2台で約700万円、それと消毒保管機、こちらは5台購入いたしまして約700万円、さらには食器洗浄機、こちらは1台でございますけれども、およそ630万円ということになってございます。さらには、ガスの回転釜でございます。アルミ製で、2台で約330万円ということになってございます。あとは、移動台ですとか、作業台というものをもろもろ合わせまして、約5,700万円という金額になったものでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 今御説明いただいた厨房機器の関係は、スチームコンベクションオーブンとか、買換えが必要なものを区のほうで、これくらいの規模の、これくらいの能力のあるものというのを指定して、そして入札をかけるというやり方なのか、改めて確認をさせていただきたいと思います。

○倉本経理課長
 スチームコンベクションにつきまして、2台購入しているわけでございますけれども、中学生になりますと、調理の品数とか内容につきましては、大人並みの調理が必要だということで、学校の規模にもよりますけれども、生徒たちの食の内容に合わせまして、こういった機器を購入するということでございます。

 以上です。

○小栗委員
 終わります。

○礒野委員長
 それでは、議案についての質疑は終わりましたので、次に、諮問の審査に入ります。

 諮問について、理事者説明をお願いいたします。

○黒川総務部長

 5 諮問第1号 地方自治法第229条第2項の規定に基づく議会への諮問について

以上1件報告

○礒野委員長
 それでは、諮問についての理事者の説明に対する質疑に入ります。

 発言を願います。

○竹内委員
 それでは、お伺いをさせていただきます。

 昨日、この事案がどのような状況で発生したのか、現場周辺を見て回ってきました。審理員意見書の記載にあるように、表示板2基、そして標識4基を確認してまいりました。見てきた感想として、人によってはなかなか伝わりづらいなと思う方もいらっしゃるのではないかと感じた部分もございますが、その点を踏まえて、今後どのようにお取組をなさる御予定か、お示しをお願いいたします。

○三留環境政策課長
 放置自転車対策についてでございます。

 委員御案内のとおり、現地に標識、それから表示板は設置してございます。ただ、昭和63年の条例制定以来、その表示板が変わっていないということは、きちんとこちらのほうも受け止めなければいけない事実かなと思ってございます。委員も今御指摘ありましたように、人によっては分かりづらい。昨今の表示板の分かりやすい表記、それから多言語であるとか、そういったものも含めまして、今後、そういったことをきちんと改めていかなければいけないのかなと、今は感じているところでございます。

 以上でございます。

○竹内委員
 ありがとうございます。

 昭和63年からそのままなされていることであり、今、多言語化というお言葉も出ましたけれども、状況に合った課題を認識されていることを理解いたしました。

 この事案の概要を拝見しますと、審査請求人が置いた場所と違う場所である、自分は放置禁止区域ではないところに止めていたというような表現もありまして、それは撤去の際の記録で証明されている部分もあるかと思いますが、この記録とは、具体的にどのようなことをなさっているのか、お示しをお願いいたします。

○三留環境政策課長
 撤去作業時の記録ということでございます。

 まず、現地へ赴きまして、放置自転車を確認いたしました段階で、警告を発付いたします。この際に写真を撮ってございます。また、時間を置きまして再度現地を確認して、その自転車があった場合には、また写真を撮りまして、きちんとその自転車が存在するということで撤去するという状況になってございます。また、自転車の持ち主の方にお知らせするために、現地に貼り紙をしてまいりますので、そちらのほうも写真に収めてございます。

 以上でございます。

○竹内委員
 ありがとうございます。

 まず、放置して、動かしていただかなければ撤去を行いますよという貼り紙をする際にも、写真という形で記録を行い、そして回収の際にも、まだ自転車がその場所にあるようであれば、再度写真で記録を行っていると。一台一台認識していくのは、記録を行う上では誠に細かい作業で、現場の御苦労も多々あることとお察しするところではございます。このように現場の御苦労を踏まえた上と、表示の仕方の課題など、多々抱えている中ではございます。また、自転車を利用する方にも、放置禁止区域だけではなく、適切な利用、管理を行っていただくように認識を高めていただきたいという気持ちもございまして、引き続き放置自転車に対してのお取組をよろしくお願い申し上げます。

○山本委員
 諮問第1号、地方自治法の規定に基づく議会への諮問について、何点かお伺いいたします。

 まず、制度面についてお伺いいたします。

 これは、行政救済法の一つである行政不服審査法に基づく審査請求です。行政不服審査法は、行政事件訴訟法に比べて審理の公平性が確保しにくいと言われています。行政内部の自己審査であるためです。この自己審査の中で、どのように公平性や公正性を確保したのか、お聞かせください。

 2点目に、不服を申し立てた審査請求人には、意見陳述に加えて、処分庁等に対する質問が可能です。この質問について何かあったのか、確認をさせてください。

 次に、本件内容についてお伺いいたします。

 本件、放置禁止区域は平成12年12月12日に条例に基づき指定されております。指定に至る背景、また、当時の状況について確認をさせてください。

 また、平成12年というのは2000年ということですけれども、現在、20年が経過しております。現在の状況についても見解をお聞かせください。昔と現在の状況の違い等々、お聞かせください。

○嶋原法務担当課長
 行政不服審査法の審査における公平さについてのお尋ねでございます。

 委員御指摘のとおり、行政不服審査法は全面改正されまして、平成28年4月から新しい行政不服審査制度がスタートしているところでございます。その制度のスタートに当たりましては、行政内部の自己反省とともに、審査請求人に対して公正な審理を提供するということが制度目的とされております。その制度目的を果たすために、具体的には、審理員という制度と、もう一つは審査会、諮問手続でございますが、その2つの段階を経ることになってございます。

 制度の一つの目玉であります審理員を今回拝命したものでございますが、その者が、区長からの指名を受けた上で、具体的な事件に関する方針であるとか指図を受けずに審理を遂行し、審理員意見書という書面を出すということが、公正さを担保することになってございます。その上で、行政不服審査会や、もしくは今回ありますとおり、地方自治法に基づいて区議会に必ず意見を求めるようにということをもちまして、制度的に公正さが担保されているものと考えてございます。

 2点目の審査請求人から質問があったのかということでございます。

 行政不服審査制度は、原則、書面審理であり、職権進行となってございます。委員御指摘の質問というのは、口頭で処分庁に質問ができるという規定を指していると思われるところ、それは審査請求人から個別の申出があったときに行うということになってございます。今般につきましては、審査請求人からその申出がなかったということから、質問の手続は経ずに、意見の形成に至ったところでございます。

 私からは以上でございます。

○三留環境政策課長
 私からは、平成12年、この放置禁止区域指定に至った経緯ということでございます。

 平成12年12月に、こちらの築地市場駅地下駐輪場、それから月島駅地下駐輪場、それから勝どき駅地下駐輪場の3場が同じ日に供用開始をしてございます。大江戸線の供用開始といいますか、駅舎の部分を活用した、または近隣の施設を活用した駐輪場ができたことで、放置禁止区域を制定したという状況になってございます。

 放置禁止区域を指定する場合に、通常ですと、ある駅の周辺の放置状況を調査いたしまして、実際にどれぐらい放置自転車があるかということを把握いたしまして、需要について検討いたします。それを収容できる駐輪場の整備ができた段階で、放置禁止区域に指定するような状況になってございます。ただ、こちらは、新たに駅ができて、新たな需要が生まれるというような状況でしたので、計画段階に需要予測をいたしまして、それに見合う駐輪場を設置して放置禁止区域を指定したという状況でございます。

 現在の状況でございますが、委員御存じのとおり、勝どき、月島のほうは周りに放置自転車があり、駐輪場がまだ若干使われていないとかという課題等もございますけれども、築地のほうにつきましては、市場の移転等もございまして、状況が一部変化しているというような状況でございます。ただ、今後まだ、まちが変化していきますので、状況を注視してまいりたいと思っております。

 以上でございます。

○山本委員
 それぞれ御答弁ありがとうございます。

 制度のほうはよく分かりました。

 本件の内容のほうをもう少し質疑させていただきたいと思います。

 この放置禁止区域は、大江戸線の開通が非常に大きな理由だと考えております。放置禁止区域に指定するために、駐輪場の整備をしっかりと行っていることも理解しております。しかし、今回の撤去場所を確認しますと、少し駅からずれた場所にあるように感じております。都営大江戸線の築地市場駅から銀座のほうに向かったX型の歩道橋のある場所、中央市場通りと昭和通りが交差する信号のない場所でありました。これは、自転車が銀座側に向かうのが非常に困難な場所であり、このような環境がそこに放置させる原因となっているのではないかと考えますが、見解をお伺いいたします。

 また、今回の審査請求人は、どのような目的であの場所に放置したのかということが分かりましたら、お聞かせください。

 続いて、審査請求人の主張の中の2つについてお伺いいたします。

 まず1点目、放置禁止区域の周知が不十分であるといった主張をしております。それに対し、区側としましては、表示板や標識、ホームページの周知等々を行っているということです。中央区がホームページに公表している区内自転車放置禁止区域と区立駐輪場一覧というマップがございます。このマップを見ますと、一目瞭然、放置禁止区域がよく分かるのですが、現場に行きますと非常に分かりづらいと思います。先ほどほかの委員の質疑の中で、看板が古いといったお話もありましたけれども、看板の新旧の状況、また基数の問題ではなく、例えば道路の舗装を変えてみるとか、ガードレールのカラーを変えるとか、そういった何か工夫が検討できないのか、お聞かせください。

 そして2点目に、中央市場通り沿いか、昭和通り沿いかといった争いがございます。置いた場所の問題ですね。自転車法12条や条例5条において、利用者の責務として、そもそも放置しないよう努めなければならないとされております。放置禁止区域内か外かといった問題ではないかと感じております。

 一方、中央区の責務としましては、禁止区域を設けるということは、やはり駐輪場をしっかりと十分に整備するといったことが必要であると思います。今、コロナ禍で密を避けるために自転車を利用する方が非常に増えております。今回の不服申立てを受けて、放置自転車対策、また自転車利用環境の在り方についてどのように、今後改善していくのか、お考えをお聞かせください。

○三留環境政策課長
 まず、1点目は、現地が駐輪場から離れていると。銀座は歩いて楽しむまちという地元の考え方もございます。そういった考え方もございますが、2点目の質問とかぶるかもしれませんけれども、目的がどうであれ、そこに自転車を放置するということに関しましては、委員の御案内のとおり、それ自体が適切ではないというか、問題があるということでございますので、どのような形でその場所に自転車を放置したのかということの目的については、確認をしてございません。

 また、銀座へ向かう、その場所が駐輪場から離れているということに関しましては、やはりある程度の区域を定めないとなりませんので、それがたまたま境界線上であったということだと考えているところでございます。

 また、3点目、4点目につきましては、先ほど言いましたように、中央市場通りの、要は標示方法、道路の舗装であったりとか、表示板の工夫というよりは、路面標示であったりとか、そういった形での工夫はできないのかという御案内だと思います。そちらにつきましても、一つの方法としては、それも考えられるものかと思いますけれども、路面標示につきましては、いろいろな制約等もございますので、今後の検討課題であるかと思っております。

 それから、コロナ禍における自転車の活用方法が現在変わっているという御指摘でございます。確かに、公共交通機関を利用しないで自転車を利用される方は増えてございます。また、そういった声も、最近は私どものほうにも届いてございます。ただ、この法もしくは条例は、交通の安全及び円滑な通行、それから災害時の防災活動の場を確保するためといった目的趣旨がございますので、それに照らし合わせて、私どものほうは、対策事業を今後進めていきたいと思ってございます。また、それとは別に、自転車の在り方については、今後の機会ということで、何かの機会に検討させていただければと思っております。

 以上でございます。

○山本委員
 それぞれ御答弁ありがとうございます。

 ちょっと質問の量が多かったかと思いますが、放置自転車対策と自転車利用環境の改善等々というのは非常に難しい課題かなと思っております。ただ、自転車利用を進めるのであれば、しっかりと自転車が使いやすい環境整備が重要であります。

 最後、1点だけ答弁が漏れていたので、今回の放置した場所、昭和通りと中央市場通りの交差点は道路を渡れないから、放置される原因となりやすいのではないかと考えるんですが、その辺について、もう一点お答えいただければと思います。

○三留環境政策課長
 すみません。答弁が漏れていたということでございます。

 委員御案内のとおり、この交差点での自転車の渡り方というのは、平面上はできませんが、歩道橋、X橋にかかるエレベーターは自転車が乗り入れられるエレベーターになってございますので、そういった活用もできますし、自転車で通行される方であれば、歩いて渡られるよりは、楽に次の信号で渡っていただけるのではないのかなと考えているところでございます。

 以上です。

○山本委員
 御答弁ありがとうございます。

 今回、初めてこういった諮問が提出されたと思います。また、行政も、行政不服審査法の審査請求が初めてされたと思います。今後、こういった内容が続くのかどうか分かりませんけれども、不服申立てがあったということは、やはり行政のほうも何らかを受け止めて、中央区の責務として駐輪場をしっかりと十分にもっと整備していくなり、自転車が走行しやすい環境を整備していくといった改善策を検討していただきたいと思います。

 以上で終わります。

○小栗委員
 それでは、質問をさせていただきます。

 先ほども御説明いただきましたが、平成28年、2016年に新たな行政不服審査法ができて、これまでの行政不服審査と違う点がいろいろあるということで、迅速性の確保とか、第三者機関による確認なども導入されたというふうに理解しております。審査の手続として、先ほども審理員の方の御答弁がありましたけれども、処分庁と審査の請求人が審理員にそれぞれの主張や証拠を出して、審理員が意見書を出して審査庁に上げて、それを基に諮問を第三者機関に渡すという流れだというふうに思います。この処分庁はどこになるのか、審理員は、先ほど御説明がありましたけれども、誰がなり、審査庁はどこになるという、今回の場合の役割について、もう一度御説明をいただきたいと思います。

○北澤総務課長(参事)
 今回の案件につきましては、審査庁、処分庁ともに中央区長になりますけれども、所管課といたしまして、審査庁側は総務課、処分庁側は環境政策課が担当しております。そして、中立的な立場として、審理員に総務部内の法務担当課長が指名されているという形になります。

 以上でございます。

○小栗委員
 審査の公平性、透明性を高めるために、処分に関与しない職員が不服申立ての審理手続を行うという流れで、公平性、透明性を高める方向に改善されてきてはいると思いますけれども、今御説明いただいたように、処分庁に当たるのも区長、具体的には環境土木部、審査庁も区長、総務部ということで、やはり行政内部で判断するという形にならざるを得ないという点については、どのように考えているのか、もう一度御答弁いただきたいと思います。

○嶋原法務担当課長
 行政不服審査法の立てつけといたしましては、処分庁が中央区長で、今回は審査庁も中央区長でございますが、処分庁の処分について不服がありますときには、その最上級行政庁に対して不服を申し立てるというのが制度でございます。ところが、地方自治体の場合は、中央区長の上級行政庁が存在しない結果といたしまして、中央区長が審査庁になるということでございます。それは地方自治法制の根本に関わるところですので、やむを得ないところでございます。

 以上のとおりでございます。

○小栗委員
 地方自治体の場合にはそうならざるを得ないという御説明でしたけれども、公正性、透明性という点では、なかなか難しい問題だなという点を感じます。

 次に、裁決書の内容についてです。

 私もこの内容を繰り返し読ませていただきましたが、一番争いになるのは、審査請求人が、自転車を放置した場所は放置禁止区間を僅かに外れており、撤去した場所とは異なっているという主張をしているという点ではないかなというふうに感じました。実際には、昭和通りに面する歩道は禁止区域に指定されていないことは事実だけれども、撤去するときに、現に自転車があった場所は禁止区域内だったんだから、問題はありませんというのが見解に示されていると理解しております。撤去した場所は禁止区域内だということについては、審査請求人側も認めているということなのか、その辺の認識について伺いたいというふうに思います。

 それと、本人が止めたという場所と撤去するときにあった場所が違うという問題は、違っても、それはとにかく撤去するときに禁止区域にあったんだから、誰かが移動したかもしれないけれども、問題はないという説明がいろいろされているんですが、誰かが移動した可能性は否定できない書き方になっているような感じがするんです。その辺はどのように判断されているのか伺いたいと思います。

○嶋原法務担当課長
 裁決書についてのお尋ねでございましたが、その基になりました審理員意見書及び審理を進行した者ですので、先立って答弁させていただきます。

 まず、審査請求人の認識、主観といたしまして、どこに置いたのか、審査請求人の主観はということでございますが、まずもって自転車法及びそれを受けました本区の自転車の放置防止に関する条例につきましては、現にその自転車が放置されている場所に着目して、自転車という物体がどこに放置されているのかということを根本にして組み立ててございます。したがいまして、放置した人に関して組み立てた条文にはしなくてよいというのが法律及び条例制定の趣旨でございましたが、本区の条例は、そこをもう少し利用者側に配慮した形の条文というふうに組み立ててございまして、基本的に、放置自転車がある場所が放置禁止区域であれば、撤去・保管等が可能であるというのが立法趣旨になってございます。その上で、条文に若干配慮のある表現があることから、経過を見ます限り、審査請求人が、審理の最終段階になって、少し違うんだけれどもという御主張があったところも捉えまして、不服申立てとして上げられた事項については全てお答えするという形で意見書を作成したものでございます。

 その上で、審査請求人の放置場所に関する認識でございますけれども、審査請求人の認識といたしましては、中央市場通りのほうに置いたということは記録上は表れておりません。ただし、本区が撤去した場所が中央市場通りなんだろうということは、そのとおりである旨の審理の経過でございました。

 本区の条例は、利用者等という言い方になってございまして、意見書にやや長めに記載させていただいたところでございますが、その利用者等が最終審査請求人になるのか、それ以外の者であるのかについては、審理について結論を得るのに必ずしも必要でないということがございますので、その点は審理を詰めてございません。撤去に必要な範囲の事実関係、本件処分の適法性を処分庁として全て立証できているというふうに審理員として心象を形成した段階で審理のほうを終結してございます。

 以上のとおりでございます。

○小栗委員
 審査請求人側からすると、放置禁止区域にあったのか、そうではなかったのかということで、撤去の費用を負担しなくてはいけないのか、しなくてもいいのかみたいな、そういう分かれ目になるというふうに考えていると思うんです。そこで、自転車を放置した場所は禁止区域を僅かに外れていると主張していることと、実際に撤去した場所はここですという、それはそうかもしれませんねと本人も認めているとしても、場所が違うということで争いになっているのではないかなというふうに考えるんです。今さら誰が移動したのかとか、本当に最初からそこにあったのかとか、そういうものを証明したりとか、操作したりとか、そういうことはできないので、判断は難しいというふうに思いますけれども、その辺の意見の食い違いがなかなか難しい問題ではないのかなというふうに考えます。

 それと、質疑でもありましたけれども、自転車が置いてあったところに表示板や標識が設置されていなかったという点については、区のほうの主張としては、全てのところに規制内容を実際に目で確認できるようにしなくてはいけないというような周知の要件を満たしていないとは言えないと。だから、そういうことを全部やらなくてはいけないということにはなっていないということで、ちゃんと周知しているという主張になっているわけですけれども、いろいろこれまでも質疑がありましたが、分かりにくい、気がつかないということがないようにしていく工夫とか、歩道に色分けをしていくような工夫とか、いろいろ必要なことはあるのではないかというふうに思いました。

 近くに駐輪場があるということで、問題になった場所からいうと300メートル先の地下の駐輪場ということになると、場所によっては利用しにくいというのが実態ではないかということも感じます。

 その点について、繰り返しの質問になりますけれども、どのように考えているのか、もう一度御答弁いただけたらと思います。

○三留環境政策課長
 現地での分かりやすい表記、標示ということが1点目だと思います。

 そちらにつきましては、さきに答弁させていただきましたように、改善すべきところは改善する、今後の検討課題かと思ってございます。

 ただ、路面の標示というのは、先ほども回答しましたように制約がある。それから、路面の舗装の色を変えることに関しましても、自転車通行帯であるとか、そういったものと勘違いされる、もしくはいろいろな制限があるので検討しなければいけないのかなと思っております。

 それから、2点目の、300メートル離れているということで、利用が不便ではないのかということに関してでございます。

 駐輪場を整備する際に、いろいろと制約がございまして、いろいろなところに駐輪場ができないか努力、または民間に働きかけているところでございます。中央区という土地柄、駐輪場を新たに整備するというのはなかなか難しいのでございますけれども、委員御案内のとおり、確かに駐輪場が不足しているという現状はありますので、今後も努力して働きかけをしていきたい、もしくは自分たちでも精いっぱい努力をしていきたいと思っております。

 以上でございます。

○小栗委員
 駐輪場の整備と併せて、放置自転車をなくしていくためにも、そうした環境整備にもぜひ力を入れていただきたいというふうに思います。

 審査請求人のいろいろな主張では、3,000円の手数料の納付が必要なことは知らなかったというような記述、そういう中で払わないと自分の自転車を引き取れないわけなので、不服だけれども、預託金として3,000円は渡したので、それを返してほしいというのが請求人の主張であるわけです。知らなかったから払わないというのは、理由としては通らないと思いますけれども、先ほども指摘しましたが、自分が止めた場所と違うところで撤去されて、手数料を払わなくてはいけないというふうになってしまったと請求人が考えて、不服に思うのは当然ではないかなという点も感じております。3,000円という撤去費用の手数料についても、他区に比べても結構高いという印象を持ちます。

 自転車の放置防止に関する条例の一部改正が2014年にありまして、そのときに駐輪場の有料化とか、放置自転車の撤去料として3,000円を徴収するという条例の改正が行われましたけれども、そのときに私たち共産党区議団としては反対をいたしました。それは、その間、自転車利用の在り方がずっと検討されて、自転車利用のあり方というものも方針として出されて、有料化については、きちんとした合意や、また、不足している駐輪場を整備していく方向性をきちんとみんなで確認して進めていく、そういう方針こそ必要だというふうに考えて、条例改正に反対したんですけれども、今回の事案を見ると、自転車利用についてとか、放置自転車の解消に向けた区民の合意が、6年たっていますけれども、まだまだ得られていないというか、新たな課題になってきているというふうに感じます。

 そうしたことを総合的に検討して、今回の裁決書案の中身としては、審査請求人が本件処分の違法または不当とする点には、いずれも理由がないというふうに示しておりますけれども、それについて全面的に同意することは難しいというふうに判断をしております。なので、この採決に当たっては態度を保留させていただきたいということを述べまして、終わります。ありがとうございました。

○礒野委員長
 副委員長は、委員席へお移りください。

 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第62号、中央区分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第66号、坂本町公園改修工事請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第67号、中央区立柏学園大規模改修第二期工事(建築工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第68号、厨房機器の買入れについてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、諮問第1号、地方自治法第229条第2項の規定に基づく議会への諮問についてについて、起立によりお諮りいたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
 態度を保留したいと思いますので、退席させていただきます。

〔小栗委員退室〕

○礒野委員長
 裁決書案のとおり裁決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○礒野委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本諮問は裁決書案のとおり裁決することに異議なしとすべきものと決定いたしました。

 それでは、副委員長は、元の席にお戻りください。

 退室者は入室を願います。

〔小栗委員着席〕

 ただいまの採決で、本諮問は裁決書案のとおり裁決することに異議なしとすべきものと決定いたしました。

 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○礒野委員長
 そのようにさせていただきます。

 それでは、これをもちまして企画総務委員会を閉会させていただきます。

 ありがとうございました。

(午後2時24分 閉会)


-委員会を閉じた後-

 今年度の企画総務委員会行政視察については、正副委員長の協議の結果、実施しない旨が確認され、了承された。

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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