中央区議会議長交際費支出基準
(趣旨)
第1条 この基準は、中央区議会議長交際費(以下「交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出について必要な事項を定めるものとする。
(交際費)
第2条 交際費とは、次に掲げる経費をいう。
(1) 中央区議会議長(以下「議長」という。)又はその代理者が中央区議会(以下「区議会」という。)を代表して外部の関係機関その他区議会とかかわりのあるものと交際するに当たり、議会運営上特に必要があり、かつ、社会通念上妥当であると認められる経費。
(2) 副議長、常任委員会委員長が議長等とともにそれぞれの役職をもって出席する会議等に係る経費。
(3) その他、議長が特に必要と認める経費。
(交際費の支出)
第3条 交際費は、毎年度予算の範囲内の額において支出するものとし、その支出項目、内容及び支出額は、別表に定めるとおりとする。
(交際費の公開)
第4条 交際費の公開は、中央区情報公開条例(平成13年10月中央区条例第29号)に基づいて行うものとする。
(交際費の公表)
第5条 交際費の公表は、1か月ごとの支出状況を翌月の15日までに区のホームページにより行うものとする。
(見直し)
第6条 議長は、交際費の支出内容及び支出額が区民の金銭感覚と乖離しないよう常に社会経済状況の変化を十分に考慮し、適宜見直すものとする。
附 則
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
別表 (第3条関係)
- 支出項目
- 支出内容
- 支出額
- 儀礼
- 懇親会、行事等に対する会費又は会費相当の経費
- 会費の額
(会費の額が定められていない場合は1万円を限度とする。) - 賛助
- 公共的団体、関係団体等の主催する行事又は社会福祉事業等に要する経費
- 5千円以内
- 接遇
- 国、他の地方公共団体、各種団体等との折衝・接遇に要する経費
- 社会通念上妥当と認められる範囲内の額
- 弔慰
- 葬儀における香典に要する経費
- 1万円
- 慶祝
- 祝賀会、記念式典等のお祝い等に要する経費
- 会費の額
(会費の額が定められていない場合は2万円を限度とする。) - 見舞い
餞別 - 病気、災害、事故等の見舞いに要する経費
- 1万円以内
- その他
- 議会運営上特に必要であると議長が認める経費
- 社会通念上妥当と認められる範囲内の額
お問い合わせ先:区議会議会局庶務係
電話:03-3546-5555