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一般質問・答弁の要旨

無所属・中央 青木 かの議員

中央区の受動喫煙防止対策の変遷を問う

 東京2020大会の開催が決定し、ホストシティである東京都は国の法律より厳しい「受動喫煙防止条例」を制定したが、区はこれまで、受動喫煙対策に対し、どのような方針で取り組んできたか。

区長 区では「健康中央21」を策定して以来、非喫煙者の健康影響の排除・軽減を達成した上で、喫煙者・非喫煙者の両者にとってより満足度の高い分煙対策の推進が重要であると考え、区施設や公園における分煙化を進めてきた。また「中央区まちづくり基本条例」に基づき開発事業者による屋内喫煙所の設置も進んでおり、喫煙者と非喫煙者が共存できるまちづくりの実現を目指してきた。

 都の「受動喫煙防止条例」に基づき、各飲食店をチェック・指導をし、また罰則を課すのは、区の保健所の役割である。2020年4月の全面施行まで、あと一年半であるが、繁華街を抱える本区は、今後どのような方法で、各飲食店に対し受動喫煙防止対策を徹底していくのか。

区長 都条例による規制については、現段階において具体的な業務のあり方が明らかにされていないが、庁内に検討組織を設置し、想定される課題の整理を進めている。

ダイバーシティを進める社会におけるLGBT施策を問う

 国では、法務省の人権擁護機関が性的指向を理由とする偏見や差別をなくすための各種啓発活動を実施、また文部科学省がLGBTの児童・生徒への対応についての教職員向けの資料を作成し配布、厚生労働省は民間事業者に相談窓口を設けることを図るよう指導するなどしている。その中で渋谷区は、「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」を制定した。同性カップルを認める「パートナーシップ証明書」の交付を開始し、異性婚と同じような行政サービスが受けられるようになった。またLGBT当事者が集まり情報交換や相談ができるコミュニティスペースを設置した。(1)本区もLGBT当事者向けのコミュニティスペースや相談窓口が必要であると思われるが区の考えは。(2)都では「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例」案が示されているが、「パートナーシップ制度」については、これまで通り各自治体ごとに取り組んでいく必要があると思われる。「パートナーシップ制度」について区長の考えは。

区長 (1)LGBT等性的少数者からの相談は、区役所・出張所での人権相談や、保健所・保健センターでの相談、女性センターの電話相談で受け付けている。他自治体においては専門相談窓口やコミュニティスペースの設置などの取組を進めているが、本区では、区民の意識や関心の度合い、ニーズ等の把握に努め、LGBT等性的少数者に対する正しい情報の提供や理解促進のための啓発活動などの取組を進めていく。(2)法律上の課題や区民の間にも様々な意見があることから、他自治体の動向を注視しながら、調査研究を行っていく。

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お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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