ページの先頭です
トップページ  の中の  区議会について  の中の  議会の役割・しくみ

議会の役割・しくみ

区議会の役割

 皆さんが利用している道路や公園、学校の整備など、毎日の生活に欠かせない身近な仕事を区は行っています。こうした身近な仕事は、区に住んでいる皆さん方が考え、そして、自分達の手で推し進めていくことが大切です。

 しかし、実際に区民全員が集まって決めていくことはできないので、皆さんの代表者として区議会議員を選挙で選びます。

 区議会では、こうした区民の方の意向を区政に反映させるため、区の重要な事項(予算や条例の制定)などを話し合い決定して、区民の皆さんの生活をますます豊かにするように努めています。

区議会のしくみ

区議会議員

 区議会議員は、区内に住んでいる満25歳以上の区民の中から、4年毎に選挙によって選ばれます。

 なお、議員の定数は、中央区議会の場合、条例で30人と定めています。

区議会と区長

 区議会は、区民生活の重要な事項を決めています。このため、区議会は「議決機関」と呼ばれています。

 一方、区長は、区議会に認められたことに基づいて、実際に区の仕事を進めています。このため、区長は「執行機関」と呼ばれています。

 このように、区議会と区長はお互いに独立し、対等な立場にあります。それぞれの権限・役割が明確に区別され、相互のけん制と調和により公正な行政を確保するという、チェック・アンド・バランスの作用を生かして、より住み良い中央区の実現に向けて努めています。

議長と副議長

 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は、対外的に区議会を代表するとともに、本会議の主宰者として会議が円滑に運営されるように努め、議場の秩序を保ちます。また、議会局長等を指揮監督して区議会全般の事務を処理します。

 副議長は、議長に事故があったときや欠けたときに議長のかわりを務めます。

会派

 区議会は、「会派」を中心に活動しています。所属政党が同じであったり、同じ意見や考え方を持った議員が集まり、政治活動を行うことを目的として、議長に会派届を提出している団体を「会派」といいます。

 提出された議案などに対する賛否は、会派ごとに結論が出されます。

定例会・臨時会

 区議会の会議には、年4回(2月、6月、9月、11月に招集)定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。いずれも招集するのは区長の権限ですが、議員定数の4分の1以上の議員から招集の請求があったときは、区長は臨時会を招集しなければなりません。

本会議

 議員全員が出席して開く会議を本会議といいます。この会議で議会の最終的な意思決定を行います。また、区長などに対し質問を行い、区の仕事全般についての説明を求めたり、区の方針などを問いただしたりする大切な会議です。

委員会

 本会議以外の会議には、議員の一部の者で構成される委員会があります。

 区が処理すべき分野は、年々拡大しており、これに伴って議会が審議する件数も増大してきています。そのため、これらをいくつかの部門に分けて、専門的かつ詳細に審査・調査する委員会を設置しています。

常任委員会

常設されている委員会で、それぞれの所管に属する事項を審査します。中央区議会には、現在は条例で4つの常任委員会が設置されており、議員は、いずれかひとつの委員会に所属することになっています。

議会運営委員会

議会の運営方法などについて協議するために設置されている委員会であり、各会派の代表者で構成されています。

特別委員会

必要に応じて、特定の事件を審査するため本会議の議決により、臨時に設置される委員会です。そして、その事件の審査が終了すれば、委員会は消滅します。

区議会の仕事

議決

 区議会の仕事で、重要でしかも代表的なものは、区長や議員から提出された議案などを審議して、その可否を決めることです。

 このように議会の意思を決めることを「議決」といいます。

 議会の議決を得なければ、区長は事業を執行できません。議決をする事項は地方自治法で定められており、区の仕事で重要なものは、ほとんど区議会の議決が必要です。

選挙、選任及び同意

 区議会は、議長、副議長や選挙管理委員会などの委員などを選挙し、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の委員を選任します。

 また、区長から提出される副区長、教育長、教育委員、監査委員など重要な人事案件について同意するかどうかを決めます。

区政のための調査・監査及び検査

 区政が正しく運営されているかどうかを調査したり、事務の執行状況や出納の検査をすることも区議会の大切な仕事のひとつです。さらに監査委員に専門的な監査を求め、その結果を報告してもらうこともできます。

 本会議で一般質問を行うこと、委員会で報告を受けたり質問を行うことでも区政をチェックしています。

意見書の提出

 区では解決できない問題について、区議会の意見を「意見書」や「要望書」として国や東京都などに提出し、解決を求めています。

請願の審査

 区政についての皆さんの要望や意見を「請願」または「陳情」として受け付けています。そのうち請願は、その内容により所管する委員会で慎重に審査し、本会議において、その内容が妥当で施策に反映させるべきであると判断した場合は採択し、そうでない場合は不採択とします。

 採択されたものは、区の仕事に関するものは区長等に送り、国や都の仕事に関するものは関係機関に意見書を提出するなど、その実現を要望します。

お問い合わせ先:区議会議会局庶務係 
電話:03-3546-5555

ページの先頭へ