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一般質問・答弁の要旨

無所属 山本 理恵議員

変わりゆく共同住宅と宿泊施設のあり方を問う

 (1)住宅宿泊事業法における無届営業及び旅館業法における無許可営業の疑いがある区内宿泊施設に対する苦情件数と、調査・指導状況は。(2)住宅宿泊事業の届出・受理件数と旅館業の営業許可施設件数は。

区長 (1)苦情及び通報の件数113件のうち、53件が指導により営業を止める、または適法な営業形態に改め、60件が現在調査・指導中。(2)直近で24件の届出があり、15件を受理。旅館業法による許可施設は現在165件。

 国交省はマンションの標準管理規約を改正したが、管理組合の機能不全により、民泊を禁止する方針が決定できず従前の管理規約のままであるところや、住民の意思に反し民泊を可能とする規約を設けているところが見受けられる。また、この規定は民泊を禁止するものであり、住宅で旅館業を営むことを規制できないと理解するが。

区長 管理規約に民泊営業に関する条項がない場合、省令と国のガイドラインに基づき、管理組合の意思を書面で確認している。また、条例によりフロントや共用トイレの設置などを義務付けており、区内マンションで旅館業法による営業を行うことは事実上困難と認識。

 (1)ホテルに対する容積率の緩和が中央区のまち並み形成に及ぼす影響は。(2)訪日外国人の増加が与えるまちの変化は。(3)中央区の文化歴史を活かしたコンセプトあるホテルを呼び込み、中央区ブランドを高めていくべきでは。

区長 (1)現行の地区計画による形態制限を変えずに、地域に調和しにぎわいを創出する良質なホテル計画を誘導。(2)訪日外国人が日常的に行き交うことで、本区の魅力が世界に発信され、観光産業の発展につながると考える。(3)観光情報センター等とホテル事業者等との連携により本区の魅力を高める取組が必要。

 都市に宿泊施設を促す国交省の通知は、共同住宅から宿泊施設への用途変更を促している。(1)これから用途変更する共同住宅に対し、どのように宿泊施設の質を確保するのか。(2)既存共同住宅の宿泊施設化という新しい選択肢に対する認識と変わりゆく共同住宅と宿泊施設のあり方について、区の見解は。

区長 (1)(2)宿泊施設の質はホテル事業者に委ねられるものの、その動向を注視しながら、地区計画の運用と指導要綱の改正などにより、良好な住環境と地域コミュニティが維持されるよう取り組んでいく。

 (1)本区が快適な都心定住と賑わいある国際観光都市機能を融合させていくためのビジョンは。(2)国際観光都市を目指しながら住民の不安をいかに取り除いていくか。

区長 (1)地区計画改正で「にぎわいのあるまちと、安全で快適な暮らしやすいまちが調和した都心複合市街地の形成」を掲げ目標とした。(2)旅館業法施行条例の構造設備や管理運営等の改正により、区民が安心して暮らせるよう取り組んでおり、今後もホテルの立地による区民の不安が生じないよう、指導要綱の改正等の検討を行っていく。

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お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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