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平成21年  区民文教委員会(3月9日)

1.開会日時

平成21年3月9日(月曜日)
   午後1時30分 開会
   午後2時10分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)
委員長 守本 利雄
副委員長 鷲頭 隆史
委員 神林 烈
委員 石島 秀起
委員 鈴木 幸子
委員 小栗 智恵子
委員 高橋 伸治
委員 田中 耕太郎
副議長 (高橋 伸治)

4.出席説明員

(11人)
髙橋副区長
髙橋教育長
小池区民部長
浅沼区民生活課長
林地域振興課長
小林文化・生涯学習課長
中尾商工観光課長
齋藤教育委員会次長
奥田教育委員会庶務課長(参事)
長嶋学務課長
和田指導室長

5.議会局職員

土谷議事係長
武藤書記
斎藤書記

6.議題

  • 議案第17号 中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

(午後1時30分)

○守本委員長
 皆様、御苦労さまでございます。ただいまより区民文教委員会を開会いたします。

 なお、本日は、議長及び区長は欠席いたします。代理に、副議長が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。

 私から一言ごあいさつを申し上げます。

(あいさつ)

 続きまして、副議長よりごあいさつをお願いいたします。

○高橋副議長
 (あいさつ)

○守本委員長
 ありがとうございました。

 続きまして、副区長よりごあいさつを賜りたいと思います。

○髙橋副区長
 (あいさつ)

○守本委員長
 ありがとうございます。

 審査方法でございますけれども、付託された議案について説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、議案を起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○守本委員長
 ありがとうございます。異議なしということでございますので、そのように取り扱わせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○齋藤教育委員会次長

 1 議案第17号 中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

以上1件報告

○守本委員長
 非常に簡明な御説明でございますが、発言の時間制につきましては従来どおりでございます。ただいまの時刻は午後1時33分ということでございますので、自民党さん47分、公明党さん29分、日本共産党さん29分、民主党区民クラブさん29分、友愛中央さん29分、かけはしさん20分ということで、よろしくお願いいたします。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○鈴木(幸)委員
 御説明をいただいて、そのとおりだと思いますが、もう少し具体的に、この背景等をお聞かせ願いたいと思います。

 よろしくお願いいたします。

○和田指導室長
 本件につきましては、東京都の人事委員会から義務教育等の教職員の特別手当に関する支給額の改定についての勧告が出まして、それを受けまして特別区人事委員会では幼稚園の教員に対する支給額の見直しを行うということでございます。現在は東京都の職員につきましては3.8%の特別手当が支給されております。それが幼稚園の教諭につきましては、おおむね都の職員の2分の1を支給するということになっております。これは現在でございます。それが都の職員が3.0%に支給率が改正されるということになっておりまして、幼稚園教諭につきましては、その2分の1のおおむね1.5%というふうに改正されるということでございます。

○鈴木(幸)委員
 わかりました。

 以上で終わります。ありがとうございます。

○小栗委員
 それでは、何点か質問させていただきます。

 前回の委員会でもこの内容の説明がありましたけれども、今回のこの改定は特別区として幼稚園教諭に対して学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の趣旨を踏まえて小・中学校職員のおおむね2分の1の額を支給しているということで、今回それが国における見直しの中で平成21年1月から国庫負担が縮減され、小・中学校の手当が3.8%から、今御説明あったように3%に減額され、それとの均衡を図るために幼稚園教諭の支給額を減額するということで、この改正案が提案されています。

 それで、教員給与の見直しについては、国の骨太方針2006による教員給与の縮減というのがあるわけですけれども、これでマイナス2.76%の縮減がされている。そして、それによって教員給与の調整額と義務教育等教員特別手当、今回議案になっているこの教員特別手当が合計で23億円減らされるというふうになっています。今回削減の大もとにあるのはこの骨太の方針ということになるわけですけれども、そこで質問をいたしますが、この骨太の方針2006による削減の理由とされているものは何なのか、本区ではどのくらいの削減額になるのかお示しいただきたいというふうに思います。

 それと、説明にもありましたけれども、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法はどういう法律で、なぜこういうものが制定されているのか、その背景についても簡単にお示しいただきたいというふうに思います。

 それと、小・中学校の職員の2分の1を幼稚園の職員の支給額にするということで、前からそうなっているらしいんですけれども、なぜ2分の1なのか、その辺の理由をお示しいただきたいというふうに思います。

 よろしくお願いします。

○和田指導室長
 まず、国からの流れでございますが、2006年の骨太方針を受けまして、国の人事院勧告等が出まして、それぞれ給与の見直し等が行われてきたわけですが、今回、それらの方針等を受けまして、中央教育審議会で教員給与のあり方について審議をされました。これは平成19年のことでございます。この中で、諸手当等の見直しということが審議をされております。この中に義務教育等教員特別手当についての見直しがありまして、これが人材確保法に基づく手当だったわけでございます。この手当が本当に現在の状況に合っているかどうかということが見直しされたということでございます。もちろん、優秀な人材を確保することは必要なことでございますので、それなりに手当をつけてということは、私どももそうしてほしいと願うところでございますが、教員の確保につきましては、各自治体でそれぞれ取り組んでいるところでございまして、この特別手当の最初に示した額が本当に今の国の方針に合っているかどうかというようなところで見直しがされたというふうに聞いております。この人材確保法につきましては、優秀な人材を教職に集めていこうということで国が定めたというふうに認識をしているところでございます。

 本区におきましては、総額でございますが、現在、38万8,960円の特別手当がついておりまして、1人当たりで計算しますと5,984円の支給になっております。一番高い教員で9,275円、一番低い教員で3,300円。これは経験によって本給も上がってきますので、手当も変わってくるということでございます。そういう状況でございます。これがどのように変わってくるかというのは、申しわけございません、まだ計算しておりませんけれども、おおむね1人当たり2,000円弱の減額になるかなというふうなことで計算しているところでございます。

 もう1点、支給額が小・中学校職員の2分の1となった経緯でございますが、昭和53年に人事院規則が示されまして、その中で幼稚園教諭につきましては義務教育職員の2分の1を乗じた額を支給するということが示されまして、それ以降、おおむね2分の1程度を支給するということで実施されているものでございます。

 以上です。

○小栗委員
 今の御答弁によりますと、優秀な人材を集めるための法律に基づいて教員特別手当が支給されてきたということで、やはりそういう法律の趣旨に基づいて文科省の中でもいろいろ給与制度の改定に向けた議論があったということも御説明ありましたけれども、やはり教職員の特別な特殊性、そして優秀な人材を確保していきたいという、そういう中でこの法律が定められているということだと思います。

 それで、この骨太2006による削減の理由というのが余り具体的に示されませんでしたけれども、国としては、なるべく人件費をこれからも削減していくと。教育関係の人件費も一般の公務員に比べても高いのではないかというようなことを理由にして、それをどんどん縮減していく方向に動いているということですが、それ自体は本当に実態に合っているのか。先ほども、最初に人材確保の法律を決めたときの趣旨と、今の給与の実態が合っているのかを国においても議論しているということでしたけれども、そういう中身に照らし合わせても、今の給与の水準、そして手当の水準が妥当なのかというところは本当にきちんと議論をしていかなくてはいけないというふうに思います。

 それで、具体的な本区での削減額が計算されていないようですけれども、1人おおむね2,000円弱の削減になるということですが、今、幼稚園の教員の労働実態、働いている待遇面ではどうなのかという点についてお伺いしたいというふうに思います。

 保育園と比べても1人の教員が担当する児童の数が多いのではないかという問題です。学級編制の基準表を見ますと、幼稚園の場合、4・5歳児は30人の学級編制で、3歳児の場合は20人。この基準を超えてしまった場合、4・5歳児は35人、3歳児は25人まで認めるというようなことになっています。保育園の場合は、基準としてはそんなに違いませんけれども、4・5歳児も30人につき1人以上の保育士の配置ということで、そんなに違いませんが、実際、今の保育園の実情を見ますと、4歳、5歳の子供さんの1クラスは大体20人から25人ということを見ても、実際に幼稚園の場合は35人で1クラスというような学級も多いというふうに思います。そういう点で、幼稚園で教員1人が見る子供さんの数が多いということと、保育時間外にいろいろな準備とか、そういうものをやらなくてはいけないというようなことで、働く条件としても、いろいろ大変じゃないかと。残業などの長時間労働にはなっていないのかという点についても、どのように教育委員会としては把握しているのかお伺いしたいと思います。

○和田指導室長
 現在の幼稚園の勤務実態でございますが、非常に大ざっぱな調査だったんでございますが、教師の多忙感にかかわる調査というのを実施いたしまして、幼稚園の場合、多忙感を感じているかどうかというようなところで回答を集計いたしまして、多忙感を感じているのは100%だという答えでございました。これはもう本当に暇な人はいないなというようなことを思っております。忙しいだろうなと思います。

 その主な要因でございますが、私どもが集計いたしまして、おおよそ幾つかのカテゴリーに分かれたんですが、やはり保育準備、それから打ち合わせ、それから園務文書、そういうものに係る時間がどうしても多忙感を感じる要因であるというふうに答えが出ています。それから、いわゆる幼児理解にかかわる保護者対応、これもございます。それは時間内に終わるものではないなというふうに思っているんですけれども、なるべく組織的な対応をして効率的に、効率的にという言い方も非常に機械的な言い方で申しわけないんですが、なるべく早期のうちに1人の教員が課題を抱え込まないようにして組織的に対応するようにというところで各園には助言をしているところでございます。

 あと、1人の教員が見る園児数でございますが、例えば3歳児ですと25人まで1クラスで受け入れるということでございますが、25人になった場合には補助員をつけるということで教員の負担軽減ということを図ってございます。また、4・5歳児につきましては35人までということですが、35人になった場合につきましては、これも補助員をつけるということになっておりますので、そのあたりで負担軽減ということを図っております。また、それに加えて、特別に支援を要する幼児等が入園した場合についても補助員を考えているというところでございます。

 また、今、預かり保育等も実施しているんですが、それについてはその時間の保育士等を配置いたしまして、その間に教諭が教材準備等できるように努めているところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 今、多忙感で100%多忙だというような調査結果が出たということで、やはり幼稚園の教員の皆さんも大変忙しい中でいろいろな業務に携わっているという実態だというふうに思います。

 それで、文部科学省も、先ほどちょっと御説明があった教員の今後の給与のあり方の検討の中で、40年ぶりに教員の勤務実態調査を行っています。これは07年に行われたようですが、結果として示されたのは、これは幼稚園ということではなくて、教員ですから小中など入っていると思いますけれども、この40年ぶりに行われた教員の勤務実態調査によりますと、持ち帰りの仕事や休日の勤務を除いても1か月平均の残業時間は35時間と。前回の調査が1966年だったわけですけれども、約8時間であったのに対して、今回は4倍以上となっている。そういう結果が出ております。学校職場は大変深刻な長時間過密勤務になっているということになっております。そういう実態調査を受けて、中教審の答申では、人材確保法の意義はますます重要になっているというようなこととか、今後、教員の勤務実態調査の結果も踏まえて、平成20年度予算においても政府が真摯に対応することが必要だというようなことを答申しています。こういう答申が出ていますが、残念ながら、国では教職員給与を全体的に縮減していくという方向を変えていませんし、恒常化している長時間のこういう勤務実態についても、どういうふうにするという手だてがないまま来ているというのが実態だというふうに思います。

 それで、先ほどの御説明では1クラスが30人を超えた場合は補助の人をつけているというようなことで、それは区の独自の施策ということになるんでしょうか。区でそういう努力はされているというふうに思いますけれども、教師が本当に今、多忙化になっている。そういう解決のために、教職員の定数を大幅にふやしていくこと、そして賃金水準を改善していく、そういうことが、今、求められているというふうに思いますが、それに逆行するような方針が骨太2006だというふうに思います。その点で、今の教師の勤務の実態の中で、こういう教職員の給与の縮減の方向についての御見解を伺いたいというふうに思います。

○齋藤教育委員会次長
 国の教職員給与の見直しの件でございますけれども、委員御指摘のように、2006年の骨太の方針の中で優遇措置を縮減すると。かわって一方で、めり張りをつけた給与体系を今後検討していくんだという方向性が出されているところでございます。それに基づきまして、中央教育審議会の答申の中でも、この義務教育等教員特別手当は一律に支給されている手当ということでございまして、これについては廃止を含めて縮減を検討するということで、今回の縮減につながっているところでございます。

 なお、教員に対する優遇措置でございますけれども、この手当のほかに、本俸で申し上げますと、一般行政職よりもやはり2割ほど給与水準が高くなってございます。こういった一律の手当でそういった優遇措置を講じるのでなく、あくまで職務の実績、責任、そういったものに基づく給与体系を確立して、優遇的な措置を図っていこうという考え方の中で、今回手当が縮減されたというふうに理解しているところでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 今、一般職よりも2割程度高いという御答弁ありましたけれども、これは人材確保法などに基づいて、教員の仕事というのは時間だけではかれないというんですか、時間外にもいろいろな対応も必要だし、そういうことで残業手当みたいな形ではつけないと。何時間残業したから幾らという形でついているわけではなくて、調整手当として一律に給与に掛けて支給するというような方式がとられたという歴史の中でそういうふうになっているという点だと思いますけれども、それにしても、今の勤務実態の中で仕事の多さに比べて給与水準が2割高いのが不当に高いのかということを見れば、そういうことはないだろうというふうに私は思います。

 それで、政府の言い方としては、今御答弁あったように給与にめり張りをつけて、重要な仕事をした人にはたくさんつけるというようなやり方をしようというふうに考えているようですけれども、本当に教育というのはチームワークでやる仕事ですし、何か形としてこういう成果があったというふうになかなか見えにくい、そういう本当に人間的な営みの中で何を成果として評価して手当をつけるのかというのは、逆に評価自体が難しい、そういう話になってくるというふうに思います。そういうことで成果主義を導入すること自体が教育現場というのは本当になじまない組織でもありますし、今、厚生労働省でも各職場で成果主義が持ち込まれていますが、それがかえって働く人たちの中での差別感とか、労働に対する意欲をそいでいるんじゃないかというような勧告も出ている状況の中で、成果主義で給与にめり張りをつける、手当もめり張りをつける、そういう方向でやっていくということ自体が大変私は問題があるというふうに思います。そういうことで、本当であれば、今の長時間過密の仕事になっているものをきちんと実態に合ったようなものにしていく、そういう中での給与の制度の改正を行うべきではないかというふうに考えます。

 それで、今回、特別手当の最高限度額を改定するということで、改定前が9,800円だったものを7,900円にするということが提案されているわけですけれども、これについて職員組合なり該当する人たちの了承や合意というのはどういうふうになっているのか、その点をお示しいただきたいと思います。

○和田指導室長
 私ども、課長会でこれが示されまして、そのときに特区連が話し合いをいたしまして、おおよその合意を見たというところで教育委員会の規則を改正してくださいということで、合意を見た上でのことであるというふうに認識しております。

○小栗委員
 一応該当する組合などの合意は得ているということでしたけれども、重ねて意見として申し述べさせていただきますけれども、やはり今の教育現場の多忙化を本当に解消していくためには、教職員の定員をもっとふやしていくこと、そして賃金水準を改善する、そのためにも残業手当のような形できちんとそういうものを保障していく方法も含めて考えていく必要がある。それをやらないで手当だけを削るというのは問題ではないかなというふうな問題意識を持っております。

 文科省の調査に基づく試算でいけば、今の超過勤務の実態で言うと、月額で7万円から10万円ぐらいアップするような仕事をやっているというのが実態だったということもお示ししておきたいというふうに思います。

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。

○田中(耕)委員
 それでは、私のほうから何点かお伺いさせていただきます。

 大変瑣末というか、基本的なことをまず1つお伺いしたいんですけれども、今回のは幼稚園の教職員を当然対象としている話ですが、条例名は、条例の中を見ますと義務教育等教員特別手当ということになっていますので、大変瑣末なんですけれども、幼稚園の教職員は義務教育等教員というふうに定義するのは全般的な法律の解釈の問題なのか、それとも、そういったものが制度としてしっかり決まっているものなのか、ちょっと違和感を感じたものですから、御認識をまずお聞かせいただきたいというふうに思います。

 それと、先ほどちょっとお話に出ましたが、支給対象者、これは教員のみということになるんでしょうか。事務系の職員の方は関連にならなくて、教職の方のみの対象ということでよろしいかどうか確認させていただきたくて、あと対象者の人数を、教職員の数ということになるかと思いますけれども、お聞かせいただければというふうに思います。

 また、今回の改定は人事院の勧告等の影響があってというお話でございましたけれども、他の自治体とか他区の状況もあわせて同じような改定を全国一律的にというか、都区内とかは行っているのかというのをお知らせください。

 さらに、先ほどのお話ですと、総額で約三十数万というお話でございましたので、減額した場合に総額として幾らの減額になるのかというのを、概算で結構でございますので、お知らせいただければというふうに思います。

 それと、これも不勉強で大変恐縮ではございますけれども、幼稚園教員も基本給以外のこういった特別手当等、手当の概要について、主なものをお知らせいただければというふうに思います。

 最後に、先ほどの前委員への答弁の中でお話を聞いて、今回、判断としては減額するというお話なんですけれども、でも、お忙しいという話もあって、結局、では区として幼稚園の職員に対する給与というのはそもそももらい過ぎというお考えなのか、それとも、やはり総額としては減額すべきというお考えなのか。今、実力とか実態に合わせた給与体系に改定していくというお話がございましたけれども、総額を減らしてしまったら、そもそもその話はおかしな話であって、総額は変わらないけれども、配分ですとか実態に合わせていきますよというお話なのか、やはりもらい過ぎなので総額自体を減らしていこうというお考えなのか、その点だけは明確にお示ししていただければというふうに思います。

 以上、何点か重なりましたが、よろしくお願いいたします。

○和田指導室長
 幼稚園につきましては、義務教育ではございませんので、あくまで基本的には小中の教員の法律があるわけでございますが、義務教育等というところで幼稚園の教員につきましても配慮されるということでございます。その2分の1の額を、要するに支給しているということでございます。

 それから、教員だけかということでございますが、対象は園長、教諭が対象でございます。現在、69名が対象の人数になってございます。

 他区の状況でございますが、23区の特別区の教育委員会で全体で統一して共通事項として位置づけをいたしております。これは、地区間交流で教員が異動する場合もありますので、その場合の給与も含めてということでございます。

 それから、どのぐらいの減額になるかということでございますが、すみません、私、先ほど年間の額で申し上げてしまったんですが、月額38万8,960円が支給総額でございまして、現在、産育休で休んでいる教員もございますので、それで割りますと、先ほど申し上げましたように、現在は5,984円の支給になっております。これがおよそ2分の1の額になりまして、本当に概算でございますが、計算いたしますと170万円前後の減額になるかなというところでございます。月額に直しますと2,000円前後ぐらいの改定になります。

 それから、幼稚園職員のこの特別手当以外の手当でございますが、これ以外には教職調整額、これは手当ではないんですが、先ほど御質問にございましたように超過勤務に当たるものです。これは、どこの時間で切ったらいいかというのは教職の仕事になじまないということで一律4%の支給ということになってございます。それ以外に、地域手当であるとか、扶養手当、住居手当、管理職であれば管理職手当等がついています。これも義務教育職員に準じておりますし、期末勤勉手当等も対象と。

 最後の御質問でございますが、幼稚園教員の給与について、減額は考えているけれども、その措置でございますが、どういうところでめり張りのある給与体系をつくるのかということでございますが、これはこういう手当等の縮減も含めまして全体的な給与等の縮減もこういう形で書いておりますので、この中での金額、業績、評価等に基づいて昇給等を加味させてめり張りのある給与体系をつくっていこうということでございます。決して現在の教員の勤務状況を軽んじているわけではなくて、それぞれ力を発揮して頑張っている教員には手厚くしていこうというのがねらいでございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 とりあえず、ありがとうございました。概要はわかりました。

 最後の点ですが、国から、この厳しい財政上の御時世でもあって、ただ、全体としては、そうすると減額する傾向を今回は踏襲したという理解でよろしいのかどうか、もう一度その点は確認をさせてもらえれば。また、めり張りを持って、実態ですとか実力といいますか、実態を反映するということでございましたので、そういったものの具体的な方法というのは今後何か、今検討されているものですとか、昨今導入されたものとして何かあるのかどうかも、ありましたらばお知らせいただければというふうに思います。

 ちょっと戻りまして、総額で言うと、年間総額の今回の手当が月額が38万円ということは、掛ける12をして約500万円弱ぐらいのものが半額程度になるので、およそ200万円かなということなんでしょうか。その辺の数字が、年額と月額が混ざっておりましたので。総額が500万円弱程度支給していたものが、そうすると、今回新しく来年度予算では幾らになるということなのか、数字の整合性がわからなかったものですから、もう一度、概算で結構でございますので、お示しいただければと思います。

○齋藤教育委員会次長
 先に金額の面でお答え申し上げますと、幼稚園教職員69名現在いまして、その月額の平均給与というのが約33万程度でございます。この月額の平均給与に一定率を掛けるわけでございまして、率としてはおおむね0.4%程度下がるということから試算しますと、年間で約110万程度減額の見込みだというふうに考えてございます。平均給与から引き出した減額です。個人個人によって金額が違っていますので、あくまで平均の号給を基準にして計算すると約110万程度年間で減額になるという形でございます。

 それから、給与の今後の考え方でございますが、先ほども御説明いたしましたけれども、現在、幼稚園教職員も給料表の適用を受けているわけでございます。給料表とこの手当、こういったものを含んだ給与水準そのものについて、現状の形で維持するのでなくて、行政職員とのバランスも考慮しながら今後水準の見直しを図るというようなことで見直しを、今、検討しているということでございまして、具体的に何をどうするかということについては、今後検討を進めていく予定でございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 わかりました。全体とのバランスを図って給与体系のほうを改定していくということで理解いたしました。

 私の方は以上です。

○守本委員長
 そのほか御質問、御質疑よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○守本委員長
 それでは、質疑を終了いたしますので、これより採決に入りたいと思います。

 議案第17号、中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○守本委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、議案第17号、中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 本会議における委員長報告の取り扱いでございますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○守本委員長
 ありがとうございます。異議なしということでございますので、そのように取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして、当委員会を閉じさせていただきます。

 御苦労さまでした。

(午後2時10分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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