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平成21年  福祉保健委員会(6月24日)

1.開会日時

平成21年6月24日(水曜日)
  午後1時30分 開会
  午後2時25分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(9人)
委員長 田畑 五十二
副委員長 礒野 忠
委員 矢吹 和重
委員 二瓶 文隆
委員 鈴木 幸子
委員 小栗 智恵子
委員 岡田 眞理子
委員 田中 耕太郎
議長 石島 秀起

4.出席説明員

(12人)
矢田区長
髙橋副区長
斎藤福祉保健部長
小倉福祉保健部管理課長(参事)
平林子育て支援課長
大金障害者福祉課長
来島保険年金課長
島田高齢者施策推進室長
島田高齢者福祉課長
守谷介護保険課長
東海林保健所長
町田生活衛生課長

5.議会局職員

奥田議会局長
土谷議事係長
武藤書記
岡野書記

6.議題

  • (1)議案第33号 中央区立知的障害者グループホーム条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第34号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例

(午後1時30分 開会)

○田畑委員長
 御苦労さまです。ただいまから福祉保健委員会を開会いたします。

 初めに、本日、議案の関係で障害者福祉課長及び保険年金課長が出席をいたしますので、御了承願いたいと思います。

 私のほうから一言ごあいさつを申し上げます。

(あいさつ)

 次に、審査方法でございます。付託されました各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○田畑委員長
 そのようにさせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○斎藤福祉保健部長

 1 議案第33号 中央区立知的障害者グループホーム条例の一部を改正する条例

(資料1)

 2 議案第34号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料2)

以上2件報告

○田畑委員長
 御苦労さまです。

 それでは、発言時間につきまして、通常の委員会での例によりますが、採決にかかわる時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。したがいまして、ただいまの時刻午後1時32分でございますので、自民党さん56分、公明党さん44分、日本共産党さん32分、民主党区民クラブさん32分、かけはしさん20分、以上となります。

 それでは、議案につきましての御質疑がございましたら、順次よろしくお願いいたします。

○二瓶委員
 たっぷりと自民党は時間をいただきましたので、質問をさせていただきたいと思います。

 まず、この2本に対しましては、国のほうの法律の改正に伴っての条例改正だと思います。その中身といたしまして、中央区の知的障害者のグループホームは前委員会におきまして矢吹委員からも多々質問、御意見をいただいたところであると思いますが、今まで実際に知的障害者の方もそうやって生活をしていくと、御家族、御家庭で生活をしていれば、だれかの介護が必要な場合は今回の入浴とか排せつとか食事等の介護に関しましては行ってきたのかなと思います。年齢とか障害の重度、軽度とあると思いますが、知的障害者の方々も当然のことながら介護というものが年齢を問わず案件が出てくるんじゃないか。ましてや、グループホームという形で共同生活を送っていく中で出てくるというのは実態としてあるのかなと思っています。

 今まではそういう中で施設の方々が実際にこういう作業も行いながら、補助しながら、皆さんで助け合って業務を行ってきたと思うんですが、そういう面でも、今、資格というものが非常に重きを置かれていると思います。こういう介護を扱うには、やはり介護士さんとか、いろいろな資格者でなければいけないよということがあっての改正案だと思われますが、もう少しその詳細を、介護にかかわるために条例改正をされるのか、お知らせいただきたいと思います。

 あと、もう一つのほうの出産一時金に関しましては、前回も質問をさせていただきましたし、これは暫定的に増額して、2年間の経過措置の中で、より充実した子育て支援の一環として、増額を含めて国のほうで検討していくよということで、いち早く子育て支援出産一時金の額を引き上げたというお話はお伺いしました。通常、東京の場合は平均の出産に係る経費、お金というのが平均55万から60万ぐらいだと思うんですが、今回、多少増額されたとはいえ、少し持ち出しがあると思います。今、助産所とか、いわゆる助産師さんによる出産とか、そういうケースも割と選択されるお母さん方もふえてきていると思います。当然、そうなると金額的にも病院で出産するよりも経費的には安いのかなと思っております。実際に、私も助産師さんたちとの交流もありまして、いろいろお話もお伺いしていますが、何が質問したいかというと、今、直接医療機関が区のほうに申請を出して、お母さん方は、全額立てかえるんじゃなくて、差額を払うということなんですが、逆に、安い場合、この出産一時金の金額よりも安かった場合というのはどうなんでしょう。もうそれで頭打ちなのかどうなのかを教えていただきたいと思います。例えば、出産費用が30万で済んだ場合には、残りの分は支給されるのかどうかということを教えてください。

 以上です。

○大金障害者福祉課長
 ただいまの御質問でございます。フレンドハウス京橋、こういったグループホームの世話人と申しますか、入居されてくる方の介護をする方の資格と、それから法令の改正等の関係でございます。

 今回、自立支援法が改正されたことに伴いまして、共同生活援助のほかに、共同生活介護をやれるようにするということでございますが、特に共同生活介護を行うについて世話人が介護士の資格が必要だとか、そういうことはございません。ただ、世話人につきましては、これまで障害者の施設あるいはそのほかのグループホーム等で十分経験を積んだ者が世話人となっておりますので、グループホームで行う入浴、排せつ、食事等の介護については十分対応できるものと考えております。

 以上でございます。

○来島保険年金課長
 出産育児一時金の頭打ち、要は42万円より低かった場合にその分を引かれるのかということなんですけれども、こちらは特別区一律で改正案のもとで一律42万ということになっておりますので、低かったからといって、その差額を取るというようなことはしないような形になっております。

 以上でございます。

○二瓶委員
 介護のほうは了解しました。というのは、なかなか資格を持っている方でなきゃだめだよとなると、今、人材不足もありますし、逆に、こういう改正案によっていろいろ介護を含めてできるということで、すばらしくいい改正案かなと思っていますので、了解しました。

 今の出産一時金の答弁がよくわからなかったんですけれども、頭打ちなんですか。それとも、差額が出た場合、要するに、出産費用30万で済んじゃったら、残りの十何万というのはいただけるのか。今までは社会保険で御自分が申請、例えば厚生年金に入っている方は御自分が社会保険事務所へ会社を通じてやった場合には、出産一時金という形でいただいて先払いのようにしていますから、差額が出れば自分の収入になり、当然、それは税の申告の上での調整はとれていましたけれども、今回の場合は直接いただくんじゃなくて、差額を行政から医療機関に払う形になりますから、例えば30万で終わっちゃったとか、40万で終わっちゃったという場合には、支給額との差額分をもらえる権利というのはどうなのかという質問だったので、よろしくお願いします。

○来島保険年金課長
 出産育児一時金の支給額については、一律42万ということなので、差額で、仮に出産費用が30万で済んだとしても、その差額を引かれるというようなことはなく、42万支給するという形になります。

 以上です。

○二瓶委員
 ありがとうございました。

 ということは、システムが変わって、今までは出産が終わって退院するときに一たん本人が払っていたのが、直接その負担がなくても済むよというシステム改正とともに、逆に、42万をいただいて払うこともできるということですね。了解しました。

 以上で終わります。

○鈴木(幸)委員
 委員会での質問と若干重複するかもしれないんですけれども、再度確認の意味でお伺いいたします。

 私は入所者ということについてお伺いしたいんですけれども、介護ということの、ケアということがついて、入所者の方が高齢になっても最後までいられるというふうに伺っていますが、これは年齢制限等も一切なく入所できて、大変失礼な言い方ですけれども、最後までここで老いることができるのかということと、それから、こういう施設、指定管理者さんは、大体やはり福祉専門の方のほうがいいと思いますけれども、指定管理者の期間ですね。これはどれくらいの期間になるものなのか。

 それから、あわせて認定のことですけれども、知的障害者の認定はどれくらいの認定を受けた方が入所できるものなのかについてお伺いいたします。

○大金障害者福祉課長
 まず、入所者、入居者の方が高齢化したときに最後までいられるのかというお話でございます。

 基本的に、グループホームにつきましては、日中、例えば一般企業に勤めたり、あるいは作業所等の福祉施設のほうに通う方が対象でございます。高齢になって、そういったところに通えなくなった場合にはグループホームの対象から外れるわけで、そういった状況になったときに、またその他の高齢者のほうの施設にお移りいただく等の対策を考えていかなければいけないかと思いますが、現状ではまだそれほど高齢の方が入居していらっしゃらないので、具体的にはまだ対策等は考えておりません。行く行くは必要になってくるものと思っております。

 次に、指定管理者の期間でございますが、現在、こういった知的障害者の福祉に非常に経験と実績のある社会福祉法人に指定管理者としてお願いしておりますが、一定期間が経過すれば、それぞれ見直しが必要になってくるわけで、5年間という期間を設けておりまして、その5年を迎えるときに再び指定管理者として適当かどうか審査していくことになります。

 3番目ですが、知的の程度といいますか、通常、グループホームにつきまして、いわゆる共同生活援助につきましては、認定の1よりも軽い方が対象になります。それから、共同生活介護の場合は2以上の、2から6まで、重いほうが6になりますが、対象になるということになっておりますが、実質的に例えば障害程度が6になりますと、かなり重い方でございまして、日中そういった一般就労とか作業所のほうに通うということも非常に困難かと思われます。実質的には5とか6の方はこういったグループホームでお受けするのは難しいというふうに考えております。

 以上でございます。

○鈴木(幸)委員
 ありがとうございました。

 そうしますと、障害者の自立支援法が改正になって、結局、グループホーム等に入って団体生活をすることによって各家庭で余り刺激を受けないでいた障害者の方々が共同生活することによって、意識が向上したり、共同生活にもなれて非常にプラスの面が出て、それで外で就労することによって、もっと健常者に近いような生活習慣が身につくというふうに考えますが、そこで、受け皿として就労の場所については、昨今こうやって不況なんですけれども、どういう状況なのか。こういう方々を受け入れてくださる企業等が多くなっているのか、また、こういう不況等でマイナス傾向にあるのかどうかお聞かせください。

○大金障害者福祉課長
 グループホームに入居されている方の受け皿といいますか、働く場所ということでございます。

 今、一般就労されている方、それから福祉センター等の福祉施設に通われている方、さまざまでございます。一般就労ではアパレルのメーカーさんのほうにお勤めの方と、それからスーパーマーケットのほうに勤めている方とございます。アパレルメーカーにお勤めの方の場合は、例えばそこで得られる賃金とか手当等と年金を含めますと、年収ベースにして300万円を超えるというような方も複数いらっしゃいます。

 以上でございます。

○鈴木(幸)委員
 わかりました。

 中にはそういう高収入を得る方もいらっしゃるということで、そういう方々と共同生活することによって刺激を受けて、障害者の方がよりよい生活ができるように努力していただきたいと思います。

 以上です。

○小栗委員
 それでは、私も質問をさせていただきます。

 最初に、知的障害者グループホームの件ですが、この間の委員会でも質疑がありましたが、これは入所期間というのは定めがないのか。5年という話もあったような答弁であったような記憶があるんですけれども、ある一定の期間が済んだら退所をしなくてはいけないというふうになっているのかどうか、もう一度確認をさせていただきたいと思います。

 それと、先ほどの御答弁だと、就労している、あるいは作業所などに通っている方が暮らすのがグループホームだというお話だったんですけれども、例えば何か先方の都合とかで就労先に行けなくなった場合でも、ここのグループホームで仕事を探しながら暮らすということは可能なのかという点について、御答弁をお願いしたいというふうに思います。

 それと、先ほどのお話ですと、障害程度が5とか6の認定の方は就労的に無理だから、この施設では難しいんじゃないかというようなお話がありましたけれども、もしそういう方でも、例えば就労していて、日中は外で働くようなことがある人であれば、可能なのか。認定によって入れる入れない、就労の条件によって入れる入れない、そういうふうになっているのかどうか、その辺の仕組みについてお願いしたいというふうに思います。

○大金障害者福祉課長
 まず、入所期間の点でございます。

 先日の委員会で5年の入所期間というふうに御説明したとすれば、ちょっと言葉足らずだったと思います。

 法の施行前は5年ということで、できるだけ多くの方にこういったグループホームを経験していただいて、就労の機会をつかんでいただきたいというようなことで5年という期限を設けておりました。今回、自立支援法の中では特に入所期間については定められておりませんので、就労している限りはそのままいられるという仕組みになっております。就労している限りはと申しますのは、例えば就労先が倒産したとかいうような事情で失業した場合にも、それはその期間、失業したからすぐ出ていってくれということではなく、世話人が入居者と一緒にハローワーク等を回って仕事探しをお手伝いするというようなことを現実にもやっております。そのような形で、仕事がないから、すぐに出ていってくれということにはなりません。

 それから、障害認定区分5と6の人は入れないのかということでございます。

 これは、入れないというわけではなく、法的には特に認定区分2以上の方というのが共同生活介護の入居の条件でございますので、入れないわけではないけれども、実質的にどうなのかなということで、先ほどお答え申し上げました。ですから、5でも6の人でも、そういった日中活動をされている方は入居できます。

 以上でございます。

○小栗委員
 法律の枠組みとしては理解しましたが、その上で、今回は夜間の支援体制ということで生活支援員の方を1名入れるということでしたけれども、世話人の方2名と生活支援の方1名ということで、日中はほとんど外に出ていらっしゃるということだとは思うんですけれども、それで本当に24時間やはり世話人の方は気が抜けないということもあって、体制としては大変じゃないかなという思いをするんですけれども、その辺の考え方についてお願いしたい。

 それと、費用の面ではどうなるのか。これは認定の程度が軽い方と重い方ではやはり費用の負担が違うのかどうか、その辺の説明を。例えば認定1の方ではこの入所の費用はどのくらいになるのかお示しをいただきたいというふうに思います。

○大金障害者福祉課長
 まず、世話人というか、入居者のお世話をする方の体制でございます。

 現在、こちらのフレンドハウス京橋においては、世話人の方、御夫婦2人が住み込みでお世話しているところでございます。これに加えて、共同生活介護を行う場合に、生活支援員1名を、主に夜間配置するということでございます。世話人の方は夜間全く世話をしないかというと、そういうことではなくて、そのときの状況に応じて生活支援員の方と一緒にお世話することになるかと思います。ただ、そういった緊急的な状況というのは、余り通常は毎日あるようなことではないので、世話人の方も夜間十分休養がとれるというふうに考えております。

 それから、ちょっと費用の点につきましては、御本人の所得等によって自己負担額が変わってまいります。また、自己負担額の上限等もございますので、一概に1の方と例えば3の方とを比較するというのが難しい状況でございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 生活支援員の夜間の体制は、毎日大体必ず1人は入るということなのか、その辺の確認をもう一度させていただきたいということと、費用については収入に応じていろいろ違うというお話でしたが、障害者自立支援法自体は、以前は支払い能力に応じて、こういう施設を利用したりする場合なっていたのが、自立支援法だと原則1割負担ということでなっていたと思うんですが、その中で障害者の人たちからも、それでは余りにひどいじゃないかというようなこともあって、いろいろな軽減措置などもとられているということは理解していますけれども、そういう意味では、障害の程度が重いことで費用が重いということはないのかどうか、その辺についてもう一度御答弁をいただきたいというふうに思います。

 それと、就労ができて、ずっとそこにいたいという希望があれば、ずっと退所しないで、そこで生活できるというふうに理解していいのかどうか、これについてももう一度確認をさせていただきたいというふうに思います。

○大金障害者福祉課長
 生活支援員の夜間への配置でございますが、これはここを指定管理者としてお願いしている法人に、必ず毎日配置するようにということで申し入れをしてございます。同一人が入るかどうかは、またそのときの人材によって変わってくるかと思いますが、必ず夜間プラス1名で入っているということでございます。

 それから、自立支援法上の費用負担、障害1とそれ以外とで変わってくるのかということでございます。先ほども申し上げましたように、いろいろな軽減措置がありますので、その方の所得といいますか、住民税の課税世帯かどうかということで上限がまた変わってきますので、それで負担額が変わってくるということはございますが、いわゆる共同生活介護だから負担が重くなるということはございません。

 それと、就労の継続でございますけれども、当然、世話人等を含めまして就労を継続している方に、例えば将来的にアパートでひとり暮らしするとか、そういった意味でいろいろ御相談に乗ったり、アドバイスをしたりするということはございますが、基本的に御本人がそこにずっといたいということであれば、特にこちらのほうから出ていってほしいとか、そういった働きかけはしないつもりでございます。

 以上でございます。

○小栗委員
 今の御説明ですと、費用についてはいろいろ上限の違いもあるということで、収入の多い人にはそれなりの負担があるというようなことでしたけれども、自立支援法自体がいろいろな批判があるように、サービスの量によって費用の負担がその1割ということで払わなくちゃいけないというのが原則として組み立てられている。そういう法律だということで、それが余りに障害者にとっても、家族にとってもひどいということで、いろいろな軽減策がされているわけですけれども、そういう意味では自立支援法の法体系自体がサービスを利用することを利益とみなして費用を負担させるという組み立てになっている点は大変問題ではないかというふうに私は思っております。今回の中ではそういう費用負担が大きくなるということはないということですので、その点はぜひ、障害者の方がせっかくこういうグループホームで就労しながら生活しているのに、結局、施設を利用したりする費用が重くて生活費がどんどん少なくなってしまうようにならないようにしていただきたいというふうに思います。

 先ほども300万ぐらい収入のある方もいますというお話でしたけれども、そういう人ばかりではないと思いますので、そういう意味でも人間らしく生きていけるような法律に私は変えていくべきだというふうに思っておりますので、その点で負担が重くならないようにお願いしたいというふうに思います。

 次に、国民健康保険の関係です。

 この間もいろいろやりとりがありましたけれども、期間が1年半という限定的なもので、緊急の少子化対策だというようなことではありますけれども、この1年半の間にいろいろどういう出産支援が必要かということで考えるのはいいとしても、別に1年半で終わりというふうにしないで、その間に考えて、またどういうふうにするかという、そのときに変えればいいわけで、1年半と限定してしまうのは何かおかしいんじゃないかなというふうに思うんです。その辺、国でこういうふうに定めたということなのかもしれませんけれども、区としてはどのように考えているのかという点をお伺いしたいというふうに思います。

 それと、ことし2月ごろ出産した方のお話を聞くと、区内ではないんですけれども、江東区で民間の産院で出産した場合、やはり50万円ぐらいかかったというお話です。聖路加なんかで出産すると90万円ぐらいかかるということで、今回、聖路加の関係で新しい産院をつくろうということで、そこでは60万円ぐらいで出産できるようなものにしようということで、区でも補助金を出すわけですけれども、4万円アップしても出産の費用が賄えないということを考えますと、やはりそういう意味ではもっと増額も必要になってくるのではないかというふうに思いますけれども、その辺の考え方について伺いたいということと、あと、どのくらいの件数を想定しているのか。平成19年の実績を見ますと、195件ということになっていますが、10月以降に4万円アップするわけですけれども、増額することで、どのくらいの件数、金額を想定しているのかということもあわせてお伺いしたいというふうに思います。

○斎藤福祉保健部長
 今回4万円アップをいたしますが、それで十分かというふうなお尋ねに対しては、本区を取り巻く周辺の産科施設の現状では、やはり四十数万円ではなかなか分娩は難しいという実態があることも私どもも十分認識をしております。

 御質問にもありましたように、私どもといたしても、まず本区の中で相場の値段で産める環境を整えたいということと、それから、今お尋ねにありました42万円では足りないのではないかというお話に対して、これは23区共通基準というふうな部分もございますので、すぐに国保の一時金を増額するという方向は難しいと思っております。本区としては、これとは別に妊娠時のタクシー券、出産時のお祝い、そして児童手当、それから子供の医療費助成、こういった形で、さまざまな方向で子育て家庭の支援に勤めているところでございます。選択肢はほかにもいろいろまだあるんだろう、選択肢といいますか、施策の展開の方向としては一時金の増額よりは、ほかにいろいろ区としてその地域特性を生かしながら工夫できる方法があるというふうに考えておりますので、そういった中で今後も検討を続けて充実を目指していきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

○来島保険年金課長
 それでは、まず国の検討の件でございます。

 1年半という形なんですけれども、国のほうは、聞くところによると出産の費用について保険適用はできないのかとか、それと出産する方の費用負担のあり方というところを抜本的に検討するような形で考えているようなので、区としても、その動向を見ていく必要があるのではないかというふうに考えております。

 それから、3番目の出産育児金について、平成19年度が195件で今後の推移をどういうふうに見ているのかということで、20年度については201件でございます。それと、21年度では予算ベースで241件、約9,100万円分の予算をとっております。増額は21年10月からということなので、それには十分対応できるのではないかというふうに考えております。

 以上でございます。

○小栗委員
 今の予算ベースで賄えるだろうというお話でしたが、その点についてはわかりました。

 それで、国民健康保険の場合、今回4万円アップということなんですけれども、私たちが前から問題にしているように、国民健康保険料が払えないために滞納して資格証になった方の場合に、特に子供さんが無保険状態で病院にもかかれないというようなことを防ぐために、資格証ではなくて短期保険証などにするべきじゃないかということで、いろいろな機会に言ってきましたが、ことし4月から中学生以下の子供の無保険状態を解消するということで、親が滞納していても子供には短期証というような形で無保険状態をなくすというふうになっているわけですけれども、野党の出した法案としては18歳以下、高校生も含めて18歳まではそういう対象にすべきじゃないかということを出したけれども、それが否決されてしまっているわけです。そういう意味で、今、保険制度があるのに保険料を払えなくて、その制度からはみ出していて、それが重症化につながったり命を落とすような事態まで広がっているというようなことで、毎日新聞でも「国民壊保険」ということで、この間、ずっとシリーズを組んだりしていますけれども、そういう事態にならないようにしなくちゃいけないんじゃないかというふうに思っています。

 それで、お伺いしたいのは、今、滞納などで資格証の人はこの出産手当は受け取れないというふうになっちゃうのか、その辺の仕組みについてお伺いしたいということと、先ほどのやりとりを伺っていますと、今回は出産一時金を御本人に42万渡す方法じゃなくて病院側に払う、原則がそういうふうになったのか、前はそういう方法もできたけれども、自分が受け取って病院に払うというふうな方法が一般的だったというふうに私は理解していたんですけれども、その辺について御説明をいただきたいというふうに思います。

○来島保険年金課長
 まず、今、出産一時金の原則なんですけれども、今までは申請をしていただいて、その後、お支払いするというのが原則で、直接払いというのはあくまでも例外的な処理でしたけれども、今回の改正で法律には出ていないんですけれども、大きい目玉としては4万円のアップと直接払いという形で、被保険者の方が事前にお金を準備しなくても保険者のほうから医療機関のほうにお支払いすることが一時金を用意しなくて済むというような形が原則となっております。

 あと、保険料を滞納されている方で、特に資格者証の方について、この出産一時金が出るかという話ですけれども、これは資格者証とはリンクしていないので、出るような形になっております。

 以上でございます。

○小栗委員
 今、資格者証とはリンクしていないということで安心しました。やはり国民健康保険にもともと入っている方は高齢者の方とか失業している方とか、働いている人でも非正規の場合で、結局、会社の保険なんかに入れなくて国民健康保険に入っている人が多いという中で、今いろいろな問題になっていますワーキングプアというようなことで、若い人たちもなかなか会社の保険に入れないような人とか収入が少なくて保険料を滞納せざるを得ないような状況の家庭もふえているという中で、だからといって、また出産手当も出ないということでは大変な事態になってしまうということなので、そういうふうにしないということを確認させていただいて、私の質問は終わります。ありがとうございました。

○岡田委員
 資料1に関してお伺いいたします。

 先ほどの御質問のやりとりですと、世話人の方と生活支援員の方というのは、特に資格が必要ないということで、世話人の方は経験者であるということですけれども、支援員の方というのは本当に何も経験とか知識がない普通の方が募集に応募してなるという形になるのでしょうか。この点をお教えください。

 それから、入所者人数に対する世話人とか生活支援員の数などの規定というのはどうなっているでしょうか、お教えください。

 まず、お願いいたします。

○大金障害者福祉課長
 まず、支援員が経験のない人間でもできるのかというお話でございます。

 支援員の実際の配置につきましては、指定管理者のほうが、それまで十分な経験を積んだ者を支援員としてフレンドハウス京橋のほうに配置してもらうようにということで私どももきちっと申し入れいたしますので、世話人がそうであるように、いきなり経験の全くない方が、しかも、比較的重い障害のある方の夜間のお世話をするというのは、これは非常に難しいことでございますので、その辺は十分配慮した人員を配置するということを考えています。

 それから、入居人数に対する世話人あるいは支援員の数ということでございますが、今、考えてございますのは、フレンドハウス京橋では2人の共同生活介護の方と共同生活援助の方の入居ということで、世話人2人、それから生活支援員1人というような配置で、ちょうどこれで規定上はクリアできるというふうになっております。

 以上でございます。

○岡田委員
 その数の規定というのはあるのでしょうか。それをお教えください。

 それから、現在の介護者が2名でいらっしゃいますけれども、この方たちというのは男性、女性どちらでしょうか。また、この生活支援員の方というのは男性、女性、どちらなのでしょうか、お教えください。

○大金障害者福祉課長
 入所者の人数に対する支援員の数の規定でございますが、申しわけございません。今、手元に資料がなくて、詳しい数字をお示しできません。後ほどまたお示しさせていただきたいと思います。

 現在の世話人につきましては、御夫婦でございまして、男性、女性それぞれ1名、また、新たに生活支援員として入る方につきましては、今後新たな入居者が決まった段階で入居者の男女別の比率が決まってまいりますので、それにあわせて男性あるいは女性という形で選んでいきたいと考えております。

 以上でございます。

○岡田委員
 今、現行で共同生活介護の方が2名ということですよね。それで、その方たちは男女どちらなのでしょうか。男性2人か女性2人あるいは1人1人かもしれませんが。今はまだ生活支援員という方は決まってはいないというふうに言っていらっしゃいましたね。まず、介護を希望されている2名の方は男性、女性どちらでしょうか。

○大金障害者福祉課長
 今回の共同生活介護の入居者につきましては、12月1日からの入居になりますので、まだ具体的に男性の方、女性の方が入るのかは決まっておりません。これから、大体秋ごろに募集をしまして、応募者の方の中から入居者を決めていくということになりますので、その段階で男女の別ということを考慮していきたいというふうに考えております。

○岡田委員
 共同生活介護希望数の2名ということですけれども、男性、女性1人1人の場合、それでも生活支援員の方というのは1名で、男性か女性かになってしまうのでしょうか。ちょっと疑問なんです。やはり夜間などの入浴、排せつなどの介護を行うということで、やはり男性だけ、女性だけという場合は支障を来す部分もあるのではないかと思います。知的障害のあるなしにかかわらず、やはり一人の人間として、そういった意味では配慮が必要ではないかと思われますが、いかがでしょうか。

○大金障害者福祉課長
 今入居されている方は、男性5名、女性1名ということで、それに対して世話人の方が男女お1人ずつということでやっております。ただ、この場合も特に男性の世話人の方の負担が大きいというふうにはこちらのほうでは聞いておりません。今後、より重い障害の程度の方が入ってくる場合、この男女の比率がどうなるのかというのは、具体的に入居の方が決まってから生活支援員の方の男女別が決まるわけですけれども、少なくとも男性の方、女性の方お1人ずついらっしゃるので、その方たちの夜間のお世話で十分対応できるものというふうに考えております。

 以上でございます。

○岡田委員
 私が心配しましたのは、男性が多いから男性のほうに偏るとか、そういうことではなく、やはり女性には女性を、男性には男性をという意味で、生活支援員が1人の場合、例えばたった1人しか女性の希望者がいないとなっても、介護の希望者が女性たった1名であろうが、やはり女性がいてほしいというふうに思って御質問させていただいたわけなんですけれども、この間の資料ですと夜間支援従事者となっていますので、やはり生活支援員の方も男性のみ、女性のみではなく、男女1名ずついたほうがいいのではないかという思いで質問させていただきました。そういった面での御配慮を今後ともよろしくお願いいたします。

 以上です。

○田中(耕)委員
 それでは、私のほうからも、こちらのグループホーム条例についてお伺いしたいというふうに思います。

 基本的なことをお伺いしたいんですけれども、法令の変更に伴う規定整備だと思うんですけれども、この改正に伴って、そもそもこの共同生活介護の対象となるような方というのはどれくらい本区にいらっしゃるというか、見込まれているのかというのがわかれば教えていただきたいというふうに思います。

 また、この変更に伴いまして、グループホームの運営管理上の、実務上、最も変わることというのは何なのかというのをお示しいただければというふうに思います。介護業務が新たに加わることによって、本区として、グループホームに新たな設備ですとか負担といったものが生じるのかどうか。すぐにということではなくて、今後生じるのかどうかという点もあわせてお知らせください。

 また、財政面で、この改定によって本区が負担しなければならない費用などが発生するのかどうかということも、わかる範囲でおっしゃっていただければというふうに思います。

 以上、お願いいたします。

○大金障害者福祉課長
 まず、グループホームにおける共同生活介護を利用される方が何人かという御質問でございます。

 愛の手帳を持っていらっしゃる知的障害者の方が約320人、この4月でございますが、いらっしゃるわけですが、この中には高齢の方あるいはまだ18歳になっていない方等いらっしゃいます。成人の方は240人ほどですが、その中で何人ぐらいの方がグループホームに入られるかというのは私どもでは把握しておりませんが、具体的に、例えば今レインボーハウス明石にいらっしゃる方で、そういったグループホームに入る可能性のある方、それから在宅でそういった御相談を受けている方ということで、実際この方、この方という形では何人かの方は把握してございます。それ以外の、今回募集がありまして、申し込みになられる方がどのくらいいらっしゃるのかというのは、申しわけございませんが、まだ把握できるところまではいっておりません。

 それから、今回共同生活介護を行う上で、実務上最も変わる点はといいますと、やはり先ほど来お話ししていますように、夜間の生活支援員の配置ということで、この面につきましては、当然指定管理者のほうにお願いする費用については上乗せされるということになりますので、その分、財政的な負担がふえるということが言えるかと思います。ただ、設備とか対応につきましては、現在のフレンドハウス京橋も、かなり重度の方が例えば入浴なり、それから十分車いすで利用できるトイレ等もございますので、特に今、こういった施設が必要というふうな面での対応は考えておりません。具体的に入居者が決まった段階で、その方が配慮が必要であるというようなことがありましたら、その対応について考えていきたいと考えております。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 それぞれありがとうございます。よくわかりました。

 先ほど岡田委員のほうからも質問がございましたけれども、世話人ですとか生活支援員の方の新たな負担という面もありますし、きめ細かい入居者に対する対応という点でも新しい問題が出てくる可能性は当然あるかというふうに認識しましたので、その点については細心の注意を払っていただければというふうに考えております。

 議案第34号のほうについて1点だけお伺いいたします。

 これも重ねて何度も申し上げておりますが、本区の場合は病院出産時の費用42万円に増額されても厳しいかもしれないという話が先ほど来ずっとございまして、本委員会等でもずっと申し上げておるところでもありますし、出産お祝いタクシー券ですとか、それからお祝い券ですとか、いろいろな施策を総合的に展開していただいていることも重々承知した上で、なおかつもう一度聞きたいんですけれども、こういった一時金の増額に対して本区としても、今回、23年度以降どうなるかわかりませんけれども、もう一歩踏み込んだ支援というものを考えていけないのかどうかというのを、重ねて何度もしつこいんですけれども、お伺いしたいなというふうに思いますので、その点だけお願いします。

○斎藤福祉保健部長
 出産一時金の金額ということではなくて、先ほども御答弁しましたが、本区の現状といいますか、地域特性の中で、私どももよりよい施策の充実に向けて何ができるかというのをもっと考えていかなくてはいけないとは常日ごろ思っているところでございます。

 今回、今年度、聖路加国際病院の産科施設、これも統計をとりましたら区内出産が4分の1しかいなかった。片や出生数が年々増加をしている。特に、おなかの大きい妊娠中の方は病院が遠いというのが非常に不安だというふうなお声をいただいておりまして、何とかそれにこたえられる方法がないかというふうな検討もいたしました。今、委員から御質問がありましたように、これで現状十分とは全く私どもも思っておりませんで、次にどういうふうな施策が展開できるのか、これからも十分に考えて充実につなげていきたいというふうに考えております。

 今、この場で具体的にこうこうというふうなお話はなかなか難しいところがございますけれども、区民の期待が年々大きくなっていくという認識はございますので、充実に努めてまいりたいということでございます。

 以上でございます。

○田中(耕)委員
 ありがとうございます。

 本案とは特別関係がないところでもございますので、大きな方向性として、やはり今やっていただいている例えばタクシー券ですとかをさらに増額していただくですとか、前向きに検討はぜひ今後していただきたいなというふうに考える次第でございます。

 以上で質問を終わります。

○田畑委員長
 ほかにございませんか。

 ないようですので、採決に移りたいと思います。

 まず、議案第33号、中央区立知的障害者グループホーム条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いします。

〔賛成者起立〕

○田畑委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 全員起立により全員賛成ということで、したがいまして、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

 次に、議案第34号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決を行います。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立をお願いいたします。

〔賛成者起立〕

○田畑委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

 次に、本会議における委員長報告の取り扱いでございますが、正副委員長に一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田畑委員長
 そのようにさせていただきます。

 大変長時間御苦労さまでございました。

 以上で本日の委員会を閉会いたします。

 御苦労さまでございました。

(午後2時25分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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