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平成22年  福祉保健委員会(3月9日)

1.開会日時

平成22年3月9日(火曜日)
   午後1時30分 開会
   午後3時4分 閉会

2.開会場所

第二委員会室

3.出席者

(8人)
委員長 田畑 五十二
副委員長 礒野 忠
委員 矢吹 和重
委員 二瓶 文隆
委員 鈴木 幸子
委員 小栗 智恵子
委員 田中 耕太郎
議長 石島 秀起

4.出席説明員

(13人)
矢田区長
髙橋副区長
斎藤福祉保健部長
小倉福祉保健部管理課長(参事)
平林子育て支援課長
松丸生活支援課長
来島保険年金課長
吉田子ども家庭支援センター所長
島田高齢者施策推進室長
島田高齢者福祉課長
守谷介護保険課長
東海林保健所長
町田生活衛生課長

5.議会局職員

奥田議会局長
土谷議事係長
武藤書記
岡野書記

6.議題

  • (1)議案第18号 中央区生業資金貸付条例を廃止する条例
  • (2)議案第19号 中央区立保育所条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第20号 中央区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第21号 中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
  • (5)議案第22号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例
  • (6)議案第30号 指定管理者の指定について
    (区立特別養護老人ホームマイホーム新川及び区立高齢者在宅サービスセンターマイホーム新川)
  • (7)議案第31号 指定管理者の指定について
    (区立日本橋高齢者在宅サービスセンター)
  • (8)議案第32号 指定管理者の指定について
    (区立特別養護老人ホームマイホームはるみ及び区立高齢者在宅サービスセンターマイホームはるみ)
  • (9)議案第33号 東京都後期高齢者医療広域連合と中央区との間における葬祭費事務の受託について
  • (10)議案第34号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約
  • (11)議案第38号 中央区児童手当条例を廃止する条例

(午後1時30分 開会)

○田畑委員長
 大変御苦労さまでございます。ただいまから福祉保健委員会を開会いたします。

 去る3月2日の本会議におきまして、本委員会に付託を受けました議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、委員会を開会した次第でございます。どうぞ皆様方の御協力をよろしくお願い申し上げます。

 なお、本日、議案の関係等もございますので、生活支援課長、そしてまた保険年金課長及び子ども家庭支援センター所長の御出席をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。

 なお、付託を受けました各議案につきましては、一括説明を受けた後に一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を個別に起立採決によりお諮りしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕

○田畑委員長
 そのようにさせていただきます。

 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

○斎藤福祉保健部長

 議案第18号 中央区生業資金貸付条例を廃止する条例

 議案第19号 中央区立保育所条例の一部を改正する条例(資料1)

 議案第20号 中央区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例(資料2)

 議案第21号 中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例(資料3)

 議案第22号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料4)

 議案第33号 東京都後期高齢者医療広域連合と中央区との間における葬祭費事務の受託について

 議案第34号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約

 議案第38号 中央区児童手当条例を廃止する条例

○島田高齢者施策推進室長

 議案第30号 指定管理者の指定について

 (区立特別養護老人ホームマイホーム新川及び区立高齢者在宅サービスセンターマイホーム新川)

 議案第31号 指定管理者の指定について

 (区立日本橋高齢者在宅サービスセンター)

 議案第32号 指定管理者の指定について

 (区立特別養護老人ホームマイホームはるみ及び区立高齢者在宅サービスセンターマイホームはるみ)

以上11件報告

○田畑委員長
 御苦労さまでした。

 それでは、発言の持ち時間につきまして確認をさせていただきます。現在、午後1時38分でございますので、自民党さん71分、公明党さん54分、日本共産党さん37分、かけはしさん20分、以上でございます。

 それでは、それぞれ議案に対する質疑がございましたら、どうぞ。

○二瓶委員
 それでは、質問をさせていただきます。

 私からは、議案第38号の中央区児童手当条例を廃止する条例に関連しまして、子ども手当に関しまして質問をさせていただきたいと思います。

 まず、子ども手当が支給されるということで、国会内でもまだ最終的な決まりはされていないと思いますが、現状、今までの児童手当とは違って、子ども手当に関して、まず質問したいのは、確認なんですが、日本人の御家族にお子さん1人当たりに年間幾ら支給されるということになっているのか。その該当する日本人の御家庭の総数というのはどの程度見込まれているのか。その結果、必要とされている、いわゆる子ども手当に充てる財源は税金ですから、国税はどの程度費用としてかかるのか。その点、まず3点お聞かせいただきたいと思います。

○平林子育て支援課長
 現在の政府案によりますと、平成22年度は月額1万3,000円、1年間を通してみますと、年額に直すと15万6,000円が支給されるということになってございます。

 それから、当該日本人家庭の総数ですけれども、約1,700万世帯程度だというふうに言われております。その結果、国税として今言われているのは2兆3,000億円程度というふうに言われております。

○二瓶委員
 ありがとうございます。

 当初、衆議院選挙においては月額2万6,000円、年額31万2,000円ということで、これは平成23年度以降、恐らくこのまま進めば支給されるということになって、計算してみますと、22年度は今2兆3,000億円という国税が使われるということでしたが、それが倍となりますと約5兆5,000億円程度の税金がかかるのかなということで、非常に大きな財源が必要な手当だなということがわかります。

 さて、それでは、その子ども手当が支給されるべくお子さんというのは、実子でなくても養子でもよいというような話を聞いておりますが、これはどうなっているのか。また、いわゆる犯罪者と言われている人にも支給するという話が出ておりますが、その点の真偽と、なぜ犯罪者にまで支給されるのかという根拠があればお知らせいただきたいと思います。また、さらには国外、日本の国の外にいる子供も支給対象になっているのかどうか、その3点をお聞かせいただきたいと思います。

○平林子育て支援課長
 まず、実子か養子かという件でございますけれども、これは法的には養子も実子というふうにみなしますので、これは支給されます。

 それから、犯罪者の定義というか、そこのところをどういうふうに解釈するかなんですけれども、仮に前科があったということでお答えしますと、それが現在、例えば子供を扶養していれば、それは支給されます。それも法の下の平等という視点から支給はされます。

 それから、外国の子供ですけれども、これについても、国内に例えば保護者がいて、外国に実子等がいて、それを監護している、扶養しているということであれば支給されます。

 以上です。

○二瓶委員
 ありがとうございます。

 法の下の平等という意味では、子ども手当が支給されるということがわかりました。

 あとは、実子でない養子ということも当然のことながら、法的には実子と同じ扱いということもわかりました。

 それでは、今話題になっております外国人永住者地方参政権の問題がありますけれども、いわゆる在日外国人への子ども手当の支給はどうなんでしょうか。また、それが支給されるとすれば、その基準等があるのでしょうか。その点をお聞かせいただきたいと思います。

○平林子育て支援課長
 まず、在日外国人のケースでございますけれども、いわゆる短期滞在以外、90日以上滞在の場合は外国人登録をしなければいけませんので、この外国人登録した方は基本的には支給対象になってまいります。

 それと、外国人登録をして、さらにお子様が海外にいらっしゃる、いわゆる別居監護のケースで扶養が確認できれば、それは支給をいたします。

 以上です。

○二瓶委員
 ありがとうございます。

 ということは、大体、要するに短期滞在者というんですか、90日以上でも支給されるということになるんですね。要するに、国内に住所を移している在日の外国人へも支給されるということがわかりました。ちょっと驚いております。

 さて、それでは、該当する外国人家庭に当たります子ども手当というのは、やはりこれも1人同額なのか、日本人のお子さんと同じ金額が支給されることになっているのか、確認のためにお聞かせいただきたいのと、今、日本における外国人の家庭の総数、先ほどは日本人の家庭の総数は1,700万というお話を聞きましたが、1,700万のどの程度が、いわゆる外国人の御家庭か、わかればお聞かせいただきたいなと思います。

○平林子育て支援課長
 支給額については、平成22年度は月額1万3,000円、年額15万6,000円、これは変わりません。

 それから、外国人の家庭の総数ですけれども、おおよそで言われておりますけれども、約1%程度ではないかというふうに言われております。

○二瓶委員
 ありがとうございます。

 納税は当然されている人とされていない方がいらっしゃるんでしょうね、永住外国人の中でも。当然、日本人の中でも納税要件がこの子ども手当を受け取る要件にはありませんから、法の下の平等ということになるのかもしれませんが、1,700万家庭の1%が、いわゆる日本人じゃない外国人の方にも日本の国税が使われるということがよくわかりました。

 それでは、例えば子供を自分の母国に残している親御さんが日本にも、いわゆる永住者ではなくて短期滞在を含めて90日以上日本に住所地を移されている方がいらっしゃると思います。子供さんは自分の母国に残してきたと言われている外国人には子ども手当はどのような取り扱いになっているのか、また、その外国人の方の養子とか婚外子と言われている方々に対する支給はどのような形で実施される予定か、わかれば教えていただきたいと思います。

○平林子育て支援課長
 母国に残されているお子さん、いわゆる別居して監護しているというケースですけれども、これは支給されます。

 それから、養子や婚外子であっても、これは扶養しているということが証明されれば支給をいたします。

 以上です。

○二瓶委員
 ということは、子供は外国人ですよね、日本国籍ではない、外国にいて親御さんが日本に住んでいて、子供が日本にいないお子さんにまでも子ども手当が支給されるということが、申請制でしょうけれども、申請されれば支給されるということですね。あと、養子とか婚外子というのは国籍法の問題とかでもいろいろマスコミでも話題になりましたけれども、本人の子供かどうかという判断が、そのときは非常に問題視をされました。本人のお子さんであるかの判断基準というのは、その点はどのような判断基準になっているのか、そのときの判例とか事例もあったと思いますけれども、改めて教えていただきたいのと、家族関係の証明というのが当時もどこかで行ったと思うんですよね。本当に親子なのかどうかという証明を行うのはどこの機関で、国が、入国管理局とか、外務省が行うのか、そこら辺がわかれば教えていただきたいと思います。

 まず初めに、どうやって本人の子供であるか、だれが判断して、だれが証明するのかというのがわかれば教えてください。

○平林子育て支援課長
 国によっても微妙にいろいろな書類が違いますけれども、基本的には区市町村レベルで我々が養育の実態調査をいたします。例えば、中国ですと、家族であるという証明を国のほうから出してもらう等の手続は所管課のほうで行い、さらに養育しているかどうかという送金の確認等も所管課のほうで行うというような手続になってまいります。

○二瓶委員
 私も国籍法の問題でいろいろと調べさせていただいて、当時、家族関係にあるかどうかというのは、例えば定期的に親とお子さんがメールでやりとりをしていますよとか、定期的に連絡をとっているというのが一つの大きな要件だったし、その判断をするのは国ではなくて市区町村レベルにゆだねられているということで、なぜ市区町村というレベルで、また、地方自治体がどこまで負担しなきゃいけないのかというのが当時非常に認識として思ったんですが、結局、子ども手当に関してもそういうことで、市区町村の負担というのがすごく大きなことがわかりました。

 そのときもいろいろと話題になったんですけれども、例えば母国に子供さんとか養子と言われている人が何人いようとも、申請すれば、当然のことながら子ども手当は支給されるということですよね。何人いてもメールでやりとりしていて、申請制ですから、これはうちの養子ですとか子供ですと申請すれば子ども手当が支給されるということになるのかどうか。日本は当然一夫一婦制ですけれども、国によっては一夫多妻制などが認められている国もあるわけです。そうすると、母国に何十人も子供さんがいる家庭、オスマン・サンコンさんとか、ああいう方々は本当に第1夫人から始まって第何夫人までいるような方で、お子様が何百人もいるような家庭もあるわけです。そういう方が実際日本に住んでいるわけですよね。子ども手当も、そういう旨で申請すれば、出ちゃうのかどうか。どうなんでしょうか。例えば、母国に100人の養子を持っているんですよという人がいたら、100人だったら幾らぐらい、今、月額1万3,000円だったら支給されるのか、そこら辺を教えてください。

○平林子育て支援課長
 基本的に人数制限はございません。それから、一夫多妻というんですか、何十人か母国に子供が仮にいたとしても、これも人数制限がございませんので、基本的には支給の対象になります。100人いた場合ですと、年額で換算しますと1,560万円ということになっています。

○二瓶委員
 子ども手当というのは、本当に何かおかしな法律というか、そういう面では100人いてメールでやりとりして、自分の子供ですよと言って申請すれば、これは日本人じゃないんですよ。日本人じゃない外国人の方に、今半額ですから1,560万円ですよね。単純に100倍すればいいので、100人いれば1,560万円。これは来年になって倍やりますよといったら、1年間で3,120万円手当を受けられるということになるんですね。それも、日本人じゃないです。日本国籍じゃない外国人に対して支給されるということがわかりました。

 あと、よく外国では孤児を養子縁組していて孤児院を経営されているというような方がいらっしゃるんですね。そういうのは本当に福祉の観点から、御自分の養子として自分のボランティア活動、福祉活動の一環として孤児院を経営されている人とかが日本にもいるやに聞いておりますけれども、日本にその人たちが住所を持った場合には、当然同じような子ども手当が支給されるんですか。いますよね、孤児院を経営されていて、いろいろ不便があるから自分の養子としてやっています。それが今、100人で1,560万円だったら、これが大きな施設で、その施設長さん、やっている経営者の方が1,000人子供を養っているよという施設があったら、当然のことながら1,000倍ですから、1億5,600万円も1人の方に支給されるという理屈になっちゃうわけですよね。そういうことは計算上の話なのかもしれませんけれども、1,000人じゃないにしても、そういう方が実際にいらっしゃるのは間違いないと思います。

 1,700万家庭の1%の方が、日本にいる外国人の方々ということになります。ということは、その歯どめは、今はまだ何も決まっていないのかもしれませんけれども、法の下の平等はあるにしても、歯どめとか、そういうことは何かあるんですか。まだそこまでは全然伝わってきていないんですか。そこら辺も教えてください。

○平林子育て支援課長
 今、例示で極端な例かなというふうに考えますけれども、基本的には養子縁組をしていて、先ほどの実子と同様、自分の子であるという証明ができれば、基本的には支給をする仕組みになっておりますので、今回の中では法的にそれは問題としていないというところでございますので、そういう意味での歯どめということでいいますと、特に歯どめというのはないというふうに考えております。

 ただ、実子を養護施設とか、今、こちらでは乳児院とかと言いますけれども、そういう施設に入れている子が対象になるかどうかというのは、これは多分施設面で、それが家庭としてみなされるので、経営者と子供の関係でいえば、その子供であれば出るということかなというふうに考えております。この辺は、極端な例かもしれませんけれども、そういった海外の子供も含めた、いわゆる別居監護と言われているものについては、より調査を厳格化して、不正の支給をしないようにということを心がけてやるしかないというふうに考えております。

○二瓶委員
 制度上の運用面での歯どめとか、そういうのがないから、逆にそれもまた市区町村に押しつけてくるということですよね。その判断は地方自治体でやりなさいよということだというのが、今、御答弁でよくわかりました。

 例えば、今、私もブルーリボンバッジをつけて北朝鮮に拉致された被害者を一刻も早く奪還したいということで活動を続けていますけれども、国交のない北朝鮮の人、今、国連からも制裁を受けている北朝鮮出身の方でも同様に、当然、支給されるんですか。今、在日でいる人たちに同じく、子供が北朝鮮にいるという、国連も制裁措置をしている、日本の子供たち、家族が連れ去られてしまった国の人たちにも当然支給されるということになるんでしょうかね。そういう面では、在日の外国人に対する支給については、何も多分私も今初めてお聞きしましたけれども、開かれた政府と言っている民主党でありながら、全くホームページにも公表していないんじゃないかなと思うんですけれども、そこら辺はどうなんでしょうかね。今言ったところが全部基本的には、日本の国民一人一人がこつこつと納めた税金によって支給されるということは、非常に大きな問題じゃないかと思うんです。今、北朝鮮の場合なんかもどうなんですかね、国交がない国、国連が制裁をしている、日本人を連れていってしまった、誘拐してしまった国のお子さんにも支給されるということになるんでしょうか。

○平林子育て支援課長
 これは、法的には国籍条項を設けておりませんので、どの国であっても支給はされます。

 それから、外国人に対する周知、これは今、日本人向けという意味なのかもしれませんけれども、これについては、基本的にはなかなか住民票だけでは把握がしにくい部分もありますので、基本的には周知をして申請をしてもらって調査ということが原則になってまいりますので、何らかの形でホームページや区のおしらせ等で一斉に周知を始めるものというふうに考えております。

○二瓶委員
 ありがとうございます。本当に国籍を問わず、それが友愛という精神なんですかね、本当に。

 では、例えば、今、海外へ赴任している日本人家族っていますよね。単身なり、親御さんだけは海外に赴任して1年以上ですよね。短期にしても1年以上向こうに住んでいて、お子さんは日本の学校にそのまま通わせたいということで、お子さんは日本に残している、海外に駐在している人とか赴任している御家族というのは同じですよね。日本人のお子さんで、たまたま親御さんは海外に1年以上行っています。お子さんは日本の学校に通う関係があるから日本に残っていますというお子さんにはどうなるんでしょうか。支給されるんですか。

○平林子育て支援課長
 このケースの場合ですと、支給対象である親が海外にいて、子供が日本にいるというケース、この場合は出ません。支給はされません。

○二瓶委員
 ありがとうございます。

 逆に、日本人の御両親がいて、日本人のお子さんがいるにもかかわらず、たまたま仕事の関係で海外に親御さんだけが赴任をされている方には支給されずに、逆に、お子さんが海外にいて御両親が日本にいる方には日本の税金を使った子ども手当が支給されるということがはっきりとわかりました。

 まだまだ、多分これから詳細に関しては国から各地方自治体、中央区にもその運用面とか調査の仕方とかがおりてくるのではないかなと思いますが、今の段階でもそのような形が判明して、本来であれば国の制度として子ども手当が支給されるにもかかわらず、全く中央区を初め、地方自治体にその運用、責任を任せてしまうというような子ども手当であるということがはっきりとわかりました。あと、そういう面では日本の税金ですよね。税金が何もせずに国外にばらまかれてしまうという実態もよくわかりました。

 今、当然、マスコミ等がお子さんを抱いたお母さんにインタビューして、子ども手当どうですかと聞けば、当然のことながら、多くの方は、いただきたいと言うのは当たり前だと思います。でも、国債を発行して、借金して子ども手当を支給する形をとれば、当然そのお子さんはもらうんじゃなくて、将来お子さんに負担がかかるんですよと言った場合に、本当に親は、それでもいただきたいと言うのかなというのが、最近非常に疑問に思っているところです。そういう面では、今回、関連で御質問をさせていただきましたけれども、非常に不備もあるし、問題も多い子ども手当だなということが、今、この議論の中でもよく理解できたところだと思っております。

 そういう面では、国からの一方的な制度だとは思いますけれども、矢田区長におかれましては、大変厳しい選択をしなければいけない、我々は本当に中央区の子供たちを初め、日本の子供たちは、世界の財産、宝でありますから、そういう面ではフランスが子ども手当並みの支給をすることで一定の少子化対策の歯どめをしたということは勉強しなければいけませんけれども、本当にまださきの定額給付金なんかも、景気対策といって渡しましたけれども、本当にそれが景気対策になったのかどうかを明確に総括してみないとわからないし、この子ども手当に関しても、やはりフランスの事例はよく勉強しなければいけないかもしれませんけれども、本当に少子化対策や子育て支援につながるのかどうかというのは、過去の反省も踏まえて、しっかりと検討していかなければいけないなというのがよくわかりましたし、中央区の行政の皆さんのこれからの大変な御苦労もよくわかりました。これは、そういう面では、国の制度ですから、国の制度は制度として受けとめなければいけない部分もあるとは思いますけれども、今の質問でよくわかりました。

 私の関連質問は終わります。ありがとうございました。

○鈴木(幸)委員
 私からも、議案第38号、中央区児童手当条例を廃止する条例について質問させていただきます。

 まず、前委員からもるるお話がありましたけれども、児童手当、子ども手当についてです。現在では当たり前のように支給されている児童手当ですけれども、この児童手当の淵源をたどってみますと、実施されたのは実に42年前にさかのぼります。

 実は、千葉県市川市の一市議会議員の強い訴えによって実現したものです。これは1967年と伺っております。子供たちの健全な育成のための児童手当を早急に実現すべきだとの提案を受けた市川市は、翌年の4月から全国で初めての児童手当制度が実現することになります。このことが大きなきっかけとなり、全国各地で児童手当を求める運動が展開され始めました。これは、公明党議員並びに公明党員による署名運動、そして公明党議員の議会での質問など、るる活発な論議を受けて、そして都議会において実施に踏み切りました。また、国におきましても、国会でも公明党が他党に先駆けて児童手当法案を提出し、そして1972年に国の制度として実現したものでございます。私たちは、この児童手当を生み、育ててきたというふうに自負しております。

 まさに、昭和47年は日本が経済大国に歩み始めようとしている時期、経済優先の中で、まさに政治の中に福祉を位置づけたのは公明党ではなかったかというふうに自負しております。そして、公明党が連立政権に参画して以来、実に7年間にわたって児童手当の4度の改正を行わせていただきました。支給対象とされる児童の拡充、そして親の所得制限の拡充など、粘り強い、いろいろ、ばらまきなどと批判される中で7年にわたって児童手当を確立してまいりました。少子高齢化が急速に進む中で、児童手当は子育て支援策として確実に政治の中で位置づけをしてきたものだと思われます。しかし、民主党は、これまで4度にわたる児童手当の拡充法案をばらまきだとして批判した唯一の政党でありました。

 そういう背景の中におきながら、本区におきましては、平成18年度に中学3年生までの児童手当拡充に大きく貢献し、子育て支援対策について実現させていただいたことについて、大変高く評価をさせていただいております。

 そこで、お伺いいたしますが、現在まで児童手当拡充を行ってきた本区におきまして、子育て世代に対して皆さんがどのような反応があったのか、政策効果があったのかということについてお伺いをさせていただきます。

 よろしくお願いいたします。

○平林子育て支援課長
 本区は、平成18年から区独自の児童手当の支給をさせていただいております。ここ数年の人口の増加、それから特に乳幼児人口、出生数の増加というのを見ても、総合的な子育て支援策と中央区の施策が相まって、こういった効果が出ているのではないかというふうに考えているところでございます。したがいまして、これまでの成果というのは着実に数値としてもあらわれているのではないかという評価をしてございます。

○鈴木(幸)委員
 それでは、現在、本区におきまして支給されている児童の対象数をお聞かせ願いたいと思います。それから、支給されている児童の保護者の方々の御意見等がございましたら、それもお聞かせ願いたいと思います。

○平林子育て支援課長
 本区で支給をされております児童数ですけれども、約6,300人程度でございます。

 それから、保護者の反応でございますけれども、私も平成18年から今のポジションの課長をやらせていただいておりますけれども、そのときにこういった児童手当が中学生に拡大になったということも含めまして、大変ありがたかったというお電話をいただいたのを覚えているところでございます。

 以上です。

○鈴木(幸)委員
 このように、現場の子育て世代の方々から大変高い評価をいただいているということは、中央区がまさに子育て支援対策に一生懸命取り組んでくださっている評価であるというふうに高く私も評価させていただきます。

 次に、関連してお伺いさせていただきます。今回の子ども手当ですけれども、民主党が従来から主張していました全額国庫負担による子ども手当法案とは異なり、児童手当に基づく給付に上乗せして支給されることから、名前は子ども手当ではありますが、実態としては児童手当制度の拡充ではないのかというふうに批判されておりますが、このことについてはいかがお考えかお聞かせください。

○平林子育て支援課長
 これにつきましては、地方としても相当いろいろな反応があったかと思います。基本的には、子ども手当は全額国庫財源であるというようなニュアンスでずっと伝わっておりましたし、地方負担はないというふうに考えておりました。ただ、最終的な案として今出ておりますのは、児童手当法も残す、児童手当の現在の仕組みも残すと。それに上乗せをして、全体的な支給としては子ども手当として出すというところで聞いているところです。

○鈴木(幸)委員
 ありがとうございます。

 民主党の主張すべきものは、児童手当の4回の改正にすべて反対し、果たして子供の健全なる育成に対して本当に理念を持った政治を行ってきたのかどうか、甚だ疑問であります。そしてまた、給付方法につきましても、児童手当の給付の上乗せという、批判しておきながら実態はほとんど変わらない。果たして、子ども手当が本当に民主党が主張するような実態を伴うものであるか、甚だ疑問に思います。

 以上で私の質問は終わります。

○小栗委員
 それでは、何点か伺います。

 まず、生業資金貸し付けの廃止についてですが、これは社会状況の変化で生活困窮者の生業をこの生業資金貸し付けでやるのは難しい、時代に即さないというお話が前に説明ありましたけれども、以前はこの制度は有効に生きていたのか、その点だけ確認をさせていただきたいと思います。

 それと、堀留町保育園の設置についてですが、これは指定管理者制度を活用した公設民営ということを計画しているということですけれども、そういうことで内部では決めているのかどうか、改めて伺いたいというふうに思います。

 それと、女性福祉資金貸し付けの関係ですが、就学資金、就学支度資金は無利子とするというようなことで、この貸付制度の拡充についてはいいことだというふうに思いますけれども、今、子供の教育の問題で授業料が払えなくて高校を卒業できないとか、そういう実態がいろいろ社会問題にもなっていて、借りて返すんじゃなくて、返済不要の制度が、やはり一方では必要ではないかということも言われていますけれども、そういう関係では、貸付制度は貸付制度なんでしょうけれども、そういう制度の必要性ということは福祉の部門としてどうお考えなのか伺いたいというふうに思います。

 それと、一時預かり保育の拡大の関係で子ども家庭支援センターの条例の改正がありますけれども、これは日本橋区民センターの1階に新しく設置するということで、大変待ち望まれていた施策だというふうに思います。本当に日本橋から勝どきのほうに利用するというのは、江戸バスを乗り継いでも1時間ぐらいかかっちゃいますし、そういう意味では、今までも利用したいけれども、遠くて利用できなかったということで、一日も早くここに設置してほしいという声が私のところにも寄せられていますけれども、ここの広さで十分なのかというところが心配なんですが、その辺についてのお考えをお示しいただきたいというふうに思います。

 それと、指定管理者の関係ですが、日本橋高齢者在宅サービスセンターの指定管理者に今までどおり株式会社ニチイ学館を指定するということで、今回提案が出ています。これはちょっと前ですけれども、平成19年11月の行政評価を見ますと、日本橋在宅センターにおいて他2施設と比較して、他2施設というのはマイホーム新川とマイホームはるみの在宅サービスセンターですけれども、これと比べても食事の満足度が低目であるという意見がありました。それと、日本橋在宅サービスセンターについては、6割が満足、ほかは普通ということで、他の2施設については約8割の方が満足ということから比べると、満足度もちょっと低かったのではないかという感想を持っています。ここで同じところにまた指定するということに関して、この点での、平成19年の行政評価ですけれども、その後、改善などがされているのか、その辺の考え方について伺いたいというふうに思います。

○松丸生活支援課長
 生業資金についての御質問でございます。

 生業資金につきましては、昭和29年に生業資金貸付条例が施行されまして、それ以後、生活困窮者の方の貸し付けの制度として機能してきたところでございます。これまでの間、制度の改善を重ねまして、利用者の方の利便を図るということもやってまいりましたが、平成13年度の貸し付けを最後に、その後、貸し付けがないという状況が続いております。

 ただ、そうした中で、実際にこちらの貸し付けを利用されて生業を営んで生活の支援の一つとして有効に機能してきたものというふうに考えてきておりますが、ここ数年、実際に御相談を受ける中で、この生業資金の貸し付けの要件に合わないというようなこともございました。そうした中で、ニーズの違いというものがあらわれてきたのではないかというふうに考えておるところでございます。

 以上です。

○平林子育て支援課長
 堀留町保育園の指定管理者制度を活用した公設民営方式でございますけれども、これは庁内で決定をし、2月10日の福祉保健委員会で御報告をさせていただいたものというふうに認識をしてございます。

 それから、就学資金等の貸付金で返済が不要という制度でございますけれども、確かに、委員言われるように貸付金制度ですので、基本的には償還が基本だというふうに考えております。今後、国の中でも高校の無償化等も案に出ているようでございますので、こういった制度が今、変革期でございますので、福祉の視点から、逆に何ができるのかというのは見守ってまいりたいというふうに考えてございます。

○吉田子ども家庭支援センター所長
 日本橋区民館におけます一時預かり保育でございます。

 施設的には42.5平米ということで、定員が5名、緊急保育で預かった場合は1名ということで、最高6名までのお子さんを預かる予定でございますが、児童福祉施設の面積の要件は十分満たしておりますので、今後、レイアウト等を工夫しまして、お子様を安全に預かれるように図っていきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

○島田高齢者福祉課長
 指定管理者の日本橋高齢者在宅サービスセンターの指定業者のニチイ学館についてでございます。

 まず、ニチイ学館の決定につきましては、選定委員会を設けまして、提案書に基づく評価、あるいは現地調査、財務状況等の評価の総合得点により決定したもので、応募業者のうちから最高得点を獲得しているということで、今回、ニチイ学館を選定結果という形で提出させていただきました。

 また、評価の件なんですけれども、今年度、21年度に福祉施設の指定管理者の評価ということを実施いたしまして、前回、満足度が6割ということでありましたけれども、今回の評価では利用者からの満足度は9割以上が「大満足」あるいは「満足」という結果を受けております。

 また、今年度につきましては、所得、給与という件に関しましては、ほかの入所施設、マイホームはるみやマイホーム新川とまた経営形態が違うところから、職による評価というのは比較にはならないのではないかということと、今回は職の評価に関しての意見というのは出されてはおりません。

 以上です。

○小栗委員
 まず、生業資金ですが、この間利用がないということですけれども、やはり生活保護から独立できるように生業資金を借りて収入の道を図るということがあって、こういう制度ができたというふうに思いますけれども、やはり生活保護の受給を受ける前にもっと自活して再生できるように、再出発できるように、もっといろいろな制度をつくっていく必要があるというふうに思っています。類似の貸付資金の制度もあるということですけれども、やはり生活困窮者の方々の生活支援に結びつくような施策をぜひ充実させていただきたいというふうに思います。これは要望しておきたいと思います。

 それと、一時預かりの日本橋区民センターの関係ですけれども、広さ的には十分だというお話でしたけれども、もちろん十分そういう基準は満たすということでなければ始めることはできないと思いますけれども、この中に給食の施設なり、トイレなども含めてきちんと設定できる見込みだということでいいのかどうか、もう一度確認をお願いしたいということと、あと、申し込み方法ですけれども、今、きらら中央に行って利用する場合にも、あらかじめ預けたい日の前に実際にその場所に行って申し込みをしなくてはいけないということで、一度利用した人でも、また利用したいときはそういう手続が要るということで、その辺はもっと簡素化できないかというお問い合わせもあったんですけれども、その辺の申し込みの方法についてはどのように考えているのかお示しをいただきたいと思います。

 それと、日本橋高齢者在宅サービスセンターの関係です。平成21年度の調査では大満足だったというお話がありましたけれども、その辺で、前の調査に比べて改善がされたと。何か区のほうで働きかけがあって、改善されたということなのかどうか、その辺の関係をもう一度お願いしたいということと、食事についても改善がされたということなのか、その辺がよく聞き取れなかったので、お願いしたいというふうに思います。

 それと、国民健康保険料の関係で質問します。

 今回のこの提案は、結局、医療分の基礎賦課の所得割を100分の68から100分の80に引き上げると。均等割額も3,600円値上げするという内容が入っています。後期高齢者支援分については、若干の値下げになりますけれども、1人当たりの保険料は年間10万6,954円から11万4,919円、7,965円、7.5%の負担増ということが今回のこの改定の内容になっています。それにつけ加えて、40歳から65歳未満の保険料も、介護納付分として1,491円、6.7%負担がふえるという内容になっています。毎年のように繰り返される保険料の値上げによって、今、保険料が払えない滞納世帯がふえ続けているというふうに思いますけれども、この辺は、保険料が値上げになったから滞納世帯がふえているんじゃないという見解なのか、その辺のお考えについて伺いたいというふうに思います。

 それと、資格証は、08年度では359件の発行ということになっていますけれども、これは今どういう状況になっているのか、お示しをいただきたいと思います。

 それと、今回の国民健康保険の共通基準を特別区の国民健康保険として定めているわけですけれども、今回はいつもの算定のやり方とちょっと違う特殊な事情が入っているというふうに聞いています。前期高齢者の交付金が08年度の分を過大に見積もったものを今回精算するという内容が入っているというふうに聞いていますけれども、この辺の内容について、簡単に説明をいただきたいと思います。

 それと、児童手当について、さきの委員からもいろいろ御質問ありましたけれども、現在の児童手当というのは在日の外国人登録をしている方とか養子の方とか、そういう方には支払われていないのか、いるのか、その辺だけ伺いたいと思います。

○来島保険年金課長
 国民健康保険の件についてお答えいたします。

 まず、収納状況なんですけれども、こちらのほうは前年度に比べて微減というような形で、それほど下がってはおりません。ただ、払えないという状況、世帯をよく調べてみると、国保をやめられたにもかかわらず、やめる手続をされていないで、そのままお支払いをされない。当然、やめたので支払われていないんですけれども、区のほうにお届けがなくて未納の状態になっているというようなものもありますので、我々区のほうもその辺をしっかり見きわめてやっていくというような形でやっています。

 それから、資格者証についてですが、平成22年1月現在で248件となっております。

 それから、国民健康保険の2008年度の前期高齢者支援金の交付金の精算の件だと思いますが、こちらにつきましては、まず高齢者医療制度が始まったときに、前期高齢者支援金というように、前期高齢者の被保険者が多い保険者に、社会保険とか現役世代の多い保険者からお金の交付を受けることによって全体のバランスをとろうというところで、2008年は制度始まりの年でしたので、そこで前期高齢者の方の医療給付に係る金額を見積もったんですけれども、これが過大に見積もったために、2008年度の分を平成22年度分として精算するような形になったというようなことでございます。

 以上でございます。

○吉田子ども家庭支援センター所長
 一時預かり保育の設備でございますが、子供のトイレを中に設置いたします。また、給食設備についてでございますが、一時預かりの場合は、現在、きらら中央でもお昼のお弁当を持参することになっておりますので、簡単なキッチンスペースは中に設置いたしますが、給食設備は設けない予定でございます。

 また、申し込み方法でございますが、現在と同じ方法をとりたいと思っておりまして、現在、前月の15日から申請が可能となっております。一時預かり保育は保育園と違いまして、毎日預かる子供が違うことから、お子さんの最新の健康状況ですとか、そういうところを把握して安全にお子さんを預かるという観点から、やはり原則は来所して前日までに申請していただくという方法をとりたいというふうに考えております。緊急の場合は当日でもお受けして、柔軟に対応しております。

 以上でございます。

○島田高齢者福祉課長
 日本橋高齢者在宅サービスセンターの利用満足度6割が9割に上がったという一つの要因としましては、やはり区と常に連携して、毎月実績報告を上げていただく。その中で、問題点がある場合は、こちらのほうから随時指摘していく。それに加えまして、やはりニチイ学館のほうの自助努力というのも見逃せないのかなと思っています。例えば、季節感のあるレクリエーションを行ったり、おふろを改造しまして、おふろをより多くの方が1日利用できるようにする、あるいは近隣の地域の居宅介護支援事業所、ヘルプステーションとかに情報提供などを頻繁に行うことによって、常に日本橋高齢者在宅サービスセンターの利用について周辺にPRしているというようなことによる利用率、満足度の向上かと思われます。

 また、所得、給与についてでございますが、前年度は比較的に低いという評価だったとは思うんですけれども、私がさっき答弁しましたのは、例えばマイホームはるみ、マイホーム新川といったようなところとの比較だと、入所施設と通所施設でやはり一概に給与を比較できるものではないのではないかという御答弁をさせていただきました。また、改善につきましても、こういう御時世ですので、どれだけ上がったというような話というのは、私のほうでは、申しわけないんですが、してはおりません。

○島田高齢者施策推進室長
 すみません、ちょっと補足させていただきます。

 食事の御質問をいただきまして、食事についても、私ども、今回、指定管理のいろいろ現地視察に行ったときに、日がわりの食事で随分工夫された食事を提供しているということで、前回平成19年のときにいろいろ御指摘があったと思いますが、先ほど高齢者福祉課長の答弁のとおり、それはニチイ学館の自助努力で、そのときの指摘に対しては、私どものほうもこういう指摘があったとか、こういう点がまずかったよというところは、常日ごろ事業者側に言っておりますので、そういったことを受けて、食事についても、今回、私どもが見てきた限りではしっかりした食事が提供されているところでございます。

 以上でございます。

○平林子育て支援課長
 現行の児童手当でございますけれども、基本的には、所得制限はございますけれども、外国人にも支給をしてございます。

○小栗委員
 まず、国民健康保険料の問題ですが、前期高齢者交付金、これがまた平成20年度から、後期高齢者制度が始まるのとあわせてできたということですね。新しい制度ができて、そこに健康保険組合などから拠出された納付金が支払基金を通じて特別区の国民健康保険のところに交付されると、それが医療費が多くなるだろうということでたくさん見込んでいたけれども、実際にはそんなに医療費がかからなくて、今度は返さなくちゃいけないということですよね。返さなくちゃいけない分が約200億円ぐらいですか。そういうことがあって、結局、返すということは入らないということですから、交付金が減るということですから、保険料の算定になる基礎の数字が大きくなるということが影響して保険料も引き上げになるということになってしまうと思うんですけれども、これはこれで200億円足りなかった分を保険料の算定に入れるということは、問題ではないかというふうに考えますけれども、この辺の考えについて、もう一度御答弁をいただきたいと思います。

 それと、今、全国的にも国民健康保険は滞納世帯が、中央区の場合は27%になっていますけれども、全国的にも20%を突破するという状況の中で、空洞化しつつあるということが指摘されています。もともと国民健康保険は無職者とか自営業者とか、そういう社会的な弱者の方が多い制度なんですから、国庫負担できちんと支えるというふうにしていかないといけないと思いますけれども、国庫負担率が84年には50%だったのが、07年度には25%まで下がっているということが言われていますけれども、この辺の関係では中央区の国庫負担の割合というのは下がっていないのか。これが大きな要因の一つになっているのではないかというふうに考えますけれども、その辺についての見解を伺いたいと思います。

○来島保険年金課長
 まず、滞納世帯の関係でありますけれども、こちらのほうは、国の負担率というのが、基本的には保険料の中で33%、都のほうが7%、国と都合わせて40%というような流れになっていたんですけれども、今般の医療制度改革で、先ほども出た前期高齢者支援金といって社会保険、健保のほうからも拠出していただくということで、相対的には国の支出の部分が割合的には少し減っているのかなというような状態になっています。

 それと、保険料の関係で、上がっていくので、支払えないというようなこともあるかとは思うんですけれども、基本的には200億円という部分については、2008年のときにはそれで計算をしているので、そのときの保険料はその部分安くなっていたというような形で、国保にしろ、後期高齢にしろ、そういう交付金とかいうものは概算で請求をしていて、年度が終わってから実績に基づいて精算するというような形をとっています。それで、基本的には国保会計に繰り越されていたということになります。そこで平成22年の保険料で出すということは、国保会計としては繰り越してきているわけなので、これで支出するのが、超えることが問題ではないのかということについては、問題はないというふうに考えております。

 以上でございます。

○小栗委員
 問題ないという御答弁でしたけれども、返すために200億円を今度の保険料の算定に上乗せしなくちゃいけなかったわけですから、それで保険料が今回は高く出るということなので、やはり大きな影響が出るというふうに私は思います。

 以上で終わります。ありがとうございました。

○田中(耕)委員
 それでは、何点かお伺いしたいと思います。

 まず、議案第18号についてでございますけれども、先ほどの御答弁で平成13年度を最後に利用がないということなんですけれども、以前こういったものを利用していた方を対象とする、今は代替しているような制度などがあるという認識でよろしいんでしょうか。金融機関で借り入れできないような方が対象というふうに認識しておるんですけれども、現在、この制度が廃止になるというか、状態がどのように変わったがゆえにこの制度が使われなかったのかというのを簡単に教えていただきたいなというふうに思います。

 議案第19号につきましては、保育園の開設を期待しておりますが、堀留町保育園が新規にできる場所に人形町保育園がございますので、名前が違っての引っ越しになりますので、その混同がないようなスムーズな引き継ぎをお願いしたいなというふうに考えてございます。

 議案第20号につきまして1点お伺いしたいんですけれども、今回、分室という形で条例で定義されてございますけれども、分室とはそもそも何かという定義のようなものというのはあるのでございましょうか。日本橋地区でも同じように家庭支援センター自体を設置できないかというような御要望というのはあるんですけれども、分室というのは単純に規模が小さい場所を分室と呼んでいるのか否か、どういうものを分室と呼んでいるのかというのをお知らせいただきたいなというふうに思います。

 また、今後、例えば子ども家庭支援センターを新たに新設するようなことがあった場合には、分室ではなくて新しく子ども家庭支援センターという名前をつけるのか、やはり常に分室というような位置づけでやっていくのかということについても、あわせてお知らせいただきたいなというふうに思います。

 議案第21号につきましては、今回、保証人が不要になるということで借りやすくなるという点ではよろしいと思うんですけれども、現在、女性福祉資金貸付条例に基づく貸し付けで返済が不納になっているような金額というのは、そもそも存在するのか否かというのを、保証人が不要という観点とあわせて御見解をお知らせしていただきたいというふうに思います。

 以上の点、まずよろしくお願いします。

○松丸生活支援課長
 まず、生業資金についてのお尋ねでございます。

 生業資金につきましては、生活に困窮される方の生業を営むために必要な経費をお貸しするという、そういった制度でございますが、代替の制度、類似の制度といたしましては、東京都社会福祉協議会が実施主体となっております生活福祉資金、こちらの福祉資金、福祉費の中に生業を営むために必要な経費の貸し付けというものがございます。こちらの相談申し込みにつきましては、中央区社会福祉協議会が窓口となって実施しておるものですが、この制度も昨年の10月に改正が行われまして、保証人につきましては原則必要ですけれども、保証人がなくても貸し付けができる、また、利子につきましても保証人がある場合には無利子、ない場合でも年1.5%というような、そういった制度改正がなされているところです。

 そして、なぜ使われなくなってきたのかという御質問でございますけれども、ここ数年、御相談は年に数件お受けしておるところです。ただ、その相談の中身といたしましては、先ほども少しお話ししましたが、生業資金の要件に合わない、例えばもう既に御商売をやっていらっしゃる方で、そうした方の運転資金の貸し付け、生活保護基準と照らして、特にどうかといったときに合わない、あるいはベンチャー資金的な、そういった創業資金ということでの御相談というようなことで、そういったものについては中央区の商工融資ですとか、そういった融資制度のほうが適しているのではないかということで御相談をお受けして、お話をしておるところです。

 以上です。

○吉田子ども家庭支援センター所長
 分室という考え方でございますが、今回日本橋に設置いたします施設に関しましては、子ども家庭支援センターという公の施設の事業の一部をそちらで行うということで、区の施設として位置づけるということで分室という名称を使いました。今後、子ども家庭支援センターを別の地域に新たに設置する場合がございました場合は、組織的にどのような位置づけにするかということについては、今後検討してまいりたいというふうに考えております。

○平林子育て支援課長
 今回の貸付金の関係でございますけれども、基本的に保証人不要の部分というのが、保証人がいれば無利子にしますよというところの改正でございます。

 現在、女性福祉資金の貸付金の未償還金という形で見ますと、平成21年4月末現在の収入未済としては3,000万円ほどとなってございます。

 以上です。

○田中(耕)委員
 それぞれありがとうございます。

 最後の女性福祉資金貸し付けの件で、3,000万円ほどの未償還、返済不納となっている額があるということなんですけれども、これがまた、例えば保証人を不要として無利子での貸し出しというか、行った場合に、ふえてしまうような懸念というのがないのかどうか、御認識を確認したいなというふうに思います。もちろん、女性の福祉のためにお貸し出しするものですから、広い心でといいますか、思うことではございますけれども、条件面が緩やかになれば、当然そういった返済があると不納額というのが出てくるかと思いますので、それに対する御認識、今後どういうふうな対応をされていくのかというのを、お考えがございましたらば、お知らせしていただきたいというふうに思います。

○平林子育て支援課長
 ダイレクトに保証人がいる、いないで、いわゆる収入が滞るかどうかという相関関係は、今までも保証人がおりますので、ダイレクトには関係してこない可能性は強いのかなというふうに考えてございます。現在、償還不納というよりも、少額であるけれども返済をしている方もいらっしゃいますし、一番大きいところでは、当時、事業継続とか事業開始だとか、そういった形で貸し付けた金額の未償還が多いということでございます。この貸付金につきましては、いわゆる不納欠損の5年という取り扱いがございませんので、相当昔に貸した金額の未償還部分、これが現在もこういう大きな額として残ってきてしまっているということかなというふうに考えてございます。

○田中(耕)委員
 わかりました。返してもらえるにこしたことはないと思いますので、その辺は滞りなくお願いしたいというふうに思います。

 それと、まだ時間がございますので、議案第34号の後期高齢者広域連合と中央区との葬祭費事務の受託についてでございますけれども、こちら、具体的に本区が受ける事務内容としてはどのようなものがあって、どれくらいの負担になるようなことが予想されるものなのかというのを、いま一度お知らせしていただきたいというふうに思います。

 また、あわせて議案第38号の児童手当廃止に伴いまして、子ども手当の導入を予定してのお話でございますけれども、子ども手当の導入に際しましても、やはり同じく本区として事務負担の増加はどのようなことが想定されているのかというのがわかりましたらば、お知らせいただきたいと思います。

 お願いします。

○来島保険年金課長
 後期高齢者の葬祭費の件でございますが、現在は葬祭費というのは区事業ということで、区が行っております。それで、来年度からは広域の事業として区が受託をして事業を行うということで、区民の皆さんにとっては基本的には変わらないというような形になります。そして、区のほうの事務をやっている側からすると、今までは区長名で出せた葬祭費というのが広域の名前で出ていくというような形になるということで、基本的には事務的な量としては変わらないというふうに考えております。

○平林子育て支援課長
 今回の子ども手当に伴います事務の負担の要因でございますけれども、1つは新たなシステム改修を伴った事務量の増、それから今度は所得制限がございませんので、現在、対象児童としては6,300人程度でございますけれども、これが所得制限がなくなった場合の対象者としては1万3,600人程度ということで、いわゆる申請数、それから支給対象者数の増加がほぼ倍ということでの事務量の増加は見込まれると考えてございます。

○田中(耕)委員
 両件ともに了解をいたしました。

 終わります。

○田畑委員長
 ほかにございますか。

 それでは、質疑も終了したと思いますので、これより採決に入ります。

 初めに、議案第18号、中央区生業資金貸付条例を廃止する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田畑委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第19号、中央区立保育所条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田畑委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたします。

 次に、議案第20号、中央区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田畑委員長
 全員起立と認めます。――御着席を願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたします。

 次に、議案第21号、中央区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田畑委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたします。

 次に、議案第22号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
 議案第22号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に対して反対意見を述べます。

 本議案は、平成22年度の特別区の基準保険料率の改定に伴い、本区もこの基準に基づき条例を改定し、保険料を引き上げることを主な内容としています。

 その内容は、保険料の基礎賦課医療分の所得割率を引き上げ、均等割額も値上げ、トータルで1人当たり保険料は年間10万6,954円から11万4,919円に7,965円、7.5%の負担増となります。また、40歳以上65歳未満の介護2号被保険者保険料も引き上げて、1人当たり保険料は年間2万2,339円から2万3,830円に1,491円、6.7%の負担増となります。

 1988年から毎年度繰り返される国民健康保険料の値上げにより、保険料を払えない世帯はふえ続けています。滞納世帯は08年度6,481世帯で、国保加入世帯の27.7%を占め、07年度決算では保険料の収入割合は現年分で83.51%、滞納繰り越し分で23.80%、合計で71%となっています。全国平均で08年度の収納率は88.35%と、国民皆保険制度となった61年以降、最低となりましたが、それに比べても本区の収納率は5ポイントも低い状態です。保険料を払えなければ保険証が取り上げられ、資格証明書になると窓口で10割払わなければなりません。資格証発行件数は08年度359件となっています。ぐあいが悪くても病院に行けない、こういう事態をなくすために、高過ぎる国民健康保険料の引き下げが求められているときに、逆に保険料を値上げする改定を行うことは容認できません。

 しかも、今回の特別区国民健康保険の調定に関する共通基準を定めるに当たって、前期高齢者交付金が前年度に比べ253億円減額となったことから、保険料算定のもとになる保険者負担分医療費等が350億円もふえていることが保険料を引き上げる要因になっています。これは、国の制度変更による前期高齢者交付金を08年度に過大に見積もったため、実際の交付金との差額、約200億円の精算が必要になったことによるものです。制度変更による交付金の減額分は、保険料によって住民負担で対処するのではなく、国や都の財政支援で賄うようにすべきです。

 国民皆保険制度の柱である国民健康保険は、08年度に全国で滞納世帯が20%を突破し、無保険の子問題を初めとして低所得者を医療から遠ざけ、空洞化しつつあります。職業別の加入世帯は、06年度では20年前と比べ、無職者が54.8%、86年度は25.5%、自営業者は14.5%になっています。もともと社会的弱者が多い保険制度なのに、国保会計に対する国庫負担が引き下げられてきたことが空洞化の大きな要因になっていることは明らかです。84年には50%だった国庫負担率が07年には25%にまで下がっています。2010年度から新たに非自発的離職者、つまり解雇などで所得が減った方への保険料軽減策がとられる予定ですが、国費としては40億円だけの財政措置です。4,000億円の国庫負担を投入すれば、全国で国保料を1人1万円下げることは可能です。国庫負担をふやし、国民健康保険制度を守るよう、国に強く要請すべきです。

 また、今回の条例改定で、賦課限度額を超える世帯の保険料不足分を賦課限度に満たない世帯に案分すること、上場株式等の配当所得の分離課税の選択や譲渡損失の損益通算、繰越控除を保険料算定にも用いる制度の明文化をするとしています。これは、金融資産を持つ富裕層に対する住民税の優遇を国保税にも適用する措置です。負担能力に応じて税金や保険料を納入し、所得を再配分するという税金や社会保障の機能を弱めるもので、容認できません。

 以上の理由から、議案第22号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対します。

○田畑委員長
 ほかにございますか。

 それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田畑委員長
 起立多数と認めます。――御着席を願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

 次に、議案第30号、指定管理者の指定について(区立特別養護老人ホームマイホーム新川及び区立高齢者在宅サービスセンターマイホーム新川)について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田畑委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第31号、指定管理者の指定について(区立日本橋高齢者在宅サービスセンター)について、起立により採決をいたします。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
 議案第31号、指定管理者の指定についてに対する反対意見を表明します。

 私は、区立日本橋高齢者在宅サービスセンターの指定管理者に株式会社ニチイ学館を指定することに反対します。

 その理由は、2005年第4回定例会で区立日本橋高齢者在宅サービスセンターの指定管理者を初めて指定する際、我が党の鞠子勝彦議員が述べたとおり、福祉は営利的企業による市場原理によって担い切れない分野だと考えるからです。企業は、利益を上げるために最も比重の高い人件費の削減に力点を置くおそれがあり、正社員を少数にして、アルバイト、パート労働者の比率を多くする傾向にあります。今回も同じく株式会社ニチイ学館を指定するとの提案ですが、選考委員会の選定結果では、利用者への介護サービスの質の担保と向上、職員体制など、すぐれた提案内容だったとしています。職員配置の実態は十分と言えるのか、非常勤雇用の定着率などに問題はないか、給与体系まで監督指導できているのか、議会にはブラックボックスです。

 指定管理者制度は、市場メカニズムを活用して経費の削減、サービスの向上を図るというのが制度の趣旨です。しかし、専修大学の唐鎌直義氏は、福祉の市場化の問題点は、制度の悪用を防止できないことと指摘しています。コムスンによる多額の不正請求問題がありましたが、市場はこうした偽装をなかなか見抜くことはできず、利用者が声を上げることも容易でないため、結局のところ、内部告発によるしかありません。

 市場メカニズムに任せていては、サービスの向上に逆行する事態を招きかねません。営利企業は利益を上げ、株主に配当することが目的となります。ニチイ学館も、株価は不況に強い優良株として投資家の間では有名、リーマンショックでは一時400円を割り込んだが、3か月で900円台につけたと、株価を誇っています。福祉の事業を営利を目的とした企業に任せることはやめるべきです。

 以上申し上げまして、議案第31号、指定管理者の指定について反対します。

 以上です。

○田畑委員長
 ほかにございますか。

 ないようですので、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田畑委員長
 起立多数と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第32号、指定管理者の指定について(区立特別養護老人ホームマイホームはるみ及び区立高齢者在宅サービスセンターマイホームはるみ)について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田畑委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました

 次に、議案第33号、東京都後期高齢者医療広域連合と中央区との間における葬祭費事務の受託について、起立により採決いたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

〔賛成者起立〕

○田畑委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたします。

 次に、議案第34号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田畑委員長
 全員起立と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第38号、中央区児童手当条例を廃止する条例について、起立により採決をいたします。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○田畑委員長
 起立多数と認めます。――御着席ください。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 議案につきましては、以上でございます。

 なお、本会議におきます委員長報告の取り扱いでございますが、正副委員長に一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田畑委員長
 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。

 なお、確認でございますが、議案第33号及び議案第34号につきましては、先議する必要があるため、3月10日開会の本会議において報告をすることといたします。さらに、議案第18号から議案第22号、議案第30号から議案第32号及び議案第38号につきましては、3月30日開会予定の本会議において報告をさせていただきますので、御了承願いたいと思います。

 以上でございます。大変長時間にわたりまして御苦労さまでございました。

 本日の委員会は以上でございます。

 大変ありがとうございました。

(午後3時4分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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